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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>200
法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
理解していないようですね。
>199
あなたの見解はどうなんですか?
批判だけしてないで書き込まれたらいかがですか。
そういうスレなんですよ。
もし、間違っていたり勘違いがあれば、みんなの書き込みによって
修正していく、それをやるスレなんです。
区分所有者が保存行為出来るならやったらいいのでは?
その代り管理組合の許可なしでやったものに対しては組合費で払わん。
自腹でやれ。
自腹でやったものは寄付行為として管理組合が受け取ればいい。
>>202
>法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
○or×かと問われれば・・・・
×です
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
>あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
>何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
>理解していないようですね。
○or×かと問われれば・・・・
×です。
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
理由は以下のように法律に記載されているからです。
区分所有法18条
(共用部分の管理)
第十八条
1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
この掲示板にはミスリードで混乱させて遊んでいる人がいます。これを鵜呑みにしないこと。
専門家に相談した方がよいです。
管理組合か資格保有者に確認しましょう。
うちの規約は別段の定めがない。
規約で定めてるのは、下記のみ。
・共用部分の変更(軽微なものを除く)
・修繕積立金の取り崩し
たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
>>208
だから、わかんない人は”自分のマンションの管理組合に質問しろ”ってことでしょ
その方が責任ある回答が得られるからね
208のカキコは井戸端会議程度の情報で”責任など無い情報”なのだから
マンション住民さんの情報は嘘が混じったものなので
自分のマンションの管理組合、もしくは有資格者の意見を聞いた方がいいですよ
責任のある回答を元に行動した方が安心ですよね
マンション住民さんの情報を鵜呑みにしたら、とんだ火傷をします
なんとかに付ける薬はない状態ですね。
頭にガマの油でも塗ってください。
組合活動もひまつぶしだね、そんなに大変ですか?
ボランティア精神が大事だね、無意味な資格まで取るんだからねぇ。
ボケ防止にはいいかも。
なにもマンションの管理組合の役員やるために資格取るんじゃないでしょう。
本業の仕事に必要だから国家試験受けて資格取ってるのですよ。
それがたまたま管理組合業務の仕事に本業の知識と実務経験が役に立ってるだけでしょう。
マンション管理士の資格がどうしても必要な職業なんて有りませんよ~
名乗れるだけでは無意味ですし、コンサルタント業務には資格無用ですが、なにか。
マンション管理士??? 四択の試験受ける次元の資格では誰も信用しませんよ。
じこまんでかんべんしたれ
>217
ここはマンション管理士の資格を云々するスレではありません。
質問をしてみんなで解決していくために設けたスレです。
主旨を理解してくださいね。
どうしても理解できないようなら、退場してもらいますよ。
曖昧なばかりで的確な解答が出来ない様ならそちらが退場ですよ。
だからマンション管理士など十年経っても誰も信用しないんですよ。
法的にも明確な回答ができる立場でも無いし、無意味。 趣味お飾りの次元。
退場するにはどうしたらいいのですか?
>221さん
私はスレ主です。
マンション管理士の資格を批判しだすと、スレ自体が
荒れてしまい、本来のスレタイから外れてしまいます。
どうしても続けるなら、管理者の方にお願いしてあなたは
退場してもらいますけど、それでよろしいですか。
書き込みに対しての批判や指摘ならいいんですけど、ただ
有資格者というだけで批判するのはおかしいですからね。
なぜマンション管理士は法律で独占業務の規定がないのですか?
新しい法律ですよ。同じ法律の管業は宅建にならつて独占業務を付与してます。
マンション適正化法を読んでいると分かると思いますが、マンション管理士の規定が浮いていて違和感を覚えます。
この法律は、もともとマンション管理業者の規制のために創られた法律なのです。
その手の問題は管理組合に質問すれば良いのではないですか?
マンション管理士の資格を持っているかもしれませんよ
>224
マンション管理士の話しをしても意味ないことです。
ここは、マンションの管理について話し合おうという
スレですよ。
それだったら、マンション管理士の活用というスレが
ありますから、そちらへいってください。
>マンションの住民さん
>たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
>修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
>しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
こういう管理をしてたんですね。
辣腕理事長だったら、もっと勉強しなければダメですよ。
単なる無知のごり押しでは、マンションの住民がかわいそうです。
保存行為の意味を調べてみたらどうだろう。
保存行為は、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る行為をいいます。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為ですし、費用もそれほど
かかりません。
特に、緊急を要するものは、理事会や集会を開いて決議すべき問題でもありません。
それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができる
となっているのです。法18条1項
但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、
区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、
管理組合負担ということになります。
当然管理者も保存行為を行うことはできます。
>230さん
保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めを
することができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
つまり、各管理組合の判断で、法通りか規約改正をするかどちらかを選びなさい
ということです。
区分所有法第18条1項では、共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各区分所有者がすることができるとなっています。
そして、2項では、前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないとなっています。
保存行為とは、229に記載されている通りです。
>>231 スレ主さん
>保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めをすることができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
ほぉ~
であるならば、
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
の解説は間違っているということですか?
