管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-30 22:16:22

レスが1000を超えたので再作成いたします。

[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00

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理事長なんてやってられ無い Part2

  1. 181 匿名さん

    うちのマンションも白紙委任状で可決間違いなしの議案が、総会出席者の多数の反対
    をうけて、議長判断で「保留」としたことがあります。

  2. 182 匿名さん

    >>178

    総会では、賛成か反対の議決を取る訳で、議論する場ではないです。


    名簿とありますが、普通は配達先がわからない時は電話しますよね。
    電話番号の記載がなく表札もない、ピンポンしてもでなければ、管理員に尋ね(ここの議決じゃないかと)何号室か聞くものでしょう‥。

    一宅配会社に名簿提供してもメリットはなさそうですが…

    それから、マルチポストとスレ違いは今後気を付けてくださいね。

  3. 183 匿名さん

    >>178
    何だか不思議な議案ですね。
    居住者情報の開示というのが、どの程度の内容なのか不明です。個人情報の取り扱いについて
    厳しい昨今ですので、ちょっとした問い合わせ(住所が不正確に記載などで、宅配業者から
    管理人が「この人は住人ですか?」といった問い合わせを受けたり)を厳格に解釈して
    決議が必要と考えたのか、もっとアバウトに居住者情報の管理目的以外での利用を考えたのか・・・。

  4. 184 入居済み住民

    管理組合にそんな権限ないと思う。
    宅配業者は届先か荷主に問い合わせるべき。

    管理組合は個人情報保護法が適用されないことがほとんどだけど、
    本人が情報の提供をコントロールできないっておかしいよ。

    故意か過失かは判然としないが、悪意に近いものを感じる。

  5. 185 まじめな匿名さん

    >>178で問題提起したものです

    私の問題提起は2つあります。

    名簿作成細則に”第11条 電気・ガス・水道・郵便・宅配の各事業より名簿情報の提供を求められた場合は、利用目的についての書面を受領した上で速やかに提供するものとする”という条項が追加されました。
    さすがに総会参加者の多くから質問、反対、議案撤回要求が出されました。

    1.総会は何のためのあるのだろうか。
     議論する場でもないなら召集する必要は無く議決権行使のみでよいことになります。
     出席者が多数いれば議論の結果が採決に反映できます。

     過半数に満たないまでも総会出席者の殆どが反対である場合に議長(理事長)の取るべき行動は何か。
     議長は①理事会で再検討するとして議案を取り下げる、②議長に一任された議決権を反対票にする、③議長委任プラス議決権行使プラス参加者=過半数超で議決する、のいづれかの選択になると思います。
    皆さんが議長なら如何されるでしょうか。私なら①を選択したでしょう。

    2.細則への追加条項は妥当であるか

     某管理会社に名簿情報の開示について伺いました。
     所有、居住情報は警察であっても開示しない。開示するのは裁判所の令状がある場合のみとのこと。
     私もこれが本来の姿だと思います。

     何故名簿情報を配達会社に提供する必要があるのか私には理解できません。
     皆さんの組合は如何されていますか(馬鹿馬鹿しいと言われそうですが)。
     条項追加が管理会社からの提案としたら恐ろしいことだと思いました。

    管理組合への関心が薄い現実をどのように解決したらよいのか皆さんの意見を伺いたいと思いました。
    予定議案に対して前もって説明会を開催するのは非現実的でしょうか。
     

  6. 186 匿名さん

    >>185
    あまり良い規約ではありませんね。
    >”第11条 電気・ガス・水道・郵便・宅配の各事業より名簿情報の提供を求められた場合は、利用目的についての書面を受領した上で速やかに提供するものとする”

    名簿提供をするのは誰なのでしょうか?管理人?理事長?
    提供範囲は?(緊急連絡先として、勤務先等の情報が入っていると思いますが)
    利用目的について書面を受領したところで、何の利用目的であればよいのか?

    >1.総会は何のためのあるのだろうか。
    審議の場ではありますが、議決権行使書、委任状を軽視するのはよくないと思います。

  7. 187 元々理事

    >”第11条 電気・ガス・水道・郵便・宅配の各事業より名簿情報の提供を求められた場合は、
    >利用目的についての書面を受領した上で速やかに提供するものとする”
    なんだかとても不思議な規約文ですね。

    この名簿情報というのは、組合員名簿?家族を含む居住者名簿?
    そして水道光熱+宅配業者が名簿を求めるケースってどんな用途なんでしょう?

    そして結果もまか不思議
    >総会参加者は42名以上でしたが出席理事を除くと賛成者は3名でした。
    >議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。

    なんだか特殊な事情か、議案内容をはしょっていませんか?

