管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 721 匿名さん

    空室にしたらお金が別に取られるのか。
    管理費や修繕積立金はちゃんと払ってるのに。
    理事の順番が回ってきたら、外部にいてもできるんなら
    やるといわれても協力金を取るかな。
    難しいんじゃないの。

  2. 722 714

    >>719
    居住者が当番で何かやっていれば、それくらい取ってもいいですよね。
    ちなみに、その判決ネットで見れないでしょうか?

  3. 723 マンカン士じゃないけど

    >> 721さん
    >> 外部にいてもできるんならやるといわれても協力金を取るかな
    あっはは、取れませんよね
    うちは外部居住者も役員になれるし、居住していてもやらないと言う人からも取っています。

    >> 722さん
    http://h-t.air-nifty.com/ht/2010/01/22126-250f.html
    ここで見られます

  4. 724 714

    >>723
    ありがとうございます。
    役員報酬・免除金等と絡めての判断みたいですね。
    あと、金額が大きすぎないってのもポイントみたいですね。

  5. 725 匿名さん

    「不在組合員に対して、住民活動協力金の支払いの請求はできるか」

      <最高裁判例  平成22年1月26日判決>

      大阪のマンション  868戸 (空きマンション 約180戸)

     *事件の経緯

        不在組合員に対して、住民活動協力金を徴収する総会の決議による管理規約の変更は、
       区分所有法第31条の「規約の変更が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすと
       きは、その承認が必要」との規定の適用の有無が争われました。

     *訴訟内容 管理組合が訴訟を提起

        不在組合員は役員に就任せず、組合の運営負担は、居住組合員のみにかかっているとの
       不満がでました。築年数の経過とともに、空きマンションが増えてきている。
        そこで、理事会は、不在組合員に対して、1戸当り月額5,000円の「協力金」を負担させる
       規約の変更を提案し、総会で決議されました。

        しかし、一部(17戸)の不在区分所有者が支払を拒否したので組合が訴訟を提起した。
        その17名に対し順次裁判が行われましたが、協力金を認める判決と認めない判決が出た
       ので、管理組合が最高裁に訴訟を提起しました。

       *一審・二審で争われ、最終的には最高裁で結審しました。協力金の額は月2,500円

     *最高裁判決

       1.原判決を破棄する。

          大阪高裁(二審)での判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
         この趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

       2.本件控訴は棄却する。

          公序良俗違反等、本件規約変更の無効をいう被上告人(非居住組合員)らのその余の
         主張に理由がないことも明らかであり、上告人(管理組合)の請求は理由があるから、こ
         れを認容した第一審判決(活動協力金を認める判決)は正当であり、本件控訴は棄却す
         べきであるとした。

       3.訴訟費用及び上告費用は、被上告人(非居住組合員)らの負担とする。

      居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理
     に努め、良好な住環境の維持を図っている。

      不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困
     難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必然
     性と合理性が認められる。

      負担も、1戸当り月額17,500円(管理費8,500円、修繕積立金9,000円)の組合費の約
     15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在
     組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法のいう「一部の組合員の権利に特
     別に影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めました。

  6. 726 匿名さん

    ここで問題なのは、一律2,500円ではなく、判例では、17,500円の
    約15%に過ぎないのでオーケーという判例になっています。
    管理費等が10,000円の場合は、1,500円となります。
    この金額を決めるのをどうするかでしようね。

  7. 727 匿名さん

    >>725
    せっかくのコピペですが、その文言は改竄されている可能性がありますね
    参考になりません
    資料として不適です
    つまり、話し合いになりません
     
