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この管理会社の管理するマンションの住民の方々の満足度をお聞かせ下さい。
[スレ作成日時]2014-06-02 22:25:07
この管理会社の管理するマンションの住民の方々の満足度をお聞かせ下さい。
[スレ作成日時]2014-06-02 22:25:07
興味本位で覗いてみたのですが、驚きました。
全て読めていませんが、私も腹立たしくて収まりません。
これは冗談ではなく本心からですが、とんでもない事が起こったのですね。
うちのマンションでも、何となく似たような事があるように思いましたが、表立って問題にする人もいません。
この事を知ったので、今後、私の管理会社を見る目が、良い意味で変わると思います。
良い事であれ悪い事であれ、知識が有ると無いとでは、正しい判断ができるかどうかが変わってしまいます。
私などが力になることなど到底できませんが、心より正義が通せることを祈っています。
裁判で、正しい事が必ず認められることはないのが現実ですが、そんな現実は嫌です。
あなたの気持ちを分るなんて無理ですので、傷つけたくないと言葉を選んでいると上手く文章にできません。
あなたにとって良い結果を願っています。
84さんに完全同意。
この管理会社は、組合役員と悪事を共謀して告発されて、告発した組合員を虐める為に、
この組合員の雇用先の社長宛に会社を辞めさせっ様な内容証明を送付した。この組合員
は、日頃から、組合役員と管理会社(N野支店長、H課長、M藤課長、S村担当)によ
る、法律違反を共謀、を改善するように忠告していた。
区分所有者が管理会社を訴えるには、原告適格ではないので管理組合でないと訴えられない。
法令違反・規約違反があるなら管理組合を訴えたらどうか?
管理組合に管理会社の代理戦争をさせるしかないと思う。
このスレには投稿するには相当量になりますので、投稿していない案件もあ
りますが、弁護士に相談しましたら、勝訴する確率は高いが、最高裁まで行
く案件になる可能性があるとのアドバイスでした。
私はそんなにゆとりはなく住宅ローンの支払いも時々底をうつ状態です。の
で、告訴は辞めました。しかし、第二、第三の犠牲者を出さないためにもこ
の匿名掲示板に投稿している者です。
マンションをお持ちの区分所有者の方たちが、一人でも、多くマンションの
管理規約や、法令を勉強されてマンションの住民が、これらの法令、規約を
守られるような組合運営を心掛けて頂きたいのです。
私は今のマンションを売却して、借金を返済して第二の人生を模索中です。
87さんと88さんの書き込みには根本的な食い違いがあるように見えます。
87さんは、区分所有者個人には管理会社を相手に裁判する資格はない、と。
88さんは、弁護士に相談したら勝訴の見込みがあると言われたのだが、と。
88さんは、自分には裁判する資格があるけれども資金がない、と読めます。
>>92
管理会社から区分所有者が直接被害を受けた場合を除けば、管理会社と管理業務委託契約を締結しているのは管理組合だから、管理業務委託にかかわる訴訟を提起する場合は管理組合しか原告になれない。
管理会社から区分所有者が直接被害を受けた場合の例としては、管理会社の提案に反対する理事に対する管理員による名誉棄損事件がある。これは109が被告、原告は区分所有者である。原告勝訴。
一方、管理組合を訴える場合は区分所有者は原告になれる。
従って、管理業務委託に関しては区分所有者は直接管理会社を訴えられないので、原告:区分所有者、被告:管理組合で提訴することになる。
実際、私は現在係争中であるが、原告適格の問題で管理会社を直接訴えることが出来ないので、管理組合を訴えている。管理組合はとばっちりを受けた形で管理会社の代理戦争をしているのである。そのため、管理組合の裁判費用は管理会社が肩代わりして管理会社が全面バックアップしている。
管理会社の言いなりになって承認した理事会にも非があるので、あながち理事会に責任がないとは言えない。
92さん、93さんの意見は適格です。ご理解いただき感謝します。
88ですが、今後このような事で被害者が出ない様に分譲マンションの
区分所有者の諸権利を主張したいと思います。ご助力をお願いします。
原告適格か否かは、訴状を裁判所に提出した時点で書記官に審査され、原告不適格の場合は訴状そのものが裁判所に受理されない。
一方「訴えの利益がない」場合は、訴状は裁判所に受理されても裁判で「訴えの利益がない」と判断され却下される。「訴えの利益がない」とは、裁判にならん訴えである!と言うことである。
この2点に関しては、代理人訴訟で弁護士に委任していれば弁護士が判断してくれる。
93さん、94さん、95さん、
早速ご指摘をいただきましてありがとうございました。
87さんのアドバイスでひっかかる点がありましたので92を書きました。
>区分所有者が管理会社を訴えるには、原告適格ではないので管理組合でないと
>訴えられない。法令違反・規約違反があるなら管理組合を訴えたらどうか?
