- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>1995
それ普通決議ね
典型的な保存行為 損害被害を未然に防ぐ行為ね
更には区分所有法17条の変更にも該当しない、普通決議でいいよ
地下掘って地下駐車場でも作ってゲート付けるというなら特別決議
建築確認もいるだろうしね
普通決議の一般的なものを記載します。
*スロープの新設
*手すりの設置
*耐震工事の鉄板の巻き付けや壁・筋交いなどの耐震部材の設置
*オートロック工事
*防犯カメラ、防犯灯の設置
*サッシ、玄関扉の一斉交換
*ダストボックス、高置水槽の撤去
*大規模修繕工事
チェーンゲートも必要だが、最低限共用通路と駐車場エレベーターホールに防犯カメラ設置は常識
駐車場は夜間でもある程度の明るさが必用
物騒な話だが、外廊下共用通路で不審者変質者が小さな子どもをボールを投げるように階下へ放り投げることもありうる
高層階での子育ては要注意だよ
総会の決議では、理事や管理会社も知らないで承認される
ことはままありますよ。
住民も知らなければそれが正論となりますからね。
法律や規約はそんなものですよ。
法律相談という番組でも弁護士によって見解が違いますから。
調べなくてもわかるだろ。
フロントも一応管業資格あるしな。
質問者は仮想問題のつもりで投稿してるんだろ。
>>2005
区分所有法に見解の違いが出るような条項はないっつーの素人か?
総会には議事録が絶対に必要、知らぬうちなどあるわけもない
当然議事録は利害関係者なら見ることができるから納得いくまで見ろよ
自分の住むところに無関心で見ざる聞かざるなら知らぬうちに変わるものもあるわな
>>2005
>総会の決議では、理事や管理会社も知らないで承認されることはままありますよ。
だれが承認したの? おせぇーてー 笑
賃貸アパート住まいならここは違いますからお帰り下さい
チェーンゲートの総会決議でも、1回目は特別決議のため未承認。
2回目は普通決議で承認ということだよ。だれが承認したのってことだけど、
組合員であり、理事会であり管理会社だよ。
同じ議案でも、承認されたり未承認されたりするんだよ。
軽い人間がまぎれこんできたね。教養なしということかな。
>>2011
おまえさーアタマ弱すぎ、それ2005に書いてんの
同じ人ならそういう意味で区分法を知らずに承認したとでもいうのかな?
馬鹿丸出しすぎだろ、総会の議案は管理会社のフロントも補助事務として目を通す
わからないわけがないだろアホ、フロントも管理業務主任者資格くらい当り前に持ってる
その質問にしても、あり得ない嘘っぽさがあったが仮想問題で遊びたいのだと思って答えてあげたのに感謝しろボケ
>2012
では1回目と2回目の総会で何故管理会社のフロントは違う見解を
示したの?
区分所有法とかの問題ではないでしょう。
一応私はマン管の資格はもっていて、理事長、大規模修繕工事、規約・各種細則の
全面改正、長期修繕計画の建築士との洗い直し、ドクター保険の交渉等経験は
ある者だし、現在は大規模修繕工事の進め方のいろんな分析というか技術的な
ことではなく、マンションの住民としてしらなければ、又やらなければならない
事をスケジュールも含めて作成し終わったところだよ。
何か質問があれば大概のことには答えられると思うけどね。
>>2013
まずはそのフロントが無知なのか馬鹿なのかという事。管理会社の質なのかも。
議案を練る理事会の理事たちも無知で馬鹿ばかりだということですな。
監事からも指摘は無かったのかな? 失礼な言い方だが現実です。
2013
>区分所有法とかの問題ではないでしょう。
第二節を理解していないか知らなかったのでしょう。
マンション管理士資格があるものが恥晒して醜いね。
普通決議特別決議の見分けもできない管理士ですか? バカ丸出しだね。
くだらん、詳しくわかっていないならわざわざ書くなや、管理士なら自分で考えろマヌケ。
>マンション管理士として一般論を述べただけですよ。
一般論で知らぬ間に議案が承認されるとか馬鹿じゃねーの?
