管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10221 匿名さん

    >>10220
    >裁判所の良心を感じます。

    ↑ 意味不明です。
    刑事告訴は、裁判所に対してするものではありません。

  2. 10222 10203

    その通り。刑法違反の疑いがある事案の告訴の権限は検察官のみにあります。組合がやったのは警察署を通じての告訴”請求”です。これを理事会主導で臨時総会も経て実行しました。

  3. 10223 10203

    >10215 さん
    >告訴が総会承認された時点で、あなたの敗北でしょう。
    この書き込み文は、我が事とはいえ実に参考になります。お互い理解しあうのは難しいかもしれませんが、聞いて下さい。

    告訴請求に向けての組合運営は全部が理事会中心の”一人相撲”でした。私は始めから「そちらで思う通りにおやりなさい」です。だからいちいち私を絡(から)めないで進めてくれ、と。意見交換会、弁明の機会、臨時総会など、不参加でした。

    運営面で当方の主張や望みがかなう隙間などゼロの組合。管理会社の方針が理事長を通じて組合全体で実現します。7年前にはそれを痛感していたので、元から勝ち目なし。ゆえに、それでも簡易裁判所に帳簿閲覧請求で調停してだまされ、いまだに何も見ることができていません。あっちは無敵。

    総会議案書などで理事長は私の有罪を断定し明記もしました。圧倒的な賛成数で承認され、警察に捜査してもらって、案件が検察に移ってすぐ不起訴処分で見込みが外れた。あるいは、プロの助言によって不起訴になることを承知の上でわざと告訴請求したか。

    要は、刑事訴訟法が定めたイバラの道(呼出、取調、送検)を歩ませ、「もうマンションのこと、組合のことは書きません。謝ります。」の一筆を書かせて手に入れることが目的。だから訴状提出前の一連の組合運営自体が私への脅迫で「どうだ、つらいだろ。オレたちは強いんだ、ざまみろ。一筆を書かないと前科者になるぞ」という態度が言外にもアリアリでした。この態度は、取調べに当たった刑事たちとともに、不起訴の判定が出るまで毎年の理事長に見事に受け継がれました。

    判定後も「たまたま不起訴になっただけだ」と強硬です。思い通りに管理組合全体を動かして、不起訴で自滅した。この点で”一人相撲”。正確には私にとって不戦勝。その後の私からの法的反撃もないからか、失策を認めず、おごった態度を今に至るまで多人数で続けています。

    シロウト集団の組合にこんな手が使えたのは、産学連携の業界ミニ団体(○○学会と名乗る)が管理会社とともに入れ智恵して後援したからでしょう。団体所属の弁護士、管理士に当組合は修繕積立金から費用を支払いました。

  4. 10224 匿名

    >>10223
    敗北ではあいません。組合が告訴して受理されなかったのは
    組合の恥でしょう。
    受理されない事を想定しての確信犯的方法は良く悪徳組合員
    や管理会社が使う手でしょう。
    最初に使う方法は内容証明ですが、無視した方が良い場合が
    多いでしょう。
    警察が受理したのがすこし眉唾に見えますが、どうでしょうか。

  5. 10225 10223

    >10224 さん、満点に近いと思われます。

    経過をより正確に記述しますと:
    当管理組合の刑事告訴請求(告訴状提出)は警察署に受理されて、
    警察の捜査終了後に検察に送付された上で、不起訴になりました。
    したがって裁判所に到達することもなく「門前払い」と言えます。

     検事(検察官)による起訴・不起訴の判定権限の独占について、
    元外交官の佐藤優『友情について』(講談社)に経験者としての
    問題提起が出てきます。日本の刑事告訴制度は冤罪を生む。恐怖。
    足跡を残さない会計処理のことまで具体的に書いてありましたよ。

    理事長が送り付けてきた内容証明(文書配布差止請求書)に加え、
    意見交換会(10分以内の説明を許可してやる旨の指定あり)や、
    弁明の機会(理事会相手の30分の説明の機会を設定)、総会も
    無視しました。例えば議決権行使書での「反対」の意思表明もが
    本人による「参加」と見なされて、徹頭徹尾デッチ上げの物語を
    私自身の参加により”完成”させてしまうからです。臨時総会前に
    「会計帳簿閲覧のお知らせ」が一方的に貼り出され、投函された。
    見たい資料の有無が不明のまま参加すると危ないので、無視した。
    組合は熱狂状態(私を撃墜できる!とフィーバー中)でしたので
    やりたいようにさせ、出る結果を共に受けとめようと考えました。

     最近出た本『最高裁に告ぐ』(岩波書店)には、標的にされた
    裁判官が「分限裁判に出席するか」で迷走した経緯が出ています。
    「結論ありき」が見えるプロセスで、周囲の勧めで出席したけど
    結果は変わらなかった。同類の”巻き込み”がそこでも見られます。

