管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 821 匿名さん

    >819さん
    大いに参考になりました。
    ありがとうございました。

  2. 822 アホなフロント

    >倉庫が全戸にあれば共用部分ですよね。
    >それが一部しかなければ、一部共用部分でしょう。
    間違っていたらいけないので、先に言っておきます。私見です。

    区分所有法第三条
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    「一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」とは
    先に書いた、住戸部分だけのエレベーターとか、店舗だけの廊下とか、一部管理組合が成立する場合です。

    「をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」と、あります。
    専用使用権のある倉庫を管理するのは管理組合であって、区分所有者ではありません。
    専用使用権のある者は、通常の管理に要する費用を負担するだけです。
    上の場合の「区分所有者」とは一部管理組合の区分所有者全員を指します。

  3. 823 匿名さん

    >>816
    移設といっても、既存の倉庫の撤去(撤去後にどうするのかは分かりませんが)と新設(何か別のスペースを倉庫にする)のそれぞれの決議が必要です。>>820が言われているように、特別決議です。

    撤去後の利用法や、移設先の現況はどんなかんじでしょうか?

  4. 824 匿名さん

    >822さん
    駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
    私は、それも共用部分と思っていたものですから。
    それらは付属施設となるんですかね。

  5. 825 アホなフロント

    >824さん
    >駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
    >私は、それも共用部分と思っていたものですから。
    >それらは付属施設となるんですかね。
    勿論共有部分です。
    付属施設は共有部分です。

    蛇足
    専用使用権には2種類あることにご注意ください
    専用駐車場  専用使用権が承継します。管理のための費用を課金することが多いです。賃貸駐車場使用料より安価になります。

    賃貸駐車場  賃貸契約が継続している間、専用使用権があります。権利は承継せず、第三者への権利の譲渡・賃貸は認められません(By標準管理規約)

    これは大丈夫でしょう。

  6. 826 ピギナーさん

    あらあら
    「共用部分(一部共用部分)」とは「区分所有建物」においてのみ成立する概念です。

  7. 827 匿名さん

    >826さん
    ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。

  8. 828 826

    おっと失礼
    区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物も「共用部分」でしたね。

  9. 829 匿名さん

    >826さん
    建物に付随しているトランクルームは共用部分だけど、
    別箇に設けられている倉庫は、付属施設という解釈で
    いいんでしょうか。

  10. 830 826

    >>827 さん
    >ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。

    平置きの駐車場は付属施設です。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

  11. 831 匿名さん

    826ではないです
    >>829
    区分所有法にこんな規定があったことに、今初めて気が付きました。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

    共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
    いずれにしろ共用部分に関する規定が準用されるので事実上同じと考えていいかと思います。

    >>826>>827を見るまで、正直そのまで考えておらず、当たり前のように一緒くたに考えていました

  12. 832 匿名さん

    規約共用部分には、付属の建物や物置等も入るのではないでしょうか?
    828さんの書き込みもそうなっていますが。

  13. 833 匿名さん

    >>832
    入る、というか規約で定めて共用部分とすることができる、ってところですね。
    入ってているかどうかは規約次第。登記できるものは登記すれば第三者に対抗できる。

  14. 834 匿名さん

    規約共用部分は登記をしなければ共用部分であることを第三者に
    対抗できないとなっています。

    >共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
     登記の有無は関係ないのでは?

  15. 835 ピギナーさん

    >>833 さん

    そのとおりです。

    区分所有法第4条第2項の規約共用部分(対象となるのは、区分所有権の
    対象となり得る区分所有建物の部分および附属の建物です。)は、
    規約に定められることによって、はじめて「共用部分」となります。
    登記は第三者に対する対抗要件にすぎません。

