管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 241 匿名さん

    いろんな人が書き込みをすれば、結論がみえてきますね。
    そのためのスレでもあるのですが。

  2. 242 匿名さん

    >239
    >規約に別段の定めがない限り・・・・
     
    別段の定めの有無とその内容は、マンションによって異なります。
     
    ですから、一概に「>239 管理組合(区分所有者全員)が支払う。」と言うの完全な間違いです。

  3. 243 ピギナーさん

    >>242
    >別段の定めの有無とその内容は、マンションによって異なります。
    >ですから、一概に「>239 管理組合(区分所有者全員)が支払う。」と言うの完全な間違いです。

    >>233 には、
    >規約に書いてないなら区分所有法に従う。
    との記述があり、当然、「規約に別段の定めがない」ことが
    前提条件です。

  4. 244 匿名さん

    >>243
    結論に「規約に別段の定めがない」との記述がありませんから、間違いの結論です。
     
    そうやって、別付けにするというのは詭弁の典型的なやり口です。
     

  5. 245 匿名さん

    皆さん
    掲示板にはピギナーさんのように詭弁で人を騙す輩がいますので注意しましょう。

    ここのカキコミは井戸端会議程度の責任のない回答です。
    疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
     

  6. 247 匿名さん

    >242
    規約に別段の定めがない組合のことをいっているのですから、
    定めがなければ、区分所有者全員で支払うというのは理に
    適っていますけどね。

  7. 248 匿名さん

    ピギナーさん自身が自分の発言の無責任さを痛感し赤面しているのではないでしょうか

  8. 249 匿名さん

    ピギナーさんの結論に間違いがあっただけです。

    結論と称して「規約に別段の定めがない組合の場合・・・・」の文言を欠落させてしまったことは致命的なミスです。間違いの結論になっています。

  9. 250 ピギナーさん

    なるほどぉ~
    まったく流れを読めない人も参加してるんだぁ~

  10. 251 匿名さん

    ピギナーさん
    結論ですからね~ 落としてはいけない文言でしょう

  11. 252 匿名さん

    ビギナーさんばかり責めないで、どうしたら一番いい方法がとれるかを

    みんなでかんがえたらいいんだよ。

    ビギナーさんも、一生懸命考えて書き込みしてるんだから。

  12. 253 匿名さん

    一生懸命考えても間違いは間違い。

  13. 254 匿名さん

    一生懸命考えて間違う、責任がないので間違い意に介さず、これ素人です。

    やはり、疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
    ここの意見は井戸端会議程度に聞いておきましょう。

  14. 255 ピギナーさん

    >>194 に書いてある通りですから、べつに一所懸命考えることなど必要ありません。

  15. 256 匿名さん

    ピギナーさんの書いた>>239は結論にはふさわしくないよね、と言っているだけですよ。

    マンション管理士試験のよくあるひっかけ問題です。

    「規約に別段の定めがない・・・」との記述がないのですから・・・・・ ×(間違い)です。

  16. 257 匿名さん

    ビギナーさんだけが悪者になったみたい。
    ビギナーさんがかわいそう。
    個人攻撃はやめよう。

  17. 258 匿名さん

    ビギナーさんはHNを使っているから攻撃されるんでしょう。
    これに、マンション管理士の有資格者だといったら、又猛攻撃を
    うけますからね。

  18. 259 匿名さん

    保存行為については、各マンションで規約を作成してた方が良さそうですね。
    特に、急を要する保存行為のうち、専有部分内の雨漏りについては、理事長と
    そこの区分所有者でできるようにしておくといいと思います。
    それ以外は、理事長と理事会判断にしておくべきです。

  19. 260 ピギナーさん

    わたしに関する限り、個人攻撃は Welcome です。

    【別スレにおける標準管理規約第21条に関する遣り取り】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/205434/res/760-765

