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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
1000
輪番制は駄目という結論ありきで何を書いても議論にならない。私や>>996さんへの趣旨をねじまげ、白を黒と曲解した言葉遊びのよう言い返ししかできないのも仕方ないでしょう。
>遂に半分立候補などと日和見ましたね。このことは輪番制に一抹の不安を感じたことに他ならない。
趣旨を理解できてないのがここに集約されてます。
どんな輪番体制でも良いとは誰も言ってませんよ。だからいろいろ工夫しているのだが、それを敢えて無視しないと反論が続かないわけだ。逆に立候補がすべてだめとも言ってない。
読んでる方には明瞭だが、理事会の当事者の立場で書く我々と違い、そちらは「無責任だから無責任」みたいな形式論を繰り返すしか能がない。実際の選任の工夫なり立候補制で回すときの留意点なり、多くの場合併用することになる輪番制理事との関係など、現場経験を踏まえた話が皆無なのが特徴です。ともかく、反論しようもないお粗末さで実態認識も含め、説得力が皆無です。
今一度繰り返すが理事長、理事会は次の理事、監事候補の選出を放棄して自他ともに無責任な輪番制に逃げるような最後になって業務放棄することは許されないことを銘記すべきだ。
理事の任期の長期化を廃すれば結局輪番制にならざるをえない。
輪番制にしても、ある程度大きなマンションであれば、人材は豊富だよ。
輪番制が管理会社任せになるなんてとんでもないこと。
理事、特に理事長とかになれば、標準管理規約や区分所有法、設備点検費等の勉強は当然するよ。
何にも勉強しないような理事長こそまれじゃないのかな。
管理会社のいいなりとは何をいいなりになるのかが理解できない。常に主導権を握っているのは管理組合なんだけどね。管理会社が主導権を握っていること自体がおかしいんだよ。
管理組合のいうことを聞かない管理会社があったら、管理会社の変更だよ。
>自他ともに無責任な輪番制
根拠のない歪曲です。何度書いても戯言は戯言に過ぎません。
うちの組合は輪番制だけどうまくいってるけどね。
管理会社のいいなりにもなってないし、逆に管理会社がすごく理事に気を使っているけどね。
輪番制の白熱議論中ですが・・・
管理組合の言うことを聞かない管理会社なら、変更すべきですよね。
私のところでは、管理組合が管理会社の言うことばかり聞くから、変なんですね。
(最近は、あまり管理会社の言いなりにばかりはならない人が増えています)
管理会社を変更した方がいいと言われましたが、すでに去年から変える方向でやっています。
以前住んでいたマンションの場合ですが、何十年も輪番制でしたが、
それで問題が起きたとは、聞いたことはないです。
輪番制がひどい制度なら、とっくに変更したはずですよね。
今住んでいるところも輪番制です。
弊害も感じますが、立候補を募ってもだれも出ないですよ。
マンションによって、いろいろだと思うので、柔軟に対応すればいいのでは。
遅まきながら、本年もどうぞよろしく。(たまに、のぞきに来ます)
もういいのではないですか。
996さん、現役理事さんの意見は真っ当ですし、体験を通じたところは頷けるところが多いです。
拒否できないから委任もない?
事情があればパスできてますよ。仕方なく理事になった人も、総会で議決されて委任された以上、できる範囲で務められてますよ。法的にも委任は成立しています。
反対されてる人へ。
>>994の
>あなたのいう理屈がオフィシャルにどこかで議論されているのか?
>学会の報告なり、国の諮問でもよし、大学の先生の見解でもよし、あなた以外の根拠があるなら示してほしい。
への返事はまだですか。待っていますよ。
遅れましたが1003~1007さんの意見にも同感です。
輪番制を廃して11年もほぼ固定メンバーによる長期政権を続けてた管理組合は、
遂に総会で次期役員人事案が否決されるというクーデターにあい、あえなく終焉を迎えた。
http://www.bonheur.ne.jp/report/soukai21.pdf
この管理組合は、役員立候補者に総会で組合員の面前で所信表明演説をさせるハードルを課している。
しかも11年も理事長をやってる御仁は大学准教授で、自分の研究テーマのネタに管理組合を利用していた。
今一度繰り返すが理事長、理事会は次の理事、監事候補の選出を放棄して自他ともに無責任な輪番制に逃げるような最後になって業務放棄することは許されないことを銘記すべきだ。
逃げてるんじゃない、任期が1年って決められてるだけ。
>あなたのいう理屈がオフィシャルにどこかで議論されているのか?
