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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
生活かっかてるんだよ。 社の命令なんだろうね。
980
間違いは正すなどと身の程知らずのことをのたまう貴方には及びませんよ。
まるで禅問答だ。
中学生です。まだ解りませんのでよろしくお願いします。職人さん!
中学生は法定代理人を立てなさい。
中学生は勉強しなさい。
輪番制は無責任制であることは確かだ。
>輪番制は無責任制であることは確かだ。
これは例えば「議会制民主主義は形骸化しているのは確かだ」とかいってるのと同じ議論です。
それ自体が駄目なのではなく、改善のためには、どのような状況下で形骸化し無責任になるのか、という個別の検証が必要なのですが、「無責任」「駄目体制」とひとつ覚えを繰り返す連中には、こういう当事者としての問題意識が皆無なのです。
輪番制からこういう状況に持っていき、こういう体制に変えた、という事例がこの長いスレでまともに語られていないのがその証です。
いい加減に大人の議論ができないものでしょうか。
理事長の力量次第だと思う。
>>988さん
>輪番制からこういう状況に持っていき、こういう体制に変えた、という事例がこの長いスレでまともに語られていないのがその証です。
おっしゃるとおりですね。私のマンションも基本輪番制ですが、営繕や規約の専門委員(会)をぼちぼち立ち上げ、1年交代による弊害をカバーできるようサポートを始めています。
このへんの話は、>>223さんが整理されたあたりで、一旦は良心的な方々の中では得心のいった話なのですが。。
性懲りもなく低レベルから蒸し返す方がおられますが、きちんと読めばもう少し中身のある書き込みができる筈なんですがね。
他のネタ系のスレッドと違い、ここはまともな問題を扱うスレッドですので、1行の書き込みをされてる方は、最初から読んでみられることをお勧めします。
何が妥当なのか、おぼろげにでも見えてくるのではないでしょうか。
>それ自体が駄目なのではなく
全くの間違い。輪番制は選ばれたのではないので委任行為は成立していないどころか強制的に押し付けている。
従って、そこには役員には受任の意識は全く生じないので責任は発生しない。
議会制民主主義は代議士は立候補して選出されているのに輪番制の引き合いにだすとは理屈にもなってない。
>>991
>全くの間違い。輪番制は選ばれたのではないので委任行為は成立していないどころか強制的に押し付けている。
>従って、そこには役員には受任の意識は全く生じないので責任は発生しない。
またも同じ話の蒸し返しですね。
管理規約が「強制」だから委任行為ではないというのも根拠がなければ、必ずしも「強制」とはならない余地もあり実地では運用で強制とならない形で選任している実態があることも無視した理屈です。
別表で部屋番を記す方法だけが輪番制であるという理解も根拠がなければ、ましてや議決を経たにも関わらず「受任の意識」がないから「責任が発生しない」という理屈(?)に至っては意味不明です。
過去の応酬を読み返して、その議論(とさえ呼べない代物ですが)はとうに終わっていることを確認ください。
>管理規約が「強制」だから委任行為ではないというのも根拠がなければ、必ずしも「強制」とはならない余地もあり実地では運用で強制とならない形で選任している実態があることも無視した理屈です。
余地があるとか実態があるとは理屈にもならない子供じみた言い訳は反論にもなっていない。
規約は集団の規制なのに対し役員の選任は飽くまでも個人への問題であるから規約や細則で規定できるものではなく、その都度当人の受任意志の確認が必要となる。
991
あなたが輪番制を否定するのは勝手だが、「輪番制は強制であって受任の意識は全く生じないので責任は発生しない」の繰り返しばっかりで、説得力というものが全くない。
民法によれば承諾・拒否の余地がないのは受任とはいわない、従って委任は成立していない、というが、そういう規約なり選任ルールを総意として認めた時点で、個人としても規約遵守義務から「認めた」こととなり、少なくとも当人から管理規約規定への異議申立てさえもなく、役員選任の議決がなされた時点で、個人としての就任承諾がなされているのである。
さらに、実際の打診交渉がなされる役員候補選定の時点で、別表記載形式でない多くの管理組合では、個人の事情などをできるだけ考慮した選出ルールを介在させ、強引な強制とならないような運用を実際には行っている。
だから、輪番選出=承諾・拒否の余地がない選出という認識自体が誤りなのだ。
あなたのいう理屈がオフィシャルにどこかで議論されているのか?