上の部分は、恐らく87さんの善意に反し、
ビジネスの邪魔になる区分所有者個人に対して悪徳管理会社がよくやるアドバ
イスと一致してしまっている、と私には思われました。
管理会社の悪行に気付いて発言し始めた個人に向かって、
「それは組合内部の問題だから、管理会社を訴えるのは方向違いだ。」と言い、
「管理会社ではなく管理組合を訴えるべきだ。」と関係者は続けるのです。
「理事会を通せ。」「まず自分の組合をまとめなさい。」ともよく言われます。
この点で93さんの投稿を拝読しますと、区分所有者個人でも管理会社を相手
に裁判できる場合は「ある」、ということになるかと思います。
「原告適格」の話は、区分所有者個人、管理組合、管理会社等の、それぞれの権
利や資格といった”法的なバランス”がマンション管理において崩れていないかに
関係する、とても重要なものだと思います。
管理会社が特定の区分所有者個人を相手に裁判を起こせるか、も考えたいですね。
当管理組合は管理会社の代理的に動き、特定の組合員を標的にして提訴しました。
当管理組合の議事録には、
「それは可能だけれども今はしないでおくよ。」という主旨の社員の発言が載り、
特定の組合員に対する脅しとして作用したと思われます。
特定の組合員以外の住民は、大企業が自分たちを守ってくれると感じたはずです。
私も組合の会計帳簿の閲覧実施を求めて簡易裁判所に調停の申し立てをしました。
その時の相手は管理組合でした。管理会社は組合を全面支援して切り抜けました。
具体的には、毎月の管理費や修繕積立金の納入は組合員にとって完全に義務だが、
その納入金の使われ方を組合員にチェック(閲覧)させることの方はいろいろと
ごまかし、言い訳ができてしまいます。前者が厳密なのに、後者はゆるい(警察、
裁判所調停員、弁護士たちは「ゆるくてよい」と言う。他に「監事や会計担当理
事がいるのだからよい」、「決算が総会で承認されたのだからよい」等。)です。
この面でも、”法的バランス”が崩れている、”法的非対称性”があると危惧します。
繰り返しになりますが、現状では、組合員による管理費の納入遅延がご法度なの
に対し、民事訴訟の判決以外の各所では理事長は会計帳簿の閲覧について「見て
いいよ。」と返事だけすれば管理規約上の義務を果たしたことにされるのです。
この非対称性、アンバランスを是正する道が本格的な裁判以外ないのであれば、
88さんの切実な記述が私の胸を打ちます。
>私はそんなにゆとりはなく住宅ローンの支払いも時々底をうつ状態です。の
>で、告訴は辞めました。しかし、第二、第三の犠牲者を出さないためにもこ
>の匿名掲示板に投稿している者です。
裁判。
【第0議案】管理規約一部改正について
※、組合員総数 256、議決権総数 256
賛成組合員数 216、賛成議決権数 216
(賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。
皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?
※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
されている。
議事録の表記だと、
256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。
「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
結局は賛成に数えた、ということか?
以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
びっくりした。
そういうことであれば、あなた様の書いた
「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。
これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?
区分所有所有法第31条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会
の決議によってする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
二、前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四
分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
※規約の設定、変更又は廃止についての規約の設定は区分所有法31条と異なる規約は無効
であると弁護士の先生に教わりました。
区分所有者総数が256、議決権総数が256のマンションにおいて規約の設定、変更又は
廃止が、区分所有者総数112、議決権総数112で可決してその規約が有効に運営されて
いるマンションが存在することは、我々区分所有権者にとっては重大な事件である。
告訴を前に国土交通省に報告してはどうでしょうか。?
マンション管理士の先生方にこれ等を重大な問題として取り上げて下さい。?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/
マンション管理士の先生方もこんな事を組合役員と共謀している管理会社も存在する
ことを認識して下さい。決して真面目な管理会社としては認められません。
マンション管理士の先生方の中にはこの管理会社とウイン、ウインの関係を築いてお
られる先生方もいらしゃいますでしょうけれども、区分所有者の一人一人の事を考え
て下ささいます事を願います。それでこそ、マンション管理士の信頼と地位向上が築
けるものとおもいます。
悪い組合役員や、悪いこの様な管理会社とウイン、ウイン、の関係を築かれている内
は、決して信用と信頼を築けることはできないと思います。宜しくお願い致します。
この期の監事は女性が、理事会にほとんど出席していたようでしたので、
区分所有所有権が夫婦共有だと思っておりました。
監査報告では同性で男性の名前でしたので夫が区分所有者で配偶者の奥さんが
代理人出席だったようです。
臨時総会の招集は奥様が区分所有者だと思っていたのでお願いしている矢先に
区分所有所有権を売却して退去しています。
その他のsw帰任追求していた、副理事長、書記、会計等の役職も区分所有権
の売却等で退去しました。
媒介の仲介業者は東急コミュニティーと東急リバプルの提携で行っております。
悪さをするとろくなことないよ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/
上記投稿文を参照に投稿します。私のマンションの過去の規約では、総会に於いて、
予め通知した事項の変更は禁止規約になっているが、この管理会社の担当、課長等
は、他の組合でも議案の変更はなされておりますの、説明で、一割にも満たない出
席組合員の賛成で変更決議をしています。これ等、規約無視及び法令違反ですよね。
罰則規定が見当たりません。
これでは、マンションは益々非民主的組織になりマンションの価値は保てません。
特に、マンション管理士の先生方は、こういった管理会社のサポートは辞めてほ
しい。
これ等の動きをする気持ちのないマンション管理士がいないからマンション管理士
の信用と信頼が落ちるのです。
悪徳管理会社とのウイン、ウイン、関係を維持しようとするから信用が落ちるのです。
法律家ではありませんので組合員一人一人の意見を聴いて、それ等をマンションの管理
に反映できれば、マンション管理士の信用と信頼を取り戻せます。
国土交通省、マンション管理士、マンション管理センター、その他の機関や個人に
資料を送ったり直接伺って相談したりしても、話を聞いてくれればまだよいほうで、
聞くだけでその後に何かしてくれるということは、私の場合はありませんでした。
管理会社の親会社が大手だったりすると弁護士でも深入りを嫌って逃げたり、私に
降参を勧めたりしました。
私の場合はなかなか「お先真っ暗」だったわけですが、
そもそも99さんのマンションでは、管理組合員の皆さんは状況と問題点を把握し
ているのでしょうか? 悪いことをされていると知っていて大多数の組合員が是認
しているという場合、外部の行政機関やマンション管理士等が「それでもダメだ」
と立入り、改善に向けて干渉してくれれば有難いですが、まだそういう夢のような
展開は聞いたことがありません。肝心の住民たちが是認している状況で、正義感を
持った管理士等がそれと反対の旗を振って入ってくる、というなら、言葉は悪いで
すが人によっては滑稽(こっけい)にさえ見えるのかもしれません。
いったい他の組合員たちはどうしているのでしょうか?