>但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、管理組合負担ということになります。
規約に書いてないなら区分所有法に従う。
ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?
誰か本物のマンション管理士の方、管理士証提示して明快な解答をお願いします。
>232さん
敷地および共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担において行うものとすると
する規定はあります。
これに、急を要する保存行為が含まれるかということになります。
共用部分の管理には、保存行為、狭義の管理、重大変更の3つがありますが、保存行為に
ついては、集会の決議が不要となっています。
例で示すと、専有部分内の水漏れがした場合、それが共用部分からなのかの判断は難しいと
思われます。
又、管理組合に連絡をして、理事会を開催して決議するものでもありません。
しかし、水漏れがしだしたら、業者に連絡をし、対処しなければなりません。
理事長への連絡がつかない場合等の、急を要する保存行為の対応を各区分所有者がすることは
問題ないと私は思っています。
これについて、いろんなご意見があるかとおもわれますので、是非書き込みをお願いします。
自腹か組合費の区別は?管理組合の許可を得たかどうかだと思う。
自腹でやった場合は管理組合への寄付行為と事後追認すればいい。
でも、保存行為は区分所有法では、各区分所有者が単独で
できるとなっているし、管理組合の許可を得なければならない
とは規定されていない。
>>233
>規約に書いてないなら区分所有法に従う。
>ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
>だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
>管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?
管理組合(区分所有者全員)が支払う。
根拠:区分所有法第19条
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
納得ですね。
いろんな人が書き込みをすれば、結論がみえてきますね。
そのためのスレでもあるのですが。
皆さん
掲示板にはピギナーさんのように詭弁で人を騙す輩がいますので注意しましょう。
ここのカキコミは井戸端会議程度の責任のない回答です。
疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
ピギナーさん自身が自分の発言の無責任さを痛感し赤面しているのではないでしょうか
ピギナーさんの結論に間違いがあっただけです。
結論と称して「規約に別段の定めがない組合の場合・・・・」の文言を欠落させてしまったことは致命的なミスです。間違いの結論になっています。
なるほどぉ~
まったく流れを読めない人も参加してるんだぁ~
ピギナーさん
結論ですからね~ 落としてはいけない文言でしょう
ビギナーさんばかり責めないで、どうしたら一番いい方法がとれるかを
みんなでかんがえたらいいんだよ。
ビギナーさんも、一生懸命考えて書き込みしてるんだから。
一生懸命考えても間違いは間違い。
一生懸命考えて間違う、責任がないので間違い意に介さず、これ素人です。
やはり、疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
ここの意見は井戸端会議程度に聞いておきましょう。
ピギナーさんの書いた>>239は結論にはふさわしくないよね、と言っているだけですよ。
マンション管理士試験のよくあるひっかけ問題です。
「規約に別段の定めがない・・・」との記述がないのですから・・・・・ ×(間違い)です。
ビギナーさんだけが悪者になったみたい。
ビギナーさんがかわいそう。
個人攻撃はやめよう。
ビギナーさんはHNを使っているから攻撃されるんでしょう。
これに、マンション管理士の有資格者だといったら、又猛攻撃を
うけますからね。
保存行為については、各マンションで規約を作成してた方が良さそうですね。
特に、急を要する保存行為のうち、専有部分内の雨漏りについては、理事長と
そこの区分所有者でできるようにしておくといいと思います。
それ以外は、理事長と理事会判断にしておくべきです。
わたしに関する限り、個人攻撃は Welcome です。
【別スレにおける標準管理規約第21条に関する遣り取り】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/205434/res/760-765
ちょっと落ち着きましょう
個人攻撃容認は異常です
誰に対しても個人攻撃はだめですよ
マンション管理士程度の能力は必要無いと言う事ですね。
それぞれの規約と区分所有法の尊守でなにも問題無い。
冷静に
マンション管理士を非難しても何も変わりません
マンション管理士の使い方に問題があるのです
第一
マンション管理士の方も自分の役割でないものについては答えないでしょう
>マンション管理士を非難しても何も変わりません
そうです。まんかんしその物に問題があるからです。
>マンション管理士の使い方に問題があるのです
マンション管理士の資格、素養その物に問題があるのです。
いかにも専門職であるかの様な名前に騙されてはなりません。彼らはクイズのような◯☓問題に合格しただけで何ら専門的知識や学力を持たなくとも義務教育卒の者でもなれるのです。
共用部分の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。ここでいう管理は、
広義の管理であり、保存行為を含むとなっています。法21条
これを標準管理規約では、保存行為については、急を要する場合など、
場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。
専有部分内で水漏れがした場合に、そこの区分所有者なりが対応できなければ
急場が凌げません。
保存行為については、急を要するものの中で、特に専有部分内のものについては
各区分所有者にも任せることは必要だと思います。
他の共用部分の場合、共用玄関のガラスが割れたとかオートロックが故障した
とかの急を要するものについては、理事長判断でいいと思いますが。
そういった細則を作っておくことが必要でしょう。
突発的なことが発生して、理事長(副理事長含む)に連絡をするも
通じなかった場合は、だれがするの?
