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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
うちの場合、規約に”管理者を通じて行え”と書いてあった
勝手にやっちゃダメらしい
規約次第だな~
>181
規約に規定をすれば、それに従わなければなりませんが、
専有部分内のガラスの破損や網戸の張り替え、雨漏り等は
そこの区分所有者もやれるようにしてた方がいいと思いますけど。
ガラスや網戸の張り替えは、区分所有者負担ですけど、雨漏りの
場合は、共用部分の可能性もありますからね。
雨漏りの場合は、保険が適用されるので、そこの区分所有者でも
いいとは思いますが。
>自腹でやるとはどういうことですか?
>支払いは管理組合がやるのですよ。
なんで?自腹でやるから管理組合の許可がいらないのだよ。
建替え払いして後で管理組合に請求するとは虫が良すぎる。
管理組合費使うなら公金支出だから理事会なり総会の承認決議がいることは常識。
自分の金で勝手にやればいい。
↑区分所有者が出来るのはあくまでも保存行為の範囲。
共用部分の変更(軽微なものを除く)はたとえ自腹でも総会決議が必要。
自腹で大規模修繕やってくれたら組合員に感謝されるよ。
>>188
意味のないカキコミです
組合費から支出する場合は管理組合の承認が必要ですが、自腹でする場合は区分所有法に従って実施できるので、管理組合の承認が不要ということです。
なるほど、マンション管理士の資格者証は国の発行ではないね。
役に立たない資格は要らないかも
その資格でなにが出来る訳でもないし…
≪ご参考≫
<弁護士平松英樹のマンション管理論>
【共用部分の保存行為とは?】
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
マンションに規約で定めてなければ区分所有法通りということになります。
つまり、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができ、その費用は
全区分所有者で負担するとなっています。要するに管理組合で負担する
ということになります。
共用玄関のオートロックが壊れたり、共用玄関のガラスが破損した場合は
各区分所有者の判断で業者に連絡を取り、工事をさせることができるとなっています。
そして、その支払いは管理組合が行わなければなりません。
これが区分所有法の扱いです。
しかし、いくら保存行為でも、オートロックの補修等については、管理組合としてやらなければ
費用や信用面で不安がつきまといます。
だから、規約で理事長判断にした方がいいのではという提案をしたのです。
自腹とかいっている方がおられますが、区分所有者が単独で発注した補修費用は管理組合負担
になりますよ。それが法律で決められています。
しかし、規約で変更はできるとなっています。
何故理事長判断にしたのかといいますと、急を要する保存行為は
理事会を開催している時間はないからです。
>197
基本的には、区分所有法通りの解釈ですね。
管理者(理事長)は保存行為をすることができるとは、どこの
マンションも区分所有法上はそうなっています。
そして、並行して各区分所有者も保存行為は、単独ですることができる
となっているのです。
あなたのとこの理事長の規定はそれで通用しますが、各区分所有者の
保存行為については規定がされていません。
ということは、各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。
ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって
います。
よくわからないカキコミが続いていますね
ひっかけ問題のような嘘くさいカキコミも混じっているようです
皆さん、ココのカキコミを安易にに信じず、
ご自宅の管理組合か有資格者に確認しましょう
責任ある答えが安心です
「資格証の提示=発言に責任を持つ」ということです
ここのカキコミは井戸端会議程度に楽しむのが良いようです
>各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。
だから言ってるじゃん、自腹でやれと。組合費つかわなければ理事会や総会の承認決議は不要。
>ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となっています。
そんな不文律は通用せんぞ。訴訟に成ったら負ける。
>200
法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
理解していないようですね。
>199
あなたの見解はどうなんですか?
批判だけしてないで書き込まれたらいかがですか。
そういうスレなんですよ。
もし、間違っていたり勘違いがあれば、みんなの書き込みによって
修正していく、それをやるスレなんです。
区分所有者が保存行為出来るならやったらいいのでは?
