管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 4001 匿名さん

    https://kotoyumin.com/platon-apologia-30
    読んだことがありません、

  2. 4002 匿名さん

    >3995
    あんたはここのスレにくるなといっただろう。
    訳の分らないことばかりいってスレを荒らすだけだから。
    規約の全面改正をしたこともない者がいい加減なことを
    書き込むなよ。

  3. 4003 匿名さん

    >4001さん
    私は経済学部出身だったのですが、卒論のテーマはサルトルの
    実存主義を英語でまとめ提出しました。

  4. 4004 匿名さん

    規約の全面改正のやり方の提案なのに、3996みたいなのが
    書き込んでくるからね。
    それは別のスレでやっているもんだろう。そっちにいきなよ。
    ここにはあなたの期待するマンション管理士はいないんですよ。
    名前とか登録番号を貼り付けて書き込む者はいないよ。

  5. 4005 匿名さん

    3996は、規約の全面改正とその後の経緯を投稿したのでしょう。都合が悪いですか。

  6. 4006 匿名さん

    >4005
    私はあなたの書き込みに対しては真面目に相談に乗っていました。
    他スレでもあなたのことが心配でいろいろ調べて一生懸命書き込みを
    していたんですが、あなたはマン管士なら名前と登録番号を貼り付けて
    から書き込めというスタンスでした。
    別にお金をもらって書き込んでいる訳でもないし、マン管士といって
    書き込んでいる訳でもないのになぜそこまで資格に拘るのかが理解
    できません。
    有資格者なら全て正しいことをいう訳ではありませんよ。間違っていたり
    勘違いであったり、個人の見解で違う主張をすることもあります。
    裁判がその典型です。検事と弁護士は完全に意見は対立します。追求する
    側と弁護する側ですから当然です。
    訴えてやるという法律相談のテレビ見たことあるでしょう。同じ問題でも
    弁護士によって有罪であったり無罪であったりするんですよ。
    あなたの質問にはこたえるつもりはありませんので、あなたが問題提起を
    しているスレに帰ってください。

  7. 4007 匿名さん

    4006さん誤解をしているようですが、私は資格のことなど一度も投稿していません。
    匿名ですが、信用して下さい。資格はもっていた方が良いとは思います。

  8. 4008 匿名さん

    4006さん、4007です、管理士名と登録番号を貼り付けろ等の投稿はしておりませんし、
    返答もしておりません。こんな失礼な投稿に対しては無視しております。信用して下さい。

  9. 4009 匿名さん

    住宅金融支援機構から融資を受ける場合、1億円の融資であれば1ヶ月の
    返済額は、85万円程度で10年間で0.86%と低いようにみえるけど
    これに保証料というのがあり、これが10年間で2.55%になっており
    合計では、3.41%となっている。
    1億の融資であれば10年間で340万円の利息ということになるんですね。
    10年間で3.4%の金利ですから低いといえば低いですね。

  10. 4010 匿名さん

    しかし、100戸のマンションが1億の融資を受ければ、10年返済では
    1戸当り8,600円の修繕積立金の値上げをしなければならなくなる。
    一気に8,600円の大幅値上げは難しいですね。

  11. 4011 匿名さん

    クーデターですね。?

  12. 4012 匿名さん

    やはりこつこつがいい

  13. 4013 匿名さん

    日頃の日常管理を充実して、無駄使いを防止する。

    過去、現在の修繕を記録しておく。修繕計画を、短期、中期、長期の計画書を作成しておく。

    記録をとることは非常に大切です。管理会社任せにせず、理事が現場を歩いて記録しておく。

  14. 4014 匿名さん

    修繕計画はどうしてつくるんですか。

  15. 4015 匿名さん

    1級建築士と相談しながらつくっていけばいい。
    周期もグレードとかも話し合いで決めていく。

  16. 4016 匿名さん

    一級建築士がマンション管理士であればその建築士が望ましい。
    マンション管理士でなければ、マンション管理士を建築士に付
    けるとよい。

    とりあえず、組合員の中から、お願い公募、をしてみて下さい。

  17. 4017 匿名さん

    役員により、とりあえず、建物の修繕項目と、設備の種類の項目を取り出して記録する。

    それを基に役員で項目を調査し減らしたり、追加して記録をより正しいものに進化させる。

    この出来上がった記録票を修繕周期、耐用年数、に短期、中期、長期、金額、を各項目別
    に工事専門家に相談しエクセルに入力する。

    各マンションごとのオリジナルな修繕記録と修繕計画書ができます。

  18. 4018 匿名さん

    中古マンションの売り主の瑕疵担保責任についてお尋ねいたします。

    宅建業者にマンションの媒介を依頼しましたら中古マンションでも
    引き渡し後3ヶ月は売主は瑕疵を担保しなければならないと説明を
    受けました

    本当でしょうか。?

  19. 4019 匿名さん

    引渡し後、物件状況報告書に記載のなかった欠陥が見つかった場合、「瑕疵担保責任」といって売主はその欠陥を修復する義務があると定められています。これは故意・過失に問わず実行しなくてはならないものなので、無事売却できてほっと一息ついているところに瑕疵が見つかったと報告が入り、慌ててしまう方もいらっしゃるようです。瑕疵担保責任における欠陥にあたる部分とは、建物がきちんと生活できる状態になっていないという点。雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障がこれにあたります。売主が住んでいる時には欠陥はなくても、引渡し後3ヶ月以内にいずれかの瑕疵が見つかったときは対応しなくてはなりません。ただしこれらは専有部分に対してのみが対象で、共有部分で見つかった不具合については責任を負う必要はありません。

  20. 4020 匿名さん

    それは、民法ですか、それとも特別法等の何条でしょうか。教えて下さい。

  21. 4021 匿名さん

    不動産を売却する方法には「仲介」と「買取」があります。「買取」の場合は買主が不動産会社なので、売主は瑕疵担保責任を負わなくていいことになります。リフォームや修繕をせずに現状のままで売却できるので、古いマンションを売却する方や、すぐにでも売却したいという方に向いています。

  22. 4022 匿名さん

    民法上、売買契約の売主は、隠れた瑕疵の損害賠償責任を負い、瑕疵のために契約の目的を達成できないときは、買主に契約の解除権が生じます。
     この売主の損害賠償責任と買主の解除権については、原則として、法の定めと異なる特約が可能です(民法570条本文、566条1項)。
     しかし不動産の売買に関しては、宅建業法、商法、消費者契約法が、民法の原則に変更を加えています。これらの法律に基づき、売主が、宅建業者であるか、商法上の商人であるか、消費者契約法上の事業者であるかにより、それぞれ瑕疵担保責任に関する法的な制約が異なってきますので、以下に概要を整理します(なおこれら3つの概念は、宅建業者は商人に含まれ、商人は事業者に含まれるという関係(宅建業者<商人<事業者、という関係)に立ちます)。

  23. 4023 匿名さん

    1.売主が宅建業者の場合
    (1)買主が宅建業者ではないとき
     宅建業者は、瑕疵担保責任が目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に定める責任と比べて買主に不利な特約を締結することができません(宅建業法40条1項)。これに違反する特約は無効です(同条2項)。
    (2)買主も宅建業者であるとき
    宅建業者同士の売買契約には、宅建業法40条1項の適用はありません(同法78条)。売主が瑕疵担保責任を負わないこととする特約も可能です。
    (3)買主が商人であるとき
     商人間の売買に関しては、買主が目的物を受け取りたるときは遅滞なくこれを検査しなければならず、瑕疵を発見しながら直ちに通知をしないときは、損害賠償等の請求をすることができなくなるとして、買主に検査・通知の義務が定められています(商法526条)。宅建業者は商人であり、不動産の売買についても商法の定めが適用になりますので、特約がない限り、買主には商法の検査・通知の義務があります(東京地裁平成4年10月28日判決)。
    2.売主が宅建業者以外の事業者である場合
    (1)買主が事業者であるとき
     事業者には、株式会社のように商人である場合と営利を目的としないNPO法人のように商人ではない場合とがありますが、売主と買主がいずれも商人のときは、商人間の売買ですから、特約がない限り、商法526条による検査・通知義務があります。
     売主が宅建業者でなく、宅建業法の制約は受けないところから、瑕疵担保責任に関する特約は自由です。
    (2)買主が消費者であるとき
     売主が事業者、買主が消費者なので、消費者契約法の適用があります。
     消費者契約法は、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約を無効としており、原則的に瑕疵担保責任の全部を免除することはできません(消費者契約法8条1項5号)。ただし例外的に、瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合等には、損害賠償を免除する特約も効力が認められます(同条2項)。すなわち特約により、瑕疵修補義務等を定めておけば、損害賠償義務を免除することが可能となるわけです。
     また同法には「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」との定めもあります(同法10条)。責任の全部免除するのではなく、一部免除の場合であっても消費者の利益を一方的に害するものとして無効とされる場合もあることになります。
    3.売主が事業者でない場合
     売主の責任は、民法の原則に従います。瑕疵担保責任を制限する特約を定めることもできます。ただし、売主が消費者、買主が事業者の場合には、買主の側が事業者であることに基づく消費者契約法の適用があることにも留意が必要です。

  24. 4024 匿名さん

    では、個人間の売買は、中古の場合は瑕疵担保責任は負わない旨を契約書に特約として明記すれば
    瑕疵担保責任は負わなくて良いと解釈すればよろしいでしょうか。?

