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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
↑
だがそうではないよと書いてある
日本語理解できないのか?
多くのマンションでは理事長にその類の決裁県を与えている、無知か?
その業務を他の役員等に委託することもできる。
むちさぁ~ん 勉強せいや。
2938
例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
それによってその話の是非が変わってくるはずです。
保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。
最後までよく読んでも理解できない脳ミソですか?
専有部分内の共用部分も含め工事をする場合は組合に届け出が必要
としているマンションが殆どだね。
勝手に工事はできないからね。
>>2943 匿名さん
おたくも含め持論など役には立たない
専門家の意見を参考に管理規約に反映させればそれでいい
立法府や最強の決定権者の判事じゃない
高齢者が趣味やたわごとで持論主張して遊ぶのは自由、好きに遊んでください
ハイ、今回は区分所有法17条~21条の解釈等をお勉強しました。
ちゃんと覚えておきましょうね、管理組合で役に立てましょう。 笑
>例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、
>それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、
>それによってその話の是非が変わってくるはずです。
自分の部屋の前の開放廊下の掃除をして、その費用を管理組合に請求するという
とんでもない発想をするんだね。
極論は必要なし。常識の範囲を書き込もうね。
保存行為に関しては費用がともなうものが前提。
ベランダの管理も同じこと。
下らないデタラメの持論よりマンション管理に役に立つのがコピペ 笑
>>2950
おたくも無知ブッチギリで晒しますね、費用負担は当たり前でしょ。
そこに書いてあるのは区分所有法19条に当てはめるとそうなるという解釈。
わからないのならなんで~と感情で語らず勉強しなさい。
2950
そこに書いてある弁護士さんに聞いてみたら?
それと、あんた読んでも解釈や理解できないレベルなのね
2947
それ細かいこと追加しただけじゃん
一般のマンションではまだ変えてない
所詮ひな型
素人の持論はこれを見て参考にする者にとっては大迷惑な
批判だけの者がでてきたのでこのレスはおしまい
みなさんお疲れさん
はぁ~い
ニセ者の管理士も持論吹きまくりですからそうしてくださ~い
俺は明日から共用部分の汚れを理由にして朝掃除をして組合に費用負担の請求をします。
保存行為は住民が勝手に汚れを理由に清掃すればその費用を組合に請求できるって事か。?
規約を確認すると保存行為は住民が勝手にしても費用は組合に請求できるとは規定され
ている。
請求はできるが、組合が支払わなければならないとの表示は無い・争点になるかも。?
マンション管理士による法律談義は、いざという時には、弁護士に席を譲らねばならない。
法治国家だから、当たり前でしょう。因縁を付けられない様に規約を設定、変更、廃止をする。
俺も玄関の前を掃除して組合に請求しよう
2954がいってるから間違いなかろう
2934のコピペはうそなんだ
保存行為に詳しそうだったんで危うく信じるとこだった
玄関の前の掃除をしたら金もらえるといってたからな
あほらし
明日からゴミ置場の整理と洗浄をして費用を組合に請求しましょう。
そうそう、がんばって勤労奉仕
管理規約よく読んでからな(笑
>>2934
>この点、上記のような規約制定者(当該団体構成員)の意思として、例えば区分所有者が
>共用廊下を清掃することまで禁止する趣旨ではないでしょう。ただし、「保存行為」を根拠と
>した費用の求償(区分所有法19条参照)については否定する趣旨のはずです。
>つまり、求償問題を生じない単純な清掃行為まで禁止する趣旨ではないと解されます。
だから管理規約よく読んでからな(笑
知らなくても許してくれないのが法律や規約 勉強せいや
せっかく弁護士先生やマンション協会の先生の
解説コピペしてもらっても馬鹿には理解できんか
呆れるほど知能低いな
何も知らない者がコピペしか貼りつけないからじゃない
知ったかぶりのフロントだろう
コピペの内容は全く理解してなくて貼り付けるからだよ
勉強しなよ 笑
保存行為に関してのコピペが理解できないとは呆れるほど知能低いな
さすがに高齢なのか?