     本音を言えば警察からの呼び出し(任意の出頭要請)も断って、
    すべて「組合が勝手に私を犯罪者扱いしている」話にしたかった
    ですが、それをやると逮捕と20日間も拘留されるかと助言され、
    不本意でも応じて捜査に協力しました。電話に出ないと家に来る。

    細かいが事の本質を示す出来事はいっぱいあります。長文回避で
    書かないできましたが、ひとつ新しく記述しておきましょう:

     上記の内容証明は、大規模修繕に匹敵する給排水管交換工事の
    最中に送付されました。5階建てにつき、縦1列ずつの施工です。
    送付は、当宅を含む1列(5戸)の管工事終了の「翌日」でした。
    なぜか。終了前の送付だと、私がカギをかけて工期遅延になれば
    元も子もないからです。工事遂行と言論封殺はセット。工事第一。

    * * * * *

    共感の立場、反対の意見、違和感があるとの具体的指摘、どれも
    ありがたいです。

  6. 10226 匿名

    どうしてそんなマンションになったのでしょう。
    築古になると組合員の資質と同じでマンションも汚くなる。
    綺麗な人間が住んでいるマンションはいつまでも綺麗です。
    7年位でボロボロのマンションまあるし、
    30年経ってもピカピカのマンションもあります。住民次第。

  7. 10227 匿名さん

    >>10222
    >刑法違反の疑いがある事案の告訴の権限は検察官のみにあります。

    告訴は、告訴権者(被害者または被害者の法定代理人)が、捜査機関(検察官、司法警察員)に犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
    検察官ができるのは、「起訴」です。

  8. 10228 匿名さん

    それがどうした。

  9. 10229 匿名さん

    >>10228
    >それがどうした。

    捜査機関には告訴の受理義務があり、要件の整った告訴が行われた場合、捜査機関はこれを拒むことができない。
    このことを知っているならば、
    >>>10224 警察が受理したのがすこし眉唾に見えますが、どうでしょうか。
    などという発言にはならない。

  10. 10230 匿名さん

    それでどうした?

  11. 10231 10225

    >10226
    >どうしてそんなマンションになったのでしょう。

    居住し続けている管理組合員としても、あるいは半年で理事会に「辞任勧告」を出されて辞めた元理事長としても、あのような(このような)運営が実現する原因・理由を知りたいと思い続けています。「組合会計」の解明はその意味で重要であり、必須だと位置付けているのですが、組合にその意思はなく、今のところ実現していません。推測するに、会計だけを管理会社に委託したという12年に及ぶ怪しい「自主管理」は決定的で、私が理事長にたまたま就任し(築30年頃)、管理員中心の自主管理の異常さに気付いた時には「手遅れ」だったと言えそうです。

    最大のカラクリは、理事会も総会も「管理会社を始めとする業者にとっての安全装置」として機能し、結果を出してきたことだと考えられます。つねに企業の思惑通りに動くだけだったと言えます。

    監事を含む理事会出席のメンバーが順番で持ち回りにすぎない輪番制であっても、「合議体」なのだから組合の世論なり多くの組合員の意見を反映しているはずだ、総会だって原理的には同じで構成員の意向を示す機関なのだから、理事会・総会などは特に孤立した組合員個人よりも正(ただ)しく、かつその決議事項については孤立した組合員個人の異なる意見よりも尊重されるべきだ、というのがマンション管理に関わる人たちの常識的見解でしょう。

    私はこの(理事会・総会を重視する)「常識的見解」をマンション管理の「落とし穴」であり、最大のカラクリ、詐欺的定説だと見ています。理事会も総会も、管理会社の安全装置にすぎない。ただそれだけのことであって、被害者だろうが何だろうが個人で努力して仲間・賛同者が増えて「管理会社から離脱できる」とか、会社が認可した組合の会計システムの下での「実績を点検できる」とか、夢物語でまず「ありえない」ことだと思います。

    「住民次第。」とはその通りで、私が以上の考えを持つに至るほど、(悪事が透けて見えている)管理会社を支持する管理組合員だらけのマンションがあるという、ただそれだけの話。でも、この「それだけの話」を認めることができずに、管理組合の理事会・総会が当マンションのように会社の機関になるはずがない、お前(=私)の努力不足だとか、人格が悪いとか、そっちの方向に話を持っていきたい人たちが内外ともに多いということです。

  12. 10232 匿名さん

    何も知らない素人が集まっても、まともな情報が無ければ、何も分からない。
    いくら、情報があっても、間違った情報なら、AIでも間違った結論を出す。
    素人だけなら、懸賞もできない状態が大半の管理組合。
    マンション管理の一番良い方法は、清掃業務を除く、完全自主管理。
    清掃業務(特にごみ収集時の清掃)だけは、完全自主管理の管理組合ではできない。