    事件番号を記述するか、本資料へのリンクを張ってください

  8. 728 匿名さん

    >>727

    裁判所HPから
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126141312.pdf

    実名が載ってるんで、そのままのコピペは控えてくださいね

  9. 729 匿名さん

    >727さん
    それは723さんのを見れば、分かりますよ。
    詳細はそれを見て判断してください。

  10. 730 匿名さん

    >727さん
    728さんのをみてください。
    長文なので、簡単にまとめてみたんですけどね。

  11. 731 匿名さん

    今後は、事件番号を記述するか、本資料へのリンクを張ってください

  12. 732 匿名さん

    ここのスレはいいですね。
    全員で問題を解決していく姿勢はとても参考になります。

  13. 733 匿名さん

    >>730 まとめるのは結構ですが、事件番号を記述するか引用資料へのリンクを張ってください

  14. 734 匿名さん

    最高裁判例と年月日が掲載されているからそれで十分じゃないか。

  15. 735 匿名さん

    >事件番号を記述するか引用資料へのリンクを張ってください
    信用できないと思うなら、あなたが参考にしなければ済むことです

  16. 736 匿名さん

    管理費等の約15%というのはどう解釈しますか。
    2,500円にするか15%にするかの判断なんですが。

  17. 737 匿名さん

    2,000円前後ならいいと思う。

  18. 738 匿名さん

    まず総会で承認されないことには話にならないので、4分の3が同意できるラインを探らなくてはね。
    不在組合員の割合が4分の1を超えていれば、あまり無茶はできないですよね。

  19. 739 匿名さん

    >管理費等の約15%というのはどう解釈しますか。
    私見ですが
    標準管理規約のコメントに「おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。」と、あるように一般的に理事になる可能性が10年に一度と考えると、月額¥2,500は10年で30万円という高額になります。
    逆に2・3年に一度理事が回ってくる小さなマンションでは、毎月理事会が開かれないケースも多いと思います。
    理事の任期中の負担と、その代わりとしての金銭的負担を考えると、管理費等が高いから月額負担金を増やしても良いとは思いません。

    判決の「不在組合員の金銭的負担は,居住組合員が負担する組合費が月額1万7500円であるのに対し,その約15%増しの月額2万円にすぎない。」から考えるとその比率も考えるべきだと思います。
    管理費等が¥10,000の組合で¥2,500徴収すると、逆の不公平感が増すのではないでしょうか

    以上の理由から、私は15%又は¥2,500のいずれか少ない方が限界の数字と思います。
    個人的には、判決の金額は高すぎると思っています。
    それから
    誰に、どの期間中徴収するのかの決定は難しいところです
    たまたま、遠隔地赴任中で、翌年なら理事ができる人
    高齢・長期療養など合理的な理由で理事ができない人
    病気・けがなどで、翌年ならできる人
    投資目的で住戸を所持し、賃貸に出している人
    など、理事になれない理由も様々です。

    マンションによって、徴収できる人数は様々ですから、徴収した金員を理事報酬に当てるという考え方にも疑問を持っています。

  20. 740 匿名さん

    >まず総会で承認されないことには話にならないので、4分の3が同意できるラインを探らなくてはね。

    標準管理規約によれば
    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
    と、ありますので、決議は普通決議でよいと思うのですが、駐車場使用料のように別途細則を作って徴収するのはどうでしょう。

  21. 741 匿名さん

    >>741
    管理費は床面積按分で、使用料は使用契約に基づくものなので、どちらにもあてはまらない費用はまず規約に定めないとならないような気がするのですが、どうでしょうか?
    徴収することが決まっていて、金額を変更するだけなら普通決議でいいと思いますけど。

  22. 742 匿名さん

    >740
    >741
    について、誰か明快な答えをください
    部屋別管理費等の金額を、管理規約に載せてないマンションて、どのくらいあるのでしょう

  23. 743 匿名さん

    >>742

    >>728の判例でも、特別決議で規約を変えた上で最高裁まで争っているので、普通決議だとなおさら揉めるんでは?という回答しかできないですね。

    古いマンションを中心に、管理規約に管理費が明記されていないマンションは割とありますよ。「別記の通り」とあって別記がどこを探しても無かったりとか。

  24. 744 匿名さん

    >部屋別管理費等の金額を、管理規約に載せてないマンションて、どのくらいあるのでしょう

    共有部分の部屋別持分比率は規約に載せるべきですが、金額等を載せている組合は皆無でしょう。
    昔、規約に載せて身動きがとれなくなった組合があってから標準管理規約でも採用していません。
    建物の経年劣化で変動するからです。

