東京23区の新築分譲マンション掲示板「文京区の住環境はどうですか?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 東京23区の新築分譲マンション掲示板
  4. 文京区の住環境はどうですか?
  • 検討スレ
  • 住民スレ
  • 物件概要
  • 地図
  • 価格スレ
  • 価格表販売
  • 見学記
匿名さん [更新日時] 2024-06-28 13:50:21
【地域スレ】文京区の住環境| 全画像 関連スレ まとめ RSS

「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。

[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00

スポンサードリンク

サンクレイドル浅草III
ヴェレーナ西新井

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

文京区の住環境はどうですか?

  1. 11521 匿名さん

    >>11519 匿名さん
    いまの円安は度を越しているとは思うけどね

  2. 11522 匿名さん

    湯島三丁目はラブホはまだしも外国人犯罪が増加してるからなあ

  3. 11523 マンコミュファンさん

    >>11522 匿名さん

    湯島三丁目の一部の話だからね

  4. 11524 匿名さん

    >11515 匿名さん
    よく読んでくださいね?
    >11513
    1階の屋外避難階段B?については審査会裁定で河島サンが実に面白く回りくどいこと言ってますね?
    ・駐車場に令117条2項が適用されず一体の建物であった場合、1階の直通階段Bは避難階段の構造を有して居なければ令121条1項但し書きが適用できず令122条違反となる

    ではBのX階段も含み令123条1項6号の防火戸が設置されていないから令123条2項の構造を満たしていない、と言うかと思いきや?

    ・直通階段Bの2m以内に住宅の開口部(網入りガラス引き戸)がある
    さらに2階の屋内通路(敷地内通路?)も同じく居室の開口部があり防火設備で区画されていない部分がある(令128条のことですな)ので令123条2項の徳外避難階段の要件を満たしていない
    ・よって駐車場部分と住宅部分を一体の建築物とした場合には直通階段Bは避難階段に該当しないため令121条1項に違反する

    いやはや直通階段A,BはX階段も含み単なる直通階段だから全て防火戸が設置されてないんですよ。
    なのに何でこんな面倒なことを言って直通階段Bが令123条2項の構造・要件を満たして居ないと主張しなければならないのか?
    令117条2項の考え方も全然可笑しいし、この人の頭の中はわからないんですが、駐車場屋外避難階段Cと同じ1階で勝負しようと思ったんでしょうね?

    さて以上のドタバタ説示はあくまで住宅部分の直通階段Bに対する令5章2節の適用の話です。
    そもそも駐車場には令5章2節は全く適用されませんから、駐車場の避難階段とは全く関係ない話なんですね。

    また「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
    とは駐車場の屋外避難階段については
    令123条1項6号の防火戸であるサブエントランスから2m以内の開口部
    とは駐車場側の開口部ですから、そのような開口部はない。
    開口部は階段の上下2m以内に無い事という規定もあります。

    つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。
    そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。

  5. 11525 匿名さん

    直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから。法令に適合しない建築計画で、終わってしまった話です。独自の主張を縷縷述べてもそれらの主張は認めてもらえません。

  6. 11526 匿名さん

    >11525 匿名さん
    >11513
    >11524
    よく読んでご理解してくださいね?
    もっとも東大出、東京都建築主事出身の河島サンでさえも5章2節と都条例31条5号、32条6号との関係が完全に混乱して分かってなくて、令117条2項の趣旨を完全に間違ってましたから仕方ないのかもしれませんね?

    そう言えば審査請求人代理の令117条2項の考えも全然間違ってましたね?
    もっともダメ元の審査請求項目ですからウソでも何でも言って何が何でも項目が多い方が良いと言うことでしょうね?