>学会の報告なり、国の諮問でもよし、大学の先生の見解でもよし、あなた以外の根拠があるなら示してほしい。
への返事はまだですか。待っていますよ。
余りにも常識なことで議論にはなりません。
貴方に分かり易い例としては標準管理規約や参考細則例に輪番制の規定は全くありません。
輪番制なるものは標準管理規約が作られる前に管理会社が管理組合の役員を骨抜きにして管理会社に頼らせる様に仕組んだ結果なのです。更に、民法の委任規定と区分所有法の管理者規定を読んで下さい。
1014
また逃げますね。
そんな法令に遡った教科書的なことを聞いているのではなく、輪番制による選出をしているマンションにおいて区分所有者の責任放棄と管理会社による役員の骨抜きが常態となっており、その原因が委任行為がなされていないことによる無気力参加にある、と指摘している、あなた以外の第三者による議論、レポートがあるかないかを聞いてるのです。
全国の輪番制管理組合の理事長の前で「輪番制なるものは標準管理規約が作られる前に管理会社が管理組合の役員を骨抜きにして管理会社に頼らせる様に仕組んだ結果」と言ってみればいかがですか。失笑とともに鼻にもかけられないのがオチでしょう。
上の問いにきっちり返事してください。
管理会社が仕組もうと標準管理規約で作られようと、マンションの管理がそれに添って運営されているのは確かです。何かひな形がなければ難しいですからね。
そして、それのお蔭でマンションの管理がうまくいっているのです。
私どものマンションも、標準管理規約に沿って規約が作られ、それで運用しています。
輪番制で役員の理事を選出していますが、すごく順調に運営されています。
当然管理会社主導ではなく、組合主導は当たり前のことです。
管理会社主導で行われているマンションもあるでしょう、しかし、それは輪番制であろうと、長期役員であろうと
どちらもあることです。
マンションに関する法令は、いい加減なザル法ですよ。
ザル法のまま放置されている。この責任は突き詰めていくと、国土交通大臣の責任ですね。
マンション区分所有者は、国交大臣に責任を取ってもらうために、大臣を提訴しましょう。
ザル法だろうがなかろうが、それでマンションの管理がうまくいってるんであればいいんではないの。
そして、不都合があればその都度改訂すればいいだけのこと。
全てのマンションが法律通りに行われている訳ではないでしょう。
>所有者の責任放棄と管理会社による役員の骨抜きが常態となっており、その原因が委任行為がなされていないことによる無気力参加にある、と指摘している、あなた以外の第三者による議論、レポートがあるかないかを聞いてるのです。
原理原則を述べれば逃げているとしか言えないとは反論にもなってないし、現実が問題なければ良しとする原理原則無視は論外の事だ。
巷で問題になっている管理会社の横領や滞納者への対応の拙さなどが多発しているのは理事長、理事の輪番制による無知と無責任体制の結果である。
うちのマンションでは、管理会社の不正がおこるようなシステムにはなってないし、滞納金対策も万全だから
輪番制でいいよ。
輪番制以外の理事が管理すれば、マンション管理は万全といっているノー天気な者の発想がおかしいのでは。
どちらにも問題はあるけどね。しかし、やはり輪番制がベターだと思う。
長期政権は危ない、それこそ何をしてるのかも分からないしね。
人事異動はなぜ行われるかわかっていないね。慣れた者がいいんだったら、人事異動はすることないよ。
>輪番制以外の理事が管理すれば、マンション管理は万全といっているノー天気な者の発想がおかしいのでは。 どちらにも問題はあるけどね。しかし、やはり輪番制がベターだと思う。 長期政権は危ない、それこそ何をしてるのかも分からないしね。
押しつけの役員と選出された役員の差が分ってない。
選出された役員は委任行為が確立されているので善管注意義務と損害賠償責任が伴う。
それに比べて輪番制は委任行為が確立されていないので当然に損害賠償責任は伴わないし当人もその意識はない。