おまえコピペが理解できないとは呆れるほど知能が低いな、高齢者だろ。
共用部分の保存行為とは?
今回は、共用部分の保存行為について考えてみましょう。
よく、「共用部分の保存行為は各区分所有者が単独ですることができる。」というような話を耳にしますが、この話はいったい何を目的としてなされるのでしょうか?
保存行為とは?
そもそも保存行為とは何なのでしょうか?
この点、例えば、『コンメンタールマンション区分所有法(第2版)』稻本洋之助・鎌野邦樹著(日本評論社、2004年)107頁には、「保存行為とは、共用部分を維持する行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)であるが・・・たとえば、共用部分の点検や破損個所の小修繕等は保存行為に属する・・・」とあります。
また、『区分所有法改訂版』丸山英氣編(大成出版社、2007年)90頁には「共用部分の保存行為とは、物の価値を現状において維持するための行為である。たとえば、廊下の清掃や蛍光灯を交換したりするようなこと・・・」とあります。
これらの文献によれば「共用部分の点検や破損個所の小修繕等」あるいは「廊下の清掃」なども保存行為に該当するように思われます。
仮に、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができるとすると、その帰結として、当該区分所有者は保存行為に要した費用を他の共有者(区分所有者)に対し「規約に別段の定がない限りその持分に応じて」求償することも考えられます(区分所有法19条、21条) [注1]。
区分所有法18条について
この点について、区分所有法18条は以下のとおり規定しています。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
つまり、区分所有法18条1項但し書の「保存行為は、各共有者がすることができる。」という規定は「規約で別段の定め」をすることができるのです(同条2項)。例えば、保存行為についても管理組合ないし管理者が行う旨の規定も有効です。
そして、多くのマンション管理組合においては区分所有法18条2項に基づき「規約で別段の定め」をしているものと思われます。
例えば、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」(マンション標準管理規約(単棟型)第21条1項本文参照)という規約を制定している団体(管理組合)の構成員(区分所有者)の意思としては、「保存行為をも含めて管理組合が行う」というもののはずです。
そうすると、このような定めがある以上、各共有者(区分所有者)は勝手に保存行為をして、それ(保存行為)を根拠に他の区分所有者に求償(区分所有法19条、21条参照)することは困難と解さざるを得ません [注2]。
ただし、「保存行為」の問題と、「事務管理」(民法697条以下)や「不当利得」(民法703条以下)の問題とは別です。つまり、保存行為とは別の法理(根拠)に基づいて、管理組合ないし管理者あるいは他の区分所有者に対して求償することはあり得るでしょう。
区分所有者は「廊下の清掃」もできないのか?
(極端な話として)上記のような規約の定めがある場合、各区分所有者は「廊下の清掃」もできないのでしょうか?
この点、上記のような規約制定者(当該団体構成員)の意思として、例えば区分所有者が共用廊下を清掃することまで禁止する趣旨ではないでしょう。ただし、「保存行為」を根拠とした費用の求償(区分所有法19条参照)については否定する趣旨のはずです。つまり、求償問題を生じない単純な清掃行為まで禁止する趣旨ではないと解されます。
結局、規約の定めの趣旨に照らして個別具体的に判断されるべき問題といえます。
まとめ
「共用部分の保存行為は各区分所有者がすることができる。」という話が出た場合、その話は何を目的としてなされているのかに注意する必要があります。
例えば、単に共用廊下の清掃をすることができるというレベルの話なのか、それとも清掃に要した費用を他の区分所有者に求償できるというレベルの話なのか、それによってその話の是非が変わってくるはずです。
保存行為の可否といった抽象議論はトラブルの元になりますので注意が必要です。
>2977
こんな時間に書き込みやコピペができるということはじいさんなんだろうが
あのね、そんな基本論はマン管なら誰でもしっていることだよ。
保存行為といった場合、自分の部屋の前の廊下の清掃を考える者はいないし、
それをおこなった者が管理組合に費用を求償することは念頭にもないよ。
保存行為とは共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為であり
それには点検業務も含まれるとあるでしょう。
だから保存行為を考える場合、急を要するものと急を要しないものに分けて
規約の整理をしておく必要があると書き込んだんだよ。
保存行為は組合員であれば誰でもできるとなっているからね。
自分の部屋の前の清掃とか突飛な書き込みをするその発想がもう老化しているよ
じいさん(笑)
↑
こいつなに書いてんだ?
