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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
[NO.7537~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、及び、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
第2回目の大規模修繕工事までは、大型設備の更新工事は発生しません。
大型設備には、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ等が含まれます。
長期修繕計画に基づいた1戸当り月の必要修繕積立金についても、この部分は
含まれていないのが、殆どのマンションの実態ではないでしょうか。
皆さん方のマンションでの修繕積立金の額の算出はどういう方法でやって
おられますか。
一番いい方法は30年間の長期修繕計画での総工事費から1戸当り月の
必要修繕積立金の額を算出するのがいいんですが、その計画にはやらなければ
ならない工事の全てが包含されていないと意味がありません。
そういう計画書がなければ、平米で算出する方法もあります。
国交省の望まれる修繕積立金の額は、17,500円といっています。
当然大型設備分を含んでの積立金の額です。
駐車場使用料を含んでの金額ですが、みなさんのマンションではこの金額が
確保されてますか。
*自主点検のポイントの一例です。是非理事会で自主点検マニュアル表を作成して
点検してみてください。
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等に
ついてはアンケートを取ります。
屋上
ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
調査、水はたまっていないか等
外壁
壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
水や空気が入って膨らんでいませんか。
塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
いって塗装の表面の劣化です。
マンションの管理をしていく中で、どうしてもやらなければならないのが
管理規約と各種細則の全面改正です。
分譲後の原始規約のままだと、それ以降区分所有法や標準管理規約の改正が
行われています。
規約の全面改正は標準管理規約に沿ってやればいいから簡単だという人も
いますが、いざやるとなると誰が、どのようにやればいいかの手法がなかなか
分らないので、つい改正はされずに放置されているマンションが多いのでは
ないでしょうか。
理事会や総会での改正部分の説明をする場合、比較表の作成をしなければ
説明も難しいし、理解もされません。
その資料を作成するのが大変なんです。
そのためにマンション管理士がいるのです。
真面目でまともな排他をしないマンション管理士に相談しましょう。
管理会社には、反社会的勢力もついていますから、マンション管理士に相談するときは、悪徳管理の妨害されないよう気をつけて下さい。
工事会社等も、関係諸勢力には詳しいので、注意が必要です。
「財閥系悪徳管理会社、井桁、109、反社会的勢力、ヤの付く自由業、上級フロント、マンション管理士上位合格者、あほあほ、 」とは、なんでしょう?
管理規約と各種細則の全面改正をするためには、左右対称表の作成が
まず必要です。
左側に現行規約、真ん中に改正案、右側に標準管理規約。
そして、改正のある条項だけを比較できるようにします。改正のない条項は
カットします。
そしてできあがったものを、理事会、総会で説明し、決議を経ます。
承認されたら、第1条から順にすべての条項を作成し、専門委員会で校正を
してそれから印刷所で製本にします。
やることは分っているんですが、だれがこの左右対称表を作成し、決議された
後の校正規約を作成するかです。
マンション管理士に依頼しても、この作業はしてくれません。
マンション管理士に依頼しても、条項ごとに、法改正や標準管理規約で改正や
プラスされたことを書き込むだけです。
それを審議するための比較表の作成がないので全面改正は難しいのです。
誰かが、時間をかけてこの作業をする住民がいればできるのですが。
マンション管理士も、規約・細則の全面改正をした者は殆どいないのではと思われます。
このスレはマンション管理をしていく中で、分らない点や聞きたいことを
質問するスレです。
何も難しいことを論議する場ではありません。
例えば、管理規約・各種細則の全面改正をする場合、どうすればいいのか、
誰が何をどうするのか、準備するものは何が必要かとかの素朴な疑問を
ひとつずつ解消して問題解決に結びつけていければいいんではないでしょうか。
質問に答えるのはマン管士でもフロントでも理事でも建築士でもいいんです。
知っている者、経験のある者が答えていけばいいのです。
もしマン管士に依頼するにしても、悪徳マン管士とかは関係ないんです。
それは各マンションの担当理事が責任をもって選定すればいいのです。