  25. 4025 匿名さん

    それでいいと思います。

  26. 4026 匿名さん

    有難う御座います。仲介は財閥系の宅建業者に3ヶ月の瑕疵担保の売主責任を負わない売買なら
    契約しても良いとの条件を買主に承諾してもらい無事契約致しました。

  27. 4027 匿名さん

    良かったですね。おやすみなさい。

  28. 4028 匿名さん

    みなさんのマンションでは、修繕積立金はどのように
    決められていますか。
    ①長期修繕計画に基づいて、30年間の工事費総額から1戸当り月の
     修繕積立金の額が決められている。
    ②分譲時の計画どおり、段階的に値上げをしていっている。
    ③ただ何となくこれぐらいでいいのかなということで決めてある。
    ④マンション総体の平米数で積立金の平均を取って決めている。
    ⑤その他

  29. 4029 匿名さん

    理事会は毎月やっていますか。
    そのときの議題は誰がきめていますか。
    補修工事や住民からの要望、苦情だけでは理事会の時間がもちません。
    どうしたらいいでしょうか。
    何かいいアイディア等があれば教えてください。

  30. 4030 匿名さん

    管理士の先生方にお伺いいたします。
    空駐車場区画をバイク置場に変更したいのですが、共用部分の重大変更か、軽微変更か、
    の判断をお願い致します。

  31. 4031 匿名さん

    民法第251条(共有物の変更)  
       各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることはできない。

    民法第252条(共有物の管理)
       共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き各共有者の持分の価格に従い、その
      過半数で決する。但し、保存行為は各共有者がすることができる。

    区分所有法第17条1項(共用部分の変更)
       共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有
      者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。但し、この区分所有者
      の定数は規約にて過半数まで減ずることができる。

      2.前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、
      その専有部分の所有者の承認を得なければならない。

    区分所有法第18条
       共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて集会の決議で決する。但し、保存
      行為は各共有者がすることができる。
      2.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  32. 4032 匿名さん

    標準管理規約
      第49条?(総会の会議及び議事)
        2.総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は否決とする。
        3.次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項に拘わらず組合員総数の4分の3
          以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
         二.敷地及び共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

     ※区分所有法は、共用部分の管理を①変更(法17条1項)、②狭義の管理(法18条1項)、③
      保存行為(法18条1項但し書き)の3つに分け規定する。

      ①の変更とは、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴うもの
      ②の変更とは、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)
         軽微変更は、法17条1項の規定によって法18条の適用をうけ、②の狭義の管理に包含
        されます。
      ③の保存行為とは、共用部分を維持する行為、共用部分の滅失、半損を防止して現状の維持
       を図る行為であるが、区分所有法上集会の決議を要せず、各区分所有者でなしうる行為で
       あることから、緊急を要するか又は比較的軽度の維持行為であると解されています。

    ※バイクと乗用車という同じ範疇のものなのと、現在空き駐車場となっているので、軽微
     変更でいいのではと私は思います。

  33. 4033 匿名さん

    4032さん、私もこの件は普通決議で良いと思いましたが、理事長に問い合わせた結果、
    管理会社のアドバイスで否決となったそうです。重大か軽微変更かの判断は組合員に拠っ
    たら微妙です。



  34. 4034 匿名さん

    >4033さん
    特別決議は共用部分の重大変更の場合という観点からしますと、
    普通決議がベストだとは思いますが、目的が違うということだから
    敢えて特別決議という考えをされたのかもしれませんね。
    うちの場合でしたら当然普通決議としますけどね。

  35. 4035 匿名さん

    駐車場区画は住民の員数より多いので、余り気味です。バイクや自転車の利用者は、
    駐輪場に登録さえすれば何処へでも駐輪できます。
    ここ数年でバイク置場が不足して一時バイクの駐輪は使用禁止にした程でした。
    管理会社や管理員にしてみればバイクの不法駐輪が減るので可決した方がよいとは
    思いますが、否決にした理由は不法駐輪がばれる組合役員関係のクレームがあった
    と聞いております。
    この組合員がいる限り管理会社は言いなりにならざるを得ない事情があるようです。
    困ったものです。夜になるとあちらこちらにバイクの不法駐輪だらけです。

  36. 4036 匿名さん

    不法駐輪に対しては住民が立ち上がらなくてはだめでしょう。
    放置することは絶対にやってはだめですね。
    そういうことを認めれば悪い方向に連鎖反応をおこします。
    皆さんで知恵をだしあって解決していくべきです。

  37. 4037 匿名さん

    タワーマンションには10億以上の物件もあります。
    そのマンションではエレベーターも一般の住民用とは違います。
    そんなマンションには住みたくないですね。

  38. 4038 匿名さん

    人間の心理をついて商業主義でしょう。需要が多いのは避けられない。見晴らしは良いです。
    60階の最上階からエレベーターで1階への時間はどれ位掛りますか。
    私は以前21階の最上階に住んでいて、エレベーターの待ち時間と途中停止で苦労しました。
    現在は3階のマンションに買い替えました。エレベーターが途中停止しているとき等は階段
    を利用します。楽です。

  39. 4039 匿名さん

    見晴らしがいいのは上層階だけですよ。
    特に10階以下の住民がタワーマンションに住んでいると
    いってもねえ。
    みじめな思いをするだけですよ。
    私は現在17階の最上階で東南の角部屋に住んでいますが
    全て同等扱いです。
    エレベーターも駐車場も、駐輪場も。
    管理費等は専有部分の床面積比ですから、階数には関係ありません。

  40. 4040 匿名さん

    韓国のマンションでは、高層階の住民と低層階の住民のつきあいは
    ないんですよね。
    子供にも低層階の子供とは遊ぶなというのが一般的だそうです。
    韓国に転勤でいっている親戚の者がいってるので本当でしょう。
    マンションを借りているんですが、1,000万円以上の権利金
    みたいなのが必要とのことでした。出るときには返してもらえる
    とのことだそうです。
    日本でも同じなんでしょうね。10億以上の部屋にすんでいる子供が
    低層階の子供と付き合うのは親がみとめないでしょう。

  41. 4041 匿名さん
  42. 4042 匿名さん

    私のマンションはバイク等の駐輪場は各々ありますが、バイク置場は誰でも置けますが、
    置き場所の取り合いです。

    以前は自転車、バイクの後ろに部屋番号を書いており不法駐輪の部屋番号や登録してい
    ないバイク等が一目で判明する事ができましたが、

    最近はシールに部屋番号なしでの駐輪になりました。不法駐輪か、登録されているか、
    どの部屋の住民が不法駐輪しているかが解らなくなっています。

    以前より益々マンションの雰囲気が悪くなっております。4036さんの仰る通りで
    す。困りました。

  43. 4043 匿名さん

    最上階を買うんですか。8億円だそうですね。
    安いのは5,000万円前後だから、格差社会が生じますね。
    最上階に住むあなたは、管理費や修繕積立金なんて屁のような
    ものですよね。
    あなたは皆さん方の羨望の的になりますよ。
    子供も鼻高々でお父さんを尊敬しますよ。

  44. 4044 匿名さん

    >4042さん
    理事を代えるか自分が理事になった時に改革すべきです。
    後は総会で問題提案すべきです。
    理事会に問題提起してはどうなんですか?
    不法駐車している者に罰金を課すとか。
    使用料を支払っているバイクにはシールを貼るとかもあります。
    シールのないバイクは撤去します。

  45. 4045 匿名さん

    過去は部屋番号の記した登録シールを貼っていた。不法駐輪車は撤去してよいので管理人が
    撤去した。

    その犯人が女組合員で理事長とその男の同居人の自治会長とその娘の三者が管理会社109
    に圧力をかけて管理人に嫌がらせをした。

    その後駐輪場の登録シールから部屋番号を記載しないようになった。管理会社109の管理
    姿勢です。

    管理人は、この組合員の女理事長、自治会長の同居人の男と管理会社109の支店長Y村に食
    いついて命令に従わなかった。

  46. 4046 匿名さん

    不思議なマンションってあるんですね。
    通常のマンションでは考えられないことが。
    タワマンションとか大規模マンションならそういうことも起こらない
    でしょうが。
    やはりマンションを購入するときには大規模マンションにすべきです。
    小規模マンションは付き合いがあまりないからいいとかいって購入する者
    もいたが実際は逆なんですよね。

