- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
スレ名・・・「三菱」、「三井」、「穴吹」、「上位」、「老害」、「電ブレ」
「管理組合・管理会社・理事会」板で、本日の午前11時~12時の間の投稿もすべて同一人物によるものですね。
〇スレ名・・・「電子ブレーカ」、「日本ハウズイング」、「関電コミュニティ」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/357559/res/1924/ などは、過去を引きずっていることが見て取れます。
管理組合の決算書に預金残高証明書のコピーを付ける、あるいは、その前段階として金融機関に残高証明を発行してもらい、組合で監査に使用する。
大半のマンション管理組合が上記のようにしていると思われますが、そうする法的な根拠はどこらへんにありますか?
当マンションでは、最近できた会計処理細則の条文として、
(決算報告)
第00条 決算報告には次の報告書を作成するものとする。
一 各会計収支決算書
二 各会計賃借対照表
三 財産目録
四 預金等残高明細書
とあり、四の「明細書」がそれに近い言葉かなというだけで、証明書そのものとは違う気がしています。当組合の管理規約その他もざっと見たところ、残高証明書の発行を義務と規定した箇所が見当たりません。それでも最近は総会議案書(決算書)へのコピーの添付はされています(以前は長らく添付なし)。
答えにくければ無視して下さって構いません。
規約には、「理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。」との規定があると思いますが、その報告方法(添付資料など)については、規約や細則に定めがなければ、特に決まりはありません。
また、「監事の会計監査を経て、」とありますが、監事には、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する義務があります。
監事が会計監査を実施するにあたっては、収支決算の証憑書類である残高証明書の確認(必ず原本を確認)は必要不可欠であることは言うまでもありません。
多くのマンションでは、監事が残高証明書を確認したことを示す意味で、収支決算の議案に残高証明書のコピーを添付していると思います。
早速のコメント、感謝いたします。
>その報告方法(添付資料など)については、規約や細則に定めがなければ、特に決まりはありません。
やはりそうでしたか。
>監事が会計監査を実施するにあたっては、収支決算の証憑書類である残高証明書の確認(必ず原本を確認)は必要不可欠であることは言うまでもありません。
おっしゃる通りだと思いますが、適正化法、区分所有法などの法律レベル、標準管理規約から派生・調整された各マンションの管理規約、会計処理などのための細則といった法規、これらのどちらにも「残高証明書」の文言がないとか、毎期に金融機関から発行してもらう義務がある旨の規定がないケースはやはり存在するのではないかと危惧します。(この点は上記引用にてお答えいただきました。有難うございました)
当マンションの場合、特異な管理体制の導入に関与した内外の者たちはやはりプロ・半プロ級と思われ、住民(管理組合員)に気付かれて指摘を受けるまでは「残高証明書」の言葉さえ知らせないで無発行でできるだけ長年、運営しようとたくらまれたフシがあります。実際には、最少でも10年間は残高証明なしで運営されていたようです。
毎年の証明書入手は組合としてやっているけど決算書への添付だけはしていないのか、と今まで甘く推察していましたが、そもそも、プロ級の者たちからすれば不都合な証拠になってしまうそんな書類を発行してもらい、かつ、マンションに残しておくなんてバカなことをするはずがありません。(あー、私の考えはまだまだ甘かった! 法の穴を突かれ、長年にわたって200余名の区分所有者のほぼ全部がバカにされた感じ!)
もう遅いですが、油断大敵ですね。
類似の話で、こんなことも言えるかと思います。
当マンションの管理規約本体には、理事長が閲覧させなければならない物として「会計帳簿」という文言が出てきます。最近できて承認された会計処理細則には、下記の規定があります。
(会計帳簿)
第00条 組合は、会計帳簿として、次の帳簿を備えるものとする。
現金出納帳
預金出納帳
収入支出基本台帳
備品台帳
シロウト的な推測ですが、>10203 の会計細則条文を含めても、「組合の通帳」や「残高証明」を通じて組合員が会計実績の点検を行うということの不可能なマンションの管理組合が、少なくとも法的には存在しうるとの印象を持ちます。以前、弁護士に「管理組合の通帳は無理だ」と言われたことがあります。
総会における監事の業務の執行及び財産の状況報告時に、貸借対照表の資産項目に記載されている「預金の金額」について、どのような証憑書類を確認して適正であると認めたのかを質問するというのはどうでしょうか?
また、この質問と監事の回答を総会議事録に留めるように議長に進言するとよいと思います。
理事長が開示の義務を負う「会計帳簿」に管理組合の「通帳」や「残高証明」が含まれないようにしておく。これを基本的コンセプトとして組合内の法体系(規約・細則・内規)を構築されたら、シロウトはたまったものではありません。しかし、そうは考えない人も実際には多くいて、分譲マンションがガラス張りで運営される必要などなく、上流であればあるほど大金と引き換えにプロの業者に任せるのだ。。。こういった価値観もありますね。
当マンションのいざこざは、元はと言えば20年前、管理会社への委託料値上がりに不満が出たらしいところから始まったようです。委託業務見直しで料金半減、しかし減った分は管理員への高額な給与になったので、総額で見れば横ばい。こんなダマシにひっかかる。逆に、200余名をまるごとひっかけてみせる魂胆がすごいと思います。
>10207 匿名さんの書き込みは有難いですね。定期総会が1ヶ月後ですので実践してみようかな。ただ、きっとご存じだと思いますが、意識というかプライドだけ上流で、やっていることは下流なマンションでは、知的でまともな発言であっても意味が通じないといった展開にすぐなります。残念ながら築40年近い郊外の中古物件の多くがそんな水準でしょう。
近々、第3回となる大規模修繕モードに入ることになっています。サッシ一斉交換、給排水管交換等、大規模修繕以外に普通はやりたくてもやれないゴージャスな工事を次々とやってきたマンションだと、最近指摘されて知りました。愚かにも、どこでもこんなものだろうと信じてました。最近の議事録では、またまたまた同じ設計コンサルが仕切っているようです。
どのような事情があって残高証明書の閲覧に拘っているのか知りませんが、以下の裁判例は参考になるかもしれません。
くれぐれも、マンション内では孤立しないことを祈ります・・・
<参考>
【マンション管理組合が保管する文書について、当該マンションの区分所有者の閲覧請求が認容された事例】(大阪高裁 平28・12・9 判例時報2336-32) 鎌田 晶夫
http://www.retio.or.jp/info/pdf/109/109-114.pdf
ありがとうございます。残念ながら孤立して何年にもなります。
発行されていない残高証明は閲覧不可能ですから、負けました。
管理業者の指導のもとで、全役員が役目を果たしているように
演じていく。それを議事録に残し、総会もシャンシャンで終了。
1名を除く全員賛成型の無敵のマンション。役員報酬は協力費。
<参考>にお書きいただいた判例の主旨を別の板でも教示され、
そのままコピーして現住物件の個別掲示板に投稿してみました。
・・未明と深夜にヒツウチ電話ベル1回鳴らし、2日連続。笑
>>10210
>発行されていない残高証明は閲覧不可能ですから、負けました。
残高証明書の発行には手数料が発生しますので、管理費から発行手数料の支出がなければ発行していないのでしょう。
期末の残高は、預金通帳(期末以降の通帳打刻があるもの)でも確認できます。
>残念ながら孤立して何年にもなります。
あなたの行動が、独りよがりでマンションの平穏を乱していると皆さんが感じているからだと思います。
>あなたの行動が、独りよがりでマンションの平穏を乱していると皆さんが感じているからだと思います。
今まで100回ほど言われてきました。私は負けて負けて負けてこれからも負けるでしょうが正解で、組合と管理業者は勝って勝って勝って今後も勝ち続けるでしょうが不正解というパターンかもしれません。
>残高証明書の発行には手数料が発生しますので、管理費から発行手数料の支出がなければ発行していないのでしょう。
