管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7521 匿名さん

     管理組合が弁護士を探すのは、至難の業です。
     反社会的勢力に詳しい弁護士やマンション管理運営に詳しい弁護士が、どこにいるかも分かりません。

     一方、管理会社には、顧問三百代言や御用三百代言や、果ては「幽霊三百代言」までそろっていますから、怪談話には事欠きません。

     真面目でまともな排他をしない、幽霊退治のマンション管理士を求む。

  2. 7522 匿名さん

    マンション管理に詳しい弁護士を捜すときは、マンション管理士会の
    顧問弁護士に依頼すると慣れていると思うよ。
    管理士会に聞けばすぐ教えてくれるよ。

  3. 7523 匿名さん

     排他を基本とする「マンション管理士」会のことか?
     そんな連中に依頼すれば、御用管理士のプロ級三百代言しか、紹介しないと思うよ。

     中には、少しだけ良い人もいるのに。 残念。

  4. 7524 匿名さん

    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

    1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
    2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
      合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
      こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
      画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
      できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

    皆さん方のマンションで、専有部分の配管の更新工事を管理組合として実施するという
    計画が立てられているところはありますか。

  5. 7525 匿名さん

     建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
    ら長寿命化を図っていかなければなりません。
     特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
    することは事実上不可能です。
     しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
    るというのはおかしな現象です。
     又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
    てきます。
     専有部分の給排水管等の取り替え工事はお金だけの問題だけでなく、工事期間の在宅も含め
    大変な労力が伴います。
     しかし、放置すればいずれ間違いなく漏水があちこちから発生してきます。

  6. 7526 匿名さん

    第2回目の大規模修繕工事までは、大型設備の更新工事は発生しません。
    大型設備には、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ等が含まれます。
    長期修繕計画に基づいた1戸当り月の必要修繕積立金についても、この部分は
    含まれていないのが、殆どのマンションの実態ではないでしょうか。

  7. 7527 匿名さん

    国交省のガイドラインによりますと、長期修繕計画は分譲時から30年での計画を
    推奨しています。
    しかし、大型設備の更新工事はそれ以降ですので、修繕積立金の額も当然修正を
    しなければなりません。
    国交省がガイドラインでしめした、必要な修繕積立金の額は、1戸当り月17,500円
    が望ましいとしています。
    駐車場使用料を含めてもこの金額を確保するのは大変です。
    しかし、その金額がなければ大型設備分の更新工事ができないのです。
    借り入れでやりますか。借り入れをすれば10年返済となり、修繕積立金の値上をして
    返済しなければなりません。

  8. 7528 匿名さん

    工事はいずれしなければならないが、しかし値上げは嫌という
    住民が多いのも実情でしょう。

  9. 7529 匿名さん

    大型設備のうち、一番難しいのが専有部分の配管工事です。
    給水制限やトイレの使用制限がありますからね。
    在宅もネックとなります。
    いざ工事をするときは、綿密な工事スケジュールを立てなければ
    なりません。
    専有部分の配管の工事の経験のある業者の中から選定する必要が
    あります。

  10. 7530 匿名さん

     似た名前のスレがないね。 公序良俗に反したスレだから運営会社様の削除されたか、「馬鹿なものがスレ立てし、都合が悪くなると削除する、不届きものの仕業かな?

     以前その目にあったよ、レスできず、「表現の自由」を侵された。

  11. 7531 匿名さん

     たびたび皆さんにお尋ねしますが、管理会社や、大規模修繕コンサルタント、工事業者、設備業者に巣くう、反社会的勢力等の例を、差し支えない程度に教えてください。

     財閥系悪徳管理会社には、反社会的勢力のお友達がいる、財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントがいます。
     しかもマンション管理士です。

     手口は、役員選出の際、輪番制と立候補制の隙間を狙い、あたかも立候補したように装うことです。

     組合員は、順番制と立候補制を知っている方と、知らない方がいるので、順番が違っていてもおかしいとは思いません。
     選出後、該当者は、何食わぬ顔で理事会に出席しましたが、当然誰も気が付きません。
     ところが突然いなくなりましたから、不審に思ったところ、役員欠格事項に該当する恐れがあることが判明しました。

     もう一人の役員の方は、2回目の役員の順番でしたが、管理規約では役員になれないとされている法人の方でした。 有名な法人の方なので、人としても法人としても、全く問題はありませんが、管理規約上では役員にられない方なので、1回目は工夫し、役員になっていただきました。

     細かく見ていくと、管理規約違反は、たびたび起こります。

     管理会社さえ、きちんとチェックしていれば、未前に防げることは山ほどあります。

     時には、憲法違反のこともありますが、きちんとした理由があれば、許容されることもあります。
     憲法違反をしても、管理組合のためになることが、共通理解としてあるからです。

