管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7201 匿名さん

     地元の水道事業管理者に問い合わせてください。
     当地では配水場が高い場所にあるため、比較すると3階くらいまでなら落差で給水できます。
     私は5階なので断水は確実ですが、風呂の湯を流さずに置いていますので、雑排水には困りません。

  2. 7202 匿名さん

    3階以下の部屋の者はいいけど、それ以上の者にとっては
    断水となると直結方法には反対する者が出てくるかも
    しれない。
    現在は高置水槽で何の不便も感じていないからね。

  3. 7203 匿名さん

    やはり住民に高置水槽と増圧直結方式のメリットデメリットを
    詳しく書いてアンケートを取り、その結果でどちらにするのかを
    決めればいいと思う。

  4. 7204 匿名さん

    1、であれば現在貯水槽水槽が下階に有り貯水した水を最上階の貯水槽まで
      増圧で送水して貯水して置けな地震時の給水の被害を最小限に食い止め
      られる。しかし貯水槽にかかる清掃や法定点検、設備補修費・設備交換
      (7年ごとのメーター交換費含む。)費用が必要です。

    私のマンションでは上記の意見も検討しましたが、費用耐効果を考慮し
    て増圧直圧給水方式を採用する事にしました。この場合は費用は加圧ポ
    ンプの補修点検・交換費用のみである。

    10階程度のマンションですと水道直結給水方式も現在の技術では可能
    と聞いております。

    米・いずれの方式でも給排水管の補修・交換費用は組合負担です。
      規約に設定すれば専有部分の給排水管配管の交換費用は組合負担も
      可能であると聞きました。

    1、の場合はタワーマンションでは一定の階に貯水槽が設置されていて
      災害時はその水で緊急対応するように設計されております。

  5. 7205 匿名さん

    >>7204さん
    現在高置水槽で給水をしていますが、諸費用についてはたいした
    金額ではなくそれが理由で直結方式がいいとはならないと思います。
    おたくのマンションではいろいろ検討した結果直結方式にされたとの
    ことですが、設置費用の比較はされたのでしょうか。
    高置水槽にした場合の交換費用と直結方式にした場合の費用の差が
    どれぐらいのものかが知りたいですね。
    良かったら教えてください。

  6. 7206 匿名さん

    直結方式にして費用が削減できたとしても、管理費の値下げを
    しなければ住民には直接メリットはありません。
    管理費というのは、毎年殆ど変化はないですからね。
    それが削減できたということは、管理費がその分余るということ
    ですから、それを何に使うかでしょう。

  7. 7207 匿名さん

    ところでマンション管理士上位合格者さんはどうしているのかな。
    どこかのスレでアク禁になったのかな。

  8. 7208 匿名さん

    管理費は通常であれば値上げとかする必要はありません。
    突発的な補修費が読めない部分はありますが、殆どは保険で
    対応できます。
    後は管理委託費や管理員人件費、清掃費、振り込み手数料や点検費、
    役員報酬、電気料金や電話料等は毎月殆ど変りません。
    不足することが予想されるのは、消費税がアップしたときです。
    給水の点検費用等が節約できたのであれば、その分をどうするかが
    問題になります。
    余ったお金があればただ目的もなく使用されないようにすべきです。

  9. 7209 匿名さん

    管理費の値上げは分譲以来1度もありません。
    それが普通ですよね。
    修繕積立金は値上げをしなければならないでしょうが。

  10. 7210 匿名さん

    修繕積立金は読んで字の如く住民の積立金です。
    これを取り崩すには総会の決議が必要となります。
    管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
    管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
    つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。
    これについては、管理会社が対応しているんでしょうね。

  11. 7211 匿名さん

    >>7210
    >管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
    >管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
    >つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。

    根拠は?

  12. 7212 匿名さん

    >>7211さん
    管理費内の項目ごとに予算化がされていると思いますが、
    例えば電気料金が予算を1万円上回った場合、住民から別途
    徴収をしたり、臨時総会を招集したりはしないでしょう。
    予備費があればそれで充当できますが、それがなくなれば移動も
    できません。
    管理費内で予算を上回っていなければ、別途徴収とかは必要ない
    でしょう。
    おたくのマンションでは、項目ごとの予算がオーバーした場合は
    どうしていますか。

  13. 7213 匿名さん

    [複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]

  14. 7214 匿名さん

    管理費は元々各年度ごとに変更は殆どないものです。
    管理費が足りなくなれば、臨時総会を開催するか、各区分所有者から
    徴収することもできますが、管理費の予算内であればよそから
    もってくることは可能だと思います。
    たまたまうちの場合は予備費が豊潤にありますので、予備費からもって
    きているようですが。

  15. 7215 匿名さん

    修繕積立金で専有部分の配管の更新工事を管理組合として
    計画しているマンションはありますか。
    いずれ必ず経年劣化をしますが、これを各戸の判断に任せて
    いますとやれる者とやれない者がでてきます。
    やはり早めの計画を立て、管理組合として計画すべきでは
    ないでしょうか。

  16. 7216 匿名さん

    専有部分の工事を管理組合としてやれればいいんですが、
    そこまでの余裕はありません。

  17. 7217 匿名さん

    大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年周期を推奨して
    いますが、これは各マンションによって考え方はバラバラです。
    ただ言えることは、自分の部屋で考えれば壁紙や畳の交換を早くやる方と
    そうでない方の違いではないでしょうか。
    周期としては、12年から15年が一般的でしょう。
    中には20年たっても1回も大規模修繕工事をやっていないマンションも
    あります。
    工事をやるとしても、問題があるところだけその都度やるというところも
    あります。
    ただ、足場を組んでやる工事は殆どされていません。
    やるとしても、屋上防水ぐらいのものです。
    こういうマンションが限界マンションになるのでしょうね。

  18. 7218 匿名さん

    マンションは専有部分の管理をどうするかで明暗が分かれる。
    専有部分のリォーム、修繕等の記録も共用部分の修繕記録と
    同様に大切ですので管理保管してください。

  19. 7219 匿名さん

    そうですね、マンションは専有部分の管理、特に見えない部分の
    配管の管理をどうするかで、マンションの寿命が違ってきます。
    ただ、配管の更新工事は何か事故があってからでないとなかなか
    事前には行動に移す者はいないのが現状です。
    だから、管理組合が一斉に工事をしなければなりません。

  20. 7220 匿名さん

    本来ならマンションの引き渡し時の規約等に売り主が設定して買主に説明して承認させる。
    等のマンション販売方法を定着させるには宅地建物業法の自ら売り主制限を改正するか、

    それとも買主保護の為にマンション管理士等の立ち会いを義務付ける方法もある。

    マンションの永住志向が高い等の報道を耳にしますが、現実は永住できる」システムには
    なっていない。

    その一番のネックが共用部分の管理と長期修繕計画は充実してきていますが、専有部分の
    管理や修繕、設備交換にまでの規制や計画が相当遅れている

    つまり、現場を知らないマンション管理士等が理解していない。確かに築古のマンション
    は、組合員の変更や、入退去等で専有部分はさまざまに変更されているのが実情である。

    これ等を解決する為にいろいろな規約の設定、変更を試みましたが、悪い組合員と悪徳
    管理会社109が共謀してつぶされました。

    その後を引き継いだ悪徳管理会社と偽理事長が工事の収支を理解できず優先順位を間違
    えて中止せざる状況である。

  21. 7221 匿名さん

    管理組合の管理の対象物を共用部分だけに傾かないで専有部分も一体として
    管理する方法については築古になればなるほど分譲当時からの組合員の反対
    は避けられないでしょう。

    なぜなら分譲当時から20年も居住していればそれなりのりフォーム工事や
    設備類の更新はしている組合員は多いはずです。

    この組合員の費やした工事費用をどうするかの議論になりますので厄介です。

    購入時はここまでの知恵は私も同様考えていませんでした。反省しております。

  22. 7222 匿名さん

    [複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]

  23. 7223 匿名さん

    専有部分の修繕等については、理事長に申請し書面による承認をうけなければ
    ならないとなっています。
    そして承認しようとするときは、理事会の決議を経なければならないとなっています。
    この規約が守られていれば、問題は発生しません。
    それを知らない住民に対しては、広報活動を地道にしていく必要があります。
    そして、工事のために業者が機材等を持ち込んで工事をしようとする時は、管理員が
    承認と工事の届け出が出ていなければストップをかけるようにしておくべきです。
    理事長の承認を受けないで専有部分の工事を行った場合には、その是正等のため
    必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め排除又は現状回復のための措置
    をとることができるとなっています。
    殆どのマンションの規約はこれが規定されていると思いますよ。

