管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 801 匿名さん

    実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している
    管理組合はありますか。

  2. 802 アホなフロント

    >792さん
    私の解釈は

    区分所有法
    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

    一部共用部分に関する事項で、共用部分の変更に当たるなら、一部管理組合の特別決議が必要です。
    (全体)管理組合に影響のない決議なら、(全体)管理組合の決議は必要ありません。
    費用は一部管理組合が負担します。

    例えば店舗部分と、住戸部分があるマンションで、店舗所有者には関係ない共用部分(エレベーターなど)があるような場合
    管理組合は3つ存在します。
    管理組合 全区分所有者
    一部管理組合 店舗部会
    一部管理組合 住宅部会

    ※ 店舗部分の外壁をタイルにすることは、マンション全体の景観に影響しますので、(全体)管理組合の特別決議が必要です。


  3. 803 アホなフロント

    >実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している 管理組合はありますか。
    (STAP細胞と違って)ありま~す。

    私の担当マンションは総会決議で、非居住区分所有者全員から非居住の期間中、徴収しています。
    非居住以外の合理的な理由で理事になれない人は、理事会で承認して徴収していません。

  4. 804 匿名さん

    >802さん
    ありがとうございます。
    でもややこしいというか難しいですね。
    それから、管理組合は一つしかないんですけど、
    費用負担についても、一つしかありません。

  5. 805 匿名さん

    >804さん
    一部共用部分というのは、倉庫があってそこは全戸分はないのです。
    一部の者しか専用使用権がないのです。

  6. 806 匿名さん

    >質問は下記の通りでした。

    >一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    特別決議になるんでしょうか。

  7. 807 アホなフロント

    >805さん
    >一部共用部分というのは、倉庫があってそこは全戸分はないのです。
    それは一部共用部分ではありません。共用部分で、一部の区分所有者に「専用使用権」があるという事になります。

  8. 808 匿名さん

    ん~、結局議論は発散してしまうのですね
    個別事例を無理やり一本化して議論することに問題があるのでしょう
     
    まったく意味が無いとまではいいませんが
    『お宅のマンションの場合はそうなんですね』
    これが精一杯の感想です

  9. 809 匿名さん

    >807さん
    実は、書き洩れがありましたので追記しますと、その倉庫は
    専用使用権ばかりでなく、最初に権利権として、30万円を
    負担しています。
    鍵とかの修理については、各戸が負担してやっています。
    今回は、その倉庫を移設して別なとこに数も増やそうとして
    いるのです。
    別なところに移設して数も増やす場合、その募集方法をどうするか、
    現在使用している者を優先するが、その者がいらないといえば、
    権利金30万円は返済すべきなのか。
    こういうややこしい問題を抱えています。

  10. 810 匿名さん

    倉庫は一部共用部分じゃないの?

  11. 811 匿名さん

    倉庫が全戸にあれば共用部分ですよね。
    それが一部しかなければ、一部共用部分でしょう。

  12. 812 匿名さん

    >>809
    権利金は誰に払ったんでしょうか?管理組合側で預り金として負債計上しているんでしょうか?保証金のような性質のものでしょうか?

    移設の場合、現存の倉庫を撤去するなら、その専用使用権は撤去と同時に消滅します。
    総会の特別決議だけで撤去できるのか、使用権者の承諾がいるのかは、規約や売買契約等によるとしか言いようが無いですね。

  13. 813 匿名さん

    >>810
    >>811
    一部共用部分にできるってだけで、規約に定めていない限り、自動的に一部共用部分になるということはないですよ

  14. 814 匿名さん

    >812さん
    多分管理組合に払ったんでしょうけど、その記録はありません。
    分譲時に支払ったものですから。
    実は、その権利金の規定もなく、倉庫不要とすれば、権利金を
    返還するという規定もないのです。
    理事会の考えとしては、不要ならその権利金は返還し、現在使用
    している使用者については、優先使用権を与えるということで話しを
    進めています。




  15. 815 アホなフロント

    >809さん
    >実は、書き洩れがありましたので追記しますと、その倉庫は、専用使用権ばかりでなく、最初に権利権として、30万円を負担しています。
    私の担当マンションに
    ①  トランクルーム ― 専有部として登記されていて、管理費等は合計面積で課金している。
    ②  専用駐車場 ― 最初に数十万の権利金を支払い、毎月駐車場管理費と駐車場積立金を課金している(権利は承継      する)
    という2種類のマンションがあります。
    809さんの場合、②と同じと思います。

    >鍵とかの修理については、各戸が負担してやっています。
    標準管理規約(敷地及び共用部分等の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    の通り通常の使用による修繕費用は個人負担です。

    >今回は、その倉庫を移設して別なとこに数も増やそうとして いるのです。 別なところに移設して数も増やす場合、その募集方法をどうするか、
    どうしていいかわかりませんが。
    1. 現在専用使用権のある人から、追加徴収ができるか。
    2. 移設で不便になったとの苦情は来ないか
    3. 新規申込者から徴収する権利金の算定根拠をどう定めるのか
    4. 少なくとも増設分の費用は権利金で賄えないと、反対者があるのではないか
    5. 現在専用使用権のある部分について管理費積立金を徴収しているのか、今後どうするのか
    の、ようなことについて協議が必要ではないかと思います。

    >現在使用している者を優先するが、その者がいらないといえば、 権利金30万円は返済すべきなのか。
    少なくとも本人の承諾がいる案件なので(標準管理規約第47条7項)、もめるより返済すべきだと思います。(管理組合が購入するという形で)
    購入額も、当初の物価等考慮する必要があると思います。

    ※ 一フロントの考えであって、専門家の意見ではありません。
    ※ 私なら、理事会でこういう話をするというだけです。

    >こういうややこしい問題を抱えています。
    私の担当マンションで、こんなややこしい話が出ないように祈っています。

  16. 816 匿名さん

    >815さん
    トランクルームが専有部分なら、改造等も使用方法も自由にできるということですね。
    今後の倉庫の使用方法については、権利金は取らず、使用料で対応していく予定と
    なっています。
    この倉庫移設等の決議は、普通決議でいいんでしょうか。

  17. 817 匿名さん

    新設するんであれば、その倉庫の使用に関しては、平等で
    なければならないのでは。
    当然、既存の倉庫を壊すことについては、特別の権利に関することになる
    ので、その了解を得なければならないだろうが。
    果たして、その議案が通るかな?