>2019
チェーンゲートの総会決議で、1回目は特別決議のため未承認。
2回目は普通決議で承認ということなんだよね。
当然議案に対しての承認結果なんだろう。
何を読んでるんだろう。
特別決議か普通決議か判別できないのかバカなだけ、一般論ではないな。
まともに考えるマンション管理士もニセ者だろうが知識無しな。
決議の種別ができず、承認不承認になることが一般的とは哀れなアタマだ
>特別決議か普通決議か判別できないのかバカなだけ
管理士やフロントマンがバカでも影響をこうむるのは管理組合だから関係ないね。
2023
だれに関係ないの?
日本語不自由か?
>>教養ないのはお前じゃないの? 普通決議と特別決議の議案の分別もできない?
>>これに見解の相違などない、屁理屈言いだせば別だがそれが通用するわけもない。
管理会社フロントに聞くと、チェーンゲート設置は特別決議って言う人が多いと思いますよ。
管理会社フロントは、そこの会社の法務室にきくけど、法務室は疑義が生じないように特別決議って答えるから。
マンション管理士は普通決議だって言う人が多いかもね。たいした責任が無いから。
厳密にどっちかは裁判してみないと分からない。
携帯基地局設置の裁判でも、一審は区分所有者の全員が賛成しないとだめだ、って判決で、二審は普通決議でいい、って判決だったしね。
http://www.fukukan.net/paper/090401/work_mobile.html
携帯基地局設置は、うちのマンションでは特別決議で決めたけど、妥当だと思われる。
笑 チェーンゲート設置が特別決議? 疑義がどこに? 根拠は? アタマ弱すぎだろ
基地局に関しては、税金払ってれば普通か特別かの決議の種類に関しては、国税庁は文句言わないよ。
先生方に質問です。
修繕積立金の取り崩しは総会決議が必要ですが、取り崩し金を充当する支払経費が具体的に決まってない場合、たとえば架空経費に対して取り崩しは可能ですか?
>>2027 匿名さん
↑あほ
普通決議か特別決議かは組合内部の問題で
国税庁は関係がない。
要するに不満を持つ組合員が無効主張したとき、裁判で勝てるか勝てないかの問題である。
おまえは馬鹿か? 架空経費?
ニセ者インチキ管理士がいるのはここですか?
>>2026 匿名さん
では聞くが、芝生を剥がして木を植える、
芝生を剥がしてコンクリートで固めて自転車置場にするのは、
普通決議か?お前に判断できて裁判に負けないと言えるのか?あほ
マンション管理士試験上位合格者←こいつがそのバカか?
電波基地局の誘致とかマヌケ、区分法では共用部の大きな変更でもないし条項無しで普通決議。
区分所有法の特別決議強行規定以外でも規約で決めればいいことだ、バカ管理士がのたまうことは無用
マンションそれぞれで違って当然だボケ
ニセ管理士は嘘連発しないように、本物なら登録番号でも晒してから書けやアホ
(共用部分の変更)
第十七条
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
これも強行規定じゃないんだよな、なぁバカ管理士
お前らの管理規約で過半数まで減らしてもいいってよ
by マンション管理士試験上位合格者
↑あほ
レベル低すぎ。
>>2034 匿名さん
↑あほ
携帯基地局は誘致できるものではなく、
携帯電話会社の都合でお願いに来るものである。携帯基地局は一審と二審で見解が分かれたのが問題で、裁判してみないとわからない顕著な実例である。あほすぎ。
2037
2038
自分の無知を晒して議論のすりかえする無能者 お前はバカなんだよ~
うんうん ウルトラバカ管理士な
とりあえず基地局の設置は高裁で普通決議でじゅうぶんとの判例もできて決まりだマヌケ
マンションそれぞれで特別決議同等それ以上の議決割合の設定も規約で定めればいいし勝手だ
理解するより屁理屈やイヤミ書くしか能がない偽物バカ管理士には理解できんだろ、バカだしな!
>>2041 匿名さん
↑あほ
特別決議の四分の三を過半数まで減ずる実益はないから、こいつの発想は書生論というものだろう。実務を知らない中二病みたいなものだ。あほ
>>2042
お前みたいな低脳が裁判の行方を勝手に夢見るなボケ、裁判所が汚れるわい
こんなことで最高裁まで争うバカはおらんわ、これで判例だ 最高裁では差戻だ
判例の定義なんぞお前に言われるまでもないわい バカが!