  24. 7224 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが簡単にわかります

     専有部分の修繕等は、不完全な書類を受け付ける管理会社に第1次責任があります。

     工事申請書を放置し、問題になったり訴訟になった事例もあります。

     管理組合には、その工事に対して、どの様な問題が生じるかはわかりませんから、管理会社が見落とすと、善良なる管理者としての注意義務違反となります。

  25. 7225 匿名さん

    >>7221さん
    専有部分の改装工事は区分所有者の自由です。
    しかし、その中で配管については専有部分ではありますが、漏水事故
    があった場合に交換されている方がおられるかもしれませんが、その
    場合は区分所有者負担です。
    その配管工事を管理組合として一斉に取り替え工事をする場合は管理組合
    負担というのもありますが、その際は先行工事者に対する工事費の負担は
    衡平性の観点から一斉に工事をした平均額の支給をするというのを規約に
    盛り込んでおくことが必要です。
    但し、早めに計画を立て積立金の値上をしておかなければ、急に工事をして
    借り入れで賄うとなると大幅な値上げとなりますので、承認は得られません。
    この工事ができるかどうかが限界マンションになるかならないかの分岐点
    となります。

  26. 7226 匿名さん

    >>7224さん
    あなたの書き込まれた内容は、理事会がどう対応しなければならないか
    の基本から外れています。
    基本は、7223に書き込まれた内容どおりに実施するのが前提です。
    それを個々のマンションの事例をだされても回答のしようがありません。
    そういった問題があるのであれば、該当マンションで結論を出すべきです。

  27. 7227 匿名さん

    1、管理室で専有部分の工事申請書を受理した。
    2、管理員はその申請書をファックスなりで管理会社の事務担当に送付した。
    3、事務担当は理事会に申請書を提出して承認を得る。
    4、工事申請書には理事長の承認印を押印して工事期間を付記して掲示する。
    5、工事開始中でも確認を理事及び事務担当が監督を行う。

    旨の規約や運営催促、契約書等に明記されているはずです。これ等が守られ
    ているマンションは専有部分に起因するトラブルは少ないはずである

    反対にこの立派なルールが有りながら実行されていないマンションは多いで
    しょう。

    きずいたときには大体取り返しがつかず解決をよりややこしくなっています。
    これ等は管理会社任せのマンションに多く、管理会社の餌になっている、

  28. 7228 匿名さん

    >>7227さん
    工事申請書がだされた場合、それを管理会社に送付するのではなく、
    理事長に提出して、理事会で承認決議をするのが基本です。
    そこがまがっていますよ。管理会社が許可を出す訳ではないでしょう。
    自分たちのマンションは自分たちで守るというのが基本です。
    そして、理事会は管理員やフロントに対して工事期間や工事内容等を
    掲示するよう指示すればいいのです。
    届けでがされていない工事が行われようとしている時は、管理員が理事長に
    報告して、理事会がそれに対応します。
    こういう基本的なことができないマンションが多いんでしょうね。

  29. 7229 匿名さん

    工事を承認して掲示する場合、理事長印を押印して掲示するのは
    いい方法だね。

  30. 7230 匿名さん

     マンション管理士なら簡単にわかります。

     マンション管理の素人が集まって管理組合を作っているのだから、工事の詳細が分かっても、支障が生じる恐れがあることまでは判断できない。
     それをできるのは、マンション管理の「プロ」である管理会社だけ。
     多くのマンションでは、様式上、管理組合か理事長宛になっているが、受付は管理員が行い、管理会社に書類が行き、管理会社が工事の可否を判断して、理事長等に許可を求める。
     マンション管理の「素人」の管理組合が、書類の点検を行うことは不可能。
     マンション管理の「プロ」の管理会社が、瑕疵なく各種業務を行うのは当たり前。
     瑕疵等があれば、管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反は、免れない。

  31. 7231 匿名さん

    >管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
    >管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
    >つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。

    これについてどう考えますか。

  32. 7232 匿名さん

    1228さん、1227ですが、
    良く読みなさい。事務担当から理事会に提出して理事会で許可をもらい
    理事長の押印で掲示したと書いたはずですが。ボケないで下さいね。

    3、4を確認してください。あほ、

  33. 7233 匿名さん

    7230、貴方はマンション管理士ですか。専有部分の工事の瑕疵等は工事申請に
    基づき理事会が承認しているのだから管理会社に瑕疵等の全管注意義務違反を問う
    ことはできません。

  34. 7234 匿名さん

    >>7232
    >1228さん、1227ですが、
    良く確認しなさい。どのレスですか。
    管理員がなんで管理会社に工事申請書を管理会社に送付するんですか。
    管理会社は関係ないでしょう。
    理事会で検討して承認か非承認かを決めるんですよ。
    工事期間等の掲示については、業者が作成するか管理員が作成すれば
    いいんです。

  35. 7235 匿名さん

    1227、1228は7227と7228さんの誤りです。お詫び致します。

    7227、7228さんへ

    管理会社の事務担当を経由して理事会の承認を得る必要があります。
    管理組合は管理会社との管理委託契約を締結しているのであって。
    管理員との管理委託契約を締結しているのでは有りません。

  36. 7236 匿名さん

    >>7235さん
    管理委託契約に専有部分の工事についての規定はないでしょう。
    区分所有者が専有部分の工事をする場合は理事長に申請して、
    理事会で承認されてからするだけのことです。
    もし、工事申請書で分らない技術的なことがあれば、管理会社や
    工事業者に説明してもらえばいいだけのことです。
    専有部分の工事申請書がだされたら理事長に送達し、後は理事長が
    対応を考えればいいのです。
    何故管理会社に工事申請書がいくのか理解できません。

  37. 7237 匿名さん

    工事申請書で分らないところは、業者に説明してもらえばいいんです。
    特にフローリングや配管工事はチェックを厳しくしなければなりません。
    それをするのは理事会です。
    当然技術的なことは分らないでしょうから、儀容者に詳しく説明して
    もらいます。
    管理会社では説明できないでしょう。

  38. 7238 匿名さん

    工事申請書は管理員室に原本がありますので事務担当がそれを理事会に提出します。
    管理委託契約になければ規約か専有部分の工事に関する細則が有りますのでそれ等
    に従います。申請書をファックスで坦当に送信するのは忘れない為の措置です。

    7236、7237さんの作業のやり方が間違っているわけでは有りませんが、
    管理を委託しているのなら管理員が理事長に申請書を低質してもいいが、やは
    り上司である事務担当を通した方がいいでしょう。

    私のマンションでは修繕記録を保存する為に組合と管理会社双方で書類の保管をす
    る事になっております。

  39. 7239 匿名さん

     マンション管理士なら、書式等を見ただけで分かります。

     書式は管理会社により異なりますが。工事申請書等の用紙は、理事長が持っているのではなく、管理員が持っています。
     業者は当然管理員に用紙をもらい、記入して管理員に提出します。
     ここでしっかした管理員は、著類をチェックし、不備があれば津k書類等の提出を求めます。 
     理事会では、管理会社がチェックして確認した書類をもとに、工事の可否を決定し、管理会社の瑕疵がなければ、各種条件を付け、許可します。
     申請や理事会で瑕疵があるかどうかは「素人」の管理組合や理事会では確認できませんから、「プロ」の管理会社を信用するしかありません。
     マンション管理の「プロ」の管理会社に瑕疵があれば、善良なる管理者としての注意義務違反ですから、管理委託契約違反です。

  40. 7240 匿名さん

    私のマンションでは各種書式は規約に別表として添付されていますのでそれを
    使用し、ルール化されています。

    ときどき管理会社のあんぽんたんが自前の書式を使用してとらぶります。

    例、入居届は組合の書式は、連絡先電話番号と同居人氏名のみですが。

    管理会社の書式は同居人の職業、生年月日、学歴、職歴等々しつこいので苦情が有ります。

  41. 7241 匿名さん

    >>7238さん
    工事の申請書とは、設計図、仕様書及び工程表等を添付して
    提出するんですよ。
    書面はどんなものでもいいでしょう。
    具体的な工事の内容に関する書面がなければ検討のしようが
    ありませんからね。
    使用材料とか、共用部分に影響はあるのか等が判るような書式
    が必要です。

