管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう!
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう!

  1. 1014 ピギナーさん

    >>1009 さん
    >団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードルがあるのですよね。

    団地型マンションにおいて、1棟が全部滅失した時、
    その後に同様の建物を建築するときの対応方法を教えてください。

    なお、建物が全部滅失した場合、区分所有関係が解消するするため、
    区分所有法の建替えに関する規定の適用はありません。

  2. 1015 ピギナーさん

    >>1009 さん

    >>1014 の追加
    被災区分所有建物再建等特別措置法の適用がある場合と
    適用がない場合に分けてご教授ください。

  3. 1016 匿名さん

    >1014さん
    団地内の建て替えについては、区分所有法に規定されている
    通りにやるだけです。
    災害で滅失したのであれば、被災区分所有法に則ってやるだけです。

    専有部分がなくなれば、区分所有関係はなくなりますが、敷地利用権は
    残っていますからね。
    地震等で倒壊すれば、その時点で専有部分がないから、総会もできません
    ということではないですから。復旧決議をおこない、それから建て替え等の
    複雑な手続きに突入します。

  4. 1017 匿名さん

    >1015さん
    調べてあるんでしょう。人をためすのではなく、知ってれば
    書き込んでください。
    ネットで検索すれば、大概のことはわかりますよ。

  5. 1018 ピギナーさん

    >>1016 さん

    大丈夫ですか?
    当該区分所有建物が全部滅失した時点で区分所有法の適用はありません。

  6. 1019 匿名さん

    年配の1級建築士の話です。
    阪神大震災の時、このケースが多数あって、復旧まで10年以上かかったマンションがあったそうです。
    実例を知っている人がいるはずですが、だれか投稿してくれないかな。

    あれから20年も経つのに、国は何もしていません。
    今後もしないような気がします。

  7. 1020 匿名さん

    >1018さん
    もう少し勉強というか、ネツトで調べるなり、本を読むなりしてください。
    書き方が悪かったけど、建て替え円滑化法のことをいっているのでしょう。
    そんなことは、当然知っておられると思いましたけど。

  8. 1021 匿名さん

    >1018さん
    人を陥れるんではなく、みんなが勉強できるように、
    ためになる書き込みをしてください。
    別に私に向かってではなく、ここのスレに参加しておられる
    みなさんに対して。

  9. 1022 匿名さん

    >1018さん
    1019さんにこたえてやってくださいよ。

  10. 1023 匿名さん

    一つにまとめなよ、読みにくい

  11. 1024 匿名さん

    わずかですが住宅の被災状況で助成は有るよ、
    所有者が何もしなければなにも出ませんよ。
    東北も同じかとおもいます。

  12. 1025 ピギナーさん

    >>1019 さん

    被災区分所有建物再建等特別措置法は、1995年3月24日に
    公布され即日施行されました。
    【阪神・淡路大震災は、1995年1月17日】

  13. 1026 ピギナーさん

    >>1020 さん
    >書き方が悪かったけど、建て替え円滑化法のことをいっているのでしょう。
    >そんなことは、当然知っておられると思いましたけど。

    大丈夫ですか?
    「被災区分所有建物再建等特別措置法」と「マンション建替え円滑化法」は別物です。

  14. 1027 匿名

    ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています。
    理事長も黙認している状態です。
    このような場合、違反をしている区分所有者そして理事長にどういう過失がありますでしょうか。
    適切な処置を取ってもらいたい為、違反している区分所有者と理事長に、法律(規約)等の形式的な表現で伝えたいと思っています。
    ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。

  15. 1028 匿名さん

    政令で定める大規模災害という条件付きですが
    「被災区分所有建物等に関する特別措置法」が見直しされ,平成25年6月26日に施行されました。
    敷地共有者の議決権の4/5で、再建の決議、又は敷地の売却ができるようになりました。

  16. 1029 匿名さん

    >1027さん
    無理です。
    何もできません。
    悪いのは違反者であって、理事長の管理責任を問う事もできません。

    1代限りの制限をつけて、ペットの管理をしたマンションもありますが
    下手すりゃ10年監視、指導、摘発しなければなりません
    1年も経てば役員はそんな制限のことは忘れてしまします。

    あなたが理事長になり
    1代限りの総会決議をし
    10年間理事長を続けて
    一人で監視・摘発・懲罰を続ければ、出来るかも

  17. 1030 ピギナーさん

    >>1014-1015 関連

    【被災区分所有建物再建等特別措置法の適用がない場合】
    マンション・アパート(以下「マンション等」という。)が、全部滅失した場合において、その再建をするには、どうすればいいのか。
     この点、マンション等の区分所有建物を対象とする区分所有法は、区分所有建物が「一部滅失」した場合の処理のみを定めている。すなわち、区分所有法はマンションの復旧・建替に関して、その決議方法等について、簡単な規制を置いているのみであり区分所有建物が「全部滅失」した場合の法的処理に関しては、何らの定めが設けられていない。
     それは、区分所有法が「区分所有建物が『全部滅失』すると元の区分所有者間に存在した『区分所有関係』は消滅する」と考えているからである(昭和58年の区分所有法改正時における立法担当者の意見である。法務省民事局参事官室編「あたらしいマンション法」328頁)。すなわち、区分所有建物が「全部滅失」すると、元の区分所有者間の区分所有関係は消滅し、敷地利用権の共有又は準共有関係のみが存続する。したがって、右敷地上にマンションを再建しようとすれば、「共有物の変更」(民法251条)にあたると解されるので、敷地利用権を有する者全員の同意が必要となる。
    (下記「マンションの復興 ―第一」より抜粋)