  25. 745 匿名さん

    >744さん
    うちは部屋別に管理費、修繕積立金の額が明記されてますよ。
    管理規約の別表で。
    部屋のタイプ別というか部屋の大きさによって、金額が計算されています。
    かなりのマンションは、記載されていると思いますが。
    建物の経年劣化と関係があるんですか?

  26. 746 匿名さん

    >741さん
    理事会運営協力金については、理事会運用細則で決めれば
    いいと思います。
    規約に掲載するものでもありませんので。

  27. 747 匿名さん

    うちの組合も各戸ごとの管理費とかは記載されてるけどね。

  28. 748 匿名さん

    大体、平米に比例して管理費等は計算されているのが、
    それが分からなければ、正しく計算されているかも
    判らないでしょう。

  29. 749 マンカン士じゃないけど

    > 部屋別に管理費、修繕積立金の額が明記されてます

    デペが手抜きして原始規約に載せているのでは無いでしょうか
    以後、値上げなど金額変更の度に別表変更が規約変更か否かで揉めて
    規約を製本しなおす時に外してしまう。

  30. 750 匿名さん

    遅れている組合が多いのね。
    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    一 収支決算及び事業報告
    二 収支予算及び事業計画
    三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法

  31. 751 匿名さん

    消費税アップで大変な事になる事は確実ですね、お大事に。

  32. 752 匿名さん

    >749さん
    管理規約の別表ですから、製本し直す必要はありません。
    管理費・積立金が別表に記載されていることの問題点は
    何なんですか?
    私は当たり前のことだと思いますけど。
    途中で、積立金の値上げが1戸当り平均3,000円となった
    場合、その表があれば、現状と改正額が明確になると
    思いませんか。

  33. 753 匿名さん

    >750さん
    理事会運用細則で決めるということは、総会の普通決議で
    決めることですよね。

  34. 754 匿名さん

    管理規約や使用細則を改正して正本化するときに
    別表をつけないことはないでしょう。
    別表には、共用部分の範囲とか対象物件の表示であったり、
    バルコニー等の専用使用権、駐車場使用権とかがあるでしょう。
    それを製本のときにはずしてしまうことはないでしょう。
    別に管理会社の責任ではなく、理事会もしくは専門委員会の
    手落ちでしょう。

  35. 755 匿名さん

    そして、使用細則の別表としては、輪番制の一覧表とかが
    ありますよね。

  36. 756 匿名さん

    >>746
    いざ実際に徴収しようとなったときに
    【管理組合】協力金を払ってください。
    【不在区分所有者】何を根拠にそんなことを言うのか?
    【管理組合】理事会運用細則に書いてあります
    【不在区分所有者】そんなものいつ決まったんだ?
    【管理組合】「      」
    「」内を埋めてください

  37. 757 匿名さん

    当然、総会の普通決議で決まってるよ。

  38. 758 匿名さん

    >756さん
    何か根拠があるのなら、皆さんに教えてやってください。
    ここは、全員で問題点を解決していくためのスレです。

  39. 759 マンカン士じゃないけど

    > 752さん > 754さん

    規約別表として管理費等を記載していると
    金額改定の時に規約改定なのか否かが問題になるのではと考えるのですが

    標準管理規約にある別表1から5に相当するものは当然に残しますよ。

  40. 760 匿名さん

    総会の普通決議でしょう
    特に問題ないですし

  41. 761 匿名さん

    >759さん
    管理規約の中に別表は記載されているのですから、
    それを改正するには、当然総会決議が必要となります。
    別表は管理規約・各種使用細則に記載されているのが普通です。