  42. 7242 匿名さん

     専有部分の工事申請書こそ、マンション管理業協会で標準様式を検討し、例示すべきです。
     工事で壁を抜いたりすることもあり、原因は管理員が忘れたいたそうです。
     しかも発覚するまで相当かかり、原状復旧を求められ、区分所有者はカンカンです。
     しっかりしたマンション管理組合監査の手引きを作っても、加盟会社が活用していないこともあります。

  43. 7243 匿名さん

    工事はその種類によってそれぞれ違います。
    仕様、材料、色、デザイン、グレード等
    工事のやり方も業者によって、又工事内容によってそれぞれ違います。
    工事個所ごとにひな形はつくれませんよ。
    要は、理事会が、仕様書、設計図、材料等をみて分ればいいんですよ。
    工事で壁に穴をあけたりするのは、仕様書や設計図をみればわかるでしょう。
    理事会では提出された書面で何をするんですか?
    玄関扉だったら、色とかデザインが重要ですし、床だったら、遮音性能が
    必要でしょう。
    配管だったら、共用部分の配管と異種金属でないかとかもチェックする
    必要があります。
    こういう具合にいろんな工事がありますから、標準様式とかは必要ないんです。

  44. 7244 匿名さん

    築25年の中古マンションのオープンハウスが上下階の4戸で開催されましたので4戸とも
    見学しました。

    処が台所、風呂場、洗面所の位置が全戸異なる事にきずきましたので分譲当時の図面で調
    べましたら、上下階4ととも、洗面時、台所、風呂場の位置は同じでしたので、リフォー
    ム時に勝手に位置の変更をしている事が判明したので購入後漏水等のトラブルを避けるこ
    とと、組合の管理が杜撰で有る事の証拠であるので購入を辞めました。外観は威風堂々と
    した大型マンションで好みのマンションでしたが、残念でした。

    築古のマンションは管理が杜撰だと専有部分の修繕工事等の管理、監督が疎かになるので
    ここら辺をご注意ください。

  45. 7245 匿名さん

     専有部分の工事は、その工事が共用部分に悪影響を与えないか、マンションの機能を失わないかというかいられたものです。 躯体や設備に悪影響がなければ、専有部分の工事は制限を受けません。
     専有部分ですから、色やデザインは問題になりません。
     専有部分はどこか分かっていますか? 共用部分に影響がある部分や設備はどれかわかっていますが?

  46. 7246 匿名さん

    >>7244さん
    マンションの場合、同じ3LDKでもその部屋の間取りは大きく違います。
    ただ、上下の階は殆ど同じ間取り、造りのようです。
    両隣りの間取りとはまず違う筈です。
    角部屋でも、階によって大きく違う場合があります。
    分譲当時の図面が簡単にみれるんですか?
    それに築古といっても、殆どの部屋は改装とかで間取りまでは変えませんよ。
    それに、改装業者がトイレの位置や台所、浴場とかを簡単には変えられません。
    それをやると高価な工事費になりますから。
    普通改装をする場合は、和室を洋間に変える程度です。
    配管とかが絡む場合の間取りの変更はまずしません。

  47. 7247 匿名さん

    専有部分の管理の事項については管理会社等は避けたがります。しかし、
    規約や使用細則では立派なおルールを取り決めているマンションが多く
    なりました。

    私のマンションもその例外では有りません。それを管理、監督がだれに
    するかの権限の取り決めが曖昧です。

    そうこうしているうちに、不法占有者の増加、反社会的勢力の居住、
    それ等に起因する、未収入金の増加、ゴミの不法投棄、漏水事故の
    増加、その他のトラブルが増加してきます。

    これ等の責任の所在は管理会社ではなく最期は我々組合員が負わなけ
    ればいけないことを自覚していない組合員がほとんどではないでしょ
    うか。?

    7246さんのご意見は正論ですが現場との隔たった考えだと思います。

    ローコストマンションで大型物件では内部の居住者による犯罪まで起
    きる傾向にあります。専有部分では2コ1専有部分の発覚等。


  48. 7248 匿名さん

     マンション管理士なら、簡単にわかります・

     「2コ1専有部分の発覚等」は外部から分かりませんが、重大問題に発展します。
     最近のマンションは、壁で強度を持たしていますから、壁を安易に抜くと、建物強度に問題を生じます。
     共用部分と専有部分の区別だけでなく、躯体強度の確認も必要です。

  49. 7249 匿名さん

    こんなマンション(2コ1)も登場しているとの情報です。有り得ないことではないのが、
    分譲マンションの宿命です。住民、管理員等がきずいていないのか、知らぬふりか。

    これを機会に管理会社の管理の素人の管理員を廃止してマンション管理士等の資格者を組
    合雇用でフロントを採用した。

  50. 7250 匿名さん

     管理組合雇用のフロントや管理員は現実的ではありません。

     フロントはIT化やAI化で大幅削減できますが、管理員は管理会社の巡回でも構わないので、管理組合には必要です。

     完全自主管理の管理組合でも、ごみ収集時の清掃員業務は、外部に依頼しないとできませんでした。

  51. 7251 匿名さん

    管理員がいなければマンション管理は大変でしょう。
    ゴミ収集時の清掃や開放廊下等の球切れ交換。
    工事の打ち合わせの業者との連絡等。

  52. 7252 匿名さん

    専有部分の工事申請については、仕様書、工期、設計図までを
    一緒に提出しなければならないマンションはまだまだ少ないのでは
    ないでしょうか。
    しかし、それをやらないと共用部分の壁に穴をあけたりする工事が
    発生することもあり得ます。
    理事会で工事の承認をするということは、責任をもって許可を与え
    ないと後になって不具合等がでてきても対応できませんからね。

  53. 7253 匿名さん

    用事があってマンションの部屋へ行く途中にコンククリートを砕くドリルの
    騒音が聞こえたので管理員に連絡した。

    後日管理員に確認したら、専有部分のリホーム工事の最中であるとの回答で
    した。

    掲示板を確認したが、工事の連絡の掲示物は見当たらなかった。その後にマ
    ンションの住民間ではどこかで戸境壁を壊している専有部分が有るのではな
    いかとの噂が出ているので管理会社に問い合わせたが回答は有りません。

    最近区分所有者の変更、入退去の増加、工事件数の増加、工事業者は管理会
    社が多くなった。

    管理人に問い合わせるとなしのつぶてで反応なしである。理事長や担当理事
    も不在が多く月日がたつばかりです。

    変な事がおこらなければいいがとおもいます。これ等に対応できるプロの管
    理人がほしいです。

  54. 7254 匿名さん

     専有部の工事は、まず管理会社に書類を提出しますから、チェック漏れは管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反で、管理委託契約違反です。 素人の管理組合や理事長に書類チェックはできません。

     管理員も、実質常駐でない(管理員室にいない)場合、巡回管理員で十分です。
     ごみ収集時は、パートタイムの清掃員で対応できます。

     フロントはIT化やAI化で大幅削減でき、巡回管理員で人手不足も解消できます。

     工事は必要最小限の分だけ実施し、管理費や修繕積立金を節約しましょう。

  55. 7255 匿名さん

    7254さんは管理組合の管理対象部分と管理委託契約書及び重要事項の説明による
    管理対象部分は各マンションによって異なる事が理解できていない。

    うちは1008戸の団地型築年数40年のマンションですが。AI化ができるかどうか
    を講義してください。良ければ検討します。

  56. 7256 匿名さん

    専有部分の工事申請書を管理会社に送付しているからそんな問題が起きるのです。
    工事申請書に貼付されてくる、仕様書や工期、設計図等を理事会が見て分らなければ
    先ず工事業者に説明をしてもらいます。
    その時に管理会社に立ち会ってもらえばいいんです。
    管理会社主導でマンション管理をおこない、それに対しての責任をもたせないと
    いつまでたっても7253さんのマンションみたいに管理不全となってしまいます。
    工事をした部屋は確認できているのですから、理事会が立ち入り調査できる権利が
    あり、改善命令とかもできるようになっているのに、管理会社任せにし、理事会も
    タッチしてないので放置されることになるのです。
    自分たちのマンションは自分たちで守るという意識がないからこういう事態が発生
    してくるのです。

  57. 7257 匿名さん

    >>7254
    専有部分の工事申請書をまず管理会社に送付して対応
    させること自体が管理会社主導の典型です。
    管理会社との委託契約に専有部分までの工事とかを契約
    しているマンションはありませんよ。

  58. 7258 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、並みの管理組合では、工事について分かる人自体がいない。
     何も知らない人が書類を審査できるわけもない。
     そんなこともできない管理会社は、存在価値自体がない。
     財閥系悪徳管理会社は、マンション管理の「プロ」がサポートと言っている。
     サポーターがいるのは若造社長では?