  47. 4047 匿名さん

    500戸の大型ですが。

  48. 4048 グレシャムさん

    上位合格者が投稿してくれなくなった。嘆かわしいことだ。

  49. 4049 匿名さん

    4045みたいなマンションで小規模ならすぐ問題になります。
    大型マンションなら目立ちにくいでしょう。

  50. 4050 マンション比較中さん

    4045さんの登場人物と理由と管理会社は「たのしい作話」じゃないかと感じます。

  51. 4051 匿名さん

    そう思うのは貴方の勝手です。マンション管理は表面だけでは理解できません。
    一応信じて頂けないとは思いますが事実です。
    貴方が管理会社109の関係者であれば4050みたいな返答は理解できます。

  52. 4052 匿名さん

    500戸の大規模マンションであれば、管理会社はマンションの理事には
    従順じゃないの?
    全て理事の意向なんだろうね。
    やはり理事に立候補なりして改革をしなければならないね。

  53. 4053 匿名さん

    正確には512戸です。いいご意見ありがとうございます。

  54. 4054 匿名さん

    4052さんはよく事情をご存知ですね。このマンションは大変です。
    私では務まらないでしょう。

  55. 4055 マンション比較中さん

    施設利用に、区分所有者部屋番号=駐輪場シールは、新築時からあったのでしょうか?
    駅が近いマンションには時間の経過とともに出てくる問題なので、対応策(管理員に撤去させる。)でそのシールの徹底は、臨時総会で要承認と思えるのですが、、、
    それを止めるのは、管理会社と理事会の話し合いではなく、議案と議決が必要と思うのですが、、、

  56. 4056 匿名さん

    要するにまず取り組まなければならないことは、細則の作成です。
    この細則に細かい事項を規定しておかなければ問題解決になりません。
    それができるかどうかは分りませんが、それをやらなければ解決
    しないのではないでしょうか。
    仲間の輪を広げ急がずに改革目指していってください。

  57. 4057 匿名さん

    4050は失礼ではないか、お前は管理会社109の関係者に認定する。
    作り話ではない。N野、H口、S村、M藤、のいずれかである。証拠。

  58. 4058 匿名さん

    4055さん、512戸のマンションです。築25年です。

    分譲当時は駐輪場は2段ラック式、自転車とバイク置場は同じ場所、シールは貼っていなかったのと
    区画も線引きが無く雑然と置かれた状態でした。

    築7年目に管理員交代時に、管理員より不法駐輪が200台位放置しているとの報告を理事会が受け
    た。

    その後3年後に、さび付いて使い物にならないラックを撤去して平地に整備して登録シールに部屋番
    号を付して駐輪するようにした、

    ゴミ置場が広いので片方をバイク置場に変更を総会案で普通決議で可決して線引きはしたが区画番号
    は付さなかった。

    その後11年後今から3年前に理事会の承認なしに理事長単独で登録シールを部屋番号なしの登録シ
    シールに変更した。

    本年総会案で、空き駐車場をバイク置場として区画番号を付して変更する案は共用部分の重大変更と
    して否決された。

    駐輪場及びバイク置場使用細則はありますが、曖昧なもので作成者の知力の低さを感じさせる、

    ※議案書と議事録を比較して投稿しました。区画番号を付して登録するとどうも都合の悪い組合員が
     見えてきます。役員は知っていると思います。

    理事長は以前の理事長とは違います、本年も交代しております。

    この悪い女理事長の後の男理事長は少し足りない。次の女理事長はトラブルを嫌う人間で真面目、で
    私も相談は受けたがこのマンションの管理については度量が少ない。

    理事は順番制です。立候補は禁止です。





  59. 4059 匿名さん

    東急の管理会社社員は、この掲示板で、投稿はしないと思いますよ。
    又、その犯人?や親族の当該住民もこれ見て投稿はしないと思いますよ。

    この問題は、まずは、理事会や管理会社支店長名に住民連名で意見書、(ポストに怪文書は不可)
    その後の完全決着は、議長を立て、議案として、部屋番号と自転車の整合シール貼付再開、区分所有者で臨時総会招集が必要ではと思います。
    1/5署名取る場面では、口で反対していた住民の正体が見えますし、議長さんは誰かが立たねばなりません。
    しかし、用件が揃えば、管理会社は段取りを取らねばなりません。(議長が段取りを要求します。)
    これが住民に問うという事ではないでしょうか?


  60. 4060 匿名さん

    自転車やバイクの登録シールには部屋番号とかは必要ないと思います。
    シールは色を年度ごとに分けていれば駐輪場の使用料を納付しているか
    否かが分かると思います。
    そして、その年度の色以外の自転車等があればいつ処分しますとの警告を
    掲示板に告知すればいいのではと思います。
    それから自転車の放置はどこのマンションでも必ず発生します。
    うちの場合は半年ごとにシールのついていない自転車の整理をしまして、
    業者に引き取ってもらっています。
    自転車は古くなったり、子供が別居とかしたり、転勤とかがあればそのまま
    放置される可能性があります。
    この数は毎年かなりの数が発生します。うちの場合は350戸程度ですが、
    毎年40~50台の放置自転車が出てきます。

  61. 4061 匿名さん

    放置自転車を処分する際は警察に盗難届が出てないかのチェックは
    してもらっています。
    シールのカラーは使用料の納付の有無だけでなく、当マンションの住民
    のものであるとの確認をするためのものです。
    シールには年度も必要ありません。年度があると毎年無駄が生じますので。
    色を5種類もあればそれを使いまわしていけばいいと思います。
    シールにマンション名も不要でしょう。何かマークでもいいと思います。

  62. 4062 匿名さん

    駅に近い物件や敷地が大きい物件は、経年と共に起きる常習部外者と放置の問題で、管理員も部外者との選別、私有地であるから放置するなと言う為に、この規則が必要です。(なんでだ!と逆切ギレされますから。)
    イタチごっこである事は判りながらも放置すればドンドン劣化しますから、住民の費用(撤去代と管理員さんの手間)でやらねばなりません。チェーン付の常習には困りました、、、


    新築当時は当該住民は想定できなかった(ヒモ付き管理は経験で想定済みですが、当初余計な事はしません)事ですが、これは議案議決による規則と思います。このシールなり、撤去なりの規則を管理会社と一部の権力?住民が、総会も経ずに住民に規則を無くす事はちょっと、、、考えられないのです。

  63. 4063 匿名さん

    >4062さん
    お宅のマンションでは自転車の使用料はとっていないのですか?
    年間300円でも500円でもいいから徴収をしてシールを
    自転車に貼付するようにすればいいでしょう。
    それがついていないのは部外者ということになります。
    そのついていないものを半年間隔ぐらいで撤去すればいいでしょう。

  64. 4064 匿名さん

    4059さん東急の管理会社の関係者ですか。東急とは一言も言っていませんが、

  65. 4065 匿名さん

    4062さん。大型マンションは特に考えられないことが起こるんですよ。実務を積まないと、
    理解出来ませんでしょ。知り合いに大型マンションの管理人に気楽に聞いてごらんなさい。

    4060さん、自転車使用料は1ヶ月300円で500台で月約15万円、年間180万の
    収入が見込めます。その他、バイク置場使用料は月1000円から2000円で50台位
    駐輪しております。

  66. 4066 匿名さん

    >4065
    シールはついているんでしょう?
    それがついていれば部外者かどうかはすぐ分りますよね。
    後は部外者や住民の放置自転車等でしょうから、それを1ヶ所に
    集めて、告示を行うと共に、警察に盗難届はでているかどうかの
    確認をして、業者にもっていってもらったらどうですか。
    その費用は自転車の処分を任せるという条件にすれば無償でもって
    いってくれますよ。自転車屋さんと交渉すればいいでしょう。
    その放置自転車等の整理は管理員さんと理事会でやらなければなら
    ないでしょうね。
    うちの場合は、放置自転車は鎖でつないで1ヶ所に集めています。

  67. 4067 匿名さん

    >4065さん
    大型マンションの管理員さんに聞いてもどうしようもないでしょう。
    基本的なことは大規模だろうと小規模だろうと、又駐車台数の多い
    ところ、少ないところやり方は同じですよ。
    ちゃんと細則に決められていればその通りするだけです。
    そしてそれを管理していくのは理事会です。
    その取り決めが明確でないからトラブルが発生しているのでしょう。
    細則の明確化しかありません。誰がやるかが問題ですが。

  68. 4068 匿名さん

    シールを貼っていない自転車を鎖につないでロックして警察に届けて確認を依頼した。

    ところが役員本人とその取り巻きが自分の自転車を鎖につないだとクレームで大騒動
    になった。

    全員登録してシールに部屋番号を管理人に記入させて貼らせた。

    後日組合員向けにこの件を文書で説明したら、理事会から呼び出しを受けたので組合
    員として規約違反を役員がする事は言語道断として保存行為を説明した。

    その後自治会長、理事数名、監事が辞任して、数名が管理会社の関係不動産屋媒介で
    売却等をして退去した。

    大型マンションは私の経験では犯罪は外部よりも内部が多いのではないかと思う。

  69. 4069 匿名さん

    >4068さん
    大型マンションだろうが小規模マンションだろうが、犯罪は外部より内部の方が多い
    のは当たり前のことですよ。
    シールを貼っていない自転車はいつまでに貼ってください。シールの貼ってない
    自転車については、盗難届の確認後業者に処分してもらいますという告知が足りな
    かったんだと思います。
    シールに部屋番号を書く必要があるんですか?色とかで識別するだけでいいと
    思うんですが。
    それから保存行為の使い方が間違っていますよ。保存行為とは、共用部分を維持
    する行為、現状の維持を図る行為です。これについては集会の決議は必要とせず
    各区分所有者でなしうる行為ですが、緊急を要するか又は比較的軽度の維持行為
    であると解されています。

