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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
>1272からも誤解の原因が分かるな。
契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。
この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。
法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。
・・・というシンプルな話なんだけどな。
まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
ヒントももらったろ
「区分所有法には無い」ぞ。
フロントさん、どこの管理会社?フロントさんの管理会社の25条を教えてよ
それには、オーナーじゃなくても管理組合員になれて管理者になれると買いてあるんでしょ
規約は法律を打ち消すことはできない
日本国憲法>規約
区所有法>規約
>>1275
規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
そんな単純なことも分からないの?
理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
それにフロントじゃないよ。
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
>逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
上述の通りで、該当条文はありません。
フロントさんが、使ってる、区分所有法は日本のもの?
フロントさんの管理会社では、フロントととは呼ばないの?
法人でも管理者になれるぞ。
どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ
「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1261
>>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
答えまだ?
一晩放置したら大変なことになってますね。
とりあえずこの一晩の分を含めて輪番違法バカ(はちょっと可哀相なので輪番違法君にしよ)の言い分を整理しましょうか。
誰かのレスを借りて「輪番違法君恥ずかし語録」と名づけよう。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。強迫的だから(>1230) 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。
5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226、>1245、>1248、>1256)。
6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217、>1248)。
8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。
沢山集まったなぁ。学校でこんな答案書いたら落第するというよりは通院を勧められるだろな。
>コンメンタール マンション区分所有法
この本、重宝するよな。
輪番嫌いのXYZのようなぶっとび爺がときどき理事会に、まさしく輪番制で選任(承諾つきだよ、念のために。)されてくるからよ、
この本のお世話になりました。
>1213
>1217
を見ると輪番違法君にとってはコンメンタールも「何とかタールの虎の巻」のようです。
輪番違法君はコンメンタール以上の権威をお持ちなんですなぁ。
もう輪番違法君の恥ずかし語録は充分集まったし(これからも集まりそうだけど)、大分長引いちゃったから終らせましょうか。以下が正解です。
1.輪番制は何の疑いの余地もなく適法
2.輪番制は区分所有法25条「規約に別段の定め」に該当するから
3.今までに出てきた根拠資料
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
>1243(ビギナーさん、ご協力どうもありがとう)
>http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
色々挙げるのも面倒なので、一番直接的に言及されているものを最後に紹介します。同じく皆様ご愛用のコンメンタールです。
(3)規約に定めがある場合
管理者の選任および解任について規約に別段の定めがあれば、その定めに従って管理者の選任または解任を行う。規約で特定の者を管理者と定める場合や、規約で選出方法を定める場合(たとえば、各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや、管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1244さん
ご指摘のとおりです。
皆様、これで失礼しますので
>1282
に記載されている「輪番違法君の恥ずかし語録」と「上記私の見解及び文献の記載」のどちらが正しいと思うか、ご判断下さい。
輪番違法君の物分りの悪さと、私の暇つぶしのせいで長々とスミマセンでした。
・・・今後更に彼の恥ずかし語録が増えたら適当に改訂して下さい。
いわしの頭も信心から とは良く言ったもんだ。
自分等の横着な無責任なしかも管理会社ご推薦の管理組合の典型の輪番制を違法扱いされたら、
たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽だね。
>たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽
そのたった一冊の本で、ついに玉砕かい?
住民は輪番制を違法扱いされたって何とも思わんだろ。
強いて言うなら困るのは輪番制で都合よく進めてた管理会社くらいか。
そのことと違法適法とは何の関係もないけどね。
輪番制が嫌だっていうならその旨を管理会社なり理事会なりにねじ込めばいいのに。
その時に「違法だから」と騒ぐと、恥をかくか「適法です」と返答されて終わりだけど。
別に違法を理由とせずとも区分所有者なり理事会の同意を得られればどうにでもできるよ。
同意を得られないなら、輪番制であろうとなかろうと意見が通らないだけ。
終焉ですね。
自作の竹光を振り回して小児型強弁を繰り返し、最後は悪態をつく。
いつものパターンですね。
竹光では、到底太刀打ちできないことは自明の理ですが、これも非学者の成せる技と
いったところでしょうか。
>以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
思考が飛んじゃってるんですよね。
要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。
内向的なタイプなのでしょうね。
犯罪者になりやすいタイプ。
それと、この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
>この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
このスレを見たらそう思いますわな。すんませんでした。
>思考が飛んじゃってるんですよね。 要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。 内向的なタイプなのでしょうね。 犯罪者になりやすいタイプ。
個人の思考と捉えるのは余りにも短絡的ですね。
しかも「自分がやりたくない」と判断するなら、「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
客観性に欠けた判断力をお持ちの様ですね。
>「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?
