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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
>推薦制は、本人の拒否権はあります。
と二枚舌を使ってますが、オール推薦制で拒否権ばかり行使されたら強引にお願いするしかないのであって、そうなると拒否権など形式、名目に過ぎますまい。綺麗ごとを言っても、所詮無理やり押し付けるわけですから、
>脅かし押しつけた役員には受任(承諾)の行為を無視しているのですから、一般組合員との間には委任関係が成立していませんから、この役員には善管注意義務もなく、その責任としての債務不履行、不法行為による損害賠償責任はないと言うことです。
ということですね。語るに落ちるとはこのことです。ばかばかしい。
>>258〉立候補と推薦断られたらどうします?
>>それだから、輪番指名制しかないと言う理屈になりません。
>いや、ちゃんと答えなさい。立候補と推薦でいつも多様な人材がくるくる回るような状況ではない、
固定観念ですね。少なくとも輪番制より、次の役員を選任することを自覚していることは当然です。
>かといって、固定制で役員の腐敗や住人の管理離れ進むのも困るので、いろいろ工夫してるわけです。
固定制とは役員の事であるならば勉強不足ですね。法人組合を見習いなさい。任期は2年、規約でも3年以内ですので、固定などはあり得ない、
>立候補と推薦で皆が拒否したらどうするのですかね。拒否権があっても、要するに泣きついて「押し付け」ですか。
想像の域を出ませんね。次の役員を選出するのは現役員の職務です。これが輪番制の役員にはない。
>本人が形式的にしか承諾してないのに。
どうして形式的と言えるのですか。現役員が確認をとって始めて役員立候補者・推薦候補者として議案に載せるのですよ。この実態は輪番制の諸君には理解できないようですね。
>輪番制でダダをこねる人(実際は滅多にいませんが)を説得して「押し付け」承諾をとるのと、どう違うんですかね。ここに至っては拒否権云々は理由になりません。貴方の机上(脳内)議論の限界です。
輪番制で拒否させないことは明白で、そこには受任(承認)がないから委任関係は成立してはおりません。ここが全く違うところです。
>立候補、他薦、輪番、それぞれ長短所あるのを、マンションの実情に照らし、そのときどきで見直し(住民の構成が移ろっていきますから)選出方法をアレンジし考えていく。共同生活であるのだから、皆で決めたことについてだだはこねない。皆が承認したことを以って、委任も責任も発生する。こういうことです。
集団と個々の区別が必要です。輪番それ自体が集団で決めて、それを個人の意思表示とすり替えることには無理があります。
>そもそも、輪番制で債務不履行・不法行為による損害賠償責任がない、と法廷で胸を張って言えるとでもいうのですか?ここまで荒らすならギャグでは済みませんよ。きちんと法的に言ってみなさい。委任には承諾が必要で輪番制は拒否権がないから承諾になってない、などと文学的な幼稚な論法で言われても、誰も納得しませんよ。我々住人をなめきってませんかね。
民法643条 委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生ず。