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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
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真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
やっぱり私はアホです。
>マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
>建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。
その通りです。
但し、私の知っているケースでは、EVや入り口が共用です。
EVや入り口が別の建物の場合、団地と解釈するのでしょうか
>878
どうも嘘臭いです
アホなフロントさん、引用をハッキリしてもらえませんか?
>※参考文献「楽学マンション管理士」
しっかり調べますので、何年度版の「楽学マンション管理士」の何ページに記載されているのでしょう?
>えっ?
>どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?
ほっときましょう
反応するのは無意味です
>>878
一つの敷地の上に、A棟、B棟が建っているとします。
それぞれ50戸で、専有部分の床面積は全て同じとします。
登記上単棟になっている場合は
A棟に専有部分を持っている区分所有者は、A棟・B棟それぞれの共用部分に対して持分(100分の1)を持っています。
B等に専有部分をもっている区分所有者も同様です。
登記上別棟になっている場合は
A棟に専有部分を持っている区分所有者はA棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っています。B棟に対しては一切持っていません。
逆に、B棟に専有部分を持っている区分所有者は、B棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っていて、A棟に対しては持っていません。
そして、A棟・B棟どちらの区分所有者も、敷地の持分を100分の1持っています。
前者の場合は、棟ごとに所有関係が独立していないので、団地にはなりません。あくまでも全体で一棟の建物です。
標準管理規約だと、団地の場合は区分所有者ではなく団地建物所有者となっていますが、ややこしいので区分所有者でそろえました
<参考>
区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。
>881
過去スレや個人の調査をする必要はないんでは。匿名なんだから。
匿名であればそれを解明する手立てはないんだからね。
それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
スレにすべきだよ。
>>891
スレを建てた人は
>>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
>>真剣に答えていきましょう。
って言ってるんで、これに当てはまる「みんな」ってことでいいんじゃないですか?
「特定のマンション管理士が質問に答えます」って意味じゃなくてね。
参考文献を載せたばかりに大変なことになりました。
実は、調べながら書いたわけではないのです。
私が読んだのは、この1冊と区分所有法、標準管理規約だけなのです。
記憶に基づいて書いています。
>883さんへ
249Pからの各標準管理規約です。
と、見ていたら、違った!!!。
一部管理組合に関する規定を置かず、一元的に管理できるんだ!!
ただ、管理費等を細分化し、部会を置いているので、実態は似ていますね
店舗の管理費積立金の用途は店舗部会が決めるように規定することで、OKなんだ。
間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
という事は一部管理費=(一部共用部分に関する管理費)として徴収するのだから、「一部共用部分」はあるんだ。
私は、管理者を置かないことで、総会の開催義務はないが、管理組合は成立していると記憶違いをしていました。
改めて
間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
本で確認して書くのは面倒なので、記憶に基づいて書くと思います。
参考文献を書いてない時は、間違いもありますのでご注意ください
私の投稿を参考にするときは、確認をお願いします。
>894さんへ
平成14年4月15日 初版発行
平成21年3月6日 平成21年度版発行
と、書いていますので平成21年度版でしょう
区分所有法(区分所有者の団体)
第三条 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
それらの区分所有者が管理しないこともあるという事ですね。
う~ん
勉強が足りませんね。
反省。
>>897
厳密には、共有の権利関係ですね。登記が実態どおりなら、登記で判断して問題ないです。
あと、団地にならないというのは、正確に言うと、「団地管理組合をもし作っても、建物の管理組合とまったく同じ構成員になってしまうので、意味がない」ってところです。
>>899
そこらへん、個々の管理組合の事情によるとしか・・・。
ただ、団地管理組合の管理対象範囲と各棟の管理対象範囲は重ならないってことに注意が必要ですね。
団地管理組合の理事が活動していても、各棟の共用部分についての業務であれば、それは各棟の管理組合から委託などを受けた上で実施しているってことになります。団地管理組合がメインになっているところは、たぶんそういう規約(日常管理を団地管理組合に任せる等)になっていると思います。