学会の報告なり、国の諮問でもよし、大学の先生の見解でもよし、あなた以外の根拠があるなら示してほしい。勝手な理屈を振り回すのはいい加減にして頂きたい。
>民法によれば承諾・拒否の余地がないのは受任とはいわない、従って委任は成立していない、というが、
正しい。
>そういう規約なり選任ルールを総意として認めた時点で、個人としても規約遵守義務から「認めた」こととなり、
あり得ない総意なんてのマヤカシの理屈で規約遵守義務で組合員間の利害の衡平が害されるような個人をしばることは出来ない。
>少なくとも当人から管理規約規定への異議申立てさえもなく、役員選任の議決がなされた時点で、個人としての就任承諾がなされているのである。
認識が全く間違っている。拒否権を奪っているから責任を放棄して単なる当番に甘んじているに過ぎない、これが輪番たる所以だ。だからこそ輪番制は無責任や不適格者も役員に登用する結果管理会社の良い餌食になっているのが現実だ。
995
反論になっていない。スピーチレベルが低すぎです。
>あり得ない総意なんてのマヤカシの理屈で規約遵守義務で組合員間の利害の衡平が害されるような個人をしばることは出来ない。
「あり得ない総意なんてのマヤカシ」というなら、総意を以って作成された管理規約も、総会議決も無意味となる。失笑もの。
区分所有法を受け管理規約では管理組合に役員を置くこととなっており、マンションを購入した以上は当然に予想されることであり、全員が役員にならない以上は誰かがならざるを得ない。役員就任を「害」呼ばわりするのは区分所有法を否定するナンセンスな認識である。
>拒否権を奪っているから責任を放棄して単なる当番に甘んじているに過ぎない、これが輪番たる所以
輪番では指摘のとおり個々の理事の貢献度はまちまちでしょうが、大方の責任放棄などという異常事態はレアケースであり、一般化する方がおかしい。こういう実態が蔓延していることの客観的根拠を示してください。脳内根拠は駄目です。
また、輪番制による管理運営の質のそれを補うため定数を一定確保しているわけで、理事長や監事の留任、理事長の翌年度監事就任、専門委員会による恒常的支援体制などの工夫で十分サポートできています。こういう体制をとっている管理組合が少なからずある以上、輪番制自体を否定する根拠はない。
逆に、実態論でいうなら、立候補のみで延々と仲良しクラブ的運営(管理会社と結託することもありえましょう)がなされる事例はどう説明するのですか。この改善には新たな立候補者が出るのを待つしかないわけで、結局はマンション内の人材の問題となるわけです。それならば、輪番制であっても無責任運営がなされれば、それへの指弾や改善案提案が当該人材によりなされるわけです。何の支障もない。
その人材がマンション内でごく少数に留まるなら、立候補による選出が当座有効ですが、逆に役員交代による新陳代謝・自浄が期待ないことから、恣意運営、錯誤運営に進むリスクが一方であります。
なにより、立候補のみによる選出の問題は、「管理会社まかせ」「常連による理事会まかせ」を蔓延させることであり、これこそ区分所有者の真の財産保全に対する責任放棄です。
輪番制のメリットは、制度として自浄を内包していること(優秀で意欲のある方には再任を可能とすればよいだけです)、役員経験をする区分所有者が増えることにより、人材が「いない」のではなく形成され発掘されること、経験をすることにより管理運営に対する区分所有者の意識が全体に底上げされていくこと、また理事会活動により住民交流が増え、組織の円滑化、防犯意識が高まる等の点があり、我々のマンションでも、意識的に輪番制としています。
要は、それぞれの利点を取り入れ、欠点をフォローできる選出方法を、個々のマンションの規模や住人層の実情により工夫すればよいのであり、半分立候補にしたり、前述のようなフォロー体制を取り入れたり、色々方法はあります。一部の方が執拗におっしゃるような、輪番それ自体を否定する理由など全くありませんし、全員立候補とすべきなどという非現実的な前提の議論などしても仕方ありません。
管理運営に頑張った経験のある方なら、こんなにあれこれ言わずとも自明のこととして理解頂けることだと思います。
輪番はやめて全員立候補させたらいい。
立候補者が定数割れなら、不足分を輪番で立候補させればいい。