どこのマンション管理組合でもやっている定期総会決算(議案)書の表の「雑費」摘要欄に「残高証明手数料」と記入された期もあれば、されていない期もあり。適用欄に「その他運営費」と書かれた期もあって、その場合、読む側は何のことか具体的にはわかりません。総会で質問すると担当者がキョロキョロして助っ人を求めます。
理事長だった私への半期分の報酬6万円は、手渡し日(会議当日)に私が欠席したことを表向きの理由にして「他の役員幹部と管理会社と相談の上で雑費に入れた。別途支出の6万円が12月20日に貴方の引き落とし口座に入ることになっている」と、2ヶ月後に私が初めて問い合わせた時、管理員に言われました。実際の入金は19日でした。当組合会計の「雑費」はかなり使い勝手のいい費目のようです。
>期末の残高は、預金通帳(期末以降の通帳打刻があるもの)でも確認できます。
しかし、アクセスする権利も機会も実質的にはないです。議事録上は理事会で役員が毎月確認していることにはなっていますが、管理規約上の閲覧は非役員の組合員にも保障される権利で、私のような立場(ただの組合員)の住民にも原本を見る資格が本来はあると考えています。規約や細則の条文に「通帳」の言葉は載っていますし、実務の都合上は「通帳」が存在し使用されてきたことも明白です。が、現在使用中の組合の通帳は管理業務委託契約上、管理会社の保管で議事録上は役員のみが確認しています。使用済みの過去の通帳は、どこに保管されているのかさえ一切わかりません。問うても誰もお答えにならず。
私を対象にした組合の告訴は総会承認を経たけれども門前払いで終わりました。
これは私の勝利で組合の敗北になりますね。1人で182人に勝ってしまった。
私のマンションは理事長は辞退、理事会は解散、副理事長2名。監事、
書記、理事2名、は区分所有権を売却して行方不明。
理事長は売値が銀行の借入残債に満たない金額なので任意売却も不可
能な状態だそうです。夜逃げを監視している。悪い事はご法度です。
>>10213
>私を対象にした組合の告訴は総会承認を経たけれども門前払いで終わりました。
>これは私の勝利で組合の敗北になりますね。1人で182人に勝ってしまった。
この感覚には、大いに違和感を覚えます。
告訴が総会承認された時点で、あなたの敗北でしょう。
告訴が総会承認される事例は多いでしょう。
それを待っている組合員もいますから充分案件を検討した方が良いでしょう。
>>10216 109爺さん
>裁判所は受理しなかったのです。
「告訴」というからには、刑事事件のことです。
民事では、告訴という用語は使いません。
>こんな事例は結構あります。
マンション内で刑事告訴は異例のことです。
刑事告訴が受理されないのも異例でしょう。
異例でしょうね。 裁判所の良心を感じます。
その通り。刑法違反の疑いがある事案の告訴の権限は検察官のみにあります。組合がやったのは警察署を通じての告訴”請求”です。これを理事会主導で臨時総会も経て実行しました。
>10215 さん
>告訴が総会承認された時点で、あなたの敗北でしょう。
この書き込み文は、我が事とはいえ実に参考になります。お互い理解しあうのは難しいかもしれませんが、聞いて下さい。
告訴請求に向けての組合運営は全部が理事会中心の”一人相撲”でした。私は始めから「そちらで思う通りにおやりなさい」です。だからいちいち私を絡(から)めないで進めてくれ、と。意見交換会、弁明の機会、臨時総会など、不参加でした。
運営面で当方の主張や望みがかなう隙間などゼロの組合。管理会社の方針が理事長を通じて組合全体で実現します。7年前にはそれを痛感していたので、元から勝ち目なし。ゆえに、それでも簡易裁判所に帳簿閲覧請求で調停してだまされ、いまだに何も見ることができていません。あっちは無敵。
総会議案書などで理事長は私の有罪を断定し明記もしました。圧倒的な賛成数で承認され、警察に捜査してもらって、案件が検察に移ってすぐ不起訴処分で見込みが外れた。あるいは、プロの助言によって不起訴になることを承知の上でわざと告訴請求したか。
要は、刑事訴訟法が定めたイバラの道(呼出、取調、送検)を歩ませ、「もうマンションのこと、組合のことは書きません。謝ります。」の一筆を書かせて手に入れることが目的。だから訴状提出前の一連の組合運営自体が私への脅迫で「どうだ、つらいだろ。オレたちは強いんだ、ざまみろ。一筆を書かないと前科者になるぞ」という態度が言外にもアリアリでした。この態度は、取調べに当たった刑事たちとともに、不起訴の判定が出るまで毎年の理事長に見事に受け継がれました。
判定後も「たまたま不起訴になっただけだ」と強硬です。思い通りに管理組合全体を動かして、不起訴で自滅した。この点で”一人相撲”。正確には私にとって不戦勝。その後の私からの法的反撃もないからか、失策を認めず、おごった態度を今に至るまで多人数で続けています。
シロウト集団の組合にこんな手が使えたのは、産学連携の業界ミニ団体(○○学会と名乗る)が管理会社とともに入れ智恵して後援したからでしょう。団体所属の弁護士、管理士に当組合は修繕積立金から費用を支払いました。
>>10223
敗北ではあいません。組合が告訴して受理されなかったのは
組合の恥でしょう。
受理されない事を想定しての確信犯的方法は良く悪徳組合員
や管理会社が使う手でしょう。
最初に使う方法は内容証明ですが、無視した方が良い場合が
多いでしょう。
警察が受理したのがすこし眉唾に見えますが、どうでしょうか。
>10224 さん、満点に近いと思われます。
経過をより正確に記述しますと:
当管理組合の刑事告訴請求(告訴状提出)は警察署に受理されて、
警察の捜査終了後に検察に送付された上で、不起訴になりました。
したがって裁判所に到達することもなく「門前払い」と言えます。
検事(検察官)による起訴・不起訴の判定権限の独占について、
元外交官の佐藤優『友情について』(講談社)に経験者としての
問題提起が出てきます。日本の刑事告訴制度は冤罪を生む。恐怖。
足跡を残さない会計処理のことまで具体的に書いてありましたよ。
理事長が送り付けてきた内容証明(文書配布差止請求書)に加え、
意見交換会(10分以内の説明を許可してやる旨の指定あり)や、
弁明の機会(理事会相手の30分の説明の機会を設定)、総会も
無視しました。例えば議決権行使書での「反対」の意思表明もが
本人による「参加」と見なされて、徹頭徹尾デッチ上げの物語を
私自身の参加により”完成”させてしまうからです。臨時総会前に
「会計帳簿閲覧のお知らせ」が一方的に貼り出され、投函された。
見たい資料の有無が不明のまま参加すると危ないので、無視した。
組合は熱狂状態(私を撃墜できる!とフィーバー中)でしたので
やりたいようにさせ、出る結果を共に受けとめようと考えました。
最近出た本『最高裁に告ぐ』(岩波書店)には、標的にされた
裁判官が「分限裁判に出席するか」で迷走した経緯が出ています。
「結論ありき」が見えるプロセスで、周囲の勧めで出席したけど
結果は変わらなかった。同類の”巻き込み”がそこでも見られます。
本音を言えば警察からの呼び出し(任意の出頭要請)も断って、
すべて「組合が勝手に私を犯罪者扱いしている」話にしたかった
ですが、それをやると逮捕と20日間も拘留されるかと助言され、
不本意でも応じて捜査に協力しました。電話に出ないと家に来る。
細かいが事の本質を示す出来事はいっぱいあります。長文回避で
書かないできましたが、ひとつ新しく記述しておきましょう:
上記の内容証明は、大規模修繕に匹敵する給排水管交換工事の
最中に送付されました。5階建てにつき、縦1列ずつの施工です。
送付は、当宅を含む1列(5戸)の管工事終了の「翌日」でした。
なぜか。終了前の送付だと、私がカギをかけて工期遅延になれば
元も子もないからです。工事遂行と言論封殺はセット。工事第一。
* * * * *
共感の立場、反対の意見、違和感があるとの具体的指摘、どれも
ありがたいです。
どうしてそんなマンションになったのでしょう。
築古になると組合員の資質と同じでマンションも汚くなる。
綺麗な人間が住んでいるマンションはいつまでも綺麗です。
7年位でボロボロのマンションまあるし、
30年経ってもピカピカのマンションもあります。住民次第。
>>10222
>刑法違反の疑いがある事案の告訴の権限は検察官のみにあります。
告訴は、告訴権者(被害者または被害者の法定代理人)が、捜査機関(検察官、司法警察員)に犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
検察官ができるのは、「起訴」です。
それがどうした。
それでどうした?