  42. 762 756

    >>758
    根拠なんてもんじゃなくて、反発が予想されるので、より多数の合意を得ておいた方がいいだろうってレベルの話ですよ。
    法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
    他人が裁判して判例を作ってくれるのはありがたいですけれど、自分の問題になれば裁判沙汰にならないよういろいろと方法を考えるわけで、その中で少しでも同意する人を増やして数の圧力で押していこうというのが、一つの有効なやり方だと思うんです。

  43. 763 匿名さん

    >法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
    判例をベースに話し合いをするのが普通ですよ
    裁判になるのは、どうしても折り合わないときだけ
    ろくに話し合いをせずに裁判は現実としてはない

  44. 764 匿名さん

    どんな形であれ管理規約添付の別表は改正する場合は管理規約の改正に同じ、従って特別議決案件です。

  45. 765 ピギナーさん

    今まで管理規約に規定されていない費用を新しく区分所有者から徴収するのであれば、
    その費用の内容・使途を管理規約に定めなければならない(特別決議)。
    「費用の額」および「賦課徴収方法」については、
    管理規約に「別に定めるところによる」と規定すれば普通決議でよい。

  46. 766 匿名さん

    >764さん
    あなたのいわれる通りだと思います。
    ただ、協力金の場合は、理事会運用細則の改正でも
    いいのではと思っています。

  47. 767 匿名さん

    >765さん
    賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
    駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
    それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
    どこも規定していないと思われますが。

  48. 768 匿名さん

    >766
    規約本体に載せないと無効というわけではないですけど、金銭的な負担を決める規約は一ヶ所にまとめておくほうがいいですよ。

  49. 769 ピギナーさん

    >>767
    >>>765さん
    >賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
    >駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
    >それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
    >どこも規定していないと思われますが。

    一般社団法人 マンション管理業協会
    弁護士篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー
    第5回「管理費、修繕積立金の改定について」
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html#s01

  50. 770 マンカン士じゃないけど

    > 管理費等の値上げ、値下げ変更は次の解釈で良いですか

    管理規約添付の別表に金額記載があれば・・・特別決議
    管理規約に「別に定めるところによる」とあれば・・・普通決議

  51. 771 匿名さん

    >>769

    そこの相談事例5に協力金の話が載っていますね

  52. 772 匿名さん

    弁護士に相談すると答えが明快ですね

  53. 773 匿名さん

    >770さん
    それは、769さんがはりつけてくれたものをみると
    分かると思います。

  54. 774 匿名さん

    判例
    ○神戸地裁 平成14年11月5日 平14(レ)90号 判決 <要旨>
    管理費等の額を変更するには規約改正の手続として特別決議が必要であるから、特別決議を経ていない本件決議は無効である旨主張したものの、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当であり、請求を認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例

  55. 775 匿名さん

    ○最高裁第三小法廷 平成22年 1月26日 平20(受)666号 判決 <要旨>
    団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が、建物の区分所有等に関する法律66条、31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない (出典:ウエストロー・ジャパン)

  56. 776 匿名さん

    >774
    >775
    誰が正しくて、誰が間違いなのでしょう?
    解説お願いします。

  57. 777 匿名さん

    判例が正しいのではないですか。

  58. 778 匿名さん

    弁護士の説が全て正しいとは限りません。
    TVの法律相談ご覧になった方はおられませんか。
    いろんな法解釈があるので、一概にどれが正しいとは
    いえないことも多々あります。

  59. 779 匿名さん

    判例だから、弁護士の説ではないと思うのですが・・・・(笑)

  60. 780 匿名さん

    正しいも何も、そういう判例があるってだけでの話ですよね。

  61. 781 匿名さん

    >780
    しかし、判例があれば、それを重視しますから、
    他裁判所も。

  62. 782 匿名さん

    >779さん
    778は772に対するものです。

  63. 783 匿名さん

    管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、
    それぞれ対応されていますよね。
    ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに
    決議され、そのまま運用されていくことになります。
    誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが
    規約として運用されます。
    つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることは
    ないと思います。