     

  12. 7532 匿名さん

    くだらねぇ

  13. 7533 匿名さん

     くだらないでしょう。 こうしてマンションは「管理不全マンション化」します。

     それを防ぐには、他スレがありますが「プロ住民」の出番です。

     セミナや相談会でお会いした方は、マンションを真剣に考えておられ、資格の有無にかかわらず、真剣にマンションの将来を考えておられます。

  14. 7534 匿名さん

    普通にマンション管理をしていれば問題は発生しません。
    常識の範囲で行動をすればいいのです。
    管理会社が悪ければリプレイスすればいいんです。
    理事長がぐるだと厄介ではありますが。

  15. 7535 匿名さん

     普通にマンション管理していれば?
     完全自主管理の経験から、普通にマンション管理するには、今の管理会社には、マンション管理の実力がない。
     財閥系悪徳管理会社など論顔。
     反社会的勢力とお友達の社員マンション管理士の上級フロントがいるし、「一般理事」と言うマヌケなフロントの管理業務主任者もいる。

  16. 7536 匿名さん

    >「一般理事」と言うマヌケなフロントの管理業務主任者もいる。

    この意味がわからないですね。

  17. 7545 匿名さん

    [NO.7537~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、及び、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  18. 7546 匿名さん

    第2回目の大規模修繕工事までは、大型設備の更新工事は発生しません。
    大型設備には、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ等が含まれます。
    長期修繕計画に基づいた1戸当り月の必要修繕積立金についても、この部分は
    含まれていないのが、殆どのマンションの実態ではないでしょうか。

    皆さん方のマンションでの修繕積立金の額の算出はどういう方法でやって
    おられますか。
    一番いい方法は30年間の長期修繕計画での総工事費から1戸当り月の
    必要修繕積立金の額を算出するのがいいんですが、その計画にはやらなければ
    ならない工事の全てが包含されていないと意味がありません。
    そういう計画書がなければ、平米で算出する方法もあります。

  19. 7547 匿名さん

    国交省の望まれる修繕積立金の額は、17,500円といっています。
    当然大型設備分を含んでの積立金の額です。
    駐車場使用料を含んでの金額ですが、みなさんのマンションではこの金額が
    確保されてますか。

  20. 7548 匿名さん

      *自主点検のポイントの一例です。是非理事会で自主点検マニュアル表を作成して
       点検してみてください。
       室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等に
       ついてはアンケートを取ります。

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  21. 7549 匿名さん

    マンションの管理をしていく中で、どうしてもやらなければならないのが
    管理規約と各種細則の全面改正です。
    分譲後の原始規約のままだと、それ以降区分所有法や標準管理規約の改正が
    行われています。
    規約の全面改正は標準管理規約に沿ってやればいいから簡単だという人も
    いますが、いざやるとなると誰が、どのようにやればいいかの手法がなかなか
    分らないので、つい改正はされずに放置されているマンションが多いのでは
    ないでしょうか。
    理事会や総会での改正部分の説明をする場合、比較表の作成をしなければ
    説明も難しいし、理解もされません。
    その資料を作成するのが大変なんです。

  22. 7550 匿名さん

     そのためにマンション管理士がいるのです。
     真面目でまともな排他をしないマンション管理士に相談しましょう。
     管理会社には、反社会的勢力もついていますから、マンション管理士に相談するときは、悪徳管理の妨害されないよう気をつけて下さい。
     工事会社等も、関係諸勢力には詳しいので、注意が必要です。

  23. 7551 匿名さん

     「財閥系悪徳管理会社、井桁、109、反社会的勢力、ヤの付く自由業、上級フロント、マンション管理士上位合格者、あほあほ、 」とは、なんでしょう?

  24. 7552 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をするためには、左右対称表の作成が
    まず必要です。
    左側に現行規約、真ん中に改正案、右側に標準管理規約。
    そして、改正のある条項だけを比較できるようにします。改正のない条項は
    カットします。
    そしてできあがったものを、理事会、総会で説明し、決議を経ます。
    承認されたら、第1条から順にすべての条項を作成し、専門委員会で校正を
    してそれから印刷所で製本にします。
    やることは分っているんですが、だれがこの左右対称表を作成し、決議された
    後の校正規約を作成するかです。
    マンション管理士に依頼しても、この作業はしてくれません。
    マンション管理士に依頼しても、条項ごとに、法改正や標準管理規約で改正や
    プラスされたことを書き込むだけです。
    それを審議するための比較表の作成がないので全面改正は難しいのです。
    誰かが、時間をかけてこの作業をする住民がいればできるのですが。
    マンション管理士も、規約・細則の全面改正をした者は殆どいないのではと思われます。