  8. 188 匿名さん

    理事会毎の議事録って配布されないのですか?
    議題や進捗状況が記載され、それに基づいて総会で採決されるものだと思うのですが…

  9. 189 まじめな匿名さん

    私もなんでこんな議案が出てきたのか理解できません。
    規約、細則改正は目的があって行われると思うのですが誰が改正の必要を感じたのか不明です。

    細則に定めれば管理会社が名簿情報(家族構成さえも)提供することは可能と理解できます。
    178で書きましたがおそらく管理会社が提起し理事会は何の疑いもなく議案化に承認したのでしょう。
    理事会議事録を見ても審議された記録はありません。

    皆さんが不思議な議案、現象と思っていることはよく理解できました。
    有難うございました。
    こんな理事会をもつ我がMSが情けないです。

  10. 190 匿名さん

    こういう突飛な議題が出ると、逆に区分所有者は「おいおい、うっかりできねぇなぁ」とあなたのように意識するでしょうね

    それでもぼんやりしてる人が多数なら、やっぱり残念なMSだったと思います

  11. 191 匿名さん

    >理事会毎の議事録って配布されないのですか? 議題や進捗状況が記載され、それに基づいて総会で採決されるものだと思うのですが…

    管理規約次第です。サービス、習慣、宣伝が当然な行為と曲解する無知なコメントでした。

  12. 192 匿名さん

    理事会の議決はうちはマンションポータルサイトで見てくれ、コピー・配布にお金がかかるから、
    とのことでしたが、重要な規約改正も、起こっている問題についても、見ている人は見ている、
    それ以外は知らない、という状況になりかねなかったので、配布してくれ、と意見をあげたところ、
    配布の有無についてアンケートをとってくれました。

    本当にマンションの管理運営に無関心な層がいるとマンションの質が落ちかねないです。

  13. 193 匿名さん

    >>191のマンション(か?)は自主管理?
    その程度もしないなんてまともな人間が住んでないんですね(^^;

  14. 194 匿名さん

    193
    自主管理組合のほうが当然ながら、組合員の管理意識も管理コストパフォーマンスも高いですが。

  15. 195 匿名さん

    逆にいうと、管理会社が介在してるのにずさんな管理体制になってるといえる。

  16. 196 匿名さん

    195さん
    管理会社が介在してるがゆえに、意識の低い管理組合では管理会社に任せきり、ノーチェックになってずさんな管理体制になっている、ともいえますね。

  17. 197 まじめな匿名さん

    ”マンション管理大損のからくり”講談社 須藤桂一著を読んでみました。
    無関心住民というより気力のない理事会は管理会社のドル箱であることが理解できます。

    この本を見て目からうろこでした。
    管理費が如何ににむしりとられているかがよく書かれています。

    そういえば新しい管理会社は金のかかる提案ばかりしていることがわかりました。
    理事会はことごとく承認しています。

    我がMSはその典型(あなた任せの住民、理事会)といえるのかも。
    売りたい気持ちになりました。


    とほほ・・・

  18. 198 匿名さん

    一般組合員が費用を不満無く払っていれば問題ないよ。高いか安いかは組合員の懐次第と言う訳さ。

  19. 199 匿名さん

    設備点検や工事をすればマンションはきれいになるよ。
    付加価値があがればいいのでは。
    管理会社のピンハネはあるけど、住民がそれでいいと思えばありだね。

  20. 200 匿名さん

    今時管理会社に悪どいのは殆ど淘汰されていなくなったよ。
    生き残っていくには、適正利潤が必要だからね。
    共存共栄のできない管理会社は消え去るのみ、将来性はないよ。
    出始めのマン管士も管理会社の変更や部分委託、管理費の値下げとかだけやって顰蹙をかったけど
    現在はそんなことするマン管士はいなくなってきたよ。
    組合にとって質実共にプラスになるようなコンサルに変えていってるからね。

  21. 201 匿名さん

    理事長に就任し半年経ち、(任期はあと半年)管理会社から口座の理事長名を変えるのでと書類に捺印しました。
    今度は確認書類として免許証のコピー(裏表)が必要だと言われましたが、本当に必要でしょうか?

  22. 202 匿名さん

    >>201
    委任状とか書きましたか?
    「銀行で本人じゃないのに名義変更をする際の銀行の対応」を普通に考えれば、必要性もわかるのでは?

  23. 203 管理会社の人

    >>201

    一部の地銀やゆうちょだと、コピーでも不可で、免許証持ってこいと言われますよ。
    さすがに免許証を預る訳にはいかないので、理事長さん本人に来てもらっています。

  24. 204 匿名さん

    >理事長に就任し半年経ち、(任期はあと半年)管理会社から口座の理事長名を変えるのでと書類に捺印しました。
    >今度は確認書類として免許証のコピー(裏表)が必要だと言われましたが、本当に必要でしょうか?

