管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 983 匿名さん

    >>980
    >>981
    所有関係をそのままで、団地型っぽく管理しようとするなら、一部共用部分と決めるしかないのでは?

    大まかにいうと、所有権が棟ごとなので棟ごとに管理するのが団地、所有権は全体を全員で持ってるけど、一部の用に供されるからってことで一部の区分所有者が管理するのが一部共用部分

    どうしても区分所有法でいうところの団地管理組合にしたければ、所有関係をそれにあわせなければならない。もちろん、登記は絶対必要って訳ではないけれど、実態と違っていたら、抵当権の設定の際に問題が起こるかもってところかな。

  2. 984 匿名さん

    >983さん
    登記が絶対必要でなければ、団地型管理規約に変更はできますね。
    元々、団地型管理組合の成立要件としては、一般的には、敷地および付属施設が、
    その数棟の区分所有者全員の共有になっているのかが前提条件ですよね。

  3. 985 匿名さん

    >>984
    登記は絶対条件じゃないけど、所有権の移転(棟ごとに共有関係が独立するようにすること)は絶対条件ですよ。そうしなければ、独立した1棟ではなく、1棟の建物の一部です。

  4. 986 匿名さん

    >985さん
    所有権の移転登記をしなければ、団地型管理規約は作れない。
    個人の抵当権の設定もできないということですか?

  5. 987 ピギナーさん

    984 さん

    教えてください。
    ある日突然、地震が団地型マンションを襲った。
    被害の程度は、A棟が大規模一部滅失(法61条5項)、B棟は小規模一部滅失(法61条1項)であった。
    どのように対応すればよいのでしょうか?

  6. 988 匿名さん

    >987さん
    単棟型の建物を単棟型管理規約で管理しているのなら、当然全体の中で50%を
    超えているかどうかで判断をすべきでしょう。
    それについては、事例を出していますよね。
    連担棟のマンションで、小さい方の建物が倒壊して、片方が
    被害がなかった場合どうするかと。
    これを今まで論じていたんではなかったんですか?

  7. 989 匿名さん

    >>986
    所有権の移転をせずに「団地管理規約」という規約を作ったり、「団地管理組合」という団体を作るのは勝手ですけど、区分所有法でいうところの「団地建物所有者の団体」にはならないです。それでいいなら、名称の問題だけなので、それでもいいと思います。
    たしか、団地ではない管理組合が「団地管理組合」と名乗ってはいけないという規定は無かったと思います。(法人はあります)

    実質的に所有権を移転していて、登記に反映されていなければ、登記と実態が合ってないということになります。そのせいで担保価値に不安を覚える債権者が出るかもってことです。極端なことを言えば、「この土地は登記上は他人名義だけど、本当は俺のものだからこれを担保に金を貸してくれ」って話に近くなります。

  8. 990 ピギナーさん

    >>988 さん

    >>987 は、あなたが強く推奨する「マンション管理規約(団地型)」では
    どうなるのか? という話です。

    当然、あらゆるケースを想定して「マンション管理規約(単棟型)」との
    比較検討、整理をされていると思います。
    ぜひ教えてくださいね。

  9. 991 匿名さん

    >990さん
    あなたは、988については、どう思っているんですか?
    片方だけが倒壊した場合の対応の仕方を。
    私の考えは、ずいぶんと書き込んでいますけどね。

  10. 992 匿名さん

    >>991
    匿名で書き込んで「ずいぶんと書き込んでいますけどね」って言われても、どれがそうなのか・・・。

  11. 993 ピギナーさん

    >>991 さん
    >あなたは、>>988 については、どう思っているんですか?
    >片方だけが倒壊した場合の対応の仕方を。
    >私の考えは、ずいぶんと書き込んでいますけどね。

    わたしなら、
    【構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンション
    (たとえば、L字型、T字型、コの字型マンションで各部分を EXP.J で接合したマンション
    など)】(つまり、連担棟マンション)を団地型管理規約で対応することなど絶対にしません。
    ましてや、1棟として登記されている区分所有建物なら尚更です。

  12. 994 匿名さん

    >993
    では、連担棟の建物で、片方だけが倒壊した場合は、
    どう対応しますか。

  13. 995 匿名さん

    (・・・これってビギナーさんしか答えてはいけない場面?)