  25. 7553 匿名さん

    このスレはマンション管理をしていく中で、分らない点や聞きたいことを
    質問するスレです。
    何も難しいことを論議する場ではありません。
    例えば、管理規約・各種細則の全面改正をする場合、どうすればいいのか、
    誰が何をどうするのか、準備するものは何が必要かとかの素朴な疑問を
    ひとつずつ解消して問題解決に結びつけていければいいんではないでしょうか。
    質問に答えるのはマン管士でもフロントでも理事でも建築士でもいいんです。
    知っている者、経験のある者が答えていけばいいのです。
    もしマン管士に依頼するにしても、悪徳マン管士とかは関係ないんです。
    それは各マンションの担当理事が責任をもって選定すればいいのです。
    悪徳マン管士を選定しないためにはどうすればいいのかの具体的な書き込み
    でもあればいいのですが、ただ真面目でまともな排他をしないマンション管理士
    を選定しないようにとの書き込みでは何の役にも立ちません。
    単なる煽り投稿ですよ。

  26. 7554 匿名さん

    分譲時の原始規約のままの管理規約で、まだそのままになっている
    マンションが殆どだと思いますが、規約と各種細則の全面改正は
    意外と難しいですよ。
    全面改正をしたマンションってありますか。

  27. 7555 匿名さん

    マンション管理士会に規約の診断をしてもらいましたが、
    現行規約で未改正になっている部分の指摘だけで終わりました。
    そのまま改正もされず放置されてます。

  28. 7556 匿名さん

    分譲時から28年を経過したマンションです。原始規約から28年間に規約の設定、
    変更、廃止が度々行われてきました。

    現行規約を、過去の規約の設定、変更、廃止の総会案と議事録を精査しましたら、
    規約の設定、変更、廃止の案が区分所有法31条に反して決議された箇所が数か所
    が見つかりました。

    よって、現行規約も無効であり、さらに、改正案も無効であるので規約案の作成
    し直しにかかりました。

    ところが、重要な規約の設定、変更、廃止案で役員の選任方法と、役員の定数、
    任期の変更についての臨時総会において、

    出席組合員が過半数に満たない総会で不成立しているにも関わらず、総会成立定
    数不足と議案に対しては賛成票の不足を、

    欠席(棄権)者を理事長一人として出席員数と賛成票に投じて可決されている事
    が判明した。

    よって、現在の理事会は無効であり、現在の理事長には総会の招集権は無いこと
    が判明したが、

    そのまま、これ等を無視して総会を成立させ、全面改正は可決されたとして、
    各区分所有者に製本化して配布された。

    数人の組合員が現在の規約は無効であるから規約には従えないとのクレームがで
    ている。

    役員会も無効であるので規約改正前の規約に従い総会のやり直しが要求されてい
    る。

    この問題には根深い理事長と管理会社の事情が有りますが、裁判になれば組合員
    の勝訴は間違いないが。

    弁護士曰く、裁判所は組合の役員の人事権には介入できないとの見解である。

    ※、現行規約は管理会社が作成、現行規約の不備の説明は居住しているマンショ
      ン管理士の指摘である。


  29. 7557 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、7553の宮崎爺のレスは マンション管理士の信用を否定するレスです。

     何のためにマンション管理士制度が創設されたか、歴史的な経過を考えればわかります。
     年月の経過とともに、マンション管理士制度が変質した状態になり、「管理不全マンション」の発覚で、制度疲労が明らかになりました。

     さらに不適切コンサル事件では、建設業界の体質的問題も明らかになりました。
     もうすぐ全容が解明されるとは思ますが、このまま何の改革も行われないまま、マンション管理運営が行われると、「限界マンション」大発生が予想されます。

     国土交通省も危機感を感じ、各種通知を出しています。
     真面目に取り組んでいる管理会社もあれば、どんどん落ちていく財閥系悪徳管理会社もあります。

     真面目で、まともな。排他をしない、マンション管理士に期待しています。

  30. 7558 匿名さん

    規約には、強行規定と任意規定があります。任意規定は法律に別段の定めがないものは
    規約に定めることは可とされていますが、強行規定は規約に定めても無効とされています。
    規約上は権限のない理事会での議案として、規約の全面改正が行われ、規約は総会で承認され
    たのですから、それは有効としてもいいのではと思います。
    ただ、強行規定分に関しては、法的には無効となりますので、その分については取消を
    すればいいと思います。
    再度臨時総会を開催するにしても、現在の理事を無効とすれば、前任の理事会の者が開催
    することになりますが、その理事会が再度理事をするのには個人の問題もあり難しいのでは
    ないでしょうか。臨時総会の開催は監事にお願いすればいいと思います。
    理事だけをまず選任して総会で承認を得てから、強行規定分の無効の取り消しをすれば
    いいでしょう。法違反の規約の取り消しだけですから、この分は問題がないと思われます。
    現行規約は管理会社が作成ではなく、管理組合が作成したのですよ。根本の考え方がまず
    間違っています。