規約で明確に決めれよって話だろ 弁護士の解説も理解できんのか?
おまえの持論は通用しない
高齢者は自分の勝手な思いを押し付けたがる
「保存行為」って何?
2016-10-07 09:00:00
テーマ:▼マンション管理
こんにちは! 廣田信子です。
先日、改正標準管理規約に関する勉強会で話をしたときに、
今回の改正で一番分かりにくいのは、「保存行為」に関することかもしれないと
改めて感じました。
法律の専門家や
少し区分所有法を勉強している人は、当たり前のように、
「保存行為」という言葉を使いますが、一般の人には分かりにくい文言です。
これまでの標準管理規約では、
この「保存行為」という言葉を使っていなかったのですが、
今回の改正で、「保存行為」という言葉が入りました。
「保存行為」という言葉は、区分所有法第18条(共用部分の管理)にあります。
区分所有法第18条(共用部分の管理)
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることできる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることができる。
(以下略)
「前条の場合を除いて」の「前条(第17条)」では、
形状や効用(使道)が大きく変わる共用部分の変更は、
特別多数決議(3/4の賛成)が必要だといっています。
この「①特別多数決議が必要な共用部分の変更」を除いて、さらに、但し書きにある
「②保存行為」も除いたものを「③狭義の管理事項」といい、
これは、総会の普通決議(過半数決議)で決めるとしているのです。
ちなみに、「広義の管理事項」というのは、昨日の記事で取り上げた「区分所有法第3条」
にある区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の「管理」を行う…
のこの「管理」のことで、①②③をすべて含みます。
なんて、区分所有法の説明なんて、図らずも書くことになっていますが、
「保存行為」なんていう言葉が、管理規約の世界に出没してしまったので、
雑ぱくですが、説明しちゃいました。
で、「保存行為」に話を戻すと、
「共用部分」の広い意味での管理行為の中で、保存行為」は、総会の決議がなくても)
区分所有者が行えるとなっているのです。
「保存行為」は、共用部分を現時点で維持するための行為と考えられています。
(法学者の先生によって、多少定義が違いますが…)
そして、「保存行為」は、バルコニー(専用使用が認められているが共用部分)の掃除
といった管理の中でも日常的な軽微なものを指すのが一般的ですが、
大地震等の災害時の緊急対応も「保存行為」の一つです。
この「保存行為」平時なら管理組合が対応すべき修理であっても
多くが避難中で組織的に動ける状態じゃないときやむを得ず、
区分所有者が共用部分の緊急対応をするそれも「保存行為」のひとつだと考えられます。
実際に、東日本大震災でも、マンションで漏水、壁の剥落危険等緊急事態が発生しているのに、
理事長も副理事長も避難中で連絡が取れないそんなときに、マンションに残っている
区分所有者はどうしたらいいかわからず対応できない…
という問題が発生したため、今回の改正で検討されたのです。
漏水をとりあえず止める、危ない壁を撤去すると言ったことは
すぐ対処しないと、被害が広がりかねません。
そのための緊急対応は、「保存行為」として、理事以外の区分所有者でもできるといっても、
勝手に修理したと責任を取らされたらと二の足を踏むことがあるのでそうならないような対応
が必要ではないかという課題があったのです。
勉強会では、
標準管理規約の第21条(敷地及び共用部分等の管理)で敷地及び共用部分等の管理に
ついては、管理組合がその責任と負担において行う…
とあるのだから、「保存行為」は、管理組合以外はできないはず…
という専門家?の発言もあり、
管理組合が組織として対応できない緊急時の話なのに…
れを言ってどうする?
