- 掲示板
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
第25条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。
ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
>まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
この作業では私の知識はこれっぽっちも増えませんよ・・・。
出来の悪い学生を何とか優しく正解に導こうとする先生の気持ちが良く分かる。
教室なら他の生徒が「お前バカだなぁ。本にそのまま書いてあんだろ。」と諌めてくれるんだろうけど、ここだと「分からない分からない。違法だ違法だ。」と喚いても誰も止めないし、挙句の果てに信じちゃう奴もでてくるし。
>1216
>1219
・・・一人士業者らしき人が紛れ込みましたね。
確かにこんな問題を間違えて助言なんかしたら懲戒だろうなぁ。
じゃ、これから出かけちゃうんで、このまま明日まで放置して、その間に輪番制違法論者こと嘘吐き小学生から根拠資料を示してもらえなかったらこちらから提示して終りますよ。
手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
まあこれらを示しても彼が「納得しました。スミマセン。」なんてレスをするはずがないから、後はこのスレの他の皆さんの判断に任せます。士業者の方も見ているようだし。さすがに飽きてきたし。
おっと。
>1222
ビギナーさん
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
そうなんですけど、例の彼には違う文字に見えるようです。
このように。
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
ついでだからこれについてだけでも文献を示しておきましょうか。
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
あー全文引用は疲れる。でも「中略」とかを使うと彼が「ごまかすな」などとケチつけそうだからなぁ。
で、例の彼は上記>1137で「『特定の者』を定めることしか認められないんだい!」と頑張ってるわけ。
例の彼(輪番制違法論者こと嘘吐き小学生さん)へ。
別に釈明しなくていいよ。
貴方に丸山英気・折田泰宏の両氏以上のキャリアがあれば別ですが。学級委員とかであれば釈明不要ですよ。
>手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
たったそれだけですか?
良い事を教えましょう、図書館に行ったらもっとありますよ。
>規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
「規約で選任方法を定めている場合」には輪番制は含まれない。
何故ならば区分所有法28条に委任規定の準用がうたわれているからです。
残念でした、更に調べて下さい。
>1226 輪番制の採否と委任の準用に何の関係もないじゃん。こいつ法律の勉強したことないんだな。
輪番制だろうが何だろうが、はいやりますって承諾しなきゃいけないんだし、承諾したらそれが委任契約だろ。
まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
こいつがマン管士だったら名前晒して除名すべきだぞ。騙される管理組合が気の毒。
他の士業者だったら・・・。日本終わってる。
>まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
まさにその通り以外の何ものでもないよ。
>1228
最後まで読んだって、「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」って書いてるだけで、選任方法を定めうること自体には反論してないじゃん。自分の文章も読めないんか?
というか「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」自体が間違ってる。
>1230
マジでそう思ってんの?
「順番来たから役員引き受けます」
のどこに強迫があるの?
むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
うわー面白くなってきた!!
暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。
皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
>暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
大分前だけれど。
そうなの?
いつのレス?
新規分譲マンションで管理会社が、輪番制を薦めるのは下心からだよね。
財閥系の管理会社では、実際しないありえないことだよ
ホントだ。王道だな。
ひょっとして嘘付き小学生とやらがしきりにバカにしたような言い方で言ってた「何とかタール」ってコンメンタールのことか?まさかコンメンタールを知らないわけじゃあるまいな。
明日職場で見てみるわ。
というかコンメンタールだったらはっきり輪番制は有効って書いてあんじゃねえの?
暇人って何者なの?
説明文に玄人っぽさを感じる。
たまにいらんこと言って相手を苛つかせようとする傾向があるな。
以前どっかのスレで見たことある。
今は亡き管理侍が感心してた。
管理侍をどう思うかは人それぞれだが。
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
このマン管士さんは、選任において立候補・輪番・推薦とも規定はない=違法などあり得ない。
(第35条第1項、第2項、第3項、第36条第1項参照)
という見解。
コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる? 集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。 ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
輪番制を強制するのが間違い。
財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
誰もが同じ状況や状態ではないからだ
マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
>ところで、お前のこの不思議な解釈は誰が思いついたんだ?お前が学者でない限りどこかで読んだか勉強したんだろ?ソースを示せよ。お前が間違ってることを示すソースはもう出てるぞ。
日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
>日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
輪番制違法バカの恥ずかし語録がどんどん増えていくな。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
>1248のために更に絞ると
「規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである」
これに対する輪番制違法バカの恥ずかしコメント
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
>1245
>この条文の正しい読み方。
>区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
もう理解しろとは言わないよ。ムリだろうから。
お前がこの「正しい読み方」とやらを何で読んだか、誰から聞いたかだけ興味ある。それだけ答えるならできるだろ?
>1247
>輪番制を強制するのが間違い。
>財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
>誰もが同じ状況や状態ではないからだ
>マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
おいおい。輪番制は「無効」なんだろ?
だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。
もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。
「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。
すごいトーンダウンだ。
無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
>無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな?
もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。
既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
>理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
>丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
正確に書けよ。
「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。
これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」
との比較の問題。
これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
>これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
その情報自体に何の根拠もソースもない。
>1244
>コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
>気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
>当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
>それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
>輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
>違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。
>「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
↑フロントさん、それ本当?
オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
>以上の様に総会で選任される事が原則であって
「原則」?
だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。
お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。
あと
>強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
の答えが無いな。
「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
>オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
「管理者」だろ。
区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。
>「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
気の毒だからせめてヒントをやれよ。
「区分所有法には無い」
さーて新たな恥ずかし語録が増えそうだ。
フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
>1272からも誤解の原因が分かるな。
契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。
この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。
法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。
・・・というシンプルな話なんだけどな。
まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
ヒントももらったろ
「区分所有法には無い」ぞ。
フロントさん、どこの管理会社?フロントさんの管理会社の25条を教えてよ
それには、オーナーじゃなくても管理組合員になれて管理者になれると買いてあるんでしょ
規約は法律を打ち消すことはできない
日本国憲法>規約
区所有法>規約
>>1275
規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
そんな単純なことも分からないの?
理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
それにフロントじゃないよ。
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
>逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
上述の通りで、該当条文はありません。
フロントさんが、使ってる、区分所有法は日本のもの?
フロントさんの管理会社では、フロントととは呼ばないの?
法人でも管理者になれるぞ。
どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ
「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1261
>>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
答えまだ?
一晩放置したら大変なことになってますね。
とりあえずこの一晩の分を含めて輪番違法バカ(はちょっと可哀相なので輪番違法君にしよ)の言い分を整理しましょうか。
誰かのレスを借りて「輪番違法君恥ずかし語録」と名づけよう。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。強迫的だから(>1230) 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。
5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226、>1245、>1248、>1256)。
6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217、>1248)。
8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。
沢山集まったなぁ。学校でこんな答案書いたら落第するというよりは通院を勧められるだろな。
>コンメンタール マンション区分所有法
この本、重宝するよな。
輪番嫌いのXYZのようなぶっとび爺がときどき理事会に、まさしく輪番制で選任(承諾つきだよ、念のために。)されてくるからよ、
この本のお世話になりました。
>1213
>1217
を見ると輪番違法君にとってはコンメンタールも「何とかタールの虎の巻」のようです。
輪番違法君はコンメンタール以上の権威をお持ちなんですなぁ。
もう輪番違法君の恥ずかし語録は充分集まったし(これからも集まりそうだけど)、大分長引いちゃったから終らせましょうか。以下が正解です。
1.輪番制は何の疑いの余地もなく適法
2.輪番制は区分所有法25条「規約に別段の定め」に該当するから
3.今までに出てきた根拠資料
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
>1243(ビギナーさん、ご協力どうもありがとう)
>http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
色々挙げるのも面倒なので、一番直接的に言及されているものを最後に紹介します。同じく皆様ご愛用のコンメンタールです。
(3)規約に定めがある場合
管理者の選任および解任について規約に別段の定めがあれば、その定めに従って管理者の選任または解任を行う。規約で特定の者を管理者と定める場合や、規約で選出方法を定める場合(たとえば、各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや、管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1244さん
ご指摘のとおりです。
皆様、これで失礼しますので
>1282
に記載されている「輪番違法君の恥ずかし語録」と「上記私の見解及び文献の記載」のどちらが正しいと思うか、ご判断下さい。
輪番違法君の物分りの悪さと、私の暇つぶしのせいで長々とスミマセンでした。
・・・今後更に彼の恥ずかし語録が増えたら適当に改訂して下さい。
いわしの頭も信心から とは良く言ったもんだ。
自分等の横着な無責任なしかも管理会社ご推薦の管理組合の典型の輪番制を違法扱いされたら、
たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽だね。
>たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽
そのたった一冊の本で、ついに玉砕かい?
住民は輪番制を違法扱いされたって何とも思わんだろ。
強いて言うなら困るのは輪番制で都合よく進めてた管理会社くらいか。
そのことと違法適法とは何の関係もないけどね。
輪番制が嫌だっていうならその旨を管理会社なり理事会なりにねじ込めばいいのに。
その時に「違法だから」と騒ぐと、恥をかくか「適法です」と返答されて終わりだけど。
別に違法を理由とせずとも区分所有者なり理事会の同意を得られればどうにでもできるよ。
同意を得られないなら、輪番制であろうとなかろうと意見が通らないだけ。
終焉ですね。
自作の竹光を振り回して小児型強弁を繰り返し、最後は悪態をつく。
いつものパターンですね。
竹光では、到底太刀打ちできないことは自明の理ですが、これも非学者の成せる技と
いったところでしょうか。
>以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
思考が飛んじゃってるんですよね。
要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。
内向的なタイプなのでしょうね。
犯罪者になりやすいタイプ。
それと、この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
>この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
このスレを見たらそう思いますわな。すんませんでした。
>思考が飛んじゃってるんですよね。 要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。 内向的なタイプなのでしょうね。 犯罪者になりやすいタイプ。
個人の思考と捉えるのは余りにも短絡的ですね。
しかも「自分がやりたくない」と判断するなら、「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
客観性に欠けた判断力をお持ちの様ですね。
>「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?