  59. 7259 匿名さん

    >>7258
    どこの管理会社も工事のサポートをするのは委託契約に基づいてやっている。
    工事の仕様書や設計図に関しても、理事会が工事業者の説明を受ける時に
    理事会から要請があれば、管理会社の技術者を同席させればいい。
    工事業者の説明を聞かなければ、図面や仕様書だけでは管理会社の専門家も
    判断できないよ。
    管理会社に丸投げの管理を委託しているマンションの実態だな。

  60. 7260 匿名さん

    エアコンの工事をするときに、新設する場合、壁に穴をあける恐れが
    あるけど、その場合管理会社の専門職にきてもらって説明をうけますか。
    それごときのことで、本社から専門職はきませんよ。
    工事の種類は多岐に亘りますよ。
    まず理事会で判断してわからなければ、業者に説明をしてもらいます。
    それでもわからなければ、管理会社に調査してもらいます。
    壁紙の張り替えや畳の交換程度では、管理会社の専門業者にきてもらって
    説明会を受けたり、業者に聞き取り調査とかはしません。
    又、委託契約にも専有部分の管理は規定がありませんからね。

  61. 7261 匿名さん

    共用部分の不具合があった場合は、管理員が担当フロントに連絡を
    入れるのは当たり前のこと。
    しかし、その工事の相見積とかの支持を出すのは理事長。
    勝手に管理会社が業者に補修工事を依頼することはできない。
    時間と知識のない理事長では管理会社主導にならざるをえないのかな。

  62. 7262 匿名さん

    管会社が工事を全面的にバックアップするのは、工事費に対する
    紹介料等を稼ぐため。
    だから、理事会には任せたくなく、介入してくるんだよ。

  63. 7263 匿名さん

     マンション管理士なら簡単に分かる。

     マンションに不具合があれば、管理員からフロントへ連絡があって当たり前。

     フロントが不具合を放置して、バレたとたん、当初建設会社が瑕疵担保期間を越えて修繕に来るのも異常。

     理事長や理事会の許可なく修理するのも異常。

     修繕費用は当初建設会社負担も異常。

     異常だらけが発生しているのも現実。

     発生しているのは、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社。

     さらに悪質大規模修繕コンサルタントを紹介したのも、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社。

     区分所有者が反対した工事会社に大規模修繕工事をさせたのも、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社。

     井桁の付いた財閥系悪徳管理会社の上級フロントは「マンション管理士」の超極悪社員。

     管理会社は、超極悪社員の処分もしない。

     代表取締役は交代したばかりの若造社長だから、とても無理。

     そんな財閥系悪徳管理会社に、存在価値があるのか?

     管理会社社員が「一般理事」と呼ばれる平理事をゴミ扱いし、その他の理事長と監事だけを選出する総会議案書を出して、「特別理事」だけを選出させておいて、一般理事の役職さえ決めない。

     それで管理組合や理事会が機能するはずはない。
     
     「一般理事」「特別理事」と言っている管理会社は、財閥系では井桁の付いた極悪管理会社だけ。

     知識を悪用する財閥系悪徳管理会社の御用マンション管理士がいる限り、マンション管理士は信用されない。

     真面目でまともなマンション管理士制度の再構築を求む。

     

  64. 7264 匿名さん

    >>7263
    戸別の管理会社の批判はしない方がいいよ。

  65. 7265 匿名さん

    管理会社は工事に関しては貪欲だからねえ。
    工事や点検は全て管理会社経由にしたいのは当然だよね。
    バックリベートが必要だし。

  66. 7266 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社の批判をして何が悪い。 事実を投稿している。

     過去に投稿したものは、スレの削除で完全に吹き飛び、影も形もない。

     その他投稿した物の削除は数知れず。

     最近は運営会社のご努力により、削除はされていない。 運営会社様には感謝している。

  67. 7267 匿名さん

    7264さん。
    戸別の管理会社の意味は個別でよろしいでしょうか。であれば、
    個別の管理会社名をどうぞ投稿してください。

    私は事実であれば投稿する事はかまわないと理解しております。

    不服があれば、どうぞ出るところへ出てください。

    悪い組合員と共謀したことを証拠を示されて公開されて困る者
    だからその組合員の勤務先等に圧力をかける管理会社は893
    よりおとるものと解釈している。

    犯罪組織が私たちの財産を管理していることになります。黙っ
    ていてはマンションが食いものになります。

  68. 7268 匿名さん

     投稿した文面から、財閥系悪徳管理会社の名前は、マンション管理士なら分かる。
     過去のレスで具体的な会社名を投稿し、スレを削除され、長期間投稿禁止になった。
     同じ手は食わない。  知りたければ過去レスを参照せよ。

  69. 7269 匿名さん

    >>7268
    最近あなたが書き込んだ同じ内容の書き込みは削除してもらいました。
    ただ、アク禁の要請はしていませんのでほとほどにしてください。

  70. 7270 匿名さん

    大規模修繕工事を管理会社の関連会社がしている
    マンションはありますか。

  71. 7271 匿名さん

     ウソは書いていませんから、削除は運営会社様はされないでしょう。
     スレの削除は運営会社様かレスした本人しかできませんし、私は他人のスレやレスの削除を依頼したことはありません。 憲法で保障された「表現の自由」を侵害する行為ですから。
     それともマンション管理士が、表現の自由を侵害するのですか?

  72. 7272 匿名さん

    >>7271
    7186、7181、7191、7213、7222は同じ書き込みの繰り返し
    だったので削除してもらいました。
    あまりしつっこく、管理会社の悪口ばかりを書き込まれると、
    ここのスレの主旨から外れてしまいますので、ほとほどにして
    ください。

  73. 7273 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社も管理組合を騙すことを、ほどほどにしないと、痛い目に遭いますよ。
     悪質大規模修繕コンサルタントを紹介してはいけないよ。

  74. 7274 匿名さん

    >>7273
    財閥系悪徳管理会社のことをいくら書き込んでも誰も相手に
    しないでしょう。
    いい加減にやめなさい。
    あなたが書き込むと新しいスレにいけませんので。
    スレ荒らしになりますよ。

  75. 7275 匿名さん

    義務違反行為等の請求について
    1)行為の停止
       建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
       行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
       を請求できる。
       普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
    2)専有部分の使用禁止請求
       義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の           維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有           部分の使用を禁止することができます。
    3)競売の請求
       1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
       ができます。
       競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
       この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
       なければなりません。
    4)占有者に対する引き渡し請求
       義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
       専有部分の引き渡しを請求できます。

  76. 7276 匿名さん

     誰に向かって投稿しているか分からない出所と対照が不明な投稿ですね。
     これができるのは、財閥系悪徳会社社員の上級フロントのマンション管理士ぐらいでしょう。
     悪質クレーマーを追い出すには、管理費等の未納か、管理規約の共同の利益に反する行為をした区分所有者の排除に使う項目です。
     集合住宅維持管理機構のセミナーで学んだばかりです。
     さあ、どうするのでしょう?
     マンション管理士の知識を悪用するのは、簡単ですね。

  77. 7277 匿名さん

    出所は自分でつくったものをここに載せただけ。
    だから、行が合わないところがあるみたいだね。
    財閥系悪徳管理会社の上級フロントではないけどね。

  78. 7278 匿名さん

    区分所有法57条から60畳までを読みなさい。この件で弁護士を
    使って行動をおこす組合は最低でしょう。

    そんなマンションには住まない事でしょう。後がもめる。

  79. 7279 匿名さん

    >>7278さん
    区分所有法の義務違反者に対する措置を読まれましたか。
    確かに住民が住民を提訴するような事態が発生するような
    マンションには住みたくないですね。
    何事も傷口が広がらないうちに即適切な対応をして、そういう
    土壌ができにくい環境をつくるべきです。

  80. 7280 匿名さん

    ただ輪番制の理事では、先送りされる可能性があるので
    たまたまその期に優秀な理事長に巡り合うといいですが。

  81. 7281 匿名さん

    一番やっかいなのが暴力団関係の居住者だろうが、規約ではしっかり
    暴力団関係の居住は禁止されており、たぶん住民にはその存在は分から
    ない行動を取ると思うね。
    それとわかるような言動はとらないでしょうから。