判例とは最高裁の裁判例のことで、下級審は判例に拘束される。べつに判例に反する判決を出すのはかってだが、人事権を持つ最高裁に睨まれ、一生、地方まわりである。
高裁判決の裁判例に反する判決を出しても人事とは関係がない。勉強しろ、あほ
by マンション管理士試験上位合格者
↑
ひさびさの真正アホを発見。積極的な投稿を期待する。スレが盛り上がるからwあほ
by マンション管理士試験上位合格者
↑
おまえが勉強しろ、あほ
最高裁までいかないのは管理組合の理事の任期と関係がある。勉強しろ、あほ
↑
低脳の思考、アホ丸出し
なんせ管理士試験に落ちまくりの受験希望者だろうな→マンション管理士試験上位合格者
希望はわかるが、お前のバカさ加減では無理だわ 笑
このニセ管理士は区分所有法も理解できんタワケのようだな。
なにがマンション管理士試験上位合格者だよ、恥を知れ。
17条も理解できないバカ?
17条も理解できないバカ こいつがな→マンション管理士試験上位合格者
最高裁での審議は新たな証拠や新たな疑義がなければ受け付けない。
何でもかんでも最高裁で争えると思うバカは誰ですか?
流れを変えましょう。議事録の件です。
00条議案、戸別修繕積立金のかいていについて。
質問
組合員・・マンションを購入する際に、戸数が多いので積立金はこの金額で充分です
と説明されたのに、4年経過して積立金が4倍になるのですか。?
回答
理事長 この積立金で充分ですと、自分も説明を受けました。しかし、現実に管理
会社から提出された長期修繕計画案では、現在の積立金では工事実施の際
に、多額の負担金を徴収しなければならなくなります。積立金を4倍にし
ても、工事金額に足りません。理事会では今回このぐらいが妥当ではない
かという事で、提案しています。
質問
組合員・・委任状を出されている方が153名いるのに、総会に出席している人だけ
で決定していいのですか。?委任状を出している方は80円/㎡で委任状
を出しているのでは。?
回答
理事長 委任状を出していない方は、この総会の議決を全て委任しているので、こ
の総会の場で、決定してもいいと思いますが。?
理事長・・この場で修繕積立金の金額を決定したいとおもいますので、挙手、をお願
いいたします。
多数決の結果、修繕積立金を議案書通り、00年00月分より改定金額80円/㎡で承認
される。
管理士の先生方のご意見をお願い致します。300戸、修繕積立金20円/㎡を4倍
に値上げの案。
うるせーよ
おまえが質問してどうする
それも空想の出来事、バカか?
自分でメモ書きにいたずら書きして遊んでろ
マンション管理士試験上位合格者のマンション管理士に質問しているのです。
ひとりでなりすましごっこ?
おうちで一人で遊んでろ
私は成りすましてはいません。匿名ですから仕方ないか。信じるのは貴方です。
私はマンション管理士を受験はしておりますが、不合格者です。
裁判の話は現自治的でないので辞めましょう。
ニセ管理士が必死でわらえるぅ
>>2061のバカ、よく読んで学習しろ
下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。
本当にマンション管理士試験上位合格者は低能バカだな 笑
区分所有法での強行規定としての特別決議は限られている。
ということは規約でその事柄(基地局設置)が特別決議と定めがない限り
特別決議との法的根拠はない、当然だが棄却だわボケ!