    「令123条違反!:駐車場上部の排気排煙塔のチャンバーの開口部があるので117条2項の適用は無く、令122条但し書きの適用は無いからA,B階段は避難階段とする必要がある」
    これって全然おかしくないですか?まず令123条違反!ではなくて令122条違反!ですよね?
    それと令117条2項の適用を完全に誤ってます。サブエントランスの開口部がある!
    と言うならまだしも
    都条例31条2号
     床が地盤面下にある場合には、二方面以上の外気に通ずる適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。
    32条4号
     床面積一平方メートルごとに毎時十四立方メートル以上の換気量を有する換気設備を設けること。ただし、換気に有効な窓その他の開口部を設け、その開口面積が各階における床面積の十分の一以上である場合は、この限りでない。

    この規定の開口部を言ってるわけですね?
    でもこの開口部や防火戸であるサブエントランスの開口部は、令117条2項の適用により別建物となった住宅部分の建物との間の耐火構造の壁または床の開口部ではないのです。
    なので令117条2項が適用されないなんてことはないわけですな。

    万一住宅部分の壁や床にこのような開口部が在ったらそれこそ大変!
    令117条2項は適用されないことになるのは当然ですし、非常に危険な設計なので設計者は国交省から業務停止の処分を受けること必至です。

  7. 11527 匿名さん

    直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたので、直通階段A、Bは避難階段でないとはっきりしました。これで終わりです。おつかれ様でした。以上です。

  8. 11528 マンション比較中さん

    >>11522 匿名さん
    文京区の丁目は高台の屋敷町と低地の下町とにまたがるようになっているんだよね。昔の文京区は“民主的”だったんだろう。

  9. 11529 匿名さん

    >>11528 マンション比較中さん
    行政訴訟になっています。

    1964年
    文京区議会は「向ヶ丘弥生町」を弥生一、二丁目および根津二丁目へ変更することを決議。

    1965年3月1日
    団藤重光(東大教授)、勝本正晃(東北大学名誉教授)、サトウハチローなど住民83人が「町区域名名称改変変更処分取消し請求」を文京区長に対して行政訴訟を起こす。

    1967年1月1日
    根津二丁目に組み入れられていた旧弥生町二、三番地を、地方自治法260条により改めて町の区域・町名の再変更を行う。

  10. 11530 匿名さん

    >11527 匿名さん
    >大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。
    つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。

    そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。

    令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物の部分に設置されているから
    高裁としても、32条6号の避難階段と認めるでしょうね。

    確かに「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
    というところで文京区の人も引っかかってましたね。
    何故かと言うと審査会裁定しか見てなくてしかもそれを信じ切っていたからです(笑)。
    なんなら匿名さんも東京都文京区に行って確かめたらいかがでしょうか?

  11. 11531 匿名さん

    いいえ。>>11502 匿名さんで
    > また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
    と自白なさいました。直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないことがはっきりしました。
    高裁で再審をしてもらう期限を徒過していますので再審が始まることはあり得ないです。仮に再審が始まったとしても、法令違反の建築計画という判断を変えることはありません。

  12. 11532 匿名さん

    >>11529 匿名さん
    議会の決議が適切でなかったから町の区域・町名の再変更となったのでしょうね。民主的でなかったということのようです。

  13. 11533 匿名さん

    >>11529 匿名さん
    なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。江戸期や明治期の町名なんて日本中でそのころどんどんなくなってしまったけれど、実際住んでいる人も営みも江戸や明治と比べて全く変わってしまっているのにね。

    江戸から明治にかけての文京区の北側は寺社と教育機関、そして農地からなっていた。西片や大和郷のように華族や財閥が開発した高級住宅街を除くと、広い土地が確保しやすかったこともあり、工場が20世紀初頭ごろから多く作られ軽工業の街になった。その後関東大震災後から文京区の北部から豊島区に続く高台には多くの人が低地から移り住み、当時畑として使われた土地が住宅地として乱開発が行われ、現在に至っている。狭い道、小さな敷地の庶民の家がひしめく一方で公共の広場や公園、緑地のないごちゃごちゃとした様子は、現在も当時とかわらない。小石川4丁目5丁目のあたりだけきちんと区画整理されているのは空襲で焼かれたから(工場が標的になったとみられる)

  14. 11534 匿名さん

    >11531 匿名さん
    >大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては東京都に都条例の適用を聞いた上での文京区のお墨付きですので悪しからず。
    東京都また文京区に何度も問い合わせて、法令上確認た結果です。
    どうしても御否定なさりたいのでしたら、ご自分でしかるべき所にご相談の上、根拠法令を示した上でご発言お願いします。