  16. 836 匿名さん

    要するに規約で規定しなければ共用部分にはならないということですね。

  17. 837 匿名さん

    >>836
    ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。

  18. 838 ピギナーさん

    >>837
    >ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。

    ところが、共有者の持分は、
    規約共用部分の場合・・・区分所有法第14条が適用される。
    規約共用部分ではない場合・・・民法が適用される。

  19. 839 匿名さん

    >837さん
    付属施設は共用部分にはならないんですか?規約で規定しても。

  20. 840 匿名さん

    >>838
    24条の間違い?24条も敷地利用権だけの話ですけど

    >>839
    >>837の「ならない」は規約で規定しなければ共用部分にならないって意味です。略しすぎましたね。すみません

  21. 841 ピギナーさん

    >>838 の続き
    現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。

  22. 842 840

    >>840の前段は勘違いです。意味がわかりました。

  23. 843 匿名さん

    >>841
    >現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    >同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。
    ピギナーさんはいつも論証がありませんね。

    どの条項を適用して、その結論に達したのかを明記しなければ、リアルでは誰の賛同も得られないでしょう。
     

  24. 844 匿名さん

    法定共用部分や規約共用部分でもない附属施設の持分割合は区分所有法に規定が無いです。
    各区分所有者の持分は平等(民法の規定)ですが、区分所有者間に合意がある場合はそれに従うことになります。

    マンション毎に異なるということです。ですから、一概に議論を進めることは無理なんです。
     

  25. 845 ピギナーさん

    「各区分所有者は、敷地および附属施設の共有持分の割合については、専有部分の購入時に、売主である分譲業者との分譲契約により、もっぱら定まるものである(ただ、分譲契約では、専有部分の床面積の割合に基づきこれらの割合が決められるのが一般である)。」
    (コンメンタール標準管理規約より、標準管理規約第10条に関する解説(鎌野邦樹氏執筆部分)の一部を引用)

  26. 846 匿名さん

    共有部分の持ち分割合は、管理規約に基づいて決まるものでしょう。
    たまたま分譲契約も、管理規約にあわせているのでしょうが、あくまで、
    元になるのは規約ですよ。

  27. 847 ピギナーさん

    >>846さん

    マンション標準管理規約 コメント
    第10条関係
    ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
    ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
    登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。

    ② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。

  28. 848 匿名さん

    >847さん
    区分所有法には何の定めもありません。
    そこで、解決方法としては、その構造や実情にあわせて管理規約で
    境界を決めておくのが最もいいといわれています。

  29. 849 匿名さん

    すいません、↑は敷地ではありませんでした。

  30. 850 匿名さん

    1つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持ち分割合がどうなるかというと、
    これは、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
    購入者は、登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるからです。

  31. 851 匿名さん

    分譲契約で決まるっていうから分かりずらいんじゃないでしょうか。
    要は、規約以前に、建物を買った時点で敷地の共有持分が決まってるってことです。
    マンションを持っている方なら、自宅の登記簿を見たら、建物と土地の2つ(それ以上ある場合もありますが)があるはずです。土地の方に、ご自身の持分(○○分の○○)が記載されていると思います。これが敷地の持分で、建物の1室(専有部分)とセットになっています。
    区分所有法の規定により、このセットを切り離すことができないので、最初の分譲時に決められた割合が、ずっと続いていくことになります。
    で、理論的には、敷地の持分割合を専有部分の床面積と無関係に設定できるのですが、普通はそんなことをせず、床面積の比率に合わせて敷地の持分割合を設定してるってのが実態です。

    その上でさらに、敷地の持分割合に合わせて(自動的に床面積の比率にも合う)、共用部分の持分割合を規約で決める訳です

  32. 852 匿名さん

    >ところで、下記の扱いはどちらなんでしょうか。

    >一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    >関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    >特別決議になるんでしょうか。

  33. 853 匿名さん

    そういえば、852からだいぶ論点がずれてきたけど、それはそれでいい勉強にはなったよな。

  34. 854 匿名さん

    ところで、建物と別個に建てられた倉庫は一部共用部分となるのですか。
    勿論、規約で決めた場合は。
    駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
    それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。

  35. 855 匿名さん

    >>852
    この質問者が言ってる一部共用部分が、実際には全体の共用部分である公算が強くなったので、もういいんじゃないでしょうか?

    というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか

  36. 856 匿名さん

    >855さん
    一部共用部分とは、例えば下層階が店舗で上層階が住居の場合の、店舗部分
    のみで利用する出入り口や住居部分だけで利用するエレベーターがあります。
    これに、規約で決めた倉庫が入るかが分からないのです。

    一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものについて、規約の変更を
    する場合は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、
    またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が、反対しないことが
    条件となっているというのは理解できるのですが。

  37. 857 匿名さん

    基本的に、規約で共用部分と決めれば(全体の)全体共用になるし、一部共用部分と決めれば一部共用部分になります。
    ただ、別棟の倉庫なら、一般的にはどの住戸からもアクセスできるので、一部共用部分とするのは不適切だと思います。
    一部共用部分とすることができるのは、例えば団地型の建物の階段(両側の住戸で共有)など、構造上特定の住戸の居住者のみが使用するもので、別棟の場合倉庫であれ駐車場であれ、まず当てはまらないと思います。

  38. 858 ピギナーさん

    >>855 さん
    >というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか

    一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
    管理規約で定めるものではない。

    一部共用部分がある区分所有建物の管理規約例としては、
    マンション標準管理規約(複合用途型)がある。
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakufukugou.pdf

  39. 859 857

    >857>854宛です

  40. 860 匿名さん

    4分の1を超えないということは、4分の3以上となるので、
    結局特別決議ということになりますね。
    後、問題なのは、倉庫が一部共用部分となるかですね。

  41. 861 匿名さん

    >>858
    >>一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
    管理規約で定めるものではない。

    理論的にはその通りなんですけど、実際に一部共用部分として管理しようとすれば、規約を定め、管理組合を実体化させなければいけないので、事実上、規約で定めると言ってしまっていいんじゃないかと思いますけどね。
    逆に、現実のマンションで明らかに一部の区分所有者しか使わない部分が全体の共用部分として管理されているケースなんていくらでもあります。
    構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。

  42. 862 ピギナーさん

    >>861 さん

    >>構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。

    それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?

  43. 863 匿名さん

    >>862
    登記上1棟の建物として登記してあれば、団地にはならないです。
    細かい条件は知りませんが、地下で繋がっていれば地上が完全に別棟でも1棟にできます。

  44. 864 匿名さん

    >ビギナーさん
    ありがとうございます。
    中々理解できなくてすいません。
    第9条では、対象物件のうち、敷地・全体共用部分および付属施設は
    区分所有者の共有となっているというのは判りました。
    ただ、別棟の倉庫なら、どの住戸からもアクセスできるので、一部
    共用部分とするのは不適切とのことですが、駐車場もどこからもアクセス
    できるのではないんですか。
    ここが理解できません。頭が悪くてすいません。

  45. 865 匿名さん

    >>864
    駐車場も一部共用部分にならないと思いますが

  46. 866 匿名さん

    >863さん
    登記と管理規約はまったく関係ありませんよ。
    2つの建物があり、それが渡り廊下でつながっていて、建築基準法は
    別個の建物だが、登記は1つでしてある場合です。
    規約は、単棟型でも団地型でもどちらもあるのではないですか。

  47. 867 ピギナーさん

    >>863 さん
    >登記上1棟の建物として登記してあれば、団地にはならないです。

    (団地建物所有者の団体)
    第六十五条  一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

  48. 868 ピギナーさん

    >>866 スレ主さん

    連担建築物の話は止められたほうが良いと思います。
    過去に苦い経験があるのでは?

  49. 869 匿名さん

    >>866

    登記上1棟で構造上2棟の場合、どちらの棟の区分所有者も、両方の棟に対して共有持分を持っています。
    登記上2棟で、団地になっている場合は、自分の棟にだけ共有持分を持っています。そして、敷地は2棟の区分所有者全員での共有です。

    要は共有関係の違いです。

  50. 870 匿名さん

    >868さん
    過去に苦い経験?記憶が全くありません。
    登記と規約は全くの別物と違いますか?
    マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
    建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。

  51. 871 匿名さん

    >869さん
    2つの建物を単棟型管理規約で管理している場合、もし片方の建物が
    半壊以上した場合、全体では50%以下だった場合は、大規模滅失
    にはなりませんよね。
    単なる普通決議での補修となるのでしょうか。

  52. 872 匿名さん

    >>870
    登記と実際の権利関係が異なる場合も想定するなら、登記と規約は別物ってことでいいんですが、普通は登記=実際の権利関係ってことでいいんじゃないですか?

