管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 881 877

    >>879
    >過去スレも見てもらえば分かりますが、その方はマン管士でもありません

    えっ?
    どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?

  2. 882 アホなフロント

    やっぱり私はアホです。

    >マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
    >建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。

    その通りです。
    但し、私の知っているケースでは、EVや入り口が共用です。
    EVや入り口が別の建物の場合、団地と解釈するのでしょうか

  3. 883 匿名さん

    >878
    どうも嘘臭いです
     
    アホなフロントさん、引用をハッキリしてもらえませんか?
     
    >※参考文献「楽学マンション管理士」
    しっかり調べますので、何年度版の「楽学マンション管理士」の何ページに記載されているのでしょう?

  4. 884 匿名さん

    >えっ?
    >どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?

    ほっときましょう
    反応するのは無意味です

  5. 885 匿名さん

    >>881 マンション管理士証の提示がなかったからです 簡単な理由でしょう?

  6. 886 匿名さん

    >>878
    一つの敷地の上に、A棟、B棟が建っているとします。
    それぞれ50戸で、専有部分の床面積は全て同じとします。

    登記上単棟になっている場合は
    A棟に専有部分を持っている区分所有者は、A棟・B棟それぞれの共用部分に対して持分(100分の1)を持っています。
    B等に専有部分をもっている区分所有者も同様です。

    登記上別棟になっている場合は
    A棟に専有部分を持っている区分所有者はA棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っています。B棟に対しては一切持っていません。
    逆に、B棟に専有部分を持っている区分所有者は、B棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っていて、A棟に対しては持っていません。
    そして、A棟・B棟どちらの区分所有者も、敷地の持分を100分の1持っています。

    前者の場合は、棟ごとに所有関係が独立していないので、団地にはなりません。あくまでも全体で一棟の建物です。

    標準管理規約だと、団地の場合は区分所有者ではなく団地建物所有者となっていますが、ややこしいので区分所有者でそろえました

  7. 887 匿名さん

    >877さん
    私の考えではありません。
    私の考えは一貫して876です。

  8. 888 ピギナーさん

    <参考>
    区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
    「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
    一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。

  9. 889 匿名さん

    >881
    過去スレや個人の調査をする必要はないんでは。匿名なんだから。
    匿名であればそれを解明する手立てはないんだからね。
    それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
    スレにすべきだよ。

  10. 890 匿名さん

    >>888 マンション区分所有法の何条に基づいて、そのような事をおっしゃっているのでしょう?(呆)

  11. 891 匿名さん

    >>889
    >それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
    >スレにすべきだよ。
    それはスレ主旨逸脱です
    みんなで解決するなら、その主旨の新スレを建てるべきでしょうね

  12. 892 匿名さん

    >>891

    スレを建てた人は
    >>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >>真剣に答えていきましょう。

    って言ってるんで、これに当てはまる「みんな」ってことでいいんじゃないですか?
    「特定のマンション管理士が質問に答えます」って意味じゃなくてね。

  13. 893 アホなフロント

    参考文献を載せたばかりに大変なことになりました。
    実は、調べながら書いたわけではないのです。
    私が読んだのは、この1冊と区分所有法、標準管理規約だけなのです。
    記憶に基づいて書いています。

    >883さんへ
    249Pからの各標準管理規約です。
    と、見ていたら、違った!!!。
    一部管理組合に関する規定を置かず、一元的に管理できるんだ!!
    ただ、管理費等を細分化し、部会を置いているので、実態は似ていますね
    店舗の管理費積立金の用途は店舗部会が決めるように規定することで、OKなんだ。
    間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。

    という事は一部管理費=(一部共用部分に関する管理費)として徴収するのだから、「一部共用部分」はあるんだ。
    私は、管理者を置かないことで、総会の開催義務はないが、管理組合は成立していると記憶違いをしていました。


    改めて
    間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
    本で確認して書くのは面倒なので、記憶に基づいて書くと思います。
    参考文献を書いてない時は、間違いもありますのでご注意ください
    私の投稿を参考にするときは、確認をお願いします。

  14. 894 匿名さん

    >>893 何年度版ですか?