その代り管理組合の許可なしでやったものに対しては組合費で払わん。
自腹でやれ。
自腹でやったものは寄付行為として管理組合が受け取ればいい。
>>202
>法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
○or×かと問われれば・・・・
×です
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
>あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
>何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
>理解していないようですね。
○or×かと問われれば・・・・
×です。
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
理由は以下のように法律に記載されているからです。
区分所有法18条
(共用部分の管理)
第十八条
1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
この掲示板にはミスリードで混乱させて遊んでいる人がいます。これを鵜呑みにしないこと。
専門家に相談した方がよいです。
管理組合か資格保有者に確認しましょう。
うちの規約は別段の定めがない。
規約で定めてるのは、下記のみ。
・共用部分の変更(軽微なものを除く)
・修繕積立金の取り崩し
たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
>>208
だから、わかんない人は”自分のマンションの管理組合に質問しろ”ってことでしょ
その方が責任ある回答が得られるからね
208のカキコは井戸端会議程度の情報で”責任など無い情報”なのだから
マンション住民さんの情報は嘘が混じったものなので
自分のマンションの管理組合、もしくは有資格者の意見を聞いた方がいいですよ
責任のある回答を元に行動した方が安心ですよね
マンション住民さんの情報を鵜呑みにしたら、とんだ火傷をします
なんとかに付ける薬はない状態ですね。
頭にガマの油でも塗ってください。
組合活動もひまつぶしだね、そんなに大変ですか?
ボランティア精神が大事だね、無意味な資格まで取るんだからねぇ。
ボケ防止にはいいかも。
なにもマンションの管理組合の役員やるために資格取るんじゃないでしょう。
本業の仕事に必要だから国家試験受けて資格取ってるのですよ。
それがたまたま管理組合業務の仕事に本業の知識と実務経験が役に立ってるだけでしょう。
マンション管理士の資格がどうしても必要な職業なんて有りませんよ~
名乗れるだけでは無意味ですし、コンサルタント業務には資格無用ですが、なにか。
マンション管理士??? 四択の試験受ける次元の資格では誰も信用しませんよ。
じこまんでかんべんしたれ
>217
ここはマンション管理士の資格を云々するスレではありません。
質問をしてみんなで解決していくために設けたスレです。
主旨を理解してくださいね。
どうしても理解できないようなら、退場してもらいますよ。
曖昧なばかりで的確な解答が出来ない様ならそちらが退場ですよ。
だからマンション管理士など十年経っても誰も信用しないんですよ。
法的にも明確な回答ができる立場でも無いし、無意味。 趣味お飾りの次元。
退場するにはどうしたらいいのですか?
>221さん
私はスレ主です。
マンション管理士の資格を批判しだすと、スレ自体が
荒れてしまい、本来のスレタイから外れてしまいます。
どうしても続けるなら、管理者の方にお願いしてあなたは
退場してもらいますけど、それでよろしいですか。
書き込みに対しての批判や指摘ならいいんですけど、ただ
有資格者というだけで批判するのはおかしいですからね。
なぜマンション管理士は法律で独占業務の規定がないのですか?
新しい法律ですよ。同じ法律の管業は宅建にならつて独占業務を付与してます。
マンション適正化法を読んでいると分かると思いますが、マンション管理士の規定が浮いていて違和感を覚えます。
この法律は、もともとマンション管理業者の規制のために創られた法律なのです。
その手の問題は管理組合に質問すれば良いのではないですか?
マンション管理士の資格を持っているかもしれませんよ
>224
マンション管理士の話しをしても意味ないことです。
ここは、マンションの管理について話し合おうという
スレですよ。
それだったら、マンション管理士の活用というスレが
ありますから、そちらへいってください。
>マンションの住民さん
>たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
>修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
>しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
こういう管理をしてたんですね。
辣腕理事長だったら、もっと勉強しなければダメですよ。
単なる無知のごり押しでは、マンションの住民がかわいそうです。
保存行為の意味を調べてみたらどうだろう。
保存行為は、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る行為をいいます。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為ですし、費用もそれほど
かかりません。
特に、緊急を要するものは、理事会や集会を開いて決議すべき問題でもありません。
それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができる
となっているのです。法18条1項
但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、
区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、
管理組合負担ということになります。
当然管理者も保存行為を行うことはできます。
>230さん
保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めを
することができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
つまり、各管理組合の判断で、法通りか規約改正をするかどちらかを選びなさい
ということです。
区分所有法第18条1項では、共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各区分所有者がすることができるとなっています。
そして、2項では、前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないとなっています。
保存行為とは、229に記載されている通りです。
>>231 スレ主さん
>保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めをすることができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
ほぉ~
であるならば、
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
の解説は間違っているということですか?
>但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、管理組合負担ということになります。
規約に書いてないなら区分所有法に従う。
ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?