  13. 10233 諸々の事

    >捜査機関には告訴の受理義務があり、要件の整った告訴が行われた場合、捜査機関はこれを拒むことができない。
    これ、エピソードがあるのです、私。何日も連日、出頭して取調べを受けながら、配布文書のどこが法に触れて名誉毀損に当たるのか一向に指摘されない状態(組合が出した告訴状のファイルは机上にあったようだが被疑者が中を見ることは不可能)に不満が募り、「私のほうから会計関係の告訴状を作って出したとしたら、警察は受け付けてくれるんですか?」と尋ねてみました。刑事さんは即答せず、何分か文書配布関連の問答をした後、私が再び同じ質問をしたら、上記の引用と同じ旨の答えが返ってきました。なぜ間が空いたのか、今も分かりません。私は「へえ」と思いながら(だってそれまでに何度も相談に来ては門前払い的な扱いを受けてきたから)、「『虚罪-ドキュメント志布志事件』(岩波書店)に書いてあった通り、警察は一度捜査の方針を定めたら絶対に変えないな。自分が受けているこの調べも例外じゃないな」とかつて読んだ本を想起していました。会計について記された配布文書を証拠として私を名誉毀損容疑で取り調べれば、当然のことながら当時の決算の不整合やら組合内部で私が受けてきた扱いやらが私の口から語られることになるのですが、警察はそちら(会計)の件は調べません。「やらないよ」と初期の段階ではっきり言われました。

    >半年で理事会に「辞任勧告」を出されて辞めた元理事長
    組合会計の監査の必要を言い始めた途端に辞めさせられる展開になったのですが、調査阻止の成功のみに組合(幹部及び業者)のメリットがあっただけではないようです。小売業用の開かずの店舗棟が急に全面改修され、医療機関(診療所)になりました。理事長(=私)の辞表と公印が返還されたことによる、賃貸を含む全住民への恩恵でしょう。計画の発表も開業内覧会の知らせも大々的でした。地元の不動産屋と氏名不詳の組合員数名を中心に進められ、2年後の定期総会前に議案書の活動報告「その他」に、「規約に沿って開業を助けました」とだけ記載。棟に収まらなかった薬局は少し離れた敷地外の所で同時開業し、店名が当マンション老人会(管理人の第二親衛隊)の名称と同じだったので驚きました。「その他」ではおかしい、かなり大きな不動産ビジネスに見えましたが、住民は歓迎ムード。

    >監事を含む理事会出席のメンバーが順番で持ち回りにすぎない輪番制
    原則として輪番というだけで、大規模修繕とかそれに匹敵する金額の工事の際には旧専門委員会のメンバーなどが理事長や監事に就きます。就任を阻むのは無理です。

    >清掃業務(特にごみ収集時の清掃)だけは、完全自主管理の管理組合ではできない。
    近所に完全自主管理の優良団地管理組合があります。ごみ収集は自治体でも収集後の清掃とかは自分たちでやっているような。私の誤解かな。

    こんなのに対抗できるマンション管理士さんは、はたしているのでしょうか。

  14. 10234 匿名さん

    >>10233
    >「私のほうから会計関係の告訴状を作って出したとしたら、警察は受け付けてくれるんですか?」と尋ねてみました。

    誰を、何の罪で告訴するのですか?

  15. 10235 10233

    誘導尋問みたいな質問だと感じますが。

    「○○を××罪で告訴する」なんて具体的に書いて投稿したら、それこそ名誉毀損になるような。私は書きませんが、5年前の理事長と管理組合は、当時の臨時総会議案書に私を名指しして「刑法230条・233条に定める名誉棄損、信用棄損にあたります」と断定してお書きになりました。結果が不起訴処分でも、断定が間違いだったとは決して認めない姿勢を貫いていらっしゃいます。

    組合内で会計帳簿閲覧をたった1人で希望し、他の全員が非協力で会計関係の質問にも全然答えてもらえない私の状況を先の投稿からご存じの上でのご質問(誰を、何の罪で)だと思うと、当マンションの業者と住民のような意地悪さを感じます。あのような質問に答えるための大前提として、帳簿等の資料が開示され、できれば疑問点についての説明もなされるなどの、役員による「対応」がなければなりません。その段階でブロックされていると知っていて「誰を、何の罪で告訴するのですか?」と尋ねることは、「証拠があるのか?」とすごんでみせるのと同じような行為になると思います。罪を問うための弁護士相談等はまだしたことがなく、どうしたら規約通り閲覧できるのか、見せてもらえず困っていると尋ねに行ったことはあります。警察なら、告訴状提出・受理の有無が典型例ですが、「理事長に聞け」と必ず言われて帰され、マンションに帰れば理事長を始めとして誰も一切教えてくれません。話が会計などであっても同じ展開です。

    何らかの手段で1名を除く全組合員に沈黙とか無視無回答とかをしてもらう(理事会も総会も別のテーマで何年も運営してゆく)ことができれば、組合会計は秘密にしながら、逆に「閲覧の機会を設けています」「オープンに運営しています」と装えてしまうでしょう。管理組合をこの状態で固めておけば、調査を受けていないのに「何の罪だと言うのだ」と強く出ることが可能になります。管理業者を筆頭にして1名を除く組合員がまとまっているマンションと、警察や調停員との連携ぶりには、すごいものがあったと個人的経験を得て思っており、恐らく各社共通の(業界人には常識的な)管理組合運営法かと想像しています。

  16. 10236 匿名さん

    被害妄想が甚だしいですね。更に、必ず言い訳をする。
    マンション内だけではなく、家庭内で、また社会で孤立していませんか?

