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この管理会社の管理するマンションの住民の方々の満足度をお聞かせ下さい。
[スレ作成日時]2014-06-02 22:25:07
この管理会社の管理するマンションの住民の方々の満足度をお聞かせ下さい。
[スレ作成日時]2014-06-02 22:25:07
>>163の件
昭和58年度区分所有法改正前の第8条(共有部分の共有)から第10条を投稿します。
この法律は昭和59年1月1日からの施行でございますので誤解のないようにしてください。
(共有部分の共有)
第 8条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、
その共用部分の共有部分については、次条から第15条までに定め
るところによる。ただし、第10条及び第12条から第14条まで
に規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げな
い。
(共用部分の使用)
第 9条 各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる。
(共用部分の持分の割合)
第10条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2、前項の場合において、第4条第1項ただし書の共用部分(附属
の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるとき
は、その共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者
の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分
所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
(共用部分の持分の処分)
第11条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2、共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有
する専有部分と分離して持分を処分することはできない。
(共用部分の変更)
第12条 共用部分の変更は、共有者全員の合意がなければすることがで
きない。ただし改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要し
ないものは、共有者の持分の4分の3以上の多数で決すること
ができる。
2、前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別
の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得
なければならない。
(共用部分の管理)
第13条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、共有者
の過半数で決する。ただし、保存行為は各共有者がすることが
できる。
2、前条第2項の規定は、前項本文の場合に準用する。
3、共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理
に関する事項とみなす。
(共用部分の負担及び利益収取)
第14条 各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
第15条 共有者が共用部分につき他の共有者に対して有する債権は、そ
の特定承継人に対しても行うことができる。
以上は昭和58年度に改正される前の法律ですので、昭和59年1月1日以降の分譲マンションの規約とは異なりますのでお気を付け下さい。