  82. 7282 匿名さん

    競売請求はなかなか裁判所も受理しないからね。
    特に滞納金の場合はまず無理。
    優先債権者が金融機関では先取特権では太刀打ちできない。
    支払いが終わっている築25年以上のマンションなら可能だろうが。

  83. 7283 匿名さん

    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

  84. 7284 匿名さん

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  85. 7285 匿名さん

    勝訴したのに支払ってくれない場合 →強制執行・・・申し立て手続きは書類の提出で済む。
       給与債権
       預金債権 差し押さえ命令の申し立て
    請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
    費用に分けて記載する。
    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。
    仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
      少額訴訟も少額債権執行ができる。  少額訴訟の確定判決
      尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では小額訴訟債権執行を行うことはできない。
      強制執行の目的は金銭債務に限られる。。

  86. 7286 匿名さん

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
    可能性もある。

  87. 7287 匿名さん

    確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行うと、
    元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中にできる。
    これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
    そうすれば、根抵当権者は。第三者への根抵当権移転登記ができるようになる。

  88. 7288 匿名さん

    管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。
    駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。
    滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算
    少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は
    支払督促の申し立てでやる。
    競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。

  89. 7289 匿名さん


      規約違反、管理費等の滞納等区分所有者等による義務違反者に対し訴訟によることと
      した場合、その者に対して弁護士費用その他の訴訟に要する費用について実費相当額
      を請求できるようにするため、あらかじめその旨を規約に位置づけておくことが考えられる。

  90. 7290 匿名さん

    滞納金と競売に関するものをまとめてみました。

  91. 7291 匿名さん

    滞納金で競売請求はまず無理ですね。
    支払い督促をやり、給料の差し押さえが一番いい方法です。
    但し、自分で勤務先とかは調べなければなりません。
    口座から徴収する場合は、取引銀行を調査する必要があります。
    裁判所や弁護士は調べてくれません。

  92. 7292 匿名さん

    参考になります。
    いろんな情報を今後も期待します。

  93. 7293 匿名さん

    根抵当権は支払いが終わっていても銀行は抹消しないので、
    相続や売却をする時は、根抵当権の抹消手続きをしなければ
    なりません。
    何故銀行が抹消手続きをしないのかは分かりませんが。
    普通は、支払いが終わればそれで抵当権は消滅したと思いますよね。

  94. 7294 匿名さん

    兄弟で相続した親の土地を売却する場合は、まず所有権移転登記をしなければ
    売却することができません。
    その土地が売れて兄弟で分配する場合、長男には所得税が、二男は贈与税を
    支払わなければならなくなりますが、所有権移転登記をする場合、共有名義
    にしておけば、土地の所得税だけの支払いで済み、贈与税は不要となります。
    節税対策をしておかないと、贈与税は大きいですからね。
    もし、贈与税を支払う場合は、夫婦で贈与されたことにして、申告をすれば
    贈与税が節税できます。
    知らないと多くの税金を納めなければなりません。
    知っておくとプラスになりますよ。

  95. 7295 匿名さん

    贈与税は年間110万円までは非課税です。

  96. 7296 匿名さん

    税金とかの話はこれでおしまいです。

  97. 7297 匿名さん

     税金の話の続きは、税理士か税務署で。

     さて、マンション管理士に質問しますが、個人でオールマイティのマンション管理士はおられますか?

     おられたら、相談したいことがありますので、よろしくお願いします。

  98. 7298 匿名さん

    おりません。オールマイティは全能の神様に質問してください。貴方は可笑しいよ。

  99. 7299 匿名さん

    弁護士や医者でもオールマイテイな者はいません。
    医者は内科医が外科の手術はできません。
    弁護士でも複雑多岐に亘るため専門家してきています。
    建築士でも、設計をする者と積算をする者とで分かれています。

  100. 7300 匿名さん

    それにしても、あれだけ頻出していたマンション管理士上位合格者
    さんはどうしたんだろう。

  101. 7301 匿名さん

     誠に恐れ入ります。 マンション管理士に質問しております。 マンション管理士以外の方はご遠慮願います。
     再度、マンション管理士に質問しますが、個人でオールマイティのマンション管理士はおられますか?

  102. 7302 匿名さん

    >>7301
    ここにはマンション管理士はいません。
    マン管士に依頼するときはお金を払って、マン管の事務所に
    いってください。
    弁護士に相談するときも一緒です。
    お金も払わずに相談に乗る者はいませんよ。

  103. 7303 匿名さん

    問題や質問があれば、ここに書き込み、それをいろんな経験者が
    自分の意見を書き込めばいいんです。
    いろんな意見が出てくれば解決の糸口になります。
    それが匿名掲示板なんですよ。

  104. 7304 匿名さん

    相談料は自由です。組合員の愚痴もたくさん聞いております。おかねは頂くません。
    現に居住していて同じマンションの住民からは相談料は頂けません。

  105. 7305 匿名さん

    そんなの当たり前でしょう。報酬はプロのマン管に
    対して支払うものです。
    同じマンション内での相談にお金を取ることはないでしょう。

  106. 7306 匿名さん

    ただ資格をもっているだけの者に報酬は支払いませんよ。
    ちゃんと事務所を設け看板をだして初めて営業活動が認められるのです。

  107. 7307 匿名さん

    マンション管理士らしからぬ回答がつづいております。マンション管理士有資格者
    でもよろしいですので回答を宜しくお願い致します。

  108. 7308 匿名さん

    >>7307
    何の回答をするの?
    それにね、無償でマン管士に答えてもらうのであったら、お願いします
    という姿勢がなければ誰も答えようとはしないよ。
    ここにマン管士がいるかどうかはわかりませんがね。
    優秀なマンション管理士上位合格者さんもいなくなったし。

  109. 7309 匿名さん

    >>7307 マンション管理士有資格者でもいいとはどういう上から目線なんだよ。

  110. 7310 匿名さん

     たびたび恐れ入ります。 マンション管理士に質問しております。 マンション管理士以外の方はご遠慮願います。
     マンション管理士に質問しますが、個人でオールマイティのマンション管理士はおられますか?

     おられれば、質問したいことがありますので、マンション管理士なら、マンション管理士名でレスして下さい。

  111. 7311 匿名さん

    >>7310
    又、同じ書き込みが続くのですか。
    あなたの書き込みに対して誰も答える者はいません。
    スレの進行を妨げる行為はやめてください。
    質問したいことがあるなら、書き込めば誰かが答えてくれるでしょう。
    ここで無理ならお金を払って弁護士やマン管士、建築士等の事務所を
    尋ねて相談しなさい。

  112. 7312 匿名さん

    滞納が長期間続いているんですが、その部屋の住民に連絡がつかない
    場合、どういう対応をすればいいんでしょうか。

    電気は止めていないようです。

    メールボックスを開けて何か手がかりをつかもうとしたんですが、
    これは法に触れるような気がしますのでやめました。

    弁護士に依頼した方がいいんでしょうか。

  113. 7313 匿名さん

     自主管理の時、夜逃げされ、管理費未納に悩まされました。
     専門的知識者で弁護士等に頼むと対応策はありそうです。

     「オールマイティマンション管理士」だと簡単に解決してくれるでしょうから、聞いてみたら?

  114. 7314 匿名さん

    転居していれば、役所にいけば場合によっては転居先を
    教えてくれるかもしれませんが、個人情報の絡みもあり簡単には
    いかないでしょう。しかし、弁護士なら教えてくれると聞いています。
    これぐらいの調査なら弁護士に依頼しても費用はそんなにかからないと
    思います。
    管理費等がたまりすぎないうちに対応した方がいいでしょう。
    相手に支払い能力がない場合でも競売はできないでしょうからね。
    競売がされないということは、金融機関には支払いは滞っていないという
    ことでしょう。
    公共料金も口座引き落としで引き落とされているということでしょう。
    どうしても、管理費等の支払いが最後になります。取り立てが甘いですから。

  115. 7315 匿名さん

     管理費等には先取特権があるのでは?

    「オールマイティマンション管理士」だと簡単に解決してくれるでしょうから、聞いてみたら?

