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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
3期以上続ける理事長は変人だと思う
やはり「偉い」と「勘違い」しているのかな
実社会で平社員ばかりで長に憧れているんじゃないかな?
同じ組合員が長期理事長を務めるのは、色々誤解を招くから良くないと思う。
私のMS規約には、理事は3期までと謳っている。
大規模修繕にしても、3期以上長期にまたがる問題は少ないと思うので
3期までが妥当だと思う。
他のスレでは、3期以上務めないと・・・
なんて云う、愚か者も居るが、そんな者が何期務めようが変わらないのではないか?
私のMSでは、前期理事長は次期監事と決まっていますが
何を考えたのか、連期理事長になる為に
前理事長が自分で推薦状を作り組合員に推薦状を書いてくれと回った事件がありました。
普通そんな事するか〜?
ま〜本来なら、前期理事役員が理事長を認めていれば推薦もするでしょうけど、人の意見を聞かない理事長だったので、理事会ボイコットは有っての、推薦状を書くなんて人は居なかった!(笑
高齢者社会に突入!
以前一緒にやった高齢の理事(元理事長)は
何度も同じ質問して審議が進まなかった!
これから高齢者が増えますが
輪番で高齢者、特に認知症の疑いのある人が回った場合どうすれば良いのでしょう?
病気であれば、輪番制でも免除と云えますが
本人が認知症の認識の無い場合はどうすれば?
元理事長の様に、率先して参加したいと考えていると
免除も難しいと思うのですが・・・
>輪番で高齢者、特に認知症の疑いのある人が回った場合どうすれば良いのでしょう?
病気であれば、輪番制でも免除と云えますが、本人が認知症の認識の無い場合はどうすれば?
元理事長の様に、率先して参加したいと考えていると免除も難しいと思うのですが・・・
輪番の細則の不備ではないでしょうか。
一般には、役員は総会で選任ですが、輪番制の場合は役員推薦候補者を輪番として、理事会の役員候補者の推薦議案の段階で、他の病気扱いと同様に選別できるよにすれば防げることです。
本来の病気扱いも自己申告や客観状況の判断もあると同様に、認知症の軽重は、家族、近所の住人、管理員等からの情報で、理事長が判断する他ないでしょう。
理事長、副理事長、その他の役職は
理事の互選でしょうから、疑いの有る理事は、
本人が理事長を希望しても、それを認めず
副理事長になってもらってはいかがでしょうか?
理事長は信頼できる人でないと管理組合にとって
は相当のリスクを背負うことになりますね。
(管理組合に対して当期理事、次期理事の
最も責任を負わなければならない
大事なことですね)
理事会運営はその副理事長にお任せでいいのでは・・・
何かのご参考までに……
別のスレにも書きましたが、当組合では、役職も総会で決めています。というか、役職ごとに立候補者をつのって選挙してます。
選ぶ側と選ばれる側、それぞれのニーズが一致しました。
選ぶ側……○山△夫さんは、有能ではあるが、理事長をやらせるのは心もとない
選ばれる側……ヒラ理事なら引き受けるが、理事長はイヤ
さらに「監事は理事会のお目付け役だから、あまりにも親しい(仲がよすぎる/利害が一致する)関係の人では、監事の仕事ができない」という理由もあります。
この方式、選ぶ側にも選ばれる側にもとても公表です。他の組合にも薦めています。(規約によっては、改正が必要かもしれませんが、たいていは、解釈・運用の範囲内ですむと思います)
前発言「公表」→「好評」
>輪番の細則の不備ではないでしょうか
輪番名簿は組合員に公表しています。
事前に自分がいつ頃順番が回ってくるか把握していただく為
立候補が無い場合、輪番名簿に則り、次期に病気や転勤等無ければ
理事会で推薦通知と言う形で、次期役員選任を行っています。
病気でも、転勤でも無く認知症の疑いで名簿を飛ばして次の名簿者に推薦すると弊害ありませんか?
>他の病気扱いと同様に選別できるよにすれば防げることです。
本人が認識していない場合でも可能でしょうか?