輪番制以外は長期政権だとの認識は単純発想に過ぎない法人成りなれば任期2年が原則の上、役員は総会で選出することを無視し、更に善悪は別としても長期政権を維持するのは当人ではなく再選出する組合員の決議によることを無視している様は自らは自治の意識の欠如以外の何ものでもない。
>>1021
理事に損害賠償責任はないよ。
それに委任の意味も分かっていないのでは。
選出するだけで毎年役員が集まるかどうかが問題だよ。
2年以上の役員はタブーだからね。
輪番制の役員に問題があると決めつけること自体がおかしな発想。
そのマンションの中でも優秀な者が輪番制で回ってくることもあるんでしょう。
もう一ついえば、もう少し誤字脱字に注意した方がいいよ、まともな文の作成を勉強しなくちゃね。
1019
要するに、客観的データに基づかない、あなたの個人的思い込みということですね。
よくわかりました。
>理事に損害賠償責任はないよ。 それに委任の意味も分かっていないのでは。
それはそうだ。輪番制の役員には委任行為がないのだからね。
民法を読めよ。
優秀な理事と愚鈍な理事の見分け方をご教授お願いします。
>1018
>全てのマンションが法律通りに行なわれている訳ではないでしょう。
そうなんですよ。
では、法律通りにやら無くても、罰を受けないこともあるね、善意の行為なら無罪になることもある。
大臣なら、悪を懲らしめるためなら、法律を無視しても訴える者はいないね。
善人に対してはマッタク無力、通用しないけどね。
第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
或るマンション管理評価基準
評価項目 1.役員の2年任期、半数交替制の実施
2年任期、半数交替選任制 非常に良い4
2年任期、一斉交替 良 い3
1年任期、一部再任残留 普 通2
1年任期、適任者選任制 悪 い1
1年任期、輪番制 非常に悪い0
(註)選任制とは、輪番制でなく、適任者を選任する方式をいう。
か、か、感動しました!
11年も理事長をやるなんてね。
だから輪番制がいいんだというのが分からないんだ。
>11年も理事長をやるなんてね。
>だから輪番制がいいんだというのが分からないんだ。
両方とも同根です。
11年間はやりたくない組合員がそうさせたもの、
輪番制もやりたくない組合員が当番制で責任なしでなら仕方ないと言うもの
両方ともやりたくない理由は脳力がないこととそれを恥る心がそうさせている最低人間の集団。
輪番制って3年でもいいと思うが、3分割交替でね。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
→うちのマンションも以前は輪番制でしたが2~3割程度しか理事会に出てこず機能してませんでした。今は立候補制と不足分の抽選を併用してます。理事の総入れ替えはやめるべきです。任期は2年とし半数入替えがよいです。
輪番制のやりかたも、いろいろあるのですね。
二年制にして、半数入れ替えとか・・・
私のマンションでは、今は「役員は一年制で総入れ替え」なので、二年となると嫌がられそう。
一年なら、なんとかがんばれるが、という意見が出そうです。
しかしながら、数年前に専門委員会を立ち上げる際、立候補を募ったらだれも出なくて
次の手として、次期役員予定者に、「専門委員を引き受けてほしい」と理事長が頼んだら
全員、すんなり引き受けてくれました。(マンション管理組合協議会のアドバイスによる方法)
その人たちが、次期役員もやったので、専門委員期間を含めて、
結局2年の任期をまっとうしたことがあります。そのうえ、すごくうまくいった!
今は、一年たって総入れ替えしたら、引継ぎもほとんどないし、元役員は総会にも来なくなって
そ知らぬ顔の人ばかり増えてきました。(役員中はすごくやるのに・・)
理事長も困っているから、改善策も考えないと、理事会不成立状態が続きそうです。
管理組合全体が良い運営が出来ているマンションなら、選択肢はいろいろあるでしょうね。
理事長、理事を2年もしたくない、きもちもわかります。
役員の負担を軽減する工夫が必要なんですが、具体的にどんな事がありますか?