  15. 895 匿名さん

    >892
    >>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >>真剣に答えていきましょう。
    みんな・・とは此等の方々を指すのですね
    失礼しました

  16. 896 アホなフロント

    >894さんへ

    平成14年4月15日 初版発行
    平成21年3月6日  平成21年度版発行
    と、書いていますので平成21年度版でしょう

    区分所有法(区分所有者の団体)
    第三条 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    それらの区分所有者が管理しないこともあるという事ですね。
    う~ん
    勉強が足りませんね。
    反省。


  17. 897 匿名さん

    >886
    ということは、登記が単棟であれば単棟型であり、
    登記が別々であれば団地型ということですね。
    登記で単棟型とか団地型を判断するのですか。

  18. 898 匿名さん

    >>897
    厳密には、共有の権利関係ですね。登記が実態どおりなら、登記で判断して問題ないです。

    あと、団地にならないというのは、正確に言うと、「団地管理組合をもし作っても、建物の管理組合とまったく同じ構成員になってしまうので、意味がない」ってところです。

  19. 899 匿名さん

    >898さん
    団地管理組合にしても、実際組合活動をしていくのは、
    団地管理組合の理事ですよね。
    各棟の管理組合はありますが、そこの役員は通常はいませんので。

  20. 900 匿名さん

    >>899
    そこらへん、個々の管理組合の事情によるとしか・・・。
    ただ、団地管理組合の管理対象範囲と各棟の管理対象範囲は重ならないってことに注意が必要ですね。
    団地管理組合の理事が活動していても、各棟の共用部分についての業務であれば、それは各棟の管理組合から委託などを受けた上で実施しているってことになります。団地管理組合がメインになっているところは、たぶんそういう規約(日常管理を団地管理組合に任せる等)になっていると思います。

  21. 901 匿名さん

    棟総会の議決事項は、義務違反者に対する訴えの提起とか
    建物が滅失した場合の棟の共用部分の復旧、建て替えとかに
    限定されてますよね。
    各棟の修繕積立金の取り崩しも、団地総会の決議が必要ですから。

  22. 902 アホなフロント

    楽学マンション管理士の249P 団地型の標準管理規約を読んでいたら
    1. 管理費
    2. 団地修繕積立金
    3. 各棟修繕積立金
    しかありませんでした。

    では
    1つの棟の玄関ガラスが割れたら、1.管理費から支出するのでしょうか?
    まさか、その都度総会を開いて3.各棟修繕積立金を取り崩す訳ではないでしょう
    管理状態の悪い棟に対し不満が出ませんか?
    釈然としません
    どなたか、詳しい方お願いします。



  23. 903 匿名さん

    >>902
    一般論ではなく、ある団地型マンションの実例ですけど、そこは団地管理費から出していましたね。
    低層棟と高層棟があって、低層棟にはエレベーターが無いのに、低層棟の人も払っている団地管理費からエレベーターの点検費が出ていて、やっぱり不満が出ていましたね。
    まあ、一階の人もエレベーター点検費を負担しているわけで、そこは我慢してもらうしかないわけですが、どうしてもというなら、棟別管理費も必要でしょう。
    というか、本気で棟別に分けたら、たぶん団地管理費と棟別管理費の割合が2:8とか3:7くらいになると思います

  24. 904 ピギナーさん

    〔建替えにおける合意形成・その1〕
    棟を越える合意形成-連担棟・団地
    http://www.nippyo.co.jp/download/SHINSAI/PDF/jihou_70_3_p115.pdf

  25. 905 アホなフロント

    >903さん
    やはりそうなんですね
    自然成立しないのなら、規約で一部管理組合を作って、全体管理部分だけの管理を管理組合に任せて、各棟個別の案件は、一部管理組合で処理した方が良いような気がします。
    何か不都合があるのでしょうか