  116. 7316 匿名さん

    先取特権は金融債権には劣後します。

  117. 7317 匿名さん

    先に登記された抵当権が優先するのであって、金融債権が優先するという訳ではない。

  118. 7318 匿名さん

     管理費等を取りはぐれないように、オールマイティマンション管理士に急いで相談して下さい。

     財閥系悪徳管理会社と相談してはダメですよ。 放置住戸さえ把握していませんから。

  119. 7319 匿名さん

    >>7317
    迷解ですね。

  120. 7320 匿名さん

     迷惑ですよ。 放置住戸が増えると管理費等の未納が増え、「限界マンション」が避けられません。
     財閥系悪徳管理会社には、対応不可能ですから、管理会社変更を考慮しましょう。

  121. 7321 匿名さん

    管理費等の滞納者の対応は初期こそ管理会社が対応しますが、
    それでも回収できない場合は、管理組合の責任で対応するんですよ。
    何もかも管理会社任せにするものではない。
    委託契約の内容も知らない、知識も情報もないただ管理会社に丸投げの
    マンションこそ限界マンションになるよ。

  122. 7322 匿名さん

    管理会社にまかせっきりのマンションの前途は多難。

  123. 7323 匿名さん

     そうです。 何も知らない「素人」の管理組合が、何でも知っている「プロ」の管理会社を指導しないといけない事態が生じています。
     「シロウト」が、「プロ」をどうして指導するのですか? 無理を言ってはいけません。

  124. 7324 匿名さん

    毎月収支報告書を提出されていれば、それをみれば
    管理費の未収金が簡単にわかるんだけど、それさえ
    みてないんだろう。
    理事長や会計担当理事は出金明細書に押印するときの
    資料がある筈だけどね。
    それには何号室の誰がいくら滞納とか書いてあるよ。
    毎月みるだけでなく、行動に移さなければだめだね。

  125. 7325 匿名さん

    >>7323
    何もしらない管理組合が知ろうとする努力もしないのなら
    管理会社に丸投げするしかないだろう。
    知識を知恵に変える力がない理事会では管理会社主導で
    いくしかない。

  126. 7326 匿名さん

     何でも知っている「プロ」の管理会社が、「素人」の集まりの管理組合をだますのなど、赤子の手をひねるごとく簡単。
     まさに、管理会社しか投稿できない内容。
     管理会社は「プロ」の詐欺師集団か?  特に、財閥系悪徳管理会社は?

  127. 7327 匿名さん

    >>7326
    管理会社にだまされたのなら、理事会が対応すればいい。
    理事会の力がなければ弁護士に依頼すればいい。
    なんの知恵もないのかね。

  128. 7328 匿名さん

     弁護士など、マンション管理に詳しい方でないとダメ。 カネもかかる。 自浄作用がない管理会社は業界から退場せよ。 会社で動き、不良社員を懲戒免職にせよ。
     オールマイティマンション管理士なら、それくらいできる。
     出でよ、オールマイティマンション管理士。

  129. 7329 匿名さん

    オールマイティでいえば、弁護士がマン管の資格をもっているのが
    近いけど、これも建築設備に関しては力不足だろうしね。
    それに悪徳管理会社とかの書き込みをしても、誰もその会社の悪口や
    批判は書いていないよね。
    独りよがりの書き込みなんだろう。

  130. 7330 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社の、会社としての資格はないと分かった。
     そのうち独立系の管理会社に淘汰されるであろう。
     管理会社社員の上級フロントのマンション管理士の反社会的勢力とのつながりも明らかとなり、懲戒免職になるであろう。
     出でよ、オールマイティマンション管理士。  財閥系悪徳管理会社のマンション管理士にもいるけど、悪の権化。

  131. 7331 匿名さん

    弁護士に頼みな
    お金はいるぞー
    そして何にも解決しないだろう

  132. 7332 匿名さん

     弁護士に頼むなら、カネがかかり、暇もいるから、その筋の方が早いよ。
     財閥系悪徳管理会社は、反社会的勢力とお友達だから厳しいけど、その筋なら暴対法でなんとかしてくれる。
     真面目でまともな排他をしないマンション管理士には強い味方。

     いでよ、オールマイティマンション管理士。
     ただし、財閥系悪徳管理会社社員上級フロントのマンション管理士は、反社会的勢力とお友達だからお断り。

  133. 7333 匿名さん

     オールマイティマンション管理士がいればお教えください。
     単棟型と団地型はどう見分けますか?

  134. 7334 匿名さん

    入居・退去時の確認しておきたい項目
    *入居時
     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

    *退去時
     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  135. 7335 匿名さん

    中古マンションを購入してくる居住者に対して管理規約と各種細則を
    配布していますか。
    いくらマンションのルールを守りましょうといっても、使用細則や
    管理規約がなければ、順守することもできません。
    これはマンション管理の基本です。

  136. 7336 匿名さん

    やはりマンション管理の基本的なことを知らなければね。
    難しい法律や規約だけがマンション管理ではないよ。

  137. 7337 匿名さん

    分譲マンションの管理規約はマンションの憲法ですから管理の基本中の基本です。
    これ等の設定、変更、廃止を区分所有法31条に反する事を許してはいけません。

  138. 7338 匿名さん

     建物の形状が特別なので、単棟型にするか団地型にするか決めかねています。
     団地型にすると、意思決定するのが遅くなるため、単棟型でも良いとは思いますが、団地型であることは疑いの余地はありません。
     オールマイティマンション管理士にお伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。 

  139. 7339 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    これから少しずつ書き込みます。

  140. 7340 匿名さん

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。
     1)単棟型
        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。
     2)団地型
         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。
     3)複合用途型型
         店舗と住居が同居しているマンション
     4)連単棟型

     ※連単棟型については、これから少しずつ説明をしていきます。

  141. 7341 匿名さん

      連単棟①
         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

  142. 7342 匿名さん

      連単棟②
         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

  143. 7343 匿名さん

      連単棟③
         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  144. 7344 匿名さん

      連単棟④
       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

  145. 7345 匿名さん

      連単棟⑤
          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  146. 7346 匿名さん

      連単棟⑥
       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために
         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

  147. 7347 匿名さん

      連単棟⑦
         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

  148. 7348 匿名さん

      連単棟⑧
         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
         連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  149. 7349 匿名さん

    エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか
    ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。
    登記上は1つの建物でも2つの建物でも登記することはできます。
    いろいろな観点から、こういった建物に対してどう対応していくかについての、
    規約を明確にしておく必要があります。

  150. 7350 匿名さん

    >>7349
    >エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか
    >ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。

    根拠を教えてください。

  151. 7351 匿名さん

    いくつかある棟のうちの1つの建物だけが倒壊した場合、それが単棟型マンション
    であれば、2分の1以上の損壊ではないため、単なる補修工事扱いでしか対応でき
    ません。
    ということは、3棟のマンションであれば、他の2つのマンションは建替え費用を
    ださければなりません。実際は修繕積立金の値上として対応となるのでしょうが。
    もしそうなれば、建替えをした建物は新築となり資産価値が騰がります。
    残りの2棟の住民は不満だけが残ります。
    だが、複数の建物を単棟型の規約にしていればその扱いしかできません。
    こういった問題が解決されていないので、神戸大震災の建て替えができずに放置
    されているマンションがいまだにあるとのことです。

  152. 7352 匿名さん

    共有敷地に二つの区分所有建物が建っていて、災害により一方が全壊した場合は、その時点で全壊した建物の区分所有関係は解消され、共有敷地の共有関係しか残らないのではありませんか?