輪番制の一番の問題は、管理組合員の意識です。
輪番制というのは、町内会で行われるもの
役員の責任感が薄く、越権行為もたた見られる
管理組合の役員が町内会化している
これを、管理会社が望んでいるのでしょう
確かに立候補の場合に比べれば役員の意識の差はあるだろね。
あえて輪番制のメリットを考えてみると、誰もが一通り役員を経験することで、住民全体の意識向上も図れるとはいえないかな。「役員はこんな面倒なことしてるんだ」とかを知る機会にもなるし。
だから例えば半数を立候補又は固定にして半数を輪番制にするのも良さそう。
結局これも立候補して数年役員をやろうという気持ちがある人がいないと実現しないけど。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?
又、短絡的な思考ですか。
たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。
>1296
確かに一般的にはそう言えるな。
ただこのスレでは
「たった1冊の本」と「匿名のソース無し戯言」との比較だから前者を妄信するのが健全な思考だろ。
これで「後者が正しいかも」と思って欲しいなら最低限後者の味方をしてくれる別の「たった1冊の本」を持ってきてくれ。あるなら読みたい。興味あり。
1295 = コピペマン = silver さん
1296 = xyz = 後期若年者 = silver さん
∴ 1295 = 1296
>>1294に同意
輪番制を推進した当マンションの管理会社フロントは住民の繋がり交流を持たせぬよう必死
100戸に満たないのに誰が誰やらわからない
分かるのは子供が同じ学校の繋がりのみ
町内会は強制で回覧ない行事連絡ない
調べて参観しても、当マンションからは自分一人
>No.1300 by 匿兵衛さん2011-01-20 13:22
ファンクラブ会長?
>たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。
又、短絡的な思考ですか。
質問なのですが、自主的に理事長に立候補される方は、なぜ、そんなに大変な役割を引き受けるのでしょうか。
うちのマンションでは、しかも2年連続です。
理事長を引き受けると何かいいことでもあるのでしょうか。管理会社は東コミです。
・他の住民があまりに頼りない
・管理会社が信用できない
・(特に地権者の場合)マンションに強い愛着がある
・管理会社と癒着している
・着服している
・ただの趣味
・・・いろいろ考えられるね。一概には言えないでしょ。
>質問なのですが、自主的に理事長に立候補される方は、なぜ、そんなに大変な役割を引き受けるのでしょうか。
理事長を六年間で二回やりました。理由は自分の住むマンションを一般のマンションと同程度に保つことです。
1回目では従来のデベ主導の管理規約及び管理委託契約書を専有部分の使用制限を残し、後は標準管理規約及び標準管理委託契約書を準拠したものに改訂した。
2回目は今回の標準管理委託契約書の施行規則改定に準拠した管理委託契約書に改訂した、更に光導入を共用部分の変更として実施した。
理事長は誰かがやらなければならないのです。
他の者が頼りなく、信頼がおけなければ自分でやるしかないでしょう。
自分で理事長をやり、規約改正とかで後輩への道筋をつくることも必要ですからね。
仰る通りですが、事務能力が希薄な為か理事会議事録、月毎の管理費収支報告などのファイリング、引継書などで管理会社をチェックする事を含め道筋、習慣を付けようとするのですが、残念ながら一番安易な管理会社に飼いならされている傾向が現状です。
理事を直接具体的に指導しなければだめでしょう。
何もやらない、ただ理事会にしぶしぶ出席するだけの理事に対して、
仕事と責任を与えることから始めなければならないでしょう。
理事も勉強させられ知識が身につけば、やる気が出てくると思います。
>理事を直接具体的に指導しなければだめでしょう。
誰がどうやるの?
やる気のある理事長に決まっているでしょう。
>やる気のある理事長に決まっているでしょう。
それぞれの理事には役目があるのですよ。
これら同僚の理事を指導するのはどうするの?
