管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

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理事長の暴走?

  1. 981 匿名さん

    >>979
    国家資格と民間資格の違いが分からないようだ。

  2. 982 匿名さん

    なんで無知、馬鹿ばかり、こんな地味な掲示板にくるんだ。
    やはり管理会社の営業が住民のフリして阿呆なことを書き込んでるのか。

  3. 983 匿名さん

    >>981
    適正化法を作ったときに高層住宅管理業協会の資格を移行したのだ。だからもともとといってるだろう。
    やっぱり、あなたは「井の中の蛙(いのなかのかわず)」(広い海があることを知らない井戸の中のカエルのように、世間知らずの見識(けんしき)の狭い人のこと)だねw

  4. 984 匿名さん

    区分所有管理士(くぶんしょゆうかんりし)は、 区分所有建物の企画・設計・運営等を包括的にマネジメント する役割を果たす為に創設された資格。 平成8年から試験が開始され、2009年6月11日現在で、4,203名が区分所有管理士として認定されている。 社団法人高層住宅管理業協会では、区分所有管理士を、管理業務主任者の上位の資格と位置づけているが、 この資格自体は国家資格でも必置資格でもないことに留意する必要がある。

  5. 985 匿名さん

    由来を聞いてるのではない。国家資格なのか民間資格なのかである。
    読者に誤解を与え管理業務主任者のステイタスを貶める発言は控えよ!

  6. 986 匿名さん

    次期理事候補が次期理事会のPCインターネット環境を構築するための環境調査のために集会場の利用を申請したら、許可権限者の今期理事長が不許可にした。これこそ理事長の横暴だろう。
    結論から言うと、この次期理事候補が今期理事長をねじ伏せて強引に利用許可を取り付けて環境調査は完了した。その結果が>>938の構成図である。
    ただし、この間の交渉には一切今期理事長は出てこず、管理会社が仲介して理事長のスポークスマンを務める始末。直接交渉するために理事長の連絡先携帯番号を聞いても管理会社は一切教えない。
    ここのマンションは組合員が理事長と直接コンタクトできないように管理会社にブロックさせる運用をしている。この状態がもう5年も続いている。

  7. 987 匿名さん

    >この次期理事候補が今期理事長をねじ伏せて強引に利用許可を取り付けて
    それは正解ですね。不許可にする正当な事由が見当たらない。職権乱用でしょう。
    おそらく理事長時代に何もしなかったのに次期理事がしゃしゃり出てやろうとしたことが気に入らなかったのだと思います。

  8. 988 匿名さん

    >>986
    管理会社はどうもおかしい。
    もし理事長が頼んだとしても管理会社は「直接次期理事候補と話すべきです」とアドバイスするものだ。
    今期執行部と次期執行部の内紛のような雰囲気だから管理会社が口挟むべき問題ではない。
    管理会社にとっては今期も来期も「お客様」なんだから中立を通すべき。

  9. 989 匿名さん

    >>986
    来期オープンな体制になるんだね。是非とも頑張って欲しい。いつ来期理事長に決まるの?

  10. 990 匿名さん

    いや不許可にした理由はこうだ。
    次期(第6期)理事候補が「次期管理組合業務のインターネット化のための事前環境調査だから、使用細則に規定されてる[管理組合業務]に該当するから無償である。」と言って使用料の支払いをフロントで拒否したことに対して、今期(第5期)理事長が「12月から会計年度では次期(第6期)が始まってるが、1月末の定期総会終了までは運営上は今期(第5期)管理組合が続く。今期(第5期)管理組合業務ではインターネット化を拒否してるから、次期(第6期)理事候補といえども勝手なまねは許さない。」が本当の理由だ。
    次期(第6期)理事候補がおとなしく使用料を払ってたら問題にはならなかったが、あえて「次期(第6期)管理組合業務」を前面に押し出して使用料の支払を拒否したからフロントの管理会社が理事長に問題提起してトラブルになった。

    ここで争点になるのは「今は第何期の管理組合か?」だろう。
    11月末で第5期管理組合は終了し、12月からは第6期管理組合がスタートしている。
    ただし2ヶ月以内の1月末の定期総会終了までは第5期の役員は任期が継続している。
    すでに次期第6期管理組合はスタートしているが、施設予約の許可権限は先期第5期理事長が握ってる、ということだ。
    第6期管理組合にかかわる許可権限を先期の第5期管理組合理事長が行うのは越権行為と言えるだろう。そうかといって1月末の定期総会で第6期管理組合役員が承認されてない今現在はあくまでも役員候補でしかない。
    この2ヶ月間のグレーゾーンで起きたトラブルである。

    ところで、管理組合業務とは何も役員だけが行うものではない。役員は組合員から業務の遂行を委任されているだけ。組合員が自ら業務を行ってもよいのである。

  11. 991 匿名さん

    管理規約では「定期総会は新会計年度開始後2ヶ月以内に召集しなければならない。」と規定されてるから、どこの管理組合もギリギリ2ヶ月後のリミット近くで開催している。これを短縮するしかない。
    会計年度にあわせて管理組合がスタートするのが本来の筋だ。それが定期総会が遅れるから2ヶ月間の先期と次期のかぶりが生じる。
    実際は12月からの収支は新管理組合の収支に計上されてるのだから。
    少なくとも1ヶ月以内にすべきだろう。12月から新会計年度がスタートするなら、1ヶ月以内に定期総会をすれば元旦から次期の実運用はスタートできるが。

  12. 992 匿名さん

    こればっかりは、現理事長の引き延ばし工作で1月末になるんだろうね。

  13. 993 匿名さん

    >>990
    共用部分は管理組合員には使用権があるよ。
    規則に違反する使い方じゃないのに不許可する理事長が間違ってる。
    なんか理事候補と理事長との間に何か反目があるような感じ。
    見方を変えれば次期理事がグレーゾーンのタイミングで喧嘩し掛けたと見える。

  14. 994 匿名さん

    みらいだいらの揉め事は細かいねえ。。

  15. 995 匿名さん

    会計年度の始期、終期と役員任期は無関係だと思うよ。就任したのが通常総会の日なんでしょ。そこが任期の起算日。

  16. 996 匿名さん

    IT化を拒否するなんてパソコンもインターネットもできない爺様かい?

  17. 997 匿名さん

    990から993、996はTABUxxxさんでしょ。病気だと思う。

  18. 998 匿名さん

    次期理事は相当な策士と見た。理事長をねじ伏せたのではなく裏理事長をねじ伏せてる。
    先般の住民説明会でも植栽業務を委託範囲に入れてなかったことで激しく激突してた。

  19. 999 992

    Tではないよ。
    あなたこそ、ちゃんと発言したら。
    無駄に噛みつくのはやめれ。

  20. 1000 匿名さん

    みらいだいらにしかみえんけど。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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