管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 491 匿名さん

    >489
    輪番制は単なる順番制ですが、細則に理事候補は輪番制で選出するものとすると
    なっているのでしょう。
    輪番制で選出された理事候補案を総会で決議するのですよ。
    その中に推薦や立候補者を入れるのはおかしいでしょう。
    全てが立候補や推薦者だけの場合は、輪番制は必要なくなります。
    それとも輪番制の者と立候補の者とかで選挙でもしますか?
    選挙規定はあるのですか?
    理事会で決議されたものはなんでもありで、総会に議案として提出
    できるものではありません。提出したとしても、それは無効です。
    まず、規約改正案として提出することが先決ですよ。
    実をいうと、480は弁護士数名で検討した結果の結論が記載されています。

  2. 492 匿名さん

    >486さん
    決議されてもというのは、規約改正が決議されてもという意味です。
    立候補の規約改正の決議承認後、それから理事候補を選出しなければならないことになります。
    理事候補には、当然立候補者名は入っていませんので。
    もし、規約を無視して立候補者名を候補として入れていれば、総会決議違反となります。
    例えば、定数10名の理事の中で、立候補者が5名いた場合、規約改正が
    承認されなかったら、輪番制の5名だけになってしまいます。
    輪番制10名と立候補者5名で選挙をすればいいのですが、そうなった場合、その規定も
    つくらなければならないでしょう。

  3. 493 マンション管理は詳しいよ

    >482はマンション管理士試験の引っかけ問題にて”×”の例を
    今までに理事になった人の数がわからないので何とも言えませんが、全員が正しく輪番制で理事になったのでしょうか?

     もしそうなら、規定が守られているのですから、総会決議の変更→立候補(注1)ということになります。(×です)

    >このカキコミでは”○”として話を進めています
    (特殊なケース。問題ではこのような特殊な想定で問いません)
    何らかの理由で順番でない人が理事になっているケースがあれば、(通常各階から一人とかになっていますから)同じ階で、順番の人と代わってもらえばいいんじゃないですか
     但し、順番の人が「私は都合で理事になれないので、この人に代わりになってもらいます」と、申請することが必要です。
    判例でも、規約違反の決議といえども、区分所有者の過半数の承認があるので有効と出たケースがあります。
    申請の段階で、理事会から輪番制違反の理由で断られたらやむをえません。
    断った理由が、他の人(輪番以外の人)と、どう違うのか聞く権利はあると思いますが、そこまでせずに順番を待ちましょう。
    総会で承認されれば、裁判で無効判決が出るまで有効です。
    組合が受ける不利益は、無効の方がはるかに大きいですから、裁判になっても理事として認められると思いますよ
    こんなことで裁判になるとは思えませんけど、

    残念なのは、こんな実行困難な総会決議が、正しく運用されていたのかに対する言及がなかったことです。



  4. 494 匿名さん

    規約には総会で選任するとなっているのは、輪番制の理事候補を総会で
    専任するという意味ですよ。拡大解釈しないでください。

  5. 495 匿名さん

    >493さん
    全員が輪番制で正しく理事になったのでしょうかは必要ないのではないですか。
    輪番制で運用されている理事選出の中で、立候補者が出てきた場合の対応を
    どうするかということでしょう。
    基本的には、理事は輪番制で選出するものとするという細則があれば、当然
    立候補制はみとめられないとするのが一般論です。
    特殊ケースでやむおえない事情で、総会決議で選出する場合もあるでしょうが、
    それはここでは問題にすべきではありません。

  6. 496 マンション管理は詳しいよ

    >480の弁護士さんたちに質問
    ① 今までに輪番制以外で理事になった人(Aさん)がいた場合について
     Aさんの議決権を算入した理事会決議は有効ですか

    ② 無効の場合、どう処理するのですか

    ③ 今後、輪番制で、次の人が理事に申請したり、Aさんのような人が出たらどう決定すべきですか

    ④ 厳格に運用して、理事不足が発生したらどうするのですか

  7. 497 匿名さん

    >496さん
    今までに輪番制以外で理事になった者がいた場合、それが有効かの
    質問はおかしいですよ。
    特に善意の行為は法的にも無効となりますので。
    それこそ拡大解釈以外の何ものでもありません。総会決議で決議されたものが
    裁判になることも殆どないでしょうから。
    ③の場合は、規約の改正をしておくべきです。
    ④の場合は、規約の改正をして、立候補制や推薦制の導入を取り入れたり、
    任期の延長を細則で決めたりすればいいことです。

  8. 498 匿名さん

    >496さん
    細則で決められていることを、理事会で決めて総会決議に諮り決議されたものは
    基本的には無効です。
    しかし、どう処理するかは、例えば、事業計画案を提出して、それが承認され
    工事が終了したものを、理事の選出が無効だったという理由で元に戻すことは
    できませんからね。
    しかし、その事業計画案は総会で承認されているのですから、それは有効ということに
    なります。

  9. 499 匿名さん

    >496さん
    あなたはマンション管理士なんでしょう。それを業とされているのなら、
    相談については、基本論で対応すべきです。

  10. 500 匿名さん

    ここのスレが立ち上がって、20日間で500の書き込みが
    あるのは、すごいことだね。

  11. 501 マンション管理は詳しいよ

    >495さん
    おっしゃる通りです
    最初の質問者の「輪番制」が形骸化しているなら、
    つまり理事になってくれる人に文句を言う人はいない組合なら
    こういう方法がありますよ、ということです
    この件が問題になりそうな組合なら、おすすめしません

    それは、過去の理事がどの程度輪番制を守っているかで、ある程度判断できるでしょう

    過去に適当に運用されてきたからこそ、またそのことが組合にとって何の不利益もなかったからこそ、問題が起きなかったことを、マンション管理士や弁護士が知識を振りかざし急にやめさせることを、私はよしとしません

    当然、是正は必要です。
    ですが、そのために組合が混乱するような方法は、組合にとってためになりません
    今回のケース、最良の方法は総会決議に立候補制を盛り込み、その後立候補することです
    ですが、理事会が動かず決議の変更がいつまでもできない、しかも管理会社に疑念をもっているのなら実績の範囲内で(つま立候補者が非難されない範囲で)理事になる方法を提案したにすぎません。


     

  12. 502 匿名さん

    >501さん
    あなたがプロのマンション管理士なら、理事を動かして、
    規約の改正をすることを提案すべきですよ。
    輪番制が形骸化しているのが分かっているなら尚更のことです。
    それぐらいは、やらないとプロが泣きますよ。

  13. 503 マンション管理は詳しいよ

    >497さん
    ① は当然の答えでいうことはありません

    ③、④は問題の答えになっていません
    そういう事態を防ぎましょうというのは当たり前です
    私は、そういう事態が発生したらどうするのですかと聞いています

    >496さん
    >相談については、基本論で対応すべきです。
    この考え方が、組合役員に「マンション管理士の話は一度聴いたら、もういいと思った」と言わせるのです
    管理組合の意識は様々です、管理組合の状況に応じて提案するのが私のスタイルです
    規約・法に違反する提案はしませんが、理事長が管理会社と癒着しているなら、脱却する方法
    無関心な区分所有者ばっかりでも、管理会社のいいなりにならない方法を提案します

    本を読めばわかるような事ばかり話すのでは、マンション管理士など不要です
    投稿の中にはマンション管理士さんもかなりいると思います
    私の考えは、場を荒らしそうなので、これ以降の投稿は遠慮します
    残っている質問にお答えいただければ幸いです



  14. 504 マンション管理は詳しいよ

    終わりのつもりが一度だけ
    >501さん
    あなたがプロのマンション管理士なら、理事を動かして、
    規約の改正をすることを提案すべきですよ。

    私が関与していれば、当然そうします
    総会決議の変更ですけどね
    掲示板の質問に答えただけで、私は投稿者や組合がどこの誰か知りませんので、理事会に提案できる立場ではありません

  15. 505 匿名さん

    >504さん
    あなたがここに参加したのは、マンション管理士としての力量をためすためと、
    更なるスキルを身につけるためではなかったのですか。
    意見の相違はあるのです。
    弁護士の無料相談というテレビ番組をみたことはありませんか。
    同じテーマでも、弁護士によって法解釈は違います。
    意見や考えの違いを、戦わしていくのも必要なことですよ。
    それに耐えられなくなって、退散するぐらいでは、大した仕事はできませんよ。

  16. 506 匿名さん

    >504さん
    あなたはHNで書き込みをされていますが、これには大変な
    プレッシャーがつきまといます。
    このHNを使って、いろんな意見や批判に耐えられるようになれば、
    素晴らしいマンション管理士になれますよ。
    匿名掲示板で逃げるようなら、先はしれてます。

  17. 507 ピギナーさん

    >>491
    >実をいうと、480は弁護士数名で検討した結果の結論が記載されています。

    えっ?
    冒頭には、このように書かれていませんでしたか?