どこかに活路が見いだせて、解決に至ることを願っています。
この管理会社は分譲マンションの管理じゃなくて、オフイスビル、旅館、ホテル、リゾート
マンション、商業施設、賃貸共同住宅の管理には向いています。
頭を使う管理物件はとてもじゃないができません。ご機嫌取りが上手な営業タイプの担当や
管理員が多いです。
[No.109~本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
107さん組合員はそこまでバカではありません。当分は自分の事も考えないと都合が悪くなります。
組合員の立場も考えてやらねばなりません。
マンションの管理は各マンションによって事情が異なる事が多くて奥が深いものです。もうすでに悪
に加担した役員や将来の住居としてはふさわしくないと気付いた区分所有は所有権を売却して退去し
ております。
マンションの構造や設備や材質等でお金をかけて良くなるものばかりではありません。最終的には建替
えるしか改善できないことに気付いた賢い組合員は買い替えて退去します。
ここらへんに目を付けた悪質な管理会社、組合員、マンション管理士等が共謀して蜂蜜をあさるのです。
賢い役員はここら辺を熟知して逆手にとって自分の財産を守るでしょう。それ等の組合員は、この悪質
な管理会社、役員、マンション管理士等には不都合な存在でしょう。
112は、冒頭の文の「組合員は」をどう読むかで投稿文全体の主旨が変わります。
(私のマンションの)とか(当方の)とかを省略して「組合員は」と言っているか、
そうではなく一般論として(どのマンションでも)との意味合いで書いているのか、
当初、私は後者だと考えて読みましたが、その後は前者だろうと推測しています。
もし後者の一般論としてお書きになった文章なのであれば、立憲主義的視点が欠如
している恐れがあるのかな、と僭越ながら危惧しました。組合員が主権者というか、
理事会メンバーや監事ではなく全組合員重視の民主主義を尊ぶ考えは素晴らしいで
すが、ひどい方向に議論や多数決を経て突っ走って行くケースも時にはあります。
私のマンションでは私を社会的に抹殺する目的の臨時総会をやり、190/200
の大多数で私を容疑者として警察に渡す決定をしました。結果としてこの組合員た
ちに歯止めをかけたのは、不起訴の決定をした1人の検事でした。組合内で監事が
組合員による多数決に疑いの目を向けていれば、私の言い分に耳を傾けていれば、
無益な告訴に時間もお金もかけずに済んだことでしょう。
冒頭の「そこまでバカ」の「そこ」に、当マンションの管理組合員は達しています。
管理会社や管理士、設計コンサル等の業者はこのことに決して無縁ではありません。
法令違反、規約違反、マナー違反を繰り返す組合員や、その役員と共謀して、
分譲マンションの管理を繰り返しているこの管理会社の管理物件の組合員は
どう思っているのでしょうか。?
保険の件です。お宅のマンションで掛け捨て保険5年分が合計500万円として、
5年分を100万円ずつ5年間で支払うものを一括して500万を一般会計で支払ったに
も関わらず、一般会計の収支報告書の支払の部に100万円しか支払っていないように記
載されているとします。
不足分400万円の行方が不明です。これをどう解釈すればいいのでしょうか。?なお、
収支報告の収入の部には、その500万円の出どころが記録していないのでバランスが
取れないと思います。
私の考えでは、収納口座(一般会計用の預金口座から)500万円を支払ったのであれば、
その500万円を収支報告書の収入の部に500万円をを記載して、収支のバランスが取
れると思いますが。
勿論支払った500万円は預金残高は減る事がバランスシートには記録されるはずです。
それ等が記録されていない会計報告がなされております。いかが、お思いでしょうか?
これを見れば、マンション管理業協会理事長会社の実態が分かります。 あながち、嘘ばかりではないようです。
これを掛けるのは、九州地方に詳しい財閥系悪徳管理会社社員のマンション管理士の上級フロントと推察されます。 自身も反社会的勢力とお友達ですから、内情には詳しいです。
反社会的勢力とのつながりを疑わせるのに十分な情報はレスされています。
マンション管理業協会理事長会社は、どんな対策をとるのでしょうか?
現マンション管理業協会理事長会社は、ほぼ確定かな?
マンション管理業協会理事会社を、クビになった井桁の付いた財閥系悪徳管理会社は、ほぼ確定。
いろんなレスがありますが、マンション管理業協会理事長会社ですから、自社を調査しないと、マンション管理業協会の信用がなくなります。
社会の常識的対応を期待します。
財閥系悪徳管理会社に比べれば、はるかにマシだけど。
管理会社全体の調査ではなく、マンション管理業協会理事長会社の九州支店に特化した調査はありませんか?