  18. 818 匿名さん

    難しい問題ですね。

  19. 819 ピギナーさん

    以下は、駐車場の専用使用権に関するものですが、参考になると思います。

    http://kikuchi-law.jp/jitsumu-report/man-chu.htm

  20. 820 アホなフロント

    >この倉庫移設等の決議は、普通決議でいいんでしょうか。
    共用部分の用途変更にあたると思います。(標準管理規約第47条3項の二)
    特別決議です。

    >816さん
    >トランクルームが専有部分なら、改造等も使用方法も自由にできるということですね。
    住戸部分と同じように使用法の制限があると思うのですが、規約や別表に記載がないなら、制限もないという事になりますが、そこで寝泊りする人が出れば、組合で問題になると思いますので、問題が起きそうなら、事前に忠告しておくことも必要かと思います。

    管理規約の別表に記載することが必要と思います。
    権利の問題ですから、最初の記載は規約変更に当たると思います。
    権利の売買に関する規定も必要ですね。
    売買や、賃貸に対する規定を決め、届出書を作成し、総会で承認されれば、後は登録通り別表を変更します。
    「区分所有者変更届」と同じです。

    間違っていたらごめんなさい

  21. 821 匿名さん

    >819さん
    大いに参考になりました。
    ありがとうございました。

  22. 822 アホなフロント

    >倉庫が全戸にあれば共用部分ですよね。
    >それが一部しかなければ、一部共用部分でしょう。
    間違っていたらいけないので、先に言っておきます。私見です。

    区分所有法第三条
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    「一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」とは
    先に書いた、住戸部分だけのエレベーターとか、店舗だけの廊下とか、一部管理組合が成立する場合です。

    「をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」と、あります。
    専用使用権のある倉庫を管理するのは管理組合であって、区分所有者ではありません。
    専用使用権のある者は、通常の管理に要する費用を負担するだけです。
    上の場合の「区分所有者」とは一部管理組合の区分所有者全員を指します。

  23. 823 匿名さん

    >>816
    移設といっても、既存の倉庫の撤去(撤去後にどうするのかは分かりませんが)と新設(何か別のスペースを倉庫にする)のそれぞれの決議が必要です。>>820が言われているように、特別決議です。

    撤去後の利用法や、移設先の現況はどんなかんじでしょうか?

  24. 824 匿名さん

    >822さん
    駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
    私は、それも共用部分と思っていたものですから。
    それらは付属施設となるんですかね。

  25. 825 アホなフロント

    >824さん
    >駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
    >私は、それも共用部分と思っていたものですから。
    >それらは付属施設となるんですかね。
    勿論共有部分です。
    付属施設は共有部分です。

    蛇足
    専用使用権には2種類あることにご注意ください
    専用駐車場  専用使用権が承継します。管理のための費用を課金することが多いです。賃貸駐車場使用料より安価になります。

    賃貸駐車場  賃貸契約が継続している間、専用使用権があります。権利は承継せず、第三者への権利の譲渡・賃貸は認められません(By標準管理規約)

    これは大丈夫でしょう。

  26. 826 ピギナーさん

    あらあら
    「共用部分(一部共用部分)」とは「区分所有建物」においてのみ成立する概念です。

  27. 827 匿名さん

    >826さん
    ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。

  28. 828 826

    おっと失礼
    区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物も「共用部分」でしたね。

  29. 829 匿名さん

    >826さん
    建物に付随しているトランクルームは共用部分だけど、
    別箇に設けられている倉庫は、付属施設という解釈で
    いいんでしょうか。

  30. 830 826

    >>827 さん
    >ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。

    平置きの駐車場は付属施設です。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

  31. 831 匿名さん

    826ではないです
    >>829
    区分所有法にこんな規定があったことに、今初めて気が付きました。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

    共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
    いずれにしろ共用部分に関する規定が準用されるので事実上同じと考えていいかと思います。

    >>826>>827を見るまで、正直そのまで考えておらず、当たり前のように一緒くたに考えていました

  32. 832 匿名さん

    規約共用部分には、付属の建物や物置等も入るのではないでしょうか?
    828さんの書き込みもそうなっていますが。

  33. 833 匿名さん

    >>832
    入る、というか規約で定めて共用部分とすることができる、ってところですね。
    入ってているかどうかは規約次第。登記できるものは登記すれば第三者に対抗できる。

  34. 834 匿名さん

    規約共用部分は登記をしなければ共用部分であることを第三者に
    対抗できないとなっています。

    >共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
     登記の有無は関係ないのでは?

  35. 835 ピギナーさん

    >>833 さん

    そのとおりです。

    区分所有法第4条第2項の規約共用部分(対象となるのは、区分所有権の
    対象となり得る区分所有建物の部分および附属の建物です。)は、
    規約に定められることによって、はじめて「共用部分」となります。
    登記は第三者に対する対抗要件にすぎません。

  36. 836 匿名さん

    要するに規約で規定しなければ共用部分にはならないということですね。

  37. 837 匿名さん

    >>836
    ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。

  38. 838 ピギナーさん

    >>837
    >ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。

    ところが、共有者の持分は、
    規約共用部分の場合・・・区分所有法第14条が適用される。
    規約共用部分ではない場合・・・民法が適用される。

  39. 839 匿名さん

    >837さん
    付属施設は共用部分にはならないんですか?規約で規定しても。

  40. 840 匿名さん

    >>838
    24条の間違い?24条も敷地利用権だけの話ですけど

    >>839
    >>837の「ならない」は規約で規定しなければ共用部分にならないって意味です。略しすぎましたね。すみません

  41. 841 ピギナーさん

    >>838 の続き
    現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。

  42. 842 840

    >>840の前段は勘違いです。意味がわかりました。

  43. 843 匿名さん

    >>841
    >現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    >同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。
    ピギナーさんはいつも論証がありませんね。

    どの条項を適用して、その結論に達したのかを明記しなければ、リアルでは誰の賛同も得られないでしょう。
     

  44. 844 匿名さん

    法定共用部分や規約共用部分でもない附属施設の持分割合は区分所有法に規定が無いです。
    各区分所有者の持分は平等(民法の規定)ですが、区分所有者間に合意がある場合はそれに従うことになります。

    マンション毎に異なるということです。ですから、一概に議論を進めることは無理なんです。
     

  45. 845 ピギナーさん

    「各区分所有者は、敷地および附属施設の共有持分の割合については、専有部分の購入時に、売主である分譲業者との分譲契約により、もっぱら定まるものである(ただ、分譲契約では、専有部分の床面積の割合に基づきこれらの割合が決められるのが一般である)。」
    (コンメンタール標準管理規約より、標準管理規約第10条に関する解説(鎌野邦樹氏執筆部分)の一部を引用)

  46. 846 匿名さん

    共有部分の持ち分割合は、管理規約に基づいて決まるものでしょう。
    たまたま分譲契約も、管理規約にあわせているのでしょうが、あくまで、
    元になるのは規約ですよ。

  47. 847 ピギナーさん

    >>846さん

    マンション標準管理規約 コメント
    第10条関係
    ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
    ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
    登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。

    ② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。

  48. 848 匿名さん

    >847さん
    区分所有法には何の定めもありません。
    そこで、解決方法としては、その構造や実情にあわせて管理規約で
    境界を決めておくのが最もいいといわれています。

  49. 849 匿名さん

    すいません、↑は敷地ではありませんでした。

  50. 850 匿名さん

    1つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持ち分割合がどうなるかというと、
    これは、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
    購入者は、登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるからです。

  51. 851 匿名さん

    分譲契約で決まるっていうから分かりずらいんじゃないでしょうか。
    要は、規約以前に、建物を買った時点で敷地の共有持分が決まってるってことです。
    マンションを持っている方なら、自宅の登記簿を見たら、建物と土地の2つ(それ以上ある場合もありますが)があるはずです。土地の方に、ご自身の持分(○○分の○○)が記載されていると思います。これが敷地の持分で、建物の1室(専有部分)とセットになっています。
    区分所有法の規定により、このセットを切り離すことができないので、最初の分譲時に決められた割合が、ずっと続いていくことになります。
    で、理論的には、敷地の持分割合を専有部分の床面積と無関係に設定できるのですが、普通はそんなことをせず、床面積の比率に合わせて敷地の持分割合を設定してるってのが実態です。

    その上でさらに、敷地の持分割合に合わせて(自動的に床面積の比率にも合う)、共用部分の持分割合を規約で決める訳です

  52. 852 匿名さん

    >ところで、下記の扱いはどちらなんでしょうか。

    >一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    >関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    >特別決議になるんでしょうか。

  53. 853 匿名さん

    そういえば、852からだいぶ論点がずれてきたけど、それはそれでいい勉強にはなったよな。

  54. 854 匿名さん

    ところで、建物と別個に建てられた倉庫は一部共用部分となるのですか。
    勿論、規約で決めた場合は。
    駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
    それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。

  55. 855 匿名さん

    >>852
    この質問者が言ってる一部共用部分が、実際には全体の共用部分である公算が強くなったので、もういいんじゃないでしょうか?

    というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか

  56. 856 匿名さん

    >855さん
    一部共用部分とは、例えば下層階が店舗で上層階が住居の場合の、店舗部分
    のみで利用する出入り口や住居部分だけで利用するエレベーターがあります。
    これに、規約で決めた倉庫が入るかが分からないのです。

    一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものについて、規約の変更を
    する場合は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、
    またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が、反対しないことが
    条件となっているというのは理解できるのですが。

  57. 857 匿名さん

    基本的に、規約で共用部分と決めれば(全体の)全体共用になるし、一部共用部分と決めれば一部共用部分になります。
    ただ、別棟の倉庫なら、一般的にはどの住戸からもアクセスできるので、一部共用部分とするのは不適切だと思います。
    一部共用部分とすることができるのは、例えば団地型の建物の階段(両側の住戸で共有)など、構造上特定の住戸の居住者のみが使用するもので、別棟の場合倉庫であれ駐車場であれ、まず当てはまらないと思います。

  58. 858 ピギナーさん

    >>855 さん
    >というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか

    一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
    管理規約で定めるものではない。

    一部共用部分がある区分所有建物の管理規約例としては、
    マンション標準管理規約(複合用途型)がある。
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakufukugou.pdf

  59. 859 857

    >857>854宛です

  60. 860 匿名さん

    4分の1を超えないということは、4分の3以上となるので、
    結局特別決議ということになりますね。
    後、問題なのは、倉庫が一部共用部分となるかですね。

  61. 861 匿名さん

    >>858
    >>一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
    管理規約で定めるものではない。

    理論的にはその通りなんですけど、実際に一部共用部分として管理しようとすれば、規約を定め、管理組合を実体化させなければいけないので、事実上、規約で定めると言ってしまっていいんじゃないかと思いますけどね。
    逆に、現実のマンションで明らかに一部の区分所有者しか使わない部分が全体の共用部分として管理されているケースなんていくらでもあります。
    構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。

  62. 862 ピギナーさん

    >>861 さん

    >>構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。

    それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?

  63. 863 匿名さん

    >>862
    登記上1棟の建物として登記してあれば、団地にはならないです。
    細かい条件は知りませんが、地下で繋がっていれば地上が完全に別棟でも1棟にできます。

  64. 864 匿名さん

    >ビギナーさん
    ありがとうございます。
    中々理解できなくてすいません。
    第9条では、対象物件のうち、敷地・全体共用部分および付属施設は
    区分所有者の共有となっているというのは判りました。
    ただ、別棟の倉庫なら、どの住戸からもアクセスできるので、一部
    共用部分とするのは不適切とのことですが、駐車場もどこからもアクセス
    できるのではないんですか。
    ここが理解できません。頭が悪くてすいません。

  65. 865 匿名さん

    >>864
    駐車場も一部共用部分にならないと思いますが

  66. 866 匿名さん

    >863さん
    登記と管理規約はまったく関係ありませんよ。
    2つの建物があり、それが渡り廊下でつながっていて、建築基準法は
    別個の建物だが、登記は1つでしてある場合です。
    規約は、単棟型でも団地型でもどちらもあるのではないですか。

  67. 867 ピギナーさん

    >>863 さん
    >登記上1棟の建物として登記してあれば、団地にはならないです。

    (団地建物所有者の団体)
    第六十五条  一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

  68. 868 ピギナーさん

    >>866 スレ主さん

    連担建築物の話は止められたほうが良いと思います。
    過去に苦い経験があるのでは?

  69. 869 匿名さん

    >>866

    登記上1棟で構造上2棟の場合、どちらの棟の区分所有者も、両方の棟に対して共有持分を持っています。
    登記上2棟で、団地になっている場合は、自分の棟にだけ共有持分を持っています。そして、敷地は2棟の区分所有者全員での共有です。

    要は共有関係の違いです。

  70. 870 匿名さん

    >868さん
    過去に苦い経験?記憶が全くありません。
    登記と規約は全くの別物と違いますか?
    マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
    建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。

  71. 871 匿名さん

    >869さん
    2つの建物を単棟型管理規約で管理している場合、もし片方の建物が
    半壊以上した場合、全体では50%以下だった場合は、大規模滅失
    にはなりませんよね。
    単なる普通決議での補修となるのでしょうか。

  72. 872 匿名さん

    >>870
    登記と実際の権利関係が異なる場合も想定するなら、登記と規約は別物ってことでいいんですが、普通は登記=実際の権利関係ってことでいいんじゃないですか?

    >>871
    その通りです。

  73. 873 匿名さん

    >872さん
    となると、例えば小さい方の建物が全壊したとしても、50%以上には
    なりませんね。
    建て替えをしなければならないような状態でも、普通決議となりますね。
    もし、大きい方の建物が全然壊れていなければ、その決議は建て替えだろうが
    修復工事だろうが、承認されないでしょうね。

  74. 874 匿名さん

    >>873
    もし承認されなければ、それこそ一部共用部分として分離して、壊れた方の建物の区分所有者がお金を出し合って再建なり修繕なりするしかないでしょうね。
    そう考えると、構造上複数棟で登記上1棟って結構ハイリスクですよね

  75. 875 匿名さん

    >874さん
    しかし、全国のマンションをみると、かなりの数のマンションが
    構造上は別個の建物なのに、単棟型管理規約で管理しているマンション
    が多いですよね。
    これに対して、国交省は単棟型から団地型への管理規約の変更を
    するよう指導はしていませんね。

  76. 876 匿名さん

    登記は、1棟の建物をいくつかに分けて登記することができます。
    2階建の建物でいえば、1階と2階を別々に登記することもできます。

  77. 877 868

    >>870 さん
    >過去に苦い経験?記憶が全くありません。

    別人ですかね?
    過去に、
    >私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して
    >一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく
    >必要があることを訴えたかったのです。
    なんて言う間抜けなマン管士がいたものですから・・・

  78. 878 アホなフロント

    >駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
    >それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。

    一部共用部分に対する概念が違うのではないでしょうか
    一つの管理組合の中で、権利を持つ区分所有者だけの「(一部)共用部分」というものはありません

    (例)
    1階が区分所有の店舗、2階以上が住戸専用の建物で、店舗前に専用駐車場がありそれぞれの店舗に専用使用権がある。
    又、2階以上の住戸の入り口は別途あり(例えば裏側に入り口やEVがある)店舗所有者はEVを必要とせず、住戸の所有者が、客として以外に店舗前駐車場を利用することはない