>10226
>どうしてそんなマンションになったのでしょう。
居住し続けている管理組合員としても、あるいは半年で理事会に「辞任勧告」を出されて辞めた元理事長としても、あのような(このような)運営が実現する原因・理由を知りたいと思い続けています。「組合会計」の解明はその意味で重要であり、必須だと位置付けているのですが、組合にその意思はなく、今のところ実現していません。推測するに、会計だけを管理会社に委託したという12年に及ぶ怪しい「自主管理」は決定的で、私が理事長にたまたま就任し(築30年頃)、管理員中心の自主管理の異常さに気付いた時には「手遅れ」だったと言えそうです。
最大のカラクリは、理事会も総会も「管理会社を始めとする業者にとっての安全装置」として機能し、結果を出してきたことだと考えられます。つねに企業の思惑通りに動くだけだったと言えます。
監事を含む理事会出席のメンバーが順番で持ち回りにすぎない輪番制であっても、「合議体」なのだから組合の世論なり多くの組合員の意見を反映しているはずだ、総会だって原理的には同じで構成員の意向を示す機関なのだから、理事会・総会などは特に孤立した組合員個人よりも正(ただ)しく、かつその決議事項については孤立した組合員個人の異なる意見よりも尊重されるべきだ、というのがマンション管理に関わる人たちの常識的見解でしょう。
私はこの(理事会・総会を重視する)「常識的見解」をマンション管理の「落とし穴」であり、最大のカラクリ、詐欺的定説だと見ています。理事会も総会も、管理会社の安全装置にすぎない。ただそれだけのことであって、被害者だろうが何だろうが個人で努力して仲間・賛同者が増えて「管理会社から離脱できる」とか、会社が認可した組合の会計システムの下での「実績を点検できる」とか、夢物語でまず「ありえない」ことだと思います。
「住民次第。」とはその通りで、私が以上の考えを持つに至るほど、(悪事が透けて見えている)管理会社を支持する管理組合員だらけのマンションがあるという、ただそれだけの話。でも、この「それだけの話」を認めることができずに、管理組合の理事会・総会が当マンションのように会社の機関になるはずがない、お前(=私)の努力不足だとか、人格が悪いとか、そっちの方向に話を持っていきたい人たちが内外ともに多いということです。
何も知らない素人が集まっても、まともな情報が無ければ、何も分からない。
いくら、情報があっても、間違った情報なら、AIでも間違った結論を出す。
素人だけなら、懸賞もできない状態が大半の管理組合。
マンション管理の一番良い方法は、清掃業務を除く、完全自主管理。
清掃業務(特にごみ収集時の清掃)だけは、完全自主管理の管理組合ではできない。
>捜査機関には告訴の受理義務があり、要件の整った告訴が行われた場合、捜査機関はこれを拒むことができない。
これ、エピソードがあるのです、私。何日も連日、出頭して取調べを受けながら、配布文書のどこが法に触れて名誉毀損に当たるのか一向に指摘されない状態(組合が出した告訴状のファイルは机上にあったようだが被疑者が中を見ることは不可能)に不満が募り、「私のほうから会計関係の告訴状を作って出したとしたら、警察は受け付けてくれるんですか?」と尋ねてみました。刑事さんは即答せず、何分か文書配布関連の問答をした後、私が再び同じ質問をしたら、上記の引用と同じ旨の答えが返ってきました。なぜ間が空いたのか、今も分かりません。私は「へえ」と思いながら(だってそれまでに何度も相談に来ては門前払い的な扱いを受けてきたから)、「『虚罪-ドキュメント志布志事件』(岩波書店)に書いてあった通り、警察は一度捜査の方針を定めたら絶対に変えないな。自分が受けているこの調べも例外じゃないな」とかつて読んだ本を想起していました。会計について記された配布文書を証拠として私を名誉毀損容疑で取り調べれば、当然のことながら当時の決算の不整合やら組合内部で私が受けてきた扱いやらが私の口から語られることになるのですが、警察はそちら(会計)の件は調べません。「やらないよ」と初期の段階ではっきり言われました。
>半年で理事会に「辞任勧告」を出されて辞めた元理事長
組合会計の監査の必要を言い始めた途端に辞めさせられる展開になったのですが、調査阻止の成功のみに組合(幹部及び業者)のメリットがあっただけではないようです。小売業用の開かずの店舗棟が急に全面改修され、医療機関(診療所)になりました。理事長(=私)の辞表と公印が返還されたことによる、賃貸を含む全住民への恩恵でしょう。計画の発表も開業内覧会の知らせも大々的でした。地元の不動産屋と氏名不詳の組合員数名を中心に進められ、2年後の定期総会前に議案書の活動報告「その他」に、「規約に沿って開業を助けました」とだけ記載。棟に収まらなかった薬局は少し離れた敷地外の所で同時開業し、店名が当マンション老人会(管理人の第二親衛隊)の名称と同じだったので驚きました。「その他」ではおかしい、かなり大きな不動産ビジネスに見えましたが、住民は歓迎ムード。
>監事を含む理事会出席のメンバーが順番で持ち回りにすぎない輪番制
原則として輪番というだけで、大規模修繕とかそれに匹敵する金額の工事の際には旧専門委員会のメンバーなどが理事長や監事に就きます。就任を阻むのは無理です。
>清掃業務(特にごみ収集時の清掃)だけは、完全自主管理の管理組合ではできない。
近所に完全自主管理の優良団地管理組合があります。ごみ収集は自治体でも収集後の清掃とかは自分たちでやっているような。私の誤解かな。
こんなのに対抗できるマンション管理士さんは、はたしているのでしょうか。
誘導尋問みたいな質問だと感じますが。
「○○を××罪で告訴する」なんて具体的に書いて投稿したら、それこそ名誉毀損になるような。私は書きませんが、5年前の理事長と管理組合は、当時の臨時総会議案書に私を名指しして「刑法230条・233条に定める名誉棄損、信用棄損にあたります」と断定してお書きになりました。結果が不起訴処分でも、断定が間違いだったとは決して認めない姿勢を貫いていらっしゃいます。
組合内で会計帳簿閲覧をたった1人で希望し、他の全員が非協力で会計関係の質問にも全然答えてもらえない私の状況を先の投稿からご存じの上でのご質問(誰を、何の罪で)だと思うと、当マンションの業者と住民のような意地悪さを感じます。あのような質問に答えるための大前提として、帳簿等の資料が開示され、できれば疑問点についての説明もなされるなどの、役員による「対応」がなければなりません。その段階でブロックされていると知っていて「誰を、何の罪で告訴するのですか?」と尋ねることは、「証拠があるのか?」とすごんでみせるのと同じような行為になると思います。罪を問うための弁護士相談等はまだしたことがなく、どうしたら規約通り閲覧できるのか、見せてもらえず困っていると尋ねに行ったことはあります。警察なら、告訴状提出・受理の有無が典型例ですが、「理事長に聞け」と必ず言われて帰され、マンションに帰れば理事長を始めとして誰も一切教えてくれません。話が会計などであっても同じ展開です。
何らかの手段で1名を除く全組合員に沈黙とか無視無回答とかをしてもらう(理事会も総会も別のテーマで何年も運営してゆく)ことができれば、組合会計は秘密にしながら、逆に「閲覧の機会を設けています」「オープンに運営しています」と装えてしまうでしょう。管理組合をこの状態で固めておけば、調査を受けていないのに「何の罪だと言うのだ」と強く出ることが可能になります。管理業者を筆頭にして1名を除く組合員がまとまっているマンションと、警察や調停員との連携ぶりには、すごいものがあったと個人的経験を得て思っており、恐らく各社共通の(業界人には常識的な)管理組合運営法かと想像しています。
被害妄想が甚だしいですね。更に、必ず言い訳をする。
マンション内だけではなく、家庭内で、また社会で孤立していませんか?
>>10231 >>10233 >>10235
妄想ではないでしょう。まともでしょう。
もう少し解り易く書いて下されば助かります。
マンションで住んでいて組合活動役割順番がきた、
少しでも改善したくて提案とすると大変な案件に
巻き込まれてしまいます。
黙って時が過ぎるのを待てばいいけど、管理のプロともなると
そのまま放置して置けない部分もあります。
私のマンションでも一部の組合員と管理会社の独裁的手法に反対
して立ち上がった組合員がクレーマー扱いされて孤立状態が7年
位続きました。
しかし、このような組合員が」一人でもいるマンションは救われ
る事が度々あります、孤立はしていないと思います。
必ずラブコールのときがします。勉強しましょう。
理事長経験者は貴重です。
念のために申し上げますが、>10233 冒頭のエピソード、刑事さんとの問答は架空の記述ではありません。当方から刑事告訴状を作成して警察署に提出する段階と、現状のように会計帳簿などを見ることができずして立ち止まっている段階の、落差が大きいと承知しながら発した質問(私のほうから会計関係の告訴状~)なのです。この関係はそのまま、原本を確かめて「何かある」という段階と、原本を見ることができずに「何か疑わしい」という段階との間に、法的に決定的な差があることと同じでしょう。
当マンションでは、この「見る」と「疑う」の差というか、溝が徹底的に悪用されてきたのだと推測しています。見せないでおきながら、「疑う」管理組合員を名誉棄損で警察に訴えるという今回の刑事告訴請求は、その実例でしょう。例えば、他のどんなテーマにも優先して会計問題を扱わなければならない、という規定でもあればこんな手は使えません。しかし、他の多くのマンションも同じでしょうが、そんな規定はないので、問題の会計事項を今やるか後回しにしていくかについては組合員たち(住民)のモラルみたいな意識の高低によって決まる傾向があると思います。当管理組合(及び業者)は、当人たちは認めないでしょうが「永久に後回し」派です。
さらに、最大のカラクリとして、そういう規定があっても遵守する気の全然ないマンションが恐らくいくつもあるのでは、ということが推測できます。当マンションの管理規約の「会計帳簿等閲覧」条項がそれで、「閲覧させなければならない。」と明記されていても、いざ組合員1名がそれを根拠に権利を行使しようとすると、「帳簿とは具体的にどれだ?」とか「何が事務所に保管されているのか?」つまりゼロからの議論になります。当該の条文などは商売用(他の物件と比べて遜色ない分譲マンションであることを示すため)の飾りとして書かれただけと言われても的外れではないでしょう。こういった無法状態をやめて「法の支配」を孤立した組合員の側から導入しようとすれば、経済的にも体力的にもかなりの負担が個人にのしかかり、一方、これと対照的に、業者と協力関係にある理事会が組合活動として都合のよい箇所だけ「法の支配」を効かそうとすると多数決でいくらでも人的・経済的な重みに耐えることが可能です。ゆえに、何もマンションだけに限りませんが、「法の支配」も王様のご都合次第になりがちなのでしょう。(訴訟を辞さないという組合員が1人だけいる500戸超の高級物件から、大手管理会社は急に手を引いた(契約更新辞退)との話を聞いたことがあります。)
>もう少し解り易く書いて下されば助かります。
できるだけそうなるようにずっと心掛けてきているつもりなのですが、本の著者などのように、出す前に見てくれる編集者がいるわけでは当然ありませんので、どうしても解りにくい投稿になってしまっているようです。申し訳ありません。言い訳というよりは、分かりやすくかつ正確にとなると、超長文になってしまう予感がし、それを避けようとするからこうなってしまうのかもしれません。ご指摘、ご質問はありがたいです。
わたしはマンション管理士ですが、悪徳組合員と悪徳管理会社の共謀に
より、
規約や法令違反の証拠の基づき大々的な質問を理事長に投げかけた、
処がこれを予想していたのかは不明だが、理事会の承認なしに、
理事長が単独で弁護士を同席させて、私との討論に対峙させた。
弁護士は、全くと言っていいほどマンションの管理の知識には疎く、
私から証拠を示しての反論に復して、
最後は私の意見が正しいと認めざるを得ない事態になり」退場した。
その後理事長は私を陥れる為に総会場で泣きながら出席組合員の
同情を買ったが、
最終的には理事長は務まらないと悟ったのか席上で辞任の表明をした。
その後、監事、副理事長2名、書記、893風の平理事、は区分所
有権を売却して退去した。
理事長は銀行ローンの残債が多額になる為に任意売買が不可能だそ
うです。
管理会社の顧問弁護士は、最初から私の出方によると負ける事案で
あると承知していたので、理事長からの個人的総会同席依頼料を高
く吹っ掛けて暗に断らせた経緯を聞いた。
裏では管理会社は偽の理事長を規約や法令に反する方法で就任させ
て委託契約の解約を防ぐためにこの女偽理事長を利用したのです。
>10240
リアルですね。熟読しました。とても参考になります。勉強します。
私を刑事告訴すべく組合が契約(訴状作成を依頼)した弁護士に訴状提出・受理の有無について確かめる電話をしてみたらどうか、と法テラスで紹介された弁護士から助言をいただいたので問い合わせてみました(3年前)。