  20. 261 匿名さん

    ちょっと落ち着きましょう
     
    個人攻撃容認は異常です
    誰に対しても個人攻撃はだめですよ

  21. 262 匿名さん

    マンション管理士程度の能力は必要無いと言う事ですね。
    それぞれの規約と区分所有法の尊守でなにも問題無い。

  22. 263 ピギナーさん

    >>262 さん

    そのようですね。
    >>260 で紹介したURLの 715 = 730 =ここのスレ主= >>229 = >>231
    これが素人マン管士の知識レベルです。

  23. 264 匿名さん

    冷静に 
    マンション管理士を非難しても何も変わりません
    マンション管理士の使い方に問題があるのです

    第一
    マンション管理士の方も自分の役割でないものについては答えないでしょう

  24. 265 匿名さん

    >マンション管理士を非難しても何も変わりません
    そうです。まんかんしその物に問題があるからです。
    >マンション管理士の使い方に問題があるのです
    マンション管理士の資格、素養その物に問題があるのです。
    いかにも専門職であるかの様な名前に騙されてはなりません。彼らはクイズのような◯☓問題に合格しただけで何ら専門的知識や学力を持たなくとも義務教育卒の者でもなれるのです。

  25. 266 匿名さん

    共用部分の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。ここでいう管理は、
    広義の管理であり、保存行為を含むとなっています。法21条
    これを標準管理規約では、保存行為については、急を要する場合など、
    場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。

    専有部分内で水漏れがした場合に、そこの区分所有者なりが対応できなければ
    急場が凌げません。
    保存行為については、急を要するものの中で、特に専有部分内のものについては
    各区分所有者にも任せることは必要だと思います。
    他の共用部分の場合、共用玄関のガラスが割れたとかオートロックが故障した
    とかの急を要するものについては、理事長判断でいいと思いますが。
    そういった細則を作っておくことが必要でしょう。

  26. 267 匿名さん

    突発的なことが発生して、理事長(副理事長含む)に連絡をするも

    通じなかった場合は、だれがするの?

    すぐ対応しなければならない事態だったら困るよな。

    そのときは、緊急理事会を開いて対応すればいいのかな。

    でも、一般理事で理事会が開催できる?

  27. 268 匿名さん

    >265
    ところで、誰もマンション管理士だと名乗ってはいないよね。
    管理会社の社員ともね。
    勝手に推測しているんだろうが。
    勝手に推測して勝手に批判してるだけかな?
    それほど気になる存在なのかな。

  28. 269 匿名さん

    非現実的な意見は辞めましょう。
    253さんの場面は身近な人が臨機応変に対応処理に努める。
    緊急対応はまず実行が先、人命にかかわる事も想定できる。

  29. 270 匿名さん

    269です。すみません。253は267の誤りです。
    訂正してお詫びいたします。

  30. 271 匿名さん

    >>266

    専有部分内で水漏れしたら、上階のメーターボックス内の元栓で水を止める(不在の場合)もし居るなら水を全部止め、排水も流さないようにしてもらい、水槽等がこぼれていないかチェックしてもらう。

    共用玄関のガラスが割れたら破片を片付けてダンボールでも貼っておく。
    オートロックが故障したら「故障中」の張り紙をして開放する。で、管理会社等へ連絡。

    どれも理事長の判断無しに一般人が誰でもできることじゃないかな。消防訓練みたいなノリで事故対応訓練みたいなのをやってもいいかも

  31. 272 匿名さん

    271さんの意見に賛同します。みなさん協力し合えば平和なマンション
    であり。コストも抑える事が出来る。管理会社も楽だから委託費も安く済む。

  32. 273 匿名さん

    >271
    専有部分の漏水は原因は何かわからないでしょう。
    共用部分が原因かもしれませんし。
    元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの?
    共用玄関のガラスが破損した場合、誰が片づけ、ダンボールを
    探してきて貼り付けるの?