  17. 10237 匿名

    >>10236 サン
    妄想とは、?ご説明をお願い致します。

  18. 10238 匿名

    >>10231 >>10233 >>10235
    妄想ではないでしょう。まともでしょう。
    もう少し解り易く書いて下されば助かります。

    マンションで住んでいて組合活動役割順番がきた、
    少しでも改善したくて提案とすると大変な案件に
    巻き込まれてしまいます。

    黙って時が過ぎるのを待てばいいけど、管理のプロともなると
    そのまま放置して置けない部分もあります。

    私のマンションでも一部の組合員と管理会社の独裁的手法に反対
    して立ち上がった組合員がクレーマー扱いされて孤立状態が7年
    位続きました。
    しかし、このような組合員が」一人でもいるマンションは救われ
    る事が度々あります、孤立はしていないと思います。

    必ずラブコールのときがします。勉強しましょう。

    理事長経験者は貴重です。

  19. 10239 10235

    念のために申し上げますが、>10233 冒頭のエピソード、刑事さんとの問答は架空の記述ではありません。当方から刑事告訴状を作成して警察署に提出する段階と、現状のように会計帳簿などを見ることができずして立ち止まっている段階の、落差が大きいと承知しながら発した質問(私のほうから会計関係の告訴状~)なのです。この関係はそのまま、原本を確かめて「何かある」という段階と、原本を見ることができずに「何か疑わしい」という段階との間に、法的に決定的な差があることと同じでしょう。

    当マンションでは、この「見る」と「疑う」の差というか、溝が徹底的に悪用されてきたのだと推測しています。見せないでおきながら、「疑う」管理組合員を名誉棄損で警察に訴えるという今回の刑事告訴請求は、その実例でしょう。例えば、他のどんなテーマにも優先して会計問題を扱わなければならない、という規定でもあればこんな手は使えません。しかし、他の多くのマンションも同じでしょうが、そんな規定はないので、問題の会計事項を今やるか後回しにしていくかについては組合員たち(住民)のモラルみたいな意識の高低によって決まる傾向があると思います。当管理組合(及び業者)は、当人たちは認めないでしょうが「永久に後回し」派です。

    さらに、最大のカラクリとして、そういう規定があっても遵守する気の全然ないマンションが恐らくいくつもあるのでは、ということが推測できます。当マンションの管理規約の「会計帳簿等閲覧」条項がそれで、「閲覧させなければならない。」と明記されていても、いざ組合員1名がそれを根拠に権利を行使しようとすると、「帳簿とは具体的にどれだ?」とか「何が事務所に保管されているのか?」つまりゼロからの議論になります。当該の条文などは商売用(他の物件と比べて遜色ない分譲マンションであることを示すため)の飾りとして書かれただけと言われても的外れではないでしょう。こういった無法状態をやめて「法の支配」を孤立した組合員の側から導入しようとすれば、経済的にも体力的にもかなりの負担が個人にのしかかり、一方、これと対照的に、業者と協力関係にある理事会が組合活動として都合のよい箇所だけ「法の支配」を効かそうとすると多数決でいくらでも人的・経済的な重みに耐えることが可能です。ゆえに、何もマンションだけに限りませんが、「法の支配」も王様のご都合次第になりがちなのでしょう。(訴訟を辞さないという組合員が1人だけいる500戸超の高級物件から、大手管理会社は急に手を引いた(契約更新辞退)との話を聞いたことがあります。)

    >もう少し解り易く書いて下されば助かります。
    できるだけそうなるようにずっと心掛けてきているつもりなのですが、本の著者などのように、出す前に見てくれる編集者がいるわけでは当然ありませんので、どうしても解りにくい投稿になってしまっているようです。申し訳ありません。言い訳というよりは、分かりやすくかつ正確にとなると、超長文になってしまう予感がし、それを避けようとするからこうなってしまうのかもしれません。ご指摘、ご質問はありがたいです。

  20. 10240 匿名

    わたしはマンション管理士ですが、悪徳組合員と悪徳管理会社の共謀に
    より、
    規約や法令違反の証拠の基づき大々的な質問を理事長に投げかけた、
    処がこれを予想していたのかは不明だが、理事会の承認なしに、
    理事長が単独で弁護士を同席させて、私との討論に対峙させた。
    弁護士は、全くと言っていいほどマンションの管理の知識には疎く、
    私から証拠を示しての反論に復して、
    最後は私の意見が正しいと認めざるを得ない事態になり」退場した。
    その後理事長は私を陥れる為に総会場で泣きながら出席組合員の
    同情を買ったが、
    最終的には理事長は務まらないと悟ったのか席上で辞任の表明をした。
    その後、監事、副理事長2名、書記、893風の平理事、は区分所
    有権を売却して退去した。
    理事長は銀行ローンの残債が多額になる為に任意売買が不可能だそ
    うです。
    管理会社の顧問弁護士は、最初から私の出方によると負ける事案で
    あると承知していたので、理事長からの個人的総会同席依頼料を高
    く吹っ掛けて暗に断らせた経緯を聞いた。