    >>871
    その通りです。

  53. 873 匿名さん

    >872さん
    となると、例えば小さい方の建物が全壊したとしても、50%以上には
    なりませんね。
    建て替えをしなければならないような状態でも、普通決議となりますね。
    もし、大きい方の建物が全然壊れていなければ、その決議は建て替えだろうが
    修復工事だろうが、承認されないでしょうね。

  54. 874 匿名さん

    >>873
    もし承認されなければ、それこそ一部共用部分として分離して、壊れた方の建物の区分所有者がお金を出し合って再建なり修繕なりするしかないでしょうね。
    そう考えると、構造上複数棟で登記上1棟って結構ハイリスクですよね

  55. 875 匿名さん

    >874さん
    しかし、全国のマンションをみると、かなりの数のマンションが
    構造上は別個の建物なのに、単棟型管理規約で管理しているマンション
    が多いですよね。
    これに対して、国交省は単棟型から団地型への管理規約の変更を
    するよう指導はしていませんね。

  56. 876 匿名さん

    登記は、1棟の建物をいくつかに分けて登記することができます。
    2階建の建物でいえば、1階と2階を別々に登記することもできます。

  57. 877 868

    >>870 さん
    >過去に苦い経験?記憶が全くありません。

    別人ですかね?
    過去に、
    >私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して
    >一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく
    >必要があることを訴えたかったのです。
    なんて言う間抜けなマン管士がいたものですから・・・

  58. 878 アホなフロント

    >駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
    >それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。

    一部共用部分に対する概念が違うのではないでしょうか
    一つの管理組合の中で、権利を持つ区分所有者だけの「(一部)共用部分」というものはありません

    (例)
    1階が区分所有の店舗、2階以上が住戸専用の建物で、店舗前に専用駐車場がありそれぞれの店舗に専用使用権がある。
    又、2階以上の住戸の入り口は別途あり(例えば裏側に入り口やEVがある)店舗所有者はEVを必要とせず、住戸の所有者が、客として以外に店舗前駐車場を利用することはない

    店舗前の駐車用=店舗だけの管理組合の共有部分
    EV=住戸だけの管理組合の共有部分
    マンションの管理組合=(店舗だけの管理組合+住戸だけの管理組合)の区分所有者で構成される別の管理組合
    EVや店舗前の駐車場はマンションの管理組合から見れば一部共用部分となります。
    但し、マンションの管理組合が管理するものではないので、規約に「一部共用部分」が記載されることはありません。

    >構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
    >それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?
    団地だと思います。
    団地管理組合とは別に、各棟に管理組合が成立します。
    管理は団地管理組合で行っても、修繕工事は各管理組合がその負担で行います。
    そうでなければ、一棟だけが行う大規模修繕の費用を団地管理組合が負担することになります。

    ※参考文献「楽学マンション管理士」

  59. 879 匿名さん

    過去スレも見てもらえば分かりますが、その方はマン管士でもありません
    その方の意見を出したところで、877の意見の正しさの根拠にはなりません

  60. 880 匿名さん

    >>875
    登記上単棟だから単棟型管理規約になってるんでしょうね。
    後から団地になるように権利関係を書き換えるのは、現実的じゃないと思います。
    棟ごとに管理組合(一部共用部分の管理組合)を作って、それぞれの管理費や積立金を集めて、使い方は棟内で話し合って決めるってのがいいと思いますけどね。
    規約を変えずに、擬似的に棟ごとの積立金を集めてその棟の修繕に支出するっていうやり方をしているところもありますね。

  61. 881 877

    >>879
    >過去スレも見てもらえば分かりますが、その方はマン管士でもありません

    えっ?
    どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?