  26. 906 匿名さん

    >>905
    不都合があるとすれば、スケールメリットが失われることくらいですね。
    大規模マンションと小規模マンションとどちらがいいかっていう問題に通じるものがあります

  27. 907 匿名さん

    >904さん
    連単棟の場合で、A.Bの建物が渡り廊下棟でつながっているが、入口は
    別々になっている。但し、受水槽・電気室がどちらかにある、その場合は、
    一個の建物として取り扱うといっていますが、
    もし、小さな棟の建物Bが倒壊し、A棟は被害が軽微だった場合、基本的には
    大規模滅失とはならず、通常の補修工事となります。
    B棟は建て替えをしなければならない訳ですが、その場合、一つの建物だから
    建て替え費用は、全員で負担すべきという議案を提出したとしても、例えば
    一戸平均1,000万円の負担になりますといっても、A棟の住民にしてみれば
    被害は軽微なので、承認するとは思えません。
    この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということ
    になるのでしょうか。

  28. 908 匿名さん

    >平成14年4月15日 初版発行
    >平成21年3月6日  平成21年度版発行
    >と、書いていますので平成21年度版でしょう
    ありがとうございます
    調べてみます

  29. 909 ピギナーさん

    >>907
    >この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということになるのでしょうか。

    「B部分」が一部共用部分になるとは到底考えられません。
    なんでしたら、過去の遣り取りを紹介しましょうか?

  30. 910 匿名さん

    >907さん
    うちでもこれは大問題。
    3つの建物がエキスパンションでつながっており、受水槽・高架水槽は一つ、そして登記は1つです。
    これで、EVのない一番小さい棟が倒壊したらどうなるんだろう

  31. 911 匿名さん

    >909さん
    勘違いじゃないですか。
    この問題でやりとりしたことはありませんが。
    似たような考えをもった方はおられるでしょうから。

  32. 912 匿名さん

    >910さん
    おたくのマンションは単棟型の管理規約なんですね。
    うちももし小さい方のマンションが火災とかで全焼したり、
    倒壊した場合は、建て替えなり大規模復旧工事がむずかしいと
    おもうんですね。

  33. 913 匿名さん

    >909さん
    一部共用部分にはならないのは判りましたが、このような場合(907)は
    手の打ちようがないということですか。

  34. 914 909
  35. 915 匿名さん

    >>914 
    それは勘違いですよ。
    事例が異なるので参考になりません。
    今回は、「B部分」が共用部(一部)なのですから。

  36. 916 909

    >>915 さん

    >>914 に紹介したURLのエッセンスは以下の部分です。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/res/1377-1491

  37. 917 匿名さん

    >916さん 
    あなたは、ここのスレとは関係ないことをもってきたり、匿名なのに
    スレ主と書き込んだり、何がしたいんですか?
    そんなことより、別の過去スレで、質問に対して何かいい提案があったら
    それを紹介することが必要なんじゃないですか。
    みなさんはそれを期待しているのですよ。
    別スレのことを調べて個人を攻撃するために、ここにもってくる、そんなことは普通はしませんよ。
    それを調べるのにどれだけ時間がかかるんですか。そして、その意味が
    あるんですか?
    ここは匿名掲示板なんですよ。

  38. 918 匿名さん

    瑕疵保険について、問題提起します。大規模修繕工事のときに瑕疵担保責任保険に
    加入されたマンションはありませんか。 

     国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  39. 919 匿名さん

    ↑は、これからの保険として、やっておけばすごくメリットのある
    ものですので、是非皆さん方のマンションも大規模修繕工事のときには、
    業者に保険に加入するように奨めてください。

  40. 920 匿名さん

    渡り廊下とか付属施設云々で1つの棟にするとかは関係ないのですよ。
    その定義はどうでもいいのです。
    要は、2つある棟のうち1つの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がない
    場合、建て替え費用は全員で負担するのですかということが聞きたかったのです。
    建て替え決議や再建決議は、とてもじゃないが承認されないと思うので。
    だから、そういうマンションは団地型管理規約にしておいた方が、いざという
    ときに、個別に対応できるのでいいのではないかということです。

  41. 921 909

    >>920 さん

    連担棟に関して、
    区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を確認されましたか?
    このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?