  14. 996 匿名さん

    >994さん
    片方だけが倒壊して、もう一つの建物は被害が殆どなかった場合。
    倒壊した建物は、建て替えをしなければならないですよね。
    もし、倒壊した棟が別の建物より小さかった場合は、大規模滅失でも
    ない、普通の改修工事となりますね。
    普通決議ですよ、建て替え決議が。その場合は建て替え決議とはいわないでしょうが。
    それに、その決議が承認されますか?
    全然壊れていない建物の住民が、建て替えをしなければならないので、1,000万円
    負担するとかの決議になった場合、賛成しますかね。
    だから、仕組みをどうしたらいいかを、議論してたのでしょう。

  15. 997 匿名さん

    >では、連担棟の建物で、片方だけが倒壊した場合は、どう対応しますか。
    ①理事会に復旧計画を立てて臨時総会の開催を要求する
    理事会が拒否したら
    ②倒壊した建物の区分所有者で復旧計画を立て、1/5を使って臨時総会を開催する
    否決されたら
    ③保存行為である復旧をしないという決議は無効であり、原告が作成した復旧計画を認めるよう提訴する

  16. 998 匿名さん

    >995さん
    どなたでも、書き込んで結構ですよ。
    個人攻撃ではなく、自分の意見をのべられたらいいと思います。
    知らないことや、勘違いしていることも多々あると思いますので、
    みんなに教えていただければと思っています。

  17. 999 匿名さん

    復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?
    やれる者、やれない者もいると思いますが。
    やれない者は、売却とかになりますが、それは大規模滅失工事や
    建て替え工事の場合であって、保存行為ではないでしょう。

  18. 1000 匿名さん

    復旧する/しないは自治の範囲だと思いますけどね。
    滅失した共用部分については、関係ない側の棟の人たちも持分を持っているわけで。

    何かすることによって特別の影響を及ぼす場合にストップがかかることがあっても、何かをしないことによって特別の影響を及ぼすからといって強制的に実行するのは無理なんじゃないかと思います。

    結局は倒れた棟の人たちが自分らで再建するしかないが、積立金の分割請求くらいはできるかもって感じじゃないかと思いますね。

  19. 1001 匿名さん

    >1000さん
    最終的には、そこにたどり着く、辿りつかせなければならないのでしょうね。
    それが、一番の方法と思われますので。
    その方法にどうやってもっていくかが問題でしょうが。

  20. 1002 匿名さん

    >997です

    >復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?

    第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。

    倒壊した建物が全体の1/2以下の場合=二分の一以下に相当する部分が滅失
    後半の記述は、組合で復旧すると決めたら、個人が勝手に復旧することはできないと解釈すべきで、組合が復旧しないと決めたら、個人の復旧権が復活するといえるのではないでしょうか

    実際に提訴してみないと、無効かどうかはわかりませんが、一つの方法ではあると、思います。

    議論を見ていると、連担棟の建物の単棟型規約の管理組合で、管理規約を団地型に変更するのは難しそうです。
    ここでは、盛んに議論されていますが、一般の区分所有者の理解は低いと思います。


  21. 1003 匿名さん

    >>1001
    まず最初に、再建する建物(の共用部分)を誰のものにするかというのが問題になりますよね。
    元通り、全員の共有にするなら、全体でお金を出すべきです。
    倒壊した棟の元区分所有者だけのものにするなら、これはもう敷地内に新たな建物が建つのと同じレベルです。
    土地の権利の調整・そして残った建物の持分(倒壊した棟の人も持っている)をどうするか、ってのも決めないといけません。

    かなりややこしいですね

  22. 1004 匿名さん

    >>1001
    倒壊した棟の人たちが自力でって言いましたが、倒壊した棟の人たちだけでお金を出すなら、全体の総会決議が通らないってことも無いと思いますけどね。

    復旧が必要になった時点で、積立金を分割して棟ごとの修繕に使う分と全体の修繕に使う分に分け、倒壊した棟の分から支出して補修し、足りない分は倒壊した棟の人から一時金を徴収(または借り入れ)って感じです。ちょっと遡及気味ですけどね。
    実際には、倒壊していない方も無傷って事はないと思うんで、一体として補修工事を実施し、適当な比率で按分して費用を負担するってとこですかね。

  23. 1005 匿名さん

    どうも、被害の少ない人たちは、「被害の大きい人たちのことは知らないよ」という論法になっているようですが、1002の論法は通用しないのでしょうか。

  24. 1006 匿名さん

    >>1006
    被害が大きい方が費用負担するなら、復旧を認めないってところまで行かないと思いますけどね。全体で費用を負担しろっていうなら、全体の多数決でってことになるけど

  25. 1007 ピギナーさん

    つぎのようなことを検討してはいかがでしょうか?

