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レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
>>178で問題提起したものです
私の問題提起は2つあります。
名簿作成細則に”第11条 電気・ガス・水道・郵便・宅配の各事業より名簿情報の提供を求められた場合は、利用目的についての書面を受領した上で速やかに提供するものとする”という条項が追加されました。
さすがに総会参加者の多くから質問、反対、議案撤回要求が出されました。
1.総会は何のためのあるのだろうか。
議論する場でもないなら召集する必要は無く議決権行使のみでよいことになります。
出席者が多数いれば議論の結果が採決に反映できます。
過半数に満たないまでも総会出席者の殆どが反対である場合に議長(理事長)の取るべき行動は何か。
議長は①理事会で再検討するとして議案を取り下げる、②議長に一任された議決権を反対票にする、③議長委任プラス議決権行使プラス参加者=過半数超で議決する、のいづれかの選択になると思います。
皆さんが議長なら如何されるでしょうか。私なら①を選択したでしょう。
2.細則への追加条項は妥当であるか
某管理会社に名簿情報の開示について伺いました。
所有、居住情報は警察であっても開示しない。開示するのは裁判所の令状がある場合のみとのこと。
私もこれが本来の姿だと思います。
何故名簿情報を配達会社に提供する必要があるのか私には理解できません。
皆さんの組合は如何されていますか(馬鹿馬鹿しいと言われそうですが)。
条項追加が管理会社からの提案としたら恐ろしいことだと思いました。
管理組合への関心が薄い現実をどのように解決したらよいのか皆さんの意見を伺いたいと思いました。
予定議案に対して前もって説明会を開催するのは非現実的でしょうか。