昼に電話したところ、受付が「今は出払っておりますので今日中に折返しの電話をかけます」。結局、その日は連絡なし。次の日も、昼が来てもかけてこないのでこちらから電話すると、また「折返しかけます」。で、しばらくすると電話が鳴り、受話器を取ると極めて一方的な”マシンガン・トーク”。ベラベラまくしたてて、こちらにしゃべらせない。「ちょっと、こちらの言うこと、聞いて下さいよ」でようやく本題を告げると、またベラベラ言い始めて・・・。要は「訴状作成だけが契約事項だから、提出とか受理のことは知らない」ということでした。
なんか怖い感じがしましたよ。
>小売業用の開かずの店舗棟が急に全面改修され、医療機関(診療所)になりました。
「診療所開設計画」という名称でしたが、定期総会議案書では一言の言及もありませんでした。総会終了から2週間後くらいに発行者不明の同名文書が賃貸を含めて全戸に投函され、医師の経歴や新施設の魅力的な機材に加えて、1週間後の説明会の案内が載っていました。質問や出欠については切り取って「管理事務所に投函するよう」要請がありました。
説明会は地元の不動産屋さんが司会だったようで、同日の夜に早くも理事会が開かれ、「説明会でも反対意見は出なかった」として「小売業から医療機関への変更」が承認されました。先の総会の事業計画には一切入れず、配布文書で計画発表し、説明会・理事会を経て、翌年の総会議案書「活動報告」の「その他」にて「店舗の開業にあたって、規約通りに対応しました。」と記載し、他の議案といっしょに承認を受けて完了。
※ ※ ※
どうせすべて合法なのでしょう。途中まで私も、何が進行しているのかの問題意識が働きませんでした。開業の少し前になって、うまいこと進めるよなー、と感服しました。不動産屋のみならず、無料のタウン情報紙も宣伝記事を出し、マンションというものは外部の経済にも支えられている実態を垣間見た気がしました。大多数の住民は、新たに生み出されるサービスを嫌がるわけがありません。診療所は、もちろん近隣住民にも開放され利用されています。マンション管理士さんでも弁護士さんでも私と組んで反対してもカネにはなりません。
>>10242
>どうせすべて合法なのでしょう。
>大多数の住民は、新たに生み出されるサービスを嫌がるわけがありません。診療所は、もちろん近隣住民にも開放され利用されています。
何か問題がありますか?
問題は別に「ない」でしょう。「合法」なのですから。
私が理事長として公印を所持していてもあんな新施設は開けません。
理事長の私への辞任勧告を理事長代行としてまとめた副理事長氏が、
ついに公印を私から手に入れることで契約が成立した事業なのです。
もちろん、公印返却時も、その後の定期総会においても計画は秘密。
副理事長を含む組合員8名は総会前から不動産業者と交渉を重ねて、
なのに総会も含めて2週後の計画発表まで何も漏らさず知らせない。
管理員や管理会社の意に沿う副理事長に公印が渡れば、こんなこと
さえできますよ! に対し、理事長のアイツ(私)が持っていても
何にもならないでしょう? という、巻き返し策にも思われました。
合法、合法。問題なしです。
薬局にマンション老人会の名前を使ったのは恐らく誤算だったかな。
後日、裁判所に私の会計帳簿閲覧請求の申立てが受理された直後に、
『老人会活動休止のお知らせ』が貼り出されました。「周囲の理解
が得られなくなったため」と少し抽象的な理由が書いてありました。
新しい定期総会議案書が配られて数日が経ちました。全部が管理会社の意思なのに、すべて管理組合の意思として書かれていると思って読むと、分譲マンションの管理の難しさみたいなものを感じます。これを丸呑みする以外、200余名の組合員に何ができるのだろう。
数年前の店舗棟の診療所開設の話もですね、専門家レベルの方にご指摘いただきたかったのは、計画発表から完工、開業オープンまでの10ヶ月がすっぽり2回の定期総会の間に入って納まり、まるで総会を避けているように見える点です。
というのも、当初は「年内開業予定」だったのがズレ込んで「4月上旬」にオープンし、定期総会は毎年「5月下旬」なので、2回目の総会議案書で報告の一文を載せられても既に営業が始まってますから、組合員は既成事実として承認するしかないでしょう。
仮に工事中に総会があっても別に反対したり違和感を覚えたりする組合員は私以外いないと思うんですよ。なのに、「万が一」を考えるのか、ほぼすべての事柄においてこうした事後承諾的運営が遂行されます。会社 → 専門委員会 → 理事会 → 総会 の順で無事成功。
もっと細かく見るといろいろ巧妙なのですけどね。長くなるのでやめます。
● 小口現金会計
管理事務所で管理員が出納を行う会計部門。管理員が「振込依頼書」に金額と用途を記入し、理事長と会計担当理事の承認印を経て管理会社(組合会計部)へ送付。後日、会社が依頼金額を管理組合の管理費から組合の口座(小口会計用)に送金。それを管理員がATMにて引出す。いわゆる第三者(銀行)に足跡が残るのはここまで。
引き出されたお金の監視は組合員の意識が高くなければ、不可能。知識もあるに越したことはない。かなりの年月、期末の残高証明書発行と総会議案書(決算案)への添付が行われていなかったことは、組合員の無知・無意識もあるがプロとされる業者の積極的消極性も原因として考えられる。「組合員が言い出さない限り、決してやらない」は、当マンションを仕切る業者と組合ボスたちの大原則だったと見える。
さて、引き出された現金はその後どうなるのか。もちろん、依頼書に記入した用途での支払いに使われた。しかし、その際の領収書等をきちんとチェックした組合員はいなかった模様。事務所での出入金は管理員が出納簿にペン書きしていた。なぜか、毎月21日~末日の記入は一切なし。20日締めの金額(事務所にある現金の残高)が翌月1日にまた書かれて出入金が始まる。小口用の口座への送金額、事務所の残高ともに制限なしだった。なぜか店舗部分の管理費とかは毎月事務所に持参され、自転車登録料などは全戸が事務所で納めるやり方だった。そうして貯まったお金がATMで「小口用の口座に預け入れ」されることもなかった。
イレギュラーな出来事がちょうど私の理事長時代に起きた。私への理事長報酬6万円が、私の問い合わせから2週間後に私の管理費引き落とし口座へ送金されたという事案。まず、小口用の口座に送られた役員報酬総額を管理員が引出し、理事会の日に出席者へ手渡し。半期に1度、こうして支給。そうすると欠席者分の現金が事務所に残る。私はその欠席者だった。その後、何も連絡なく約2ヶ月して事務所に書面で問い合わせた。無反応だったので数日後、事務所を訪問したら、管理員が口頭で「今月20日に入金される」と言い、同日午後に会計理事が発行者の「20日に入金されることを確認しました」との返事が投函された。実際の入金日は「19日」だった。
上記の経緯から不審に思った私が会計理事への質問等を始めると、「役員報酬総額を送金」した時点で役目が終わっているはずの管理会社がなぜかまた出てきて関与した。「当初から理事長報酬を渡そうとしていたのだ」と私を説得するために出てきたとしか思えない。納得させるために提示された書類などは、すべて社内、組合内部で作成された物ばかりだった。「6万円を私の引き落とし口座に送るには当然ながら銀行への依頼をしたはずだから、その銀行関与の書類で、依頼日が私の問い合わせ日以前だと確認できたら納得します」と、管理会社から銀行への手続き書類を請求したが7年以上経つ今まで提示されていない。
あの「すべて社内、組合内部で作成された物」である数々の書類は、いったい何なのか。正真正銘、ウソ偽りなしならまことに結構。もし、そうでなくねつ造・工作の類だったとすると、ぞっとする。単なるネコババの話を、芸術的なまでに「普通はありえない経緯」で再構成してみせ、すべての原因と責任を欠席者の私に帰す才能と手腕は天才的。会計理事は蚊帳の外で、管理員が独裁的にお金を扱っていたのだろうか。私を説得し納得させるための弁明めいた「物語」(管理会社も参加)の最重要点は、「管理員は何も判断しておらず、組合の判断に従って実務をしただけ」ということ。管理員退任後、小口現金会計のやり方は改められた。
当時、もともと管理会社から来た管理員と組合が契約を結び、組合が給与を支給、管理会社へは会計のみ業務委託という「自主管理」だった。万が一、管理員が何かしても管理会社には責任を問えず、あくまで組合内部の話になるという仕組みだったと思う。なぜ役員報酬は手渡しが基本で、欠席の私には全然知らせもせず銀行経由の送金だったのか? 私以外の者にも疑わせないようにあえて足跡を残したのかもしれない。内部書類には「理事長にお会いできないため」の臨時措置として理事会3役で決めたとされている。事務所に残った6万円は? 「管理会社と相談し、小口会計の雑収入として処理」と書かれている。見事。
この出来事でも理事長の私に協力する組合員、マンションの住民はいなかった。
前回の投稿(>10247)の「理事長の欠席」とは風邪とか体調不良ではありません。
就任後の初会議から管理員と対立し、数ヶ月後に臨時の理事会が設定(恐らく管理員の工作)されて理事長の私がひっかかったため、それ以後は組合の運営が管理員中心でなくなるまで欠席し理事長としての活動を休止すると全組合員に発表していました。このため、さらに後日の給与支給を伴う会議も欠席だったわけです。
当時も今も管理員が会議に参加するマンションなのですが、就任直後の理事会から私が「管理員と組合の業務委託(雇用)契約」についてテーマにしていたので、私が誘われた臨時理事会の1回だけは「管理員は不参加ですよ」と事前に言われました。しかし管理員は管理事務所を根城にして副理事長、総務担当理事、自治会長などを数週間にわたって動かし、遠隔操作で望み通りに会議を成功させました(その結果、理事長の私は欠席開始。それと引き換えに理事長不在の会議に管理員と専門委員たちが入って「合同会議」を名乗り始めた。この状態は管理会社との契約継続を決めさせるまで半年続いた)。
組合のトップであるはずの「理事長」といえど、こうしたやり方で他の理事に背かれ、他の組合員たちにも傍観(見殺し)されれば何の権限も使えなくなります。こんなことばかり研究し追究しているプロたちがいます。
長文で申し訳ないのですが、管理士その他の皆様、できればじっくりお読み下さい。
当然ですが「マンション」の中には旧公団分譲の集合住宅も入ります。その中で比較的大規模な管理組合において、役員選出などの総会議案への委任状・議決権行使書等の取りまとめや、いわゆる管理事務は「理事会にやらせず、独立した選挙管理委員会を設けてそこに担わせている」という物件も存在していますね。
http://satsuki-higashi.my.coocan.jp/about.html
例えば「マンション管理士」というとき、上記のような仕組みやその実例を紹介し勧めてくれる度量があるかないかで一定程度の線引きが可能かと思われます。管理会社所属の、あるいは元社員、不動産屋の有資格者は「総会の事務は理事会か、委託を受けた管理会社がやるのが普通」と思い込み、あるいは知識を持ちながらもそう語ってくる(それしか語らない)場合がほとんどでしょう。
私の住んでいる物件では管理員(管理会社社員)が中心になってやっています。これでは政府与党が選挙管理委員会になって国会議員選出をやるようなものです。投票の秘密や選挙の公平公正が確保されるか、懸念が生じます(一種の恐怖政治)。でも、マンションの住民の大半はこれが常識で「これしかない」とさえ思わされているのが現状。残念ながら、承知した上でなお会社と理事会に任せて楽チンという、当物件の組合と同類のマンションもあるでしょう。
マンションには事実上、公(旧公団分譲)と私(民間会社分譲)の別がまだ少しはあり、それなのに管理士の多くは後者が100%のごとくに語るということです。なぜか。私は「市場原理」と見ています。とにかく区分所有者はこの盲点に要注意。
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2509 匿名さん 17時間前
>>2508さん
それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも
あるんですね。
滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が
必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分
とは違いますけどね。
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2510 匿名さん 16時間前
滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
請求できますしね。
処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。
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2511 匿名さん 16時間前
>>2510さん
通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。
4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。
収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。
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2512 周辺住民さん 15時間前