    危険な管理会社とノー天気の理事長さん
    間もなく預金残高はなくなりましょう。

  25. 205 匿名さん

    全国の理事長さん、愚痴をどうぞ!

  26. 206 匿名さん

    じゃんけんで負けて当たってしまった理事長。
    理事長=管理人が不在の時の小間使いと勘違いしている住人がいて困った。

    どこで調べるのかわからないが電話してきて、
    「自動ドアがおかしくて、子どもが怪我するところでした。修理には電話掛けて依頼しときましたけど~。」
    「で、???」

    隣人と騒音トラブルで揉めているらしく、突然ピンポンしてきて、
    「防音設備を全世帯につけて下さい。」
    「それは無理だと思いますけど。」
    「じゃあ、私はどうすれば良いんですか?」と玄関前で愚痴。

    文句言うなら、自分たちで理事やってみろよ。
    こっちは単身赴任で一度断っても、○○年度は必ずやりますと、誓約書まで書かされてやってるだけ。

    だいたい文句言ってくるやつほど、子どもが小さいとかの理由で理事の順番飛ばされてるだけだろ~。



  27. 207 匿名さん

    >じゃんけんで負けて当たってしまった理事長。
    役員に就任への拒否権はあります。じゃんけんに参加したらそれに従うのは当然fです。
    >理事長=管理人が不在の時の小間使いと勘違いしている住人がいて困った。
    共用部分の保存行為は理事長(管理者)の職務。
    >どこで調べるのかわからないが電話してきて、 「自動ドアがおかしくて、子どもが怪我するところでした。修理には電話掛けて依頼しときましたけど~。」 「で、???」
    共用部分の保存行為は、規約で制限しない限り、共有者である組合員が単独で行う事が出来るのが原則です。
    >隣人と騒音トラブルで揉めているらしく、突然ピンポンしてきて、 「防音設備を全世帯につけて下さい。」 「それは無理だと思いますけど。」 「じゃあ、私はどうすれば良いんですか?」と玄関前で愚痴。
    私でしたら、良いアイデアですね。でも残念ながら専有部分内の工事となりましょうから管理組合の仕事ではなく、各自自由に出来ます。
    >文句言うなら、自分たちで理事やってみろよ。 こっちは単身赴任で一度断っても、○○年度は必ずやりますと、誓約書まで書かされてやってるだけ。
    何と情けない。これだけの元気があるなら誓約書を拒否したらどうですか。役員の拒否は共同の利益に反する行為ではありません。
    >だいたい文句言ってくるやつほど、子どもが小さいとかの理由で理事の順番飛ばされてるだけだろ~。
    意味不明の部分がありますが、権利を行使する態度を、小心で愚痴るだけの貴方も見習ったら如何ですか。

  28. 208 ルイーダ

    まあまあ>>207さんのおっしゃるのはいちいち正論ですが>>206さんも単身赴任ながら頑張ってらっしゃるようですし、なにより愚痴れるのはここだけなので優しく見守ってあげましょうよ

  29. 209 匿名さん

    >>207さん

    >>206さんは役員就任は念書かなんか書いてしぶしぶ引き受けたらしいですが、その時点での拒否権があるってことですか?

    役員の中からじゃんけんで決めたのは…さすがに拒否できないでしょ
    ただじゃんけんという勝負に負けたのだから>>206さんは自業自得というか、仕方ないですよね。

  30. 210 匿名さん

    >>206さんは役員就任は念書かなんか書いてしぶしぶ引き受けたらしいですが、その時点での拒否権があるってことですか?

    念書そのものが無効ですので、就任の拒否、就任後の辞任はいつでも可能です。

  31. 211 匿名さん

    念書は単なる確認書であって法的な効能はありません。

  32. 212 匿名さん

    >>211
    そりゃそうだろうが、
    >念書は単なる確認書であって法的な効能はありません。
    なんてすっとぼけた顔で言えんのかい?
    あ、いつまでも親に世話になってるお前には関係ないか

  33. 213 匿名さん

    断れるなら、誰だってやらないんじゃないの?
    立候補募ったってなり手がいないから、輪番制で管理組合に指名されるわけだし。

    どうやって、拒否権行使し続けるのか、逆に教えて欲しいよ。
    町内会みたいに任意団体でもあるまいし。




  34. 214 匿名さん

    誰かがやらなければマンションの管理はできないよ。
    誰もやらなかったらゴースト化するだけ。
    わがままいわずにやんなさいよ、それが世間のルールというもの。
    裁判に訴えても難しいよ。
    理事をやりたくないという者に対してはその該当年度に30万程度のお金を徴収するように総会で決めればいいよ。
    そして強引に口座引きにすればいいしね。
    裁判に訴えられてもいいじゃない、その気もないだろうしね。

