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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
やっぱり私はアホです。
>マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
>建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。
その通りです。
但し、私の知っているケースでは、EVや入り口が共用です。
EVや入り口が別の建物の場合、団地と解釈するのでしょうか
>878
どうも嘘臭いです
アホなフロントさん、引用をハッキリしてもらえませんか?
>※参考文献「楽学マンション管理士」
しっかり調べますので、何年度版の「楽学マンション管理士」の何ページに記載されているのでしょう?
>えっ?
>どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?
ほっときましょう
反応するのは無意味です
>>878
一つの敷地の上に、A棟、B棟が建っているとします。
それぞれ50戸で、専有部分の床面積は全て同じとします。
登記上単棟になっている場合は
A棟に専有部分を持っている区分所有者は、A棟・B棟それぞれの共用部分に対して持分(100分の1)を持っています。
B等に専有部分をもっている区分所有者も同様です。
登記上別棟になっている場合は
A棟に専有部分を持っている区分所有者はA棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っています。B棟に対しては一切持っていません。
逆に、B棟に専有部分を持っている区分所有者は、B棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っていて、A棟に対しては持っていません。
そして、A棟・B棟どちらの区分所有者も、敷地の持分を100分の1持っています。
前者の場合は、棟ごとに所有関係が独立していないので、団地にはなりません。あくまでも全体で一棟の建物です。
標準管理規約だと、団地の場合は区分所有者ではなく団地建物所有者となっていますが、ややこしいので区分所有者でそろえました
<参考>
区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。
>881
過去スレや個人の調査をする必要はないんでは。匿名なんだから。
匿名であればそれを解明する手立てはないんだからね。
それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
スレにすべきだよ。
>>891
スレを建てた人は
>>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
>>真剣に答えていきましょう。
って言ってるんで、これに当てはまる「みんな」ってことでいいんじゃないですか?
「特定のマンション管理士が質問に答えます」って意味じゃなくてね。
参考文献を載せたばかりに大変なことになりました。
実は、調べながら書いたわけではないのです。
私が読んだのは、この1冊と区分所有法、標準管理規約だけなのです。
記憶に基づいて書いています。
>883さんへ
249Pからの各標準管理規約です。
と、見ていたら、違った!!!。
一部管理組合に関する規定を置かず、一元的に管理できるんだ!!
ただ、管理費等を細分化し、部会を置いているので、実態は似ていますね
店舗の管理費積立金の用途は店舗部会が決めるように規定することで、OKなんだ。
間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
という事は一部管理費=(一部共用部分に関する管理費)として徴収するのだから、「一部共用部分」はあるんだ。
私は、管理者を置かないことで、総会の開催義務はないが、管理組合は成立していると記憶違いをしていました。
改めて
間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
本で確認して書くのは面倒なので、記憶に基づいて書くと思います。
参考文献を書いてない時は、間違いもありますのでご注意ください
私の投稿を参考にするときは、確認をお願いします。
>894さんへ
平成14年4月15日 初版発行
平成21年3月6日 平成21年度版発行
と、書いていますので平成21年度版でしょう
区分所有法(区分所有者の団体)
第三条 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
それらの区分所有者が管理しないこともあるという事ですね。
う~ん
勉強が足りませんね。
反省。
>>897
厳密には、共有の権利関係ですね。登記が実態どおりなら、登記で判断して問題ないです。
あと、団地にならないというのは、正確に言うと、「団地管理組合をもし作っても、建物の管理組合とまったく同じ構成員になってしまうので、意味がない」ってところです。
>>899
そこらへん、個々の管理組合の事情によるとしか・・・。
ただ、団地管理組合の管理対象範囲と各棟の管理対象範囲は重ならないってことに注意が必要ですね。
団地管理組合の理事が活動していても、各棟の共用部分についての業務であれば、それは各棟の管理組合から委託などを受けた上で実施しているってことになります。団地管理組合がメインになっているところは、たぶんそういう規約(日常管理を団地管理組合に任せる等)になっていると思います。
棟総会の議決事項は、義務違反者に対する訴えの提起とか
建物が滅失した場合の棟の共用部分の復旧、建て替えとかに
限定されてますよね。
各棟の修繕積立金の取り崩しも、団地総会の決議が必要ですから。
楽学マンション管理士の249P 団地型の標準管理規約を読んでいたら
1. 管理費
2. 団地修繕積立金
3. 各棟修繕積立金
しかありませんでした。
では
1つの棟の玄関ガラスが割れたら、1.管理費から支出するのでしょうか?
まさか、その都度総会を開いて3.各棟修繕積立金を取り崩す訳ではないでしょう
管理状態の悪い棟に対し不満が出ませんか?
