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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
>それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。
一部共用部分に対する概念が違うのではないでしょうか
一つの管理組合の中で、権利を持つ区分所有者だけの「(一部)共用部分」というものはありません
(例)
1階が区分所有の店舗、2階以上が住戸専用の建物で、店舗前に専用駐車場がありそれぞれの店舗に専用使用権がある。
又、2階以上の住戸の入り口は別途あり(例えば裏側に入り口やEVがある)店舗所有者はEVを必要とせず、住戸の所有者が、客として以外に店舗前駐車場を利用することはない
店舗前の駐車用=店舗だけの管理組合の共有部分
EV=住戸だけの管理組合の共有部分
マンションの管理組合=(店舗だけの管理組合+住戸だけの管理組合)の区分所有者で構成される別の管理組合
EVや店舗前の駐車場はマンションの管理組合から見れば一部共用部分となります。
但し、マンションの管理組合が管理するものではないので、規約に「一部共用部分」が記載されることはありません。
>構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
>それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?
団地だと思います。
団地管理組合とは別に、各棟に管理組合が成立します。
管理は団地管理組合で行っても、修繕工事は各管理組合がその負担で行います。
そうでなければ、一棟だけが行う大規模修繕の費用を団地管理組合が負担することになります。
※参考文献「楽学マンション管理士」