>>2509さん
区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。
以下をお読みください。
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
第22条(分離処分の禁止)
第29条(区分所有者の責任等)
第38条(議決権)
第53条(区分所有者の責任)
第56条(残余財産の帰属)
第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
第67条(団地共用部分)
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2513 匿名さん 15時間前
>>2509さん
滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。
順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。
滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。
このプロのスレ主のご指導を仰ぎます。
2513の相談に関して、
下記のようなマンション管理士等の解答も御座います。
2517 匿名さん 12時間前
どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
管理会社の系統の取引業者でしょう。
滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。
163 匿名さん 11分前
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面 積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費 10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面 積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明 しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算し四捨五入して238円になり、店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。
この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除 く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者 の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。
その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。
3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。
と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。]
この件で資料をそろえてマンション管理士等に相談してみてください。駄目でもともとだと思います。組合員に説明して一人でもかまいませんが、数人を集めて管理組合を被告にして集団訴訟に持ち込めます。当然管理会社が顧問弁護士を付けて組合役員を応援はしますが、これだけの証拠がそろっているので苦戦するのは間違いないでしょう。原告の代表者に対して和解を持ち込むでしょうが、応じては負けになります。最高裁までいけば99%勝訴するでしょう、この件について皆で話し合いましょう。
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>>10253 109爺さん
費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。
昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。
(共有部分の共有)
第八条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(注)
第十条・・・・共用部分の持分の割合
第十二条・・・共用部分の変更
第十三条・・・共用部分の管理
第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取
10254さん、ご指導有難うございます。
2538 匿名さん 10分前
>>2533さん
有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。
良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。
>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。
500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
修繕積立金10.000円
(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています
規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。
専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。
占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。
??10254さん
貴方は管理会社109の関係者である事は特定できる。
あまり慌てることなく堂々と連絡しなさい。記録します。
隠れてこそこそしなければいけない理由は理解しております。
>>10256 109爺さん
もう一度確認します。
規約に違反するとの主張ですが、費用の負担について、管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか?
2563 匿名さん 7分前
駐車場使用料については区画の位置、面積等を考慮して区画によって異なります。
専有面積の床面積は管理費の負担割合を算出したものであって駐車場・バイク・自転車置き場・専用庭使用料・バルコニー使用料等とは関係御座いません。
予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。
原始規約にはこれ等については規約の別表に全ての項目の一覧表が添付されているのですが、駐車場の区画数が少し曖昧です。
管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、
振替口座からは、ある時期から、変更された金額で管理費等が徴収されておりました。現在有志と議案書を持ちより、とりあえず、プロの力を拝借して会計報告だけでもエクセルで入力作業を開始しました。プロが言うにはここら辺が管理の核心部分だと教えてくらました。
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突っ込みどころ満載の作り話は論理破綻をして終了したようですね。
>>10260
>予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。
発生主義による管理組合会計における駐車場使用料の取り扱い
〇予算書・・・稼働率見込みや前年度末の契約実績などを基準にして算出する。
〇収支報告書・・・期間中の契約に基づいて徴収するべき金額(未収金が発生しても差し引かない(※))を計上する。
(※)期間末において、駐車場使用料に未収金がある場合は、貸借対照表に未収金として計上する。
誤って収めすぎた管理費等の返還請求権(不当利得返還請求権)は、「過払金充当合意」があると認められる場合(※)を除き、時効の起算点はそれぞれの支払期日の翌日となる。
(※)利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(過払金充当合意)を含むので、その取引で発生した過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は取引終了時となる。
>>10263 の(※)について
平成21年2月19日
金融庁
【過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について】
https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219.html
【最高裁判所平成21 年1 月22 日判決の概要】
https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219/01.pdf
<最高裁判決>
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37212
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/037212_hanrei.pdf
>共用部分の管理は、規約と集会の決議で決まります。
>高圧一括受電に関しては、全組合員の承認が必要となっています。
>ただ、組合員全員が集会決議で賛成すれば、当然承認されますし、
>法的にも有効となります。
最高裁の判決を理解できていない人のコメントですね。
組合員全員が集会決議に賛成しているからといって、高圧一括受電が導入できるわけではありません。
高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。
>PART2は全くみてないので、どういうことが書き込まれているのか
>分りません。今後も見ることは絶対ないでしょう。
>組合員全員が集会決議に賛成していれば、法に触れない限り何でもでき
>ますよ。
>全員という意味が理解されていないんですね。
大笑いですね。
マンション管理士のレベルはこの程度?
マンション管理センターが各種細則モデルおよび実務様式例を用意していることを知らないマンション管理士がいるようですね。
どこのどなたかは存じませんが、今後の「Part3」へのコピペは不要です。
各種細則は、管理規約の委任規定に基づいて定められるものであり、文章表現は管理規約に合わすのが基本です。
管理規約の文体が常体であるにもかかわらず、細則の文体を敬体にするということは一般的ではありません。
すれ違いでしたら削除してください。
私が所有しているリゾマンも先日の台風で停電や温泉休止などの被害を受けました。
その報告やお知らせなど一切ありませんでした。
こういった報告などは本来、管理会社が所有者にするものですか?
管理組合がするものですか?
それとも報告、お知らせの義務などはなく任意なのでしょうか?
管理会社がしなければなりません。 何のために管理会社はあるのですか?
管理委託契約の内容によると思います。
管理会社にその義務があると主張するのであれば、その根拠を示さなければなりません。
重要事項説明書に書いてあれば管理会社の責任です。
<参考>
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
第七十三条(契約の成立時の書面の交付)
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第1号~第7号 (省略)
第8号 その他国土交通省令で定める事項
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第八十五条(法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項)
法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第1号~第3号 (省略)
第4号 マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
第5号~第8号 (省略)
「マンション標準管理委託契約書」においては、
第12条(通知義務)
第1項 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
と規定しています。
その後、どのように組合員に知らせるかについては、管理組合と管理会社の話し合いによって決めることになると思います。
なお、緊急時の管理会社の業務については、第8条に規定があります。
標準管理委託契約書により論ずる事自体がムダ。 現地のマンションの管理委託契約書や管理規約を参照のこと。 多くのマンションの方の話しを聞くと、標準でない方が多い。
109爺さんが消えたと思ったら、今度は井桁爺さんが暴走を再開しましたね。
破産すればだれでも暴走する。 気にするな。 宮崎爺
残念でした。
宮崎爺(「連坦棟」のことを「連単棟」と間違って書き続ける愚かな老人)は、このスレを絶対見ないと宣言しています。
だったら、宮崎爺が直接書き込めば?