  33. 274 匿名さん

    日本がコスタリカに3対1で勝利。

  34. 275 販売関係者さん

    >各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。

    自腹でやれよ。管理組合費でやるなら管理組合の許可を取れよ。

  35. 276 匿名さん

    >>271
    原因を追究するんじゃなくて、できることをやるだけですよ。理事長がその場に居たってそれ以上のことができる訳でもないし。緊急連絡先にアクセスできる人がいれば、もうちょっと話は進みますけどね。鍵はかかってない想定でした。かかっているなら、役員くらいは鍵を持ってないといけないでしょうね。

    ガラスが破損した場合、気づいた人が片付ければいいんです。管理員などが居る時間帯なら知らせればいいですけど、土曜の午後なんかだと、下手すりゃ月曜の朝までそのままです。別に処分までしなくても、隅っこの方に寄せておいて貼紙でもしておけば十分です。ダンボールやガムテープくらい、どこの家庭にもあると思いますが。

  36. 277 匿名さん

    >275
    だからそうさせないように細則を作っておけばいいんですよ。
    ただ、専有部分内の漏水をどうするかでしょうが。

  37. 278 匿名さん

    >276さん
    専有部分の漏水の場合はどうしたらいいでしょう。
    管理員がいなかったり、理事長に連絡がつかない場合は。

  38. 279 匿名さん

    >>278
    上から漏水してきた、という立場であれば

    まず上階の人との連絡を取る。水を洗面器等で受ける。濡れて困るものは移動する。水損被害にあった物のリスト(価格付)を作る。被害を受けた品物や内装等の写真を取る。これくらいでしょうか?

    普段からやっておくこととしては、
    居住者の緊急連絡先の保管方法を確認しておく→管理事務所にあったり、管理会社が持ってたりとまちまちだと思います。どこに言えば連絡を取ってもらえるか知っておいた方がいいです。
    マンションの保険に個人賠がついているか確認しておく→ついていないと、最悪加害者が無保険ってこともあり得ます。

    あとは原因究明が済んでからの話ですね。

  39. 280 匿名さん

    >279さん
    漏水の場合は、どこが原因かもわからない場合が多いと思います。
    単純に上階からのミスの漏れであれば、まず上階に連絡すればいい
    でしょうが、分からない場合で、理事長とかの連絡が取れない場合は、
    そこの区分所有者が業者に連絡をして修理をさせてもいいんですか?
    管理組合は総合保険とかには加入しているでしょうから、最終的には
    管理組合や個人の負担にはならないとおもいますけど。
    そういう場合の細則を決めてあればいいのでしょうが。

  40. 281 ピギナーさん

    >>273
    >元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの?

    止水栓ぐらいだれでも閉めることができますよ。

  41. 282 ピギナーさん

    理事長に連絡が取れなければ、管理会社に連絡すればよいと思います。

    マンション標準管理委託契約書
    第8条(緊急時の業務)
    乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
    一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
    二 火災、【漏水】、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
    2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。

  42. 283 匿名さん

    専有部か共用部のどちらが原因か分からないなら、どちらから先に調査を開始してもいいです。調査費用は原因者負担です(適用される保険はありますけど)
    専有部分の調査であれば、当該住戸の所有者が発注するのが基本です。もしその結果専有部分(専有の横引き管等)が原因と分かればその所有者が調査費用も負担するという話になります。
    結果的に共用部分が原因であれば、調査費用も管理組合の負担です。修理は、その後の話ですが、その場で修理できるような状態(例えば、メーターボックス内の縦管から漏れているのが見えている)であれば、個人の判断で修繕した上で管理組合に費用を請求しても問題ないと思います。なるべく事前に理事長か管理会社に確認しておいた方がいいですけど。

    経験上、スラブ下配管のような特殊な例を除いて、共用部分の配管等が原因で専有部分に漏水するケースは少ないです。共用部分が原因の場合はほとんど雨水です。

  43. 284 匿名さん

    >283さん
    専有部分内のことなら、そこの住民が対応するのが一番の早道でしょうね。
    その原因次第で費用はどちらになるかは分からないでしょうが。
    漏水があり、家の中に水が落ちてきたらあわてるでしょうね。
    量が多い場合は特に。