    ■ この「相談事項から Q&A」については、次のことをご理解ください。 ■

    Aは、相談を受けた当会マンション管理士の意見を中心とした回答です。
    必ずしも全管理士の一致した意見であるとは限りません。
    あくまでも、マンション問題を検討する時の参考資料としてこれを利用していただければという趣旨から、掲載したものです。
    マンションの問題は複雑多岐です。人により見方、考え方が違う場合が多々あります。
    従って、相談に対応する際、複数の見解が有り得ることをご理解ください。
    見解が異なる問題については、当会は更に議論を詰めて参ります。
    この欄ご利用の皆さんからもご意見をどしどし寄せられることを、期待しております。

  18. 508 匿名さん

    弁護士であろうとマンション管理士であろうと
    いろんな解釈はあるでしょうね。
    見解が相違すれば、その中で更に検討していけば
    よりいい正解に近い回答がでることになるでしょう。
    要は、議論をし、いろいろ考えてバトルをしていく
    ことに意味があると思いますよ。

  19. 509 匿名さん

    >503さん
    規約はおろか法に違反することはしませんといってますが、当たり前のことでしょう。
    それに今度は、管理会社云々ですか。
    支離滅裂ですよ。
    使用細則に理事の選出は輪番制によるものとするとなっていれば、その通りにするよう
    提言するのがあなたの役割です。

  20. 510 ピギナーさん

    >>508(マン管士)さん

    しかし、出典を示さずに「相談事項から Q&A」のQを
    ここにそのまま質問することに意味がありますか?

    4Q 分譲会社社員の委任状による出席
    5Q 総会の委任状の再委任
    24Q 理事に立候補

  21. 511 マンション管理は詳しいよ

    >504さん
    あなたがここに参加したのは、マンション管理士としての力量をためすためと、
    更なるスキルを身につけるためではなかったのですか。

     そうなのですが、あまりの反響で当惑しています。
     正直、投稿を自粛すべきか、続けるべきか迷っています
     私の方針が、一般的には受け入れにくいものだろうという事は理解しています。

    >496さん
    >相談については、基本論で対応すべきです。
    >この考え方が、組合役員に「マンション管理士の話は一度聴いたら、もういいと思った」と言わせるのです
     この反論が、過激に過ぎると反省しまして、これ以上過激にならないために、遠慮した方がよいと思ったのです。

     管理組合の様々な問題に触れて、自分なりの解決策を考えてゆきたい、更なるスキルアップを目指したいという気持ちは変わりません

     

  22. 512 匿名さん

    >511さん
    ここのスレに参加すればいろんな経験をされるでしょう。
    ただ、HNでの書き込みは余程の自信がなければ苦しむことに
    なるだけです。
    それについていけないのであれば、匿名で書き込むことです。
    ただ、現状はあまり批判とか中傷はみかけませんが、それぐらいの
    ことで弱気になるようでは、士業としては限界です。

  23. 513 マンション管理は詳しいよ

    504での回答は、今見るとおかしいですね

    質問者に、「理事を動かして、 規約の改正をすることを提案すべき。 」と回答するのが正しいというご意見ですね

    私の勘違いをお詫びします

  24. 514 匿名さん

    >513さん
    以前マンション管理士の方が、HNを使ってあなたと同じように相談に
    答えておられました。
    その方は、すごく勉強もされていましたし、実力もかなりのものでした。
    しかし、最後は自分の弱い部分を指摘され、無念の退散をされました。
    いくら優秀な方でも、知らないこともありますし、勘違いというものもあります。
    追求する方は、自分の得意分野であり、いろいろ調べて書き込む訳ですから、
    負けることもあります。
    しかし、それを負けと認めず、自分の成長の糧にできればいいんですが、人間は
    弱いもので、中々悟りきった心境にはなれないものです。
    自分のスキルをあげるためであれば、匿名で書き込めばいいんですよ。
    面倒くさくなったりしたときは、他の者に任せればいいのですから。
    それが匿名掲示板なんです。

  25. 515 匿名さん

    資産価値の落ちないマンションは下記のような条件にあてはまるマンションではないかと
    思いますが、その中で物件規模が大きいマンションについてどう思いますか。
     
    *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  26. 516 匿名さん

    物件規模が大きいとは何戸ぐらいからをいうのかな。
    大きいと一般的には、マンションの管理がゆきとどくということかな。
    スケールメリットというか、理事のなり手や人材が豊富というか小さいマンションよりは、人材はいるだろうが。

  27. 517 匿名さん

    築年数(築浅)と資産価値が落ちないということの相関がよく分かりませんが。
    普通、築20年→30年と築30年→40年の下落率を比べると前者の方が高いんでは?

  28. 518 匿名さん

    >517さん
    築年数が浅いほど、資産価値は高いということです。

  29. 519 匿名さん

    >>518
    それって、この先落ちて行くってことでは?
    >>515は資産価値が「落ちない」マンションの話なので。

  30. 520 匿名さん

    物件規模が小さいと、管理員をおくときも、1戸当りの負担額が大きくなる。
    清掃費も同じこと。
    特に100戸以下のマンションは、管理をしていくのに、全てにおいて割高になる。
    共用部分の電気料も、低圧のままで割高だし。
    工事にしても、大きいマンションは業者も受注しようと価格競争で力をいれるしね。
    集会室もない、カラーコピー機もなし、理事の人材も少ない。
    これでは、将来の資産価値は落ちるばかり。
    やはり住むなら大規模マンションにかぎるね。
    これから購入を考えている皆さんも、こういったことは考慮するといいですね。

  31. 521 匿名さん

    >519さん
    それぐらいは分かるでしょう。

  32. 522 住まいに詳しい人

    そもそも私なら、輪番制を導入する時、立候補の道を残しておきます。
    つまり、立候補を最優先し、定数に満たない部分を輪番制で補う形にします。
    単なる輪番制を導入したのは、面倒な方が理事会に入るのを阻止したい管理会社の意向でしょう。
    ただ、立候補される方が管理組合にとって有益な方とは限らないので、また、平等に組合員が役員に就任するという意味でも、立候補には任期や回数の制限を設けた方が良いと思います。

  33. 523 匿名さん

    >522さん
    輪番制を導入したのは、面倒な方が理事会に入るのを阻止したい管理会社の
    意向といっても、輪番制なら必ずその面倒な人も理事の順番が回ってきますよね。
    立候補制にしろ輪番制にしろ任期を設けるのは賛成します。

  34. 524 匿名さん

    【マンション管理士に質問しよう!】
    どなたがマンション管理士なのでしょう?
    それとも建築士?はたまた・・・

    それらしく回答していますが、スレタイに示す回答資格のある人はいないようですね

  35. 525 住まいに詳しい人

    マンション管理士の資格を取得していても、マンション管理士として活動はしていませんし、マンション管理士の資格を取得する過程で何かが身についた訳でもないので、特に名乗りません。

  36. 526 匿名さん

    宣伝は宣伝と受け取りましょう。
    お客のいないまんかんしの苦しまぎれの宣伝ですよ。
    管理会社の固有名詞で宣伝しているのを真似ただけですよ。

  37. 527 匿名さん

    ここのスレは、マンション管理運営上の問題に関する悩みや
    情報の提供を行い、管理組合の適正な維持・管理を行っていく
    ためにたてられたスレです。
    そして、その相談や情報の提供は、マンション管理士、建築士、
    弁護士、税理士等の有資格者を始め、管理会社の社員、理事経験者等
    が対応していくものです。

  38. 528 匿名さん

    資格の無い方の体験談なら他のスレでやってください
     
    ここはスレタイにあるように

     【マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
      真剣に答えていきましょう。】
     
    責任ある回答が欲しいね
     

  39. 529 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

  40. 530 匿名さん

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工すると
     なっていましたが、5年前にその基準の見直しがされております。

      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった為、5年前に廃止されました。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

     ※住戸のリフォームをする際、届出された書類を審査する時は、専門的になりますので、でき
      れば専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。

  41. 531 匿名さん

    上の書き込みは単なる知識としての情報です。
    暫らくしたら、具体的な相談や裁判事例を書き込みます。

  42. 532 匿名さん

    皆さんのマンションで、騒音に対する苦情があり、その対応を
    どうすればいいか分からない理事の皆さんはおられませんか。
    又、どのように対応されていますか。

  43. 533 匿名さん

    マンション管理士の意見を聞きたいですね
    技術的な面で建築士の意見も

  44. 534 匿名さん

    >住戸のリフォームをする際、届出された書類を審査する時は、専門的になりますので、でき
    >れば専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。

    専門家に依頼すると、時間、費用など大変なんですが、素人でも計れるような機械ってありませんか?