  64. 784 匿名さん

    間違いが明らかになってよかったです
    間違いを堂々と書き込んでいた方は煽りだったのでしょうか?
    どちらにしろ、素人談義とは間違いを含む無責任発言だらけで恐ろしいものです

  65. 785 匿名さん

    >784さん
    間違いとは、どこが間違っていたのですか?
    それがどれなのかを教えてもらえませんか。

  66. 786 匿名さん

    判例が正しい
    判例以外は間違い
    結論が出てよかったです

  67. 787 ピギナーさん

    >>783
    >管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、それぞれ対応されていますよね。
    >ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに決議され、そのまま運用されていくことになります。
    >誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが規約として運用されます。
    >つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることはないと思います。

    マンション管理士の発言なら、信頼性ゼロですね。

  68. 788 匿名さん

    >787さん
    言葉足らずですが、だから理事はしっかり勉強して、規約や細則の
    改正をしなければならないですよといいたかったのです。

  69. 789 匿名さん

    >786さん
    774 775は私ですが、785も私です。
    以前の書き込みでどこが違っていたのかが判らなかった
    ので質問したんですよ。
    判例は当然、正解とすべきでしょうが。

  70. 790 匿名さん

    正しいって言っちゃうと、人によって受け取り方が違ってくるんで
    もうちょっと具体的に「訴訟で勝てる」とか、「たぶんみんな賛成してくれる」とかの方がいいと思う

  71. 791 匿名さん

    それをいうんなら、判例があれば裁判には勝てるね。

  72. 792 匿名さん

    一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    特別決議になるんでしょうか。

  73. 793 匿名さん

    普通決議でいいんじゃないの、あまり自信はないけど。

  74. 794 匿名さん

    マンション管理士の方のお伺いいたします。
    100戸のファミリ-たいぷです。区分所有者が100で
    議決権も100です。規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、
    総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
    特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名
    の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて
    100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?

  75. 795 大規模マンション住人

    >794
    まずは、ご自身の管理組合の規約を確認ください。

    普通は「区分所有者総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決する」となっているのでAND条件です。
    区分所有者全員が一人一議決権であるなら100名中75名以上の賛成が必要です。

    区分所有者が4人いて、そのうちの1人(Aさん)が5部屋分、それ以外の3人が1部屋分ずつ持っていた場合
    Aさんともう一人が賛成すれば、議決権は3/4ですが、区分所有者数の3/4にはならないのでNG
    Aさん以外が全員賛成であっても、区分所有者数の3/4ですが、議決権は3/8にしかならないのでNG
    というふうになります。

  76. 796 匿名さん

    >規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、 総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
    特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名 の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?

    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
    2  前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

  77. 797 匿名さん

    794です。795さんへの質問です。
    規約は区分所有法と同じです。

  78. 798 匿名さん

    >794さん
    区分所有法と同じということですね。
    それだったら、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
    ということですね。
    総議決権が区分所有法には、記載されていませんが、解釈としては
    総計ととらえるべきです。

  79. 799 匿名さん

    先の相談事例を見ると区分所有法(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)というのは誤りですね

  80. 800 アホなフロント

    >>746
    >いざ実際に徴収しようとなったときに
    その前に、該当者に文書を配布(外部は郵送)します

    協力金徴収のお知らせ
    ○○年○○月○○日開催の総会において承認された通り
    ××年××月分より管理費等と一緒に引落します。
    (実際の文書はもっと詳しく書きます。(管理会社に作らせます))

    >【管理組合】協力金を払ってください。
    口座振替若しくは請求書ですので、口頭でこう言う事はありません。


    >【不在区分所有者】何を根拠にそんなことを言うのか?
     管理組合】理事会運用細則に書いてあります
    >【不在区分所有者】そんなものいつ決まったんだ?
    【管理組合】「○○年○○月○○日開催の総会において承認されました。」