  70. 4070 匿名さん

    現細則内においての具体的運用方法の活用で足りない問題点を議案化(可決後の通達方法含め)して、可決をしたい。と言うお話ではなく、住んでいる大規模?マンションの一部役員が管理会社が結託している様に見受けられるので、大変に不愉快な思いをしているとおっしゃりたいのではと思います。

  71. 4071 匿名さん

    4069さんの手続きは行っております。それでも規約や細則を守らなかったのですが。
    マンション管理士試験の模範回答です。有難う。

  72. 4072 匿名さん

    >4071さん
    規約や細則を順守しないのにほったらかしにしたり、理事会が
    無視たりするマンションは限界マンションの一歩手前。

  73. 4073 匿名さん

    4069さん、そうじゃないよ、自治会長や理事長をしておれば住民は何も注意しきれないと、
    高をくぐっていたのですよ、それにお灸をすえただけ、管理会社109は共謀していると思わ
    れても言い訳は出来ないでしょう。

    4069さんの考えは皆さん皆致しておりますが、それで解決できない時はこういう手もあ
    ります。

    今はこの連中は静かですよ、真面な役員が管理するようになり、現役員の言葉を借りれば扱
    いやすいらしいです。

  74. 4074 匿名さん

    限界マンションはコンセント等のショウトで火災事故、専有部分の給排水管の劣化による漏水。
    どこかの専有部分の一ヶ所でもこの事故が起こると他の部屋内も同じような事故が続く。
    その事故等の処理は専有部分の責任として管理会社が間には入って処理する。が組合には報告
    去れない。
    組合加入の保険を使っても報告されないし、収支報告にも記載がない。気が付いたときは保険
    会社も加入を渋り出し、よくて保険料の値上げ、若しくは加入お断りである。

    こうなる自体は大半のマンションにおこりうるのであり、目安は買い替えの時期ですよのサイン。

  75. 4075 匿名さん

    お尋ねします、専有部分の電気、通信の配線の更新はしなければいけないのでしょうか。
    配線の劣化による事故等は考えられるのでしょうか。教えて下さい。

  76. 4076 匿名さん

    >4047さん
    漏水事故があり組合の保険をつかったのに組合に連絡がないということは
    ないでしょう。
    しかし、築年数が経過したマンションは保険会社も契約したがりません。
    いままでは築20年以上経過したマンションの新規契約はしない保険会社
    が大手にもありました。
    しかし、行政の介入で新規契約もしなければならなくなったのですが、
    そのかわり保険額が築20年で2倍前後の大幅値上げとなっています。
    三井住友、東海上、損保ジャパンの大手も全てそうです。
    経年劣化は間違いなくいずれやってきます。そのための対応がされて
    いるかどうかが限界マンションの分岐点となります。
    特に専有部分の配管の更新工事をどうするかがポイントとなるでしょう。

  77. 4077 匿名さん

    組合加入の個人賠償特約付く賠償保険について勉強して下さい。

  78. 4078 匿名さん

    管理組合が加入している総合保険には個賠はついていますよ。
    但し専有部分の配管、配線はそれによる下階の損害賠償は適用されますが、
    原因元の損害は特約を結んでいない限り適用外です。
    自動車保険と同じです。対人、対物、同乗者までです。自分の車の補償に
    ついては別途特約を結ばなければなりません。

  79. 4079 匿名さん

    4078さん、そんなことは理解しています。

    1、漏水事故による被害者に対する補償を組合の個人賠償責任特約を利用して加害者との示談に
      基づき被害者に支払った保険金の金額を収支報告されていませんでした。

    2、一組合員により組合加入の保険を利用して補償金を支払ったならば当然に組合の収支報告で
      会計報告するべきではないかとの意見でした。

    3、過去に置いて相当の保険金が支払われて、保険会社から値上げの要求が出てからの問題提起
      でした。1の件について。

    4、共用部分に保険を利用して保険金の授受については組合で会計報告はされております。

    5、勿論個人加入している保険を利用する場合は組合に報告する必要はありません。

  80. 4080 匿名さん

    >4079さん
    いくら組合の個賠で保険の適用をうけたとしても、管理組合が
    建替えてしはらっている場合は収支報告書に記載されますが、
    管理組合の会計に全く関係のない保険の支払いについては
    収支報告書に記載する方がおかしいでしょう。
    当然共用部分の場合は収支報告書に記載はされます。保険の適用が
    あるなしに拘わらず修復工事は先に行いますからね。工事費と保険の
    金額が違うこともありますし。
    ただ、収支報告書とは別に管理組合の保険で損害賠償をした
    金額とかの記録は必要です。
    漏水でも同じ内容の水漏れが連続して発生すると保険会社は
    支払いを拒否することもありますから。

  81. 4081 匿名さん

    管理組合の保険を使用した場合、共用部分、専有部分(組合の個賠利用)の保険金は管理組合の
    収納口座に振り込まれます。4080さんのご意見を伺いたいです。収支報告はしなくてもいい
    んでしょうか。?

  82. 4082 匿名さん

    >4081さん
    会計というものは実際に出入がなければ記載するのは無理があります。
    収支報告書に個人に保険が振り込まれたものまで記載することはないでしょう。
    組合の保険を使っても、住民はしりあいの業者等に工事を依頼する場合も
    ありますからね。その金額がいくらかは分りません。分かっているのは
    保険金の額だけです。士場合によっては工事をしないかもしれません。
    当然共用部分であれば、一応業者に支払って、後から保険が適用されれば
    出入を書き込みますけどね。
    漏水の場合それが共用部分か専有部分かの調査をしますが、その費用は
    管理組合が負担しますが、後から保険で返ってきます。これは収支報告書に
    記載されます。損害保険金の収入欄に。そして支出欄には修繕費等の費目で
    書き込まれます。
    収支報告書に記載するのは、収入と支出がその会計を通るものでないと
    意味がありません。

  83. 4083 匿名さん

    だから、組合加入の保険で支払われる保険金は管理組合の収納口座に振り込まれなけれならな
    いから、支払われた保険金も組合の口座を通っているので組合の収支の報告の対象になるので
    しょう。

  84. 4084 匿名さん

    ということは、支出先は個人に支払うという会計報告が
    必要ですよね。
    そうでないと収支報告書とはいえませんので。
    一般の全国のマンションの収支報告書はそうはなっていません。
    管理会社の収納口座は管理組合とは関係ありません。
    私も漏水とかで保険の適用は今まで数多くやってきましたが、
    専有部分への損害賠償金への支払いはどうなっているのか分かりません。
    収支報告書には記載されていませんし、直接被害者に支払われているものと
    思っていましたから。
    工事業者も個人が自由に選択できますから。
    これは保険の代理店とか保険に詳しい方の助言が必要ですね。

  85. 4085 匿名さん

    管理組合加入の保険の保険金の授受は管理組合と保険会社の取引であって
    管理会社や個人は関係ありません。

  86. 4086 匿名さん

    ところで専有部分への損害賠償保険金は収支報告書に
    計上するんですか?

  87. 4087 匿名さん

    管理組合の加入している個人賠償特約を使った場合は収支の報告をしなければならない。
    していない管理組合はその原因を調べてみてください。

  88. 4088 匿名さん

    財産の分別管理でロ方式(旧収納代行方式)を採用しているマンションは
    収納口座は管理会社名義のものです。
    保険金は管理組合、管理会社、被害者のどこに振り込まれるのでしょうか。

  89. 4089 匿名さん

    日産火災が提供している「ドクター保険」について取り組まれている
    マンションはありますか。
    情報を提供してください。

  90. 4090 匿名さん

    住民の自治会長(大規模マンションならでは)と理事長が、身内が置いたシール無し自転車を管理員に注意されたので、109と共謀し、細則を変更し、他の住民に権力を誇示したが、現在はお灸?をすえられて細則が復活し、
    本当に良かったですね。

  91. 4091 匿名さん

    保険料が大幅に値上がりするのは築15年以上のマンションだから
    今はそこまで考えなくていい。

  92. 4092 匿名さん

    マンションも理事会のガバナンスが求められています。
    基本は規約と細則に則って管理していくことです。

  93. 4093 匿名さん

    築15年以上のマンションは全国に数多くあるんだが、ドクター保険に
    関心を示さないということは、ここには理事は殆どいないのかな。
    築15年以上のマンションでは保険料が1.5倍以上の大幅値上げに
    なっているからね。

  94. 4094 匿名さん

    保険に関心がないというより、全て管理会社におんぶにだっこ
    だから知識や情報もないのでしょうね。
    しかし、せめて理事長ぐらいはマンション管理を管理会社に
    まかせっきりにしたらだめだと思うこと。

  95. 4095 匿名さん

    保険の問題は管理会社、悪い役員、の着服又は横領をしても解りにくいて推測できる
    皆さんまず、理解しやすい共用部分の保険について学びましょう。

  96. 4096 匿名さん

    マンションで理事長が保険の着服はできないでしょう。

  97. 4097 匿名さん

    自治会と理事会の役員会を一緒にしているとこある?

