- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>200
法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
理解していないようですね。
>199
あなたの見解はどうなんですか?
批判だけしてないで書き込まれたらいかがですか。
そういうスレなんですよ。
もし、間違っていたり勘違いがあれば、みんなの書き込みによって
修正していく、それをやるスレなんです。
区分所有者が保存行為出来るならやったらいいのでは?
その代り管理組合の許可なしでやったものに対しては組合費で払わん。
自腹でやれ。
自腹でやったものは寄付行為として管理組合が受け取ればいい。
>>202
>法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
○or×かと問われれば・・・・
×です
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
>あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
>何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
>理解していないようですね。
○or×かと問われれば・・・・
×です。
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
理由は以下のように法律に記載されているからです。
区分所有法18条
(共用部分の管理)
第十八条
1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
この掲示板にはミスリードで混乱させて遊んでいる人がいます。これを鵜呑みにしないこと。
専門家に相談した方がよいです。
管理組合か資格保有者に確認しましょう。
うちの規約は別段の定めがない。
規約で定めてるのは、下記のみ。
・共用部分の変更(軽微なものを除く)
・修繕積立金の取り崩し
たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
>>208
だから、わかんない人は”自分のマンションの管理組合に質問しろ”ってことでしょ
その方が責任ある回答が得られるからね
208のカキコは井戸端会議程度の情報で”責任など無い情報”なのだから
マンション住民さんの情報は嘘が混じったものなので
自分のマンションの管理組合、もしくは有資格者の意見を聞いた方がいいですよ
責任のある回答を元に行動した方が安心ですよね
マンション住民さんの情報を鵜呑みにしたら、とんだ火傷をします
なんとかに付ける薬はない状態ですね。
頭にガマの油でも塗ってください。
組合活動もひまつぶしだね、そんなに大変ですか?
ボランティア精神が大事だね、無意味な資格まで取るんだからねぇ。
ボケ防止にはいいかも。
なにもマンションの管理組合の役員やるために資格取るんじゃないでしょう。
本業の仕事に必要だから国家試験受けて資格取ってるのですよ。
それがたまたま管理組合業務の仕事に本業の知識と実務経験が役に立ってるだけでしょう。
マンション管理士の資格がどうしても必要な職業なんて有りませんよ~
名乗れるだけでは無意味ですし、コンサルタント業務には資格無用ですが、なにか。
マンション管理士??? 四択の試験受ける次元の資格では誰も信用しませんよ。
じこまんでかんべんしたれ
>217
ここはマンション管理士の資格を云々するスレではありません。
質問をしてみんなで解決していくために設けたスレです。
主旨を理解してくださいね。
どうしても理解できないようなら、退場してもらいますよ。
曖昧なばかりで的確な解答が出来ない様ならそちらが退場ですよ。
だからマンション管理士など十年経っても誰も信用しないんですよ。
法的にも明確な回答ができる立場でも無いし、無意味。 趣味お飾りの次元。
退場するにはどうしたらいいのですか?
>221さん
私はスレ主です。
マンション管理士の資格を批判しだすと、スレ自体が
荒れてしまい、本来のスレタイから外れてしまいます。
どうしても続けるなら、管理者の方にお願いしてあなたは
退場してもらいますけど、それでよろしいですか。
書き込みに対しての批判や指摘ならいいんですけど、ただ
有資格者というだけで批判するのはおかしいですからね。
なぜマンション管理士は法律で独占業務の規定がないのですか?
新しい法律ですよ。同じ法律の管業は宅建にならつて独占業務を付与してます。
マンション適正化法を読んでいると分かると思いますが、マンション管理士の規定が浮いていて違和感を覚えます。
この法律は、もともとマンション管理業者の規制のために創られた法律なのです。
その手の問題は管理組合に質問すれば良いのではないですか?
マンション管理士の資格を持っているかもしれませんよ
>224
マンション管理士の話しをしても意味ないことです。
ここは、マンションの管理について話し合おうという
スレですよ。
それだったら、マンション管理士の活用というスレが
ありますから、そちらへいってください。
>マンションの住民さん
>たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
>修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
>しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
こういう管理をしてたんですね。
辣腕理事長だったら、もっと勉強しなければダメですよ。
単なる無知のごり押しでは、マンションの住民がかわいそうです。
保存行為の意味を調べてみたらどうだろう。
保存行為は、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る行為をいいます。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為ですし、費用もそれほど
かかりません。
特に、緊急を要するものは、理事会や集会を開いて決議すべき問題でもありません。
それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができる
となっているのです。法18条1項
但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、
区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、
管理組合負担ということになります。
当然管理者も保存行為を行うことはできます。
>230さん
保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めを
することができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
つまり、各管理組合の判断で、法通りか規約改正をするかどちらかを選びなさい
ということです。
区分所有法第18条1項では、共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各区分所有者がすることができるとなっています。
そして、2項では、前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないとなっています。
保存行為とは、229に記載されている通りです。
>>231 スレ主さん
>保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めをすることができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
ほぉ~
であるならば、
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
の解説は間違っているということですか?
>但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、管理組合負担ということになります。
規約に書いてないなら区分所有法に従う。
ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?
誰か本物のマンション管理士の方、管理士証提示して明快な解答をお願いします。
>232さん
敷地および共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担において行うものとすると
する規定はあります。
これに、急を要する保存行為が含まれるかということになります。
共用部分の管理には、保存行為、狭義の管理、重大変更の3つがありますが、保存行為に
ついては、集会の決議が不要となっています。
例で示すと、専有部分内の水漏れがした場合、それが共用部分からなのかの判断は難しいと
思われます。
又、管理組合に連絡をして、理事会を開催して決議するものでもありません。
しかし、水漏れがしだしたら、業者に連絡をし、対処しなければなりません。
理事長への連絡がつかない場合等の、急を要する保存行為の対応を各区分所有者がすることは
問題ないと私は思っています。
これについて、いろんなご意見があるかとおもわれますので、是非書き込みをお願いします。
自腹か組合費の区別は?管理組合の許可を得たかどうかだと思う。
自腹でやった場合は管理組合への寄付行為と事後追認すればいい。
でも、保存行為は区分所有法では、各区分所有者が単独で
できるとなっているし、管理組合の許可を得なければならない
とは規定されていない。
>>233
>規約に書いてないなら区分所有法に従う。
>ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
>だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
>管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?
管理組合(区分所有者全員)が支払う。
根拠:区分所有法第19条
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
納得ですね。
いろんな人が書き込みをすれば、結論がみえてきますね。
そのためのスレでもあるのですが。
皆さん
掲示板にはピギナーさんのように詭弁で人を騙す輩がいますので注意しましょう。
ここのカキコミは井戸端会議程度の責任のない回答です。
疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
ピギナーさん自身が自分の発言の無責任さを痛感し赤面しているのではないでしょうか
ピギナーさんの結論に間違いがあっただけです。
結論と称して「規約に別段の定めがない組合の場合・・・・」の文言を欠落させてしまったことは致命的なミスです。間違いの結論になっています。
なるほどぉ~
まったく流れを読めない人も参加してるんだぁ~