と思いましたが、
「保存行為」についてはコンメンタールでも、日常の掃除や小修繕については書かれていても
緊急時の保存行為についてはあまり解説がないし判例もないので、いろいろな解釈があるのだと思います。
今回の改正では、
共用部分の「保存行為」は、原則区分所有者が行えず理事長にその権限を集中させ、
理事長が単独で行える定め方になっています。
区分所有者が行えるのは、
自分の「専有部分」とその使用に支障がある緊急性があるものだけと限っています。
「共用部分」はダメということです。
これについても、勉強会では、専門家?の方から「専有部分」の保存行為と「共用部分」
の保存行為がごちゃごちゃになっているような発言がありました。
そのくらい、「保存行為」という文言で何をやってよくて、何をやってはいけないかを
判断するのは難しいのです。
勉強会での管理組合の役員の方からの発言が、的を得ていたと思います。
「保存行為」なんていう言葉が突然出てきても具体的によくわからない、
管理規約には、具体的に分かるように書いてほしい…と。
解釈論でもめるような規約を定めるべきではないと私も心からそう思います。
標準管理規約は、「保存行為」としていても、各マンションの管理規約及び細則で
災害等の緊急時意思決定については具体的な場面設定をした上で具合的に定めればいいのです。
ただ、想定していないことが起こるのが災害ですから共用部分の「保存行為」については
区分所有者も行えるという区分所有法の原則のままでもいいのかな~と私は思います。
どんなに責任感の強い理事長でも、マンションにいないことはあります。
携帯電話が通じないことも。
理事長が不在のときは副理事長が…としていても、その副理事長も連絡がとれないこともあるのです。
理事長が陣頭指揮をとって緊急対応をしてくれる状況で、一区分所有者が、自らが共用部分の
緊急修理をしようというのは、あまり考えられないのかな…と。
で、被災地で理事長が決断できなかった場合、どうしていたかと言うと、管理会社が、
自らリスクを背負って、理事長からの指示がもらえなくても、緊急対応していた…というのが実情です。
まだまだ、緊急時に理事長や理事会がすぐに陣頭指揮とれる管理組合は少数派で、
多くのマンションでは管理会社に何とかして~と言っていくことになります。
管理規約の緊急時の合意形成の定め方も、管理組合の自立度と大きくかかわりがあります。
自分たちで使いこなせる管理規約にしてくださいね。
http://profile.ameba.jp/nobuko-hirota/
>>2978
>あのね、そんな基本論はマン管なら誰でもしっていることだよ。
このスレッドにはマンション管理士はいませんが、どうかしましたか?
管理士として発言するのなら登録番号と実名を示してからどうぞ。 笑
↑
保存行為の原則のコピペだ
それを管理規約に反映するのは当たり前
そのコピペさえ理解不能の高齢者に教えただけ
しつこくコピペしても知能が追いつかづ理解できないのだろ
>2980
ところであなたのマンションの規約では保存行為はどうなってるの?
さぞかし立派な規約ができているんだろうからね。
批判ばかりしてないで、自分のとこがどうなっているのか書き込んでみてよ。
2983
おたく専門家の廣田信子さんの解説に何か異論でもあるわけ? 笑
一級建築士・マンション管理士
マンションコミュニティ研究会代表
元(公財)マンション管理センター総合研究所主席研究員
コミュニケーションコーディネーター・コーチ
(公財)マンション管理センター主席研究員として、10年間、全国のセミナー等で年間約50回の講演を行うとともに、国土交通省からの受託研究、執筆活動を実施する。
同時にマンションコミュニティ研究会を立ち上げ、安心で快適な居住を実現するためのコミュニティ形成を支援する活動を開始。
フォーラム、勉強会、メルマガ発信などで、居住者、管理組合、管理会社、マンション管理士等専門家、関連事業者のネットワークを構築、幅広い人脈を有する。
独立後、管理組合、管理会社双方を対象にした、マインド、コミュニケーションスキルアップのための講演、執筆、研修、コンサルティングに取り組む。
ハード・ソフト両面の幅広い知識と分かりやすく、やる気の出るセミナー、コンサルティングには定評がある
>おたく専門家の廣田信子さんの解説に何か異論でもあるわけ? 笑
彼女はねマンションに住んだことはない。当然理事や総会に出席したこともない。
規約の全面改正もしたことがない。
そんな彼女にぞっこんだな 笑