最高裁の意味くらい知ってから書けよ偽物管理士
審理の状況も地裁・高裁と最高裁では異なります。最高裁は法律問題のみを扱うことから、ほとんどの審理は地裁・高裁から提出される書類に基づいて行われる上、民事訴訟法や刑事訴訟法は、「最高裁は一度も口頭弁論を開かずに上告を棄却することができる」と定めているため、上告の大部分(ほぼ全部)は一度も口頭弁論が開かれないまま棄却されます。従って、上告が受理されて口頭弁論期日が指定されることは、特に民事事件においては珍しく、逆に言えば、上告が受理され、口頭弁論期日が指定された時点で、高裁の判断が最高裁によって変更されたり、最高裁が従前の判例とは異なる判断をする可能性が高まります。
>2056さん
私は長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇い一緒にシビアに検討して作成した経験から
書き込みをさせて頂きます。
総会決議に関しても問題はありますが、それは別途に考えてください。
修繕積立金の額についてですが、お宅のマンションの事例でいえば、㎡当たり平均で178円
必要といわれています。勿論この額は大型設備分はふくまれていません。
国交省では分譲時には30年間の長期修繕計画を立てることを指導しています。
ただ、ここで問題なのは途中で計画の洗い直しをしないと30年以降には大型設備の更新工事
が含まれてきます。エレベーター、消防設備、サッシ、給排水管、玄関扉、高置水槽等です。
従来20円/㎡だったのが80円/㎡に4倍の値上げとなったのですが、これでも極端に少ない
金額であり、いままで安かった分を考慮すれば、㎡当たり200円以上にしなければ
共用部分の全ての工事はできないと思っています。
国交省が築30年後を見越した望まれる額としては、1戸当り月17,500円が必要といって
います。80㎡で換算すれば月220円/㎡となります。
長期修繕計画での予定価格は余裕をもって組んであります。又、周期やダブリ、不必要な設計管理費
とかが計画されている場合もあります。設計管理費はお宅の規模でしたら工事費の4%程度でいいと
思います。
長期修繕計画を建築士と検討する場合は、エレベーター工事は基盤の交換だけにするとか、サッシ
を交換する場合は全戸で何か所あって単価はいくらのにするかとか、排水管の場合塩ビ管を現在
使用しているのであれば継手部分だけの交換にするとかの検討をしていくべきで、自分たちも
一緒になって検討した中で計画表の洗い直しをしていかなければなりません。
当然数量計算書がなければ長期修繕計画表だけでは何の意味もありません。
お宅のマンションではまだ1回目の大規模修繕工事が行われたかどうかわかりませんし、分譲時の
一時積立金の額がおおきかったかどうかもわかりませんが、80円/㎡は低すぎるので早めに次の
値上げを検討すべきだと思います。早ければ早いほど値上げ額は低く抑えられますので。
できれば、マンションの設計監理の経験のある建築士に長期修繕計画の洗い直しを手伝ってもらって
作成し直し、それで出てきた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を知ることから
スタートすべきではと思っております。
>>2048
by マンション管理士試験上位合格者 2017-09-13 20:36:15
>最高裁までいかないのは管理組合の理事の任期と関係がある。勉強しろ、あほ
↑
お前が勉強しろ無知 民事で最高裁まで争えるわけないだろボケ
上告のほぼ全てが棄却されるので、弁護団の一員として集団訴訟に参加するケースを除けば、個々の弁護士にとって、特に上告する側の代理人として最高裁に呼び出される経験はまずありません
上告理由(最高裁)
民事事件の場合、最高裁への上告理由は、憲法違反とその他若干だけです。「その他若干」のほとんどは、手続上の、現実にはありそうにないことですが、その中に1つ「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」というものがあります。これは、弁護士がよく上告理由に使います。
上告受理申立(最高裁)
これと別に、最高裁では、上告受理申立(じょうこくじゅりもうしたて)という制度があります。上告受理申立の理由は最高裁判例に反すること(最高裁判例がないときは高裁判例に反すること)その他法令解釈に関する重要な事項を含むことです。上告受理申立は、理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになっています。要するに最高裁が、判断したいと思えば受理するし、そうでなければ受理しないということです。
(上告受理申立は、最高裁特有の制度です。高等裁判所が上告審裁判所の場合、つまり第1審が簡易裁判所の事件では、上告受理申立はできません。高等裁判所への上告では、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること」も上告理由となりますので、最高裁の場合の上告受理申立に当たるものは上告で処理することになります。)
最高裁は法律審…
最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。厳密には、上告理由の一つの「判決の理由に食い違いがあること」には、原判決が挙げる証拠と事実認定の食い違いも含まれるはずですが、最高裁がそれを用いて事実認定を覆すことは極めて稀です。
原発訴訟では、最高裁は、この「法律審としての性格」を楯に柏崎刈羽原発訴訟で高裁の口頭弁論終結後に中越沖地震が起こって安全審査で想定した最大想定地震を超える揺れが現実に発生したことは無視するという姿勢を取りました(それについてはこちら)が、他方、もんじゅ訴訟では原判決の事実認定を大幅に組み替えて国を逆転勝訴させています。
最高裁は、現実にはそういった使い分けをしているように見受けられますが、現実問題として、通常の民事裁判で最高裁が、原判決の事実認定が間違っているという主張を取り上げる可能性はほぼないと考えておくべきでしょう。
>最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤って
いるという主張には、基本的には耳を貸しません。
>最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。
どうせどこかからひっぱってきたものをただ書き込んでいるだけだろうが、
そういう事態になったら当然弁護士が絡んでくるのでここで法律論や手続き論
を述べても意味がないのでは?