すぐ対応しなければならない事態だったら困るよな。
そのときは、緊急理事会を開いて対応すればいいのかな。
でも、一般理事で理事会が開催できる?
>265
ところで、誰もマンション管理士だと名乗ってはいないよね。
管理会社の社員ともね。
勝手に推測しているんだろうが。
勝手に推測して勝手に批判してるだけかな?
それほど気になる存在なのかな。
非現実的な意見は辞めましょう。
253さんの場面は身近な人が臨機応変に対応処理に努める。
緊急対応はまず実行が先、人命にかかわる事も想定できる。
269です。すみません。253は267の誤りです。
訂正してお詫びいたします。
>>266
専有部分内で水漏れしたら、上階のメーターボックス内の元栓で水を止める(不在の場合)もし居るなら水を全部止め、排水も流さないようにしてもらい、水槽等がこぼれていないかチェックしてもらう。
共用玄関のガラスが割れたら破片を片付けてダンボールでも貼っておく。
オートロックが故障したら「故障中」の張り紙をして開放する。で、管理会社等へ連絡。
どれも理事長の判断無しに一般人が誰でもできることじゃないかな。消防訓練みたいなノリで事故対応訓練みたいなのをやってもいいかも
271さんの意見に賛同します。みなさん協力し合えば平和なマンション
であり。コストも抑える事が出来る。管理会社も楽だから委託費も安く済む。
>271
専有部分の漏水は原因は何かわからないでしょう。
共用部分が原因かもしれませんし。
元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの?
共用玄関のガラスが破損した場合、誰が片づけ、ダンボールを
探してきて貼り付けるの?
日本がコスタリカに3対1で勝利。
>各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。
自腹でやれよ。管理組合費でやるなら管理組合の許可を取れよ。
>>271
原因を追究するんじゃなくて、できることをやるだけですよ。理事長がその場に居たってそれ以上のことができる訳でもないし。緊急連絡先にアクセスできる人がいれば、もうちょっと話は進みますけどね。鍵はかかってない想定でした。かかっているなら、役員くらいは鍵を持ってないといけないでしょうね。
ガラスが破損した場合、気づいた人が片付ければいいんです。管理員などが居る時間帯なら知らせればいいですけど、土曜の午後なんかだと、下手すりゃ月曜の朝までそのままです。別に処分までしなくても、隅っこの方に寄せておいて貼紙でもしておけば十分です。ダンボールやガムテープくらい、どこの家庭にもあると思いますが。
>>278
上から漏水してきた、という立場であれば
まず上階の人との連絡を取る。水を洗面器等で受ける。濡れて困るものは移動する。水損被害にあった物のリスト(価格付)を作る。被害を受けた品物や内装等の写真を取る。これくらいでしょうか?
普段からやっておくこととしては、
居住者の緊急連絡先の保管方法を確認しておく→管理事務所にあったり、管理会社が持ってたりとまちまちだと思います。どこに言えば連絡を取ってもらえるか知っておいた方がいいです。
マンションの保険に個人賠がついているか確認しておく→ついていないと、最悪加害者が無保険ってこともあり得ます。
あとは原因究明が済んでからの話ですね。
>279さん
漏水の場合は、どこが原因かもわからない場合が多いと思います。
単純に上階からのミスの漏れであれば、まず上階に連絡すればいい
でしょうが、分からない場合で、理事長とかの連絡が取れない場合は、
そこの区分所有者が業者に連絡をして修理をさせてもいいんですか?