だからやる気のある理事長が指導するのですよ。
1307さんは、これじゃいかんと思って理事長に立候補して改革を行ったといっておられますよ。
仕事と責任を与える
→逃げる
理事も勉強させられ知識が身につけば
→もともと関心がないので勉強などしない。もちろん関心がないので、いくら教えて魔がいても右から左。意見を求められたら、早く結論をだしたい一心で一番声の大きい人に迎合。
>だからやる気のある理事長が指導するのですよ。
理事長が理事を指導するとは鷹揚な、現実を知らない空論ですね。
理事長の業務は監事のチェックは勿論、各理事は理事会などで理事長の業務、説明、討議はやっているのです。
やってればそれでいいではないの。
理事長職になると、手当とかもらえるのでしょうか。組合もしくは管理会社から。
ビタミン入れんとやる気が起きんからの。
>理事長職になると、手当とかもらえるのでしょうか。組合もしくは管理会社から。
管理会社からもらえるとの発想はどこから出るのでしょうか常識を疑います。
管理組合の役員は管理規約に規定されていれば手当はもらえます。
一般には報酬は特約がある場合に限られます。
>一般には報酬は特約がある場合に限られます
キックバックつうもんを知らん世間知らずのようだな。
それがなきゃ誰がやると思う。
>それがなきゃ誰がやると思う。
貧乏人は不適任です。
>それがなきゃ誰がやると思う。
自分の物件の価値を守るため。余計な出費を抑えるため。理事は基本的に無報酬。
>理事は基本的に無報酬。
そう「基本的に」ね。よくわかってるな。
>自分の物件の価値を守るため
物件の価値を守ることと私腹を肥やすこととは決して矛盾しない。
うちの理事長、2年間も組合のためによくこんなたいへんな仕事を引き受けて頂いているなと思っていましたが、
理事会に出て、話を聞いていると管理会社の都合のいいように、いいなりになっているようにしか見えなくなってきました。組合のことを本当に考えてくれてるのか、管理会社の操り人形なのか、どちらなんでしょう。
>組合のことを本当に考えてくれてるのか、管理会社の操り人形なのか、どちらなんでしょう。
判断は簡単ですよ。前年度の総会で決めた収支予算書から今年度総会用の収支計算書への結果と次年度用の収支予算書及びマンションのハード、ソフト面の議案書で理事会と管理会社をどのようにリードしたかで判断する。
輪番制の理事長、理事等には到底無理な事ですな。
管理会社の書類にXXX判を押印するしか脳がないからね。
制度の問題じゃないっしょ。
輪番制ではないせいで、無能な住民や管理会社と癒着するような住民が理事長を長期間務めて被害が大きくなることもあるし、逆に輪番制で順番が回ってきた有能・意識の高い住民が問題提起することで改善されることもあるだろうし。
まあその住民がすぐに退任しちゃうのであれば効果は低いけど、誰も気づかないままよりはマシ。
そういう意味では輪番制は一つの方法として合理性があると思う。
その過程で有能・意識高の住民が手を挙げて「今後は自分がやる」となればベスト。
>逆に輪番制で順番が回ってきた有能・意識の高い住民が問題提起することで改善されることもあるだろうし。
宝くじを当てるより難しいし、責任は問えないし、全組合の無責任制当番に過ぎないので全く合理性はない。
それを言うなら立候補者や被推薦者が本当にやる気があって有能でモラルがある人という可能性だって宝くじレベルなんじゃないの?
更に言えばそういう人が区分所有者の中にいる確率だって宝くじと一緒じゃん。
そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ。
>それを言うなら立候補者や被推薦者が本当にやる気があって有能でモラルがある人という可能性だって宝くじレベルなんじゃないの?
押しつけではなく、少なくとも選べる、責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。
あんた暇人に論破されてたじゃん。これ以上恥かかなくていいよ。
いいから
>そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ
こっちに答えてよ。
こんな方法があるなら輪番制について云々議論する必要さえなくなるんだから。
汚名返上のチャンスだぞ。
>あんた暇人に論破されてたじゃん。これ以上恥かかなくていいよ。
論破?