2071
自分の無知を書かれて悔しいのかぁ 笑
>>2071
おまえも相当の馬鹿だな
ネット上のHPなどで引用やコピペ禁止なら記載があるわアホ!
当然引用拒否ならコピーもできないようになっている
だれでも見られるネットに出している意味すら理解できないマヌケ?
マンション管理トラブルとして携帯電話の基地局の裁判例を投稿した奴が
自分から逃げ出すとかどういうことだ?
>2072
自分の無知?
今まで必要なかったので調べることもなかっただけのことだよ。
必要になればネットで検索すれば大概のことは分るよ。
只、そんなことしても何の意味もないしやろうとも思わない。
弁護士や判事、検事とかでなくても裁判所の書記官からみても
そんなに必死に論じることでもないと思うだろうね。
わたしは2066を書き込んだものです。
やっぱり by マンション管理士試験上位合格者とか言うやつは知識まったくないな。暇老人か。
とりあえず、問題集みたいな下らない質問するのはやめてケロ。うっとうしい。
>>2065 匿名さん
あほすぎ。口頭弁論をやらずに棄却する場合でも、判決文は出てそれが最高裁判例になる。
上告棄却は
「民事訴訟法上、上告審が実体判断を行なった上で、上告人の主張する上告理由はなく、原審判決を相当として上告を退けること。」
実体判断を行っているから棄却でも最高裁判決だよ。あほ
つまり、携帯基地局の札幌高裁判決が最高裁に上告されて棄却された場合、棄却した判決文が最高裁判例になるわけである。
上告しなかったのは当事者があきらめたんだろうが、最高裁まで争っていないから他の同様の事件ではどう転ぶかまったくわからない状態である。
>>2080 匿名さん
最高裁判例に下級審が拘束されるなどということは憲法上ないのだが、最高裁に人事権があるので、地裁などで最高裁判例に逆らう判決を出すと一生、地方回りとなる。
管理組合の裁判で最高裁まで行かないのは、専ら、理事の任期と関係している。
しかし、大阪の中津のマンションのように管理組合がしっかりしている場合は、最高裁までやってますね。
住んでない区分所有者に理事をやらない代わりに月2500円の協力金を払わせる裁判などは、最高裁まで行っている。
下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。
>上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。
高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。
2083は無知
町内会などの問題は憲法の関わりがあるだろうからね、解釈的には受理されるかも。
携帯基地局建てるとか総会決議の種類云々なんて最高裁は無視に決まってるじゃん。
アホ、バカ、無知のオンパレードだね。
そういった法律論や手続き論を知ったかぶりして書き込んでも意味ないよ。
そういう状況に追いこまれたら、弁護士に相談するでしょう。
素人が必要もないのにそういうことまで調べる必要あるの?
青筋立てて必死に書き込む姿が想像できるよ。
ネットを必死で調べて再確認とかしているんだろうな。
↑管理組合訴えたことない人間が机上の座学だけで何をか云わんや!
司法試験受験者の成れの果て組
残念
合格した者は今は弁護士とか検事
こういうスレには絶対参加せえへん
ただ書き込みをするだけなのに何をいきりたってるのだろう。
余程人生に不満をもっているのかな?
