匿名さん
[更新日時] 2011-02-13 20:58:27
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
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理事会の輪番制は機能してますか?
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1261
匿名さん
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
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1262
匿名さん
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
その情報自体に何の根拠もソースもない。
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1263
匿名
長谷工は輪番制か?
合人社は輪番制か?
大京は輪番制か?
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1264
匿名さん
>長谷工は輪番制か?
>合人社は輪番制か?
>大京は輪番制か?
管理会社単位で区別するのはナンセンスじゃないか?
各社が管理してる管理組合の数は数百とかの規模だろ(もっとか)。
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1265
匿名さん
>>1232
>1230
>マジでそう思ってんの?
>「順番来たから役員引き受けます」
>のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
への答をまだもらっていないのだが。
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1266
匿名さん
>1244
>コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
>気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
>当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
>それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
>輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
>違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。
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1267
匿名さん
>「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
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1268
匿名
↑フロントさん、それ本当?
オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
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1269
匿名さん
>以上の様に総会で選任される事が原則であって
「原則」?
だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。
お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。
あと
>強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
の答えが無いな。
「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
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1270
匿名さん
>オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
「管理者」だろ。
区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。
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1271
匿名さん
>「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
気の毒だからせめてヒントをやれよ。
「区分所有法には無い」
さーて新たな恥ずかし語録が増えそうだ。
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1272
匿名
フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
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1273
匿名さん
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
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1274
匿名さん
>1272からも誤解の原因が分かるな。
契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。
この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。
法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。
・・・というシンプルな話なんだけどな。
まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
ヒントももらったろ
「区分所有法には無い」ぞ。
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1275
匿名
フロントさん、どこの管理会社?フロントさんの管理会社の25条を教えてよ
それには、オーナーじゃなくても管理組合員になれて管理者になれると買いてあるんでしょ
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1276
匿名
規約は法律を打ち消すことはできない
日本国憲法>規約
区所有法>規約
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1277
匿名さん
>>1275
規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
そんな単純なことも分からないの?
理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
それにフロントじゃないよ。
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1278
匿名さん
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
>逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
上述の通りで、該当条文はありません。
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1279
匿名
フロントさんが、使ってる、区分所有法は日本のもの?
フロントさんの管理会社では、フロントととは呼ばないの?
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1280
匿名さん
法人でも管理者になれるぞ。
どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ
「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
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