  153. 7353 匿名さん

    完全に別の建物であれば、当然団地型であり建て替えはその棟の住民だけで
    行います。
    ただ、団地型規約でないと修繕積立金や管理費の扱いがややこしくなります。
    問題は、渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がっているマンション
    の事例です。
    1つの棟だけに、高置水槽があったり、玄関が1つの棟にしかなかったり、
    エレベーターが1つの棟にしかなく、渡り廊下で別棟にいかなければならない
    構造の建物であったり、管理員室の問題とかがある場合です。

  154. 7354 匿名さん

    「災害により一方が全壊した場合は、その時点で全壊した建物の区分所有関係は解消される。」ということは、区分所有法の適用がなくなり、「建替え」はできない。

  155. 7355 匿名さん

    片方の建物が倒壊した場合は、土地だけの共有関係となりますが、
    その共有地も管理していかなければなりません。
    植栽や駐輪場、駐車場、集会場等の管理もしていかなければなりません。
    又、貯水槽や浄水槽、電気設備等は関係なくなったとはいっても、2棟分のために
    設置したものですし、今後建て替えをした場合はそれを使うことになります。
    その法律が整備されていないので、その対応を検討しておくべきです。
    こういった建物についての議論を高めていって、法改正に結び付けていくべき
    でしょう。

  156. 7356 匿名さん

    >>7355
    >渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がっているマンション
    >の事例です。
    >1つの棟だけに、高置水槽があったり、玄関が1つの棟にしかなかったり、
    >エレベーターが1つの棟にしかなく、渡り廊下で別棟にいかなければならない
    >構造の建物であったり、管理員室の問題とかがある場合です。

    用途上、不可分であることは明らかであり、これを複数の建物として「団地型」管理規約を定めたりすると、災害時には無効を主張され、責任問題に発展する。

  157. 7357 匿名さん

    用途上は不可分であることは明らかなのですが、これを団地型管理規約で
    対応しようとすると、災害や片方だけの火災での全焼時に対応できません。
    というのは単棟型管理規約で運用していて、災害時だけは団地型を採用する
    訳にはいきませんから。
    現在はこれに対する法律が整備されていません。
    ただ、法律がなければ規約で明記しておけば、少なくとも災害時はその規定
    でいけると思います。
    新しい法律が成立したらそれに合わせていけばいいでしょう。

  158. 7358 匿名さん

    一つの区分所有建物であるのであれば、区分所有法との関係(団地に関する規定の適用はない。)から「単棟型」管理規約を定めることになる。
    災害については、全体の全部滅失でない限り(全部滅失は、区分所有法の守備範囲ではない。)、区分所有法の規定に従えばよい。
    単純明快な結論である。

  159. 7359 匿名さん

    エキスパンションジョイントや渡り廊下でつながった建物のうち
    1つの建物が全焼とかで崩壊した場合は、その扱いはどうなるのか。
    A棟対B棟の面積比が7対3の場合。
    B棟が崩壊した場合は、単なる補修工事扱いになる。
    又、逆の場合はどういう対応をするのか。
    災害等で復旧工事や建替え工事が必要な事態が生じた時は、区分所有法の
    復旧・建て替えの円滑化法に関する法律を適用できるように規約化して
    おけばいい。

  160. 7360 匿名さん

    「団地型」管理規約の出番はありませんでしたね。

  161. 7361 匿名さん

    意外とエキスパンションジョイントや開放廊下で繋がったマンションは
    よくみかけますよね。
    建築基準法上は別の建物とみなされていますが、規約は殆ど単棟型管理規約
    になっていますからね。
    特に築古のマンションの場合は、団地型とかいう管理規約もなかったですから
    そのまま放置されています。
    しかし、現在でもこういった建物の法律はできていません。

  162. 7362 匿名さん

    現在は、単棟型、団地型、複合用途型の3つしかありません。
    単棟型だけど、見た目には別個の建物であり、高置水槽や玄関が1つの
    マンションは数多くあります。
    やはり連単棟型マンションの規約や法律が必要です。

  163. 7363 匿名さん

    この質問の回答がまだですので、ご回答をお願いします。

    >>7349
    >エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか
    >ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。

    根拠を教えてください。

  164. 7364 匿名さん

    建築基準法と書いてあるでしょう。
    調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。

  165. 7365 匿名さん

    ここで、「一の建築物」を考える際の参考になる判例を見てみます。

    ・「『一の建築物』とは、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根 といった建築物の主な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関係を持って接続 しているもの」
    (東京地方裁判所「建築確認処分取消請求事件」(平成11年行ウ第156号))
    外観上の判断基準
    1 外観上の観点からの判断としては
    地上から目視できる部分において、一定の建築物によりで接続されていること。
    この場合は建築物のひとつの部位だけでなく、空間的にも多くのつながりがあるとわかりやすい。

    なお、「一定の建築物」には、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室、または建築物を成立させるために必要な付属設備のうち、電気、ガス、情報通信、給排水などの設備室、熱供給設備機械室、ごみ処理室、管理・監視室などが該当する。

    構造上の判断基準
    2 構造上の観点からの判断としては、
    エキスパンションジョイントで接続されている場合を含め、一体の構造となっていること、または、別の構造の建築物が一体的に接続していること。

    機能上の判断基準
    3 機能上の観点からの判断としては
    建築物の内外にかかわらず、一体的に管理または使用されること。その上で利用者が相互に建築物を日常通行できること、共有の建築設備(防災設備、給排水設備、供給処理施設)で結ばれている、避難計画が他の建築物の避難施設を利用していること、のいずれかを満たしている。

  166. 7366 匿名さん

    >>7364
    >建築基準法と書いてあるでしょう。
    >調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。

    このスレはこの程度なのですね。
    調べましたが、書いてありませんでした。

  167. 7367 匿名さん

    建築基準法改正に伴う告示~避難施設等の別棟の基準



    PDF版はこちら PDF


    平成28年4月22日に公布された告示のうち、建築計画を立てる上で、避難施設の設置に大きく影響があると考えられる「避難施設等の別棟」について概要をご紹介します。従前の規定では、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画することにより別棟とみなせますが、それに加え下記の要件を充足する渡り廊下を設置することにより別棟とみなすことができるようになります。この基準は、建築基準法施行令第117条第2項第2号の規定により平成28年 国土交通省告示第695号(平成28年6月1日施行)で示されています。

  168. 7368 匿名さん

    >>7366さん
    ここは匿名掲示板であり、それぞれ皆さんが思っていることを書き込むスレです。
    自分では正しいと思って書き込んでも、間違っていたり、勘違いをしていたりする
    ことはあります。
    そういう場合には、ここにおられる方でいろんな書き込みをされればいいのではと
    思っています。
    間違っていたら訂正の書き込みをすればいいでしょう。
    ここでの書き込みを100%正しいと信じる方はおられないでしょうし、その書き込み
    に対してどう感じるかは各自ばらばらでしょう。
    嘘を書いてはいけませんが、自分でそれが正しいと思って書き込んだものについては、
    間違っていたら、みなさんで訂正をしてください。
    100%正しいものでないと書き込めないとしたら、誰も質問もできませんし、意見を
    いうこともできません。
    匿名掲示板ですから、それは皆さん了解されているでしょう。

  169. 7369 上位

    >>7368 匿名さん
    ↑これが正体。アホ
    面倒だから最近書いてない。
    面倒だから名前も短くしたw

  170. 7370 匿名さん

    ほう、懐かしい人があらわれましたね。
    一体どうしてたんですか、心配してましたよ。

  171. 7371 匿名さん

    匿名掲示板に対する考え方の相違ですよ。
    よそのスレでも当たり前に行われていることです。

  172. 7372 匿名さん

    それに私は嘘を知っててかきこんでいる訳ではありません。
    真面目な書き込みをしているつもりですよ。
    まちがっていたりした場合は、正解を書き込んでくれればいいんです。
    そうすれば、私も自分で調べて確認をしますけどね。

  173. 7373 次期理事候補

    その方は、自分の意見は主張するが、人の発言には難癖を付けて、理事役員に「君達は素人だ!」とか、会計係には「君は業者と癒着して、横領しようとしているのではないか?」とか、マンション管理会社担当者には「君は馬鹿か!誠意がない!」とか文句ばかり電話で最低でも1時間は喋り続ける迷惑なおじいちゃんです。その人は私の上階の方で、一昨年は我が家の玄関まで来て「うちのお風呂場がアンモニア臭いんだけど、お宅、風呂場でオシッコしてないか?」とか、昨年は「硫黄の臭いがして朝まで眠れないが、あんたがオナラしているのではないか?」と、非常識なイチャモンを付けて来ました。オシッコの臭いは近所の公園トイレ改修の臭いでしたが、その事実が判明しても一切お詫びもなく、オナラの臭いの時は「そこまで言うなら、データや証拠を持って来てください。」と言うと「分かった!今夜確かめる!」と言って出て行ったきりで、次に顔を合わせても一言も謝罪もない有り様。運悪く、輪番制で来期の理事で一緒に専任されることが分かり、現理事と来期理事候補の方に事情を説明して、その方に順番をスキップしてもらうよう理事長がお願いに伺いました。その方は憤慨し、私の名前入りで全戸に「一緒にやるのが嫌だと言われたので理事をやらない」旨の受信書と、「今後の管理組合活動に一切関わらない」ことの承諾書を配布しました。それで一件落着かと思いきや、管理会社に「総会に出席するので、経緯説明をして欲しい」と言って来ました。こんな迷惑じじいへの対処をどうすれば良いでしょうか?何か良い案なり、法律的に侮辱罪や名誉棄損、業務妨害罪で提訴出来ないでしょうか?アドバイスお願いします!

