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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
一つにまとめなよ、読みにくい
わずかですが住宅の被災状況で助成は有るよ、
所有者が何もしなければなにも出ませんよ。
東北も同じかとおもいます。
>>1020 さん
>書き方が悪かったけど、建て替え円滑化法のことをいっているのでしょう。
>そんなことは、当然知っておられると思いましたけど。
大丈夫ですか?
「被災区分所有建物再建等特別措置法」と「マンション建替え円滑化法」は別物です。
ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています。
理事長も黙認している状態です。
このような場合、違反をしている区分所有者そして理事長にどういう過失がありますでしょうか。
適切な処置を取ってもらいたい為、違反している区分所有者と理事長に、法律(規約)等の形式的な表現で伝えたいと思っています。
ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。
政令で定める大規模災害という条件付きですが
「被災区分所有建物等に関する特別措置法」が見直しされ,平成25年6月26日に施行されました。
敷地共有者の議決権の4/5で、再建の決議、又は敷地の売却ができるようになりました。
>1027さん
無理です。
何もできません。
悪いのは違反者であって、理事長の管理責任を問う事もできません。
1代限りの制限をつけて、ペットの管理をしたマンションもありますが
下手すりゃ10年監視、指導、摘発しなければなりません
1年も経てば役員はそんな制限のことは忘れてしまします。
あなたが理事長になり
1代限りの総会決議をし
10年間理事長を続けて
一人で監視・摘発・懲罰を続ければ、出来るかも
>>1014-1015 関連
【被災区分所有建物再建等特別措置法の適用がない場合】
マンション・アパート(以下「マンション等」という。)が、全部滅失した場合において、その再建をするには、どうすればいいのか。
この点、マンション等の区分所有建物を対象とする区分所有法は、区分所有建物が「一部滅失」した場合の処理のみを定めている。すなわち、区分所有法はマンションの復旧・建替に関して、その決議方法等について、簡単な規制を置いているのみであり区分所有建物が「全部滅失」した場合の法的処理に関しては、何らの定めが設けられていない。
それは、区分所有法が「区分所有建物が『全部滅失』すると元の区分所有者間に存在した『区分所有関係』は消滅する」と考えているからである(昭和58年の区分所有法改正時における立法担当者の意見である。法務省民事局参事官室編「あたらしいマンション法」328頁)。すなわち、区分所有建物が「全部滅失」すると、元の区分所有者間の区分所有関係は消滅し、敷地利用権の共有又は準共有関係のみが存続する。したがって、右敷地上にマンションを再建しようとすれば、「共有物の変更」(民法251条)にあたると解されるので、敷地利用権を有する者全員の同意が必要となる。
(下記「マンションの復興 ―第一」より抜粋)
>>1019 さん
この意見書が参考になると思います。
【大阪弁護士会 意見書】
マンションの復興(平成10年2月3日)
http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/g.php
マンションの復興 ―第一(第一、はじめに)
http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
マンションの復興 ―第二(第二、区分所有法、被災マンション法の問題点と提言)
http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
マンションの復興 ―第三(第三、環境整備上の問題点と提言)
http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
マンションの復興 ―第四(マンションの復興に関する提言参考文献)
http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon_...
>>1030 のURL訂正
マンションの復興 目次(平成10年2月3日)
(正)http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken_backnum/iken980203manshon....
>1030さん
頑張って勉強しているじゃないですか。
追加すると、解体、売却は4分の3に去年だっけ改正になりました。
それから、単なるコピペだけじゃなく、ではどうすればいいのかということを
書き込むともっといいと思いますよ。
>1030さん
建て替えとか被災区分所有法とかは、昔は勉強したけど、通常は
使わないので忘れてしまいますね。
勿論、勉強した基本書はあるので何かあれば調べることはできますが。
調べてから書き込むということが億劫になってきてるんでしょうね。
まあまあ落ち着いて。
でないと読みにくいから。
片方だけが倒壊することはありえない。
万が一の心配は必要ない。取り越し苦労だな。
しかし、全焼はあり得るのではないですか?
だから?
連担棟の論争はこれで終わりだ。
結局結論はでなかった。
>>1034
マンション管理の基本は「どうすればいいか?」ではなく「どうしたいか?」ですよ
もしそういう状況になったら、どんな選択肢があるかを探り、それぞれの所有者(倒壊していない方も含めて)の意思を把握し、より多くの人が納得できるような形に調整していくしかないでしょう。
選択肢といっても再建するか、そのまま解体して残った方の所有者が土地の持分を買い取るか、どちらかしかないと思います。前者なら費用負担の方法、後者なら買取価格と解体費用の負担方法をどうするか、合意が得られるような案を考えていくしかありません。
建替えがらみで訴訟になっているのは、少数が反対していたケースがほとんどだと思います。もちろん、法的に問題ないようにしなければなりませんが、その前にまず大多数の合意を得なければどうしようもないと思います
>1040さん
片方解体する場合は、5分の4でできるようになったので、
これはクリアーできるかもしれない。
又、倒壊している建物を建て替えするとして、その費用は
倒壊した住民、支払いができなくて、マンションを去る者は
デベロッパーに買い取ってもらう。
どちらにしても、倒壊した棟を建て替えする場合、全区分所有者
で負担するのは無理だと思うね。
解体費用ぐらいは、修繕積立金を全て使うとともに、全区分所有者
で負担してもいいのでは。反対する者もいるだろうが。
マンションの形態(実態)が、連担棟型マンション(単棟)であるのか、
団地型マンション(団地)であるのかによって管理規約が自ずと決定される
のであって、恣意的に選択できるものではない。
・単棟 ⇒ 単棟型管理規約 ⇒ 一棟の建物における大規模一部滅失(区分所有法61条)
・団地 ⇒ 団地型管理規約 ⇒ 複数棟の内の1棟の全部滅失(区分所有法の守備範囲外)