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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
分譲契約で決まるっていうから分かりずらいんじゃないでしょうか。
要は、規約以前に、建物を買った時点で敷地の共有持分が決まってるってことです。
マンションを持っている方なら、自宅の登記簿を見たら、建物と土地の2つ(それ以上ある場合もありますが)があるはずです。土地の方に、ご自身の持分(○○分の○○)が記載されていると思います。これが敷地の持分で、建物の1室(専有部分)とセットになっています。
区分所有法の規定により、このセットを切り離すことができないので、最初の分譲時に決められた割合が、ずっと続いていくことになります。
で、理論的には、敷地の持分割合を専有部分の床面積と無関係に設定できるのですが、普通はそんなことをせず、床面積の比率に合わせて敷地の持分割合を設定してるってのが実態です。
その上でさらに、敷地の持分割合に合わせて(自動的に床面積の比率にも合う)、共用部分の持分割合を規約で決める訳です
>ところで、下記の扱いはどちらなんでしょうか。
>一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
>関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
>特別決議になるんでしょうか。
そういえば、852からだいぶ論点がずれてきたけど、それはそれでいい勉強にはなったよな。
ところで、建物と別個に建てられた倉庫は一部共用部分となるのですか。
勿論、規約で決めた場合は。
駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。
>>852
この質問者が言ってる一部共用部分が、実際には全体の共用部分である公算が強くなったので、もういいんじゃないでしょうか?
というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか
>855さん
一部共用部分とは、例えば下層階が店舗で上層階が住居の場合の、店舗部分
のみで利用する出入り口や住居部分だけで利用するエレベーターがあります。
これに、規約で決めた倉庫が入るかが分からないのです。
一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものについて、規約の変更を
する場合は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、
またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が、反対しないことが
条件となっているというのは理解できるのですが。
基本的に、規約で共用部分と決めれば(全体の)全体共用になるし、一部共用部分と決めれば一部共用部分になります。
ただ、別棟の倉庫なら、一般的にはどの住戸からもアクセスできるので、一部共用部分とするのは不適切だと思います。
一部共用部分とすることができるのは、例えば団地型の建物の階段(両側の住戸で共有)など、構造上特定の住戸の居住者のみが使用するもので、別棟の場合倉庫であれ駐車場であれ、まず当てはまらないと思います。
>>855 さん
>というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか
一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
管理規約で定めるものではない。
一部共用部分がある区分所有建物の管理規約例としては、
マンション標準管理規約(複合用途型)がある。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakufukugou.pdf
4分の1を超えないということは、4分の3以上となるので、
結局特別決議ということになりますね。
後、問題なのは、倉庫が一部共用部分となるかですね。
>>858
>>一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
管理規約で定めるものではない。
理論的にはその通りなんですけど、実際に一部共用部分として管理しようとすれば、規約を定め、管理組合を実体化させなければいけないので、事実上、規約で定めると言ってしまっていいんじゃないかと思いますけどね。
逆に、現実のマンションで明らかに一部の区分所有者しか使わない部分が全体の共用部分として管理されているケースなんていくらでもあります。
構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
>>861 さん
>>構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?
>ビギナーさん
ありがとうございます。
中々理解できなくてすいません。
第9条では、対象物件のうち、敷地・全体共用部分および付属施設は
区分所有者の共有となっているというのは判りました。
ただ、別棟の倉庫なら、どの住戸からもアクセスできるので、一部
共用部分とするのは不適切とのことですが、駐車場もどこからもアクセス
できるのではないんですか。
ここが理解できません。頭が悪くてすいません。
>863さん
登記と管理規約はまったく関係ありませんよ。
2つの建物があり、それが渡り廊下でつながっていて、建築基準法は
別個の建物だが、登記は1つでしてある場合です。
規約は、単棟型でも団地型でもどちらもあるのではないですか。
>>863 さん
>登記上1棟の建物として登記してあれば、団地にはならないです。
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
>>866
登記上1棟で構造上2棟の場合、どちらの棟の区分所有者も、両方の棟に対して共有持分を持っています。
登記上2棟で、団地になっている場合は、自分の棟にだけ共有持分を持っています。そして、敷地は2棟の区分所有者全員での共有です。
要は共有関係の違いです。
>868さん
過去に苦い経験?記憶が全くありません。
登記と規約は全くの別物と違いますか?
マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。
>869さん
2つの建物を単棟型管理規約で管理している場合、もし片方の建物が
半壊以上した場合、全体では50%以下だった場合は、大規模滅失
にはなりませんよね。
単なる普通決議での補修となるのでしょうか。
>872さん
となると、例えば小さい方の建物が全壊したとしても、50%以上には
なりませんね。
建て替えをしなければならないような状態でも、普通決議となりますね。
もし、大きい方の建物が全然壊れていなければ、その決議は建て替えだろうが
修復工事だろうが、承認されないでしょうね。
>>873
もし承認されなければ、それこそ一部共用部分として分離して、壊れた方の建物の区分所有者がお金を出し合って再建なり修繕なりするしかないでしょうね。
そう考えると、構造上複数棟で登記上1棟って結構ハイリスクですよね
>874さん
しかし、全国のマンションをみると、かなりの数のマンションが
構造上は別個の建物なのに、単棟型管理規約で管理しているマンション
が多いですよね。
これに対して、国交省は単棟型から団地型への管理規約の変更を
するよう指導はしていませんね。
登記は、1棟の建物をいくつかに分けて登記することができます。
2階建の建物でいえば、1階と2階を別々に登記することもできます。
>>870 さん
>過去に苦い経験?記憶が全くありません。
別人ですかね?
過去に、
>私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して
>一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく
>必要があることを訴えたかったのです。
なんて言う間抜けなマン管士がいたものですから・・・
>駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
>それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。
一部共用部分に対する概念が違うのではないでしょうか
一つの管理組合の中で、権利を持つ区分所有者だけの「(一部)共用部分」というものはありません
(例)
1階が区分所有の店舗、2階以上が住戸専用の建物で、店舗前に専用駐車場がありそれぞれの店舗に専用使用権がある。
又、2階以上の住戸の入り口は別途あり(例えば裏側に入り口やEVがある)店舗所有者はEVを必要とせず、住戸の所有者が、客として以外に店舗前駐車場を利用することはない
店舗前の駐車用=店舗だけの管理組合の共有部分
EV=住戸だけの管理組合の共有部分
マンションの管理組合=(店舗だけの管理組合+住戸だけの管理組合)の区分所有者で構成される別の管理組合
EVや店舗前の駐車場はマンションの管理組合から見れば一部共用部分となります。
但し、マンションの管理組合が管理するものではないので、規約に「一部共用部分」が記載されることはありません。
>構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
>それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?
団地だと思います。
団地管理組合とは別に、各棟に管理組合が成立します。
管理は団地管理組合で行っても、修繕工事は各管理組合がその負担で行います。
そうでなければ、一棟だけが行う大規模修繕の費用を団地管理組合が負担することになります。
※参考文献「楽学マンション管理士」
過去スレも見てもらえば分かりますが、その方はマン管士でもありません
その方の意見を出したところで、877の意見の正しさの根拠にはなりません
>>875
登記上単棟だから単棟型管理規約になってるんでしょうね。
後から団地になるように権利関係を書き換えるのは、現実的じゃないと思います。
棟ごとに管理組合(一部共用部分の管理組合)を作って、それぞれの管理費や積立金を集めて、使い方は棟内で話し合って決めるってのがいいと思いますけどね。
規約を変えずに、擬似的に棟ごとの積立金を集めてその棟の修繕に支出するっていうやり方をしているところもありますね。
やっぱり私はアホです。
>マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
>建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。
その通りです。
但し、私の知っているケースでは、EVや入り口が共用です。
EVや入り口が別の建物の場合、団地と解釈するのでしょうか
>878
どうも嘘臭いです
アホなフロントさん、引用をハッキリしてもらえませんか?