管理組合は総合保険とかには加入しているでしょうから、最終的には
管理組合や個人の負担にはならないとおもいますけど。
そういう場合の細則を決めてあればいいのでしょうが。
理事長に連絡が取れなければ、管理会社に連絡すればよいと思います。
マンション標準管理委託契約書
第8条(緊急時の業務)
乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、【漏水】、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
専有部か共用部のどちらが原因か分からないなら、どちらから先に調査を開始してもいいです。調査費用は原因者負担です(適用される保険はありますけど)
専有部分の調査であれば、当該住戸の所有者が発注するのが基本です。もしその結果専有部分(専有の横引き管等)が原因と分かればその所有者が調査費用も負担するという話になります。
結果的に共用部分が原因であれば、調査費用も管理組合の負担です。修理は、その後の話ですが、その場で修理できるような状態(例えば、メーターボックス内の縦管から漏れているのが見えている)であれば、個人の判断で修繕した上で管理組合に費用を請求しても問題ないと思います。なるべく事前に理事長か管理会社に確認しておいた方がいいですけど。
経験上、スラブ下配管のような特殊な例を除いて、共用部分の配管等が原因で専有部分に漏水するケースは少ないです。共用部分が原因の場合はほとんど雨水です。
>283さん
専有部分内のことなら、そこの住民が対応するのが一番の早道でしょうね。
その原因次第で費用はどちらになるかは分からないでしょうが。
漏水があり、家の中に水が落ちてきたらあわてるでしょうね。
量が多い場合は特に。
言い忘れてましたが、上から漏水したときは、ブレーカーを落とした方がいいですね。
暗くて動けない場合は仕方ないですが。こういう時のためにも、懐中電灯はすぐ取り出せる場所に置いておいた方がいいですね。
ブレーカーまでは気がつきませんね。
慌てふためいて、何をしていいか分からないぐらい
パニックに陥っているでしょうから。
管理会社や上階の人へ連絡したら
被害の様子を写真やビデオで撮影しておいた方がいいです
関係者との会話も全て録音しましょう
後に保険適用の際に被害証明が楽になります
(被害経験者)
天井から垂れている水滴を映すのが結構難しいんですよね。
横から光を当てるといいと聞いたことがありますが
結局はマンション管理士なんかに質問しなくても解決出来るって事ね。
どちらにせよ設備関係の会社に修繕頼むし、不良個所もすぐ解るよ。
専有部なら保険の手続きもしてくれたりするしね、なにも問題無いよ。
管理会社へ連絡すればよいと思います
(住人が個別で入っている火災保険は、当然加入者本人が連絡しなければなりませんが)
(被害経験者)
一応、管理組合で加入している保険会社に、被害者が直接連絡してもいいんだけど、説明の仕方が悪くて保険が下りなくなったら困るので分かっている人に聞いた方が無難。
管理会社がしっかりしていたら管理会社でいいんだけどね。
1.管理会社へ連絡
2.被害は自分で記録(写真、ビデオ、音声)
この2つが重要です
後に保険適用の際に被害証明が楽になります
突き詰めれば、被害を受けた方の対応が最も重要です
(被害経験者)
被害部分は、保険で100%おりるのだろうか。
漏水で天井や壁の被害なら100%保証してくれるよ。
そんなに高く無いって!
専有部なら保険申請の写真や書類も修繕屋さんがやってくれるよ。
自分は名前と印鑑つくだけ。
例えば、衣服とかも保険がおりるんですか?
その場合は保険の金額の査定が難しいでしょう。
100%保証してくれるというのは、何をどこまで
保証してくれるんですか。
洋服や備品までは知りませ~ん、保険屋さんに確認したら?
保険でも対象がそれぞれ有るでしょ、命とか身体の障害とか、何でもは無いんじゃないの
自動車保険でガンの保証はしてくれないしね
【一部テキストを削除しました。管理担当】
No.295
洋服が保険対象でも原状回復か時価査定、一着100円~位だと思いますよ。
嫌なら裁判かな、無理だけど。
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
みなさんのマンションではどう対応されてますか。
<確認しておきたい項目>
*入居時
管理規約・使用細則の配布(これを配布せずして、規則を守りなさいはないですよ)
入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。
*退去時
退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
規約や細則は新入居者にやるのはないね。
それに一部改正したこともあるけど、総会の議案書に載ってるだけだから役にたたないよ。
>入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。 みなさんのマンションではどう対応されてますか。
不動産屋、販売側、家主の仕事です。
>300さん
管理規約や各種使用細則は渡してありますか?