理事会運営を外部委託すればいいよ。金かかるけど理事は楽になる。
>役員の負担を軽減する工夫が必要なんですが、具体的にどんな事がありますか?
その為に管理会社と管理委託契約を結んで理事長、担当理事の事務、経理の補助をさせているので負担はありません。
問題は理事、監事が管理組合運営に関する知識を得る為の読書が出来ず、管理会社を使いこなす力量がない事なのです。これらを負担と感じている様なら不可能と言うことです。
>役員の負担を軽減する工夫が必要なんですが、具体的にどんな事がありますか?
実際に軽減してあげたくなるほど忙しいのは理事長だけでしょ。
うちの組合、役職を決めるとき毎年「副理事長」が人気ですよ。
理事長に事故等なければ何もやることないからチョー楽…ってことみたい。
書記や会計も大した負担じゃないし、理事長の業務を副理事長や他の暇な役員に
やらせるようにすればいいんじゃないんですかね。
あとは1042さんのおっしゃるように管理会社をうまく使うことですかね。
>実際に軽減してあげたくなるほど忙しいのは理事長だけでしょ。
当たり前でしょう。
業務の9割は理事長の関与が必要になり、管理会社をどう使いこなすか、チェックするかでその力量が試される事に成る。
これが出来ない理事長なら管理会社の思うつぼにはまる事に成る。
これらが輪番制の理事長には出来ない確立は大きく、みんなで渡れば怖くない様な輪番の他の理事で欠陥理事長の補完できる業務ではない、その例としては管理者業務が上げられる。
理事は輪番制が一番いい方法です。
殆どの仕事は理事長がやりますので、理事長一人がしっかりしてればすむことです。
理事長を監督するのが、監事であり一般理事ということになるでしょう。
理事の仕事は理事会に出席して決議に加わるぐらいしか仕事はありません。
私が以前住んでいたマンションでは、理事が20人以上いて
毎月、理事会が開かれていました。
理事も、それぞれ役割があって、いろいろやっていましたよ。
それでも、理事長は忙しかったですね。
今のところは、理事長と副理事長しかいないし、毎年変わるから
何をしているかは詳しくはわかりません。
副理事長は駐輪場担当、とか決めても、今年の理事長が駐輪場の整理に熱心で
放置自転車の整理ばかりやっていました。おかげで、放置自転車は無くなったけれど、
他にも、理事長の本来の仕事もしているから、今、疲れて寝てます (-_-)zzz
人に任せられない理事長もいるのだ、と思った。
規約には、理事長の職務が30くらいはあるから、多すぎって感じです。
管理会社は、副理事長など関係ないとばかりに、なんでも理事長に仕事を持ってくるから、
判子押しに明け暮れ、なおかつ、理事会を開く・・・規約を変えるべき、と思った。
>理事は輪番制が一番いい方法です。 殆どの仕事は理事長がやりますので、理事長一人がしっかりしてればすむことです。
輪番制の理事は委任行為のない無責任者の集団ですから、それから互選される理事長は管理者の資格に欠けるのは勿論、無責任者集団の代表に過ぎなく、その運営には責任が伴わず輪番故の無気力、無知で管理会社の犠牲になる事は必定です。
立候補や推薦であっても、実際動くのは理事長が殆どで、他の理事は一応役割は分担されてるけど、やることといったら、理事会に出席するぐらいのもの。
書記とかは理事会と総会の書記をするだけだし、駐輪場担当も1年に1回整理とかする場合は、理事長が音頭をとってやっている。監事も形式のおかざりで総会の時、報告をするだけ。会計も実際は何もすることはない、全て管理会社が書類は作成するしね。
管理会社との交渉は全て理事長がやるしね。理事会も総会も理事長主導で動くし。
だから輪番制でも立候補制でもどちらでもいい、しかし、長期政権は絶対だめ。
>だから輪番制でも立候補制でもどちらでもいい、しかし、長期政権は絶対だめ。
「管理会社との交渉は全て理事長がやるしね。理事会も総会も理事長主導で動くし。 」を輪番制の理事長が出来る保証はどこにもなく、更に、責任が伴わないとなれば危険きわまりない。長期政権は選ぶ側の責任と民度の低さにある。