>>996
新年早々お疲れさまです。この問題では特に、理事経験者とそうでない方では、明らかに意見の質が違いますね。
おっしゃるとおりで、世の理事長の大方が賛同されるであろう妥当な見解だと思います。
「拒否権」などと民法を形式的に振り回しても意味のない話であって、「拒否権を奪」っているなら皆が納得のいく選任ルールを目指して試行錯誤すればよろしい。
しかし、996さんのおっしゃるとおり、そもそも区分所有法において「拒否権」などと振りかざすのが馴染むのでしょうかね。(特別法だなんだと書生論は結構)
現実に就任できない、と拒否されるに足る理由があるとき(たとえば単身赴任、ご自身の高齢化、夫婦介護など)は配慮してますし(私共ではフロア毎で選任しますのでフロア役員が次期候補を選定)、輪番制イコール拒否権がない、などと言っても空論でしょう。
だいぶ前に私も書き込みしましたが、現実のマンションではいろいろと考えてるのにくらべ、反対される方々の言い分は一向に進歩がないようです。
おそらく実態を知らず白を黒とでも言うような「輪番制は悪」キャンペーンを張られるのは、我々マンションの現場にとっては迷惑至極。
反対するなら、我々も気付かなかった、とうならせるような書き込みをして頂きたい。
理事に選ばれても仕事しない名前だけの理事ならいいのでは?数合わせの名義だけ。
>>あり得ない総意なんてのマヤカシの理屈で規約遵守義務で組合員間の利害の衡平が害されるような個人をしばることは出来ない。
>「あり得ない総意なんてのマヤカシ」というなら、総意を以って作成された管理規約も、総会議決も無意味となる。失笑もの。 区分所有法を受け管理規約では管理組合に役員を置くこととなっており、
「置く」のではない、「選出」となっていることをゴマカしてはいけないね。
>マンションを購入した以上は当然に予想されることであり、全員が役員にならない以上は誰かがならざるを得ない。役員就任を「害」呼ばわりするのは区分所有法を否定するナンセンスな認識である。
管理規約や総会議決で規定出来る内容は限定されるもので、組合員間の利害の衡平が害されるような個人をしばることは出来ない。
>>拒否権を奪っているから責任を放棄して単なる当番に甘んじているに過ぎない、これが輪番たる所以
>輪番では指摘のとおり個々の理事の貢献度はまちまちでしょうが、大方の責任放棄などという異常事態はレアケースであり、一般化する方がおかしい。こういう実態が蔓延していることの客観的根拠を示してください。脳内根拠は駄目です。
輪番制は役員就任の悪平等の分配に過ぎないので区分所有法による選出の意義を著しく逸脱していることにを無視している。委任行為の受任者には損害賠償の義務が生じるが受任行為のない輪番制ではそれが生じないことは自明の理である。
>また、輪番制による管理運営の質のそれを補うため定数を一定確保しているわけで、理事長や監事の留任、理事長の翌年度監事就任、専門委員会による恒常的支援体制などの工夫で十分サポートできています。こういう体制をとっている管理組合が少なからずある以上、輪番制自体を否定する根拠はない。
どんな補間策を講じようがそれは無知に対するものであって輪番制の本質的な役員の無責任制を補間することは出来ない。
>逆に、実態論でいうなら、立候補のみで延々と仲良しクラブ的運営(管理会社と結託することもありえましょう)がなされる事例はどう説明するのですか。
総会での選出は立候補、推薦などが考えられるがどんな結果がでようが総会で選出されたことは尊重されるのは当然だ。それが選出と言うものだ。
>この改善には新たな立候補者が出るのを待つしかないわけで、結局はマンション内の人材の問題となるわけです。それならば、輪番制であっても無責任運営がなされれば、それへの指弾や改善案提案が当該人材によりなされるわけです。何の支障もない。
輪番制に毒されているから正常な感覚が損なわれている点は候補者を自然発生的にしか捉えられない。輪番制の当番役員の無責任性が自分等の交代期に次期役員の選出と言う大切な業務に思いをいたす能力が欠如している。
>その人材がマンション内でごく少数に留まるなら、立候補による選出が当座有効ですが、逆に役員交代による新陳代謝・自浄が期待ないことから、恣意運営、錯誤運営に進むリスクが一方であります。