悪評だらけですね。 本当にマンション管理業協会理事長会社の支店でしょうか。
噂を流したものは、財閥系悪徳管理会社社員のマンション管理士で上級フロントでしょう。
懲戒免職にならないのが、不思議でたまりません。
噂ではない、事実だと言っているが。文面からして信頼できると思う。
うそではこんな文言にはならないでしょう。
にわかには信じられませんが、そうかもしれません。
情報源は、財閥系悪徳管理会社社員上級フロントのマンション管理士でしょう。
財閥系悪徳管理会社社員マンション管理士の上級フロントでなければ、業界の実情は分からず、投稿できない内容ですね。 マンション管理士の上級フロントは、九州方面出身らしいし。
マンション管理業協会理事長会社も怪しそう。
マンション管理業協会理事長会社は、判明していない分も含め、関係会社も処分を受けていますね。
大丈夫でしょうか?
この会社は利益を上げる為には分譲マンションの管理に関して
法律・規約違反もいといません。
組合加入の保険金の収支、修繕費のチェックをしてください。
それは財閥系悪徳管理会社じゃないの?
マンション管理士の上級フロントは、九州地方出身らしいし、必要以上に詳しすぎる。
以前のマンションが東急コミュニティーでした。
ここは最悪です。担当者が変わっても同じ。
理事をしておりましたが、ぼったくりですし不親切な対応です。
値上げばかりを請求し、仕事は遅いし威圧的な態度で新人理事さんをこき使う。
管理会社の変更も総会では決まらずにずるずる続いています・・・
我が家は結局引っ越ししました。
管理会社に支払う費用が高く、大規模修繕もぼったくり会社ばかり紹介してくるので先が怖かったからです。
立地が良かったので売却し、ほかに移りました。
今の管理会社はのんびりした感じですが、まだマシです。
他府県でのマンション購入を検討していますが、管理会社は主人とチェックし、東急コミュニティは避けるようにしています。
【00号議案】
6)管理費会計より修繕積立金会計への繰入
前期決算での管理費会計の剰余金が約2.500万円有りますので、
その内2.000万円を修繕積立金会計へ繰り入れて、
大規模修繕工事他の費用に充当したいと思います。ご承認の程お願
い致します。
上記案を議事録で確認しましたら可決されておりますが、会計報告
を確認しましたら、
2.000万円が修繕積立金会計へは繰り入れられておりませんので、
探しましたが不明です。こまったものです。?
悪い組合員(反社会的住民等との仲間?)と共謀して規約や法令違反を注意した組合員
の勤務先に圧力をかけて退職させ区分所有権者を排除する動きに出て偽理事長と管理委
託契約を締結した。
まともなマンションの組合は管理物件は精査をしてください。危険な管理会社です。
※担当者。S村、元M藤課長、元S口人事課長、元N野支店長、組織的不法行為であるの
でマンションの将来の為公開します。現在はこの人達は転勤したとして連絡が取れま
せん。
初コメントです!
東急コミュニティの管理しているマンションの持ち主ですが、福岡の担当者は管理のことで話がしたいと連絡しても折り返しが遅く営業時間終了近くで電話して途中で切れても折り返しの連絡がまったくありませんでした。
むしろ都合のいい時だけかけてきて、こちら側の話を面倒くさいと思っているようで本当に対応がひどいです。
135さん、理事長か担当理事に相談されたらどうでしょう。
135さん、貴方のマンションの管理委託契約書の内容をご確認ください。
契約が履行されているか、どうかが問題でしょう。
誠実義務、善管注意義務等に違反していないかを精査されることです。
管理会社の体質等が見えてきます。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/297581/
この支店の所属でしょう。九州支店鹿児島営業所(店)です。
法律違反の常習管理会社です。危険です。組合員は目を覚ましてください。
過去の議案書、議事録、重説、契約書。等を精査して下さい。
分譲マンションの平和のために頑張っております。
現在は支店の営業活動はしているのでしょうか。
HPがありません。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/297581/
本店は登校拒否されておりますのでこの支店に投稿します。
皆さん参考にしてください。
悪徳組合員0口と共謀して区分所有法31条に違反した。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/297581/
上記本店に2019年2月2日に投稿したくて投稿したら、
投稿拒否されていましたので、同じ日の同時刻に投稿したら
投稿出来ましたので一応記録の為区分所有法31条違反の記
録を投稿した。本日投稿を受けてくれました。
私はカモシンさんと同じような出来ごとを経験しました。
投稿拒否される原因は検討は尽きませんが、正直に本当の
出来事を投稿していますのでご理解ください。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
10713 匿名 4日前
わたしは当時知識はあり。弁護士8名にも確認した勝訴の確率90%
の案件を気力と体力であきらめた。
そのご悪徳理事長と悪徳管理尾会社109の共謀で職場に圧力をかけ
られ退職し、区分所有権を売却して今は無職です。
あの時勇気を持って借金してでも告訴して勝訴してもマンションでの
生活は同じことだったでしょう。
結論は、静かにしていたらマンションに住めたでしょう。勤務先の社
長と理事長と管理会社は仕事の関係で繋がりがあったと推測します。
この経験から勝訴したお二人のご苦労を尊敬致します。ご自愛ください。
この問題は一括受電システムの件で544分の2の組合員が被告人と
して勝訴している。件に類似しているので取り上げたらこの管理会社の
関係者と思われる人間から可笑しな投稿が続いている。
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/373783/
あらゆる方法を使って悪徳組合員と共謀して真面目な組合員を
見えない処で排除する。
組合員は目を覚ましなさい。組合員が、管理人と清掃員を管理しなさい。
今回は鹿児島のマンション管理士会主催の講習会が昨年10月14日有りました。私も2年前まで2年間鹿児島の会員を勤めており、日本1の福管連の会長さんの講演が有るとの情報が入手出来、事前に福管連のホームぺージに現状の東急の悪事に関する件でのアドバイスを頂きたくてと予告メールを発信、当日の講演終了後に文書にて作成しました物をお渡し、1ヶ月過ぎても何の連絡なく、電話したら忙しくて未だに見てなく申し訳ないとの話であり、当日は電話を切りました。2か月して再度ホームページへ催促のメールを送信、未だに何の連絡ありません。実は講習会で立派な内容の講演をされたのですが、最悪な想定が的中しました、それは福管連の協賛企業に(東急)とか(合人舎)の会社がなっておりまして、スポンサー擁護の動きをされたのではと勘繰っています、それ故にここ1年ほど以前から福岡在住のかたの応援を頂き、管理会社の《善管注意義務違反行為》についての内容を精査し。
今年度は組合役員になりましたので、役員会内の合意を得て国交省への直訴をやり遂げようと奮闘しています。それで、私だけでなく、他の管理組合の方で同見解の方が居ましたら
共同での行動を取りませんか。多くの方の参加を希望します。
2018/11/14投稿の【139】匿名様へ
私も鹿児島市内の県庁前のマンション管理組合員です。