  62. 882 アホなフロント

    やっぱり私はアホです。

    >マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
    >建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。

    その通りです。
    但し、私の知っているケースでは、EVや入り口が共用です。
    EVや入り口が別の建物の場合、団地と解釈するのでしょうか

  63. 883 匿名さん

    >878
    どうも嘘臭いです
     
    アホなフロントさん、引用をハッキリしてもらえませんか?
     
    >※参考文献「楽学マンション管理士」
    しっかり調べますので、何年度版の「楽学マンション管理士」の何ページに記載されているのでしょう?

  64. 884 匿名さん

    >えっ?
    >どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?

    ほっときましょう
    反応するのは無意味です

  65. 885 匿名さん

    >>881 マンション管理士証の提示がなかったからです 簡単な理由でしょう?

  66. 886 匿名さん

    >>878
    一つの敷地の上に、A棟、B棟が建っているとします。
    それぞれ50戸で、専有部分の床面積は全て同じとします。

    登記上単棟になっている場合は
    A棟に専有部分を持っている区分所有者は、A棟・B棟それぞれの共用部分に対して持分(100分の1)を持っています。
    B等に専有部分をもっている区分所有者も同様です。

    登記上別棟になっている場合は
    A棟に専有部分を持っている区分所有者はA棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っています。B棟に対しては一切持っていません。
    逆に、B棟に専有部分を持っている区分所有者は、B棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っていて、A棟に対しては持っていません。
    そして、A棟・B棟どちらの区分所有者も、敷地の持分を100分の1持っています。

    前者の場合は、棟ごとに所有関係が独立していないので、団地にはなりません。あくまでも全体で一棟の建物です。

    標準管理規約だと、団地の場合は区分所有者ではなく団地建物所有者となっていますが、ややこしいので区分所有者でそろえました

  67. 887 匿名さん

    >877さん
    私の考えではありません。
    私の考えは一貫して876です。

  68. 888 ピギナーさん

    <参考>
    区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
    「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
    一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。

  69. 889 匿名さん

    >881
    過去スレや個人の調査をする必要はないんでは。匿名なんだから。
    匿名であればそれを解明する手立てはないんだからね。
    それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
    スレにすべきだよ。

  70. 890 匿名さん

    >>888 マンション区分所有法の何条に基づいて、そのような事をおっしゃっているのでしょう?(呆)

  71. 891 匿名さん

    >>889
    >それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
    >スレにすべきだよ。
    それはスレ主旨逸脱です
    みんなで解決するなら、その主旨の新スレを建てるべきでしょうね

  72. 892 匿名さん

    >>891

    スレを建てた人は
    >>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >>真剣に答えていきましょう。

    って言ってるんで、これに当てはまる「みんな」ってことでいいんじゃないですか?
    「特定のマンション管理士が質問に答えます」って意味じゃなくてね。

  73. 893 アホなフロント

    参考文献を載せたばかりに大変なことになりました。
    実は、調べながら書いたわけではないのです。
    私が読んだのは、この1冊と区分所有法、標準管理規約だけなのです。
    記憶に基づいて書いています。

    >883さんへ
    249Pからの各標準管理規約です。
    と、見ていたら、違った!!!。
    一部管理組合に関する規定を置かず、一元的に管理できるんだ!!
    ただ、管理費等を細分化し、部会を置いているので、実態は似ていますね
    店舗の管理費積立金の用途は店舗部会が決めるように規定することで、OKなんだ。
    間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。

    という事は一部管理費=(一部共用部分に関する管理費)として徴収するのだから、「一部共用部分」はあるんだ。
    私は、管理者を置かないことで、総会の開催義務はないが、管理組合は成立していると記憶違いをしていました。


    改めて
    間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
    本で確認して書くのは面倒なので、記憶に基づいて書くと思います。
    参考文献を書いてない時は、間違いもありますのでご注意ください
    私の投稿を参考にするときは、確認をお願いします。

  74. 894 匿名さん

    >>893 何年度版ですか?