    1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
      滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
      ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
      第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
      第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
    3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
      することができる。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    (次項以降省略)

  42. 922 匿名さん

    >921さん
    だから、その復旧決議が承認されないのではといっているのです。
    片方だけの建物の建て替えに全員でやれば、1,000万円で済むが、
    片方だけでやれば、1,500万円の場合、殆ど被害のない棟の者が
    その建て替えに賛成するとも思えませんので。
    だから、そうならないように団地型にしておけば、個別に対応
    できるんではないですかということです。

  43. 923 匿名さん

    連担棟というか、そんなマンションは全国にいっぱいあるよ。その場合はどうするの。

  44. 924 909

    >>922 さん

    ならば、
    B部分の区分所有者(達)は、粛々と区分所有法第61条第1項および第2項を
    実行してください。

  45. 925 匿名さん

    結論としては住民次第でどうにでもなるということですね

  46. 926 匿名さん

    >924さん
    しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民は
    お金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
    金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、
    お金が払えない者等いろいろいるから。

  47. 927 キャリアウーマンさん

    連絡通路で行き来している2棟の場合は、団地にしたほうがいいんですか。

  48. 928 匿名さん

    >927さん
    団地管理規約としていた方が、もしものときに対応がしやすいと
    思います。
    特に倒壊とかになれば、それに対する費用が大きいので、中には
    負担しない、できないという方も出てきますので。
    別の建物として管理していれば、いざという時にそれぞれの棟で
    建て替え決議すればいいのですから。

  49. 929 ピギナーさん

    >>926
    >しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民はお金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
    >金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、お金が払えない者等いろいろいるから。

    法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された。

    ⇒ 法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」はなかった。
    ⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    ⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。

  50. 930 ピギナーさん

    果たして、>>929 のロジックは通用するのか?
    興味のある方は、「コンメンタール マンション区分所有法」をご覧ください。

  51. 931 匿名さん

    受験勉強のスレッドになった。

  52. 932 匿名さん

    >629さんの意見について
    >法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された
    復旧しないとの決議がなされたと、言えるのでは・・・

    >⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    適用はない。

    >⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
    各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができない

    と、なりませんか

  53. 933 匿名さん

    もしこのようなことが起きれば、管理組合は身動きの取れない状況になるでしょう。
    そこで国は、特例の法律を作り、建物ごとに按分で積立金を分配できるようにし、壊れた建物の区分所有者だけで建て替えできるようにするでしょう。

    東日本大震災後の例を見れば明らかです。

  54. 934 匿名さん

    >932です
    >⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    適用はない。 →適用がある。  の間違い。
    そうでなくても、「復旧を各区分所有者が単独ですることができない」と決議されたら同じですね

  55. 935 匿名さん

    >933さん
    積立金の按分はできるでしょうが、建て替え工事の費用は
    全区分所有者ではできないでしょうね。
    結局、団地型と同じ扱いということになりますね。
    だから、そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。

  56. 936 匿名さん

    >そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
    団地型にすると、会計は複雑になるし、普段の修繕の時も考える人が出てくるんじゃないかと思います。
    担当型の規約を団地型に変える。
    しかもそれが、地震が来た時のためというのであれば、変更は相当難しいと思います。

  57. 937 匿名さん

    >931
    >受験勉強のスレッドになった。
    確かに。
    しかも、わざと不正解を羅列する始末。
    資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。