  174. 7374 匿名さん

      いろんな人がいますからね。 よほどのことがない限り「アホ」よばわりは、しない方がいいでしょう。

     諸法令、管理委託契約、管理規約に照らし、間違っていれば「アホ」よばわりは、されるかもしれませんので、冷静に対応しましょう。

     なお、7369のレス名「上位」は「マンション管理士試験上位合格者」で、他人を「アホ」よばわするとんでない奴です。

  175. 7375 匿名さん

     皆さん、単棟型と団地型の解説ありがとうございます。
     なぜ団地型で間違いないか判明したのは、姉歯事件の際、竣工図等により確認してもらいました。
     図面確認の際、2棟分手数料を取られましたので、団地型に間違いはありません。
     一般的な団地型でなく特別な構造をしていますので、迷いましたが、このことで、団地型に間違いはありません。

     管理会社はそのことを認識していますから、団地型への変更提案があっても当然だと思いますが、まったくありません。
     なぜでしょう? マンション管理の「プロ」なのに?

  176. 7376 匿名さん

    所謂連単棟型マンションの場合は、団地型とはいえないと思います。
    保険は補償内容は一つになっています。
    登記については、1つの建物でも右半分と左半分ごとの登記もできますし、
    真ん中から上と下とに分けての登記も自由です。
    ただ、高置水槽や浄化槽が片方しかなく、又、1つの玄関等のマンションの
    場合は、別の建物とするには運用上は無理が出てきます。
    これに対する法律がないというのが現状です。

  177. 7377 匿名さん

     単棟型じゃないよ、2棟分手数料を取られたのだから団地型。
     マンション管理士のくせにそんなことも分からないのか、資格を返上せよ。

  178. 7378 匿名さん

    >>7375さん
    現在単棟型として運用されているのを、団地型にすれば会計処理が
    ややこしくなりますので、管理会社としてはやりたがりません。
    管理費も修繕積立金も各棟と団地の両方が存在するようになり項目が増え大変です。
    わたり廊下等でつながっているのは別の建物としての扱いもできますが、
    運用上は1棟として扱っているところがほとんどですから。
    単棟型にしておいて問題が生じるのは、災害時での復旧・建替えのときです。
    完全に別建物の団地型マンションであっても、築古のマンションは単棟型の
    管理規約となっていて、団地型への変更は殆どされていないのが実情です。
    法律が整備されていませんので、管理会社にも責任はありませんので、そのままに
    なっているのではないでしょうか。

  179. 7379 匿名さん

    >>7377さん
    さすがマンション管理士ですね。
    教えていただいてありがとうございます。
    しかし、私はマンション管理士ではありません。
    連単棟に関する書き込みは詳細に書き込ませていただきましたが。
    ただ、手数料は2つの建物の図面の確認をしたのですから、当然2つの建物分が
    請求されて当たり前でしょう。
    単棟型としての扱いは管理規約上と運用面だけの問題ですよ。

  180. 7380 匿名さん

     横浜のマンションで三井は大盤振る舞いできたのに、もう一つのマンションは同じ財閥系悪徳管理会社の管理で、しかも最初に欠陥が見つかってから、数年たって鉄筋をコア抜く際きってしまったことが判明した。
     三井はそれなりに立派だけど、同じ財閥系でも悪徳管理会社はダメだね。 反社会的勢力も上手に使えないと、大変なことになるよ。 理事会に仕込んで、バレたらすぐに逃がしたし。

  181. 7381 匿名さん

     どちらも団地型にしておけば、三井は助かったのに、財閥系悪徳管理会社はアコギだから、バレるまで黙っていた。 どっかの政府と一緒。

  182. 7382 匿名さん

    >>7377
    マンション管理士にしては、2棟分の手数料を取られたから
    団地型マンションだというのは、あまりに短絡的だね。
    勉強のし直しだね。

  183. 7383 匿名さん

    競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」を何度も繰り返して書く爺さんと五十歩百歩です。

  184. 7384 匿名さん

    >>7383
    エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった2つの建物は
    単棟型管理規約で運用すべきか、団地型管理規約で運用すべきか
    分りますか。
    高置水槽は1棟にしかなく、共用玄関も1つ、集会室や管理員室も
    片方にしかない場合。
    マンション管理士なんでしょうから当然分る筈ですが。

  185. 7385 匿名さん

    マンション管理士ではありません。
    このケースでは区分所有法第65条に定める団地には該当せず、団地型管理規約を定めることはできません。

  186. 7386 匿名さん

    うちのとこは本館にくっついて別館があるけど渡り廊下しかなくエレベーターもない、玄関も当然本館からしかいけない。
    非常階段だけはあるけど。別館は本館の2割程度しかないけどうちは団地管理規約じゃないけど問題はないよね。

  187. 7387 匿名さん

    >>7385さん
    そうなんです。現状の法律や規約では、団地型管理規約で対応することは
    できないんです。
    しかし、A棟70%、B棟30%の建物でB棟だけが倒壊した場合は、
    大規模滅失は、2分の1を超える部分が滅失した場合は特別決議で復旧工事
    ができますが、B棟だけの場合は単なる補修工事扱いとなります。
    又、1つの建物ということですから、B棟だけの建て替えというのもありません。
    あなたはマンション管理士なんでしょうから、この問題点についてどう
    対応していけばいいかの見解をお持ちだと思いますので是非教えてください。

  188. 7388 匿名さん

    >>7385さん
    7387の件の回答がまだありません。
    マンション管理士なんでしょう。答えてもらえませんか。

  189. 7389 匿名さん

    >>7385さん
    質問に答えているのでマンション管理士なんでしょう。

  190. 7390 7385

    >>7385
    >マンション管理士ではありません。

    書いてあるとおりです。

  191. 7391 7385

    更に書けば、
    >>7387 を読んでも、何が問題点なのか解りません。

  192. 7392 匿名さん

    >>7391さん
    マンション管理士としては読解力がないんですね。
    マンション管理士上位合格ではなかったんですか?

  193. 7393 7385

    初歩的なことですが・・・

    <建物の区分所有等に関する法律>
    第八節 復旧及び建替え
    (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条(※1)第一項又は第七十条(※2)第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
    3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    5~13(略)
    ※1:第六十二条(建替え決議)
    ※2:第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)

    【建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したケース】
    建替え決議がなく、規約に別段の定めもない場合において、第3項に規定する総会決議が承認されなかったらどうなるのか?

    ⇒各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる(第2項)。

  194. 7394 匿名さん

    >>7393さん
    さすがマンション管理士ですね。
    >各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部>分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを>請求することができる(第2項)。

    ということは、2つの建物があり単棟型の管理規約であれば、片方の棟だけが倒壊した場合は、
    総会の普通決議で(2分の1超の方が倒壊した場合は、特別決議)、その費用については復旧に
    要した費用を何もなかった棟の住民から徴収できるということになりますね。
    倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
    住民は不満が残りますね。

  195. 7395 7385

    用語は正確に使用した方がいいですよ。
    このケースでは「建替え」に該当しません。区分所有建物の一部滅失の「復旧」です。そして、一部滅失は小規模であれ、大規模であれ、区分所有建物のどの部分に起きるか予測できません。
    全体で一つの建物であることを理解していれば、十分納得できる理屈だと思います。

    しかし、マンション管理士というのは、表現力の乏しい方が多いですね。

  196. 7396 匿名さん

    >>7395さん
    1つの建物であるが故に、片方の建物が倒壊等をした場合は、
    建替えの扱いにはならないんですよね。
    復旧でも同じことですよ。
    あなたはマンション管理士なんでしょう。表現力、読解力が乏しいですよ。
    私はマンション管理士ではありませんよ。

  197. 7397 匿名さん

    >>7394
    >倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
    >住民は不満が残りますね。

    宮崎県の爺さん
    あのね、一部滅失の復旧といっても専有部分は個人負担ですからお間違えのないように。

  198. 7398 匿名さん

    宮崎県の爺さんって、何?

  199. 7399 匿名さん

    ご希望なら過去レスをお知らせしましょうか?

  200. 7400 匿名さん

     単棟型と団地型に付いて質問した者です。
     これほど詳細な返事をいただけるとは思わず、感謝しています。
     真面目にお答えいただいた方もおられますが、勝手な妄想でレスされた人もあり、スレが荒れてしまいました。
     オールマイティマンション管理士はおられませんでしたが、参考にはなりましたので、お答えはもう結構です。
     誠に、ありがとうございました。

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