又、原始規約のままになっていませんか?
管理規約や各種細則の全面改正をしてないマンションで特に13年以上経過している
マンションは、大幅な法改正や標準管理規約の改正に対応できていないと思いますが。
お~い!!
宅地建物取引主任者の出番だぞ~
O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
(法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
マンションの売買や賃貸借契約のときは、購入者等に説明をしなければならないが、
今時、管理規約や使用細則の準備してあるマンションは皆無に近いからな。
ペットとか駐車場、ごみの分別等の説明をするぐらいの簡単な説明しかできないよな。
管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。
宅建の方、不動産会社に勤務の方、現状はどうなんですか。
>>304
>管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。
理事長(管理者)は、利害関係人の請求があったときは、
正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧をさせる義務はあるが、
その写を交付する義務はない。
O 区分所有法 第三十三条(規約の保管及び閲覧)
O マンション標準管理規約 第72条(規約原本等)第4項
>管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。
アパートと混同しないで下さい。
規約を読みなさい。それらは何処にあるか掲示すれば十分です。
区分所有とはどう云うものか知る義務があるよ。
(規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ せなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。
あのね~ 年中何処かに規約や細則を貼りつけとかないよ。
普通に規約は全戸、全組合員が持ってるでしょ、印刷も余分に刷るよね。
閲覧請求とか? 総会の議事録じゃあるまいし。
所有者に変更が有った場合も請求が有れば規約くらい渡すのが常識。
外野からゴメンネ。
>307さん
しかし、最初に入居している者は、管理規約と使用細則はもらっていますからね。
新しく入居する者にも、配布する必要があるでしょう。
築年数がたつと、配布する規約は残っていませんから、コピーしてまで配布している
マンションてありますか?
新しく入居した住民が、規約や細則をみせてくださいという者はいませんよ。
そういった住民なら、細則違反とかはしませんからね。
>>310 さん
マンション管理士であれば、当然知っていますよね?
O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
それ職場でやってなさいな、ユーザーに無関係。
>312(マンション管理士)さん
ここは、いろんなマンション管理について相談を受け、それに対して
全員で解決していくためのスレなんです。
相談がないときは、こちらから問題提起をしているんですよ。
宅建の解説はもういいから、趣旨戻しなさいよ。
マンション管理にはさほど関係無いからね。
少額訴訟や支払い督促を行い、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
消費者金融が良く使う手だよ。
取り立て訴訟は、訴訟とはなっていますが、実際は申し立てです。
少額訴訟や支払い督促は、理事長が直接やっています?
実際のやりとりにおいては、それらの説明は有資格者のみ可能な行為です
知識の有無で悦に入って煽っている人がいますが言語道断ですね
カキコミの内容には嘘が含まれますので、管理組合か有資格者に確認した方がよいです
当たり前のことですが正しい知識と責任のある回答が得られます
ココのカキコミは責任のない井戸端会議程度と認識すべきでしょう
ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。
又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務が回答しているとは思えませんが
>ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。 又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。
その為にはスレッドのタイトル名が不適切です。
このタイトル名では誰も信用しません。
本当のまんかんしならば正々堂々名前を語ってホームページで質問を受けるはずです。
他の管理会社名を使っての宣伝を真似てまんかんしの宣伝するつもりなら方法が間違ってます。
回答者に求めているのは、
>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して真剣に答えていきましょう。
そしてスレ主(マン管士)のスタンスは、>>12 だそうです。
名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。
匿名掲示板だから顕名するかしないかは自由。
相手に強制するならまず自分の氏名を名乗りなさい。
参考になる投稿は多い。お前の言動は参考になりません。
マンション管理士永久不合格組か?失礼致しました。以上
>名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。
責任が伴う発言ではないから、信用はないでしょうね
マンカン士も一般の理事さんも知識は変わらないから名乗るほどじゃないよ。
現実に営業活動してるマンカン士は皆無に近い、皆別件のおまけコンサルだよ。
実務経験皆無の資格者ばかりだからね。
このスレッドの書込みはまんかんしによるものではありません。
注意して読まないといけませんね
嘘を書いて喜んでいる輩がいるのも事実、フリー掲示板とはそういうものです
匿名なら同じ事、恥かくから名乗らない方が良いかもね。
私は有資格者なので、その嘘がよくわかります
こういった輩は反論すると喜ぶので放っておくのが一番です
ただ、それを読んで騙される人が出ないように
自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認するように促しているだけです
嘘がある? それを指摘できないなら同じ事、無能なだけ。
嘘を上手に書ける人は優秀かな。 笑
>自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認
間違ったことではないし、指南するのは自由
読む人が好きにすればよいだけのこと
電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。
これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
(エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)
通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。 *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が
2通りあります。
1)負荷設備契約
EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。
2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)
設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約 容量が決められます。
負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の 削減が可能となります。
ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。
*ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。
*ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。
*6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
(無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。
*ランニングコストは一切必要はありません。
※電子ブレーカーの設置については、低圧電力のマンションが対象となります。
それ、マンション管理士に質問なの?
