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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士といえば悪いことしていると思っているかわいそうな人もいるんですね。
マンション管理士もかなりの有資格者がいます。
中には悪い人もいるでしょう。そんな程度ですよ。
マンション管理士制度ができた当初は、管理会社のリプレイスに走り管理会社からかなり
バッシングを受けていたようです。それもほんの一部のマン管士ですよ。
それはそれで管理会社にとってはいい勉強にもなり、改善もされたんではないですか。
バックマージンもらうのは理事長にもいるでしょう。普通は考えられませんけど。
仕事としてマン管士をやっている方もおられるのは事実ですが、その方はそれなりの
努力をされていると思いますよ。悪いことをして生業を立てておられるとは思いません。
次に記載のとおり、リベートが横行しているようです。
http://blog.livedoor.jp/mshien/archives/51999001.html
http://blogs.yahoo.co.jp/gennmaicya2400/35466849.html
杉山マンション管理士事務所 | Facebookからの引用
管理組合に修理工事の工事業者を紹介した際に、リベートについて思うことがあります。
業者から「先生への工事紹介料を見積りにいくらのせておきましょうか」と尋ねられる事が多く、困惑しています。
お気持ちは嬉しいのですが「紹介料」と言う名目のリペートは組合に対して利益相反行為に値するのでいつもお断りしています。
紹介した以上、責任ある工事をして頂ければ言うことはないのですが・・
管理組合は、しらないのさ笑 マンション管理士は、お金をせびる会社。 本来現場を知っているのは、管理業務主任者だ... 管理業務主任者の理事会でのつらさ。マンションは知らない。 マンション管理士は、ゼネコンから、裏金を必ず貰っている。善意ぶってるだけ ...
杉山マンション管理士事務所 | Facebookからの引用 (完全版)
Q4:マンション管理士は、ゼネコンから、裏金を必ず貰っている。善意ぶってるだけだよ。
A4:マンション管理適正化法に記載のあるマンション管理士の、3大義務の一つに「信用失墜行為の禁止」があります。
「ゼネコンから、裏金を必ず貰っている」と言う行為、例えば管理会社等と通じ、管理組合に不利益となる契約を結ぶように誘導やアドバイスをし、契約後は工事紹介料を貰う等‥ですが、
これは管理組合への利益相反になり、マンション管理士の信用失墜行為の代表例ですから少なくともマンション管理士である【私】は絶対にやりません。
(※儲けてるところは貰ってるかもしれませんがね、苦笑)
私はあくまで組合員側です。これだけははっきり表明しております。
管理士会の役員はどちらかと言ううと管理会社寄りです。これがは
っきりした時点で役員を辞退して後管理士会を退会しました。
組合員側寄りで完全なボランテアー活動に徹するマンション管理士
会であればよりよいマンション生活を築く為に入会します。
裏金というと聞こえは悪いけど紹介料ですよね。
管理会社もそれをもらっているでしょう。
マンション管理士がもらっているのは知りませんが管理会社は
殆どもらっているでしょう。
管理会社は良くてマンション管理士はダメというのはおかしいでしょう。
法律(マンション管理適正化法)で禁止されているのだから駄目でしょう。
それもし本当なら世間でいう賄賂だよねー
証拠があるならチクればアウト!
証拠もなくいい加減な事書いてはいけませんよ
マンション管理士は管理会社TC関係が多いですよね。調査してみて下さい。
現在のマンション管理士会は組合側と管理会社側のウイン、ウインの関係を築こうとしている
だけでしょう。これって、はっきり言ってマンション管理士の必要性はないんじゃないの、
少なくとも管理会社とは一線を引いておきながら対応するべきではないか。どっちつかずの、
ナメクジ集団に見えてくる。完全に区分所有者側に立って仕事をして下さい。
区分所有者側に立つのはこの資格者の定義コンセプトでは当然のこと。
そして現実には前出のような投稿にある行為の実態などありませんよ。
そこまで権限も信頼もありませんし、当事者がご自分のマンションで理事会などにアドバイスするくらいですよ。
管理士として全ての管理、実務に関して何も権限はありませんから。
管理組合と委任契約でもするなら理解できますが、マンション管理士オンリーの資格しか無いものとは契約などあり得ませんよ。
住友不動産建物サービスにマンション管理士の資格を持つとかたる、マンション管理士の管理会社社員がいますが、管理会社ホームページのお知らせによると指示処分があったようです。
どなたか内容をご存知方がおられれば教えていただきたいと思います。
管理会社TCの物件の収入と支出の明細書を過去と現在を精査して下さい。
必ず瑕疵を発見します。少ない金額でも回数を重ねるとかなり大金になる。
> 1132
管理会社のマンション管理士は事実たくさんいますよ。
一例です。
http://www.tokyu-com.co.jp/company/qualification.html
管理会社とバックリベートは表裏一体
大規模修繕工事の場合は多額で
取れなかった担当者への責めは厳しい
管理会社事務室には担当者別の獲得工事額の棒グラフがあり
毎朝発破を掛けられる
故に不要な工事を組合に薦める
リベート込みの価格で