  45. 535 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求
     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

  46. 536 匿名さん

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。
     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

       裁判所の基準
        午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
        午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。

      ※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。

     ③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
        判決で重要な根拠となった事実
         *子供のしつけに誠意があるか
         *床にマットを敷いた程度では対応は不十分
         *訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)

     ※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
      必要です。
      又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
      遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測

  47. 537 匿名さん

    >534さん
    素人でも測れる機械は、騒音計というのがあります。
    都や県、区役所でも貸し出しているところがありますので
    活用されてみてはいかがですか。

  48. 538 匿名さん

    >又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
    そうなんですか?
    弁護士か建築士の意見を聞きたいです

  49. 539 匿名さん

    >>538
    騒音計ってこういう用途には使いづらいですよ。騒音の出所が、室内なのか上階からなのかが騒音計の記録だけでは区別つきにくいので。

    あれは、工事現場とか道路とか線路なんかの、明らかに室内からの音と区別できるレベルの騒音に対して使用するものです。

  50. 540 匿名さん

    >あれは、工事現場とか道路とか線路なんかの、明らかに室内からの音と区別できるレベルの騒音に対して使用するものです。
    そうなんですか?
    建築士の意見を聞きたいです

  51. 541 匿名さん

    >>539
    自治体の市民相談では騒音計を使って測れって言ってましたけど
    相談回答者は弁護士の方です

  52. 542 匿名さん

    >539さん
    アドバイスありがとうございます。
    室内からの騒音を計量する機器で何かいいものはありませんか。
    ご存知でしたら教えてください。

  53. 543 匿名さん

    素人が回答しないように
    スレチですよ

  54. 544 匿名さん

    専有部分の工事の届け出はしなければなりませんが、規制の基準が
    明確にされてないと、承認があいまいになってしまいます。
    基準については、先に書き込まれたものでいいと思いますが、それを
    測る機器は騒音計なのか、それではだめなのかということになりますね。
    業者の方等で、騒音を検査する機器の紹介をしてもらえないでしょうか。

  55. 545 匿名さん

    騒音計では測定は無理なのかな。

  56. 546 匿名さん

    専門の方に聞いた方がいいですね
    知識が伴ってない
     
    結局、素人の回答は責任が伴わない曖昧なものです
     

  57. 547 匿名さん

    >546
    専門家の方にお願いしているじゃないですか。
    何ならあなたが専門家に聞いて、ここに書き込まれてもいいんですよ。

  58. 548 匿名さん

    >>542
    機器の問題というよりも、運用方法ですね。
    例えば、上階の人に頼んで「今から音を立ててください」って言って、いつも通りの騒音を出してくれるなら騒音計も役に立ちます。

    そうじゃなくて、自分の部屋にセットして計測するだけだと、騒音レベルそのものは測れても、それが上階からの騒音だと証明するのが難しいって話です。たぶん、素人が騒音計を単独で使っても、どれが上階からの音か判別できないと思います。
    常時金属加工をやってるとかピアノを何時間も弾いてるとかなら使えますけど、走り回る音の場合はいろいろと難しいです。

    工事現場や道路の騒音を測るときは、頼まなくても常に騒音を出しているから、こういう問題が起こらないってだけです。

  59. 549 匿名さん

    親切心から回答されている素人の方がいますが、ハッキリ申し上げて邪魔です
    他でやってください
    ↓こういうスレです

    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >真剣に答えていきましょう。

  60. 550 匿名さん

    >548さん
    ありがとうございます。
    騒音計で測れないことはないということですね。
    夜の静かなときでしたら、上階の物音を聞けるかもしれませんね。
    特に走り回る音は、上階の両隣りの家族構成とかを調べれば分かる
    と思いますので。
    その場合は、理事長とかも立ち会ってもらった方がいいですよね。

  61. 551 匿名さん

    >>549
    マンション問題は幅広いので、どこまでが素人かってのはなかなか定義できなんじゃないですかね。
    マンション管理士や建築士、管理会社勤務でも、騒音問題のプロって見たことないですし

    あと、匿名掲示板で責任ある回答って不可能じゃないですかね。

  62. 552 匿名さん

    いろんな方が参加して、書き込みをされればいい解決策も出てくるかもしれません。
    又、解決の糸口がみつけられるだけでもいいじゃないですか。
    騒音問題については、全国のマンションが抱えている問題ですので、マン管士、
    理事、管理会社勤務者、勿論専門家の方等が知っている又は経験した情報や知識を
    流してくれればいいのです。
    又、専門家の方を知っている方がおられたら、是非聞いていただいて書き込みをお願いします。
    ここは、そういうスレなのです。全員で解決していきましょう。

  63. 553 匿名さん

    今のところ、騒音計が一番ということになるね。
    運用方法の問題だけだから。

  64. 554 匿名さん

    >45さん
    古い話ですみません

    >総会は議案を変えて審議することはできません

     規約改正については理解できるのですが、事業計画や予算の変更はどうなんでしょう

    総会出席者の強硬な反対で、過半数の議決権を持つ理事長が工事計画を中止することはあり得ると思うのですが、計画の中止、予算の減額はできないのでしょうか

    区分所有法では
    第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    こう規定していますが、「あらかじめ通知した事項」とは議案書に書かれたすべてを指すのでしょうか、それとも要領を指すのでしょうか

     一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが

  65. 555 匿名さん

    >554さん
    総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
    そして、組合員は、議案をみて賛成か反対を表示します。
    議決権行使書にしろ、委任状にしろその議案書をみて、組合員は
    賛成・反対・委任の判断をしています。
    総会に出席した者だけで、議案の変更等ができるのであれば、
    それを知らない組合員(欠席者)に不利益を与えることになります。
    もし、総会の中で、議案に不備があったり、良く考えてみたらその
    方がいいと思ったら、理事長はその議案については、再検討をし、
    後日理事会を開催し、臨時総会で再提案するとすればいいのです。
    あらかじめ通知した事項とは、議案書に記載された全てをいいます。

    >一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが
     最初に書きましたが、総会は理事会案に対して承認するかしないかを決議する場なのです。
     工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。

  66. 556 匿名さん

    >ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって
    >います。

    聞いたことない。
    何が根拠?

  67. 557 匿名さん

    555さん 
    議長判断で若干の議案の修正が出来る
    範囲を具体的に教えて下さい。

  68. 558 匿名さん

    >工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。
    >総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
    整合性がないように感じるのですが?

     質問趣旨は、
     A予算100万・B予算150万・C予算200万の工事が事業計画及び予算で上程されて、Aの工事のみ総会出席者の反対者が多く、理事長がAの工事を中止とした決議ができるかという事です。
     その場合、予算は変更できるかということです

     Aの工事を中止すれば予算もその分減額しなければ、B・Cの工事だけでA・B・C分の予算が認められることになります。

     工事別に議案を分ければA議案否決、B。C議案可決とできますが、普通そんなことしないで、事業計画で一括議案としますよね


  69. 559 匿名さん

    >558さん
    予算の伴わない事項とは、例えば工事の時期が若干ずれるとか、
    予算内で納まる修繕個所の追加等が考えられます。

  70. 560 匿名さん

    >558さん
    Aの工事は決議はできませんが、B・Cについては、決議できます。
    但し、Aの工事については、理事会で再検討し、臨時総会に諮る必要があります。
    工事の個所がABC一緒にしなければできないというのであれば、Aがだめなら全て
    再提案しかありません。

  71. 561 匿名さん

    >556さん
    古いのをもってきますね。
    それは、標準管理規約のコメントに記載されています。

  72. 562 匿名さん

    >558
    >工事別に議案を分ければA議案否決、B。C議案可決とできますが、普通そんなことしないで、事業計画で一括議案としますよね

    共用部分の変更を伴う工事と、そうでない工事は、普通は分けると思いますよ。そうしないと全部4分の3の賛成が必要になるんで

    その場合、一部の議案だけ否決された場合、その議案の支出を差し引いた形で予算を変更して可決するのはは問題ないと思うんですけど、どうでしょうか。
    厳密には、予算の議案にその旨記載しておくべきでしょうけど(第○号議案が可決された場合にのみ計上する・・・みたいに)

  73. 563 匿名さん

    >556さんへ
    参考書にこんな記載があります。

    「楽学マンション管理士:住宅新報社刊」より抜粋
    建物の2分の1以下に相当する部分が滅失した時は、各区分所有者は、単独で、滅失した共有部分および自己の専有部分を復旧できる。ただし、各区分所有者が共用部分の復旧に着手する前に、集会において、滅失した共用部分の復旧決議または建て替え決議が成立した場合は、各区分所有者は、その決議に拘束され、単独での復旧工事はできなくなる。

    勿論、規約に定めがない場合でしょうけど

  74. 564 匿名さん

    >562さん
    議案が否決されたら工事はできませんよ。
    否決とは、当然議決権での否決ですよ。
    総会の出席者だけの否決は関係ありませんので。

    >その場合、一部の議案だけ否決された場合、その議案の支出を差し引いた形で予算を変更して可決するのはは問題ないと思うんですけど、どうでしょうか。

     これは無理でしょう。
     予算の額だけの議案ではないのですから。

  75. 565 匿名さん

    >563さん
    区分所有法第61条1項には確かにそのように規定されています。
    しかし、現実的には、2分の1以下の滅失があった場合の対応策としては
    難しいでしょう。
    それに、規約で修繕積立金の取り崩しは、総会の決議が必要となっていますので。
    法律は、民法より特別法である区分所有法の方が優先されます。
    そして、強行規定でない任意規定の規約は、区分所有法に優先します。

  76. 566 匿名さん

    強行規定でない任意規定の規約は、とは
    なんの事ですか・区分所有法より優先しますの、意味は理解できます。

  77. 567 匿名さん

    >566さん
    強行規定とは、当事者の意思に拘わらず適用される規定です。
    任意規定とは、当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定をいいます。
    任意規定と異なる規約の定めは有効となっています。
    区分所有法上の強行規定は、規約で別段の定めをすることはできません。

  78. 568 匿名さん

    保存行為に関心を持つことは、理事としては必要なことです。
    ただ、急を要する保存行為と急を要しない保存行為については、
    細則とかで規定しておいた方がいいと思います。
    だれでもが、区分所有者だったらその行為をすることができるでは
    困ったことになる可能性もありますから。

  79. 569 匿名さん

    結局、上階の騒音を計測するのは、騒音計でいいということですね。

  80. 570 匿名さん

    562さん
    >その場合、一部の議案だけ否決された場合、その議案の支出を差し引いた形で予算を変更して可決するのはは問題ないと>思うんですけど、どうでしょうか。

     私もそう思います。
    元々
    >一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが
    こう思っているので、
    >総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
    という考えに疑問を持っています。
    (ひらたく言えば、緊急動議は決議できない、ということです。)が正しいような気がするのですが
    ※ この部分  A:一切変更できない  B:緊急動議はできない  C:どちらも間違い に対するご意見おまちしています。
     
     管理会社も、同じことを言っていましたが、総会で議案の一部修正があっても、平気な顔をしています。

     できれば、明快な、納得の回答が欲しかったのですが、残念ながら、まだ得られていません。

    >総会に出席した者だけで、議案の変更等ができるのであれば、
    >それを知らない組合員(欠席者)に不利益を与えることになります。
    については
    その可能性のある議案、( 規約改正・反対意見の想定される大規模修繕工事など)は事前に説明会を開催し、意見を十分
    聞いた上で総会に上程し、そのまま決議する。
    方法を取るべきだと思います。

    >555さんは
    >工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。
    こう書いておられますので、予算計上した工事の中止は不可能との見解と解釈してよろしいですか?