  81. 801 匿名さん

    実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している
    管理組合はありますか。

  82. 802 アホなフロント

    >792さん
    私の解釈は

    区分所有法
    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

    一部共用部分に関する事項で、共用部分の変更に当たるなら、一部管理組合の特別決議が必要です。
    (全体)管理組合に影響のない決議なら、(全体)管理組合の決議は必要ありません。
    費用は一部管理組合が負担します。

    例えば店舗部分と、住戸部分があるマンションで、店舗所有者には関係ない共用部分(エレベーターなど)があるような場合
    管理組合は3つ存在します。
    管理組合 全区分所有者
    一部管理組合 店舗部会
    一部管理組合 住宅部会

    ※ 店舗部分の外壁をタイルにすることは、マンション全体の景観に影響しますので、(全体)管理組合の特別決議が必要です。


  83. 803 アホなフロント

    >実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している 管理組合はありますか。
    (STAP細胞と違って)ありま~す。

    私の担当マンションは総会決議で、非居住区分所有者全員から非居住の期間中、徴収しています。
    非居住以外の合理的な理由で理事になれない人は、理事会で承認して徴収していません。

  84. 804 匿名さん

    >802さん
    ありがとうございます。
    でもややこしいというか難しいですね。
    それから、管理組合は一つしかないんですけど、
    費用負担についても、一つしかありません。

  85. 805 匿名さん

    >804さん
    一部共用部分というのは、倉庫があってそこは全戸分はないのです。
    一部の者しか専用使用権がないのです。

  86. 806 匿名さん

    >質問は下記の通りでした。

    >一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    特別決議になるんでしょうか。

  87. 807 アホなフロント

    >805さん
    >一部共用部分というのは、倉庫があってそこは全戸分はないのです。
    それは一部共用部分ではありません。共用部分で、一部の区分所有者に「専用使用権」があるという事になります。

  88. 808 匿名さん

    ん~、結局議論は発散してしまうのですね
    個別事例を無理やり一本化して議論することに問題があるのでしょう
     
    まったく意味が無いとまではいいませんが
    『お宅のマンションの場合はそうなんですね』
    これが精一杯の感想です

  89. 809 匿名さん

    >807さん
    実は、書き洩れがありましたので追記しますと、その倉庫は
    専用使用権ばかりでなく、最初に権利権として、30万円を
    負担しています。
    鍵とかの修理については、各戸が負担してやっています。
    今回は、その倉庫を移設して別なとこに数も増やそうとして
    いるのです。
    別なところに移設して数も増やす場合、その募集方法をどうするか、
    現在使用している者を優先するが、その者がいらないといえば、
    権利金30万円は返済すべきなのか。
    こういうややこしい問題を抱えています。

  90. 810 匿名さん

    倉庫は一部共用部分じゃないの?

  91. 811 匿名さん

    倉庫が全戸にあれば共用部分ですよね。
    それが一部しかなければ、一部共用部分でしょう。

  92. 812 匿名さん

    >>809
    権利金は誰に払ったんでしょうか?管理組合側で預り金として負債計上しているんでしょうか?保証金のような性質のものでしょうか?

    移設の場合、現存の倉庫を撤去するなら、その専用使用権は撤去と同時に消滅します。
    総会の特別決議だけで撤去できるのか、使用権者の承諾がいるのかは、規約や売買契約等によるとしか言いようが無いですね。

  93. 813 匿名さん

    >>810
    >>811
    一部共用部分にできるってだけで、規約に定めていない限り、自動的に一部共用部分になるということはないですよ

  94. 814 匿名さん

    >812さん
    多分管理組合に払ったんでしょうけど、その記録はありません。
    分譲時に支払ったものですから。
    実は、その権利金の規定もなく、倉庫不要とすれば、権利金を
    返還するという規定もないのです。
    理事会の考えとしては、不要ならその権利金は返還し、現在使用
    している使用者については、優先使用権を与えるということで話しを
    進めています。