自主管理が組合にとり最善唯一の途
住友不動産建物サービスにくらべれば、いろいろありましたが、まだましな管理会社ですね。
以前住んでいたマンションはこの管理会社でした。
全員同意が必要な頃の建替え物件で、大変努力いただき感謝しています。
別の近隣のマンションの大規模修繕工事も成功し、耐陰性が増し、地域にも溶け込んでいます。
ただし、フロントはマンション管理士かどうか存じませんが、管理員は合格レベルです。
自主管理が組合にとり最善唯一の途ですが、個人情報保護法が管理組合にも適用されます。
管理会社にたよらず、自主管理の管理組合は、個人情報保護担当役員の選出が急務です。
専門的知識が必要で、守秘義務があり、くじ引きで役員の選出はだめです。
貧しい安マンションだけそうやってください。
高級マンションでは管理会社委任の第三者管理が常識。管理費も戸あたり月額数十万ですし。
マンション管理士など論外です。例え保険制度があっても信頼するに値しない。
富裕層は厳しい目を持つが的確な選択をしている。
また、庶民的マンションで自主管理など夢の話、お疲れ様です。
それは、うそ。高級マンションには弁護士がいる。おれは、管理士だけど弁護士に頼んだ。
その通り うそです。 高級マンションは管理会社など頼まなくても管理できます。
マンション管理士と分散管理すれば、管理会社など無用の長物です。
庶民的マンションは、カネはなくても知恵があります。 同じく管理会社は無用の長物です。
管理会社は勘違いをしていて、高級マンションも、庶民派マンションも管理会社はいりません。
管理会社に憲法を含む諸法令、重要事項説明を含む管理委託契約、細則も含めた管理規約等は遵守できません
タワーマンションでも管理会社に管理を委託してますよ。
しかしなんだかマンション管理士批判のスレみたいですね。
うちのマンションというか理事会ではマンション管理士は高く評価されてますし、
管理会社ともうまくいってますよ。当然管理会社主導ではありません。
高く評価までしてほしくはないが、やはり自分のマンションの管理の担い手に
マンション管理士がいれば少しは安心します。信頼できる人物が条件ですが。?
マンション管理士が必要かどうかということが究極の問題だと思いますね。
私のマンションの前マン管士は、理事会が定足数に達していなくても、辞任・辞退した理事を理事の定数から引くことにより、定足数を避けることができると理事会に助言して、その結果総会決議不存在訴訟を起こされた。
さらに、託児施設に管理組合が補助金を払うことが総会決議されたが、その補助金は管理規約に定めのない支出だったので、それも訴訟を起こされ管理組合が敗訴した。
いずれも、マンション管理士がいたにも関わらず起こされた訴訟だった。
単棟か、複数棟かの区別もできないマンション管理士もいますしね。
単棟か、複数棟かの区別もできない管理業務主任万年不合格組もいますしね。
実話です
>1143さん
極論でしか物事を判断しないのもおかしいですよ。
普通のマンション管理士であればうまく処理できたと思いますよ。
マン管士もいろんな人がいますからね。
私の場合はあくまでボランティアとして活動していますので、経費は全て
自腹です。
書類を毎月相当数作成していますが、用紙代やインク代とかも全て自腹ですよ。
勿論原本だけですけど。
私は現在あるマンションの管理規約の整理を理事長から頼まれています。
無償ですが、友人が出来て楽しいです。
>>1143 匿名さん
総会決議していれば、総会を招集した理事会の定足数なんか問題にならないよ。
取締役会と株主総会の関係でも同じ。
規約にない目的への支出は、規約違反なのはわかるが敗訴とは誰が原告で誰が被告なんだ?
管理組合では株主代表訴訟みたいなのはないから、誰が原告になったのか?現在の理事長が総会決議を取った上で、前任の理事長を訴えたのかい?
>> 1148
理事会が定足数に達していないという状況は、さまざまな問題を抱える。その一つが誰が理事長なのかということだ。管理規約では理事会の互選で理事長を決めることになっているが、理事会が定足数に達していない場合、理事長を決めることができない。ということは、総会招集者がいなかったということになる。
ある勇気ある組合員が原告で、管理組合が被告だ。
理事長を選ぶのは理事を選出した総会のあとの
そこにいる理事たちの寄り合いである。
じゃんけんとかあみだくじ、自薦があればその人。その結果を総会議事録の理事選出のところに付記しておけばよい。
裁判で負けたとか言うのは、互選の結果を記録、広報してなかったからだろう。
その通り。 管理規約にもよるが、総会後の理事会で理事長を互選すればよいだけです。
立候補(自薦)した後、所信表明するか、推薦(他薦)者があれば、過半数で決めればよいのです。
くじ引き後でも再調整し、専門的知識や得意分野や在住状況により、理事長、副理事長、会計担当役員、書記、個人情報保護、防火防犯、駐車駐輪、コミュニティ等の管理組合に必要な各役職を決めればよいだけです。
監事は、管理組合にとって最後の砦ですから、マンション管理士等専門的知識者や経験豊富な方にお願いすれば良いのです。
選出結果は、理事会議事録に記載すればよいだけです。 議事録は掲示、配布、保管すればよいのです。
>>1153 匿名さん
おたく、ほんとに分かってないみたいねw
理事長選出の互選は回覧板でもよい。
理事選出の総会のあとの理事の寄り合いで定足数なんか関係ない。それは理事会ではなく寄り合いだからだ。
そこで決めたあとを広報すればよい。
異論があればそれをみて言ってくるからだ。
[一部テキストを削除しました。管理担当]