    店舗前の駐車用=店舗だけの管理組合の共有部分
    EV=住戸だけの管理組合の共有部分
    マンションの管理組合=(店舗だけの管理組合+住戸だけの管理組合)の区分所有者で構成される別の管理組合
    EVや店舗前の駐車場はマンションの管理組合から見れば一部共用部分となります。
    但し、マンションの管理組合が管理するものではないので、規約に「一部共用部分」が記載されることはありません。

    >構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
    >それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?
    団地だと思います。
    団地管理組合とは別に、各棟に管理組合が成立します。
    管理は団地管理組合で行っても、修繕工事は各管理組合がその負担で行います。
    そうでなければ、一棟だけが行う大規模修繕の費用を団地管理組合が負担することになります。

    ※参考文献「楽学マンション管理士」

  79. 879 匿名さん

    過去スレも見てもらえば分かりますが、その方はマン管士でもありません
    その方の意見を出したところで、877の意見の正しさの根拠にはなりません

  80. 880 匿名さん

    >>875
    登記上単棟だから単棟型管理規約になってるんでしょうね。
    後から団地になるように権利関係を書き換えるのは、現実的じゃないと思います。
    棟ごとに管理組合(一部共用部分の管理組合)を作って、それぞれの管理費や積立金を集めて、使い方は棟内で話し合って決めるってのがいいと思いますけどね。
    規約を変えずに、擬似的に棟ごとの積立金を集めてその棟の修繕に支出するっていうやり方をしているところもありますね。

  81. 881 877

    >>879
    >過去スレも見てもらえば分かりますが、その方はマン管士でもありません

    えっ?
    どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?

  82. 882 アホなフロント

    やっぱり私はアホです。

    >マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
    >建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。

    その通りです。
    但し、私の知っているケースでは、EVや入り口が共用です。
    EVや入り口が別の建物の場合、団地と解釈するのでしょうか

  83. 883 匿名さん

    >878
    どうも嘘臭いです
     
    アホなフロントさん、引用をハッキリしてもらえませんか?
     
    >※参考文献「楽学マンション管理士」
    しっかり調べますので、何年度版の「楽学マンション管理士」の何ページに記載されているのでしょう?

  84. 884 匿名さん

    >えっ?
    >どうしてマン管士ではないとわかるのでしょうか?

    ほっときましょう
    反応するのは無意味です

  85. 885 匿名さん

    >>881 マンション管理士証の提示がなかったからです 簡単な理由でしょう?

  86. 886 匿名さん

    >>878
    一つの敷地の上に、A棟、B棟が建っているとします。
    それぞれ50戸で、専有部分の床面積は全て同じとします。

    登記上単棟になっている場合は
    A棟に専有部分を持っている区分所有者は、A棟・B棟それぞれの共用部分に対して持分(100分の1)を持っています。
    B等に専有部分をもっている区分所有者も同様です。

    登記上別棟になっている場合は
    A棟に専有部分を持っている区分所有者はA棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っています。B棟に対しては一切持っていません。
    逆に、B棟に専有部分を持っている区分所有者は、B棟の共用部分に対して持分(50分の1)を持っていて、A棟に対しては持っていません。
    そして、A棟・B棟どちらの区分所有者も、敷地の持分を100分の1持っています。

    前者の場合は、棟ごとに所有関係が独立していないので、団地にはなりません。あくまでも全体で一棟の建物です。

    標準管理規約だと、団地の場合は区分所有者ではなく団地建物所有者となっていますが、ややこしいので区分所有者でそろえました

  87. 887 匿名さん

    >877さん
    私の考えではありません。
    私の考えは一貫して876です。

  88. 888 ピギナーさん

    <参考>
    区分所有法における「一棟の建物」の判定基準(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
    「一棟の建物」であるか否かは、社会通念に従って決定される。その具体的な判定基準としては、学説上、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)が挙げられる(玉田・注解45)。
    一棟の建物については、上記のような一体性の有無が総合的に判断されるが、本条ではそれ以外の判定基準を設けていない。建物の堅固・非堅固の別、平屋・低層・中高層の別は問わない。

  89. 889 匿名さん

    >881
    過去スレや個人の調査をする必要はないんでは。匿名なんだから。
    匿名であればそれを解明する手立てはないんだからね。
    それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
    スレにすべきだよ。

  90. 890 匿名さん

    >>888 マンション区分所有法の何条に基づいて、そのような事をおっしゃっているのでしょう?(呆)

  91. 891 匿名さん

    >>889
    >それより、ここは問題点や悩みをみんなで解決していく
    >スレにすべきだよ。
    それはスレ主旨逸脱です
    みんなで解決するなら、その主旨の新スレを建てるべきでしょうね

  92. 892 匿名さん

    >>891

    スレを建てた人は
    >>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >>真剣に答えていきましょう。

    って言ってるんで、これに当てはまる「みんな」ってことでいいんじゃないですか?
    「特定のマンション管理士が質問に答えます」って意味じゃなくてね。

  93. 893 アホなフロント

    参考文献を載せたばかりに大変なことになりました。
    実は、調べながら書いたわけではないのです。
    私が読んだのは、この1冊と区分所有法、標準管理規約だけなのです。
    記憶に基づいて書いています。

    >883さんへ
    249Pからの各標準管理規約です。
    と、見ていたら、違った!!!。
    一部管理組合に関する規定を置かず、一元的に管理できるんだ!!
    ただ、管理費等を細分化し、部会を置いているので、実態は似ていますね
    店舗の管理費積立金の用途は店舗部会が決めるように規定することで、OKなんだ。
    間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。

    という事は一部管理費=(一部共用部分に関する管理費)として徴収するのだから、「一部共用部分」はあるんだ。
    私は、管理者を置かないことで、総会の開催義務はないが、管理組合は成立していると記憶違いをしていました。


    改めて
    間違ってました。ウソでした。ごめんなさい。
    本で確認して書くのは面倒なので、記憶に基づいて書くと思います。
    参考文献を書いてない時は、間違いもありますのでご注意ください
    私の投稿を参考にするときは、確認をお願いします。

  94. 894 匿名さん

    >>893 何年度版ですか?