> 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
>名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。
↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
> 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
>共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
共用部分を管理組合法人の名義になんてできるの? 宮爺さん
個人情報保護法の施行に伴い、管理組合も適用されます。 管理会社が知らなければ、安物のプライバシーマークは返上です。
> 2809 匿名さん 2019/09/25 11:01:07
>応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い
>ますが。名目は当然原因調査としてですが。
↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
> 2811 匿名さん 2019/09/25 20:55:43
>漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で
>対応しているよね。
>これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。
↑ これが事実なら、保険の不正請求ですよ。 宮爺さん
>>10285 について
「共用部分」には「法定共用部分」と「規約共用部分」がありますが、登記については、管理組合の法人格の有無に関係なく、以下のとおりです。
〇「法定共用部分」・・・法定共用部分は登記をすることができない。
〇「規約共用部分」・・・(規約)共用部分である旨の登記をすれば、第三者に対抗することができる(区分所有法4条2項)。この場合、所有権その他権利に関する登記をすることはできない(同法11条3項)。
ということで、
>「共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。」
は、間違った情報です。
> 2818 匿名さん 2019/09/26 13:12:54
>管理組合を法人化するにはなんらかの理由が生じた時です。
>土地の売却や購入がその代表例となります。
↑ 相変わらず、意味不明な「Part3」
誰の土地を売却するために管理組合を法人化するのでしょうね。
> 2852 匿名さん 2019/10/07 08:45:21
>設計監理方式と責任施工方式、どちらを採用
>するのがいいのか悩みます。
↑ 自作自演をする「Part3」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7...
>何故設計監理者に仕事を依頼するのか。
マンション管理士に質問しよう! Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E4%BD%95%E6%95%85%E8...
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E4%BD%95%E6%95%85%E8...
なにか変だよ。 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
〇 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/2863/
〇 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/2872-2874/
↑ 大丈夫ですか? 間違いだらけですよ。
> 2894
>委託契約には、管理会社は理事会支援業務、総会支援業務が
>ありますから、大規模修繕工事もその範疇に入ります。
大規模修繕工事等支援業務は、理事会支援業務や総会支援業務には入りません(マンション標準管理委託契約書)。
当然のことながら、管理会社が大規模修繕工事等支援業務や大規模修繕工事等請負を実施する場合には別契約となります。
管理会社にただ乗りしようとする設計会社や施工会社、コンサルとかは多いです。
議事録や広報くらい、少し考えれば作れる程度のものなんですが。
> 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21
>設計監理士とは
> 私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
> す。設計コンサルタントともいわれています。
> 建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。
> 2925 匿名さん 2019/10/25 08:32:19
>塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
>経過すると漏水が出てくる。
「塩ビ管」と「塩化ビニル(塩ビ)ライニング鋼管」の違いを理解していないから、こんな意味不明なことを書くのでしょう。
また、「内臓」ではなく「内蔵」が正しいですね。
>>10298 について
コア内蔵型の継手は、継手内部に組み込まれた樹脂コアがライニング鋼管との接続内面に密着し、金属面への水の浸入を効果的に遮断して管端部や継手本体の腐食を防止する「管端防食管継手」です。
この継手の適用管種は、「水道用塩ビ管」ではなく、「水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管」と「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管」です。
水道用塩ビ管(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)の場合は、「TS継手」(継手と管の両接合面に接着剤を塗布して挿入し、表面の膨潤と管と継手の弾性を利用して接合)を使用しますので赤錆の発生はありません。
性懲りもなく間違い情報を発信し続ける素人マン管士がいるようですが、要注意ですね。
> 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
>管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
>マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
>相談されたらいいと思います。
本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)
https://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf
第一 一部改正省令関係
2 財産の分別管理について
(1)規則第87条第2項第1号関係
② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
【この場合におけるマンション標準管理委託契約書コメントの記載例】
(記載例)
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、引き続き甲の収納口座において管理する。
収納口座 ○○銀行○○支店
保管口座 ○○銀行○○支店
残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合、
残額は、マンション管理業協会保証機構の管理費等1か月分の額を限度の、
管理費等保証委託契約の対象外にならないのでしょうか?
管理組合のメリットは何でしょうか?
保管口座から出金する手続きが不要になること?
>>10302 は、【保証契約を締結する必要がないとき(※)】に管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合です。
※【保証契約を締結する必要がないとき】とは、次のいずれにも該当する場合です。
一 修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
> 2974 匿名さん 2019/11/09 09:39:27
>自治会への入退会は自治会法で決められていますのでそれに従うべきです。
「自治会法」なんて法律はありません。
地方自治法に「認可地縁団体」の規定はありますが、「法人格を有する地縁団体」に関するものです。
地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1 条第3 号(※)に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
「外壁」は、地震保険の補償対象ではありますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」ではない(→主要構造部ではない→着目点ではない)ので、たとえ「外壁」に被害を受けていたとしても物理的損傷割合には算入されません。
※ 建築基準法施行令第1条第3号
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
<参考>
【地震保険 ご契約のしおり】
http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/jishin/pdf/reference/jishi...
Ⅱ 損害の認定基準(P.3~8)
地震保険において、居住用建物については主要構造部の損害の程度(「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」)に応じて支払い保険金の割合が決まっています。
主要構造部の損害割合(%)は、主要構造部の被害の程度(物理的損傷割合)の調査から、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(一般社団法人)日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定されます。
鉄筋コンクリート造のマンションにおける「地震保険損害認定基準」は、P.6 に記載されていますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は着目点ではないので、たとえ被害を受けていたとしても物理的損傷割合には影響しません。
【P.6 からの抜粋】
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
〇ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
〇壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
〇壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
〇中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
台風によって被害を受けた場合と地震によって被害を受けた場合の違いを理解されていない方がおられるようですね。
台風によって被害を受けた場合は、保険の目的に生じた実損害を基準に保険金が支払われる。したがって、外壁が被害を受けたのであれば支払い対象となる。
一方、地震によって被害を受けた場合は、建物の主要構造部の損害を基準として損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)が認定され、地震保険の契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5 %)が定額で支払われる。外壁が主要構造部に該当するかどうかは建物の構造による。
火災保険の重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)には地震保険に関する項目もあります。
そこには、【損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。】の記載があり、また、「ご契約のしおり」には「地震保険損害認定基準(抜粋)」が掲載されていることも書かれています。
地震保険の「ご契約のしおり」は、約款および主な特約の中で、特に大切な事柄を説明したものであり、「Ⅱ 損害の認定基準」は、地震保険普通保険約款第2条(4)(※)に関するものです。
第1条(用語の定義)と第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)を併せて読むと理解ができると思います。
※ 地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
総会で、理事長のマンション内て駐車違反を指摘したことで、田中世帯を資格欠如者として、正面玄関やエレベーター2箇所に、掲示され、駐車場利用出来ないと張り紙された。この資格欠如者の撤回できますか。
>>10311 田中諭 さん。
総会の議案として提出され決議したのか、田中さんが総会で理事長の規約違反を指摘発言をしたのですか。いずれでもいけませんけどね。
事実であれば話にならないくらいあきれた張り紙ですが。ほっておきなさい。
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
<地震による居住用建物の損害に関する地震保険普通保険約款の規定>
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
第 1 条(用語の定義)
【一部損】(建物の場合)
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3 %以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。
(「小半損」、「大半損」、「全損」についても定義あり)
【建物の主要構造部】 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第 1 条(用語の定義)第 3 号の構造耐力上主要な部分をいいます。
<建築基準法施行令第1条第3号>
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
<「壁」について>
約款上、「壁」は地震保険の対象(第1条、第4条)ですが、主要構造部に関しては、「壁=主要構造部である」との規定はなく、【「壁」が、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものである場合には主要構造部に該当する】という内容となっています。
誤解があるといけませんので、>>10314 の補足をしておきます。
>約款上、「壁」は地震保険の対象(第1条、第4条)ですが、
の「約款」とは、「地震保険普通保険約款」のことです。
主契約である火災保険の普通保険約款のことではありません。
ドールマンショックについて教えてください。採用しているマンションの住民の方の意見をお聞かせ下さい。お願い致します。