    >>1019 さん
    この意見書が参考になると思います。

    【大阪弁護士会 意見書】
    マンションの復興(平成10年2月3日)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/g.php
    マンションの復興 ―第一(第一、はじめに)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
    マンションの復興 ―第二(第二、区分所有法、被災マンション法の問題点と提言)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
    マンションの復興 ―第三(第三、環境整備上の問題点と提言)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
     マンションの復興 ―第四(マンションの復興に関する提言参考文献)
    http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...

  18. 1031 1030

    >>1030 のURL訂正

    マンションの復興 目次(平成10年2月3日)
    (正)http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon....

  19. 1032 匿名さん

    >1030さん
    頑張って勉強しているじゃないですか。
    追加すると、解体、売却は4分の3に去年だっけ改正になりました。
    それから、単なるコピペだけじゃなく、ではどうすればいいのかということを
    書き込むともっといいと思いますよ。

  20. 1033 匿名さん

    >1030さん
    建て替えとか被災区分所有法とかは、昔は勉強したけど、通常は
    使わないので忘れてしまいますね。
    勿論、勉強した基本書はあるので何かあれば調べることはできますが。
    調べてから書き込むということが億劫になってきてるんでしょうね。

  21. 1034 匿名さん

    >1030さん
    ところで、片方の建物だけが倒壊した場合の対応は
    どうすればいいんですか。
    これが論点でからね。

  22. 1035 匿名

    まあまあ落ち着いて。
    でないと読みにくいから。

  23. 1036 匿名さん

    片方だけが倒壊することはありえない。
    万が一の心配は必要ない。取り越し苦労だな。

  24. 1037 匿名さん

    しかし、全焼はあり得るのではないですか?

  25. 1038 匿名さん

    だから?

  26. 1039 匿名さん

    連担棟の論争はこれで終わりだ。
    結局結論はでなかった。

  27. 1040 匿名さん

    >>1034
    マンション管理の基本は「どうすればいいか?」ではなく「どうしたいか?」ですよ

    もしそういう状況になったら、どんな選択肢があるかを探り、それぞれの所有者(倒壊していない方も含めて)の意思を把握し、より多くの人が納得できるような形に調整していくしかないでしょう。

    選択肢といっても再建するか、そのまま解体して残った方の所有者が土地の持分を買い取るか、どちらかしかないと思います。前者なら費用負担の方法、後者なら買取価格と解体費用の負担方法をどうするか、合意が得られるような案を考えていくしかありません。

    建替えがらみで訴訟になっているのは、少数が反対していたケースがほとんどだと思います。もちろん、法的に問題ないようにしなければなりませんが、その前にまず大多数の合意を得なければどうしようもないと思います

  28. 1041 匿名さん

    >1040さん
    片方解体する場合は、5分の4でできるようになったので、
    これはクリアーできるかもしれない。
    又、倒壊している建物を建て替えするとして、その費用は
    倒壊した住民、支払いができなくて、マンションを去る者は
    デベロッパーに買い取ってもらう。
    どちらにしても、倒壊した棟を建て替えする場合、全区分所有者
    で負担するのは無理だと思うね。
    解体費用ぐらいは、修繕積立金を全て使うとともに、全区分所有者
    で負担してもいいのでは。反対する者もいるだろうが。

  29. 1042 ピギナーさん

    マンションの形態(実態)が、連担棟型マンション(単棟)であるのか、
    団地型マンション(団地)であるのかによって管理規約が自ずと決定される
    のであって、恣意的に選択できるものではない。

    ・単棟 ⇒ 単棟型管理規約 ⇒ 一棟の建物における大規模一部滅失(区分所有法61条)
    ・団地 ⇒ 団地型管理規約 ⇒ 複数棟の内の1棟の全部滅失(区分所有法の守備範囲外)

  30. 1043 1042

    >>1042 の4行目は不正確な書き方でしたね。
    (正)
    ・単棟 ⇒ 単棟型管理規約 ⇒ 一棟の建物における(小規模または大規模)一部滅失(区分所有法61条)

  31. 1044 匿名さん

    >1042さん
    しかし、連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合は
    どうすれば分からないでしょう。

  32. 1045 匿名さん

    まさか壊れたままにしておく訳にもいかないし。

  33. 1046 匿名さん

    は?何言ってんだこの人

  34. 1047 匿名さん

    >>1044
    どうすればいいか分からないってのは、倒壊した棟の区分所有者の立場での話?それとも第三者?