  98. 4098 匿名さん

    4096さんは組合運営の実務経験がないですね。

  99. 4099 匿名さん

    理事長の経験はありますよ。
    その中で保険金の着服はどうやったらできるのか不思議に思えるんですよ。
    保険金を振り込むのに保険会社が個人宛ということはないでしょうし。

  100. 4100 匿名さん

    >4097

    常時いっしょの会合ではないですが、毎年、役員選出の時期だけ
    管理組合の理事会に自治会の人たちも同席します。
    選出が済むと、表面上、またお互い別々に活動します。

    両組織の基本理念は管理会社の方針に沿った運営をしていくこと(笑)

    管理組合と自治会は互いに連携し、一体化していると言ってよい。
    ”車の両輪”の関係です。

  101. 4101 匿名さん

    >4100さん
    そういうマンションは自治会への加入率が高いんでしょうね。
    自治会への加入率が半分以下のマンションでは考えられない
    でしょうが。

  102. 4102 4100

    その通り、加入率は高いと思うね。
    でも、おそらく新聞購読率は低い。

    「資産価値」と「管理会社」を否定することはタブー。
    一丸となることが快感のようで、したがって、監事はお飾り。

  103. 4103 匿名さん

    うちは100%に近い。管理会社109が管理費等と一緒に組合員の口座から自動的に振替える。
    収支には報告されていません。組合理事は自治会の役員(任期なし)のコントロールに有る。

  104. 4104 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのに
    収支報告書には記載されていないのですか?
    一緒に口座引き落としをするのだから一端同じ口座に振り込まれる
    のではないですか?

  105. 4105 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/614233/

    パート3が削除されている。どういう事でしょうか。?

  106. 4106 匿名さん

    4104さんの仰る通りです。管理組合の過去の議案書をひも解いていました。
    極論をいえば、自治会費と町内会費が別項目で収支報告されていました。

    それぞれ支払先は自治会と町内会、別々に支払われたように報告されています。

    その後組合員の普通預金から管理費等と町内会費とを合計した金額を振り替えて
    いて、収支には報告されていませんでした。

    当マンションの規約では、管理費等=管理費、修繕積立金、施設使用料となって
    織ります

    施設使用料=サウナ室、ゴルフレンジ、プール。アスレチック、各使用料。等

    ※町内会費、自治会費は、管理費等含まれるようには規約に規定されておりません。

  107. 4107 匿名さん

    1,000レスになったらスレ主に成りすまして別スレを立てていた者が
    いたけどそれはできなくなったんだね。
    繋がりがなくなるので別スレにする理由がわからなかったんだけど
    それができなくなったので安心だね。

  108. 4108 匿名さん

    自治会と町内会も理解できないね。

  109. 4109 匿名さん

    ああ、そういう事ですか。4107さんありがとう。

  110. 4110 匿名さん

    4108さん、自治会と町内会が別組織で会費は町内会と自治会への支払いとなっていました。
    真面であれば、収支に報告しても問題はないのに途中から収支報告がありません。

    私の感じでは管理会社の担当が知識不足でその時々の理事の発言に惑わされて変更に次ぐ変更
    が行われてきたと推測されます。

    分譲当時の規約の承認による販売で町内会費の組合負担は居住していなくても口座から自動振
    替が規定されていました。

    ※施設使用料に駐車場料を加えておいてください。

  111. 4111 特命

    今春引渡しの新築分譲に居住しています。
    管理会社フロントが、理事会(第一回)にて館内/外での自販機の設置を提案しました。
    具体的な需要予測もコスト見積もりも示されないまま、住民アンケートを実施する事が第三回の理事会で決定しました。

    周辺にコンビニも有り又、敷地内に自販機を設置しているマンションが複数あるのに、なぜそんな提案をするのでしょう?
    業者からマージン支給があるのでしょうが、そのまま提案を受けている理事会もどうかと思う。

  112. 4112 匿名さん

    >4111 特命さん
    これから先も何十年にわたってそういう類の「提案」と「住民アンケート」が続くでしょう。
    築40年近い私の物件でもまだ、インターネットの設備がどうの、契約がどうの、とやっている。

    歯止めをかける方法は、管理士の先生、並びに経験者の方がお答え下さい。

  113. 4113 匿名さん

    権力分立のコンセプトを大事にしているマンションがうらやましい。

    理事会が執行だけでなく、司法(裁判)も立法(規約や細則等の変更)も
    兼ねているのが、管理会社お任せ型のうちのマンション。

    管理組合がおかしくなったら自治会がけん制し修正、ということもなく、
    発覚しないよう互いに一致団結。

    組合幹部の夫人が自治会役員に就いた時には、加入率100%に近づいた。

    鉄則は秘密主義。資産価値のためだからと会計すら秘密。ほぼ全員が賛同。

    世の中にはこういうのを素晴らしいと思う人のほうが多い?

  114. 4114 匿名さん

    >4111
    コカコーラの会社がやっている慈善事業でしょう。
    自販機の設置に関しては、設置料、電気料金とかも全てコカコーラ負担。
    おまけに災害のために1戸当たり数本の水の備蓄をしてくれるのでしょう。
    災害時にはその自販機に入っている飲料水も全て使っていいというものですよね。
    マンションに収入もありますが、不要といえば通常の自販機より安く提供
    してくれます。
    それを導入するのにリベートとかはありませんよ。慈善事業ですからね。

  115. 4115 匿名さん

    この慈善事業は売り上げは期待していません。
    マンション内に設置して外部の者には買えないように
    しても構いません。

  116. 4116 特命

    4111 です。
    情報提供ありがとうございます。感謝致します。
    過去、数回住み替えましたがコカ社の慈善事業の件は初耳で驚きです。

    ただ、慈善事業とは言え、視覚/印象/物理的に訴求度を高めて、潜在的な使用者掘り起こしを狙っているのでしょうね。
    競争激化の中で、ブランド浸透度を高める為には、手段選ばずなのですね。

    電気料金は業者負担だとしても、自販機の必要性を感じない住民にとっては、
    異物であり、目にするのも不快です。
    空き缶に便乗してごみ投棄が発生するのは、何とかして避けたいものですね。

    又、エントランス等に設置したら、自販機の放熱で館内の冷暖房効果も少なからず低下しますね。
    振り返れば、もう20年以上、自販機は使用していないですね。

  117. 4117 匿名さん

    当マンションの規約に理事の役職は理事の互選によるとなっております。
    一理事に理事会の招集通知がなされないで理事会を開催した。

    その理事会で理事長、副理事長、書記、会計、等の役職が決定され総会
    に提案され可決した。

    この一理事はこの総会の招集権者である理事長は理事の互選で選任され
    ていないので無効であるとの申請がなされた。

    これは有効でしょうか、無効でしょうか。?

  118. 4118 匿名さん

    >>4117 匿名さん
    招集通知に欠陥がある理事会決議は無効です。
    ただし、それを立証し主張して認めてもらう必要があります

  119. 4119 匿名さん

    4118さん、立証して認めてもらえない時はどうすればいいでしょうか。?

  120. 4120 匿名さん

    国内で、唯一、最終的な判断ができるのは、裁判所だけです。

  121. 4121 匿名さん

    4120さん、この問題について、訴えるには時効が有るのでしょうか。?

  122. 4122 匿名さん

    輪番制の理事は仕方なくやるとしても理事長までは
    やる者はすくないでしょう。
    特に仕事をしている者にとっては理事長は絶対やりたくない。
    それが一般のマンションです。

  123. 4123 匿名さん

    >4121    
    原告本人の訴えの利益と関係してくるのでは。単なる理事会決議無効確認だけでは、訴えの利益を主張するのが難しい。

  124. 4124 匿名さん

    成程、分譲マンションの管理はこんな重要な問題でも放置するしかなければ規約
    や、法令は有名無実化して意味がないですよね。

    理事の互選で理事長を選任するのに、一部理事に理事会の招集の連絡をしないで、
    理事長を選任したのは互選ではないのではないでしょうか。?。

    総会招集権は理事長に有るので、理事の互選で選任されなかった理事長が総会を
    招集したことになります。、

    この総会を無効にできないのであれば、それが通用するとなると規約や法令は有
    って無いようなものになりませんでしょうか?

    ここら辺は分譲マンションの管理の根本に触れるような気がします。ここら辺を
    規約や法令で強制力を持たせると相当な効力が出ると思いますが。?