> 3036 匿名さん 2019/11/25 11:17:26
>国交省が計画している望ましい修繕積立金の額としては、1戸あたり月17,500円としています。
国交省は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月)」を策定していますが、この中に示されている修繕積立金の額はあくまでも「目安」であって、「望ましい額」ではありません。
>この17,500円には使用料充当分も含まれています。使用料の充当分が少なければ、当然積立金の徴収額が大きくなります。
長期修繕計画において、専用使用料等(例えば駐車場使用料等)から修繕積立金に繰り入れることが見込まれている(見込み額が計上されている)場合に、全区分所有者から徴収する修繕積立金の額を低減することができるのであって、上記の表現では意味が不明です。
特に有り難い回答をいただき助かります。今後もよろしくお願いいたします。
> 3056 匿名さん 2019/11/29 11:25:38
>専有部分の専用使用権のある共用部分の管理を、以前から知らずに
>管理組合が補修工事をしていたら、遡って修理をした各戸に返還請求を
>してもいいんですが、中古物件として購入した者には請求できません。
前区分所有者に対して請求することができるのであれば、特定承継人である「中古物件として購入した者」に対しても請求することができます。
【区分所有法】
第7条(先取特権)第1項
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
第8条(特定承継人の責任)
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
> 3102 匿名さん 2019/12/08 12:30:18
><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
過去に間違いを指摘されているにもかかわらず、相変わらず間違ったままの内容を垂れ流す「Part3」
【マンション管理士等への何でも相談】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526693/res/900-902/
> 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
> 一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。
> 専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。
規約に定めても無効である事項について、書面決議(区分所有者全員の書面による合意)があったとしても無効であることに変わりはありません。
なぜなら、書面決議は、区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項について決議すべき場合における手続きだからです。
> 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
>個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。
3098 の規約では、
〇専有部分の特別管理(規約00条の各号に該当する専有部分に帰属する設備等の管理のこと)で、かつ、敷地及び共用部分等の管理と一体として行う必要があるとき、または専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができる。
〇専有部分の特別管理に要する費用について前項第一、第二の場合には管理費、前項三、四、五、六の場合には修繕積立金をもって支払いに充てる事ができる。
と規定しているのですから、これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。
>10323 これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。
上記を下記の判決で裁判を起こした時総会決議は有効と思われますか。
最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
>マンション全住民電気一括契約
>管理組合決議は無効 2019年3月5日 最高裁判決
>低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
>区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
>>10324 さん
>>10323 は、3089 の規約における「専有部分の特別管理」規定を説明しただけであって、このような規定を推奨しているわけではありません。
<参考>
【修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について】
https://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php
109爺の架空質問とそれに対する宮爺の回答ですが、大笑いですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/3107-3110/
10322 匿名さん 2019/12/08 20:14:46
>>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
この解答はマンション管理士とは思えません。
同意します。
管理士とは到底思えません。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/
上記スレにてくだらない自治会と理事会(分譲マンションの管理組合)の問題を論じ合っておるが、マンション管理士のレベルの低さを白状しているような内容です。
本物のマンション管理士(大型物件の管理の実務経験のある管理士等)の生の意見の投稿を
お願いします。くだらない内容には反応をしないで下さい。
マンションの管理の顧問等の職を探しているために管理会社等に忖度するような管理士は私のマンションではごめんこうむりたい。投稿内容からそれ等が見えています。
例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。
>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。
他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。
個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。
一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。
専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。
その判決が有効でも全ての分譲マンションの住民にとって良いとは結論付けられない。
各マンションで住民の安全と安心を考えて管理をすればいいでしょう。
その為の規約や法令です。それ等を運営していくのが組合員の義務でしょう
>>10332
>例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。
常に初心者マークが付くのは、PCのブラウザの Cookie が無効になっているからだと思います。
常に有効にしましたが、どうでしょうか、確認です。
赤錆の発生については、「塩化ビニルライニング鋼管」と「塩ビ管」の違いを知る必要があります。
塩化ビニルライニング鋼管(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管と水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管)は、素材に「鉄」を使用していますので、継手部分に赤錆が発生することがあります。
しかし、水道用塩ビ管(水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP))は、「鉄」を素材としていませんし、接合にも「鉄」を素材としていないTS継手(継手と管の両接合面に接着剤を塗布して挿入し、表面の膨潤と管と継手の弾性を利用して接合)を使用しますので赤錆の発生はありません。
また、基本的なことですが、圧送用「塩ビ管」にネジを切って使用することはありません。
10339 匿名さん 1時間前
なかなか難しいですが、助言有難うございます。
築古マンションで設計図等の保存がなく、管理会社にもありませんので、
専門業者に現場を確認して、
給排水管の材質や設計等をやり直さないといけないとの管理会社のアドバイスですが、
もっと良い方法はありませんでしょうか。
訂正=設計図等を作成しなおさなければいけないとのアドバイス。
水回りの事故の予防方法をしっかり管理している中古マンションは少ないです。
中古マンションを購入するからには水回りの管理の良悪を見極めるのがカギでしょう。
マンションは古くなれば水回りの管理が一番重要でしょう。
特に給排水管の材質と設計図は必要です。
適正化法施行後の引き渡し物件は設計図書等の保管義務を組合と管理会社の両方に義務付けているのではないですか?。
詳しい管理士の説明を待ちまいょう。できるだけ詳細にお願いいたします。
相変わらず支離滅裂の回答をする「Part3」
「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」に関する質問なのに・・・
頓珍漢な回答を続ける「Part3」
質問者は、「袋地」の購入を検討しているのではなく、マンションの敷地内に袋地所有者の「囲繞地通行権」があるマンションの購入を検討しているのだが・・・
>匿名さん 2009/12/19 12:50:10
>合格率7~8%の資格だから難しいに決まっているじゃない。
>それも受験者の40%近くが管業資格保有者というじゃない。
>1年では中々合格しないよ。
>しかし、マン管の試験は総合力が必要なので、勉強すると中々役にたつことがあるよ。
>知らなかったことがいろいろ学べるしね。
>資格は合格してからの自己研鑽が絶対必要で、それをやらない者は単なる資格マニア
>になってしまう。
>まず資格は取ることが先決。合格するのとぎりぎり不合格の者とは天と地程の差がある。
>僕も去年32点で2年目にギリギリ合格。一応マンション管理士である。勿論自己啓発組みだけどね。
>>10346 匿名さん
反応していただきありがとうございます。
そのとおりです。
Part3ではさしたる問題なしとのレスが来て、当たり障りないようお礼レスしときましたが、実際のところ、どう思われますか?
個別具体的な内容がわかりませんのでコメントはできませんが、一般的には避けたほうがよい物件だと思います。
> 3222 匿名さん 2020/01/06 09:29:26
>組合員には事前連絡等を取らなくても、理事が勝手に住民と協定内容を
>変更、破棄することもできますから。
近隣住民との間で協定を締結したり、また締結している協定を変更・廃止(破棄)したりすることは、「管理組合の業務に関する重要事項」に該当するため、総会決議が必要です。
「理事が勝手に住民と協定内容を変更、破棄すること」はできません。
> 3240 匿名さん 2020/01/07 19:14:43
>まず築5年であったら瑕疵担保責任が施工業者にありますので
>無条件で施工会社負担で補修工事をしなければならないとなっていますので、
>施工会社にやってもらうのがいいでしょう。
>瑕疵担保責任の期間は10年間です。
マンションの買主に対して瑕疵担保責任を負うのは売主であって、施工会社ではありません。
また、売主が不動産業者である場合(ほとんどの新築マンションは売主が不動産業者)、売主の瑕疵担保責任は、品確法88条に規定する瑕疵担保責任を除き、責任を負う期間が2年以上であれば売買契約は有効です。
民法と品確法の瑕疵担保責任の違いがよくわかりました。
ありがとうございました。
300戸の団地型の13階建てのマンションです。
20数年間雑排水管洗浄を3年に一度してきました。
最近毎月雑排水管洗浄をしているマンションがあるとの情報を聞きました。
何方がいいのでしょうか?。
> 3262 匿名さん 2020/01/11 11:12:07
>設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。
>マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。
【再掲】
> 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21
>設計監理士とは
> 私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
> す。設計コンサルタントともいわれています。
> 建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。
M県では、情報伝達が1年遅れるようですね。
> 3278 匿名さん 2020/01/15 09:08:11
>今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。
>その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。
令和元年度マンション管理士試験(試験日:令和元年11月24日)の結果(2020年(令和2年)1月10日マンション管理センター発表)によると、
〇合格率・・・8.2%
〇60才以上の合格率・・・5.2%
です。
築40数年を経過した公団分譲のマンションです・
マンション管理適正化法施行(平成13年8月1日)後4年後位に公団管理から、
民間の管理会社に管理の委託を変更しました。
お尋ねしたい件は、
管理会社引き継ぎ時の、管理組合と管理会社が保管するべき諸書類を教えてください。
「重要事項説明書」と「マンション管理委託契約書」
<参考>
マンション標準管理委託契約書
別表第1 事務管理業務
2 基幹事務以外の事務管理業務
(3) その他
③ 図書等の保管等
一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。
二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
三 乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、本表2(1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預かっている甲の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。
① 適正化法施行前の分譲マンションにはどのような保管義務がありますでしょうか。
② A管理会社が適正化法施行前の分譲マンションを管理していてB管理会社に変更された 場合にB管理会社と管理組合が保管すべき諸資料を教えてください
結局のところ、何をしたいのでしょうか?