    裏では管理会社は偽の理事長を規約や法令に反する方法で就任させ
    て委託契約の解約を防ぐためにこの女偽理事長を利用したのです。

  21. 10241 10235

    >10240
    リアルですね。熟読しました。とても参考になります。勉強します。

    私を刑事告訴すべく組合が契約(訴状作成を依頼)した弁護士に訴状提出・受理の有無について確かめる電話をしてみたらどうか、と法テラスで紹介された弁護士から助言をいただいたので問い合わせてみました(3年前)。

    昼に電話したところ、受付が「今は出払っておりますので今日中に折返しの電話をかけます」。結局、その日は連絡なし。次の日も、昼が来てもかけてこないのでこちらから電話すると、また「折返しかけます」。で、しばらくすると電話が鳴り、受話器を取ると極めて一方的な”マシンガン・トーク”。ベラベラまくしたてて、こちらにしゃべらせない。「ちょっと、こちらの言うこと、聞いて下さいよ」でようやく本題を告げると、またベラベラ言い始めて・・・。要は「訴状作成だけが契約事項だから、提出とか受理のことは知らない」ということでした。

    なんか怖い感じがしましたよ。

  22. 10242 ビッグビジネス

    >小売業用の開かずの店舗棟が急に全面改修され、医療機関(診療所)になりました。

    「診療所開設計画」という名称でしたが、定期総会議案書では一言の言及もありませんでした。総会終了から2週間後くらいに発行者不明の同名文書が賃貸を含めて全戸に投函され、医師の経歴や新施設の魅力的な機材に加えて、1週間後の説明会の案内が載っていました。質問や出欠については切り取って「管理事務所に投函するよう」要請がありました。

    説明会は地元の不動産屋さんが司会だったようで、同日の夜に早くも理事会が開かれ、「説明会でも反対意見は出なかった」として「小売業から医療機関への変更」が承認されました。先の総会の事業計画には一切入れず、配布文書で計画発表し、説明会・理事会を経て、翌年の総会議案書「活動報告」の「その他」にて「店舗の開業にあたって、規約通りに対応しました。」と記載し、他の議案といっしょに承認を受けて完了。

    ※ ※ ※
    どうせすべて合法なのでしょう。途中まで私も、何が進行しているのかの問題意識が働きませんでした。開業の少し前になって、うまいこと進めるよなー、と感服しました。不動産屋のみならず、無料のタウン情報紙も宣伝記事を出し、マンションというものは外部の経済にも支えられている実態を垣間見た気がしました。大多数の住民は、新たに生み出されるサービスを嫌がるわけがありません。診療所は、もちろん近隣住民にも開放され利用されています。マンション管理士さんでも弁護士さんでも私と組んで反対してもカネにはなりません。

  23. 10243 匿名さん

    >>10242
    >どうせすべて合法なのでしょう。
    >大多数の住民は、新たに生み出されるサービスを嫌がるわけがありません。診療所は、もちろん近隣住民にも開放され利用されています。

    何か問題がありますか?

  24. 10244 10242

    問題は別に「ない」でしょう。「合法」なのですから。

  25. 10245 10242

    私が理事長として公印を所持していてもあんな新施設は開けません。

    理事長の私への辞任勧告を理事長代行としてまとめた副理事長氏が、
    ついに公印を私から手に入れることで契約が成立した事業なのです。

    もちろん、公印返却時も、その後の定期総会においても計画は秘密。
    副理事長を含む組合員8名は総会前から不動産業者と交渉を重ねて、
    なのに総会も含めて2週後の計画発表まで何も漏らさず知らせない。

    管理員や管理会社の意に沿う副理事長に公印が渡れば、こんなこと
    さえできますよ! に対し、理事長のアイツ(私)が持っていても
    何にもならないでしょう? という、巻き返し策にも思われました。

    合法、合法。問題なしです。

    薬局にマンション老人会の名前を使ったのは恐らく誤算だったかな。
    後日、裁判所に私の会計帳簿閲覧請求の申立てが受理された直後に、
    『老人会活動休止のお知らせ』が貼り出されました。「周囲の理解
    が得られなくなったため」と少し抽象的な理由が書いてありました。

  26. 10246 ブレーキなしのマンション

    新しい定期総会議案書が配られて数日が経ちました。全部が管理会社の意思なのに、すべて管理組合の意思として書かれていると思って読むと、分譲マンションの管理の難しさみたいなものを感じます。これを丸呑みする以外、200余名の組合員に何ができるのだろう。