>※参考文献「楽学マンション管理士」
しっかり調べますので、何年度版の「楽学マンション管理士」の何ページに記載されているのでしょう?
>えっ?
>どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?
ほっときましょう
反応するのは無意味です
>>878
一つの敷地の上に、A棟、B棟が建っているとします。
それぞれ50戸で、専有部分の床面積は全て同じとします。
登記上単棟になっている場合は
A棟に専有部分を持っている区分所有者は、A棟・B棟それぞれの共用部分に対して持分(100分の1)を持っています。
B等に専有部分をもっている区分所有者も同様です。
登記上別棟になっている場合は
A棟に専有部分を持っている区分所有者はA棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っています。B棟に対しては一切持っていません。
逆に、B棟に専有部分を持っている区分所有者は、B棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っていて、A棟に対しては持っていません。
そして、A棟・B棟どちらの区分所有者も、敷地の持分を100分の1持っています。
前者の場合は、棟ごとに所有関係が独立していないので、団地にはなりません。あくまでも全体で一棟の建物です。
標準管理規約だと、団地の場合は区分所有者ではなく団地建物所有者となっていますが、ややこしいので区分所有者でそろえました
<参考>
区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。
>881
過去スレや個人の調査をする必要はないんでは。匿名なんだから。
匿名であればそれを解明する手立てはないんだからね。
それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
スレにすべきだよ。
>>891
スレを建てた人は
>>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
>>真剣に答えていきましょう。
って言ってるんで、これに当てはまる「みんな」ってことでいいんじゃないですか?
「特定のマンション管理士が質問に答えます」って意味じゃなくてね。
参考文献を載せたばかりに大変なことになりました。
実は、調べながら書いたわけではないのです。
私が読んだのは、この1冊と区分所有法、標準管理規約だけなのです。
記憶に基づいて書いています。
>883さんへ
249Pからの各標準管理規約です。
と、見ていたら、違った!!!。
一部管理組合に関する規定を置かず、一元的に管理できるんだ!!
ただ、管理費等を細分化し、部会を置いているので、実態は似ていますね
店舗の管理費積立金の用途は店舗部会が決めるように規定することで、OKなんだ。
間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
という事は一部管理費=(一部共用部分に関する管理費)として徴収するのだから、「一部共用部分」はあるんだ。
私は、管理者を置かないことで、総会の開催義務はないが、管理組合は成立していると記憶違いをしていました。
改めて
間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
本で確認して書くのは面倒なので、記憶に基づいて書くと思います。
参考文献を書いてない時は、間違いもありますのでご注意ください
私の投稿を参考にするときは、確認をお願いします。
>894さんへ
平成14年4月15日 初版発行
平成21年3月6日 平成21年度版発行
と、書いていますので平成21年度版でしょう
区分所有法(区分所有者の団体)
第三条 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
それらの区分所有者が管理しないこともあるという事ですね。
う~ん
勉強が足りませんね。
反省。
>>897
厳密には、共有の権利関係ですね。登記が実態どおりなら、登記で判断して問題ないです。
あと、団地にならないというのは、正確に言うと、「団地管理組合をもし作っても、建物の管理組合とまったく同じ構成員になってしまうので、意味がない」ってところです。
>>899
そこらへん、個々の管理組合の事情によるとしか・・・。
ただ、団地管理組合の管理対象範囲と各棟の管理対象範囲は重ならないってことに注意が必要ですね。
団地管理組合の理事が活動していても、各棟の共用部分についての業務であれば、それは各棟の管理組合から委託などを受けた上で実施しているってことになります。団地管理組合がメインになっているところは、たぶんそういう規約(日常管理を団地管理組合に任せる等)になっていると思います。