  44. 285 匿名さん

    言い忘れてましたが、上から漏水したときは、ブレーカーを落とした方がいいですね。
    暗くて動けない場合は仕方ないですが。こういう時のためにも、懐中電灯はすぐ取り出せる場所に置いておいた方がいいですね。

  45. 286 匿名さん

    ブレーカーまでは気がつきませんね。
    慌てふためいて、何をしていいか分からないぐらい
    パニックに陥っているでしょうから。

  46. 287 匿名さん

    管理会社や上階の人へ連絡したら
    被害の様子を写真やビデオで撮影しておいた方がいいです
    関係者との会話も全て録音しましょう
    後に保険適用の際に被害証明が楽になります
    (被害経験者)

  47. 288 匿名さん

    天井から垂れている水滴を映すのが結構難しいんですよね。
    横から光を当てるといいと聞いたことがありますが

  48. 289 匿名さん

    結局はマンション管理士なんかに質問しなくても解決出来るって事ね。

    どちらにせよ設備関係の会社に修繕頼むし、不良個所もすぐ解るよ。
    専有部なら保険の手続きもしてくれたりするしね、なにも問題無いよ。

  49. 290 匿名さん

    管理会社へ連絡すればよいと思います
    (住人が個別で入っている火災保険は、当然加入者本人が連絡しなければなりませんが)
    (被害経験者)

  50. 291 匿名さん

    一応、管理組合で加入している保険会社に、被害者が直接連絡してもいいんだけど、説明の仕方が悪くて保険が下りなくなったら困るので分かっている人に聞いた方が無難。
    管理会社がしっかりしていたら管理会社でいいんだけどね。

  51. 292 匿名さん

    1.管理会社へ連絡
    2.被害は自分で記録(写真、ビデオ、音声)
    この2つが重要です
    後に保険適用の際に被害証明が楽になります
    突き詰めれば、被害を受けた方の対応が最も重要です
    (被害経験者)

  52. 293 匿名さん

    被害部分は、保険で100%おりるのだろうか。

  53. 294 匿名さん

    漏水で天井や壁の被害なら100%保証してくれるよ。
    そんなに高く無いって!
    専有部なら保険申請の写真や書類も修繕屋さんがやってくれるよ。
    自分は名前と印鑑つくだけ。

  54. 295 匿名さん

    例えば、衣服とかも保険がおりるんですか?
    その場合は保険の金額の査定が難しいでしょう。
    100%保証してくれるというのは、何をどこまで
    保証してくれるんですか。

  55. 296 匿名さん

    洋服や備品までは知りませ~ん、保険屋さんに確認したら?
    保険でも対象がそれぞれ有るでしょ、命とか身体の障害とか、何でもは無いんじゃないの
    自動車保険でガンの保証はしてくれないしね

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  56. 297 匿名さん

    No.295
    洋服が保険対象でも原状回復か時価査定、一着100円~位だと思いますよ。
    嫌なら裁判かな、無理だけど。

  57. 298 匿名さん

    入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
    みなさんのマンションではどう対応されてますか。

    <確認しておきたい項目>

    *入居時

    管理規約・使用細則の配布(これを配布せずして、規則を守りなさいはないですよ)

    入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
    避難経路と避難場所の確認
    ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
    ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

    *退去時

    退去届などの必要書類の提出
    ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
    転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  58. 299 匿名さん

    規約や細則は新入居者にやるのはないね。
    それに一部改正したこともあるけど、総会の議案書に載ってるだけだから役にたたないよ。

  59. 300 匿名さん

    >入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。 みなさんのマンションではどう対応されてますか。

    不動産屋、販売側、家主の仕事です。

  60. 301 匿名さん

    >300さん
    管理規約や各種使用細則は渡してありますか?
    又、原始規約のままになっていませんか?
    管理規約や各種細則の全面改正をしてないマンションで特に13年以上経過している
    マンションは、大幅な法改正や標準管理規約の改正に対応できていないと思いますが。