  125. 4125 匿名さん

    区分所有法が、時代にあわなくなっているのは、国交省を含め、マンションに関係する人ならば、誰でもわかっていることです。しかし、所管庁には、他にも明治時代の法律等、時代遅れの法律をいっぱい抱えているので、おかまいなし。この国は、法治国家ではなくて、放置国家です。

  126. 4126 匿名さん

    >一理事に理事会の招集通知がなされないで理事会を開催した。
    理事会が成立したのなら、一理事への召集通知無しは理事会決議に影響を与えることはない。

    >その理事会で理事長、副理事長、書記、会計、等の役職が決定され総会 に提案され可決した。
    >この一理事はこの総会の招集権者である理事長は理事の互選で選任されていないので無効であるとの申請がなされた。
    役職が理事の互選(理事会決定)で行われている。有効である。

    >原告本人の訴えの利益と関係してくるのでは。単なる理事会決議無効確認だけでは、訴えの利益を主張するのが難しい。
    決議無効は法令違反or管理規約違反or公序良俗違反の場合に裁判で無効にされる。本件は何れにも該当しない。

  127. 4127 匿名さん

    4126さんの意見が支配的であるなら分譲マンションに住むにはそれを承知して住む事です。

  128. 4128 匿名さん

    理事会の役員が理事の互選で選ばれたんだから
    それは有効ですよ。
    ただ理事会の招集通知が全員に届かなかっただけでしょう。

  129. 4129 マンション管理士試験上位合格者

    最近の標準管理規約は互選という表現ではないと思うけど。
    前は理事長を理事の互選で選ぶと書いてあったから、理事選出の総会のあとにそこにいるひとだけであみだくじやらじゃんけんできめていたが、今の標準管理規約は理事会で選ぶように書いてあるから定足数を満たして過半数で決議しないとダメ。

  130. 4130 マンション管理士試験上位合格者

    もともと互選って書いてあったのは理事会を開かなくてもいいって意味だったはずだが、それだと議事録も残らないし、理事長選任は無効で、その理事長が招集した総会も無効だとかいうひとが出てきたから、標準管理規約を変えたんだろうね。

  131. 4131 匿名さん

    最新の標準管理規約でも理事長等は理事の互選となっています。
    第35条
     3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

  132. 4132 匿名さん

    4117のケースは、序の口と思われる。
    理事長の正統性(引継ぎの正当性)を偽ったり無視したりのマンションを、
    現場での経験を有する管理士なら、他にも知っているはず。

    私のところでは、管理組合の運営のやり方に納得いかなかった理事長が
    「決別宣言」を配布して以後、連続の欠席。副理事長を「理事長代行」
    にして、次の定期総会までの10ヶ月を運営しました。その定期総会が
    来ると、「理事長代行」の人が正式な理事長となりました。

    マンコミュの他の板でこの経緯を書いたら、「理事長でない人が招集する
    理事会を、『理事会』と言えるのか」と論評してくれる人もいました。
    マンション内では組合員1名が「『理事長代行』なんて管理規約にない役
    職名だ。あれでは(副理事長による)理事会、管理組合の乗っ取りだ」と
    匿名で指摘しました。

    それでも組合員全体は問題視することなく、以後6年、現在に至るまで
    組合は正統な組織として内外ともに認められているのが実情です。
    上記「決別宣言」を出した理事長とは私なのですが、組合(の理事長)は
    3年前、私を被疑者として告訴状を作成し、警察に提出、受理され、最近
    取調べを経て送検までされております。起訴(裁判)はまだです。

  133. 4133 匿名さん

    (副理事長)
    第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
         職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

  134. 4134 匿名さん

    >>4131
    >最新の標準管理規約でも理事長等は理事の互選となっています。

    <最新バージョン>
    マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)

    第35条(役員)
    第3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

  135. 4135 匿名さん

    >4134さん
    2ヶ月ちょっと前に変更になったんですね。
    情報ありがとうございました。

  136. 4136 匿名さん

    4117ですが、4132さん、貴重なご意見ありがとうございます。
    貴方は、勇気あるマンション管理士です。自分に不利な、警察が受理して、
    観察に送検された事をここに投稿する事はしないでしょう。今後のマンシ
    ョンの管理を身を持って証明しようとしているのでしょう。共に考えまし
    ょう。

    勇気あるマンション管理士の意見を聴かせてください。

  137. 4137 匿名さん

    >>4135
    > 2ヶ月ちょっと前に変更になったんですね。

    2016年3月の改正において、既に変更されている。

  138. 4138 匿名さん

    >4132
    あなたは理事長に推薦されて引き受けたのでしょう。
    それを僅か2ヶ月で放棄して理事会に出席しないで次期理事会で副理事長が
    理事長に選任されたということですよね。
    理事長が招集しない理事会は無効といってもあなたは自ら理事長の職務は
    放棄していますよね。
    何故裁判にまで発展しているのかは分かりませんが、理事長の時に改革が
    できないんであれば、理事長を離れたら余計何もできませんよ。
    現在は理事会やマンションの管理は建前上でもうまくいっているのでしょう。
    それをよしと認めざるをえませんね。

  139. 4139 匿名さん

    小規模マンションでは管理会社が理事長とかをお願いしている
    マンションもあるからね。

  140. 4140 匿名さん

    名誉棄損で警察が被害届を受理しないでしょう。マンション管理士さんの意見を聴きたい。?

  141. 4141 4132

    4133に挙げられた条文を根拠として、理事長だった私は、
    管理員の味方ばかりする副理事長の規約違反を指摘したのです。
    「副理事長は、理事長を補佐し」に反している、と。

    4133に挙げられた条文を使って、私ではない組合員1名が、
    嵐がほぼ過ぎ去った後の時期に、しかも匿名で指摘したのです。
    「副理事長に代ったのなら、どんな『事故』があったのか、
     少なくとも報告するべきだ」

    こういう法的な指摘を1人、2人でしてみたところで、
    その他の組合員(特に監事)が問題視しなければ、
    マンション内における法の拘束力なんて無いも同然なのです。

    4138に書かれた見解は、副理事長の名で管理員が執筆し、
    現在も主流派となっているグループの公式解釈と同内容です。

  142. 4142 4132

    「決別宣言」は職務放棄ではないのですよ。
    管理人を中心にして運営される管理組合の数々の問題点が
    是正されたら、私は職務に戻ります。という内容です。
    なぜそうしなければならなかったか、は、
    マンション管理の反社会的側面を知っている人ならわかる。

    >名誉棄損で警察が被害届を受理しないでしょう。
    被害届ではなく刑事告訴状ですが、警察は受理しました。

  143. 4143 匿名さん

    警察は刑事告訴状なるものは受理しないでしょう。告訴状は裁判所しか受理しないでしょう。?
    刑事告訴状なるものじゃなく、告発状ではないですか。?

  144. 4144 匿名さん

    >4142
    あなたのいっていることはここのスレでの解決は無理ですよ。
    「法テラス」というところを検索して弁護士に相談してください。
    ある程度までは無料で相談に乗ってくれますよ。

  145. 4145 4132

    解決を望んでの投稿ではありません。
    4117で提起された「有効、無効」に関連してのレポートです。
    私は、後ろめたいことをしてきたマンションの管理組合は、
    理事長の正統性(引継ぎの正当性)を維持できない局面を
    どこかの時点で迎えざるをえなくなる、と思っています。
    真に正統な理事長にあばかれては困るから、が原因かな。

    「告訴状」と臨時総会議案書や理事会議事録にも記されているし、
    取調べにおいても刑事諸君は「告訴状」と言いました。
    4144は、釈迦に説法。

  146. 4146 匿名さん

    4142さんは解決する為の投稿じゃないと思います。悪い管理会社や一部の組合員及び役員の
    悪事を説明しているのです。組合内部では住民の無知識を利用して悪事が行われている事を告発
    しているのです。

    管理組合内部の悪事は法律ではほとんど解決しない事を知っての投稿だと思います。マンション
    の組合員が平和に住めるにはどうすればいいのかを考える問題を一部公表しているのでしょう。

    組合内部の悪事に対して管理会社等に対する罰則規定がない法律が多いので確信的犯罪がはびこ
    り易いのが分譲マンションの欠点です。

    これ等と戦えるマンション管理士が登場してくればその組織に入り活躍したいものです。

  147. 4147 4132

    刑事告訴のシステムには独特の点が多々ありますから、巻き込まれたことの
    ない方が間違った指摘をしてしまっても仕方がありません。

    最近では日本相撲協会の貴乃花親方の行動が参考事例のひとつでしょう。
    「日馬富士は引退する必要などなかった」との発言が無邪気に報じられて
    いますが、横綱に引導をわたす魂胆で被害届が出された可能性もあります。

    周防正行監督の映画『それでも、ボクはやってない』は必見ですし、
    江川詔子、村木厚子著『私は負けない』は必読です。

    マンション管理会社は、負の側面を見抜き、表現する区分所有者を、
    組合を指南して前科者にしてしまうことがある。ということです。

    4146は、満点。

  148. 4148 匿名さん

    >4147
    他レスで問題にしているものをここで取り上げて両天秤に
    かけるやり方はきたないですよ。
    あなたが問題提起したスレでやってください。