    1.集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議が、その他の
      部分の区分所有者の費用負担が大きいとの理由で否決されることが
      予想されるのであれば、「共用部分の復旧費用は、滅失した部分に
      専有部分を有する区分所有者(X1,X2…)が全額(または、00割)
      負担する。」という条件を付した議案を用意する。

    2.規約の変更によって解決を図る方法としては、区分所有法 11条2項、
      61条3項などの規定を利用することが考えられる。

  26. 1008 匿名さん

    >1005さん
    あれはできるというだけですからね。

  27. 1009 匿名さん

    >1007さん
    建て替えをするということは、かなりの金額負担になるのですよ。
    できる者とできない者がいることも考慮しなければならないでしょう。
    別々に対応できるようにしていれば(団地型規約)
    倒壊した棟で建て替え決議を実施していけるのではないでしょうか。
    団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードル
    があるのですよね。
    団地型にできないハードルをいかにクリアーしていくかも検討の余地が
    ありますよ。

  28. 1010 匿名さん

    団地型管理規約で運用しているマンションであれば、この
    問題は発生せず、もし、片方だけが倒壊した場合は、その
    棟だけで対応していけばいいのですから。
    大規模復旧工事も建て替え決議もそこだけでやれますので。

  29. 1011 匿名さん

    連単棟のマンションが片方だけ倒壊した場合、現状では
    対応することができない。
    しかし、ほっておくことは行政はしないだろうから、何か
    対応策をとってくるだろう。
    ということは、何か策はあるということだね。

  30. 1012 匿名さん

    >しかし、ほっておくことは行政はしないだろうから、何か対応策をとってくるだろう。

    共同住宅でも所詮個人の住宅、行政には無関係、
    周囲に危険が及ぶなら解体撤去命令出す位かな。

  31. 1013 匿名さん

    ということは、マンションで解決するしかない。
    やはり、団地型管理規約に変えてた方がいいかもね。

  32. 1014 ピギナーさん

    >>1009 さん
    >団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードルがあるのですよね。

    団地型マンションにおいて、1棟が全部滅失した時、
    その後に同様の建物を建築するときの対応方法を教えてください。

    なお、建物が全部滅失した場合、区分所有関係が解消するするため、
    区分所有法の建替えに関する規定の適用はありません。

  33. 1015 ピギナーさん

    >>1009 さん

    >>1014 の追加
    被災区分所有建物再建等特別措置法の適用がある場合と
    適用がない場合に分けてご教授ください。

  34. 1016 匿名さん

    >1014さん
    団地内の建て替えについては、区分所有法に規定されている
    通りにやるだけです。
    災害で滅失したのであれば、被災区分所有法に則ってやるだけです。

    専有部分がなくなれば、区分所有関係はなくなりますが、敷地利用権は
    残っていますからね。
    地震等で倒壊すれば、その時点で専有部分がないから、総会もできません
    ということではないですから。復旧決議をおこない、それから建て替え等の
    複雑な手続きに突入します。

  35. 1017 匿名さん

    >1015さん
    調べてあるんでしょう。人をためすのではなく、知ってれば
    書き込んでください。
    ネットで検索すれば、大概のことはわかりますよ。

  36. 1018 ピギナーさん

    >>1016 さん

    大丈夫ですか?
    当該区分所有建物が全部滅失した時点で区分所有法の適用はありません。

  37. 1019 匿名さん

    年配の1級建築士の話です。
    阪神大震災の時、このケースが多数あって、復旧まで10年以上かかったマンションがあったそうです。
    実例を知っている人がいるはずですが、だれか投稿してくれないかな。

    あれから20年も経つのに、国は何もしていません。
    今後もしないような気がします。

  38. 1020 匿名さん

    >1018さん
    もう少し勉強というか、ネツトで調べるなり、本を読むなりしてください。
    書き方が悪かったけど、建て替え円滑化法のことをいっているのでしょう。
    そんなことは、当然知っておられると思いましたけど。

  39. 1021 匿名さん

    >1018さん
    人を陥れるんではなく、みんなが勉強できるように、
    ためになる書き込みをしてください。
    別に私に向かってではなく、ここのスレに参加しておられる
    みなさんに対して。