輪番制の一番の問題は、管理組合員の意識です。
輪番制というのは、町内会で行われるもの
役員の責任感が薄く、越権行為もたた見られる
管理組合の役員が町内会化している
これを、管理会社が望んでいるのでしょう
確かに立候補の場合に比べれば役員の意識の差はあるだろね。
あえて輪番制のメリットを考えてみると、誰もが一通り役員を経験することで、住民全体の意識向上も図れるとはいえないかな。「役員はこんな面倒なことしてるんだ」とかを知る機会にもなるし。
だから例えば半数を立候補又は固定にして半数を輪番制にするのも良さそう。
結局これも立候補して数年役員をやろうという気持ちがある人がいないと実現しないけど。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?
又、短絡的な思考ですか。
たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。
>1296
確かに一般的にはそう言えるな。
ただこのスレでは
「たった1冊の本」と「匿名のソース無し戯言」との比較だから前者を妄信するのが健全な思考だろ。
これで「後者が正しいかも」と思って欲しいなら最低限後者の味方をしてくれる別の「たった1冊の本」を持ってきてくれ。あるなら読みたい。興味あり。
1295 = コピペマン = silver さん
1296 = xyz = 後期若年者 = silver さん
∴ 1295 = 1296
>>1294に同意
輪番制を推進した当マンションの管理会社フロントは住民の繋がり交流を持たせぬよう必死
100戸に満たないのに誰が誰やらわからない
分かるのは子供が同じ学校の繋がりのみ
町内会は強制で回覧ない行事連絡ない
調べて参観しても、当マンションからは自分一人
>No.1300 by 匿兵衛さん2011-01-20 13:22
ファンクラブ会長?
>たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。
又、短絡的な思考ですか。
質問なのですが、自主的に理事長に立候補される方は、なぜ、そんなに大変な役割を引き受けるのでしょうか。
うちのマンションでは、しかも2年連続です。
理事長を引き受けると何かいいことでもあるのでしょうか。管理会社は東コミです。
・他の住民があまりに頼りない
・管理会社が信用できない
・(特に地権者の場合)マンションに強い愛着がある
・管理会社と癒着している
・着服している
・ただの趣味
・・・いろいろ考えられるね。一概には言えないでしょ。
>質問なのですが、自主的に理事長に立候補される方は、なぜ、そんなに大変な役割を引き受けるのでしょうか。
理事長を六年間で二回やりました。理由は自分の住むマンションを一般のマンションと同程度に保つことです。
1回目では従来のデベ主導の管理規約及び管理委託契約書を専有部分の使用制限を残し、後は標準管理規約及び標準管理委託契約書を準拠したものに改訂した。
2回目は今回の標準管理委託契約書の施行規則改定に準拠した管理委託契約書に改訂した、更に光導入を共用部分の変更として実施した。
理事長は誰かがやらなければならないのです。
他の者が頼りなく、信頼がおけなければ自分でやるしかないでしょう。
自分で理事長をやり、規約改正とかで後輩への道筋をつくることも必要ですからね。
仰る通りですが、事務能力が希薄な為か理事会議事録、月毎の管理費収支報告などのファイリング、引継書などで管理会社をチェックする事を含め道筋、習慣を付けようとするのですが、残念ながら一番安易な管理会社に飼いならされている傾向が現状です。
理事を直接具体的に指導しなければだめでしょう。
何もやらない、ただ理事会にしぶしぶ出席するだけの理事に対して、
仕事と責任を与えることから始めなければならないでしょう。
理事も勉強させられ知識が身につけば、やる気が出てくると思います。
>理事を直接具体的に指導しなければだめでしょう。
誰がどうやるの?
やる気のある理事長に決まっているでしょう。
>やる気のある理事長に決まっているでしょう。
それぞれの理事には役目があるのですよ。
これら同僚の理事を指導するのはどうするの?
だからやる気のある理事長が指導するのですよ。
1307さんは、これじゃいかんと思って理事長に立候補して改革を行ったといっておられますよ。
仕事と責任を与える
→逃げる
理事も勉強させられ知識が身につけば
→もともと関心がないので勉強などしない。もちろん関心がないので、いくら教えて魔がいても右から左。意見を求められたら、早く結論をだしたい一心で一番声の大きい人に迎合。
>だからやる気のある理事長が指導するのですよ。
理事長が理事を指導するとは鷹揚な、現実を知らない空論ですね。
理事長の業務は監事のチェックは勿論、各理事は理事会などで理事長の業務、説明、討議はやっているのです。
やってればそれでいいではないの。
理事長職になると、手当とかもらえるのでしょうか。組合もしくは管理会社から。
ビタミン入れんとやる気が起きんからの。
>理事長職になると、手当とかもらえるのでしょうか。組合もしくは管理会社から。
管理会社からもらえるとの発想はどこから出るのでしょうか常識を疑います。
管理組合の役員は管理規約に規定されていれば手当はもらえます。
一般には報酬は特約がある場合に限られます。