ほかにそういうスレ有るんじゃないの。
個々のマンションで好きにしたらいいことだし、なんでしょう?
>338
ここのスレはマンション管理に関するもの全てが含まれます。
当然、大規模修繕工事に関するものも含みます。
それに、ここのスレは、マンション管理士だけでなく、建築士、
管理会社、理事、業者の方を含めて、いろんな方が答えてくれる
スレです。
スレタイの内容を読んでください。
電子ブレーカーについては、もうメジャーになっているので、
50戸前後のマンションであれば、つけた方がいいでしょうね。
取り付け料は、30万程度に下がってきていますので、いい業者を
選んで早く取り付けた方がいいでしょう。
取り付けているマンションはかなり多いので、問題はないと思います。
それぞれのマンションで総会を経てやる事、大きなお世話。
うちのマンションはまだ導入してないけど、トラブルとか故障とかの心配はないですか。
総会にかける場合は普通決議でいいんでしょうか。教えてください。
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。
管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみの給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する保証額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
専有部分内の配管は、そこの区分所有者がすることになっていますが、
それでは、いつか必ず劣化する配管に対しての対応が心配です。
できることなら、管理組合が一斉にするにこしたことはありません。
ただ、修繕積立金の値上げが必要になりますが。
みなさんのマンションでは、どのような対応がされていますか教えてください。
専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使って
やることには、判例通り可能ということになっています。
共用部分の工事と一緒にやれば、工事費が安くなりますし、
使用制限も一度で済みます。
仮設トイレの設置や騒音、在宅しなければならない等、
居住内での工事ですから、大変です。
値上げが難しいでしょう。やはり、専有部分のことはそこの区分所有者がするしかないですね。
一緒にやりたいけどできないというのが本音かな。
>専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使ってやることには、判例通り可能ということになっています。
間違い。特殊な構造に限られます。
判例では専有部分の配管が階下の天井裏に配管されている構造では専有部分の区分所有者が維持管理が出来ないので共用部分の配管と例示されたに過ぎません。
えせまんかんしは慎みなさい。
>349さん
345の判決は、それとは別物ですよ。
確かに、今までは階下にある配管での判例でしたが、それとは別に
裁判があり、判決が出たのですよ。
決めつけるのはいいですが、批判だけではいけませんよ。
しっかり勉強しましょう。
それを例示しないで尚書き込む恥知らずは止めましょう。
気の毒なマンションです、希少なケースは参考にはなりませんよ。
メジャーな管理事例でたのむね、意味無いから。
>349
懐かしいですね。
えせまんかんしという言葉を使う者はいないから、多分あなたのことでしょうね。
まだ、マンション管理士を毛嫌いしているのですか。
何故か分からないけど、もうそんな時代じゃありませんよ。
いいじゃないですか、資格を取っても。
ただ、資格を持っていれば絶対ダメというのはおかしな発想ですよ。
資格と知識はないよりあった方がいいと思いませんか?