  40. 1022 匿名さん

    >1018さん
    1019さんにこたえてやってくださいよ。

  41. 1023 匿名さん

    一つにまとめなよ、読みにくい

  42. 1024 匿名さん

    わずかですが住宅の被災状況で助成は有るよ、
    所有者が何もしなければなにも出ませんよ。
    東北も同じかとおもいます。

  43. 1025 ピギナーさん

    >>1019 さん

    被災区分所有建物再建等特別措置法は、1995年3月24日に
    公布され即日施行されました。
    【阪神・淡路大震災は、1995年1月17日】

  44. 1026 ピギナーさん

    >>1020 さん
    >書き方が悪かったけど、建て替え円滑化法のことをいっているのでしょう。
    >そんなことは、当然知っておられると思いましたけど。

    大丈夫ですか?
    「被災区分所有建物再建等特別措置法」と「マンション建替え円滑化法」は別物です。

  45. 1027 匿名

    ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています。
    理事長も黙認している状態です。
    このような場合、違反をしている区分所有者そして理事長にどういう過失がありますでしょうか。
    適切な処置を取ってもらいたい為、違反している区分所有者と理事長に、法律(規約)等の形式的な表現で伝えたいと思っています。
    ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。

  46. 1028 匿名さん

    政令で定める大規模災害という条件付きですが
    「被災区分所有建物等に関する特別措置法」が見直しされ,平成25年6月26日に施行されました。
    敷地共有者の議決権の4/5で、再建の決議、又は敷地の売却ができるようになりました。

  47. 1029 匿名さん

    >1027さん
    無理です。
    何もできません。
    悪いのは違反者であって、理事長の管理責任を問う事もできません。

    1代限りの制限をつけて、ペットの管理をしたマンションもありますが
    下手すりゃ10年監視、指導、摘発しなければなりません
    1年も経てば役員はそんな制限のことは忘れてしまします。

    あなたが理事長になり
    1代限りの総会決議をし
    10年間理事長を続けて
    一人で監視・摘発・懲罰を続ければ、出来るかも

  48. 1030 ピギナーさん

    >>1014-1015 関連

    【被災区分所有建物再建等特別措置法の適用がない場合】
    マンション・アパート(以下「マンション等」という。)が、全部滅失した場合において、その再建をするには、どうすればいいのか。
     この点、マンション等の区分所有建物を対象とする区分所有法は、区分所有建物が「一部滅失」した場合の処理のみを定めている。すなわち、区分所有法はマンションの復旧・建替に関して、その決議方法等について、簡単な規制を置いているのみであり区分所有建物が「全部滅失」した場合の法的処理に関しては、何らの定めが設けられていない。
     それは、区分所有法が「区分所有建物が『全部滅失』すると元の区分所有者間に存在した『区分所有関係』は消滅する」と考えているからである(昭和58年の区分所有法改正時における立法担当者の意見である。法務省民事局参事官室編「あたらしいマンション法」328頁)。すなわち、区分所有建物が「全部滅失」すると、元の区分所有者間の区分所有関係は消滅し、敷地利用権の共有又は準共有関係のみが存続する。したがって、右敷地上にマンションを再建しようとすれば、「共有物の変更」(民法251条)にあたると解されるので、敷地利用権を有する者全員の同意が必要となる。
    (下記「マンションの復興 ―第一」より抜粋)

    >>1019 さん
    この意見書が参考になると思います。

    【大阪弁護士会 意見書】
    マンションの復興(平成10年2月3日)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/g.php
    マンションの復興 ―第一(第一、はじめに)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
    マンションの復興 ―第二(第二、区分所有法、被災マンション法の問題点と提言)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
    マンションの復興 ―第三(第三、環境整備上の問題点と提言)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
     マンションの復興 ―第四(マンションの復興に関する提言参考文献)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...

  49. 1031 1030

    >>1030 のURL訂正

    マンションの復興 目次(平成10年2月3日)
    (正)http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon....

  50. 1032 匿名さん

    >1030さん
    頑張って勉強しているじゃないですか。
    追加すると、解体、売却は4分の3に去年だっけ改正になりました。
    それから、単なるコピペだけじゃなく、ではどうすればいいのかということを
    書き込むともっといいと思いますよ。

  51. by 管理担当
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