  81. 571 匿名さん

    委任状も議決権行使書も提出せず欠席もしくは棄権する
    区分所有者と会場に出席する者は大体同じメンバー
    出席者は大体11パーセントです。出席者は管理に
    熱心であるのだからという理由で、委任状や議決権
    行使書を総会の人数に参入はするが、
    理事長(議長)が欠席者(棄権者)を、
    議長に一任したとして議長票に取り込んでいる。
    規約の設定 変更 廃止 も自由自在に可決です。
    大手の管理会社の支店長名でこの件を肯定する見解
    文書が各区分所有者に配布された。

  82. 572 匿名さん

    >570さん
    緊急動議が出されることもあるでしょうが、それはその場で決議するのではなく、
    理事会の検討事項としますでいいんですよ。
    そして、検討して、再提案を臨時総会で提案すべきです。

    予算計上した工事についても、総会の議論の中で、議長判断で、検討の余地ありと
    思ったら、決議しなくて、理事会検討課題として、後日再提案する旨を約束すれば
    いいでしょう。
    総会に出席した一部の者で、勝手に中止することはできませんよ。

  83. 573 匿名さん

    >571
    委任状の取り扱いは、白紙委任状はやめるべきです。
    議決権行使書とか委任状でも、委任する相手の名前を
    記入するやり方に変えるべきです。

  84. 574 匿名さん

    「通常総会の出席確認について」

      通常総会での出席確認・議決権行使書・委任状は下記要領で行ってください。

     A.通常総会の出席通知

          1.出席します      2.欠席します     3.代理出席者を選任します
        代理出席者 (   ) 号館 (      ) 号室 (              )様

     ※欠席しますとされた方だけ、下記事項のB・Cどちらかにご記入ください。

     B.欠席しますとされた方で、委任状を委任される方

         1.議長に一任します。
         2.(   ) 号館 (        ) 号室 (               ) 様に一任します。

     C.欠席しますとされた方で、議決権行使書で書面投票に参加される方は、議案ごとの
       賛否をお願い致します。

      第一号議案 1. 賛成 1. 反対
      第二号議案 2. 賛成 2. 反対
      第三号議案 3. 賛成 3. 反対
      第四号議案 4. 賛成 4. 反対
      第五号議案 5. 賛成 5. 反対

    (   ) 号館 (         ) 号室
         氏名(組合員)

  85. 575 匿名さん
  86. 576 匿名さん

    議長に一任?
    昔の白紙委任状の変形に過ぎないので違法です。

  87. 577 匿名さん

    別々より1つにしてた方がいいんじゃないの。

  88. 578 匿名さん

    >576さん
    誰も委任する者がいない場合は、仕方ないでしょう。
    だから、議長と各区分所有者が併記されてるでしょう。

  89. 579 匿名さん

    >571さん
    総会の出欠確認をする場合の書式を変えればいいんですよ。
    総会決議は必要ありませんから。
    理事会決議もいりませんよ。
    但し、議案書と一緒に配布されますが、それを管理会社任せに
    してると難しいですね。
    理事長が、出欠確認の書式はこれにしてくれと管理会社にいえば
    問題はありませんが。

  90. 580 匿名さん

    マンション管理の基本は、管理組合主導でいくべきです。
    何にもしない理事会で、全て管理会社にお任せしている
    管理組合は、管理会社を批判する資格はありません。

  91. 581 匿名さん

    >誰も委任する者がいない場合は、仕方ないでしょう。
    棄権することです、さもなくば議決権行使書で賛否を表現できます。
    >だから、議長と各区分所有者が併記されてるでしょう。
    昔は憲法と同様に賛否同数の場合に議長決済があったが、現在は議長も賛否の意志表示ができますのでそのどちらか分からない人間に委任することはできません。

  92. 582 匿名さん

    >581さん
    しかし、法律違反ではないですよね。

  93. 583 匿名さん

    白紙委任状ではないんですよ。

  94. 584 匿名さん

    棄権は出席者にカウントされますか?

  95. 585 匿名さん

    委任しなくて、議決権行使書に賛否をしないない棄権なら
    出席扱いです。
    勿論、出席して賛否を表明しなくても出席です。

  96. 586 匿名さん

    欠席届けも議決権行使書も委任状も提出しなければ欠席。

  97. 587 匿名さん

     一区分所有者です。
     私のマンションでは、区分所有権を持たない奥さん方が出席します。
     その方たちも、出席扱いしています。

     改善すべきだと思うのですが、言い出せません
     こんな組合は多いと思うのですが、奥さんであっても委任状を提出してもらっている組合の方、いらしたら投稿お願いします。
     
     その時のトラブルなどありましたら教えてください。

  98. 588 匿名さん

    >581さん

    >どちらか分からない人間に委任することはできません。
    ↑の根拠法を示してください。

    委任=任せる=受任者の自由ではないですか

    民法上の委任

    民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。以降略

    委任の意義

    委任の内容は「法律行為をすること」であるが、それ以外の事務の委託も後に述べる準委任(第656条)として委任の規定が準用されるので両者の区別に実益はなく、委任は一般に他人を信頼して事務処理を委託する契約であると把握される

    これから見れば、委任は出席、審議、採決の全てにつき、他人を信頼して事務処理を委託すると解釈するべきでは?

  99. 589 匿名さん

    >>587
    委任は口頭でも成立しますので、第三者(この場合は総会の議長など)に対してどうやって証明するかというだけの問題だと思います。
    区分所有者が前もって一言言っておけばOK、くらいでいいんじゃないでしょうか。

    話はそれますが、総会の席上でその場にいない区分所有者に電話をかけて、その区分所有者が「○○さんに委任します」といえばそれで委任が成立するわけで、必ずしも書面にこだわらなくてもいいと思います。

  100. 590 匿名さん

    。585さん
    >委任しなくて、議決権行使書に賛否をしないない棄権なら 出席扱いです。
    何で出席していない人が出席扱いなのですか、理解不能。
     委任して、受任者が出席して初めて出席扱いです。

    勿論、出席して賛否を表明しなくても出席です。
    当たり前、出席しているのだから出席。この文も理解不能。

  101. 591 匿名さん

    >587です

    >589さんの言われることくらいはすべきですよね。
     これが言い出せないんです。
     理事になったとき言いましょう。

  102. 592 匿名さん

    >590さん
    議決権行使書での項目に○印をしたけど、各議案には賛否をしないというときは、
    出席扱いでしょう。

  103. 593 匿名さん

    棄権は欠席ではないのです。

  104. 594 匿名さん

    AEDがありますか?あった方がいいですか?

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
          一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを
          取りにいって使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法
          もあるが、管理会社との連係と契約が必要。

          各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面
          に直面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
          隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  105. 595 匿名さん

    >594さん
    誰かがAEDの傍に待機していて、呼ばれたらすぐに持って飛び出せるという体制がなければ、なかなか役立てるのは難しいと思います。
    せめて外部(住戸外)に知らせる非常ボタンでもあれば少しは違うかも

  106. 596 匿名さん

    590です

    >592さん
    >議決権行使書での項目に○印をしたけど、各議案には賛否をしないというときは、
    >出席扱いでしょう。

    了解しました。

  107. 597 匿名さん

    非常ボタンはインターホンにはついていますよね。
    AEDは現実的には難しいかもしれません。
    気休めというか安心料みたいなものですね。

  108. 598 匿名さん

    兎に角心配停止になったら、まず119番、それからは
    心臓マーサージと人工呼吸が大切です。

  109. 599 匿名さん

    AEDはマンションには必要ないです。

  110. 600 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

  111. 601 匿名さん

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

  112. 602 匿名さん

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

  113. 603 匿名さん

    大規模修繕工事を計画されているマンションの方へ
    工事のときは、必ず元請業者に瑕疵担保保険に加入してもらうようにしましょう。
    管理組合の経費は一切かかりませんし、手続きも関係ありません。

  114. 604 匿名さん

    大規模修繕のときに、瑕疵担保責任保険を業者に要求するのは
    当たり前になってきているので、皆さんご存知だったんですね。

  115. 605 匿名さん

    滞納金に対して、少額訴訟をやろうと思っていますが、弁護士とかに依頼せず管理組合でやろうと思っているんですが、

    自分たちでできるでしょうか。どんな点に気をつけたらいいのか教えてください。

  116. 606 匿名さん

    少額訴訟は60万円以上はできません。

  117. 607 匿名さん

    >605さん
    ものすごく基本的なことなんですが、理事長が平日の昼間に裁判所に出向けるのでしょうか?また、平日の昼間に裁判所から問い合わせが来た場合に対応できるでしょうか?