まあ、あなたに付き合うつもりはないですけどね。
しかし、専有部分の配管から水漏れがしだすのは築何年経過後からなんですか。
昭和37年に建てられた団地、去年雑排水配管の劣化で漏れ、修理承りました。
排水管は全て鉄製、交換は塩ビ管ですが50年は持ったんですね。
この工事は専有部だそうで皆さん自費でのお支払い、縦に4フロア全部の交換でした。
50年、元とるどころかお釣りきますわ。
50年もつのですか。
うちのマンションはまだ12年ですからまだまだ先のことだから考えなくていいですね。
でも50年もったその配管は全てスチール製でしたからね、お間違えないように。
塩ビはジョイント部、何年持つかな~ 壊れてくれないと商売もね… 笑
みなさんに質問します。
当マンションは、一般居住者の他に、不動産会社が26戸所有しています。110戸中
総会には、不動産会社の社員が委任状をもって出席しています。
規約では、代理人を組合員の同居者、賃借人、他の組合員とその居住者となっています。
不動産会社の社員の出席は問題ないのでしょうか。教えてください。
>>345
>「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
> 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
>区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
わざわざマンション管理士の試験をトレースしなくていいですよ
上記の記述は間違っています
ひっかけ問題の典型的なものです
枝管部分(専有部分の給排水管設備)も長期修繕計画に含まれることがあります
つまり、適切な時期に適切な修繕や更新を行うのです
345さんは、わざと嘘の情報を流して遊んでいるのでしょうね
詳しくは、ご自宅の管理組合か有資格者に確認してみてください
>枝管部分(専有部分の給排水管設備)も長期修繕計画に含まれる
今はこれが標準です
>361さん
専有部分の枝管部分が長期修繕計画に含まれるのが標準なんですか?
ということは、修繕積立金はかなり値上げしないと難しいでしょう。
専有部分の枝管を管理組合がやるとしたら、それだけで大規模修繕工事に近い
金額の積立金が必要ですから。
ところで、その基準はどこが出しているものですか。
国交省が出している、ガイドラインにはそんなことは記載されてませんが。
現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
更生工事が必要なくなり、取り替え工事も遅らせることができるようには
なりましたが、築10年以上前のマンションでは、それは無理じゃないですか。
>現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
そんな高価なステンレス製の管使うマンション有りませんよ、ウソはダメ。
プラスチック製なんて尚更聞いた事無いよ。 塩ビが主流、規格はピンキリ有るけどね。
今は薬品や高温にも強い製品有るんだよ。
>366
私のは、マンション修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月)から
引用したものです。国交省発行のものです。
国交省は、うその情報を流しているんですかね。正式な書類なんですけど。
ちなみにうちのマンションは塩ビ管を使用しています。
ステンレスは加工に手間がかかり過ぎなうえ素材が高価、
プラスチックとは通常硬質プラスチックを指すんですよ。
マンションの配管のほとんどは塩ビ管。
塩ビもプラスチックの一種ですから国交省の言うのも間違いでは無いけどね。
塩ビ素材をプラスチックという設備屋は皆無。
>正式な書類なんですけど。
そんなもん有りません、なにをもって正式? おかしなこと言わないの。
>365
標準管理規約第21条に
構造上一体となった部分の管理を・・・管理組合がこれを行うことができる
とあり、コメントには
配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係る・・・区分所有者が実費に応じて負担すべきもの・・・
とあるから
修繕積立金で行っても問題ないと考えられます。
その程度の事規約で決めれば問題無いでしょ。
揉めることは無い、各マンションの勝手だよ。
>369さん
区分所有者が実費に応じて負担すべきものとは、修繕積立金のことではないのでは
ないんですか。
勿論、裁判事例では、専有部分の枝管工事を、管理組合としてやる前に済ました
者には、それに応じて支払えという命令が出てますので、修繕積立金を充当するには
問題はないとおもいますけど。
ガイドラインの意味合いくらい理解して書こうね。
例えば国交省の標準管理規約やコメント、あくまでもガイドライン。
なにが、どこがどう正式なんですかね。 それが正しいと? 笑
ガイドラインだから、それぞれのマンションで異なるね
それらの質問に対して断定的に答える方が無理だよ
というか
断定的に答えることは誤解を招くのでやってはいけないこと(無資格の素人は怖いな~ プロに聞いた方がいいよ)
>373
やけに小さいことにこだわりますね。
国交省の見解を述べたまでですよ。
それより、今回の問題点は、専有部分の枝管の更新工事に対して
各マンションは、修繕積立金での対応を考えていますかということですよ。
マンションそれぞれって答えになるかと
構造や部材の耐久性がそれぞれ異なるのですから
適正な更新を行うための積み立てになるかと
>その程度の事規約で決めれば問題無いでしょ。 揉めることは無い、各マンションの勝手だよ。
と、レス有りますよ。
No.375 りかいできたかーい
現実的には、修繕積立金の大幅値上げが難しいでしょうね。
積立金に余裕があれば、当然共用部分の工事と一緒にやる
方がずっと効率的ですからね。
しかし、値上げは難しいから、結局各区分所有者がそれぞれ
やるしかないですね。
ただ、やれる者はいいけど、やれない者の対応をどうするかでしょうが。
給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
各マンションの思うようにしたらいい、勝手だからね。
長文説明ご苦労さん。
>383さん
マンションによって対応の仕方は異なりますよね。
だから、早めに対応(積立金の値上げ)できれば、共用部分の工事と一緒に
専有部分の枝管も積立金で更新できますからね。
何も考えていないマンションに対しての問題提起をしただけのことです。
やらない・やれないマンションは当然この問題はパスせざるをえませんが、
やれる可能性があるのなら、取り組んだ方がずっと効率的ですから。
>382さん
ここに記載しているのは、私が作成してたものをここにもってきているだけ
ですので、大した手間はかかりません。
まだまだかなりの量の提起分がありますので、楽しみにしててください。
修繕積立金は、現状の工事費も不足することが予測されているのに、
専有部分の枝管までは、とてもとてもということでしょう。
しかし、経年劣化は必ずやってきます。
スラム化して売却も賃貸もできないようになったら、益々資産価値は
下落していきます。
>386さん
380 381と384は同一人物です。
やれるとこと、やれないとこがあるけど、やれるところは
そこまで考えてはいかがでしょうかという提案です。
当然マンションによって対応の仕方は異なるでしょう。
各マンションの勝手ですよ。
築年数、規模、地域皆違うから。
いくら詳しく解説されても参考には…?