    数年前の店舗棟の診療所開設の話もですね、専門家レベルの方にご指摘いただきたかったのは、計画発表から完工、開業オープンまでの10ヶ月がすっぽり2回の定期総会の間に入って納まり、まるで総会を避けているように見える点です。

    というのも、当初は「年内開業予定」だったのがズレ込んで「4月上旬」にオープンし、定期総会は毎年「5月下旬」なので、2回目の総会議案書で報告の一文を載せられても既に営業が始まってますから、組合員は既成事実として承認するしかないでしょう。

    仮に工事中に総会があっても別に反対したり違和感を覚えたりする組合員は私以外いないと思うんですよ。なのに、「万が一」を考えるのか、ほぼすべての事柄においてこうした事後承諾的運営が遂行されます。会社 → 専門委員会 → 理事会 → 総会 の順で無事成功。

    もっと細かく見るといろいろ巧妙なのですけどね。長くなるのでやめます。

  27. 10247 銀行の使われ方

    ● 小口現金会計

     管理事務所で管理員が出納を行う会計部門。管理員が「振込依頼書」に金額と用途を記入し、理事長と会計担当理事の承認印を経て管理会社(組合会計部)へ送付。後日、会社が依頼金額を管理組合の管理費から組合の口座(小口会計用)に送金。それを管理員がATMにて引出す。いわゆる第三者(銀行)に足跡が残るのはここまで。

     引き出されたお金の監視は組合員の意識が高くなければ、不可能。知識もあるに越したことはない。かなりの年月、期末の残高証明書発行と総会議案書(決算案)への添付が行われていなかったことは、組合員の無知・無意識もあるがプロとされる業者の積極的消極性も原因として考えられる。「組合員が言い出さない限り、決してやらない」は、当マンションを仕切る業者と組合ボスたちの大原則だったと見える。

     さて、引き出された現金はその後どうなるのか。もちろん、依頼書に記入した用途での支払いに使われた。しかし、その際の領収書等をきちんとチェックした組合員はいなかった模様。事務所での出入金は管理員が出納簿にペン書きしていた。なぜか、毎月21日~末日の記入は一切なし。20日締めの金額(事務所にある現金の残高)が翌月1日にまた書かれて出入金が始まる。小口用の口座への送金額、事務所の残高ともに制限なしだった。なぜか店舗部分の管理費とかは毎月事務所に持参され、自転車登録料などは全戸が事務所で納めるやり方だった。そうして貯まったお金がATMで「小口用の口座に預け入れ」されることもなかった。

     イレギュラーな出来事がちょうど私の理事長時代に起きた。私への理事長報酬6万円が、私の問い合わせから2週間後に私の管理費引き落とし口座へ送金されたという事案。まず、小口用の口座に送られた役員報酬総額を管理員が引出し、理事会の日に出席者へ手渡し。半期に1度、こうして支給。そうすると欠席者分の現金が事務所に残る。私はその欠席者だった。その後、何も連絡なく約2ヶ月して事務所に書面で問い合わせた。無反応だったので数日後、事務所を訪問したら、管理員が口頭で「今月20日に入金される」と言い、同日午後に会計理事が発行者の「20日に入金されることを確認しました」との返事が投函された。実際の入金日は「19日」だった。

     上記の経緯から不審に思った私が会計理事への質問等を始めると、「役員報酬総額を送金」した時点で役目が終わっているはずの管理会社がなぜかまた出てきて関与した。「当初から理事長報酬を渡そうとしていたのだ」と私を説得するために出てきたとしか思えない。納得させるために提示された書類などは、すべて社内、組合内部で作成された物ばかりだった。「6万円を私の引き落とし口座に送るには当然ながら銀行への依頼をしたはずだから、その銀行関与の書類で、依頼日が私の問い合わせ日以前だと確認できたら納得します」と、管理会社から銀行への手続き書類を請求したが7年以上経つ今まで提示されていない。

     あの「すべて社内、組合内部で作成された物」である数々の書類は、いったい何なのか。正真正銘、ウソ偽りなしならまことに結構。もし、そうでなくねつ造・工作の類だったとすると、ぞっとする。単なるネコババの話を、芸術的なまでに「普通はありえない経緯」で再構成してみせ、すべての原因と責任を欠席者の私に帰す才能と手腕は天才的。会計理事は蚊帳の外で、管理員が独裁的にお金を扱っていたのだろうか。私を説得し納得させるための弁明めいた「物語」(管理会社も参加)の最重要点は、「管理員は何も判断しておらず、組合の判断に従って実務をしただけ」ということ。管理員退任後、小口現金会計のやり方は改められた。

