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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
>輪番も、この民法643条を満たすでしょ。拒否権がないから承諾じゃないとかあんたが勝手に言ってるだけだろ、そうじゃないなら法律の根拠とか判例を出せって言ってるんだろ?
民法の日本語が理解できないわけではないでしょう。
輪番に、強制はあっても、承諾がないことに反論できないから、判例を出せとは情けない、
本件は当たり前のことですから、争いにもにならないので裁判にもなりませんよ。
280、282
まったく暖簾に腕押しですね。もう疲れたので、お好きにしてください。こちらが丁寧に言っても相手の意見を理解しようと努力する気がまったく感じられません。
断っておきますが、ふっかけてきたのはそちらです。こちらもそちらを理解しようとしてますが、説明責任、理解させる義務がまずそちらにあることを忘れないように。
>固定観念ですね。少なくとも輪番制より、次の役員を選任することを自覚していることは当然です。
反論できないと「当然です」ですか。実例を述べてるのに対し固定観念とは議論になってません。
>固定などはあり得ない、
任期更新は可能です。勉強しなさい。
>>立候補と推薦で皆が拒否したらどうするのですかね。
>想像の域を出ませんね。次の役員を選出するのは現役員の職務です。これが輪番制の役員にはない。
答えになってない。きちんと正面から答えなさい。
>>本人が形式的にしか承諾してないのに。
>どうして形式的と言えるのですか。現役員が確認をとって始めて役員立候補者・推薦候補者として議案に載せるのですよ。この実態は輪番制の諸君には理解できないようですね。
これも答えになってない。拝み倒して本人に不本意な「推薦承諾」のことを言ってるんですがね。輪番とどう違うか答えてみなさい。
>輪番制で拒否させないことは明白で、そこには受任(承認)がないから委任関係は成立してはおりません。ここが全く違うところです。
受任はある。貴方の言い方を借りれば「明白」です。なぜなら①民法で拒否権の担保(明文規定)が委任成立の要件になっていないこと、②集会での決議で、当議案に対する本人の反対意志表示なく、承認行為がなされていること、の2点です。
輪番制に拒否権がないというが、あらかじめその選出方法に意義申立て(規約改正)をするという基本的な拒否権がある以上、拒否権なし(ただし別表方式のような露骨な方法でなければ道義的義務での運用が可能である)を、あたかも問答無用の暴力であるかのように言うのは不当です。少なくとも反対意見を本人が言わないなら、受任・承諾とみなすのが妥当ですし、実際にそれで機能している。不満に思う人間がいたとして、推薦制で拒否権を行使して無理やり泣きつかれて不承不承引き受けるのと実体論としてどう違うのか、を聞いてるのだが説明になってない。
何度もきいてるが、「拒否権がなければ受任はない」という考え方を貴方の思い込みではなく、法令、判例や学説典拠をあげなさい。「承諾するからには通念的に拒否できる余地が必要」といった程度のことなら、先に述べたとおり拒否はできます。それ以上に、規約、集会での総意がまずあります。
>>立候補、他薦、輪番、それぞれ長短所あるのを、マンションの実情に照らし、そのときどきで見直し(住民の構成が移ろっていきますから)選出方法をアレンジし考えていく。共同生活であるのだから、皆で決めたことについてだだはこねない。皆が承認したことを以って、委任も責任も発生する。こういうことです。
>集団と個々の区別が必要です。輪番それ自体が集団で決めて、それを個人の意思表示とすり替えることには無理があります。
意味不明です。集団で決めるとは何でしょうか。個人の意志の集合が集会決議です。分かっていってるんですかね。
>民法643条 委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生ず。
281さんもおっしゃってますが、まったく論点が理解できてないのがよくわかるコピペです。
立候補、推薦制の管理組合
毎回全員が立候補「選ばれた人びと」
被選挙人名簿(部屋番号と一覧表)を全員に配ばる。
備考欄には何年に何の仕事をしたか書いてそれを見て推薦する。
どこかに、このような管理組合があるということが書いてありました。
これのほうが、押し付けがましいと思うのは私だけでしょうか?