  95. 895 匿名さん

    >892
    >>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >>真剣に答えていきましょう。
    みんな・・とは此等の方々を指すのですね
    失礼しました

  96. 896 アホなフロント

    >894さんへ

    平成14年4月15日 初版発行
    平成21年3月6日  平成21年度版発行
    と、書いていますので平成21年度版でしょう

    区分所有法(区分所有者の団体)
    第三条 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    それらの区分所有者が管理しないこともあるという事ですね。
    う~ん
    勉強が足りませんね。
    反省。


  97. 897 匿名さん

    >886
    ということは、登記が単棟であれば単棟型であり、
    登記が別々であれば団地型ということですね。
    登記で単棟型とか団地型を判断するのですか。

  98. 898 匿名さん

    >>897
    厳密には、共有の権利関係ですね。登記が実態どおりなら、登記で判断して問題ないです。

    あと、団地にならないというのは、正確に言うと、「団地管理組合をもし作っても、建物の管理組合とまったく同じ構成員になってしまうので、意味がない」ってところです。

  99. 899 匿名さん

    >898さん
    団地管理組合にしても、実際組合活動をしていくのは、
    団地管理組合の理事ですよね。
    各棟の管理組合はありますが、そこの役員は通常はいませんので。

  100. 900 匿名さん

    >>899
    そこらへん、個々の管理組合の事情によるとしか・・・。
    ただ、団地管理組合の管理対象範囲と各棟の管理対象範囲は重ならないってことに注意が必要ですね。
    団地管理組合の理事が活動していても、各棟の共用部分についての業務であれば、それは各棟の管理組合から委託などを受けた上で実施しているってことになります。団地管理組合がメインになっているところは、たぶんそういう規約(日常管理を団地管理組合に任せる等)になっていると思います。

  101. 901 匿名さん

    棟総会の議決事項は、義務違反者に対する訴えの提起とか
    建物が滅失した場合の棟の共用部分の復旧、建て替えとかに
    限定されてますよね。
    各棟の修繕積立金の取り崩しも、団地総会の決議が必要ですから。

  102. 902 アホなフロント

    楽学マンション管理士の249P 団地型の標準管理規約を読んでいたら
    1. 管理費
    2. 団地修繕積立金
    3. 各棟修繕積立金
    しかありませんでした。

    では
    1つの棟の玄関ガラスが割れたら、1.管理費から支出するのでしょうか?
    まさか、その都度総会を開いて3.各棟修繕積立金を取り崩す訳ではないでしょう
    管理状態の悪い棟に対し不満が出ませんか?
    釈然としません
    どなたか、詳しい方お願いします。



  103. 903 匿名さん

    >>902
    一般論ではなく、ある団地型マンションの実例ですけど、そこは団地管理費から出していましたね。
    低層棟と高層棟があって、低層棟にはエレベーターが無いのに、低層棟の人も払っている団地管理費からエレベーターの点検費が出ていて、やっぱり不満が出ていましたね。
    まあ、一階の人もエレベーター点検費を負担しているわけで、そこは我慢してもらうしかないわけですが、どうしてもというなら、棟別管理費も必要でしょう。
    というか、本気で棟別に分けたら、たぶん団地管理費と棟別管理費の割合が2:8とか3:7くらいになると思います

  104. 904 ピギナーさん

    〔建替えにおける合意形成・その1〕
    棟を越える合意形成-連担棟・団地
    http://www.nippyo.co.jp/download/SHINSAI/PDF/jihou_70_3_p115.pdf

  105. 905 アホなフロント

    >903さん
    やはりそうなんですね
    自然成立しないのなら、規約で一部管理組合を作って、全体管理部分だけの管理を管理組合に任せて、各棟個別の案件は、一部管理組合で処理した方が良いような気がします。
    何か不都合があるのでしょうか

  106. 906 匿名さん

    >>905
    不都合があるとすれば、スケールメリットが失われることくらいですね。
    大規模マンションと小規模マンションとどちらがいいかっていう問題に通じるものがあります

  107. 907 匿名さん

    >904さん
    連単棟の場合で、A.Bの建物が渡り廊下棟でつながっているが、入口は
    別々になっている。但し、受水槽・電気室がどちらかにある、その場合は、
    一個の建物として取り扱うといっていますが、
    もし、小さな棟の建物Bが倒壊し、A棟は被害が軽微だった場合、基本的には
    大規模滅失とはならず、通常の補修工事となります。
    B棟は建て替えをしなければならない訳ですが、その場合、一つの建物だから
    建て替え費用は、全員で負担すべきという議案を提出したとしても、例えば
    一戸平均1,000万円の負担になりますといっても、A棟の住民にしてみれば
    被害は軽微なので、承認するとは思えません。
    この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということ
    になるのでしょうか。

  108. 908 匿名さん

    >平成14年4月15日 初版発行
    >平成21年3月6日  平成21年度版発行
    >と、書いていますので平成21年度版でしょう
    ありがとうございます
    調べてみます

  109. 909 ピギナーさん

    >>907
    >この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということになるのでしょうか。

    「B部分」が一部共用部分になるとは到底考えられません。
    なんでしたら、過去の遣り取りを紹介しましょうか?

  110. 910 匿名さん

    >907さん
    うちでもこれは大問題。
    3つの建物がエキスパンションでつながっており、受水槽・高架水槽は一つ、そして登記は1つです。
    これで、EVのない一番小さい棟が倒壊したらどうなるんだろう

  111. 911 匿名さん

    >909さん
    勘違いじゃないですか。
    この問題でやりとりしたことはありませんが。
    似たような考えをもった方はおられるでしょうから。

  112. 912 匿名さん

    >910さん
    おたくのマンションは単棟型の管理規約なんですね。
    うちももし小さい方のマンションが火災とかで全焼したり、
    倒壊した場合は、建て替えなり大規模復旧工事がむずかしいと
    おもうんですね。

  113. 913 匿名さん

    >909さん
    一部共用部分にはならないのは判りましたが、このような場合(907)は
    手の打ちようがないということですか。

  114. 914 909
  115. 915 匿名さん

    >>914 
    それは勘違いですよ。
    事例が異なるので参考になりません。
    今回は、「B部分」が共用部(一部)なのですから。

  116. 916 909

    >>915 さん

    >>914 に紹介したURLのエッセンスは以下の部分です。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/res/1377-1491

  117. 917 匿名さん

    >916さん 
    あなたは、ここのスレとは関係ないことをもってきたり、匿名なのに
    スレ主と書き込んだり、何がしたいんですか?
    そんなことより、別の過去スレで、質問に対して何かいい提案があったら
    それを紹介することが必要なんじゃないですか。
    みなさんはそれを期待しているのですよ。
    別スレのことを調べて個人を攻撃するために、ここにもってくる、そんなことは普通はしませんよ。
    それを調べるのにどれだけ時間がかかるんですか。そして、その意味が
    あるんですか?
    ここは匿名掲示板なんですよ。

  118. 918 匿名さん

    瑕疵保険について、問題提起します。大規模修繕工事のときに瑕疵担保責任保険に
    加入されたマンションはありませんか。 

     国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  119. 919 匿名さん

    ↑は、これからの保険として、やっておけばすごくメリットのある
    ものですので、是非皆さん方のマンションも大規模修繕工事のときには、
    業者に保険に加入するように奨めてください。

  120. 920 匿名さん

    渡り廊下とか付属施設云々で1つの棟にするとかは関係ないのですよ。
    その定義はどうでもいいのです。
    要は、2つある棟のうち1つの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がない
    場合、建て替え費用は全員で負担するのですかということが聞きたかったのです。
    建て替え決議や再建決議は、とてもじゃないが承認されないと思うので。
    だから、そういうマンションは団地型管理規約にしておいた方が、いざという
    ときに、個別に対応できるのでいいのではないかということです。

  121. 921 909

    >>920 さん

    連担棟に関して、
    区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を確認されましたか?
    このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?