  61. 302 ピギナーさん

    お~い!!
    宅地建物取引主任者の出番だぞ~

    O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
    O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
      (法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)

  62. 303 匿名さん

    マンションの売買や賃貸借契約のときは、購入者等に説明をしなければならないが、
    今時、管理規約や使用細則の準備してあるマンションは皆無に近いからな。
    ペットとか駐車場、ごみの分別等の説明をするぐらいの簡単な説明しかできないよな。

  63. 304 匿名さん

    管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

  64. 305 匿名さん

    宅建の方、不動産会社に勤務の方、現状はどうなんですか。

  65. 306 ピギナーさん

    >>304
    >管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

    理事長(管理者)は、利害関係人の請求があったときは、
    正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧をさせる義務はあるが、
    その写を交付する義務はない。

    O 区分所有法 第三十三条(規約の保管及び閲覧)
    O マンション標準管理規約 第72条(規約原本等)第4項

  66. 307 匿名さん

    >管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

    アパートと混同しないで下さい。
    規約を読みなさい。それらは何処にあるか掲示すれば十分です。
    区分所有とはどう云うものか知る義務があるよ。

  67. 308 匿名さん

    (規約原本等)
    第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
    2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
    3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
    4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ せなければならない。
    5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
    6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。

  68. 309 匿名さん

    あのね~ 年中何処かに規約や細則を貼りつけとかないよ。
    普通に規約は全戸、全組合員が持ってるでしょ、印刷も余分に刷るよね。
    閲覧請求とか? 総会の議事録じゃあるまいし。
    所有者に変更が有った場合も請求が有れば規約くらい渡すのが常識。

    外野からゴメンネ。

  69. 310 匿名さん

    >306さん
    写しだけみせても、どうしようもないでしょう。
    入居してくる者は、簡単な説明を聞くだけだし。

  70. 311 匿名さん

    >307さん
    しかし、最初に入居している者は、管理規約と使用細則はもらっていますからね。
    新しく入居する者にも、配布する必要があるでしょう。
    築年数がたつと、配布する規約は残っていませんから、コピーしてまで配布している
    マンションてありますか?
    新しく入居した住民が、規約や細則をみせてくださいという者はいませんよ。
    そういった住民なら、細則違反とかはしませんからね。

  71. 312 ピギナーさん

    >>310 スレ主(マン管士)さん

    >>302
    O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
    O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
      (法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
    は確認されましたか?

  72. 313 ピギナーさん

    >>310 さん

    マンション管理士であれば、当然知っていますよね?

    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項
    宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

  73. 314 匿名さん

    それ職場でやってなさいな、ユーザーに無関係。

  74. 315 匿名さん

    >312(マンション管理士)さん
    ここは、いろんなマンション管理について相談を受け、それに対して
    全員で解決していくためのスレなんです。
    相談がないときは、こちらから問題提起をしているんですよ。

  75. 316 312

    >>315 さん

    >>312 ですが、わたしはマンション管理士ではありません。
    >>312 は、>>310 さんに対する素朴な質問です。

  76. 317 匿名さん

    宅建の解説はもういいから、趣旨戻しなさいよ。
    マンション管理にはさほど関係無いからね。

  77. 318 匿名さん

    少額訴訟や支払い督促を行い、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
      その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

    地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
    そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
    但し、その情報は確認していなければなりません。

     「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
      受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
      この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  78. 319 匿名さん

    消費者金融が良く使う手だよ。

  79. 320 匿名さん

    取り立て訴訟は、訴訟とはなっていますが、実際は申し立てです。
    少額訴訟や支払い督促は、理事長が直接やっています?