これまで近隣の組合で、管理会社を変更された2組合などありまして、役員会時での東急 のプレゼンその時の交渉内容等教えてもらえる関係を構築しています。
私の管理組合は大所帯で、なかなか他の管理会社からのオファーを受けて貰えなく
困っているところです。色々な方からのアドバイスを頂き、東急の代理人としての
弁護士とのやり取りをして、東急の悪事も充分対応方法も理解しています。
もしよろしければ、情報交換し、将来に向けて組合の為に頑張る為に 2018/12/25
(1431)を参照いただければと思います。
下記の1430と1431のやり取りの件でしょうか、じっくり検討しましょう。
1430 匿名さん 2018/12/24 10:15:04
1、推測ですが工事内容はマンションの規模を6棟で300戸として
1戸当たりに換算すると34698000÷300=115660円
となり安すぎると思います。(これは私の理解不足でしょう)
2、漏水事故等のトラブルによる被害者に対する加害者請求による被害者保障
を組合加入の保険を使用した時は保険金の収支はこの会社は報告しません
(本来は報告するべき案件)
3、共用部分の保険金処理は時々ではあるが収支に報告されている案件も
ありますが、中にはかなりの案件が組合費で支払われている。このか
なりの部分は組合費と保険金からの二重請求の疑いは否定できません。
4、組合加入の保険で工事等の費用を支払った場合、管理組合理事長宛て
に【 】に関する保険金お支払い完了のご案内が
郵便で届くようになりますが、郵便物は管理員ポストに投函され管理
員が回収して管理会社担当へ渡されます。
5、4の件は理事長に手渡さずこの管理会社が隠匿しているケースが多い
です。
6、2~5の件は各期の収支報告書の収入の部の雑収入、支出の部の雑費
・小修繕費等の月別収支明細書で確認して保険金詐欺の疑いを記録して
おいて下さい。
※急ぐ必要はありませんが犯罪の一角が崩れたときはすべての案件に強制
捜査の対象になりますのでそれに委ねると良いでしょう。
1、の件はもう少し具体的に解り易く投稿して下さい、知られたくなけれ
ば必要はありません。
最近の収支報告を見てみると2~5の件は正直に報告するようになりまし
たので、おそらく過去の会社ぐるみの保険金詐欺の疑いを消す為ででしょ
う。
したがって過去の管理会社の割り印のある収支報告書を取りそろえて保管して
おいて下さい(各期の議案書に含まれております)
削除依頼
投稿する
参考になる! 2
1431 カモシン 2018/12/25 00:19:57
1430 匿名さんへ
1、の件ですが私の説明不足のようです。組合全体では355世帯で6棟分で165261000が東 急コミュへの支払額となります。今回の工事対象が私の棟で有り72世帯分を記載1戸当 たりに換算すると481916円です。
2、専有部分の追加工事に58万の費用、別の棟で13部屋のクロスの張替えで28万円発生の 役員会議事録での文面あり工事予備費からの支出の記載あり。
?管理組合では委託契約内容として記事録を全世帯配布の取決めになっているが、別に (役員会便り)を作成し、差し障りのない内容で年4回程度の配布、議事録は毎月1 月半遅れで作成、組合員からの催促は私だけからのようです。役員会・東急へ議事 録を配布することで作業の効率化になる為に変更提案して3年になるが変更無し。
③管理会社の割り印の有る収支報告書は今のところ見つけられません。がしかし昨年度の 総会資料で、修繕積立金の増額理由書の内容で、【管理会社からの説明】でとの内容 が記載されており、規約・区分所有法の違反行為にも拘らずこれまでの慣例に基ずき
設定しましたの資料が存在します。複合型の為に商店部会の負担が住宅と同面積に
換算した場合に 住宅が100として70%が13店と30%が6店あり、管理費も同様です。
この件で組合員・役員会も関心なく可決されましたが、これは商店部の1役員が4年に1 回の輪番で就任し、管理会社の委託料減額についての問答無用とのおかしな関係が成立 しているようです。組合での同調者をと言われますが、苦労しております。
この件でも何か法的にでも改善する方法が有れば、教えてくださいませ。
yoshimu_66@olive.plala.or.jp
東急への問い合わせは弁護士からで、問題発生個所の担当からの回答は一切なし。
弁護士とのやり取り文章は専用ファイルで保管しております。
151さんへ
早速の見解ありがとおうございます。
過去の事であり、当時は、修繕委員会も存在せず、東急の説明を判断する知識も無く
当時の役員会で可決されたことで今となっては取り返しがつきません。
ただ東急らしい悪事は披露しておきますし、今期から2年間役員に就任し、色々な
違反内容を月1件以上修正していこうと先日の初の役員会で公言しました。
東急のこの件だけの悪事行為とは
①長年の間、日頃組合員からの色々な緊急の故障修理依頼時の専属医的な業者の方に
今回の排水管改修工事の問題・解決策についての役員会での説明会を無償でして貰い
いざ、業者選定の時点で、資本金1千万以上との内容で、専属医的業者の排除。、
理由はコンプライアンスの問題との回答でした。
②見積業者は、東急コミュニテイーとあと福岡の専門業者2社で、見積記載内容が統一
されてなく東急が見積金額がダントツに安価でした。それで業者選定を決呈。
ところがさらに、東急のみが(予備費)を1棟当たり200万円を上乗せし
6棟すべてに計上し3年掛かりで工事を終了しました。
これが東急のやり方です。
1543 匿名さん 1日前
>>1542
勇気のあるマンション管理士の先生方のアドバイス等をお待ちいたします。
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1544 名無しさん 10時間前
組合運営に文句があるなら、理事に立候補したら?役職互選で理事長になったら、管理会社のあなたへの対応は劇的に変わるでしょう。
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1545 坪単価比較中さん 9時間前
理事は順番制ですから理事には順番でなりましたが、管理会社の発表で理事会の前に理事長が決まっていたのです。理事長を決める理事会の通知はありませんでした。
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1546 販売関係者さん 20分前
>>1544
この管理会社はね、とつるんでる区分所有者を抱え込んでるんだよ。邪魔な理事が増えると、途端に次の理事が大量立候補して抑え込みにかかったり。とにかくどんな手でも使って来る。
九州は気を付けた方が良いでしょう。危険です。
予備費=200万×6棟=1200万円。大きいです。収支決算書で確認しましょう。
管理会社の口コミ件数がダントツに多いサイトにつき、利用さしていただきます。
実は《マンション すまいる債》について教えてください。
① 加入することでの、不便・注意点・その他
よろしくお願いします。
我が管理組合は、6年前に東急独自の収納システムににすることで、当時4億8千万円の
普通口座があり、当時の会長が収納口座にする為に、全額移行し無金利状態なりました。
この時の会長もいつもの自己利益誘導者でした。
総会決算書から受取利息の項目が削除されていて、2年間無利息状態が判明し役員会へ、 修繕積立金に2億6千万程度あり、これの資金運用で2億円の1年定期を提案し
採用し2億円が定期口座利息0.0135%移行されているのを総会資料で確認。
ところが。2年目の切り替え時に東急が銀行からの催促が有ったにも関わらず、
ほったらかしで、更に2年目の決算書に受取利息の記載無き為、東急・銀行に