    1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
      滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
      ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
      第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
      第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
    3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
      することができる。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    (次項以降省略)

  122. 922 匿名さん

    >921さん
    だから、その復旧決議が承認されないのではといっているのです。
    片方だけの建物の建て替えに全員でやれば、1,000万円で済むが、
    片方だけでやれば、1,500万円の場合、殆ど被害のない棟の者が
    その建て替えに賛成するとも思えませんので。
    だから、そうならないように団地型にしておけば、個別に対応
    できるんではないですかということです。

  123. 923 匿名さん

    連担棟というか、そんなマンションは全国にいっぱいあるよ。その場合はどうするの。

  124. 924 909

    >>922 さん

    ならば、
    B部分の区分所有者(達)は、粛々と区分所有法第61条第1項および第2項を
    実行してください。

  125. 925 匿名さん

    結論としては住民次第でどうにでもなるということですね

  126. 926 匿名さん

    >924さん
    しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民は
    お金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
    金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、
    お金が払えない者等いろいろいるから。

  127. 927 キャリアウーマンさん

    連絡通路で行き来している2棟の場合は、団地にしたほうがいいんですか。

  128. 928 匿名さん

    >927さん
    団地管理規約としていた方が、もしものときに対応がしやすいと
    思います。
    特に倒壊とかになれば、それに対する費用が大きいので、中には
    負担しない、できないという方も出てきますので。
    別の建物として管理していれば、いざという時にそれぞれの棟で
    建て替え決議すればいいのですから。

  129. 929 ピギナーさん

    >>926
    >しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民はお金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
    >金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、お金が払えない者等いろいろいるから。

    法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された。

    ⇒ 法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」はなかった。
    ⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    ⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。

  130. 930 ピギナーさん

    果たして、>>929 のロジックは通用するのか?
    興味のある方は、「コンメンタール マンション区分所有法」をご覧ください。

  131. 931 匿名さん

    受験勉強のスレッドになった。

  132. 932 匿名さん

    >629さんの意見について
    >法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された
    復旧しないとの決議がなされたと、言えるのでは・・・

    >⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    適用はない。

    >⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
    各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができない

    と、なりませんか

  133. 933 匿名さん

    もしこのようなことが起きれば、管理組合は身動きの取れない状況になるでしょう。
    そこで国は、特例の法律を作り、建物ごとに按分で積立金を分配できるようにし、壊れた建物の区分所有者だけで建て替えできるようにするでしょう。

    東日本大震災後の例を見れば明らかです。

  134. 934 匿名さん

    >932です
    >⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    適用はない。 →適用がある。  の間違い。
    そうでなくても、「復旧を各区分所有者が単独ですることができない」と決議されたら同じですね

  135. 935 匿名さん

    >933さん
    積立金の按分はできるでしょうが、建て替え工事の費用は
    全区分所有者ではできないでしょうね。
    結局、団地型と同じ扱いということになりますね。
    だから、そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。

  136. 936 匿名さん

    >そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
    団地型にすると、会計は複雑になるし、普段の修繕の時も考える人が出てくるんじゃないかと思います。
    担当型の規約を団地型に変える。
    しかもそれが、地震が来た時のためというのであれば、変更は相当難しいと思います。

  137. 937 匿名さん

    >931
    >受験勉強のスレッドになった。
    確かに。
    しかも、わざと不正解を羅列する始末。
    資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。

  138. 938 匿名さん

    ん?それ逆だぞなもし。

  139. 939 匿名さん

    >資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。

    無理な話ですね。

  140. 940 匿名さん

    >936さん
    団地型にすると会計が複雑になるといっても、管理会社が作成するものでしょう。
    団地型の形態を取っているマンションにとって、単棟型で管理をしていくのに、
    通常は何の問題もありません。
    管理費会計は1つだし、大規模修繕工事にしても、その費用は按分費するので
    現状と全然かわらない。管理組合の役員も、全体管理組合にしかいない。
    要は、いざというときのために、その対応をしておくかどうかということじゃない
    でしょうか。
    片方の建物が全焼したり、倒壊することはない、もしそんなことが起こったら
    そのときに考えればいいと思えば、現状のままでいいでしょう。

  141. 941 ピギナーさん

    本来は一棟であるべき連担棟型マンションを複数棟の団地型マンションとして
    取り扱うことにより、不利益を被る区分所有者がでてくることに留意が必要である。
    たとえば、複数棟の内の1棟が全部滅失した場合は、その棟の区分所有者であった者が
    区分所有者でなくなるという事態が発生する(その棟の区分所有関係が解消するから)。

  142. 942 ピギナーさん

    単棟型管理規約から団地型管理規約に変わることにより、
    各区分所有者の共用部分の範囲も変わる(全体 ⇒ 個別の棟)。
    したがって各区分所有者の共用部分の持分割合も当然変わることになる。
    それを知った住宅ローンを貸し出して抵当権を設定している金融機関は・・・

  143. 943 匿名さん

    >941さん
    専有部分はなくなっても、敷地利用権は残っていますので、
    それをどういかすかが問題となるのではないでしょうか。
    団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?
    住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。

  144. 944 ピギナーさん

    >>943
    >団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?

    各区分所有者の有する共用部分の持分割合は必ず変わります。
    (なぜならば、分母の数字が変わるからです。)

    >住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。

    金融機関に確認されることをお勧めします。

  145. 945 匿名さん

    >944さん
    持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。
    金融機関が、もし単棟型規約を団地型に変えたとしても、
    何もいってこないでしょう。
    敷地の持分割合がかわらないのですから、全然問題はないでしょう。
    共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
    あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。

  146. 946 ピギナーさん

    >>945
    >持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。

    【連担棟型マンション】
    ・住戸数:A部分70戸、B部分30戸の合計100戸(専有面積はすべて同一)
    ・区分所有者数:100人
    ⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/100

    【団地型マンション】
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30

  147. 947 ピギナーさん

    >>945
    >共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
    >あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。

    【区分所有法】
    (共用部分の持分の処分)
    第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
    2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

    【標準管理規約】
    (分割請求及び単独処分の禁止)
    第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
    2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

    第11条関係コメント
    ① 住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与することは本条の禁止に当たらない。
    ② 倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定する。

  148. 948 匿名さん

    >946さん
    団地型にすれば、持ち分割合は、A棟、B棟どちらが増えるんですか?
    どちらも増えるようにも思えますね。
    100分の1から、70分の1と30分の1になるんですから。

  149. 949 匿名さん

    >946さん
    やはり同じのようですね。

  150. 950 匿名さん

    >948さん
    A棟の敷地持ち分=70/100
    したがって
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=70/100×1/70 =1/100
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=30/100×1/30 =1/100
    で同じとなります。
    ところが
    建物についてはA棟の共有部分とB棟の共有部分が7対3になっているかはわからないので変わります。
    各棟別に管理なら下のようになります。全体で管理するなら変わりません。
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)

  151. 951 匿名さん

    >950さん
    敷地の共有持ち分割合は、団地も連担棟も同じじゃないんですか。
    敷地面積は一緒ですから。

  152. 952 匿名さん

    建物の共有持分割合は、抵当権と関係あります?
    専有部分に抵当権を設定するんじゃないですか?
    当然専有部分には、敷地の持分割合はついてきますけど。

  153. 953 ピギナーさん

    >>946 の例を簡単に説明する。

    連担棟型マンションのB部分の各区分所有者は、共用部分の全部(A部分および
    B部分の法定共用部分+規約共用部分)について、持分割合に応じた共有持分
    (1/100)がある。