釈然としません
どなたか、詳しい方お願いします。
>>902
一般論ではなく、ある団地型マンションの実例ですけど、そこは団地管理費から出していましたね。
低層棟と高層棟があって、低層棟にはエレベーターが無いのに、低層棟の人も払っている団地管理費からエレベーターの点検費が出ていて、やっぱり不満が出ていましたね。
まあ、一階の人もエレベーター点検費を負担しているわけで、そこは我慢してもらうしかないわけですが、どうしてもというなら、棟別管理費も必要でしょう。
というか、本気で棟別に分けたら、たぶん団地管理費と棟別管理費の割合が2:8とか3:7くらいになると思います
〔建替えにおける合意形成・その1〕
棟を越える合意形成-連担棟・団地
http://www.nippyo.co.jp/download/SHINSAI/PDF/jihou_70_3_p115.pdf
>903さん
やはりそうなんですね
自然成立しないのなら、規約で一部管理組合を作って、全体管理部分だけの管理を管理組合に任せて、各棟個別の案件は、一部管理組合で処理した方が良いような気がします。
何か不都合があるのでしょうか
>904さん
連単棟の場合で、A.Bの建物が渡り廊下棟でつながっているが、入口は
別々になっている。但し、受水槽・電気室がどちらかにある、その場合は、
一個の建物として取り扱うといっていますが、
もし、小さな棟の建物Bが倒壊し、A棟は被害が軽微だった場合、基本的には
大規模滅失とはならず、通常の補修工事となります。
B棟は建て替えをしなければならない訳ですが、その場合、一つの建物だから
建て替え費用は、全員で負担すべきという議案を提出したとしても、例えば
一戸平均1,000万円の負担になりますといっても、A棟の住民にしてみれば
被害は軽微なので、承認するとは思えません。
この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということ
になるのでしょうか。
>平成14年4月15日 初版発行
>平成21年3月6日 平成21年度版発行
>と、書いていますので平成21年度版でしょう
ありがとうございます
調べてみます
>>907
>この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということになるのでしょうか。
「B部分」が一部共用部分になるとは到底考えられません。
なんでしたら、過去の遣り取りを紹介しましょうか?
>907さん
うちでもこれは大問題。
3つの建物がエキスパンションでつながっており、受水槽・高架水槽は一つ、そして登記は1つです。
これで、EVのない一番小さい棟が倒壊したらどうなるんだろう
>910さん
おたくのマンションは単棟型の管理規約なんですね。
うちももし小さい方のマンションが火災とかで全焼したり、
倒壊した場合は、建て替えなり大規模復旧工事がむずかしいと
おもうんですね。
>>915 さん
>>914 に紹介したURLのエッセンスは以下の部分です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/res/1377-1491
>916さん
あなたは、ここのスレとは関係ないことをもってきたり、匿名なのに
スレ主と書き込んだり、何がしたいんですか?
そんなことより、別の過去スレで、質問に対して何かいい提案があったら
それを紹介することが必要なんじゃないですか。
みなさんはそれを期待しているのですよ。
別スレのことを調べて個人を攻撃するために、ここにもってくる、そんなことは普通はしませんよ。
それを調べるのにどれだけ時間がかかるんですか。そして、その意味が
あるんですか?
ここは匿名掲示板なんですよ。
瑕疵保険について、問題提起します。大規模修繕工事のときに瑕疵担保責任保険に
加入されたマンションはありませんか。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
↑は、これからの保険として、やっておけばすごくメリットのある
ものですので、是非皆さん方のマンションも大規模修繕工事のときには、
業者に保険に加入するように奨めてください。
渡り廊下とか付属施設云々で1つの棟にするとかは関係ないのですよ。
その定義はどうでもいいのです。
要は、2つある棟のうち1つの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がない
場合、建て替え費用は全員で負担するのですかということが聞きたかったのです。
建て替え決議や再建決議は、とてもじゃないが承認されないと思うので。
だから、そういうマンションは団地型管理規約にしておいた方が、いざという
ときに、個別に対応できるのでいいのではないかということです。
>>920 さん
連担棟に関して、
区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を確認されましたか?
このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?
1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
することができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(次項以降省略)
>921さん
だから、その復旧決議が承認されないのではといっているのです。
片方だけの建物の建て替えに全員でやれば、1,000万円で済むが、
片方だけでやれば、1,500万円の場合、殆ど被害のない棟の者が
その建て替えに賛成するとも思えませんので。
だから、そうならないように団地型にしておけば、個別に対応
できるんではないですかということです。
連担棟というか、そんなマンションは全国にいっぱいあるよ。その場合はどうするの。
結論としては住民次第でどうにでもなるということですね
>924さん
しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民は
お金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、
お金が払えない者等いろいろいるから。
連絡通路で行き来している2棟の場合は、団地にしたほうがいいんですか。
>927さん
団地管理規約としていた方が、もしものときに対応がしやすいと
思います。
特に倒壊とかになれば、それに対する費用が大きいので、中には
負担しない、できないという方も出てきますので。
別の建物として管理していれば、いざという時にそれぞれの棟で
建て替え決議すればいいのですから。
>>926
>しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民はお金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
>金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、お金が払えない者等いろいろいるから。
法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された。
⇒ 法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」はなかった。
⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。