最近、高齢者の一人くらいも多くなり、ご近所付き合いもされないで孤独死など新聞記事もあります。
周りで認知症と把握できない場合も有ると思うのですが・・・
理事長ではないのですが、暴走する理事が一人いて、困っています。
愚かな理事一人をコントロールできない理事長や理事たち(私もヒラの理事の一人ですが)も情けないと思うのですが、第一期理事会で、今までの経験もないもので、困っています。
こちらのスレには、経験を踏まれたベテランの方がいらっしゃるので、非常に勉強になるのですが、このような場合はどうしたらよいとおもいます
途中で切れましたすみません。
暴走する理事の具体的な内容は、当人は、設計関係の職業なので、変なプロ意識から、マンションの外観の変更に値するようなことを、やろうと強行に提案したり、12時消灯だった共用部の照明を朝の5時までつけろなど理不尽な要求まで理事会のたびに言い出して本当に困ります。
基本的には、おかしな要求はすべて却下の流れにしているのですが、
却下するにしても、執拗に食い下がるその理事を説き伏せるのに、理事長以下、他の理事は正直疲れきっています。
私自身はそいつの顔を見るだけで憂鬱になります。
自分で立候補して理事になったようですが、文句を言うだけで、自分からは、
肝心な仕事は手伝おうとしませんし、理事であれば、必ず出席すべき、管理組合総会(第一回目)も仕事を理由に欠席するようないい加減な側面もあります。
本当に手に負えません。
一理事をやめさせることはできないでしょうか?
>>輪番の細則の不備ではないでしょうか
>輪番名簿は組合員に公表しています。事前に自分がいつ頃順番が回ってくるか把握していただく為 立候補が無い場合、輪番名簿に則り、次期に病気や転勤等無ければ理事会で推薦通知と言う形で、次期役員選任を行っています。病気でも、転勤でも無く認知症の疑いで名簿を飛ばして次の名簿者に推薦すると弊害ありませんか?>
「認知症の疑い」のある人を、理事会が分かっていながら総会に推薦することは出来ません。
ですから、推薦関係の細則に、役員候補は、輪番名簿の順位に従って、且つ、当該区分所有者が長期不在や病気などの不都合がない場合に、理事会が推薦すると規定しておくことが必要です。不都合な条件の理事会の判断は、自己申告の承認と客観状況による理事会の判断が含まれるようにするのは当然です。
>>他の病気扱いと同様に選別できるよにすれば防げることです。
>本人が認識していない場合でも可能でしょうか?>
理事会或は理事長が、総会で説明できる客観的な理由があれば可能ですし、この場合は推薦すべきではありません。推薦に熱心ではなく、輪番名簿の順番が一人歩きしていれば就任を防ぐことは出来ません。
>周りで認知症と把握できない場合も有ると思うのですが・・・>
この場合は推薦回避の対処をしようがありませんので、就任後に気づいた段階で、同僚役員がカバーするほかありません。
>一理事をやめさせることはできないでしょうか?
管理規約に従うことです。
一般には、総会で解任決議するほかありません。
一人くらいはいるものですが、今のように理事会の決議で対応できましょう。
>問題理事の解任を進めたいたいのですが、手順や作戦をご教授いただければ幸いです。なるべく穏便に進めたいのが本位なのですが。>
具体的な規約は分かりませんが、一理事とは言え、一般には総会で選任し、総会で解任するのが原則です。「なるべく穏便に」とは本人からの辞任以外はあり得ません。
理事会がかき回されようと、理事会は総会の縮図で、特別決議の方法はないものの、多数決原理が機能している筈ですので、議長(理事長)のリーダーシップで一年、長くとも二年の限られた任期を乗り切るのが普通です。非協力は理事長の委任事務のやり方のまずさと本人のモラル欠如などでしょうが、改善法は前者しかないでしょう。
管理者(理事長)が不正行為、職務不適任のときですら各区分所有者は解任を裁判所に請求する以外は、五分の一の賛同者による総会請求を含む総会の解任決議が原則です。
>>37
一理事の横暴に迷惑していますし、理事会運営に無駄な時間を費やしているのは事実ですが、理事長の議事進行をうまくやっていただくのと、他の理事も、理事長に協力することで、理事会を健全化させるように努力します。
次の総会までには、3ヶ月以上期間があり、解任はそれまでできないので、
理事会の運営上の処置で、問題理事の暴走を食い止めます。
認知症の疑いには興味深いものがあり読ませてもらっています。
>推薦関係の細則に、役員候補は、輪番名簿の順位に従って、且つ、当該区分所有者が長期不在や病気などの不都合がない場合に、理事会が推薦すると規定しておくことが必要です。不都合な条件の理事会の判断は、自己申告の承認と客観状況による理事会の判断が含まれるようにするのは当然です。
認知症の疑いの判断は難しい問題であり今後ありえる身近な問題だと思われます。
具体的条文があれば、教えて下さい。
古いスレに「役員は輪番制、でもあの人にだけはやらせたくない!?」というのがあります。そこからの受け売りですが……
結局のところ、輪番制とは、「人」を選ぶのではなく「数字」(部屋番号など)を選ぶシステムです。人を選びたいのなら、輪番制を採用すべきではありません。
それとは別に、「役員就任は組合員の権利か義務か」という基本的な位置づけも関係します。
権利なら本人が放棄できる。
義務なら他人が免除できる。
もちろん、最終的には総会での議決しだいですが。