    それさえできたら、あとは専門家のアドバイスを受けながらなら十分できると思います。
    書類だけ代書してもらうって手もあるし

  118. 608 匿名さん

    少額訴訟ぐらい専門家は必要ないよ。
    簡単簡単、誰でもできる。

  119. 609 匿名さん

    >607さん
    ありがとうございます。
    そうですよね、いつ裁判所から呼び出しがくるかわかりませんよね。
    それに、日曜・祭日は裁判所も休みでしょうし。

  120. 610 匿名さん

    誰でもできるってのは間違いじゃないけど、こういう手続きをやったことが無い人が一からやるのは結構大変。

    専門家に聞かずに、ネットで調べる+裁判所に問い合わせるだけでも何とかなるけどね。

  121. 611 匿名さん

    実際理事の方でやられた方はおられませんか。

  122. 612 匿名さん

    裁判よりもその先のことを考えておいた方がいいですよ。
    要は、差し押さえられる財産があるのかどうかです。なければ勝訴したって一銭も取れないので。

  123. 613 匿名さん

    相手の支払い能力までは分からないでしょう。
    相手にプレッシャーをあたえれば、支払うのでは。
    裁判所から支払い命令が出れば、普通の人間はビビリますよ。

  124. 614 匿名さん

    裁判まで考えているなら、その住戸の登記簿を取るくらいはしておかないと。
    抵当権が設定されていて、すでに市町村の差押(固定資産税の滞納で差押られる)がついていれば、高確率でローンが払えずに競売にかかります。
    稀に抵当権が設定されていない場合があるので、そういうときは裁判する価値もありますけどね

  125. 615 匿名さん

    少額訴訟で気を付けること
    1.相手方の反論があると、本訴訟に移行します。
     万一の場合、本訴訟の覚悟が要ります。
    2. 一方の反論がないと、その日に結審します。
     理事長が出席できず、相手が出席すると、相手側の言い分が100%認められて結審します。
    3.勝訴しても、時効が停止し、債権が一般債権になり10年の時効になるだけです。
     裁判所が回収してくれる訳ではありません。
    (弁護士談)

    よって、明確な目的、必要性がないのに費用が安いからと提訴するのは危険です。

    管理費積立金は債務を承継しますので、5年の時効が近づいて来たときに弁護士に依頼して、「支払督促」を起こすのが費用対効果の面で、良いと思います。

    規約に、延滞利息が明記されていれば、その利息で、記載がないときは年利5%(法定利息)で延滞利息(遅延損害金)を含めて全額承継者に請求できます。5年近くためていると、延滞利息(遅延損害金)で弁護士費用が賄えるのではないでしょうか


    この訴訟は4件行った経験があります。
    競売にかけられて、悪質な業者が、「利息をまけて「今までほっておいた組合も悪いから半分だけ払う」などと言ってきましたが、管理会社に一切妥協しないように、減額したら管理会社がその分支払うよう厳命し、全て全額回収しました。

  126. 616 匿名さん

    >615
    支払い督促と少額訴訟、どちらも同じような効果がありますよ。
    それに、支払い督促も自分たちでできるでしょう。
    少額訴訟の経費は、訴額の1%だから、50万あれば5,000円程度ですよ。
    支払い督促も同じような金額だけど。
    まあ、どっちにしろ滞納者負担だろうけど。

  127. 617 匿名さん

    まさか滞納金ごときで、競売ができると思っているんじゃないだろうね。
    滞納金で競売はできないよ。

  128. 618 匿名さん

    >615さん
    債権は裁判所が回収してはくれませんが、弁護士は
    回収してくれるんでしょう。
    少額訴訟より支払い督促の方がいいという根拠は何ですか。
    それに競売をされたことがあるんですか?

  129. 619 住まいに詳しい人

    管理費等の未収納者に対して法的手続きを取るのは、相手へ本気度を示すか、時効を停止することが目的です。
    通常訴訟なんかしたら、未収納金より裁判費用の方が掛かるケースが圧倒的に多いと思います。
    抵当権を確認して、他に大口の債権者が居れば、競売はそちらに任せて、承継人に未収納金を払って貰うが一番楽です。
    少額訴訟や支払い督促は、普通の管理会社ならやってくれますよ。もちろん、実費以外は無償で。

  130. 620 匿名さん

    >615さん
    支払い督促も弁護士を使うんですか?
    支払い督促の申し立てをする場合は、2通の書類を記入して裁判所に
    送付するだけで済みますけど。簡易裁判所の窓口にもらいにいってもいいし、
    ネットから書式をコピーしてもいいし。
    1枚目は、滞納金額と申し立て手続き費用、と債権者(組合)の住所と名前を記入。
    金額は簡易裁判所に電話すれば教えてくれます。
    2枚目は、債権者と債務者の住所と名前を記入。
    たったこれだけですよ、記入するのは。
    おまけに郵送するだけですからね。

  131. 621 匿名さん

    >619さん
    その通りです。

  132. 622 匿名さん

    >>616
    >>620
    支払督促は、異議申立があったときに管轄裁判所が相手の住所地になるので、債権者が遠方だと要注意ですよ。

    >>617
    他に抵当権者がいなければ例え債権額が1円でもできますよ。現実には、抵当割れしてるケースがほとんどなだけで。

  133. 623 匿名さん

    >622
    他に抵当権がなければといったって、ローンは残っているでしょう。
    簡易裁判所の扱い事項が相手の住所地となるぐらいは分かっているでしょう。
    あなたのいっているのは、マンションに住んでいない滞納者のことですか。
    賃貸に出しているのなら、家賃をさしおさえればいいでしょう。

  134. 624 匿名さん

     ☺ 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  135. 625 匿名さん

    ☺ 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    ☺ 訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    ☺ 証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    ☺ こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    ☺ 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  136. 626 匿名さん

      裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。

    その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
       当事者目録等

  137. 627 匿名さん

    以上で大体のことは理解できたと思います。
    少額訴訟にしろ支払い督促にしろ取り立て訴訟にしろ、裁判所にいけば
    相談窓口があります。
    そこで相談すれば詳しく教えてくれます。
    誰でも簡単にできますので、是非やってみてください。

  138. 628 匿名さん

    >>623
    他に抵当権者がいないってのは管理組合以外にいないって意味ですよ。
    マンションに住んでいない・賃貸にも出していない滞納者は割といますよ。どちらかというと賃貸に出してる方が滞納しにくいです。賃借人が管理費を直接納めたりして。

  139. 629 匿名さん

    訴状はネットで検索してみてください。
    訴状と記載例がありますので、それをみて記入すればいいだけです。

  140. 630 匿名さん

    >615です

    620さん
    そうなんですか
    同僚が言ってました
    その方が安いって弁護士が言ってたそうです

    やっぱり支配請求訴訟がいいかな



  141. 631 匿名さん

    >まさか滞納金ごときで、競売ができると思っているんじゃないだろうね。
    時効を止めて、誰かが競売にかけるまで、じっと待ちます

  142. 632 匿名さん

    銀行とか住宅支援機構の支払いをしなければ、簡単に競売されますよ。
    後は、特定承継人に支払ってもらえばいいだけのことです。
    しかし、銀行とかには優先的に支払うからね。

  143. 633 匿名さん

    >630さん
    支払い督促にしろ少額訴訟にしろ、ネットで調べれば書式もコピーできますし、
    記入例も記載されてますから、誰でも簡単にできますよ。
    弁護士や司法書士に頼むなんてとんでもないことです。
    管理会社のフロントも手伝ってくれますよ。

  144. 634 匿名さん

    >631さん
    滞納金は増えるばかりですよ。
    競売までは中々いきませんから。

  145. 635 匿名さん

    支払ってくれないなら、次の手は取り立て訴訟をしましょう。
    そうすれば、給料の差し押さえができます。

  146. 636 匿名さん

    いろいろ参考になりました。

  147. 637 匿名さん

    >631さん
    >滞納金は増えるばかりですよ。
    >競売までは中々いきませんから。
    そうなんですけど
    未納が増えて売却価格を超えるんじゃないかとハラハラしてます

    >支払ってくれないなら、次の手は取り立て訴訟をしましょう。
    >そうすれば、給料の差し押さえができます。

    差し押さえができるような、会社員の場合はいいんですが
    出来ないケースがほとんどです。
    最近は、競売にかかるのが遅いような気がします。
    打つ手なしの状態です

    他にいい手はないでしょうか

  148. 638 匿名さん

    >637さん
    サラリーマンでなければ、そのマンションを賃貸にしているんなら
    家賃を差し押さえすることができます。
    それから、銀行の口座が分かっていれば、銀行の口座からの差引も
    してくれます。
    但し、少額訴訟なり支払い督促をして、裁判所が支払い命令を出し
    たのに、支払いがされない場合に、取り立て訴訟(訴訟ではない)
    を行った場合です。