  58. 938 匿名さん

    ん?それ逆だぞなもし。

  59. 939 匿名さん

    >資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。

    無理な話ですね。

  60. 940 匿名さん

    >936さん
    団地型にすると会計が複雑になるといっても、管理会社が作成するものでしょう。
    団地型の形態を取っているマンションにとって、単棟型で管理をしていくのに、
    通常は何の問題もありません。
    管理費会計は1つだし、大規模修繕工事にしても、その費用は按分費するので
    現状と全然かわらない。管理組合の役員も、全体管理組合にしかいない。
    要は、いざというときのために、その対応をしておくかどうかということじゃない
    でしょうか。
    片方の建物が全焼したり、倒壊することはない、もしそんなことが起こったら
    そのときに考えればいいと思えば、現状のままでいいでしょう。

  61. 941 ピギナーさん

    本来は一棟であるべき連担棟型マンションを複数棟の団地型マンションとして
    取り扱うことにより、不利益を被る区分所有者がでてくることに留意が必要である。
    たとえば、複数棟の内の1棟が全部滅失した場合は、その棟の区分所有者であった者が
    区分所有者でなくなるという事態が発生する(その棟の区分所有関係が解消するから)。

  62. 942 ピギナーさん

    単棟型管理規約から団地型管理規約に変わることにより、
    各区分所有者の共用部分の範囲も変わる(全体 ⇒ 個別の棟)。
    したがって各区分所有者の共用部分の持分割合も当然変わることになる。
    それを知った住宅ローンを貸し出して抵当権を設定している金融機関は・・・

  63. 943 匿名さん

    >941さん
    専有部分はなくなっても、敷地利用権は残っていますので、
    それをどういかすかが問題となるのではないでしょうか。
    団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?
    住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。

  64. 944 ピギナーさん

    >>943
    >団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?

    各区分所有者の有する共用部分の持分割合は必ず変わります。
    (なぜならば、分母の数字が変わるからです。)

    >住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。

    金融機関に確認されることをお勧めします。

  65. 945 匿名さん

    >944さん
    持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。
    金融機関が、もし単棟型規約を団地型に変えたとしても、
    何もいってこないでしょう。
    敷地の持分割合がかわらないのですから、全然問題はないでしょう。
    共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
    あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。

  66. 946 ピギナーさん

    >>945
    >持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。

    【連担棟型マンション】
    ・住戸数:A部分70戸、B部分30戸の合計100戸(専有面積はすべて同一)
    ・区分所有者数:100人
    ⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/100

    【団地型マンション】
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30

  67. 947 ピギナーさん

    >>945
    >共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
    >あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。

    【区分所有法】
    (共用部分の持分の処分)
    第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
    2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

    【標準管理規約】
    (分割請求及び単独処分の禁止)
    第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
    2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

    第11条関係コメント
    ① 住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与することは本条の禁止に当たらない。
    ② 倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定する。

  68. 948 匿名さん

    >946さん
    団地型にすれば、持ち分割合は、A棟、B棟どちらが増えるんですか?
    どちらも増えるようにも思えますね。
    100分の1から、70分の1と30分の1になるんですから。

  69. 949 匿名さん

    >946さん
    やはり同じのようですね。

  70. 950 匿名さん

    >948さん
    A棟の敷地持ち分=70/100
    したがって
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=70/100×1/70 =1/100
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=30/100×1/30 =1/100
    で同じとなります。
    ところが
    建物についてはA棟の共有部分とB棟の共有部分が7対3になっているかはわからないので変わります。
    各棟別に管理なら下のようになります。全体で管理するなら変わりません。
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)

  71. 951 匿名さん

    >950さん
    敷地の共有持ち分割合は、団地も連担棟も同じじゃないんですか。
    敷地面積は一緒ですから。

  72. 952 匿名さん

    建物の共有持分割合は、抵当権と関係あります?
    専有部分に抵当権を設定するんじゃないですか?
    当然専有部分には、敷地の持分割合はついてきますけど。

  73. 953 ピギナーさん

    >>946 の例を簡単に説明する。

    連担棟型マンションのB部分の各区分所有者は、共用部分の全部(A部分および
    B部分の法定共用部分+規約共用部分)について、持分割合に応じた共有持分
    (1/100)がある。