  35. 1048 匿名さん

    >1047さん
    どうすればいいかを詳しく教えてください。
    第三者ですよ。

  36. 1049 匿名さん

    結局何も解決策はだされないんだね。
    倒壊したら建て替えはおろか再建者集会さえも実施できないのでは。

  37. 1050 匿名さん

    片方だけが壊れることはないよ。
    そのときはそのとき

  38. 1051 匿名さん

    >1047さん
    片方だけが倒壊した場合の対応の仕方を教えてください。
    簡単でいいですから。

  39. 1052 匿名さん

    この問題は深刻に受け止めないといけないんだけど、
    現状では手の打ちようがないということかな。
    連担棟の基準は理解できたけど。
    そこから先がどういう対応を取ればいいのか判らない。
    国交省も何かいい知恵を出して、法改正をしないといけないのではないだろうか。

  40. 1053 匿名さん

    最終的には、一部共用部分として対応せざるをえないだろうが、
    それでも、両方に関係する部分があるだろうしね。
    片方に、給水・浄水・管理員室・メールボックス等が設置されていて、
    もう一方は出入り口がある場合。
    給排水設備等のある方が倒壊した場合は、倒壊しなかった棟に諸設備を
    設置しなければならないだろうし。
    それは修繕積立金で対応できるかな?片方は全壊だし。
    積立金が足りない場合は、全区分所有者で費用は負担するのかな?
    しかし、建て替えは全員ではしないだろうし。
    持ち分比率で分けるしかないかな。
    後はお互い勝手にやっていきましょう。今後は団地型として管理をすること
    になるでしょうから。
    一部共用部分の構成員は、全体の管理組合の構成員でもある訳だけど。

  41. 1054 匿名さん

    >>1048
    第三者が倒壊した建物にどんな関わりあいを持っているのですか?
    そもそも、何かしなければならない立場なのですか?

  42. 1055 匿名さん

    >1054さん
    連担棟の場合、付属施設は全体の共用部分となっています。
    しかし、A.B棟が1つの建物となっている場合、いざという時に、
    1つの建物を一部共用部分として対応できるのかが分からないのです。
    付属施設なら、まだ全区分所有者で対応できますが、建て替えとなると
    不可能じゃないかなと思って。
    だから、できれば団地型管理規約での対応もしくは、それに近い対応が
    できないかと思いまして、質問したのです。

  43. 1056 匿名さん

    不在組合員に対する住民活動協力金についてお伺いします。
    裁判では、2,500円の徴収はしてもいいという判例がでて
    いますが、規約で決めれば徴収してもいいのでしょうか。

  44. 1057 匿名さん

    >>1055
    規約の問題よりも、まずそれぞれの棟の所有者がどうしたいのか、手元にお金がどれだけあるか、追加の費用はいくらまで出せるか、が問題ですよ。
    誰かがお金を出せば建替えはできるし、出さなければ建替えできない、ごく単純な話です。

    仮に規約が単棟型であっても、倒壊した側の所有者だけで費用を出すなら、総会で承認されない理由も特にないです。

  45. 1058 匿名さん

    住人に弁護士がいれば
    顧問料を払って通年で見てもらえば
    解決する問題ばかりだね

  46. 1059 匿名さん

    >1057
    その場合、全体の給水設備や駐車場、建て替えが終わるまでの
    植栽費用や小修繕費、点検費用、管理会社の事務管理費等は
    どちらがはらうんでしょうか。全体でいいんですか。
    雑排水管の高圧洗浄は、全体の分の管理費から使ってもいいんでしょうか。
    建て替えをするということは、今度は団地になるんですよね。

  47. 1060 匿名さん

    住民活動協力金は、2,500円と決まっている訳ではありません。
    そのマンションの管理費・積立金等の15%といっていますよね。

  48. 1061 ピギナーさん

    >>1059
    >その場合、全体の給水設備や駐車場、建て替えが終わるまでの植栽費用や小修繕費、点検費用、管理会社の事務管理費等はどちらがはらうんでしょうか。全体でいいんですか。
    >雑排水管の高圧洗浄は、全体の分の管理費から使ってもいいんでしょうか。
    >建て替えをするということは、今度は団地になるんですよね。

    区分所有法をまったく理解していない。
    素人の上に「ド」の付く人の意見ですね。

  49. 1062 匿名さん

    >1061さん
    素人なんですよ。
    だから分かりやすく教えてください。

  50. 1063 匿名さん

    >>1062
    素人なのは構わないけど、自分がどういう立場なのかを知らせてくれないと、答えようがないですよ。自分が持っているマンションの話なのか、役員なのか一般の区分所有者なのか、誰か知り合いの相談に乗っているのならその人がどういう立場なのか、などなど。

    一般論でスパッと割り切れるような話じゃないので、自分の立場で何ができるか、ってことから考えていくしかないですよ。法律なんて枠組みとして決まっているだけなので、結局は個々の区分所有者が動かないことには前に進まないのですから。

    その上で
    >>1059については、よく話し合って決めて下さいとしか言えないですね。修繕を当該等の所有者だけの負担で実施するなら、残った方の維持管理は残った棟の所有者でやれって話になるでしょうけど。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
サンクレイドル浅草III

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

[PR] 東京都の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