> 3301 匿名さん 2020/01/21 22:01:45
>うちは500戸で年間600万円くらい。エレベーターは6基です。
> 3309 匿名さん 2020/01/23 22:40:12
> 20年前は900マン円くらい支払っていました。
に対して、
> 3310 匿名さん 2020/01/24 08:37:15
>共用部分の電気料金を高圧にしただけでそんなに安くなるんですね。
500戸のマンションであれば、共用部分の契約電力は50kW以上でしょうから、共用部分は当初から高圧受電であったと思いますが・・・
>> 3356 匿名さん 2020/02/10 20:23:37
>地震の緊急速報は何の役にも立たない。
>もう少し早めに予測できるようになればいいんだけど、
>東大とかの優秀な人材はその分野にはいかないからね。
「緊急地震速報」の仕組みおよび目的を知っている者ならば、こんな馬鹿なことは書かない。
気象庁HPより
【緊急地震速報のしくみ】
地震が発生すると、震源からは揺れが波となって地面を伝わっていきます(地震波)。地震波にはP波(Primary「最初の」の頭文字)とS波(Secondary「二番目の」の頭文字)があり、P波の方がS波より速く伝わる性質があります。一方、強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わってくるS波です。このため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わるP波を検知した段階でS波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせることが可能になります。
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shikumi.html
【緊急地震速報を見聞きしたときは】
緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありません。 その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。
また、この短い間に行動を起こすためには、緊急地震速報が発表されたことを即座にわかるよう専用の音(報知音)を覚えておく必要があります。
緊急地震速報を見聞きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。
このページでは、緊急地震速報の報知音やさまざまな場面において緊急地震速報を見聞きした時に取るべき行動の具体例について解説しています。
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/koudou/koudou.html
公益社団法人日本地震学会 地震に関するFAQ
【FAQ 2-14. 地震予知に対する地震学会の立場(2015年9月修正)】
質問:
地震予知に対する地震学会の立場を教えてください。
回答:
現時点で、地震予知(警報につながるほど確度の高い地震予測)を行うのは非常に困難であると考えています。科学的に検証され、確立された地震予知手法はまだないという立場です。ただし、将来的に地震予知はできないとの意見を表明しているものではありません。地震学会としては、引き続き、地震予知研究を行う研究者達の議論や意見交換を行える場を提供します。
https://www.zisin.jp/faq/faq02_14.html
ということで、
緊急地震速報は、その特性や限界を理解することが重要です。
【緊急地震速報の特性や限界、利用上の注意】
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html
> 3358 匿名さん 2020/02/11 20:33:54
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
>ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
>となっています。
↑ いまだにこんなことを・・・
団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していないのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。
たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。
> 3366 マンション管理士勉強中 2020/02/14 12:55:50
>大規模滅失の復旧決議について質問です。
>決議があったあと2週間を経過したときは買取請求ができるとありますが、この2週間(待機期間)はなぜあるのでしょうか?経緯がよく理解できない。
>理解を深めたいので、何方かお願い致します。
復旧決議の日から2週間を経過すれば、買取請求の相手方が確定(第8項の適用がある場合の相手方=買取指定者、第8項の適用がない場合の相手方=決議賛成者の全部又は一部)しているので、「復旧決議の日から2週間を経過したときは、」決議賛成者以外の区分所有者は買取請求ができると規定している。
<区分所有法>
第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
【第7項】
第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
【第8項】
第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。
「Part3」のスレ主は、このスレは絶対見ないと言っていましたが、どのような回答をするのか楽しみですね。
> 3388 匿名さん 2020/02/17 09:28:48
>ご指摘のように、総会決議は管理会社の更新等の場合は普通決議ですので
>極端にいえば、組合員の4分の1が賛成すれば承認されます。
>出席者の4分の1ですので、その出席者には議決権行使書や委任上での
>出席者も含まれていますので、普通決議が否決されるということはまず
>考えられません。
素人高齢マン管士ならではの発言ですね。
[公序良俗に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
マンホール蓋管理士
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。
>それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
>>分譲マンションの10377 匿名さん
本当です。マンション管理士の回答とは思えません。
相手にするのがしんどいです。
マンション管理士会の理事をしていましたが、意外と
同一レベルの管理士が多いので心配していました。
>>10377 匿名さん 2日前
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
--------
素人からマン管理士に質問と思うよ
↓ 10378ピンぼけ
このスレもダメだ
>>10377
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。
>それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
↑
これは、素人マン管士(宮爺)が、素人であるが故に、あり得ない内容を質問形式にして書いていることを(揶揄して)指摘したものです。
本物か偽物化を匿名スレでも見極めることは難しくはありません。
今後のご教示を願いたい。ありがっさまりょうた。
誤字脱字が多い109爺も、素人マン管士の一人です。
宮爺(Part3のスレ主)とともに「Part3」の常連です。
> 3489 匿名さん 2020/02/25 23:19:05
>建替え決議は区分所有者総数及び議決権総数の5分の4の特別決議でしょうが、
>買取指定者の決議は普通決議でよろしいのでしょうか。
に対して、
> 3490 匿名さん 2020/02/26 09:21:53
> >>3489さん
>建て替え決議が成立した場合、総組合員で構成される総大会において
>総組合員の半数以上の出席によりその議決権の過半数で決するとなっています。
>但し、定款の変更、権利変換計画の設定などの特別決議以外は総大会でできると
>なっていますので、買い取り権者の決議も普通決議でいいのではと思われます。
>建て替決議に関しては、建て替え円滑化法で細かく定めがしてありますが、複雑
>なのと建て替えの経験者がほとんどいないので、このスレでの検討は難しい
>と思います。
とは、あまりにもお粗末な回答ですね。
「買取指定者」は、大規模一部滅失の復旧における言葉であり、「建替え」の売渡し請求に関しては「買受指定者」ですね。
「買受指定者」とは、【建替え参加者全員の合意】により、区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者です。
> 3494 匿名さん 2020/02/26 11:45:10
>一人二役も大変です。
素人マン管士の109爺と素人マン管士の宮爺との遣り取りです。
109爺…3489 3491 3493
宮爺…3490 3492 3495
どれもマン管士の発言としてはお粗末なものです。
> 3498 匿名さん 2020/02/26 19:22:47
>以前は取り壊し決議は全員の承認が必要だったのですが、
> 5分の4以上に軽減されました。
>それでもハードルは高いですけどね。
突然、何を言い出すのやら・・・
集会による「取壊し決議」は、政令で定める災害により、マンションが大規模一部滅失した場合に限って認められる(被災マンション法第11条)のであって、これ以外は民法の規定に従います。
> 3532 匿名さん 2020/03/04 08:52:29
>共用部分を使用者だけでお金を出しあい管理をすると
>そこはもう一部共用部分となってしまい、全体での管理
>はできなくなります。
この内容は、もう無茶苦茶ですね。
「一部共用部分」とは、「【構造上】、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」をいうのであって、であるからこそ、「一部共用部分」は、規約に別段の定めがない限り、これを共用すべき区分所有者の「共有」に属するのである。
また、「一部共用部分」の管理について、「区分所有者全員の利害に関するもの」または「管理規約に定めがあるもの」は、区分所有者全員で行うことになる。
> 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
>規約を順守しない住民に対して強制はできません。
>だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
>家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
>それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
>なります。
「Part3」のスレ主は、区分所有法6条3項、44条、46条2項、57条4項および60条をご存じないようですね。
> 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
>だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
>義務があると規約に明記されているんでは
>ないですか。
>注意は区分所有者にするんです。
マンション標準管理規約によれば、
【誤】区分所有者の同居の家族が違反する行為をした場合には、管理組合の理事長は直接その同居の家族に対し、その是正等のため必要な指示を行うことはできず区分所有者に行わなければならない。
【正】区分所有者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその同居人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
> 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
>規約を順守しない住民に対して強制はできません。
>だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
>家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
>それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
>なります。
> 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
>だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
>義務があると規約に明記されているんでは
>ないですか。
>注意は区分所有者にするんです。
管理規約には、下記のような定めがあるはずですが・・・
【マンション標準管理規約】
第67条第1項
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
【>>10391 関連】
区分所有者の同居人の規約違反行為について、その同居人(違反者)に対し、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるのは当然であるが、この場合、区分所有者本人に対して、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことはできないのか?
区分所有者の同居人は占有補助者であるから、その同居人の行為は区分所有者の行為と同視することになる。
つまり、その同居人の規約違反行為は、区分所有者本人の規約違反行為とみなされるので、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者本人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うこともできる。
> 3675 匿名さん 2020/03/29 11:06:00
>難しく考えることはない。
>一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
>一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
>ところにあるということになる。
そのとおりである。
共用部分での迷惑行為者に対して注意をすることは、共用部分の保存行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)にあたると考えられる。
したがって、管理者である理事長は、管理規約に >>10391 のような規定の有無に関係なく、注意をすることができる(区分所有法26条1項)。
<参考>
マンション管理センター
【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
> 3703 匿名さん 2020/04/05 10:57:18
>法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが
「一年延長可能」などとはどこにも書いていません。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
【マンションの管理組合等における集会の開催について】
新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。
区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。
したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,【本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りる】ものと考えられます。
↑ あくまでも区分所有法上の話です。
区分所有法では、総会を毎年開催すべきことは規定していますが、開催時期の定めがないので、毎年同じ時期に開催することまでは要求していません。
つまり、毎年、その年内に総会を開催して、管理者がその事務に関する報告をすれば区分所有法には違反しないことを確認的に示したものです。
↑ あくまでも区分所有法に限っての話です。
開催できる状況になってから、本年中ということは一年猶予しますよということですが バカですか?
これよりも管理規約が優先されるから新年度開始から2か月以内が適用されますよ
規約違反になりますからね
法務省の案内は規約の存在しないマンションなどリゾートや小型マンションには便利ですけど
標準管理規約に準じた規約なら無意味ですね
ついでですが
組合員の理解を得て定期総会を延長することも可能ですが
管理者による事務の報告が完了するまでは
現在の理事役員が継続して職務に当たることになります
区分所有法34条2項および43条(43条違反には、罰則がある)は、強行規定です。
したがって、内容を変更するためには特別法の制定が必要です。
>>10399 匿名さん
区分所有法34条(召集の召集)
集会は、管理者が召集する
2、管理者は、少なくとも毎年1回集会を召集しなければならない。
(各号3から各号5までは各自でご確認ください)
台43条(事務の報告)
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する
報告をしなければならない。