市販の本の一行の文章にすがり付くのは論破とは言わないよ。
>そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ
立候補及び推薦制に尽きる。
あら、ホントに輪番違法君だったんだ。まだここに来るとは。強心臓だね。
それにしてもさー、あんたの言ってることって、
「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹が書いた市販されている本の1行」
より
「記述の市販なんてしてもらえないマンションコミュニティでハンドルネームさえつけずに周りから散々バカにされながらも何のソースも示さず『輪番制は違法だ』とレスを連投し挙句の果てに『恥かし語録』(>1282)まで編纂されちゃう頭の悪い人間のレス」
の方が正しいから信じてくれ
っていうことでしょ。そりゃムリだわー。
あんた「俺には何の実績もないけど俺の方がサッカー上手いから本田の代わりに俺を日本代表にしろ」とか言いそうだねぇ。
で、多分このスレを見ている人全員が知りたいことだろうから聞きますが・・・
>立候補及び推薦制に尽きる。
というご意見のようだけど、誰も立候補しなかったり誰も推薦されなかったら(推薦されても拒否されたら)どうすんの?
代わりに答えると
任期の満了又は辞任によって退任する役員は、
後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
よつて、長期政権が君臨する。
長老理事長として10年以上続けるよ。
長くやれば業者からのうま味も増してくるだろうしね。
予備費についても、増やしていき好きなように使っていくよ。
当然交際費も何か費目を分からないようにして使っていけるしね。
長く続ければ理事会は好き勝手にできるよ。
そうだよね。
辞めたくても辞められない。
一旦引き受けたばっかりに押し付けられたままになる。
設立総会の段階でなり手がいなかったらどうなるんだろ?
>というご意見のようだけど、誰も立候補しなかったり誰も推薦されなかったら(推薦されても拒否されたら)どうすんの?
教えて上げよう、後任の役員が就任する迄の間引続きその職務を行うのが一般さ。
輪番しか頭にない連中には理事、監事は総会で選任することや総会の決議事項に役員の選任があることに無関心だ。
この二つのことで理事長及び理事は次期役員の選出案を決議する義務があるが輪番制はこれを放棄してる姿だ。
政策や事業計画がなく、何もしないで金を貯めるという
年寄り的な発想では、未来は期待できない。
ただし、将来を見据えてもう少し早く後継者を養成する
必要を自覚すべきだったと反省しています。
これまで当然と思われていた事がそうでないという事実が
次々と発生してくるでしょう。
各組合員が、自らの問題として、管理組合の事業計画や予算を考えて頂ける事を願っています。
落ち着いて考えれば、今の時代に即応した省エネ住宅の実現などは、当然のことです。
皆さんに考える機会が与えられた事と捉え、前向きに思考するよう心がけています。
必ずや、常識をわきまえた皆さんにより役員会が構成されるものと確信しています。
単なるリベンジなどという私的な動機はありません。
愛着と誇りが持てるマンションを創るために共に、知恵と
力を出し合い、実現に取り組みましょう。
>教えて上げよう、後任の役員が就任する迄の間引続きその職務を行うのが一般さ。
まあそうなんだろうけど、要するに一旦引き受けちゃうと後任を引き受けてくれる人が出てくるまでは嫌でも「押しつけられ」ちゃうんでしょ。
これってこのスレの誰かさんが盛んに輪番制について言うところの押しつけより酷くないか?どんなに嫌でもやる気が無くなってもボケて適切な職務を行えなくなっても後任が現れるまで無期限で押し付けられっぱなしじゃん。
これについては「最初に引き受けたんだから責任を負うべきだ」とでも言うのか?
そんなリスクがあるとしたら、そもそも最初から引き受けるのは嫌だと考えるのが普通じゃないか?
だから聞いてるんだけど、設立段階で誰も引き受けなかったらどうすんのさ?