     当時、もともと管理会社から来た管理員と組合が契約を結び、組合が給与を支給、管理会社へは会計のみ業務委託という「自主管理」だった。万が一、管理員が何かしても管理会社には責任を問えず、あくまで組合内部の話になるという仕組みだったと思う。なぜ役員報酬は手渡しが基本で、欠席の私には全然知らせもせず銀行経由の送金だったのか? 私以外の者にも疑わせないようにあえて足跡を残したのかもしれない。内部書類には「理事長にお会いできないため」の臨時措置として理事会3役で決めたとされている。事務所に残った6万円は? 「管理会社と相談し、小口会計の雑収入として処理」と書かれている。見事。

    この出来事でも理事長の私に協力する組合員、マンションの住民はいなかった。

  28. 10248 10247

    前回の投稿(>10247)の「理事長の欠席」とは風邪とか体調不良ではありません。

    就任後の初会議から管理員と対立し、数ヶ月後に臨時の理事会が設定(恐らく管理員の工作)されて理事長の私がひっかかったため、それ以後は組合の運営が管理員中心でなくなるまで欠席し理事長としての活動を休止すると全組合員に発表していました。このため、さらに後日の給与支給を伴う会議も欠席だったわけです。

    当時も今も管理員が会議に参加するマンションなのですが、就任直後の理事会から私が「管理員と組合の業務委託(雇用)契約」についてテーマにしていたので、私が誘われた臨時理事会の1回だけは「管理員は不参加ですよ」と事前に言われました。しかし管理員は管理事務所を根城にして副理事長、総務担当理事、自治会長などを数週間にわたって動かし、遠隔操作で望み通りに会議を成功させました(その結果、理事長の私は欠席開始。それと引き換えに理事長不在の会議に管理員と専門委員たちが入って「合同会議」を名乗り始めた。この状態は管理会社との契約継続を決めさせるまで半年続いた)。

    組合のトップであるはずの「理事長」といえど、こうしたやり方で他の理事に背かれ、他の組合員たちにも傍観(見殺し)されれば何の権限も使えなくなります。こんなことばかり研究し追究しているプロたちがいます。

    長文で申し訳ないのですが、管理士その他の皆様、できればじっくりお読み下さい。

  29. 10249 マン管士への信頼

    当然ですが「マンション」の中には旧公団分譲の集合住宅も入ります。その中で比較的大規模な管理組合において、役員選出などの総会議案への委任状・議決権行使書等の取りまとめや、いわゆる管理事務は「理事会にやらせず、独立した選挙管理委員会を設けてそこに担わせている」という物件も存在していますね。
    http://satsuki-higashi.my.coocan.jp/about.html

    例えば「マンション管理士」というとき、上記のような仕組みやその実例を紹介し勧めてくれる度量があるかないかで一定程度の線引きが可能かと思われます。管理会社所属の、あるいは元社員、不動産屋の有資格者は「総会の事務は理事会か、委託を受けた管理会社がやるのが普通」と思い込み、あるいは知識を持ちながらもそう語ってくる(それしか語らない)場合がほとんどでしょう。

    私の住んでいる物件では管理員(管理会社社員)が中心になってやっています。これでは政府与党が選挙管理委員会になって国会議員選出をやるようなものです。投票の秘密や選挙の公平公正が確保されるか、懸念が生じます(一種の恐怖政治)。でも、マンションの住民の大半はこれが常識で「これしかない」とさえ思わされているのが現状。残念ながら、承知した上でなお会社と理事会に任せて楽チンという、当物件の組合と同類のマンションもあるでしょう。

    マンションには事実上、公(旧公団分譲)と私(民間会社分譲)の別がまだ少しはあり、それなのに管理士の多くは後者が100%のごとくに語るということです。なぜか。私は「市場原理」と見ています。とにかく区分所有者はこの盲点に要注意。

  30. 10250 匿名さん

    このスレ閉鎖?

  31. 10251 法令、規約を尊重する組合員を支える党


    2509 匿名さん 17時間前

    >>2508さん
    それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも
    あるんですね。
    滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が
    必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分
    とは違いますけどね。
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    2510 匿名さん 16時間前

    滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
    請求できますしね。
    処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。
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    2511 匿名さん 16時間前

    >>2510さん
    通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。

    4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。

    収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。

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    2512 周辺住民さん 15時間前

    >>2509さん
    区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。
    以下をお読みください。
    区分所有法
    第19条(共用部分の負担及び利益収取)
    第22条(分離処分の禁止)
    第29条(区分所有者の責任等)
    第38条(議決権)
    第53条(区分所有者の責任)
    第56条(残余財産の帰属)
    第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
    第67条(団地共用部分)

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    2513 匿名さん 15時間前

    >>2509さん
    滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。
    順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。
    滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。

    このプロのスレ主のご指導を仰ぎます。

  32. 10252 匿名さん

    2513の相談に関して、
    下記のようなマンション管理士等の解答も御座います。

    2517 匿名さん 12時間前
    どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
    管理会社の系統の取引業者でしょう。
    滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。

  33. 10253 匿名さん


    163 匿名さん 11分前

    お尋ねです
    私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
    組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
    規約を確認しましたら、
    第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
      (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面  積で計算されています。)
      にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費   10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面  積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明  しました。

    苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算し四捨五入して238円になり、店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

    この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
    10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
     2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
    とあります。

    その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
    第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
     3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
     4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

    と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。]

    この件で資料をそろえてマンション管理士等に相談してみてください。駄目でもともとだと思います。組合員に説明して一人でもかまいませんが、数人を集めて管理組合を被告にして集団訴訟に持ち込めます。当然管理会社が顧問弁護士を付けて組合役員を応援はしますが、これだけの証拠がそろっているので苦戦するのは間違いないでしょう。原告の代表者に対して和解を持ち込むでしょうが、応じては負けになります。最高裁までいけば99%勝訴するでしょう、この件について皆で話し合いましょう。



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  34. 10254 匿名さん

    >>10253 109爺さん

    費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。

    昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。

    (共有部分の共有)
    第八条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    (注)
    第十条・・・・共用部分の持分の割合
    第十二条・・・共用部分の変更
    第十三条・・・共用部分の管理
    第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取

  35. 10255 匿名さん

    10254さん、ご指導有難うございます。
    2538 匿名さん 10分前

    >>2533さん
    有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。
    良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。

  36. 10256 匿名さん

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。

  37. 10257 匿名さん

    ??10254さん
    貴方は管理会社109の関係者である事は特定できる。
    あまり慌てることなく堂々と連絡しなさい。記録します。
    隠れてこそこそしなければいけない理由は理解しております。

  38. 10258 匿名さん

    >>10254
    10257の訂正投稿です。

  39. 10259 匿名さん

    >>10256 109爺さん

    もう一度確認します。

    規約に違反するとの主張ですが、費用の負担について、管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか?

  40. 10260 匿名さん

    2563 匿名さん 7分前

    駐車場使用料については区画の位置、面積等を考慮して区画によって異なります。
    専有面積の床面積は管理費の負担割合を算出したものであって駐車場・バイク・自転車置き場・専用庭使用料・バルコニー使用料等とは関係御座いません。
    予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。
    原始規約にはこれ等については規約の別表に全ての項目の一覧表が添付されているのですが、駐車場の区画数が少し曖昧です。
    管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、
    振替口座からは、ある時期から、変更された金額で管理費等が徴収されておりました。現在有志と議案書を持ちより、とりあえず、プロの力を拝借して会計報告だけでもエクセルで入力作業を開始しました。プロが言うにはここら辺が管理の核心部分だと教えてくらました。
    削除依頼
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  41. 10261 匿名さん

    突っ込みどころ満載の作り話は論理破綻をして終了したようですね。

  42. 10262 匿名さん

    >>10260
    >予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。

    発生主義による管理組合会計における駐車場使用料の取り扱い
    〇予算書・・・稼働率見込みや前年度末の契約実績などを基準にして算出する。
    〇収支報告書・・・期間中の契約に基づいて徴収するべき金額(未収金が発生しても差し引かない(※))を計上する。
    (※)期間末において、駐車場使用料に未収金がある場合は、貸借対照表に未収金として計上する。

  43. 10263 匿名さん

    誤って収めすぎた管理費等の返還請求権(不当利得返還請求権)は、「過払金充当合意」があると認められる場合(※)を除き、時効の起算点はそれぞれの支払期日の翌日となる。

    (※)利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(過払金充当合意)を含むので、その取引で発生した過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は取引終了時となる。

  44. 10264 匿名さん

    >>10263 の(※)について

    平成21年2月19日
    金融庁
    【過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について】
    https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219.html
    【最高裁判所平成21 年1 月22 日判決の概要】
    https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219/01.pdf

    <最高裁判決>
    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37212
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/037212_hanrei.pdf

  45. 10266 匿名さん

    >共用部分の管理は、規約と集会の決議で決まります。
    >高圧一括受電に関しては、全組合員の承認が必要となっています。
    >ただ、組合員全員が集会決議で賛成すれば、当然承認されますし、
    >法的にも有効となります。

    最高裁の判決を理解できていない人のコメントですね。

  46. 10267 匿名さん

    >>10266 最高裁の判決を理解できていない人のコメントですね。

    ポツンと投稿 なにこれ?
    マンション管理士に質問しよう! Part2 を上げるためだけ?

  47. 10268 匿名さん

    組合員全員が集会決議に賛成しているからといって、高圧一括受電が導入できるわけではありません。

    高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
    したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。

  48. 10269 匿名さん

    >PART2は全くみてないので、どういうことが書き込まれているのか
    >分りません。今後も見ることは絶対ないでしょう。
    >組合員全員が集会決議に賛成していれば、法に触れない限り何でもでき
    >ますよ。
    >全員という意味が理解されていないんですね。

    大笑いですね。
    マンション管理士のレベルはこの程度?

  49. 10270 匿名さん

    マンション管理センターが各種細則モデルおよび実務様式例を用意していることを知らないマンション管理士がいるようですね。

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東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

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サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