悪徳マン管士を選定しないためにはどうすればいいのかの具体的な書き込み
でもあればいいのですが、ただ真面目でまともな排他をしないマンション管理士
を選定しないようにとの書き込みでは何の役にも立ちません。
単なる煽り投稿ですよ。
分譲時の原始規約のままの管理規約で、まだそのままになっている
マンションが殆どだと思いますが、規約と各種細則の全面改正は
意外と難しいですよ。
全面改正をしたマンションってありますか。
マンション管理士会に規約の診断をしてもらいましたが、
現行規約で未改正になっている部分の指摘だけで終わりました。
そのまま改正もされず放置されてます。
分譲時から28年を経過したマンションです。原始規約から28年間に規約の設定、
変更、廃止が度々行われてきました。
現行規約を、過去の規約の設定、変更、廃止の総会案と議事録を精査しましたら、
規約の設定、変更、廃止の案が区分所有法31条に反して決議された箇所が数か所
が見つかりました。
よって、現行規約も無効であり、さらに、改正案も無効であるので規約案の作成
し直しにかかりました。
ところが、重要な規約の設定、変更、廃止案で役員の選任方法と、役員の定数、
任期の変更についての臨時総会において、
出席組合員が過半数に満たない総会で不成立しているにも関わらず、総会成立定
数不足と議案に対しては賛成票の不足を、
欠席(棄権)者を理事長一人として出席員数と賛成票に投じて可決されている事
が判明した。
よって、現在の理事会は無効であり、現在の理事長には総会の招集権は無いこと
が判明したが、
そのまま、これ等を無視して総会を成立させ、全面改正は可決されたとして、
各区分所有者に製本化して配布された。
数人の組合員が現在の規約は無効であるから規約には従えないとのクレームがで
ている。
役員会も無効であるので規約改正前の規約に従い総会のやり直しが要求されてい
る。
この問題には根深い理事長と管理会社の事情が有りますが、裁判になれば組合員
の勝訴は間違いないが。
弁護士曰く、裁判所は組合の役員の人事権には介入できないとの見解である。
※、現行規約は管理会社が作成、現行規約の不備の説明は居住しているマンショ
ン管理士の指摘である。
マンション管理士なら分かるが、7553の宮崎爺のレスは マンション管理士の信用を否定するレスです。
何のためにマンション管理士制度が創設されたか、歴史的な経過を考えればわかります。
年月の経過とともに、マンション管理士制度が変質した状態になり、「管理不全マンション」の発覚で、制度疲労が明らかになりました。
さらに不適切コンサル事件では、建設業界の体質的問題も明らかになりました。
もうすぐ全容が解明されるとは思ますが、このまま何の改革も行われないまま、マンション管理運営が行われると、「限界マンション」大発生が予想されます。
国土交通省も危機感を感じ、各種通知を出しています。
真面目に取り組んでいる管理会社もあれば、どんどん落ちていく財閥系悪徳管理会社もあります。
真面目で、まともな。排他をしない、マンション管理士に期待しています。
規約には、強行規定と任意規定があります。任意規定は法律に別段の定めがないものは
規約に定めることは可とされていますが、強行規定は規約に定めても無効とされています。
規約上は権限のない理事会での議案として、規約の全面改正が行われ、規約は総会で承認され
たのですから、それは有効としてもいいのではと思います。
ただ、強行規定分に関しては、法的には無効となりますので、その分については取消を
すればいいと思います。
再度臨時総会を開催するにしても、現在の理事を無効とすれば、前任の理事会の者が開催
することになりますが、その理事会が再度理事をするのには個人の問題もあり難しいのでは
ないでしょうか。臨時総会の開催は監事にお願いすればいいと思います。
理事だけをまず選任して総会で承認を得てから、強行規定分の無効の取り消しをすれば
いいでしょう。法違反の規約の取り消しだけですから、この分は問題がないと思われます。
現行規約は管理会社が作成ではなく、管理組合が作成したのですよ。根本の考え方がまず
間違っています。
マンション管理士なら分かるが、事実上管理規約は管理組合が作成したものではない。
管理規約は、原始管理規約があり、管理組合設立総会で管理組合が結成され承認されてから発効するもので、管理組合が作成したものではない。
販売会社と管理会社が原始管理規約原稿を定めたもの。
その後、管理規約で改正が必要なものを適正な時期に変更しなければ、まともな管理規約にならない。
原始管理組合総会で承認されたものを改正なしに使っていれば、時代遅れは確実。
そのため、国土交通省はおおむね5年ごとに、標準管理規約の改正をしている。
本来なら、標準管理規約改正時に、各マンションの管理規約も見直すべき。
>>7559
分譲時の原始規約も組合員が承認したんですよ。
素案自体は建設業者なりが作ったとしても、実際それを認めるのは
組合員ですよ。
総会の議案書も管理会社が作成をしてますが、あくまで素案です。
それを理事会で修正等をして議案として総会に提案するのです。
それはあくまで管理組合が作成したのですよ。
ただ、それは管理会社がたたき台(素案)として作ったにすぎません。