問い合わせし上記の理由判明、但し金利も半減し更に積立金が2億円程度に減額
しており1億5千万円での契約になっており、他の口座からの移行も考慮せず
無責任管理会社と再認識。現在は積立金も2億6千あり増額もされてません。
東急の(新収納システム)は東急の為の制度で、組合には何らのメリット無し、
指摘しなければ、預金の無金利の状態にされます(説明無し)。私どもの説明会では、 管理組合からの業者への支払いは従来東急負担で有ったがために、
今後は組合負担になる為、相当額を委託費の減額で対応しますの説明有り、
ところが建物が古くなれば支払額も増額傾向になり、対応額の変動も無く、
指摘しても詐欺行為を継続しています。この制度は依頼元の組合の権利です。
いね!
>>156
いね! 何処の言葉でしょう。意味が理解できない。これは、893言葉に似ていますが。隠れていないで堂々と連絡ください。この管理会社は小賢しい人間が多いから理解できないでもありません。
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面 積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費 10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面 積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明 しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算し四捨五入して238円になり、店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。
この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除 く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者 の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。
その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。
3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。
と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。]
この件で資料をそろえてマンション管理士等に相談してみてください。駄目でもともとだと思います。組合員に説明して一人でもかまいませんが、数人を集めて管理組合を被告にして集団訴訟に持ち込めます。当然管理会社が顧問弁護士を付けて組合役員を応援はしますが、これだけの証拠がそろっているので苦戦するのは間違いないでしょう。原告の代表者に対して和解を持ち込むでしょうが、応じては負けになります。最高裁までいけば99%勝訴するでしょう、この件について皆で話し合いましょう。
>>163の件
昭和58年度区分所有法改正前の第8条(共有部分の共有)から第10条を投稿します。
この法律は昭和59年1月1日からの施行でございますので誤解のないようにしてください。
(共有部分の共有)
第 8条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、
その共用部分の共有部分については、次条から第15条までに定め
るところによる。ただし、第10条及び第12条から第14条まで
に規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げな
い。
(共用部分の使用)
第 9条 各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる。
(共用部分の持分の割合)
第10条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2、前項の場合において、第4条第1項ただし書の共用部分(附属
の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるとき
は、その共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者
の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分
所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
(共用部分の持分の処分)
第11条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2、共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有
する専有部分と分離して持分を処分することはできない。
(共用部分の変更)
第12条 共用部分の変更は、共有者全員の合意がなければすることがで
きない。ただし改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要し
ないものは、共有者の持分の4分の3以上の多数で決すること
ができる。
2、前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別
の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得
なければならない。
(共用部分の管理)
第13条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、共有者
の過半数で決する。ただし、保存行為は各共有者がすることが
できる。
2、前条第2項の規定は、前項本文の場合に準用する。
3、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理
に関する事項とみなす。
(共用部分の負担及び利益収取)
第14条 各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
第15条 共有者が共用部分につき他の共有者に対して有する債権は、そ
の特定承継人に対しても行うことができる。
以上は昭和58年度に改正される前の法律ですので、昭和59年1月1日以降の分譲マンションの規約とは異なりますのでお気を付け下さい。
>>164
又訂正です。
昭和59年1月1日以降の最後の分譲マンションの規約とは異なりますのでを、区分所有法に訂正します。規約ではありません。
ついでに昭和59年1月1日からの施行の条文の対比表を投稿します。
昭和59年1月1日以前 昭和59年1がル1日施行
第 9条 第13条
第10条 第14条
第11条 第15条
第12条 第17条
第13条 第18条
第14条 第19条
第15条 削る
ここら辺から推測すると店舗部分の管理費等は住宅部分の2分の1~3分の1の負担になります。
45年くらい住宅部分の組合員は管理費等の負担を店舗部分の組合員より2から3倍負担してきた事になります。
45年分の差額の返還は時効との問題で全額とは言えませんが、組合員一人でも返還請求をできると思います。
集団訴訟になれば管理組合が破たんするくらいの金額になります。
負担額一覧表(駐車場を含む。)等で割り出して下さい。
単純計算で一組合員が一千万円以上を余分に徴収されている事になります。単純に計算した推測金額を投稿しましょうか。?