  75. 895 匿名さん

    >892
    >>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >>真剣に答えていきましょう。
    みんな・・とは此等の方々を指すのですね
    失礼しました

  76. 896 アホなフロント

    >894さんへ

    平成14年4月15日 初版発行
    平成21年3月6日  平成21年度版発行
    と、書いていますので平成21年度版でしょう

    区分所有法(区分所有者の団体)
    第三条 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    それらの区分所有者が管理しないこともあるという事ですね。
    う~ん
    勉強が足りませんね。
    反省。


  77. 897 匿名さん

    >886
    ということは、登記が単棟であれば単棟型であり、
    登記が別々であれば団地型ということですね。
    登記で単棟型とか団地型を判断するのですか。

  78. 898 匿名さん

    >>897
    厳密には、共有の権利関係ですね。登記が実態どおりなら、登記で判断して問題ないです。

    あと、団地にならないというのは、正確に言うと、「団地管理組合をもし作っても、建物の管理組合とまったく同じ構成員になってしまうので、意味がない」ってところです。

  79. 899 匿名さん

    >898さん
    団地管理組合にしても、実際組合活動をしていくのは、
    団地管理組合の理事ですよね。
    各棟の管理組合はありますが、そこの役員は通常はいませんので。

  80. 900 匿名さん

    >>899
    そこらへん、個々の管理組合の事情によるとしか・・・。
    ただ、団地管理組合の管理対象範囲と各棟の管理対象範囲は重ならないってことに注意が必要ですね。
    団地管理組合の理事が活動していても、各棟の共用部分についての業務であれば、それは各棟の管理組合から委託などを受けた上で実施しているってことになります。団地管理組合がメインになっているところは、たぶんそういう規約(日常管理を団地管理組合に任せる等)になっていると思います。

  81. 901 匿名さん

    棟総会の議決事項は、義務違反者に対する訴えの提起とか
    建物が滅失した場合の棟の共用部分の復旧、建て替えとかに
    限定されてますよね。
    各棟の修繕積立金の取り崩しも、団地総会の決議が必要ですから。

  82. 902 アホなフロント

    楽学マンション管理士の249P 団地型の標準管理規約を読んでいたら
    1. 管理費
    2. 団地修繕積立金
    3. 各棟修繕積立金
    しかありませんでした。

    では
    1つの棟の玄関ガラスが割れたら、1.管理費から支出するのでしょうか?
    まさか、その都度総会を開いて3.各棟修繕積立金を取り崩す訳ではないでしょう
    管理状態の悪い棟に対し不満が出ませんか?
    釈然としません
    どなたか、詳しい方お願いします。



  83. 903 匿名さん

    >>902
    一般論ではなく、ある団地型マンションの実例ですけど、そこは団地管理費から出していましたね。
    低層棟と高層棟があって、低層棟にはエレベーターが無いのに、低層棟の人も払っている団地管理費からエレベーターの点検費が出ていて、やっぱり不満が出ていましたね。
    まあ、一階の人もエレベーター点検費を負担しているわけで、そこは我慢してもらうしかないわけですが、どうしてもというなら、棟別管理費も必要でしょう。
    というか、本気で棟別に分けたら、たぶん団地管理費と棟別管理費の割合が2:8とか3:7くらいになると思います

  84. 904 ピギナーさん

    〔建替えにおける合意形成・その1〕
    棟を越える合意形成-連担棟・団地
    http://www.nippyo.co.jp/download/SHINSAI/PDF/jihou_70_3_p115.pdf

  85. 905 アホなフロント

    >903さん
    やはりそうなんですね
    自然成立しないのなら、規約で一部管理組合を作って、全体管理部分だけの管理を管理組合に任せて、各棟個別の案件は、一部管理組合で処理した方が良いような気がします。
    何か不都合があるのでしょうか

  86. 906 匿名さん

    >>905
    不都合があるとすれば、スケールメリットが失われることくらいですね。
    大規模マンションと小規模マンションとどちらがいいかっていう問題に通じるものがあります