  149. 639 匿名さん

    競売はしても、登記ローン(銀行ローンや住宅ローン)が先取特権である
    滞納金に優先しますので、無剰余取り消しとなる可能性も高いです。
    滞納金での競売は、まず無理と思ってもいいでしょう。
    裁判所が中々認めてくれません。

  150. 640 匿名さん

    築20年以上たったマンションであれば、ローンも終わっているかもしれませんが
    終わっていればそれを担保に借り入れをしているかもしれません。
    やはり、競売は無理ですね。

  151. 641 匿名さん

      滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  152. 642 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  153. 643 匿名さん

    >>637
    >>未納が増えて売却価格を超えるんじゃないかと

    売却価格と未納額はそういう関係じゃないですよ。
    (落札者が考える価値)-(滞納額) = 売却価格です。
    売却基準額なんてあくまでも目安なので。

    競売物件を眺めていると、ときどき売却基準額が1万円(最低限が1万円みたいです)の区分所有建物がありますけど、ほとんどが店舗かワンルームですね。それも、多くの場合は債権者が買受申出をしています。恐らく、滞納管理費を支払う気もあるのだと思います。
    ファミリータイプの居住用マンションで、売却基準額が1万円のは、ここ3~4年は見たことがありません。最近は落札額も高めで推移しているし、滞納管理費についても払うものという意識が浸透してきているので、次の所有者をアテにするのが一番スムーズだと思います。

    あと、どうしても債権者の動きが鈍いようなら、59条競売という手もあります。

    >>638
    賃貸に出していて家賃が入ってきていて、なおかつ滞納してるのはレアケースだと思いますけど。銀行の口座(支店まで分かればOK)が分かっていれば差し押さえはできますけど、口座にお金が入っていなければ意味がありません。判決が確定した段階で、こちらに知られている口座に多額の預金を置いている人は、まずいないと思います。

  154. 644 匿名さん

    特定承継人や包括承継人は、滞納者の滞納金を支払わなければ
    ならないとなっています。

    賃貸に出していれば、その家賃は差し押さえすることができます。
    しかし、預金については、確かに預金残がない場合が考えられます。

    >643さん
    競売の場合、債権者が買い受けることはできるのですか?

  155. 645 匿名さん

    >>644

    >>競売の場合、債権者が買い受けることはできるのですか?
    いわゆる自己競落ってやつです。前もって申出しないといけないかどうかは知りませんが、前もって申出している旨の記載がある物件はちょくちょくあります。
    申出金額も書いてあって(もちろん売却基準額よりも上)、それ以下で入札しても買えませんよ、って表示してあります。

  156. 646 匿名さん

    >>643
    >売却価格と未納額はそういう関係じゃないですよ。
    >(落札者が考える価値)-(滞納額) = 売却価格です。
    だから
    滞納額 +延滞利息> 転売できる価格なら
    0円で購入しても
    損になりますよね

  157. 647 匿名さん

    >>646
    転売価格なら、そういう意味になりますね。
    ただ、現実にそこまで行くケースは非常に少ないと思います。売却基準額1万円の物件はちょくちょく出ますが、売れなかったり1万円で落札されたりするのは稀です。

  158. 648 アホなフロント

    この掲示板は、いろいろ専門知識のある方が回答してくださっているので、参考になります

    >638さん
    >サラリーマンでなければ、そのマンションを賃貸にしているんなら 家賃を差し押さえすることができます。
    家賃を振り込む前に押さえる必要があります。これが難しい

    >それから、銀行の口座が分かっていれば、銀行の口座からの差引も してくれます。
    普通、管理組合では、管理費等の引落口座しかわかりません
    この口座で差し引きできる位なら、管理費の引落ができているでしょう
    それにこの口座が給与の引落口座だったとしても、給与の引落口座を変更されたら、振込前に給与を差し押さえなければなりません

    サラリーマンでない
    差し押さえしたら、退職した
    こんなケースが増えて、費用ばかり増えるのが怖いので、二の足を踏みます
    役員さんの中には、ムダ金になると、反対する人も出てきます
    この辺が、理屈ではない、実務の難しさです
    ここまで来るときには、本人もせっぱつまっている場合がほとんどで、成功するケースが少なく、競売は無剰余却下の可能性も高く、費用対効果を考えると「時効を止めてじっと待つ」ことになります。

    管理組合の、キャッシュフローの問題もありますし、時効停止の更新裁判、→競売が20年後→資産価値<未納管理等なんてことになったら、管理組合は理解してくれるでしょうか

    管理費の未納者は他にも債務(ローン・税金未納など)があるケースが多く、請求の厳しいところから払う傾向があります
    結局、厳しい(何度も訪問するなど)取り立てをするしかありません


  159. 649 匿名さん

    >>648
    お金が無いところから取るのは非常に難しいですよね。

    実際のやったことはないですけど、やれることがあるとすれば、59条競売のための総会決議をして(ここまではそれほど費用はかからない)それをもとに第一抵当権者に競売申立するようにプレッシャーをかけるくらいですかね。そっちがしないならこっちでするよ、と。

  160. 650 匿名さん

    >648さん
    債権差し押さえ命令書が、債権者と滞納者に出されるのですが、
    サラリーマンならそれを会社にもっていけば給料差引をしてくれます。

    会社をやめたら給料の差し押さえはできませんが、支払い督促なり、
    取り立て訴訟はしておくべきです。
    これらの経費は、各1万円以内でできますので。

    登記債権については、支払いが滞ると容赦なく競売されますよ。

  161. 651 匿名さん

    >648さん
    家賃の場合は、賃借人の了解をえればいいと思います。
    賃貸人にも裁判所の支払い命令書が渡されていますからね。
    その命令書を賃借人にみせて説明することです。

  162. 652 アホなフロント

    >649
    >59条競売のための総会決議をして(ここまではそれほど費用はかからない)それをもとに第一抵当権者に競売申立するようにプレッシャーをかけるくらいですかね。そっちがしないならこっちでするよ、と。

    ↓ですね
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

    これについては、弁護士さんから、管理費滞納はこれに該当しないと聞いています
    第一抵当権者が知らなければ効果があるでしょうが、どうぞと言われそうで・・・

  163. 653 アホなフロント

    >賃貸人にも裁判所の支払い命令書が渡されていますからね。

    これは知りませんでした
    やはり、区分所有者さんなので、いろいろ気を遣うのですが、賃借人に通知が言っているのなら気にすることはないですね
    いい情報ありがとうございました

  164. 654 匿名さん

    >>652

    実際にやった事例もあるみたいですよ。
    http://www.mansion-support.com/nonfiction/category62.php

    ただ、個別の事案について、可能かどうかの判断は難しいでしょうね。もうちょっと判例が積み重なってくれたらいいんですけど

  165. 655 匿名さん

    >652さん
    それは義務違反者の場合ですね。
    例えば暴力団が事務所として使用しているとかの。

  166. 656 匿名さん

    >653さん
    賃借人ではなく、賃貸人と管理組合です。

  167. 657 匿名さん

    滞納が3ヶ月以上続いたときは、内容証明書を
    滞納者に送付すべきです。
    それには、支払いがない場合は、法的措置を致しますと明記
    しておくていいでしょう。

  168. 658 匿名さん

    理事長の細則として、期間ごとの細則を決めておけばいいと思います。
    例えば、3ヶ月経過後は、内容証明郵便で通知する。
    6ヶ月経過後は、少額訴訟の手続きをとらなければならないとか。

  169. 659 アホなフロント

    >653さん
    賃借人ではなく、賃貸人と管理組合です。
    やっぱり私はアホです。

    >例えば、3ヶ月経過後は、内容証明郵便で通知する。
    >6ヶ月経過後は、少額訴訟の手続きをとらなければならないとか。

    内容証明郵便について
    1. 配達証明もつけると、よい
    2. 一旦時効が停止するが、6か月を過ぎると時効の停止はなかったことになる
    3. 2回目以降は、時効が停止しない

    と、聞いています
    正しいでしょうか

  170. 660 匿名さん

    >659さん
    そうですね。
    定額給付債権である滞納金の時効は5年です。
    時効の停止から5年ということになります。

  171. 661 匿名さん

    理事の皆さんで滞納金を支払い督促や少額訴訟でやるときは、
    管理会社のフロントに頼めば一緒にやってくれますよ。
    管理会社のフロントの方は、マンション管理のプロであり、
    実務経験もあるので、頼りになりますよ。

  172. 662 匿名さん

    理事会に代理出席は可能か?
    民法第104条
     委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむおえない事由があるときでなければ
     復代理人を選任することはできないとなっています。
     理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人
     を選任することはできないからである。
     理事会で、理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が
     必要となります。

     規約に代理出席の規定を設ければできるんでしょうか。

  173. 663 匿名さん

    民法第49条3項

     理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていないときにかぎり、
     特定の行為の代理を他人に委任することができる。

  174. 664 匿名さん

    要するに、規約に規定していれば、理事の代理出席は可ということかな。

    区分所有者以外の者が理事になることはオーケーだよね。

  175. 665 匿名さん

    >理事会に代理出席は可能か?
    代理出席とはどんな権限があるのですか
    できれば根拠も教えてください

    1. 出席してお茶を飲むだけ
    2. 出席した理事会では理事の代理人

  176. 666 匿名さん

    >665さん
    区分所有者(組合員)の代わりに理事になることです。

  177. 667 匿名さん

    理事長や管理者も外部の者がなることができます。

  178. 668 匿名さん

    ただ、総会や理事会の代理出席や委任状については、
    細則を設けておく必要がありますね。

  179. 669 匿名さん

    総会への代理出席や委任状についての規定は作成しておく
    必要があります。
    特に、委任状については、白紙委任状は絶対だめですね。
    一番いいのは、出席できない者も議決権行使書で議決に
    参加するのがいいのでしょうが。