下記のように、法令や規約に反する事が無知な組合員を欺き平然と管理されているマンションは意外と多いのではないでしょうか。
これを処理する為に無効の訴えを起こそうとした矢先に勤務先から解雇の通知が来て退職せざるを得ず無職となりました。
住宅ローン、弁護士費用等の負担ができなくて、区分所有権を売却せざるを得ななりました。組合員ではないので手の打ちようがありません。
悔しいです。貯金もせず飲んだくれていた罰が当たりました。お金がない事を管理会社や組合員は承知して今日簿いしたのでしょう。
元の勤務先にかなり圧力がかかっていたとの噂を耳にしました。そういえば管理会社と勤務先は取引があったようです。私はバカでした。
しかし、被害者は出したくありません。にたようなケースがあれば堂々と投稿して下さい。せめて、励ましの言葉位は掛けられると思います。
99 匿名さん 2017/11/04 00:34:48
【第0議案】管理規約一部改正について
※、組合員総数 256、議決権総数 256
賛成組合員数 216、賛成議決権数 216
(賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。
皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?
※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
されている。
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100 99さんへ 2017/11/04 14:03:36
議事録の表記だと、
256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。
「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
結局は賛成に数えた、ということか?
以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
びっくりした。
そういうことであれば、あなた様の書いた
「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。
これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?
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101 匿名さん 2017/11/04 14:53:25
区分所有所有法第31条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会
の決議によってする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
二、前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四
分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
※規約の設定、変更又は廃止についての規約の設定は区分所有法31条と異なる規約は無効
であると弁護士の先生に教わりました。
区分所有者総数が256、議決権総数が256のマンションにおいて規約の設定、変更又は
廃止が、区分所有者総数112、議決権総数112で可決してその規約が有効に運営されて
いるマンションが存在することは、我々区分所有権者にとっては重大な事件である。
告訴を前に国土交通省に報告してはどうでしょうか。?
マンション管理士の先生方にこれ等を重大な問題として取り上げて下さい。?
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102 匿名さん 2017/11/04 20:39:47
この投稿欄は他のスレとは違い真実が投稿されている。関心はある。
管理費等の徴収に不公平感のあるマンションがあるのですね。
区分所有法第31条違反が具体的に投稿されている。研究に値する。
真面目なマンションの区分所有者等で有れば考えてくださると思いますが。
特に投資型でマンションを所有している投資家であれば知って損はしないでしょう。
この管理会社に全部委託するのは危険です。管理を分散されるのを進言します。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/297581/
上記とともによく吟味して下さい。
これ程悪質な管理会社は見たことも聞いたこともない。
ゆっくり読んでください。国はよくこんな悪質な管理会社に、
分譲マンションの管理を許可したものだ。
九州に大きな支店を配置出来ない在阪や在京の管理会社などは東急に管理業務を再委託します。そのようなマンションでは東急所属の管理人や掃除スタッフは緊張感を持って仕事しているので、総じて評判は良い。所属先の東急への責任とクライアントの管理会社とに責任を負うので意識が高い。一方で、東急自身が管理委託会社の場合、東急の管理人や掃除スタッフは緊張感が無く仕事も雑になりがちらしい。
【第0議案】管理規約一部改正について
※、組合員総数 256、議決権総数 256
賛成組合員数 216、賛成議決権数 216
(賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。
皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?
※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
されている。
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100 99さんへ 2017/11/04 14:03:36
議事録の表記だと、
256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。
「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
結局は賛成に数えた、ということか?
以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
びっくりした。
そういうことであれば、あなた様の書いた
「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。
これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?