輪番制を否定する連中は「押し付け」だとか「無責任」だとか言うが、
後任が現れる保証が一つもないのにたまたまその時にやる気を出した役員に押し付けてあとは知らんぷりすることになり得るんだから、そっちの方がよっぽど無責任だと思うが。
だから輪番制が一番いい方法なんですよ。
前も書いたけど,立候補や推薦を許容する輪番制でいいんじゃないかと思う。
任期ごとに立候補や推薦を受け付け,これらにより決まらなければ既存の輪番表どおりに選任。
長期化による癒着や無能といった問題が現れれば現職を選任しなければいいし、やる気がある人が手を挙げたなら選任すればいいし、誰もがやりたがらないのであれば輪番で回せばいい。
>後任が現れる保証が一つもないのにたまたまその時にやる気を出した役員に押し付けてあとは知らんぷりすることになり得るんだから、そっちの方がよっぽど無責任だと思うが。
「後任役員になり手がいない、」
「輪番ならやり手がいる」
この考えは矛盾してるね。
>1344さんに賛成
俺が無い頭を絞って、今、考えている事は(どつか、他にも書いたけど)
① 管理規約を改正し全区分所有者に一律「役員報酬負担金」を月額1,000円課す
但し、これまでに役員に就き、一定の活動をした者は永久に免除する。
② 2年に1回の改選に先立ち「来期は指名されたら就任するよ」の届出を出した場合
2年間に限り①の徴収はしない。
③ 就任可の届出をした者から抽選選出し総会に諮る、
この段階で就任拒否した者はペナルティとして役員報酬負担金月額3,000円を課す
④ 役員報酬負担金は全て役員で分配しなければならないとして
分配比率は、その期を構成する理事会で決める
分配額は役員1名平均で月額3万円程度となる見込み
⑤ 誰も届出を出さなかったら、この原資をもって管理者管理に移行する
ちと足りないから月額2,000円程度に引き上げ、②をとりやめる
輪番制にして、その順番が回ってきたときやらないと拒否した者には、1万円の理事会協力金なりの
ペナルティを課したらいいんじゃないの。
>「後任役員になり手がいない、」
>「輪番ならやり手がいる」
>この考えは矛盾してるね。
そうか?
(1)「自分が引き受けたら最後,後任が現れずに延々と押し付けられる可能性があるならとても立候補なんかできない。」
(2)「でも輪番制であれば少なくとも任期後は解放されるからやろう。」
これを矛盾すると考えてしまう奴はもう何も理解できないのだろう。気の毒。
>(1)「自分が引き受けたら最後,後任が現れずに延々と押し付けられる可能性があるならとても立候補なんかできない。」
立候補なり推薦で役員になった場合、次の役員は立派な人を役員として立候補を促したり推薦したりさせたりするのが理事長なり理事の任期最後の業務との自覚がなく、自然発生するものとの単純発想は間違い。
>立候補を促したり推薦したりさせたりするのが理事長なり理事の任期最後の業務
どっちも相手があることじゃん。
説得できない奴が悪いって?そんな役回りなら最初から役員なんて引き受けないだろ。
あんたが嫌いな押し付けとどう違うの?
>自然発生するものとの単純発想は間違い。
そうだろ。皆最初からそう言ってるんだよ。
理事長を引き受けようというやる気があり能力があるような人物が「自然発生するものとの単純発想は間違い」だって。
だから輪番制っていう話なんだろ?
本当のバカなの?
>説得できない奴が悪いって?そんな役回りなら最初から役員なんて引き受けないだろ。
規約を読めよ。役員は適任者を選出するもので、誰でも良いの輪番制の思考ではない。
役回りの損得の判断するような者は適任者ではない。
適任者は共有財産の管理の自覚と意欲のあるものに限られるのは当然で「自然発生するものとの単純発想は間違い」。
すまん,本当のバカだとは思わなかった。
それなら仕方ないからもう一度聞いてみる。
>役員は適任者を選出するもので
>適任者は共有財産の管理の自覚と意欲のあるものに限られるのは当然で「自然発生するものとの単純発想は間違い」。
で、初代の役員選出時に適任者が「自然発生しなかった」場合はどうすんの?
って何回も何回も聞いてるんだけど、本当のバカだと質問の意味も分からない?
理事長なり理事は、輪番制であれ推薦であれ、引き受けた以上はそれなりに責任を果たすものだよ。
もう大人なんだから、無責任な行動は取らないのが普通だと思う。
私は輪番制が一番ベターだと思っているけどね。
立候補や推薦制だとどうしても偏った役員になるし、長期政権になる可能性も高くなる。
輪番制でも2年の半数交替であれば、理事長の適任者はいると思う。
ベストな理事長でなくても、理事会の運営ぐらいはできるんではないの。
そんなに理事長を難しく考えることはないと思う。
ヘッドさえしっかりしてれば理事会は運営できる。
>適任者は共有財産の管理の自覚と意欲のあるものに限られるのは当然で「自然発生するものとの単純発想は間違い」。
「自分以外の誰か。」って言いたいんだろう。
あるいは、
「自分からは言わないが俺を推薦しろ」か?