    一方、団地型マンションのB棟の各区分所有者は、A棟の共用部分について、
    共有持分はなく、B棟の法定共用部分およびB棟の規約共用部分についてのみ、
    持分割合に応じた共有持分(1/30)があるだけである。
    なお、A棟およびB棟の各区分所有者は、団地共用部分について、持分割合に
    応じた共有持分(1/100)がある。

  154. 954 匿名

    ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています

    アレルギーがあるため、ペット禁止という点を確認してマンションを購入しましたが、
    そのペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています。
    理事長も黙認している状態です。
    このような場合、違反をしている区分所有者そして理事長にどういう過失がありますでしょうか。
    適切な処置を取ってもらいたい為、違反している区分所有者と理事長に、法律(規約)等の形式的な表現で伝えたいと思っています。
    ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。

  155. 955 匿名さん

    >953さん
    B棟の住民は、A棟の持分割合はなくなるけど、B棟の持分割合は
    A棟の者がなくなるので、その分が増えるのじゃないの。
    それに、抵当権とは関係ないようでが。

  156. 956 匿名さん

    >954さん
    ペットの問題は、どこのマンションでも大なり小なり悩みがあると思います。
    理事長(理事)の頑張り次第ですね。
    口頭で注意したり、規約や細則違反というのを伝えたりしますが、中々解決
    は難しいようです。
    解決策としては、一代限りという約束をしているところもあります。しかし、
    これはやった者勝ちという気がしますが。
    義務違反者として裁判までもっていくには無理があるような気がします。
    理事長の善管注意義務違反も無理があるようです。
    ペットアレルギーの方がおられれば、提訴しても勝てるかもしれません。
    繰り返し理事会に問題提起や苦情をいうしかないですね。

    ここは、皆さんがいろいろアドバイスしてくれると思いますよ。

  157. 957 ピギナーさん

    匿名さん・・・柱が4本もあって邪魔だったから、3本切っちゃいました。
    えっ? 家が傾いたりしないの?
    匿名さん・・・大丈夫、大丈夫、残りの1本は太い柱に変えたから。

    お後がよろしいようで・・・

  158. 958 匿名さん

    >953さん
    B棟の住民は、A棟の持分割合はなくなるけど、B棟の持分割合は
    A棟の者がなくなるので、その分が増えるのじゃないの。
    それに、抵当権とは関係ないようでが。
    これについては、どう思います。

  159. 959 匿名さん

    どっちにしても、共用部分の量は変わらない。
    これ分かるかな?
    どっちかが少なくなれば、どっちかが多くなる。
    ということです。

  160. 960 匿名さん

    現状、単棟となっているマンションを団地にしようとすれば、共用部分の持分の変動なんかより、移転登記の手間が恐ろしいことになりそうな予感がするのですが。
    区分所有者全員の実印+抵当権者全員の承諾を貰わないとならないのでは?

  161. 961 ピギナーさん

    >>958 さん

    1.専有部分に抵当権が設定されると、抵当権の効力は共用部分の共有持分に対しても当然及ぶ(法15条1項)。
    2.各区分所有者の共用部分の共有持分は管理規約で定まっている。
    3.これを前提に住宅ローン契約が締結され、抵当権が設定されている。
    4.ところが、規約の変更(改廃)により、共用部分の共有持分の範囲、持分割合が変わる。
    5.新旧の管理規約を持って金融機関へGO!!

  162. 962 匿名さん

    >960さん
    共用部分の登記はしません。
    建物の登記の場合は、建物の不動産番号、所在、地番、地目、地積などが
    記録されます。
    登記事項証明書は、建物と専有部分の建物部分、それに敷地権の表示しかありません。
    単棟型から団地型に規約を変更しても、登記は関係ありません。
    登記は、一つの建物をいくつにも分割登記できます。

  163. 963 匿名さん

    >961さん
    共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
    付属施設の持分割合をだすことができます。
    登記をしなければ、第三者に抵抗できないというだけのことです。
    登記をしなくても問題はありません。

  164. 964 匿名さん

    >>962
    こんなの実際にやった事ないんで、よく知らないんですけど、
    専有部分の登記簿の表題部【一棟の建物の表示】に、共有されている建物が記載されているので、ここを書き換えないとマズいんじゃないでしょうか?

  165. 965 匿名さん

    >961さん
    所有権以外の権利に関する登記の登記事項としては、
    抵当権、地上権、地役権、賃借権があります。

  166. 966 ピギナーさん

    >>963
    >共用部分は、規約共用部分をいうのであって、
    意味不明・・・

    >登記をしなくても問題はありません。
    意味不明・・・

  167. 967 匿名さん

    >964さん
    1棟の建物の表示については、A館、B館は分けて記載されていますよ。
    登記は、便宜上やりやすい方法でやる場合が多いですから。
    それから、登記と管理規約は関係ありません。
    抵当権に出す場合は、専有部分と敷地利用権です。

  168. 968 匿名さん

    >966さん
    別棟の集会室を登記してないマンションはあるでしょう。
    登記がされてないと、第三者が間違って購入するとかの意見も
    ありますが、間違いますか?誰が売るんですか?

  169. 969 匿名さん

    >>967
    例えば、101号室がA館にあるとして、101号室の専有部分の登記簿の表題部には、A館・B館の両方が記載されていますよね?
    建物を分割したところで、101号室の区分所有者がB館に対しても持分を持っていることには変わらないんじゃないかといういう話ですよ。これをB館の区分所有者に譲渡しない限りは。

  170. 970 匿名さん

    >966さん
    増設した駐輪場を登記しますか?

  171. 971 匿名さん

    >969さん
    建物を分割するんではなく、規約を単棟型から団地型に変えるだけですよ。

  172. 972 匿名さん

    >970さん
    細かい条件はさておき、登記できるような駐輪場を作るのってかなり大掛かりな話ではないかと思いますけど。それくらいのものなら登記した方がいいでしょうね。

  173. 973 ピギナーさん

    >>963=>>970 さん

    規約共用部分の対象となるものを正確に理解していますか?
    団地共用部分の対象となるものを正確に理解していますか?

  174. 974 匿名さん

    >>971
    規約を変えても、所有権が動かなければ、所有権の方が優先されますよ。
    少なくとも、区分所有法でいうところの団地管理組合は成立しないです。

  175. 975 匿名さん

    >973さん
    規約共用部分には、建物内の管理員室もあるでしょう。
    又、付属施設の集会室もあるでしょう。
    管理規約の中にいろいろ記載されているでしょう。

  176. 976 匿名さん

    >972さん
    全て登記はしないでしょうという一例を述べただけです。

  177. 977 匿名さん

    >974さん
    所有権は登記されているでしょう。
    個人の資産として抵当権が設定されるのは、専有部分の所有権と
    敷地利用権ですよ。

  178. 978 ピギナーさん

    >>975 さん

    回答ありがとうございます。

    では、>>963
    >共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
    >付属施設の持分割合をだすことができます。

    を詳しく解説してください。

  179. 979 匿名さん

    >>976
    もともと登記されていないものならまだいいですけど、一棟の建物の表示は、既に登記されているわけで、それと合わない規約を作っても仕方がないって話です。

  180. 980 匿名さん

    >979さん
    元々、単棟型規約を団地型規約に変更したほうがいいということから
    スタートしているんです。
    そこで、登記と管理規約は直接的には関係ないと書き込んだのです。

  181. 981 匿名さん

    >978さん
    共用部分についての書き方が悪かったようですね。
    要は、抵当権を設定するのは、専有部分の所有権と敷地利用権ですよね。
    ちょっとした相手のミスに乗じるというのは、ここのスレではやらないで
    間違っていれば、知っている方が書き込んでもらえればいいのです。
    あなたの持分割合の理論についても、追求はしてないでしょう。

    要はここでの問題点は、単連棟のマンションで、片方だけが倒壊した場合の
    対応のためには、団地型規約に変えていた方がいいのではということだったのです。


  182. 982 ピギナーさん

    >>981
    >あなたの持分割合の理論についても、追求はしてないでしょう。
    意味不明・・・

  183. 983 匿名さん

    >>980
    >>981
    所有関係をそのままで、団地型っぽく管理しようとするなら、一部共用部分と決めるしかないのでは?