誰か本物のマンション管理士の方、管理士証提示して明快な解答をお願いします。
>232さん
敷地および共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担において行うものとすると
する規定はあります。
これに、急を要する保存行為が含まれるかということになります。
共用部分の管理には、保存行為、狭義の管理、重大変更の3つがありますが、保存行為に
ついては、集会の決議が不要となっています。
例で示すと、専有部分内の水漏れがした場合、それが共用部分からなのかの判断は難しいと
思われます。
又、管理組合に連絡をして、理事会を開催して決議するものでもありません。
しかし、水漏れがしだしたら、業者に連絡をし、対処しなければなりません。
理事長への連絡がつかない場合等の、急を要する保存行為の対応を各区分所有者がすることは
問題ないと私は思っています。
これについて、いろんなご意見があるかとおもわれますので、是非書き込みをお願いします。
自腹か組合費の区別は?管理組合の許可を得たかどうかだと思う。
自腹でやった場合は管理組合への寄付行為と事後追認すればいい。
でも、保存行為は区分所有法では、各区分所有者が単独で
できるとなっているし、管理組合の許可を得なければならない
とは規定されていない。
>>233
>規約に書いてないなら区分所有法に従う。
>ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
>だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
>管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?
管理組合(区分所有者全員)が支払う。
根拠:区分所有法第19条
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
納得ですね。
いろんな人が書き込みをすれば、結論がみえてきますね。
そのためのスレでもあるのですが。
皆さん
掲示板にはピギナーさんのように詭弁で人を騙す輩がいますので注意しましょう。
ここのカキコミは井戸端会議程度の責任のない回答です。
疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
ピギナーさん自身が自分の発言の無責任さを痛感し赤面しているのではないでしょうか
ピギナーさんの結論に間違いがあっただけです。
結論と称して「規約に別段の定めがない組合の場合・・・・」の文言を欠落させてしまったことは致命的なミスです。間違いの結論になっています。
なるほどぉ~
まったく流れを読めない人も参加してるんだぁ~
ピギナーさん
結論ですからね~ 落としてはいけない文言でしょう
ビギナーさんばかり責めないで、どうしたら一番いい方法がとれるかを
みんなでかんがえたらいいんだよ。
ビギナーさんも、一生懸命考えて書き込みしてるんだから。
一生懸命考えても間違いは間違い。
一生懸命考えて間違う、責任がないので間違い意に介さず、これ素人です。
やはり、疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
ここの意見は井戸端会議程度に聞いておきましょう。
ピギナーさんの書いた>>239は結論にはふさわしくないよね、と言っているだけですよ。
マンション管理士試験のよくあるひっかけ問題です。
「規約に別段の定めがない・・・」との記述がないのですから・・・・・ ×(間違い)です。
ビギナーさんだけが悪者になったみたい。
ビギナーさんがかわいそう。
個人攻撃はやめよう。
ビギナーさんはHNを使っているから攻撃されるんでしょう。
これに、マンション管理士の有資格者だといったら、又猛攻撃を
うけますからね。
保存行為については、各マンションで規約を作成してた方が良さそうですね。
特に、急を要する保存行為のうち、専有部分内の雨漏りについては、理事長と
そこの区分所有者でできるようにしておくといいと思います。
それ以外は、理事長と理事会判断にしておくべきです。
わたしに関する限り、個人攻撃は Welcome です。
【別スレにおける標準管理規約第21条に関する遣り取り】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/205434/res/760-765
ちょっと落ち着きましょう
個人攻撃容認は異常です
誰に対しても個人攻撃はだめですよ
マンション管理士程度の能力は必要無いと言う事ですね。
それぞれの規約と区分所有法の尊守でなにも問題無い。
冷静に
マンション管理士を非難しても何も変わりません
マンション管理士の使い方に問題があるのです
第一
マンション管理士の方も自分の役割でないものについては答えないでしょう
>マンション管理士を非難しても何も変わりません
そうです。まんかんしその物に問題があるからです。
>マンション管理士の使い方に問題があるのです
マンション管理士の資格、素養その物に問題があるのです。
いかにも専門職であるかの様な名前に騙されてはなりません。彼らはクイズのような◯☓問題に合格しただけで何ら専門的知識や学力を持たなくとも義務教育卒の者でもなれるのです。
共用部分の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。ここでいう管理は、
広義の管理であり、保存行為を含むとなっています。法21条
これを標準管理規約では、保存行為については、急を要する場合など、
場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。
専有部分内で水漏れがした場合に、そこの区分所有者なりが対応できなければ
急場が凌げません。
保存行為については、急を要するものの中で、特に専有部分内のものについては
各区分所有者にも任せることは必要だと思います。
他の共用部分の場合、共用玄関のガラスが割れたとかオートロックが故障した
とかの急を要するものについては、理事長判断でいいと思いますが。
そういった細則を作っておくことが必要でしょう。
突発的なことが発生して、理事長(副理事長含む)に連絡をするも
通じなかった場合は、だれがするの?