  95. 815 アホなフロント

    >809さん
    >実は、書き洩れがありましたので追記しますと、その倉庫は、専用使用権ばかりでなく、最初に権利権として、30万円を負担しています。
    私の担当マンションに
    ①  トランクルーム ― 専有部として登記されていて、管理費等は合計面積で課金している。
    ②  専用駐車場 ― 最初に数十万の権利金を支払い、毎月駐車場管理費と駐車場積立金を課金している(権利は承継      する)
    という2種類のマンションがあります。
    809さんの場合、②と同じと思います。

    >鍵とかの修理については、各戸が負担してやっています。
    標準管理規約(敷地及び共用部分等の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    の通り通常の使用による修繕費用は個人負担です。

    >今回は、その倉庫を移設して別なとこに数も増やそうとして いるのです。 別なところに移設して数も増やす場合、その募集方法をどうするか、
    どうしていいかわかりませんが。
    1. 現在専用使用権のある人から、追加徴収ができるか。
    2. 移設で不便になったとの苦情は来ないか
    3. 新規申込者から徴収する権利金の算定根拠をどう定めるのか
    4. 少なくとも増設分の費用は権利金で賄えないと、反対者があるのではないか
    5. 現在専用使用権のある部分について管理費積立金を徴収しているのか、今後どうするのか
    の、ようなことについて協議が必要ではないかと思います。

    >現在使用している者を優先するが、その者がいらないといえば、 権利金30万円は返済すべきなのか。
    少なくとも本人の承諾がいる案件なので(標準管理規約第47条7項)、もめるより返済すべきだと思います。(管理組合が購入するという形で)
    購入額も、当初の物価等考慮する必要があると思います。

    ※ 一フロントの考えであって、専門家の意見ではありません。
    ※ 私なら、理事会でこういう話をするというだけです。

    >こういうややこしい問題を抱えています。
    私の担当マンションで、こんなややこしい話が出ないように祈っています。

  96. 816 匿名さん

    >815さん
    トランクルームが専有部分なら、改造等も使用方法も自由にできるということですね。
    今後の倉庫の使用方法については、権利金は取らず、使用料で対応していく予定と
    なっています。
    この倉庫移設等の決議は、普通決議でいいんでしょうか。

  97. 817 匿名さん

    新設するんであれば、その倉庫の使用に関しては、平等で
    なければならないのでは。
    当然、既存の倉庫を壊すことについては、特別の権利に関することになる
    ので、その了解を得なければならないだろうが。
    果たして、その議案が通るかな?

  98. 818 匿名さん

    難しい問題ですね。

  99. 819 ピギナーさん

    以下は、駐車場の専用使用権に関するものですが、参考になると思います。

    http://kikuchi-law.jp/jitsumu-report/man-chu.htm

  100. 820 アホなフロント

    >この倉庫移設等の決議は、普通決議でいいんでしょうか。
    共用部分の用途変更にあたると思います。(標準管理規約第47条3項の二)
    特別決議です。

    >816さん
    >トランクルームが専有部分なら、改造等も使用方法も自由にできるということですね。
    住戸部分と同じように使用法の制限があると思うのですが、規約や別表に記載がないなら、制限もないという事になりますが、そこで寝泊りする人が出れば、組合で問題になると思いますので、問題が起きそうなら、事前に忠告しておくことも必要かと思います。

    管理規約の別表に記載することが必要と思います。
    権利の問題ですから、最初の記載は規約変更に当たると思います。
    権利の売買に関する規定も必要ですね。
    売買や、賃貸に対する規定を決め、届出書を作成し、総会で承認されれば、後は登録通り別表を変更します。
    「区分所有者変更届」と同じです。

    間違っていたらごめんなさい

  101. by 管理担当
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