まともな書き込みはできない人種なんだろう。
相手を尊敬とかするのは上司とか腕っ節の強い者だけ。
弱い者に対しては強くなる人種だろう。
意地とプライドでの書き込みが続いているようだけど、ここは顔の見えない
掲示板なんだけど、それでも負けられないと意地を通しているんだね。
滑稽というより、もっと人生肩の力を抜いて生きていかないと疲れるよ。
「人を信じ信じられる人間になりなさい」
人間素直さが大切です。
>2105さん
そんなに人を批判したらいけません。
マンション管理士上位合格者さんは切れる人間でもありますよ。
上位合格したのも間違いはないと思いますが、それをHNにするのは
ちょっと行き過ぎていますが。
それと上から目線とアホの連発は感心しませんけどね。
性格悪いね。
用語についての質問です。
附属と付属の用語が良く建物や設備の用語で重複して用いられますが戸惑います。
付属施設・付属設備が附属施設・附属設備等、各マンションの規約に異なる表現
がなされております。同じと考えて宜しいでしょうか。?
「附」は“つく”、“つける”、“くっつく”
「付」は“手渡す”、“委ねる”、“一定の処遇をする”
そんな事はググればいいだろ。暇人
2108は初学者だろうが、勉強が足りないね。
マンションの、規約や、委託契約には、付属施設、付属設備との記載になっているのが
多いように思いますが、本来は公的拘束力があるルールですから、附属施設、附属設備
と表記するのが正しいと思いますが。先生方のご意見をお伺いいたします。
[No.2079~本レスまで、意図的な迷惑行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
もう一つ関連質問です。
滞納者がいるんですが、そこの組合員は賃貸に出しており住所が
分りません。
区役所にいっても個人情報なので教えてくれません。
どうすればいいんでしょう。
支払い督促であれば受けてくれますが。
↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。
そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。
なんか知識ない理由付けに必死だね 笑
危ない橋を渡ってきたの?
普通は訴訟とか無縁のはず。
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
職場の顧問と同級生ならあるけど
どうかした?
裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。
仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。
しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか?
競売はできないでしょう。
2176訂正
債券→債権
支払い督促なんて無意味だよ。
差し押さえる預金がないなら給料か、自営業者なら売掛金債権、各種有価証券、車やバイク
動産一般、調べて押さえればぁ
給料は全額は無理だけど払ってもらえないよりマシでしょ
>2176
滞納者が賃貸に出して他所に住んでいれば住所はわからないでしょう。
最終手段として競売とか全然わかっていないんですね。
競売にしてもマンションには滞納金は回収されませんよ。
それに金融機関には毎月しっかり返済されているでしょうから競売は
できません。
先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできません。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性が大です。
余談ですが、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
を図ることが困難な時を目的とするものです。
残念ながら区分法の59条の競売は滞納金の解消が目的じゃないからねー
競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね
迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね
ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪
>2179
勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか?
裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。
訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の
勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。
>>2180
2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。
滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。
それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが
絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。
でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。
また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。
それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では?
>>2182
おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。
勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ
マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。
順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。
滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。
>2182
>訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の勉強をした方がいいのではと思って
マンション管理に関わるだけの法律ばかり学んでも無意味化と思いますが。
法学部卒じゃなくてもある程度は知らないと法も関連付けが必用です。
簡単な質問にも答えられないマンション管理士など誰も信頼しませんよ。
単に簡単な資格試験受かった実務経験なしの凡人ととらえられます。
>>2186
役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。
今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。
転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。
>競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。
59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。
受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな
出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。
区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。
住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。
>2190さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
を図ることが困難な時を目的とするものです。
例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。
滞納金で競売はまず無理です。
ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例)
だが現実は競売はまず無理だと思います。
少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。
給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた
動産のみが対象となります。
それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから
でないとダメです。
>2189さん
それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって
相談してみるといいと思います。
私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり
必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。
大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の
全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。
あのーレベル低すぎで相手にできかねます~
ある程度勉強してからにしてくださ~い
幼稚園学習から教えるつもりはありません
滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継
人)に請求して回収できないことはない。。
>>2197
裁判で請求もしないで59条の競売請求しても受理されませんよ。
できる事は全ておこなって最終的な手段が59条です、いきなりはできません。
無知すぎですよ、勉強しようね。
は?条文が最終手段とは面白い。