  149. 4149 匿名さん

    いいえ、ここはマンション管理士に質問しようのスレです。マンション管理士は
    マンションの中で何が行われているかの情報を知らないと組合員の相談には乗れません。

    4147さんかその犠牲になろうとしています。
    これからは茨の冠を自ら被る覚悟をしているのでしょう。

    これから築古のマンションが増え、大規模修繕、大型設備の交換、専有部分の管理の手薄さで
    住民間のトラブル、手に負えなくなったマンションのスラム化、それ等に伴う建替えの問題等
    に、一部組合員、管理会社、地域の政治家の行動等は、必然的に利権に集る蟻のような動きが
    予想される。

    マンション管理士はこれ等の改善策を真面目な組合員と共に考える為の知識です。

    4148さんのような排他的管理士は利権に絡まるシロアリマンション管理士である。

  150. 4150 匿名さん

    現在マンション管理士の業務についてのアンケート調査依頼がマンション管理センター
    からきている方もおられると思います。
    その中で、マンション管理士の資格制度・試験・法定講習についての見解を問う質問
    (100字以内)がありますが、みなさんどう思われていますか。

  151. 4151 匿名さん

    皆さん法定受講票は届きましたでしょうか。

  152. 4152 匿名さん

    調査依頼がきているのは、事前にマン管の有資格者に対してマンション管理センターが
    調査依頼に協力をしてもらえるかどうかのアンケートを取り、その中で協力する旨の
    返事をした者だけに送られてきているものです。
    有資格者であれば、全員に協力依頼の打診はあったと思いますよ。

  153. 4153 匿名さん

    法定講習は5年に一度です。
    その対象者には全員間違いなく送付されてきます。
    送付されないのであれば問い合わせてください。

  154. 4154 匿名さん

    4152さん、マンション管理センターの調査依頼に協力しなかった者には、
    法定講習受講票を送付しないとは、いつ、適正化法が改正されたのでしょうか。?

  155. 4155 匿名さん

    4152さん、あなたはマンション管理士ではありませんね。ここはマンション管理士に
    知識を確認するスレです。匿名ですから仕方ないですよね。今後気を付けましょう。

  156. 4156 匿名さん

    >4155
    私はマンション管理士とはいっていませんよ。
    マンション管理士なら当然きているだろうことを書き込んだだけです。
    あなたは4147さんに答えていますけど、マンション管理士なんですか?
    違うんだったら問題提起や質問とかに答えてはいけないんではないですか。
    あなたの発想でいけば、質問とかに対しては誰も答えられませんよ。
    いくら匿名でもアウトです。私はマン管士といってないで匿名で書き込んでも
    質問に答えるのはマン管士なので名前と登録番号を貼り付けてから
    書き込めというんですからね。今後気を付けてください。
    あなたの書き込めるのは、あなたの質問だけです。それ以外は一切書き込みは
    しないでくださいね。答えるのはマン管士だけなんでしょう。
    あなた以外の方の質問には皆さん答えますよ。名前とか貼り付ける必要は
    ないのですからね。

  157. 4157 匿名さん

    >4154さん
    どこをどう読めば、調査依頼に協力しなければ
    法定講習受講票を送付しないと書いてありますか?
    調査依頼書の送付をしますけど協力して頂ける方のみに
    送りますといっているだけでしょう。
    私はそのアンケートに協力しませんといえば送付しないだけです。

  158. 4158 匿名さん

    マンション管理センターの調査依頼に協力しなかったからと言って、
    法定講習受講申し込みをしたマンション管理士さんには、必ず法定
    受講票は送られてきます。

    平成29年、マンション管理士、法定講習のご案内の5頁の
    (3)受講申し込みの受け付けについて、の
    1、受講申込みの受付期間を御読み下さい。

  159. 4159 匿名さん

    >4158さん
    4154の単なる勘違い、読み違いですよ。
    ただ、4154への質問に答えるのはマン管士じゃないとだめだそうですよ。
    名前と登録番号を添付しないと答えてはダメだそうですから。
    当然答えるのは全てマン管士ということになりますので。
    だから、あなたに対する感謝とかの書き込みもやらない、できない筈ですよ。
    4154に対する書き込みはしないことです。他所のスレで相手にされないから
    ここに同じ問題提起をしていますからね。

  160. 4160 匿名さん

    >4154
    4150、4158の書き込みをみればマンション管理士であると
    判断できますが、マンション管理士登録番号と名前を貼りつけなければ
    匿名では書き込めない内容ですか?

  161. 4161 匿名さん

    4151を御読み下さい。4152以降は4151に対する回答になっていますか。?
    4153さん、と、4158さんの投稿は回答になっていますが。?

  162. 4162 匿名さん

    >4161
    4153と4158は質問に答えているんでしょう。
    だったら答えるのはマン管士限定でなければならないんでしょう。
    名前と登録番号を貼り付けて。
    それにね、そういうことをいうんであればあなたも匿名ではなく
    HNぐらいで質問とかしなさいよ。
    スレ主旨も読むように以前もいいましたよね。

  163. 4163 匿名さん

    投稿文で本物かそうでないかは理解できますので、名前と登録番号は貼り付ける必要はありません。

  164. 4164 匿名さん

    4163さんはそれでいいんでしょうが、絶対答える者はマンション管理士限定で
    名前と登録番号を貼り付けてからでないと答えたらダメという変わり者がいるもの
    ですからね。匿名掲示板の意味が分かってないんでしょうね。

  165. 4165 匿名さん

    自由民主党に掛け合って、匿名掲示板禁止法を制定してもらいましょう。?

  166. 4166 匿名さん

    >4165
    4161以外の質問だったら別に名乗らなくてもいいよ。

  167. 4167 匿名さん

    誰もマン管士とか建築士とかいって答える者はいないんだけどね。
    スレタイがマンション管理士に質問しようになっているからだろうが
    スレ主旨まで読んでいないんだろうね。
    質問に答えているんなら感謝でもすればいいんだろうが、やはり
    変っているんだろう。
    そんな者に対して真面目に答える訳はないしね。
    だから自分で問題提起したスレに帰ればいいんだけど、それはしない。
    両天秤にかけているだけでは皆に相手にされないよ。

  168. 4168 匿名さん

    マンションの管理の問題は住んでいる者にとっては常識の問題である。
    順番で組合役員になったら建物や設備の補修や更新時期をネット等で
    調査して理事同志で雑談程度の打ち合わせをすれば済む事です。

    それを管理会社に命じて見積もり等を作成させ、役員は役員で各自知
    り合いの工事業者に見積もりを依頼すれば良い。

  169. 4169 匿名さん

    工事の更新時期は長期修繕計画が作成されていれば、それに基づいて
    その時の理事会で検討すればいいんだけど、その判断材料がないと
    中々その時の理事会では動けない。
    だからしっかりした長期修繕計画を建築士と一緒にどこかの時点で
    検討して作成すべきです。
    その建築士はマンションの設計監理の経験のある積算に強い建築士を
    選ぶべきです。
    そして理事会はそれをみて次年度の工事の計画を検討すればいいんです。
    いくらの工事費になるかは、同じ条件で相見積を取ります。
    同じ条件での相見積は取れないでしょうから、まず1社に見積もりを
    提出してもらい、後はその数字部分だけを隠して同じ条件で相見積を
    提出してもらえばいいでしょう。

  170. 4170 匿名さん

    そんな面倒なことする管理組合なんてひと握りだよ。
    大規模修繕も含めてメンテナンスは管理会社に任せるのが安心で楽。
    瑕疵やアフターメンテも、後々誰が理事になっても問題ないしね。
    物事知ったふりして設計監理方式で大規模修繕されると他の所有者が迷惑するんだよ。
    費用が高いなりに便利、責任施工での工事も楽だよね。

  171. 4171 匿名さん

    責任施工方式、所謂随意契約による業者選定による工事だよね。
    予算だけをしめして後はその範囲で好きなように工事をしてくれと
    1社に丸投げするやり方で小規模マンションではこの方法が多い。
    何故1社に丸投げをしなければならないかというと、相見積が
    取れないからです。
    相見積を取るとなると同じ条件で取らないと比較のしようがない
    ですからね。
    要綱書等の作成と金抜き計算での共通仕様書等の作成は素人では
    つくれませんので。
    だから設計コンサルタントを雇うお金のない小規模マンションは
    丸投げ方式しか採用できないということ。
    管理会社丸投げも同じこと。親会社の建設会社に丸投げするだけのこと。
    これがいいといっているのは実態を知らないからですよ。
    知識がないということは大きな損をするということが分からない。

  172. 4172 匿名さん

    各種メンテナンスも管理会社に任せると楽だといっているが、
    例えば雑排水管の高圧洗浄やエレベーターの点検、消防点検は
    管理会社に頼まなくても直接業者と契約すればいいだけのこと。
    その時期がきたら管理会社なり業者が動いてくれますよ。
    それだけのこと。簡単ですよ。それで経費が大幅に削減できる。
    簡単なことだけど、管理会社におんぶにだっこのマンションや
    小規模マンションではそれができない、できにくい。