輪番制の役員なればこそ無知、無関心で恣意運営、錯誤運営に進むリスクがあるのが当然だ。
>なにより、立候補のみによる選出の問題は、「管理会社まかせ」「常連による理事会まかせ」を蔓延させることであり、これこそ区分所有者の真の財産保全に対する責任放棄です。
この文章はそのまま輪番制の役員に適用されるもので、立候補が管理会社まかせにつながるとは何の根拠もないのだが、その発想は候補者選びまで管理会社任せの経験者としか考えられない。
正常な総会での選出ならば、結果がどうなったとしても総会で選出した結果であるから自業自得と言うもの。
一方、輪番制は知識は勿論、意欲も無い者に押し付ければ当番役員としては管理会社に任せる他ないことになることは自然の成り行きである。
>輪番制のメリットは、制度として自浄を内包していること(優秀で意欲のある方には再任を可能とすればよいだけです)、役員経験をする区分所有者が増えることにより、人材が「いない」のではなく形成され発掘されること、経験をすることにより管理運営に対する区分所有者の意識が全体に底上げされていくこと、また理事会活動により住民交流が増え、組織の円滑化、防犯意識が高まる等の点があり、我々のマンションでも、意識的に輪番制としています。
輪番制を合理化するために役員就任をトレーニングセンター扱いにするほど管理組合を軽んじていることは、輪番制が管理会社任せを実証している様なものだ。
>要は、それぞれの利点を取り入れ、欠点をフォローできる選出方法を、個々のマンションの規模や住人層の実情により工夫すればよいのであり、半分立候補にしたり、前述のようなフォロー体制を取り入れたり、色々方法はあります。一部の方が執拗におっしゃるような、輪番それ自体を否定する理由など全くありませんし、全員立候補とすべきなどという非現実的な前提の議論などしても仕方ありません。 管理運営に頑張った経験のある方なら、こんなにあれこれ言わずとも自明のこととして理解頂けることだと思います。
いつの間にか遂に半分立候補などと日和見ましたね。このことは輪番制に一抹の不安を感じたことに他ならない。
今一度繰り返すが理事長、理事会は次の理事、監事候補の選出を放棄して自他ともに無責任な輪番制に逃げるような最後になって業務放棄することは許されないことを銘記すべきだ。
1000
輪番制は駄目という結論ありきで何を書いても議論にならない。私や>>996さんへの趣旨をねじまげ、白を黒と曲解した言葉遊びのよう言い返ししかできないのも仕方ないでしょう。
>遂に半分立候補などと日和見ましたね。このことは輪番制に一抹の不安を感じたことに他ならない。
趣旨を理解できてないのがここに集約されてます。
どんな輪番体制でも良いとは誰も言ってませんよ。だからいろいろ工夫しているのだが、それを敢えて無視しないと反論が続かないわけだ。逆に立候補がすべてだめとも言ってない。
読んでる方には明瞭だが、理事会の当事者の立場で書く我々と違い、そちらは「無責任だから無責任」みたいな形式論を繰り返すしか能がない。実際の選任の工夫なり立候補制で回すときの留意点なり、多くの場合併用することになる輪番制理事との関係など、現場経験を踏まえた話が皆無なのが特徴です。ともかく、反論しようもないお粗末さで実態認識も含め、説得力が皆無です。
今一度繰り返すが理事長、理事会は次の理事、監事候補の選出を放棄して自他ともに無責任な輪番制に逃げるような最後になって業務放棄することは許されないことを銘記すべきだ。
理事の任期の長期化を廃すれば結局輪番制にならざるをえない。
輪番制にしても、ある程度大きなマンションであれば、人材は豊富だよ。
輪番制が管理会社任せになるなんてとんでもないこと。
理事、特に理事長とかになれば、標準管理規約や区分所有法、設備点検費等の勉強は当然するよ。
何にも勉強しないような理事長こそまれじゃないのかな。
管理会社のいいなりとは何をいいなりになるのかが理解できない。常に主導権を握っているのは管理組合なんだけどね。管理会社が主導権を握っていること自体がおかしいんだよ。
管理組合のいうことを聞かない管理会社があったら、管理会社の変更だよ。
>自他ともに無責任な輪番制
根拠のない歪曲です。何度書いても戯言は戯言に過ぎません。