    一方、団地型マンションのB棟の各区分所有者は、A棟の共用部分について、
    共有持分はなく、B棟の法定共用部分およびB棟の規約共用部分についてのみ、
    持分割合に応じた共有持分(1/30)があるだけである。
    なお、A棟およびB棟の各区分所有者は、団地共用部分について、持分割合に
    応じた共有持分(1/100)がある。

  74. 954 匿名

    ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています

    アレルギーがあるため、ペット禁止という点を確認してマンションを購入しましたが、
    そのペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています。
    理事長も黙認している状態です。
    このような場合、違反をしている区分所有者そして理事長にどういう過失がありますでしょうか。
    適切な処置を取ってもらいたい為、違反している区分所有者と理事長に、法律(規約)等の形式的な表現で伝えたいと思っています。
    ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。

  75. 955 匿名さん

    >953さん
    B棟の住民は、A棟の持分割合はなくなるけど、B棟の持分割合は
    A棟の者がなくなるので、その分が増えるのじゃないの。
    それに、抵当権とは関係ないようでが。

  76. 956 匿名さん

    >954さん
    ペットの問題は、どこのマンションでも大なり小なり悩みがあると思います。
    理事長(理事)の頑張り次第ですね。
    口頭で注意したり、規約や細則違反というのを伝えたりしますが、中々解決
    は難しいようです。
    解決策としては、一代限りという約束をしているところもあります。しかし、
    これはやった者勝ちという気がしますが。
    義務違反者として裁判までもっていくには無理があるような気がします。
    理事長の善管注意義務違反も無理があるようです。
    ペットアレルギーの方がおられれば、提訴しても勝てるかもしれません。
    繰り返し理事会に問題提起や苦情をいうしかないですね。

    ここは、皆さんがいろいろアドバイスしてくれると思いますよ。

  77. 957 ピギナーさん

    匿名さん・・・柱が4本もあって邪魔だったから、3本切っちゃいました。
    えっ? 家が傾いたりしないの?
    匿名さん・・・大丈夫、大丈夫、残りの1本は太い柱に変えたから。

    お後がよろしいようで・・・

  78. 958 匿名さん

    >953さん
    B棟の住民は、A棟の持分割合はなくなるけど、B棟の持分割合は
    A棟の者がなくなるので、その分が増えるのじゃないの。
    それに、抵当権とは関係ないようでが。
    これについては、どう思います。

  79. 959 匿名さん

    どっちにしても、共用部分の量は変わらない。
    これ分かるかな?
    どっちかが少なくなれば、どっちかが多くなる。
    ということです。

  80. 960 匿名さん

    現状、単棟となっているマンションを団地にしようとすれば、共用部分の持分の変動なんかより、移転登記の手間が恐ろしいことになりそうな予感がするのですが。
    区分所有者全員の実印+抵当権者全員の承諾を貰わないとならないのでは?

  81. 961 ピギナーさん

    >>958 さん

    1.専有部分に抵当権が設定されると、抵当権の効力は共用部分の共有持分に対しても当然及ぶ(法15条1項)。
    2.各区分所有者の共用部分の共有持分は管理規約で定まっている。
    3.これを前提に住宅ローン契約が締結され、抵当権が設定されている。
    4.ところが、規約の変更(改廃)により、共用部分の共有持分の範囲、持分割合が変わる。
    5.新旧の管理規約を持って金融機関へGO!!