  180. 670 匿名さん

    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の
    委任はオーケーです。

  181. 671 アホなフロント

    >一番いいのは、出席できない者も議決権行使書で議決に 参加するのがいいのでしょうが。
    私の担当しているマンションはすべて、総会出席率が20%を切っています。

    議決権行使書を採用すると、総会が始まったときには、全議案が可決されている事になります。
    この事を総会出席者に、どう説明すればいいのでしょうか
    出席率が悪いことが管理会社の責任にされそうです。

  182. 672 匿名さん

    >>671
    出席率が悪いのは、管理会社の責任じゃなくて功績ですって言えるようにがんばりましょう
    皆さん、安心して任せているんですって本当に言えるようにね。

  183. 673 匿名さん

    >671さん
    総会の実出席者は、どこのマンションもそんなものですよ。
    総会の議案は、殆どが理事会提案通りで可決されます。
    ということは、いかに理事会の役割が大きいかということになります。
    理事になる時には、最低限の勉強をしてもらうことが必要です。
    管理規約と各種使用細則は必ず読むか、最初のときに勉強会を実施
    することが大切です。
    長期修繕計画をみんなでみてみることも必要です。
    それから、理事会の影響力が大きいということは、変な理事長が台頭
    してくれば、変な方向に組合の運営がいくこともありますし、無駄な
    経費を使われたり、業者との癒着等も考えられます。
    役員の長期政権は、必ずといっていいほど澱みがでてきますので、
    任期についても、規約で抑えておく必要があります。

  184. 674 匿名さん

    良心的な管理会社のフロントの方は、管理組合と共存・共栄して
    いく考えをもたれておれば、関係もうまくいき、ひいては会社の
    継続性・発展につながっていきます。
    目先の利益にとびつかないことです。

  185. 675 匿名さん


    念   書  の書き方

    私は、下記の事項を遵守することをお約束いたします。

       1.私は、管理規約に記載されている平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月までの
         管理費・修繕積立金の滞納金○○○○円を滞納していることを認めます。

       2.1の滞納管理費・修繕積立金については、○○回に分割し、平成○○年○○月
         から毎月、当月の管理費・修繕積立金に上乗せして支払います。
        滞納金の分割額 月  ○○○○円
        当月の管理費等 月  ○○○○円

       3.法的に有効にするために、印鑑証明書を提出します。

       4.上記事項の遵守のため、2通念書を作成し、各1部所持するものとする。

       ※本契約に不履行があった場合は、強制執行手続きを取られても異存がありません。

     *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
      執行手続きがとれることになります。

      そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
      経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

     *遅延損害金については、念書の場合は徴収しない例が多いようです。

     *相手が念書の作成を拒否した場合は、少額訴訟か支払督促の手続きが必要となります。               

  186. 676 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

     *当事者本人が役場に行く場合
        運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

     *代理人が役場に行く場合
       ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
         委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
         委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

       ②本人の印鑑証明書

       ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
         どちらかが必要です。

      *私署証明の認証を受けるには
         ①認証を受ける書面1通
         ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

  187. 677 匿名さん

    滞納金を増やさないためには、支払い方法なりの念書を
    とっておくことが大切です。
    ほったらかしにしておくのが、一番悪い対処の仕方です。

  188. 678 匿名さん

    輪番制をとっている管理組合です。
    順番が回ってきたのに、理事を拒否されてます。
    協力金を課すことはできますか。
    何か違うペナルティとかがありますか。

  189. 679 匿名さん

    >678さん

    規約で協力金を定めることはできます。他に、いいペナルティは思いつきませんね。

  190. 680 匿名さん

    >679さん
    管理規約に金額とかを記載することができますか。
    しかし、実際徴収するのは難しいかもしれませんが。
    金額にもよるとは思うんですけど。

  191. 681 入居済み住民さん

    築3年目の大手のマンションに住んでいます。先日「共用部電気料金削減案承認の件」という総会の議案書が届きました。それは、電気料金の契約を負荷設備契約から主開閉器契約に変更し、契約容量を下げ、約3分契約電気容量の3倍の電流を流してもブレーカーが落ちない電子式ブレーカーを導入する、費用は約50万、費用は2年ほどで償還できるそうです。大手の管理会社の提案です。電子ブレーカーって、どうでしょうか?

  192. 682 匿名さん

    >681さん
    電子ブレーカーについては、導入しているマンションが多く
    トラブル等も聞いたことはありません。
    電子ブレーカーの値段は管理会社経由でも40万程度ですが、
    電子ブレーカーの業者が、検査をして、5年程度以上、償却が
    かかるマンションには取り付けないというのが基本です。
    ブレーカーは、電力会社が取り付けているのと殆ど変らず
    故障等はありませんし、ブレーカーが落ちるということもないようです。
    安心して取り付けられたらいかがでしょうか。
    ちなみに私どものマンションは、大規模マンションですので、借室電気室が
    あり、既に共用部分の電気料金は割引となっています。

  193. 683 匿名さん

    3)電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。

       10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
       電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
      高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。

       これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
         (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)

       通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
      れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
       電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
      料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。

      *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が2通り
       あります。

       1)負荷設備契約
          EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
          契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

       2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)

          設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約容量
         が決められます。
          負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の削減が
         可能となります。
          ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。

       *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。

       *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

       *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
        (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

       *ランニングコストは一切必要はありません。

  194. 684 入居済み住民さん

    教えて頂き、ありがとうございました!電気料金をそんなに下げるならば、ご近所でも導入した所がないか?今週は、実態調査をしてみます(^-^)/

  195. 685 匿名さん

    むしろ、金額を明記しないと駄目ですよ。総会決議として規約に添付しているところもありますけど。

    徴収は意外と難しくないです。断る方も、その方が気楽です。お金という発明の偉大さがよく分かります。

    最大の問題は、理事としての職務を全うできない人(高齢とか、外部居住とか)の人に対して、「あなたは理事ができないのので、協力金を払って辞退してください」と言えるかどうかですね。この辺の線引きはちょっと難しいです。

  196. 686 匿名さん

    >685>680宛てです

  197. 687 匿名さん

    電子ブレーカーは、もっと幅広くいろいろな方の意見を聞いた方がいいでしょうね。
    特に良いことばかり並べる意見については、疑ってかかるべきでしょう。

  198. 688 匿名さん

    >687さん
    電子ブレーカーについては、あなたの周りのマンションもかなり導入
    されていますので、聞いてみられたらいいですよ。
    管理会社の方に聞けば、どれぐらいの導入かは簡単にわかると思います。
    疑ってかかる以前の問題ですよ。大規模マンション以外では、30%~
    40%は導入されている筈ですよ。
    それぐらい、メジャー化しています。

  199. 689 匿名さん

    追加しますと、40戸以下のマンションや、200Vの
    電力の使用が少ないマンションを除いた、シェア率です。
    当然、5年から6年で償却できないマンションは、業者が
    取り付けても意味がないといいますよ。

  200. 690 匿名さん

    例えば、あなたのマンションを管理している管理会社のフロントに
    あなたが担当しているマンションで、電子ブレーカーをつけているマンションが
    あるかを聞けばすぐ分かりますよ。
    井の中の蛙大海を知らずにならないようにしましょう。

  201. 691 匿名さん

    >685さん
    金額はいくらぐらいなら可能でしょうか。

  202. 692 匿名さん

    >691
    知っている範囲では1回あたり3万円~6万円くらいが多いです。
    これはもう、管理組合によって千差万別です。要は、多くの人が「○○万円払うなら仕方ないかな」って思える額を、率直に話し合って決めればいいと思います。
    役員の負担が大きい自主管理の管理組合や、大規模なところは高めになる傾向がありますね。

  203. 693 マンカン士じゃないけど

    >680さん

    うちは規約に金額を記載し3年目になり、管理費と一緒に徴収しています。

  204. 694 匿名さん

    >692さん
    そんなに高いんですか?
    それでは難しいですね。
    とてもじゃないが、支払ってくれそうにもありません。

  205. 695 匿名さん

    >693さん
    いい方法ですね。
    うちも規約に盛り込みたいけど、金額はいくらぐらいで
    設定されているんですか。

  206. 696 匿名さん

    たまたま今日管理会社の方が見えたので電子ブレーカーについて聞いてみたところ
    50mもない近いマンションも3年ぐらい前に導入したといっていました。
    何故うちにはすすめないのですかと聞いたら、黙っていました。

  207. 697 匿名さん

    >694さん
    あくまでも例ですので、>694さんのマンションに合った額を設定すればいいですよ。
    納得できる額を話し合って決めればいいです。

  208. 698 匿名さん

    >697さん
    ありがとうございます。
    参考にさせて頂きます。

  209. 699 匿名さん

    理事長が怒って管理会社のフロントに電話しましたよ。
    何でうちに教えなかったかとね。
    そしたら、導入にあそこの理事長は熱心だったからといってました。
    管理会社としては、殆どもうからなくて、1回きりのものだから
    面倒くさいとおもったんでしょうね。