  31. 7559 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、事実上管理規約は管理組合が作成したものではない。

     管理規約は、原始管理規約があり、管理組合設立総会で管理組合が結成され承認されてから発効するもので、管理組合が作成したものではない。
     販売会社と管理会社が原始管理規約原稿を定めたもの。

     その後、管理規約で改正が必要なものを適正な時期に変更しなければ、まともな管理規約にならない。

     原始管理組合総会で承認されたものを改正なしに使っていれば、時代遅れは確実。
     そのため、国土交通省はおおむね5年ごとに、標準管理規約の改正をしている。

     本来なら、標準管理規約改正時に、各マンションの管理規約も見直すべき。

  32. 7560 匿名さん

    >>7559
    分譲時の原始規約も組合員が承認したんですよ。
    素案自体は建設業者なりが作ったとしても、実際それを認めるのは
    組合員ですよ。
    総会の議案書も管理会社が作成をしてますが、あくまで素案です。
    それを理事会で修正等をして議案として総会に提案するのです。
    それはあくまで管理組合が作成したのですよ。
    ただ、それは管理会社がたたき台(素案)として作ったにすぎません。

  33. 7561 匿名さん

    総会や理事会の議事録も、素案は管理会社が作成はしますが、
    あくまで理事会が作成したことになります。

  34. 7562 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、原始管理組合総会の議長は管理会社。  
    暫定で役員を決め、互選で理事長を選出し、監事を選出し、役職に応じた理事を決める。
    理事長を決めるまでに瑕疵があれば、管理会社の責任。  これ当たり前。

  35. 7563 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、理事会や総会議事録(案)もまともに作れないで、「マンション管理のプロ」と言えるか? だましの「プロ」の間違いではないか?

     自主管理の管理組合でも議事録は(案)を作り、役員に確認していた。
     過去には、副理事長か理事長が理事会便り原稿を作り、確認後、理事会便りを配布した。
     「素人」でもできる事を、「プロ」はなぜできない。

     管理会社は「プロの詐欺師ペテン師」まがいか?
     議案書も役員にご用聞きして作成したか?
     議案書にない事項を、管理会社が突然言い出したことは無いか?
     「プロの詐欺師ペテン師」まがいが何を言う。  恥を知れ。

  36. 7564 匿名さん

    管理規約、総会案、議事録の作成は管理会社に委託はしているが、すべて組合の作成。
    委託契約書は組合、管理会社の双方が作成。重要事項説明書は管理会社の作成。以上

  37. 7565 匿名さん

    >>7563
    輪番制の理事もマンション管理のプロと呼ぶの?
    自主管理の管理組合でも議事録を作っていたというが同じじゃないの。
    自主管理だから理事が議事録をつくらないと作る者はいないよ。

  38. 7566 匿名さん

    順番制、輪番制、推薦制、立候補制、の理事は身分に差はない。
    責任は同じである。

    総会で規約違反と法令違反を厳しく組合員から追及されて涙ぐんで、
    私はなりたくて理事長になったのではない。
    と出席組合員に同情を買う為に追及組合員を加害者にする発言をし
    だした。

    この女理事長は立候補して理事になったことを追及されて発狂した。

    その後辞任して副理事長2名、監事、書記、等と同じ時期に姿をくら
    ました。

    自信のない組合員は役員にはならない方がいいでしょう。

    素人でも役員になればプロとして認定されている事を知らない。

    自治会のような任意団体とは異なる事さえ知らない理事長はいる。
    これ等は許されないことである事も知らない。

    管理組合の運営方法の瑕疵はすべて理事長の責任であることも知
    らないで管理会社や管理人の責任にする。

    トラブルの為に弁護士やマンション管理士との相談の中で事の重
    大性で取り返しがつかない事にきずき変な事をする役員は多い。

    その典型例が区分所有権の売却である。

  39. 7568 匿名さん

    [NO.7567と本レスは、前向きな交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  40. 7569 匿名さん

    大規模修繕工事をするときに、業者の選定方法は下記のどれにしてますか。

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが          最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
          総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。

     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
      但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。

     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
          小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多               い方式です。

  41. 7570 匿名さん

    工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

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東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

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東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

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総戸数 56戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