  173. 4173 匿名さん

    大規模修繕は、工事金額が大きいので注意しすぎて難しく考えがちである。

    本当は工事項目は、外壁塗装、屋上防水、角部屋のバルコニー・各住戸のベランダ・
    共用廊下の防水シートの貼り替え、その他少々である。

    私のマンションは通常のファミリータイプのマンションで、上記工事金額が一組合員
    の修繕積立金は70万円前後で完成した。

    管理組合有志が集い、管理会社抜きで一部上場のゼネコン数社を指名して入札させた。

    その中の一社を選定して責任施行方式で工事を完了した。

    管理会社に工事をさせていたら一組合員当たり110万円位の修繕費の負担になると
    ころでした。

  174. 4174 匿名さん

    面倒なんだよ、たとえ300戸超のマンションでも知ったかぶりで大規模修繕やられると迷惑。
    大規模修繕工事が安上がりにできても誰も感謝はしない、簡単で便利が無視されてるから。
    安心や便利も金で買う時代、安くて不便な管理方法は管理組合という団体には迷惑なんだよ。
    信頼できる施工会社や管理会社と付き合うのが賢いマンションライフ。
    超高級分譲マンションは管理は業者に丸投げ、管理費月額数十万で便利を買ってる訳な。

  175. 4175 匿名さん

    ついでだけど、大手の管理会社なら設計管理方式で管理会社に設計監理してもらうのも手だよ。
    採用する工事施工会社の半数は管理会社に任せる感じなら、多少は安くなるし区分所有者も安心。
    その時の組合役員が大規模修繕に関わっても、いついなくなるかもわからないし信用できない。
    高齢の役員なら亡くなることも普通でしょうに。

  176. 4176 匿名さん

    億万長者のマンションはそれなりの管理でいいんじゃないですか。

    うちは一般的なフアミリータイプのマンションですから、ボラれると、
    個人の負担感が大きいのです。

    経験上管理会社は組合員の無知に乗じて工事金額を相当上乗せしています。
    金額が大きいから、工事がそれだけ質が良いとは思いません。

    一部上場の建設会社で管理会社抜きの責任施行方式で10年を過ぎても定
    期的にマンションを訪問してチェックしてくれております。

  177. 4177 匿名さん

    >4175
    設計監理方式がまったく理解できてない者の書き込みだね。
    施工会社と設計監理業者は全く別の会社でなければ意味がないよ。
    信頼できる管理会社や施工会社とつきあうのが賢いマンションライフ?
    ゼネコン系の管理会社に設計監理を委託すればどうやって手抜きとかを
    指摘するのかな。
    それから設計コンサルタントへの報酬はうちの場合は、1年間の施工期間
    も含め約1年半の仕事として工事費の3.5%だった。そんなに高い金額では
    ないと思うけどね。当然この中には、長期修繕計画の洗い直し費用も
    含まれているよ。
    それからあなたのとこの大規模修繕工事では修繕専門委員会も設置されない
    ようだね。簡単で便利がベストだといっているが住民全員が工事に取り組む
    んではないんだよね。意識の高い委員へのなり手も普通のマンションなら
    いるんではないですか。
    何も工事費の総額を下げるために取り組むんではありませんよ。自分の
    マンションの積立金のレベルにあわせてそれなりのグレードとかも考慮
    してお金を有効に使うためにやるんです。

  178. 4178 匿名さん

    >4173さん
    大規模修繕工事の内容としてはだいたいそんなとこが一般的ですね。
    後は改良工事とかグレードアップを図る工事をするかどうかですね。
    例えばベランダに裸足でいけるようにするとか。
    責任施工方式でやられたのことですが、見積金額はどのように判断
    されたのですか。
    開放廊下のシートの張り替え1つにしても、材料により値段が大きく
    ちがってきます。
    同じ条件(平米数、使用材料)でなければ価格の比較はできませんからね。
    工事個所はかなりの数があり、それぞれの平米数や使用材料等を算出するのは
    素人ではできませんからね。
    1回目とか2回目までの工事金額は、100戸程度のマンションであれば
    1戸当り80万円~90円あれば設計監理方式でも十分できます。
    但し、3回目ともなると大型設備の更新工事が始まりますので、かなりの
    工事費が必要となります。

  179. 4179 匿名さん

    ↓ 最良のレス。まさに「地に足のついた議論」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616760/res/263/

  180. 4180 匿名さん

     ※設計・監理者の役割 大まかな内容です。

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。
     工事管理契約書
       説明会で具体的な管理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
    工程説明会への出席・・・毎週
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

    竣工検査     元請会社、設計監理士、専門委員、理事、管理会社が参加します。

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。

  181. 4181 匿名さん

    大規模修繕工事となるとがなぜか活気を取り戻すものがいるが

    うざい気もするが何回も書き込まれるうちに知らず知らずのうちに

    勉強させられているような気がする。

  182. 4182 匿名さん

    笑っちゃうけどそれはいえる

  183. 4183 匿名さん

    好きにすれば

  184. 4184 匿名さん

    設計監理業者の役割が書き込んであるけど
    住民ではできないようである。
    しかしお金がないから頼まない。
    管理会社丸投げでいい。

  185. 4185 匿名さん

    丸投げはいかんばいっ。

  186. 4186 マンション管理士試験上位合格者

    大規模修繕工事の発注方法など瑣末な話である。

  187. 4187 匿名さん

    瑣末とはまた珍しい言葉を使う方ですね。
    大規模修繕工事の発注の仕方が簡単とはどういう発注をしているんですか。
    取るに足らない問題でもないでしょう。
    丸投げ方式というか随意契約で管理会社とかにおんぶにだっこだったら
    瑣末なことでしょうがね。

  188. 4188 匿名さん

    人生は100年時代。
    ということはマンションも100年時代ということ。

  189. 4189 匿名

    ん!?
    丈夫で長持ちである事は魅力ですね。人も住まいも。価格は据え置きを希望します。

  190. 4190 匿名さん

    ラインエックスを使用したマンションが誕生していませんか。?

  191. 4191 匿名さん

    オリンピック終わったらマンションは価値無くなる。
    丈夫に作る必要はない、10年弱での住み替えが常識。
    安物マンションは貧乏さんが終の棲家にするだけだよ。
    そのようなマンションがスラム化する。

  192. 4192 匿名さん

    スパルタンエックスを使用したマンションが誕生しているのですか。?

  193. 4193 匿名さん

    >4191
    私も10年ごとにマンションを買い替えたい。
    しかし、5,000万円を借りた場合、10年ローンはきつい。
    売却すれば価格は下がっているから又借り入れをしなければならない。
    子供の教育費もかかるしね。
    それを繰り返していくうちに定年となれば年金生活となる。
    それでも10年ごとに買い替えをするにはかなりの蓄えが必要。
    4191さんがうらやましい。
    ところで10年で買い替えられたマンションはどうするの?
    買い替えるということは、その物件を買う者がいるということ。

  194. 4194 匿名さん

    >4191
    おたく今何年目?
    10年弱で買い替えるとはすごい。
    定年後に終の棲家にならないように祈る。

  195. 4195 匿名さん

    ラインエックスは米軍で開発された最強の塗料ともいわれていますが、
    自動車産業には使用されていますが、マンションの外壁は殆どがタイル仕様
    のため仕様していません。
    鉄部塗装には使えるでしょうが、分譲時での使用は今のところありません。
    後は価格と耐久性の兼ね合いでしょうがペンディングというところでしょう。

  196. 4196 匿名さん

    床面に使用しているビルもあるみたいです。
    しかしまだほんの一部だけの世界です。

  197. 4197 匿名さん

    費用対効果の観点とマンション活用の実績不足。
    大規模修繕工事で計画的に塗装とかをしているマンションにとって
    メリットがあるのか?

  198. 4198 匿名さん

    マン管取り立ての頃ここのスレに参加してたんだけど、その頃の議論は
    何だったんだろう。
    前期高齢管理士さん、管理侍さん、管理士Aさん、匿・名さん、暇入さん等
    懐かしい名前が最近は殆ど登場しなくなりましたが、皆さんお変わりなく
    お元気ですか。
    その節はいろいろと勉強させられました。ありがとうございました。

  199. 4199 匿名さん

    マン管取り立ての頃は自己研鑽の場としてマンコミュに参加してました。
    ここに書き込みをする時は一生懸命調べたりしたものです。
    それでも跳ね返されそれを繰り返すうちに次第と問題点等が理解できる
    ようになりました。
    マン管だろうと知らないことはたくさんあります。マンション管理に関する
    事項は数多くありますから。
    それに得手不得手もありますしね。
    マン管の有資格者で取って間もない方はここで問題提起等をして自己研鑽
    していかれたらいかがですか。
    誰かもいっていましたが、刀は磨かないと光りませんし切れません。

  200. 4200 匿名さん

    マン管が世間ではあまり役に立たない資格という事が理解できましたか。
    せいぜいボランティアでご自分の住むマンション管理に役立ててください。

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