  210. 700 匿名さん

    それから、管理会社に他には近くでどこのマンションが
    導入しているかと聞いたら、ビックリ仰天完全においてきぼり
    をくってました。

  211. 701 マンカン士じゃないけど

    >695さん

    月額 2,000円で 24ヶ月
    役員やっても良いよとの届出を出さなかった組合員は全員課金

  212. 702 匿名さん

    >701さん
    それぐらいの金額だったら妥当ですね。
    うちもそれで検討します。

  213. 703 匿名さん

    ”電子ブレーカー 詐欺”検索してみるべきでしょう。

    手放しで肯定することは出来ないですね。
    手放しで肯定している事自体”詐欺”の片棒担いでいるのなものかもしれません。
     
    充分に調べるべきですね。

  214. 704 匿名さん

    >703さん
    業者を選ぶときは、いろいろ調べるでしょう。
    普通の能力があれば、いい業者を選ぶノウハウぐらいは
    あるのではないですか。
    悪徳業者はほんの一握りですよ。
    そんな会社を選ぶこと自体、理事長としては失格です。

  215. 705 匿名さん

    >>696
    そういえば、近所で電子ブレーカーを導入して揉めていたマンションがありました

     ・見積もりのように電気代が安くならない
     ・すぐにフレーカーが落ちる(停電)
     ・機器が正常に動かない(定格電圧不足)

    とか言っていたように思います
    他にも何かトラブルを言っていたように思います

    電子ブレーカー推奨 ←・・・・鵜呑みにできませんね

  216. 706 匿名さん

    >>696
    ”電子ブレーカー トラブル” 検索してみたところ・・・・出るわ出るわ 約 287,000 件
    今から読むのでしばらく時間がかかりますが、詐欺まがいとの報告もあります

    手放しで導入してはいけないようなものらしいですね

  217. 707 匿名さん

    >706さん
    287,000件とはどういうことですか。
    苦情内容はどんなものですか。

  218. 708 住まいに詳しい人

    管理会社は電子ブレーカーの性能に疑問があるため、管理組合に自信を持って勧められないと判断している会社もあります。
    やたらに勧めてくる管理会社は、電子ブレーカーの性能よりバックが貰えることを優先しているだけです。

  219. 709 匿名さん

    電子ブレーカーの価格は40万円程度です。
    管理会社が受け取る手数料としては、4万程度しかありません。
    それも1回限りのものです。
    管理会社としては儲かるというほどのことではありません。
    それに、苦情があるのは悪徳業者といわれています。
    業者選定が一番大切といわれています。
    普通に業者を選べばそんな問題は発生していません。

  220. 710 匿名さん

    私が知ってるマンションでの、電子ブレーカーに関する苦情は
    皆無ですけどね。
    余程悪い業者を選んでいるんですね。
    売り込んでくるような業者ではだめですよ。

  221. 711 匿名さん

    電子ブレーカーに関するクレームってまずありませんよ。
    私が知っているいろんなマンションでも全く苦情はありません。
    悪徳業者の話しは聞きますけど。

  222. 712 匿名さん

    ところで理事会運営協力金は、オーケーとのことだが、
    賃貸にだしている区分所有者からは、協力金とかの名称で
    徴収することはできないんでしょうか。

  223. 713 匿名さん

    現在のところ理事をやらなかった場合のみ理事会運営協力金を課すことが判例ででています。
    賃貸に出している者に罰金を課すことは無理ですね。

  224. 714 匿名さん

    >712
    賃貸に出しているもの、というくくりは難しいですが、不在区分所有者(外部に居住する区分所有者)から通信費等の名目で徴収することはできます。せいぜい月500円程度でしょうけど

  225. 715 匿名さん

    月500円程度ですか。
    少ないですね。

  226. 716 匿名さん

    あれっ、協力金は賃貸に出している者にも課せることができたんじゃなかったっけ。
    あいまいで、すまん。

  227. 717 匿名さん

    >716
    賃貸に出している人から取って、空室にしている人から取らないってのはちょっと無理があるんじゃないかと思います。区切るなら、賃貸に出しているかではなく、マンション内に居住しているかどうかじゃないかと。

  228. 718 714

    >715
    通信費名目で徴収するなら、それくらいかなって意味です。
    それ以上取ろうとしても、ちょっといい理屈が思いつかないですね。

    不在区分所有者ってタダ乗りしてるようなものだから、協力金を取りたい気持ちは分かりますが、実際に金銭に換算するとなるといろいろと難しいです。

  229. 719 マンカン士じゃないけど

    平成 22年1月26日の最高裁判断は
    不在区分所有者に通常の管理費以外に住民活動協力金名目で月額 2,500円を課す
    との規約変更は有効としたと思うけど。

  230. 720 匿名さん

    >717
    あなたのいわれる通りですね。
    賃貸だろうが空室だろうが同じことですね。

  231. 721 匿名さん

    空室にしたらお金が別に取られるのか。
    管理費や修繕積立金はちゃんと払ってるのに。
    理事の順番が回ってきたら、外部にいてもできるんなら
    やるといわれても協力金を取るかな。
    難しいんじゃないの。

  232. 722 714

    >>719
    居住者が当番で何かやっていれば、それくらい取ってもいいですよね。
    ちなみに、その判決ネットで見れないでしょうか?

  233. 723 マンカン士じゃないけど

    >> 721さん
    >> 外部にいてもできるんならやるといわれても協力金を取るかな
    あっはは、取れませんよね
    うちは外部居住者も役員になれるし、居住していてもやらないと言う人からも取っています。

    >> 722さん
    http://h-t.air-nifty.com/ht/2010/01/22126-250f.html
    ここで見られます

  234. 724 714

    >>723
    ありがとうございます。
    役員報酬・免除金等と絡めての判断みたいですね。
    あと、金額が大きすぎないってのもポイントみたいですね。

  235. 725 匿名さん

    「不在組合員に対して、住民活動協力金の支払いの請求はできるか」

      <最高裁判例  平成22年1月26日判決>

      大阪のマンション  868戸 (空きマンション 約180戸)

     *事件の経緯

        不在組合員に対して、住民活動協力金を徴収する総会の決議による管理規約の変更は、
       区分所有法第31条の「規約の変更が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすと
       きは、その承認が必要」との規定の適用の有無が争われました。

     *訴訟内容 管理組合が訴訟を提起

        不在組合員は役員に就任せず、組合の運営負担は、居住組合員のみにかかっているとの
       不満がでました。築年数の経過とともに、空きマンションが増えてきている。
        そこで、理事会は、不在組合員に対して、1戸当り月額5,000円の「協力金」を負担させる
       規約の変更を提案し、総会で決議されました。

        しかし、一部(17戸)の不在区分所有者が支払を拒否したので組合が訴訟を提起した。
        その17名に対し順次裁判が行われましたが、協力金を認める判決と認めない判決が出た
       ので、管理組合が最高裁に訴訟を提起しました。

       *一審・二審で争われ、最終的には最高裁で結審しました。協力金の額は月2,500円

     *最高裁判決

       1.原判決を破棄する。

          大阪高裁(二審)での判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
         この趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

       2.本件控訴は棄却する。

          公序良俗違反等、本件規約変更の無効をいう被上告人(非居住組合員)らのその余の
         主張に理由がないことも明らかであり、上告人(管理組合)の請求は理由があるから、こ
         れを認容した第一審判決(活動協力金を認める判決)は正当であり、本件控訴は棄却す
         べきであるとした。

       3.訴訟費用及び上告費用は、被上告人(非居住組合員)らの負担とする。

      居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理
     に努め、良好な住環境の維持を図っている。

      不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困
     難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必然
     性と合理性が認められる。

      負担も、1戸当り月額17,500円(管理費8,500円、修繕積立金9,000円)の組合費の約
     15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在
     組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法のいう「一部の組合員の権利に特
     別に影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めました。

  236. 726 匿名さん

    ここで問題なのは、一律2,500円ではなく、判例では、17,500円の
    約15%に過ぎないのでオーケーという判例になっています。
    管理費等が10,000円の場合は、1,500円となります。
    この金額を決めるのをどうするかでしようね。

  237. 727 匿名さん

    >>725
    せっかくのコピペですが、その文言は改竄されている可能性がありますね
    参考になりません
    資料として不適です
    つまり、話し合いになりません
     
    事件番号を記述するか、本資料へのリンクを張ってください

  238. 728 匿名さん

    >>727

    裁判所HPから
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126141312.pdf

    実名が載ってるんで、そのままのコピペは控えてくださいね

  239. 729 匿名さん

    >727さん
    それは723さんのを見れば、分かりますよ。
    詳細はそれを見て判断してください。

  240. 730 匿名さん

    >727さん
    728さんのをみてください。
    長文なので、簡単にまとめてみたんですけどね。

  241. 731 匿名さん

    今後は、事件番号を記述するか、本資料へのリンクを張ってください

  242. 732 匿名さん

    ここのスレはいいですね。
    全員で問題を解決していく姿勢はとても参考になります。

  243. 733 匿名さん

    >>730 まとめるのは結構ですが、事件番号を記述するか引用資料へのリンクを張ってください

  244. 734 匿名さん

    最高裁判例と年月日が掲載されているからそれで十分じゃないか。

  245. 735 匿名さん

    >事件番号を記述するか引用資料へのリンクを張ってください
    信用できないと思うなら、あなたが参考にしなければ済むことです

  246. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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