すぐ対応しなければならない事態だったら困るよな。
そのときは、緊急理事会を開いて対応すればいいのかな。
でも、一般理事で理事会が開催できる?
>265
ところで、誰もマンション管理士だと名乗ってはいないよね。
管理会社の社員ともね。
勝手に推測しているんだろうが。
勝手に推測して勝手に批判してるだけかな?
それほど気になる存在なのかな。
非現実的な意見は辞めましょう。
253さんの場面は身近な人が臨機応変に対応処理に努める。
緊急対応はまず実行が先、人命にかかわる事も想定できる。
269です。すみません。253は267の誤りです。
訂正してお詫びいたします。
>>266
専有部分内で水漏れしたら、上階のメーターボックス内の元栓で水を止める(不在の場合)もし居るなら水を全部止め、排水も流さないようにしてもらい、水槽等がこぼれていないかチェックしてもらう。
共用玄関のガラスが割れたら破片を片付けてダンボールでも貼っておく。
オートロックが故障したら「故障中」の張り紙をして開放する。で、管理会社等へ連絡。
どれも理事長の判断無しに一般人が誰でもできることじゃないかな。消防訓練みたいなノリで事故対応訓練みたいなのをやってもいいかも
271さんの意見に賛同します。みなさん協力し合えば平和なマンション
であり。コストも抑える事が出来る。管理会社も楽だから委託費も安く済む。
>271
専有部分の漏水は原因は何かわからないでしょう。
共用部分が原因かもしれませんし。
元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの?
共用玄関のガラスが破損した場合、誰が片づけ、ダンボールを
探してきて貼り付けるの?
日本がコスタリカに3対1で勝利。
>各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。
自腹でやれよ。管理組合費でやるなら管理組合の許可を取れよ。
>>271
原因を追究するんじゃなくて、できることをやるだけですよ。理事長がその場に居たってそれ以上のことができる訳でもないし。緊急連絡先にアクセスできる人がいれば、もうちょっと話は進みますけどね。鍵はかかってない想定でした。かかっているなら、役員くらいは鍵を持ってないといけないでしょうね。
ガラスが破損した場合、気づいた人が片付ければいいんです。管理員などが居る時間帯なら知らせればいいですけど、土曜の午後なんかだと、下手すりゃ月曜の朝までそのままです。別に処分までしなくても、隅っこの方に寄せておいて貼紙でもしておけば十分です。ダンボールやガムテープくらい、どこの家庭にもあると思いますが。
>>278
上から漏水してきた、という立場であれば
まず上階の人との連絡を取る。水を洗面器等で受ける。濡れて困るものは移動する。水損被害にあった物のリスト(価格付)を作る。被害を受けた品物や内装等の写真を取る。これくらいでしょうか?
普段からやっておくこととしては、
居住者の緊急連絡先の保管方法を確認しておく→管理事務所にあったり、管理会社が持ってたりとまちまちだと思います。どこに言えば連絡を取ってもらえるか知っておいた方がいいです。
マンションの保険に個人賠がついているか確認しておく→ついていないと、最悪加害者が無保険ってこともあり得ます。
あとは原因究明が済んでからの話ですね。
>279さん
漏水の場合は、どこが原因かもわからない場合が多いと思います。
単純に上階からのミスの漏れであれば、まず上階に連絡すればいい
でしょうが、分からない場合で、理事長とかの連絡が取れない場合は、
そこの区分所有者が業者に連絡をして修理をさせてもいいんですか?
管理組合は総合保険とかには加入しているでしょうから、最終的には
管理組合や個人の負担にはならないとおもいますけど。
そういう場合の細則を決めてあればいいのでしょうが。