  35. 215 匿名さん

    >どうやって、拒否権行使し続けるのか、逆に教えて欲しいよ。

    他人に聞かずに、自分の意志に正直に生きる事です。

  36. 216 匿名さん

    ここは、理事長を経験した人か、将来に渡って絶対理事長にならない(なれない)人の2種類ですね。

  37. 217 匿名さん

    >211
    はいはい、一生のたまっていて下さい、孤独なあなた。

  38. 218 匿名さん

    兎に角理事は委任だからやめたくなったらやめられるよ。引き受けるのも同じこと。
    この委任というのは裁判でも効力あるからね。
    どこか一度ためしに理事(委任)を拒否する裁判をしてみたらいいのだけど。
    規約と法がどちらが勝つか。
    どうも規約と法の優先順位がわかっていない者が多いようなので。判例でもみないと信用しないからね。
    でもそれでは理事の運用が難しくなるからな、それをいっているんでしょう。
    でも現在の法律ではどうしようもないのが実情。

  39. 219 匿名さん

    >どこか一度ためしに理事(委任)を拒否する裁判をしてみたらいいのだけど。 規約と法がどちらが勝つか。

    そんな事は明白だよ。委任は同意なしには成立しないので、協力金2500円の裁判例やら第三の方法の管理信託信託が始まるのが良い例だ。

  40. 220 匿名さん

    協力金が取れるというのは判例が出ているんだ。
    それだったらやりたくないといった組合員からはそのお金を取ればいいね。
    その場合は理事手当てが発生するかもしれないね。

  41. 221 匿名さん

    やりたくないのではなく、やれないと言うべきだよ。
    日本の親父の学力の無さには呆れる。

  42. 222 匿名さん

    やりたくないもやりたいも結局はやらないのだし同じことじゃない。
    同罪にすべきだよ。

  43. 223 匿名さん

    やれない者を総会で役員に選出するのは管理組合の自殺行為。

  44. 224 匿名さん

    だからやれない者はお金を払えばいいんですよ。
    やっている者との格差をつけるんでしょう。
    事情を斟酌しているとその範囲でもめることになるので、一律にお金で対処する方法がベター。

  45. 225 匿名さん

    >やっている者との格差をつけるんでしょう。

    2500円?

  46. 226 匿名さん

    2000円でいいんじゃないかな。1年間だけ。

  47. 227 匿名さん

    >だからやれない者はお金を払えばいいんですよ。
    やっている者との格差をつけるんでしょう。 事情を斟酌しているとその範囲でもめることになるので、一律にお金で対処する方法がベター。

    >2000円でいいんじゃないかな。1年間だけ。

    2000円で理事やらなくていいなら、ホテルよりお得だわ!
    っていうモラルの低下が蔓延し、
    やがてMSの崩壊へ?

  48. 228 匿名さん

    いつのまにか理事長どころか理事就任拒否のスレになってますね。
    理事長については管理者という重責に伴うもので、スレの趣旨もわからないではないですが、理事就任自体を拒否できるか、という議論になると、単身赴任や健康理由によるケースの話以外はまさに論外でしょう。
    トイレは必要だが、掃除なんかしたくないと言ってるようなもので、掃除なら外部委託もできますが、役員はそうはいきません。
    最高裁の事例も、規約上就任の責務のない不在区分所有者について、役務免除に対し、実費弁償等の観点から負担を求めようという趣旨のもので、居住者が任を逃れるには別の議論が必要です。
    そもそも分譲マンションに住みながら役員拒否、などと戯けたことを言うのならば、即刻退去して頂きたい、論外というのが理事経験者の感想ではないですか。

  49. 229 匿名さん

    >やがてMSの崩壊へ?

    崩壊はしないよ。管理組合を解消して、修理が必要になった時だけ一時金を集めて修理すれば良いだけです。
    集金するのは修理が必要な損傷で一番被害を被っている区分所有者が集めるのは法が決めている。

  50. 230 匿名さん

    >>228さんのおっしゃる通り。

    理事就任は拒否できるのに、愚痴りながらもやっている人がおかしいという事なのでしょうか?

    拒否権をさもありなんに語っていますが、それが凄いことなのですか?
    ただの社会性のない人間にしか思えません。

    拒否権があるなどと大いに語っているような人は、マンションに住まない方が良いですね。
    あなた以外の、他の住人に迷惑が掛かりますから。



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