うちの組合は輪番制だけどうまくいってるけどね。
管理会社のいいなりにもなってないし、逆に管理会社がすごく理事に気を使っているけどね。
輪番制の白熱議論中ですが・・・
管理組合の言うことを聞かない管理会社なら、変更すべきですよね。
私のところでは、管理組合が管理会社の言うことばかり聞くから、変なんですね。
(最近は、あまり管理会社の言いなりにばかりはならない人が増えています)
管理会社を変更した方がいいと言われましたが、すでに去年から変える方向でやっています。
以前住んでいたマンションの場合ですが、何十年も輪番制でしたが、
それで問題が起きたとは、聞いたことはないです。
輪番制がひどい制度なら、とっくに変更したはずですよね。
今住んでいるところも輪番制です。
弊害も感じますが、立候補を募ってもだれも出ないですよ。
マンションによって、いろいろだと思うので、柔軟に対応すればいいのでは。
遅まきながら、本年もどうぞよろしく。(たまに、のぞきに来ます)
もういいのではないですか。
996さん、現役理事さんの意見は真っ当ですし、体験を通じたところは頷けるところが多いです。
拒否できないから委任もない?
事情があればパスできてますよ。仕方なく理事になった人も、総会で議決されて委任された以上、できる範囲で務められてますよ。法的にも委任は成立しています。
反対されてる人へ。
>>994の
>あなたのいう理屈がオフィシャルにどこかで議論されているのか?
>学会の報告なり、国の諮問でもよし、大学の先生の見解でもよし、あなた以外の根拠があるなら示してほしい。
への返事はまだですか。待っていますよ。
遅れましたが1003~1007さんの意見にも同感です。
輪番制を廃して11年もほぼ固定メンバーによる長期政権を続けてた管理組合は、
遂に総会で次期役員人事案が否決されるというクーデターにあい、あえなく終焉を迎えた。
http://www.bonheur.ne.jp/report/soukai21.pdf
この管理組合は、役員立候補者に総会で組合員の面前で所信表明演説をさせるハードルを課している。
しかも11年も理事長をやってる御仁は大学准教授で、自分の研究テーマのネタに管理組合を利用していた。
今一度繰り返すが理事長、理事会は次の理事、監事候補の選出を放棄して自他ともに無責任な輪番制に逃げるような最後になって業務放棄することは許されないことを銘記すべきだ。
逃げてるんじゃない、任期が1年って決められてるだけ。
>あなたのいう理屈がオフィシャルにどこかで議論されているのか?
>学会の報告なり、国の諮問でもよし、大学の先生の見解でもよし、あなた以外の根拠があるなら示してほしい。
への返事はまだですか。待っていますよ。
余りにも常識なことで議論にはなりません。
貴方に分かり易い例としては標準管理規約や参考細則例に輪番制の規定は全くありません。
輪番制なるものは標準管理規約が作られる前に管理会社が管理組合の役員を骨抜きにして管理会社に頼らせる様に仕組んだ結果なのです。更に、民法の委任規定と区分所有法の管理者規定を読んで下さい。
1014
また逃げますね。
そんな法令に遡った教科書的なことを聞いているのではなく、輪番制による選出をしているマンションにおいて区分所有者の責任放棄と管理会社による役員の骨抜きが常態となっており、その原因が委任行為がなされていないことによる無気力参加にある、と指摘している、あなた以外の第三者による議論、レポートがあるかないかを聞いてるのです。
全国の輪番制管理組合の理事長の前で「輪番制なるものは標準管理規約が作られる前に管理会社が管理組合の役員を骨抜きにして管理会社に頼らせる様に仕組んだ結果」と言ってみればいかがですか。失笑とともに鼻にもかけられないのがオチでしょう。
上の問いにきっちり返事してください。
管理会社が仕組もうと標準管理規約で作られようと、マンションの管理がそれに添って運営されているのは確かです。何かひな形がなければ難しいですからね。
そして、それのお蔭でマンションの管理がうまくいっているのです。
私どものマンションも、標準管理規約に沿って規約が作られ、それで運用しています。
輪番制で役員の理事を選出していますが、すごく順調に運営されています。
当然管理会社主導ではなく、組合主導は当たり前のことです。