慣れているからと言って、選ばれた日にはたまらんでしょう。
輪番と大差ないでしょう。(仕方なしに選ばれたからやるんでしょうから)
バトルにはついていけないので、ロムってましたが、もうそろそろ潮時ではないでしょうか。
私のマンションは実はけっこう若手でやる気のある人が多く、けっこう入れ替わりで有能な方が理事や委員を買って出てくださいます。理事が理事を連れてくる、というある意味理想な状態なんだろうと思います。大規模なので、どこかのスレで読みましたが、理事は立候補+輪番制、専門委員会は立候補と推薦である程度固定という形にまさになりつつあります。
輪番制に不安はありません。ある程度皆でフォローできるという体制があるからです。かといって、なり手が少ないマンションであっても、三人寄れば文殊の知恵、皆で知恵を出し合えば決して無責任にはならないと思います。
輪番で指名されて無責任に振舞う人は、そういるとは思えません。近隣マンションと連絡協議会をつくっていろいろ情報交換していますが、その話題がかつて出たときも、特に困った事態にはなってないという輪番制マンションがほとんどでした。
だからといって、ここで輪番制を批判されてる方にも、委任というものの考え方を再認識させて頂きましたし、同好会ではないのだから責任を意識しなければ、という点も改めて肝に銘じさせて頂きました。輪番制はだめだとか無責任体制だ、というお考えには、輪番制マンションの知人たちの日頃のまじめな奮闘ぶりを知っているからこそ、組みしませんが。おそらく共感をなさる方は非常に少ないかと失礼ながら思います。
とかく、どうするのが正しいのか、ということに流れがちですが、厳しく峻別することでコミュニケーションが壊れていっては、元も子もありません。人間、ときには失敗もありましょう、しかし明日はわが身やも知れず、故意に悪事を企図するのでなければ、失敗についても連帯責任でもよいではありませんか。
メーカーで生き馬の目を抜く、といった文字通りの戦いから解放され、やっとマンションや地域のことに目を向ける余裕が出ました。現役当時マンションで何もできず先輩方のお世話になったことの恩返しに、あとを引き継いで、輪番だろうが推薦だろうが、和を大事にまとまって運営していければよいと考えています。
甘い、無責任とおっしゃる声も聞こえそうですが、こういう役員もいていいと思っています。
長々しく失礼しました。
>>固定観念ですね。少なくとも輪番制より、次の役員を選任することを自覚していることは当然です。
>反論できないと「当然です」ですか。実例を述べてるのに対し固定観念とは議論になってません。
輪番制は既に決まっているものを押しつける本人の意志を無視した制度、
立候補・推薦制は本人の意志が明確に示される制度、
これらの制度のもと強制指名と選出された役員に違いがあるのは当然です。
>>固定などはあり得ない、
>任期更新は可能です。勉強しなさい。
「再任を妨げない」を言いたいのでしょうが、少なくとも2年任期の再任はありません。
>>想像の域を出ませんね。次の役員を選出するのは現役員の職務です。これが輪番制の役員にはない。
>答えになってない。きちんと正面から答えなさい。
お教えしましょう。役員は、次が選出される迄の間は続ける必要があるのです、輪番役員とは本質的に違うのです。
>>本人が形式的にしか承諾してないのに。
>どうして形式的と言えるのですか。現役員が確認をとって始めて役員立候補者・推薦候補者として議案に載せるのですよ。この実態は輪番制の諸君には理解できないようですね。
>拝み倒して本人に不本意な「推薦承諾」のことを言ってるんですがね。輪番とどう違うか答えてみなさい。
輪番は断れば何をされるか分からぬが、推薦承諾は拒否は当然可能な上での明確な承諾であり、拝み倒してとは想像過剰を通り越して為にする仮定に過ぎない。輪番制の許で毒された人達には役員になる人はいないことを前提にしか思考が進まない姿です。
>>輪番制で拒否させないことは明白で、そこには受任(承認)がないから委任関係は成立してはおりません。ここが全く違うところです。
>受任はある。貴方の言い方を借りれば「明白」です。>なぜなら①民法で拒否権の担保(明文規定)が委任成立の要件になっていないこと、承諾の成否の機会を与えないことが成立要件になっていない。
素直に条文を読みましょう。明文規定がなければ理解できないとは情けない、つまり「承諾」なき委任はない、これの諾否の機会を奪う即ち拒否権を奪う委任はないのです。
