- 掲示板
マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
マンションの敷地内に違法駐車が目立ちます。
当マンションは日勤管理の為、特に夕方以降に多いです。
皆さんのマンションではどのように対処していますか?
[スレ作成日時]2007-02-19 10:50:00
>>60
そうですか、では読んでいることを飛躍して理解していますね
>使用者の責任は、車両の持ち主は会社名義だったり、違反駐車したときが業務上であれば
単なる推測で、路上駐車なら適応されるが、マンションの敷地内では、管理規約に明確に
決められたものがなければ無理
>管理組合が有料で駐車場を賃貸していれば、その地域を無断で無料で使用すれば経済的損失になるのは明白でしょ?
はっきり迷惑なのは当然だが、経済的損失になるのは明白・・の証明がない
区分所有者にとってお互いに少し我慢して、臨時に止めるのはありと反論されたときに
何をどう論理だてるのか?
>規約で規定しても、それらは管理組合員に適用されるだけで、部外者に意味がないと思う。
マンションの敷地は基本的に許可なく入ったらだめと書かれているだろう
書かれていなければ、無理だが、書かれていれば、部外者は、そもそも不法侵入で訴えられる
駐車料金として徴収することが、明示されていればそれも有効
警察が介入できないのはおかしいので法改正すべきだ。
止めるとこ出すとこ直接見て注意すれば?
それか勝手に動かせないようにしてしまえばいいのでは?
そしたら何かは言ってくるでしょ
まぁ組合として鎖つけますなりを文書で警告してからやる方がいいと思うけどね
>>No.68 by 住まいに詳しい人
小型バスだと「迷惑」なのは明らかだけど・・
ここの写真貼ってうっぷん晴らすより、管理人やその企業に自分で連絡してみては??
どうやら人材派遣会社のようですが、同じマンションに住人又は区分所有者が居そうですね。
住まいに詳しい68さんが知らぬ事情がありそうです。<物件内の事情。
ルール違反者に対して厳しい態度で臨むべきです。個人の住宅に他人が勝手なことができません。共有物であっても同じです。
たぶん派遣で首になった人。
5年目、約120戸、100%駐車場有り、来客用駐車場2台(予約制)のMSの理事をやっております。
うちのMSも違反駐車が絶えません。
注意喚起文を各戸配布、違反車両の写真を掲示、ワイパーに注意文を挟む、総会などで説明をする、駐車の現場を見つけたら直接話をする、近隣コインパーキングの案内文を掲示、etc、etc…。
様々な手を打ってきましたが、絶対的な効果は得られませんでした。
20代くらいの若者(親が組合員)は規約すら理解していません。
守らないのは全体の1割にも満たないのですが、何を言っても、やっても効果のない方々にはある共通点があります。
・総会に出席したことがない(出欠票、議決権行使書すら出さない)
・提出すべき書類を役員や管理員が直接回収に行かないと出さない
・ポストに手紙などがいつまでも溜まっている(配布文を見ない)
・同じマンション内に住んでいるのに、挨拶しても無視(近所の目を気にしない)
・訪ねても明らかな居留守を使う
などなど…。こういった方々はどこのMSにもいるのではないでしょうか。
こういった方々には上記のような対策手段は効果がありません。
当管理組合では、現時点で迷惑駐車をしている(来客者にさせている)のは、全て駐車場持ちであることを確認の上で以下の手段を実行中です。
迷惑駐車は規約の『駐車契約の解除』の条文にある、「駐車場の管理に関する管理組合の指示、注意等に従わず、不相当と判断したとき」に該当すると理事会で判断しました。
そこで、迷惑行為をするとどうなるかを理解して(思い出して)頂くために、全戸と駐車場使用契約を再度締結するようにしました。「何故、再契約の必要があるのか」の案内文、規約、使用細則を添付の上、契約書を各戸に配布済みです。
9/23締め切りとなっており、再契約開始日は10/1からです。
提出しない場合は即時解約(とはいっても、9/30再締め切りの案内はしますが…)、提出しても守らない場合は2回以上で解約となります。
規約に則り、同居の家族や来客者が違反しても組合員の責任となります。
それでもだめだった場合の対応策も何手か用意しております。
とても厳しいことをしていることは、当の役員たちが十分に理解しております。反発も食らうことでしょう。しかし、どこかで現実的な厳しさを持って対応しないといけないと考えております。
長文、大変失礼致しました。
結果はまた後日、ご報告させて頂きます。
>>74
>規約に則り、同居の家族や来客者が違反しても組合員の責任となります。
駐車場契約の解除(更新をしない)は有効だと思います。
課題は、来客者がどの組合員関係者かの判断ですね。
うちの組合では、サイドミラーやバンパーやドア取っ手口に取り付けられる簡易の違反マークを使いました。
目立つ大きさの「迷惑駐車」紙が添えられており、違反マークはバイクの盗難防止チェーンのような施錠がされています。
開錠には管理人(日中はフロント)へ申し入れ、誓約書の記入をさせました。
もちろん何個か持っていかれましたけど、かなり効果があったようです。
ご参考までに。
名誉棄損
信用棄損
刑法なのであなたが罰金か懲役です。
駐車違反の証拠はありますか?
単に写真を張って
迷惑駐車だと言われたら
事実ならともかく
事実と違う場合は・・・
>名誉棄損
>信用棄損
「棄損」でも同じか...正しくは「毀損」だけど。
名誉毀損は、人を特定し事実であっても社会的価値を低下させる場合に不法行為になることもある。人を特定しないとダメね。
信用毀損は、基本的に「虚偽の風説、又は偽計を用いて」が前提ね。簡単に言うと「嘘」が必要。
ちなみに私は写真をアップした人とは無関係だし、当事者と思い込まれても困る(笑
むしろムキになって反論すると、写真の会社の人かと思われますよ。>>78
わたしも 78 だけど 76 ではありません。
また、本件とは無関係です。(笑
ちなみに 78 は 77 へのレスのみです。
「嘘」が必要に関しては
78 でも書いているとおり、事実と違う場合は・・・