  87. 907 匿名さん

    >904さん
    連単棟の場合で、A.Bの建物が渡り廊下棟でつながっているが、入口は
    別々になっている。但し、受水槽・電気室がどちらかにある、その場合は、
    一個の建物として取り扱うといっていますが、
    もし、小さな棟の建物Bが倒壊し、A棟は被害が軽微だった場合、基本的には
    大規模滅失とはならず、通常の補修工事となります。
    B棟は建て替えをしなければならない訳ですが、その場合、一つの建物だから
    建て替え費用は、全員で負担すべきという議案を提出したとしても、例えば
    一戸平均1,000万円の負担になりますといっても、A棟の住民にしてみれば
    被害は軽微なので、承認するとは思えません。
    この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということ
    になるのでしょうか。

  88. 908 匿名さん

    >平成14年4月15日 初版発行
    >平成21年3月6日  平成21年度版発行
    >と、書いていますので平成21年度版でしょう
    ありがとうございます
    調べてみます

  89. 909 ピギナーさん

    >>907
    >この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということになるのでしょうか。

    「B部分」が一部共用部分になるとは到底考えられません。
    なんでしたら、過去の遣り取りを紹介しましょうか?

  90. 910 匿名さん

    >907さん
    うちでもこれは大問題。
    3つの建物がエキスパンションでつながっており、受水槽・高架水槽は一つ、そして登記は1つです。
    これで、EVのない一番小さい棟が倒壊したらどうなるんだろう

  91. 911 匿名さん

    >909さん
    勘違いじゃないですか。
    この問題でやりとりしたことはありませんが。
    似たような考えをもった方はおられるでしょうから。

  92. 912 匿名さん

    >910さん
    おたくのマンションは単棟型の管理規約なんですね。
    うちももし小さい方のマンションが火災とかで全焼したり、
    倒壊した場合は、建て替えなり大規模復旧工事がむずかしいと
    おもうんですね。

  93. 913 匿名さん

    >909さん
    一部共用部分にはならないのは判りましたが、このような場合(907)は
    手の打ちようがないということですか。

  94. 914 909
  95. 915 匿名さん

    >>914 
    それは勘違いですよ。
    事例が異なるので参考になりません。
    今回は、「B部分」が共用部(一部)なのですから。

  96. 916 909

    >>915 さん

    >>914 に紹介したURLのエッセンスは以下の部分です。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/res/1377-1491

  97. 917 匿名さん

    >916さん 
    あなたは、ここのスレとは関係ないことをもってきたり、匿名なのに
    スレ主と書き込んだり、何がしたいんですか?
    そんなことより、別の過去スレで、質問に対して何かいい提案があったら
    それを紹介することが必要なんじゃないですか。
    みなさんはそれを期待しているのですよ。
    別スレのことを調べて個人を攻撃するために、ここにもってくる、そんなことは普通はしませんよ。
    それを調べるのにどれだけ時間がかかるんですか。そして、その意味が
    あるんですか?
    ここは匿名掲示板なんですよ。

  98. 918 匿名さん

    瑕疵保険について、問題提起します。大規模修繕工事のときに瑕疵担保責任保険に
    加入されたマンションはありませんか。 

     国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  99. 919 匿名さん

    ↑は、これからの保険として、やっておけばすごくメリットのある
    ものですので、是非皆さん方のマンションも大規模修繕工事のときには、
    業者に保険に加入するように奨めてください。

  100. 920 匿名さん

    渡り廊下とか付属施設云々で1つの棟にするとかは関係ないのですよ。
    その定義はどうでもいいのです。
    要は、2つある棟のうち1つの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がない
    場合、建て替え費用は全員で負担するのですかということが聞きたかったのです。
    建て替え決議や再建決議は、とてもじゃないが承認されないと思うので。
    だから、そういうマンションは団地型管理規約にしておいた方が、いざという
    ときに、個別に対応できるのでいいのではないかということです。

  101. by 管理担当
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