  82. 962 匿名さん

    >960さん
    共用部分の登記はしません。
    建物の登記の場合は、建物の不動産番号、所在、地番、地目、地積などが
    記録されます。
    登記事項証明書は、建物と専有部分の建物部分、それに敷地権の表示しかありません。
    単棟型から団地型に規約を変更しても、登記は関係ありません。
    登記は、一つの建物をいくつにも分割登記できます。

  83. 963 匿名さん

    >961さん
    共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
    付属施設の持分割合をだすことができます。
    登記をしなければ、第三者に抵抗できないというだけのことです。
    登記をしなくても問題はありません。

  84. 964 匿名さん

    >>962
    こんなの実際にやった事ないんで、よく知らないんですけど、
    専有部分の登記簿の表題部【一棟の建物の表示】に、共有されている建物が記載されているので、ここを書き換えないとマズいんじゃないでしょうか?

  85. 965 匿名さん

    >961さん
    所有権以外の権利に関する登記の登記事項としては、
    抵当権、地上権、地役権、賃借権があります。

  86. 966 ピギナーさん

    >>963
    >共用部分は、規約共用部分をいうのであって、
    意味不明・・・

    >登記をしなくても問題はありません。
    意味不明・・・

  87. 967 匿名さん

    >964さん
    1棟の建物の表示については、A館、B館は分けて記載されていますよ。
    登記は、便宜上やりやすい方法でやる場合が多いですから。
    それから、登記と管理規約は関係ありません。
    抵当権に出す場合は、専有部分と敷地利用権です。

  88. 968 匿名さん

    >966さん
    別棟の集会室を登記してないマンションはあるでしょう。
    登記がされてないと、第三者が間違って購入するとかの意見も
    ありますが、間違いますか?誰が売るんですか?

  89. 969 匿名さん

    >>967
    例えば、101号室がA館にあるとして、101号室の専有部分の登記簿の表題部には、A館・B館の両方が記載されていますよね?
    建物を分割したところで、101号室の区分所有者がB館に対しても持分を持っていることには変わらないんじゃないかといういう話ですよ。これをB館の区分所有者に譲渡しない限りは。

  90. 970 匿名さん

    >966さん
    増設した駐輪場を登記しますか?

  91. 971 匿名さん

    >969さん
    建物を分割するんではなく、規約を単棟型から団地型に変えるだけですよ。

  92. 972 匿名さん

    >970さん
    細かい条件はさておき、登記できるような駐輪場を作るのってかなり大掛かりな話ではないかと思いますけど。それくらいのものなら登記した方がいいでしょうね。

  93. 973 ピギナーさん

    >>963=>>970 さん

    規約共用部分の対象となるものを正確に理解していますか?
    団地共用部分の対象となるものを正確に理解していますか?

  94. 974 匿名さん

    >>971
    規約を変えても、所有権が動かなければ、所有権の方が優先されますよ。
    少なくとも、区分所有法でいうところの団地管理組合は成立しないです。

  95. 975 匿名さん

    >973さん
    規約共用部分には、建物内の管理員室もあるでしょう。
    又、付属施設の集会室もあるでしょう。
    管理規約の中にいろいろ記載されているでしょう。

  96. 976 匿名さん

    >972さん
    全て登記はしないでしょうという一例を述べただけです。

  97. 977 匿名さん

    >974さん
    所有権は登記されているでしょう。
    個人の資産として抵当権が設定されるのは、専有部分の所有権と
    敷地利用権ですよ。

  98. 978 ピギナーさん

    >>975 さん

    回答ありがとうございます。

    では、>>963
    >共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
    >付属施設の持分割合をだすことができます。

    を詳しく解説してください。

  99. 979 匿名さん

    >>976
    もともと登記されていないものならまだいいですけど、一棟の建物の表示は、既に登記されているわけで、それと合わない規約を作っても仕方がないって話です。

  100. 980 匿名さん

    >979さん
    元々、単棟型規約を団地型規約に変更したほうがいいということから
    スタートしているんです。
    そこで、登記と管理規約は直接的には関係ないと書き込んだのです。

  101. by 管理担当
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