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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
第25条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。
ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
>まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
この作業では私の知識はこれっぽっちも増えませんよ・・・。
出来の悪い学生を何とか優しく正解に導こうとする先生の気持ちが良く分かる。
教室なら他の生徒が「お前バカだなぁ。本にそのまま書いてあんだろ。」と諌めてくれるんだろうけど、ここだと「分からない分からない。違法だ違法だ。」と喚いても誰も止めないし、挙句の果てに信じちゃう奴もでてくるし。
>1216
>1219
・・・一人士業者らしき人が紛れ込みましたね。
確かにこんな問題を間違えて助言なんかしたら懲戒だろうなぁ。
じゃ、これから出かけちゃうんで、このまま明日まで放置して、その間に輪番制違法論者こと嘘吐き小学生から根拠資料を示してもらえなかったらこちらから提示して終りますよ。
手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
まあこれらを示しても彼が「納得しました。スミマセン。」なんてレスをするはずがないから、後はこのスレの他の皆さんの判断に任せます。士業者の方も見ているようだし。さすがに飽きてきたし。
おっと。
>1222
ビギナーさん
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
そうなんですけど、例の彼には違う文字に見えるようです。
このように。
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
ついでだからこれについてだけでも文献を示しておきましょうか。
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
あー全文引用は疲れる。でも「中略」とかを使うと彼が「ごまかすな」などとケチつけそうだからなぁ。
で、例の彼は上記>1137で「『特定の者』を定めることしか認められないんだい!」と頑張ってるわけ。
例の彼(輪番制違法論者こと嘘吐き小学生さん)へ。
別に釈明しなくていいよ。
貴方に丸山英気・折田泰宏の両氏以上のキャリアがあれば別ですが。学級委員とかであれば釈明不要ですよ。
>手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
たったそれだけですか?
良い事を教えましょう、図書館に行ったらもっとありますよ。
>規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
「規約で選任方法を定めている場合」には輪番制は含まれない。
何故ならば区分所有法28条に委任規定の準用がうたわれているからです。
残念でした、更に調べて下さい。
>1226 輪番制の採否と委任の準用に何の関係もないじゃん。こいつ法律の勉強したことないんだな。
輪番制だろうが何だろうが、はいやりますって承諾しなきゃいけないんだし、承諾したらそれが委任契約だろ。
まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
こいつがマン管士だったら名前晒して除名すべきだぞ。騙される管理組合が気の毒。
他の士業者だったら・・・。日本終わってる。
>まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
まさにその通り以外の何ものでもないよ。
>1228
最後まで読んだって、「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」って書いてるだけで、選任方法を定めうること自体には反論してないじゃん。自分の文章も読めないんか?
というか「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」自体が間違ってる。
>1230
マジでそう思ってんの?
「順番来たから役員引き受けます」
のどこに強迫があるの?
むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
うわー面白くなってきた!!
暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。
皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
>暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
大分前だけれど。
そうなの?
いつのレス?
新規分譲マンションで管理会社が、輪番制を薦めるのは下心からだよね。
財閥系の管理会社では、実際しないありえないことだよ
ホントだ。王道だな。
ひょっとして嘘付き小学生とやらがしきりにバカにしたような言い方で言ってた「何とかタール」ってコンメンタールのことか?まさかコンメンタールを知らないわけじゃあるまいな。
明日職場で見てみるわ。
というかコンメンタールだったらはっきり輪番制は有効って書いてあんじゃねえの?
暇人って何者なの?
説明文に玄人っぽさを感じる。
たまにいらんこと言って相手を苛つかせようとする傾向があるな。
以前どっかのスレで見たことある。
今は亡き管理侍が感心してた。
管理侍をどう思うかは人それぞれだが。
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
このマン管士さんは、選任において立候補・輪番・推薦とも規定はない=違法などあり得ない。
(第35条第1項、第2項、第3項、第36条第1項参照)
という見解。
コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる? 集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。 ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
輪番制を強制するのが間違い。
財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
誰もが同じ状況や状態ではないからだ
マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
>ところで、お前のこの不思議な解釈は誰が思いついたんだ?お前が学者でない限りどこかで読んだか勉強したんだろ?ソースを示せよ。お前が間違ってることを示すソースはもう出てるぞ。
日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
>日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
輪番制違法バカの恥ずかし語録がどんどん増えていくな。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
>1248のために更に絞ると
「規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである」
これに対する輪番制違法バカの恥ずかしコメント
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
>1245
>この条文の正しい読み方。
>区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
もう理解しろとは言わないよ。ムリだろうから。
お前がこの「正しい読み方」とやらを何で読んだか、誰から聞いたかだけ興味ある。それだけ答えるならできるだろ?
>1247
>輪番制を強制するのが間違い。
>財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
>誰もが同じ状況や状態ではないからだ
>マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
おいおい。輪番制は「無効」なんだろ?
だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。
もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。
「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。
すごいトーンダウンだ。
無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
>無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな?
もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。
既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
>理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
>丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
正確に書けよ。
「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。
これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」
との比較の問題。
これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
>これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
その情報自体に何の根拠もソースもない。
>1244
>コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
>気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
>当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
>それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
>輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
>違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。
>「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
↑フロントさん、それ本当?
オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
>以上の様に総会で選任される事が原則であって
「原則」?
だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。
お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。
あと
>強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
の答えが無いな。
「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
>オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
「管理者」だろ。
区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。