    大まかにいうと、所有権が棟ごとなので棟ごとに管理するのが団地、所有権は全体を全員で持ってるけど、一部の用に供されるからってことで一部の区分所有者が管理するのが一部共用部分

    どうしても区分所有法でいうところの団地管理組合にしたければ、所有関係をそれにあわせなければならない。もちろん、登記は絶対必要って訳ではないけれど、実態と違っていたら、抵当権の設定の際に問題が起こるかもってところかな。

  184. 984 匿名さん

    >983さん
    登記が絶対必要でなければ、団地型管理規約に変更はできますね。
    元々、団地型管理組合の成立要件としては、一般的には、敷地および付属施設が、
    その数棟の区分所有者全員の共有になっているのかが前提条件ですよね。

  185. 985 匿名さん

    >>984
    登記は絶対条件じゃないけど、所有権の移転(棟ごとに共有関係が独立するようにすること)は絶対条件ですよ。そうしなければ、独立した1棟ではなく、1棟の建物の一部です。

  186. 986 匿名さん

    >985さん
    所有権の移転登記をしなければ、団地型管理規約は作れない。
    個人の抵当権の設定もできないということですか?

  187. 987 ピギナーさん

    984 さん

    教えてください。
    ある日突然、地震が団地型マンションを襲った。
    被害の程度は、A棟が大規模一部滅失(法61条5項)、B棟は小規模一部滅失(法61条1項)であった。
    どのように対応すればよいのでしょうか?

  188. 988 匿名さん

    >987さん
    単棟型の建物を単棟型管理規約で管理しているのなら、当然全体の中で50%を
    超えているかどうかで判断をすべきでしょう。
    それについては、事例を出していますよね。
    連担棟のマンションで、小さい方の建物が倒壊して、片方が
    被害がなかった場合どうするかと。
    これを今まで論じていたんではなかったんですか?

  189. 989 匿名さん

    >>986
    所有権の移転をせずに「団地管理規約」という規約を作ったり、「団地管理組合」という団体を作るのは勝手ですけど、区分所有法でいうところの「団地建物所有者の団体」にはならないです。それでいいなら、名称の問題だけなので、それでもいいと思います。
    たしか、団地ではない管理組合が「団地管理組合」と名乗ってはいけないという規定は無かったと思います。(法人はあります)

    実質的に所有権を移転していて、登記に反映されていなければ、登記と実態が合ってないということになります。そのせいで担保価値に不安を覚える債権者が出るかもってことです。極端なことを言えば、「この土地は登記上は他人名義だけど、本当は俺のものだからこれを担保に金を貸してくれ」って話に近くなります。

  190. 990 ピギナーさん

    >>988 さん

    >>987 は、あなたが強く推奨する「マンション管理規約(団地型)」では
    どうなるのか? という話です。

    当然、あらゆるケースを想定して「マンション管理規約(単棟型)」との
    比較検討、整理をされていると思います。
    ぜひ教えてくださいね。

  191. 991 匿名さん

    >990さん
    あなたは、988については、どう思っているんですか?
    片方だけが倒壊した場合の対応の仕方を。
    私の考えは、ずいぶんと書き込んでいますけどね。

  192. 992 匿名さん

    >>991
    匿名で書き込んで「ずいぶんと書き込んでいますけどね」って言われても、どれがそうなのか・・・。

  193. 993 ピギナーさん

    >>991 さん
    >あなたは、>>988 については、どう思っているんですか?
    >片方だけが倒壊した場合の対応の仕方を。
    >私の考えは、ずいぶんと書き込んでいますけどね。

    わたしなら、
    【構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンション
    (たとえば、L字型、T字型、コの字型マンションで各部分を EXP.J で接合したマンション
    など)】(つまり、連担棟マンション)を団地型管理規約で対応することなど絶対にしません。
    ましてや、1棟として登記されている区分所有建物なら尚更です。

  194. 994 匿名さん

    >993
    では、連担棟の建物で、片方だけが倒壊した場合は、
    どう対応しますか。

  195. 995 匿名さん

    (・・・これってビギナーさんしか答えてはいけない場面?)

  196. 996 匿名さん

    >994さん
    片方だけが倒壊して、もう一つの建物は被害が殆どなかった場合。
    倒壊した建物は、建て替えをしなければならないですよね。
    もし、倒壊した棟が別の建物より小さかった場合は、大規模滅失でも
    ない、普通の改修工事となりますね。
    普通決議ですよ、建て替え決議が。その場合は建て替え決議とはいわないでしょうが。
    それに、その決議が承認されますか?
    全然壊れていない建物の住民が、建て替えをしなければならないので、1,000万円
    負担するとかの決議になった場合、賛成しますかね。
    だから、仕組みをどうしたらいいかを、議論してたのでしょう。

  197. 997 匿名さん

    >では、連担棟の建物で、片方だけが倒壊した場合は、どう対応しますか。
    ①理事会に復旧計画を立てて臨時総会の開催を要求する
    理事会が拒否したら
    ②倒壊した建物の区分所有者で復旧計画を立て、1/5を使って臨時総会を開催する
    否決されたら
    ③保存行為である復旧をしないという決議は無効であり、原告が作成した復旧計画を認めるよう提訴する

  198. 998 匿名さん

    >995さん
    どなたでも、書き込んで結構ですよ。
    個人攻撃ではなく、自分の意見をのべられたらいいと思います。
    知らないことや、勘違いしていることも多々あると思いますので、
    みんなに教えていただければと思っています。

  199. 999 匿名さん

    復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?
    やれる者、やれない者もいると思いますが。
    やれない者は、売却とかになりますが、それは大規模滅失工事や
    建て替え工事の場合であって、保存行為ではないでしょう。

  200. 1000 匿名さん

    復旧する/しないは自治の範囲だと思いますけどね。
    滅失した共用部分については、関係ない側の棟の人たちも持分を持っているわけで。

    何かすることによって特別の影響を及ぼす場合にストップがかかることがあっても、何かをしないことによって特別の影響を及ぼすからといって強制的に実行するのは無理なんじゃないかと思います。

    結局は倒れた棟の人たちが自分らで再建するしかないが、積立金の分割請求くらいはできるかもって感じじゃないかと思いますね。

  201. by 管理担当
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58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

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