>で、初代の役員選出時に適任者が「自然発生しなかった」場合はどうすんの?
初代はデベが所属企業、収入、学歴を判断し推薦する事が多いので誰もいないことはない。
設立総会で再選かリプレイスが決議されるが、この時に管理会社は輪番制を押し付けて逃げるのが殆どでそれを踏襲しているのが輪番制で、管理会社主導から脱却した意識の高い組合は輪番制を継続することはしない。
↑ほんとしつこいね!立候補を優先するが、いない場合は輪番制でいいのでは?毎回立候補を募るが応募者が居らず、結果輪番となる。これが現実です。
>いない場合は輪番制でいいのでは?
探し出すのは理事会の義務。
>毎回立候補を募るが応募者が居らず、結果輪番となる。これが現実です。
理事会の推薦決議も含めてどうして推薦をふくめないの、情けない管理組合。
>>1358
推薦制がいいとは思わないけどね。
一人でも推薦すれば候補になれるんでしょう。
それだったら、知ってる者しか推薦できないしね。
配偶者同士は知ってても、ご主人までは知らないのが殆どでしょう。
まして、マンションでご主人同士の付き合いは殆どないでしょうから。
それを毎年推薦にすることは不可能じゃないのかな。
だったら、輪番制が一番いい方法だと思うけどね。
まともな者なら、役割を与えられたら、それなりに努力すると思うよ。
人材というけど、例えば20名の理事がいて2年の半数交替とすれば、40名は理事長候補がいるということだから、その40名の中にはそれなりの人材はいるでしょう。
却って推薦よりいい人材が集まるでしょう。
マンション管理評価基準
評価項目
非常に良い4 良 い3 普 通2 悪 い1 非常に悪い0
V 管理組合の円滑な運営
1.役員の2年任期、半数交替制の実施
2年任期、半数交替選任制 2年任期、一斉交替 1年任期、一部再任残留 1年任期、適任者選任制 1年任期、輪番制
推薦制の場合、毎年推薦するのは、理事長経験のある長老組合員だろうからね。
その長老が何かと理事会に影響をもちたがるからね。
推薦制はだからだめ。
>推薦制の場合、毎年推薦するのは、理事長経験のある長老組合員だろうからね。
情けないね。老害があれば排除するのも推薦の理由になる。
>この時に管理会社は輪番制を押し付けて逃げるのが殆どで
あれば
>管理会社主導
とは言えないんじゃない?
それと
>責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。
これは間違いなので訂正するように。就任したら責任は生じますから。
>推薦する場合の間隔、例えば理事を経験した者が次期理事になれる期間はどれぐらいあいていればいいのですか。 又、推薦する場合は、何名の推薦があればいいんですか。
細則で規定するのが良いですが、一般には制限がなく最終的には理事会の決議による総会の理事、監事選出案となります。就任間隔は組合員規模によりますが理事会の決議時に調整されますし、就任期間は組合法人規定を準用して原則2年、規約に規定する場合でも3年以内です。
>ということは、同じ者が頻繁にやる可能性は出てきますね。
理事会の決議が歯止に成ります。
>>管理会社主導
>とは言えないんじゃない?
お飾り理事、監事に押し付ける結果、管理会社に頼る事はあってもチェックする能力なしで管理会社の思う壷。
>それと
>責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。
>これは間違いなので訂正するように。就任したら責任は生じますから。
押し付ける行為で就任させられる制度に委任関係は成立しない、従って善管義務なし。
>押し付ける行為で就任させられる制度に委任関係は成立しない、従って善管義務なし。
ん?
もしかして蒸し返し?
就任承諾して理事になったんだから委任関係は成立しているので、「善管義務」はあるぜ。
>就任承諾して理事になったんだから委任関係は成立しているので、「善管義務」はあるぜ。
輪番に拒否権はなく承諾強要のみ、従って「善管義務」はない。
亡霊か 朽ちた竹光 まだ振るう
亡トピに 線香一本 手を合わす