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上記の件は東急コミュニティーの元N野支店長、元H口人事課長、元M藤マネージャー、元S村主任等が、元K口偽理事長、元Y波偽監事(退去)、元Y下偽副理事長(退去)、元I長副理事長(退去)、が共謀して成立させた議案書と議事録です。投稿拒否に合っていた為、再投稿しておきます。
又東急等の圧力による投稿拒否に合うかも解りませんので念のため投稿しておきます。削除されるときはご勘弁ください。反社会的勢力等との共謀も疑われる可能性があります。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/605119/
東急に投稿されている内容よりは野村に投稿されている内容の方が複雑で理解に苦しむ内容です。その内お会いしてゆっくりお話を聞きたいと思います。
私の投降した、東急と悪質な組合員が共謀した規約等改正の問題は、もっと簡単で理解し易いと思います。
いずれにしても初心者マークが付与されている投降者の内容の方が真実に近いと思われる内容です。初心者マークを付与している理由は他に何らかの意図を感じております。
初心者マークの付与を受けた投降者は、
特に管理会社やマンション管理士には不利な内容が多いようです。
管理会社に忖度して仕事を回してもらっている管理士は不都合な内容でしょう。
173 匿名さん 2019/12/08 17:22:30
【第0議案】管理規約一部改正について
※、組合員総数 256、議決権総数 256
賛成組合員数 216、賛成議決権数 216
(賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。
皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?
賛成18+委任状による賛成21+議決権行使書65=104
この人数では総会は議決権総数256の半分128-104=24不足で総会は不成立。
この議案を成立させて組合運営をその後も続けています。
管理士の先生は真剣に考えてください。このkrンはこの管理会社が、これでいいと偽理事長に耳打ちしていました。
現在、管理組合の役員をしています。故に入手出来た情報ではと思われます。
相変わらずの東急の平然と虚偽の証言をすることに関しての企業理念の無さを痛感しました
(昨年度の総会で委託管理費の見直しの件で発言しました。)それで総会議事録内容で東急からの回答が、住宅供給公社から引き継ぐ時の流れで15年前の管理開始にあたり、当初の打ち合わせの中で管理仕様が決定しているが、近隣の5管理組合を1つの契約とした仕様となっていた。この契約形態によりこの様な管理体制で積算された管理委託費となっている
と記載内容あり。
故に役員就任して、当時の5管理組合による協議書の提出催促しまして、東急からからの
提示内容は《平成16年8月7日開催 臨時総会》のタイトルで書面での回答有り
5月29日及び6月5日に鴨池ハイム・ガーデンハウス・センチュリーの3組合合同によるヒヤリングやプレゼンティションの開催、また、6月19日の臨時役員会、そして7月定例役員会に「東急コミュニティー」が出席、説明を受け、また、管理業務及び委託料等についても慎重に検討を重ねてきました。その結果役員会では東急を推薦する事とし総会での承認を得て決議された。との内容で予想していた。5管理組合の協議書は存在しなく、相変わらずの、全く東急の企業としての虚偽発言に対してのメンツの無さを痛感しました。
東急コミュニティーの説明が真実であれば他のマンションの4管理組合の理事長にも協議書があるはずですから。問い合わせられたらどうでしょうか。
他の4社とも東急以外の管理会社でしたら、その4社に問い合わせられることをご提案申し上げます。しかし、慎重にされた方がクレーマーの烙印を押されます。他の理事はどう考えられているのでしょうか。
東急の虚偽である根拠として。
①15年前の管理仕様の内容についての説明及び資料が存在しない。
東急の思惑で決めている。・・5管理組合の1世帯の負担委託額が2800~4900円と
5管理組合ごとに違う。為に当時の役員が集合し協議出来る内容ではない。
②平成16年度の臨時総会の記載内容で示すように、3管理組合向けのヒヤリングを実施
故に、金額及び①の件での説明はされていない。他の3管理組合員の8名へ①の確認 したが全くこの件に関しての書面の存在は無しとの回答。
③今期の会長は、就任前に組合の8つのエレベータ用に電子ブレーカーを納入。それと
電力会社を業界41位の会社に変更の張本人で減額率が、毎年14.3%で5年間の想定
表が提示されていた。この件は見積書・契約書の閲覧し役員就任し判明。
④管理会社への質問内容を③の事由で会長と私の討議のみで、1時間と勝手に決めて
提案事項についっての結論が出来ずに何らの改善・進行もありません。
>>179 買い替え検討中さん
親しいマンション管理士と打ち合わせて(管理規約、総会「理事会」議案書・議事録、
管理委託契約書等々の証拠)を精査して、弁護士に打ち合わせた方がいいです。
証拠を添えれば相当額の損害賠償が請求できる可能性があります。
①の1世帯の負担委託額は、1世帯の負担管理費・修繕積立金ではありませんか。
180さんへ
5 管理組合毎の東急への月額委託管理費を組合員数で割り1組合員の負担額です。
問い合わせの ①の件は複合タイプ・団地で7棟367世帯中19世帯が商店です。管理費は
複合棟が4棟ありまして、とくに想定外の棟は 住居・・87㎡で8000円、店舗・・62 ㎡で2500円で築43年間修正されていません。他の3棟もほぼ同様で役員会で提起しま すが同調者はいません。弁護士及び国交省の見解は役員会の見解はと回答されます。
>>181 買い替え検討中さん
住居部分の管理費8000円/87㎡を1㎡に換算すると8000÷87=92円
店舗部分の管理費2500円/62㎡を1㎡に換算すると2500÷62=40円
(いずれも四捨五入しています)
米、住居部分の組合員は店舗部分の組合員の倍以上の管理費等の負担を43年間
強制徴収されているのでしょうか。?
1、住居部分と店舗部分の管理費の優劣は規約に設定して専有部分タイプ別管理費
月別負担割合表を組合員に通知しているのでしょうか。
2、もし慣例で43年間組合員からの徴収をしているのであれば組合員全員にその
旨を説明して管理費・修繕積立金・施設使用料(駐車場区画)等の専有部分タ
イプ別負担割合表を配布することを提案します。
分譲当時の原始管理規約で調査されるとよく理解できます。