  80. 321 匿名さん

    実際のやりとりにおいては、それらの説明は有資格者のみ可能な行為です
    知識の有無で悦に入って煽っている人がいますが言語道断ですね

    カキコミの内容には嘘が含まれますので、管理組合か有資格者に確認した方がよいです
    当たり前のことですが正しい知識と責任のある回答が得られます

    ココのカキコミは責任のない井戸端会議程度と認識すべきでしょう

  81. 322 匿名さん

    >321
    どこか間違っていたら訂正をしてください。
    それに、法律相談をしてもお金をとらなければ
    弁護士法には抵触しません。
    そんなことはあなたも知っているでしょう。

  82. 323 匿名さん

    ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。
    又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。

  83. 324 匿名さん

    マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務が回答しているとは思えませんが

  84. 325 匿名さん

    >ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。 又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。

    その為にはスレッドのタイトル名が不適切です。
    このタイトル名では誰も信用しません。
    本当のまんかんしならば正々堂々名前を語ってホームページで質問を受けるはずです。
    他の管理会社名を使っての宣伝を真似てまんかんしの宣伝するつもりなら方法が間違ってます。

  85. 326 ピギナーさん

    回答者に求めているのは、
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して真剣に答えていきましょう。

    そしてスレ主(マン管士)のスタンスは、>>12 だそうです。

  86. 327 匿名さん

    名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。

  87. 328 匿名さん

    匿名掲示板だから顕名するかしないかは自由。
    相手に強制するならまず自分の氏名を名乗りなさい。
    参考になる投稿は多い。お前の言動は参考になりません。

    マンション管理士永久不合格組か?失礼致しました。以上

  88. 329 匿名さん

    >名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。
    責任が伴う発言ではないから、信用はないでしょうね

  89. 330 匿名さん

    マンカン士も一般の理事さんも知識は変わらないから名乗るほどじゃないよ。
    現実に営業活動してるマンカン士は皆無に近い、皆別件のおまけコンサルだよ。
    実務経験皆無の資格者ばかりだからね。

  90. 331 匿名さん

    このスレッドの書込みはまんかんしによるものではありません。

  91. 332 匿名さん

    注意して読まないといけませんね
    嘘を書いて喜んでいる輩がいるのも事実、フリー掲示板とはそういうものです

  92. 333 匿名さん

    匿名なら同じ事、恥かくから名乗らない方が良いかもね。

  93. 334 匿名さん

    私は有資格者なので、その嘘がよくわかります
    こういった輩は反論すると喜ぶので放っておくのが一番です
     
    ただ、それを読んで騙される人が出ないように
    自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認するように促しているだけです
     

  94. 335 匿名さん

    嘘がある? それを指摘できないなら同じ事、無能なだけ。
    嘘を上手に書ける人は優秀かな。 笑

  95. 336 匿名さん

    >自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認
    間違ったことではないし、指南するのは自由
    読む人が好きにすればよいだけのこと

  96. 337 匿名さん

    電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
    10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
    電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
    高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。
    これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
    (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)
    通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
    れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
    電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
    料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。                                           *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が
     2通りあります。

     1)負荷設備契約
      EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
      契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

     2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)
      設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約                           容量が決められます。
      負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の                             削減が可能となります。
      ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。
      *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。
      *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

      *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
       (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

      *ランニングコストは一切必要はありません。
      ※電子ブレーカーの設置については、低圧電力のマンションが対象となります。

  97. 338 匿名

    それ、マンション管理士に質問なの?

    ほかにそういうスレ有るんじゃないの。

    個々のマンションで好きにしたらいいことだし、なんでしょう?

  98. 339 匿名さん

    >338
    ここのスレはマンション管理に関するもの全てが含まれます。
    当然、大規模修繕工事に関するものも含みます。
    それに、ここのスレは、マンション管理士だけでなく、建築士、
    管理会社、理事、業者の方を含めて、いろんな方が答えてくれる
    スレです。
    スレタイの内容を読んでください。

  99. 340 匿名さん

    >339
    それから、質問だけでなく、マンション管理に必要な情報の提供も
    していきます。

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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