>集会での決議で、当議案に対する本人の反対意志表示なく、承認行為がなされていること、の2点です。
決議が輪番制ならば、制度に対しての承認行為であって、個人の承諾行為ではない。
議決が役員指名議案ならば、すでに決まっている輪番に拒否する機会を与えない結果を誤魔化す行為に過ぎない。断った場合はどうなるの?の質問には逃げているが答えて欲しいね。規約、決議を基に威圧するの?これが怖いから賛否も言えない雰囲気を作っているのが輪番制そのもです。
>輪番制に拒否権がないというが、あらかじめその選出方法に意義申立て(規約改正)をするという基本的な拒否権がある以上、拒否権なし(ただし別表方式のような露骨な方法でなければ道義的義務での運用が可能である)を、あたかも問答無用の暴力であるかのように言うのは不当です。
多数による個人への暴力です。
>輪番制に拒否権がないというが、あらかじめその選出方法に意義申立て(規約改正)をするという基本的な拒否権がある以上、拒否権なし(ただし別表方式のような露骨な方法でなければ道義的義務での運用が可能である)を、あたかも問答無用の暴力であるかのように言うのは不当です。
多数による個人への暴力です。
>少なくとも反対意見を本人が言わないなら、受任・承諾とみなすのが妥当ですし、実際にそれで機能している。
反対を投票でしても、多数で決めてその結果を個人に押しつける現象です。
>不満に思う人間がいたとして、推薦制で拒否権を行使して無理やり泣きつかれて不承不承引き受けるのと実体論としてどう違うのか、を聞いてるのだが説明になってない。
推薦される場合は第三者の理事会の本人への確認が行われるが、評価もされずに頭から強制指名の輪番制とは全く違います。
>何度もきいてるが、「拒否権がなければ受任はない」という考え方を貴方の思い込みではなく、法令、判例や学説典拠をあげなさい。「承諾するからには通念的に拒否できる余地が必要」といった程度のことなら、先に述べたとおり拒否はできます。それ以上に、規約、集会での総意がまずあります。
総意での個人への暴力です。拒否したらどうなるのですか是非教えて下さい。
>>集団と個々の区別が必要です。輪番それ自体が集団で決めて、それを個人の意思表示とすり替えることには無理があります。
>意味不明です。集団で決めるとは何でしょうか。個人の意志の集合が集会決議です。分かっていってるんですかね。
総会の決議は個人の承諾を意味してはいません。
>民法643条 委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生ず。
>281さんもおっしゃってますが、まったく論点が理解できてないのがよくわかるコピペです。
輪番制のどこにこの条文に適合する所がありますか、承諾がありませんので、従って委任関係がないことは明白です。総会決議は個人の承諾ではありません。
260です。
もう結構です。すべて以前に申し上げたことが、また訊かれています。
しかも、「多数による暴力」等とのたまうようでは、これは永久に続くでしょう。
一度、他の方のものも、輪番制スレのものも含め読んでみてはいかがでしょうか。
それでも感じるところなければ、もう何とでも言い、お好きにしてください。
260さん
思考がガチガチで何を言っても無断のようですから、レスするだけ無断かもしれませんね。
ご経験があるのか、机上なのか、わかりませんが、現実な話は一切ありませんから、机上なのでしょうね。 同じマンションなら・
260さんも、熱くなることないですよ。いろんな方法を組み合わせて、そのマンションに合った方法が正解だというご意見、私もそれに尽きると思います。それだけ皆さんに伝われば、細かいことで言い争う必要はありません。
争いを好まれる方は、どうしても声が大きくなりがちで、皆さんのつぶやきがかき消されてしまうのです。私も現役時代は286さんと同じ、そういう闘将になりかけてた時期がありました。理事長はそれではあってはいけないと自戒しています。
>輪番で指名されて無責任に振舞う人は、そういるとは思えません。近隣マンションと連絡協議会をつくっていろいろ情報交換していますが、その話題がかつて出たときも、特に困った事態にはなってないという輪番制マンションがほとんどでした。
6割以上輪番ですから同病相憐れむは当然です。
それよりも同病者以外の3割近くの他者との比較が出来ないことが欠陥となりましょう。