管理会社主導で行われているマンションもあるでしょう、しかし、それは輪番制であろうと、長期役員であろうと
どちらもあることです。
マンションに関する法令は、いい加減なザル法ですよ。
ザル法のまま放置されている。この責任は突き詰めていくと、国土交通大臣の責任ですね。
マンション区分所有者は、国交大臣に責任を取ってもらうために、大臣を提訴しましょう。
ザル法だろうがなかろうが、それでマンションの管理がうまくいってるんであればいいんではないの。
そして、不都合があればその都度改訂すればいいだけのこと。
全てのマンションが法律通りに行われている訳ではないでしょう。
>所有者の責任放棄と管理会社による役員の骨抜きが常態となっており、その原因が委任行為がなされていないことによる無気力参加にある、と指摘している、あなた以外の第三者による議論、レポートがあるかないかを聞いてるのです。
原理原則を述べれば逃げているとしか言えないとは反論にもなってないし、現実が問題なければ良しとする原理原則無視は論外の事だ。
巷で問題になっている管理会社の横領や滞納者への対応の拙さなどが多発しているのは理事長、理事の輪番制による無知と無責任体制の結果である。
うちのマンションでは、管理会社の不正がおこるようなシステムにはなってないし、滞納金対策も万全だから
輪番制でいいよ。
輪番制以外の理事が管理すれば、マンション管理は万全といっているノー天気な者の発想がおかしいのでは。
どちらにも問題はあるけどね。しかし、やはり輪番制がベターだと思う。
長期政権は危ない、それこそ何をしてるのかも分からないしね。
人事異動はなぜ行われるかわかっていないね。慣れた者がいいんだったら、人事異動はすることないよ。
>輪番制以外の理事が管理すれば、マンション管理は万全といっているノー天気な者の発想がおかしいのでは。 どちらにも問題はあるけどね。しかし、やはり輪番制がベターだと思う。 長期政権は危ない、それこそ何をしてるのかも分からないしね。
押しつけの役員と選出された役員の差が分ってない。
選出された役員は委任行為が確立されているので善管注意義務と損害賠償責任が伴う。
それに比べて輪番制は委任行為が確立されていないので当然に損害賠償責任は伴わないし当人もその意識はない。
輪番制以外は長期政権だとの認識は単純発想に過ぎない法人成りなれば任期2年が原則の上、役員は総会で選出することを無視し、更に善悪は別としても長期政権を維持するのは当人ではなく再選出する組合員の決議によることを無視している様は自らは自治の意識の欠如以外の何ものでもない。
>>1021
理事に損害賠償責任はないよ。
それに委任の意味も分かっていないのでは。
選出するだけで毎年役員が集まるかどうかが問題だよ。
2年以上の役員はタブーだからね。
輪番制の役員に問題があると決めつけること自体がおかしな発想。
そのマンションの中でも優秀な者が輪番制で回ってくることもあるんでしょう。
もう一ついえば、もう少し誤字脱字に注意した方がいいよ、まともな文の作成を勉強しなくちゃね。
1019
要するに、客観的データに基づかない、あなたの個人的思い込みということですね。
よくわかりました。
>理事に損害賠償責任はないよ。 それに委任の意味も分かっていないのでは。
それはそうだ。輪番制の役員には委任行為がないのだからね。
民法を読めよ。
優秀な理事と愚鈍な理事の見分け方をご教授お願いします。
>1018
>全てのマンションが法律通りに行なわれている訳ではないでしょう。
そうなんですよ。
では、法律通りにやら無くても、罰を受けないこともあるね、善意の行為なら無罪になることもある。
大臣なら、悪を懲らしめるためなら、法律を無視しても訴える者はいないね。
善人に対してはマッタク無力、通用しないけどね。
第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
或るマンション管理評価基準
評価項目 1.役員の2年任期、半数交替制の実施
2年任期、半数交替選任制 非常に良い4
2年任期、一斉交替 良 い3
1年任期、一部再任残留 普 通2
1年任期、適任者選任制 悪 い1
1年任期、輪番制 非常に悪い0
(註)選任制とは、輪番制でなく、適任者を選任する方式をいう。