あまり意味の有る例ではないな。
>389
だからいってるでしょう。
やれるとことやれないとこがあると。
築年数、規模、地域が違っても、経年劣化は間違いなくやってくるのです。
それをだれがやるかのことでしょう。
専有部分内のことだから、各区分所有者の責任と負担でやるべきだと思えば
それでいいでしょう。
ただ、全体でやれば、大幅な経費削減にはなるでしょう。
積立金でやろうと、各区分所有者がやろうと、出所は区分所有者であることには
違いないのです。
だから、各マンションの勝手だよ、おたくの意見が正解な訳では無いの。
やるやらないも勝手、おたくには関係無いよ。
>391
何をそんなにいきり立つのかな?
単なる問題提起といっているでしょう。
やらないところはスルーすればいいだけのことですよ。
中には、これに影響されて考えてみようというマンションが
あるかもしれませんからね。
正解とか不正解は関係ないことですよ。
質問も無いのに無意味な事案をつらつらと、参考にはなりませんしー おつかれさん。
輪番制で初めての理事長になりました。
理事長としての心構えや職務についてアドバイスをください。
>問題提起?
だれも願ってないよ お節介って言うんですよ
>輪番制で初めての理事長になりました。
>理事長としての心構えや職務についてアドバイスをください。
ご苦労様です。マンションは理事長次第で大きく変わります。
例え、輪番制で、任期1年でも、その間は誠実に務めを果たしましょう。
1. 理事(理事長)は区分所有者からマンションの維持管理について、業務を委託されたということを認識してください
つまり、あなたは、総会の決議(含予算)に基づき、みんなの財産や資金の管理をまかされたのであって
管理組合という団体の「社長」になったわけではないということを、認識してください
横暴と言われる理事長は、ほとんどこの勘違いに気が付かない人達で、自分は良いことをしていると思っている
人がほとんどです。
2. まず、管理会社の担当に、この1年間に理事会がするべき事のスケジュール表を提出させましょう
各種設備の点検・植栽管理など年間契約をしている業者の契約期間、委託金額
排水管の洗浄
共用部分の損害保険の契約更新
初期消火訓練の実施
各種支払の実施
管理業務及び組合会計の決算の報告
組合で水道料金を徴収している場合は、その仕組み
他にもいろいろあると思いますが、管理会社なら、すべて把握しています。
なのに、何故スケジュール表を出させるかというと、
(1)甘くないぞというところを見せて、担当に緊張感を持たせる
(2)ともすれば管理会社は、排水管洗浄工事のように、本来競争入札にすべき工事を、
昨年の実施会社という理由で無競争で工事をさせようとします
競争させることができる業務がどれか、事前に把握して、管理会社に競争を促し
自由にさせない
などの理由です。
3. 理事長の仕事が分かったころは、任期も終わりに近づいています。
安心せずに、したくてもできなかったことを記録し、新しい理事長に引き継ぎましょう
その時、こうすればよかったということがあれば、アドバイスしましょう
新しい理事長が、あなたより一段進んだ所から始められるなら、理事会の改革は進むでしょう
4. あなたが「是非やるべき」と思ったことでも、独断で実行しないように
必ず理事会で協議し、総意に基づいて行動してください。
ご健闘をお祈りします。
個別に困った案件があれば、また投稿してください。