    > また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
    について再再度ご説明いたしますね。
    これは令5章2節で居室がある建築物での避難階段の話です。
    なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。

    ルサンクの大規模駐車場は、車路を除いた車庫の面積は900㎡弱くらいでしょうか?
    これを100㎡区画しないと、令121条1項の但し書きが適用されないので、
    直通階段A,Bを避難階段としなければならない。
    なので令117条2項を適用して大規模駐車場を別建物とすることにより、直通階段A,Bを避難階段とすることを免除されているわけです。

    審査会裁定で言っているのは正にこのことで、「直通階段A,Bは避難階段の構造、要件を満たして居ない。もし令117条2項が適用されないとしたら、令122条違反となるよ。」と言ってるんですね?
    そこで河島サンが出してきたのが防火戸が無いよ?ではなくなんと
    「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
    に違反していることと、令128条の屋外通路の要件を満たして居ないよって言ってるんです。
    従って令117条2項が適用されない場合は令122条違反になるよ?だから32条6号の方には令117条2項が適用されないって言うのは可笑しいでしょ?
    って言ってるんですね?
    少々難しい話でしたかね?しかるべき所にご相談なすってから出直してください。

  15. 11535 匿名さん

    令121条1項
    とあるのは
    令122条1項の誤植でした

  16. 11536 匿名さん

    ちなみに茗荷谷という地名は茗荷を栽培していたからだなんて話もある。江戸時代の切り絵図を見ると、さすがに江戸もその辺まで下がると田畑が広がっているのがわかるだろう。しかし、本当の茗荷谷は地下鉄の車両基地となり、いまやその痕跡すらないという。

    かねやすまでが江戸のうちというが、少なくとも現在の文京区の北側三分の一ぐらいは近代まで農村だった。

  17. 11537 匿名さん

    >>11533 匿名さん
    > なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。
    実際に、行政訴訟を起こした団藤重光東京大学教授(後の最高裁判所判事)のお宅は、根津から弥生に変更になっていますから、意味はあったと思いますよ。
    文京区がお役所仕事をしてしまって住民の意見が軽視されたと感じた人が訴えた、ということではないでしょうか。

  18. 11538 匿名さん

    > なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
    これはすでにNIPPOが東京地裁で主張していたことで、終わったことです。>>11534 匿名さんがいつまでもその主張を繰り返しているだけ。

  19. 11539 匿名さん

    東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。との判断を示し、NIPPOの主張を明確に退けています。念のため。

  20. 11540 匿名さん

    >11538 匿名さん
    >11539 匿名さん
    >東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。

    これはおっしゃる通りですよ!
    この令123条2項の屋外避難階段の構造に関してはNIPPO以外、何処の何方も否定はされていないと思いますけど?

    >11443
    ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
    ・施行令5章2節         ・都条例(法40条の制限の付加)
    120条(直通階段の設置)  = 31条5号
    122条(避難階段の設置)  = 32条6号
    123条(避難階段の構造)  = 32条6号(避難階段の構造)

  21. 11541 匿名さん

    令122条
    建築物の五階以上の階、又は地下二階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、

    とあるので自動車車庫と言っても流石これ位になると避難階段の設置が求められているようですが、例えば個数の要件などは無いのは駐車場法や都条例と同じようですね。

    ルサンクの大規模駐車場の場合は3階以下、1000㎡以下ですから5章2節の適用は全然無い、
    要は「令123条2項の屋外避難階段の構造」ってことだけが要件ですね?

  22. 11542 匿名さん

    いいえ。たとえ2階建や地下1階建であっても、東京都建築安全条例32条が適用される自動車車庫であれば、施行令123条の定める避難階段の構造を有する階段の設置が求められます。そのように自動車車庫の避難施設の技術的基準を強化しているのです。

  23. 11543 匿名さん

    > また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
    と自白なさいましたので、直通階段Aと直通階段Bは避難階段の技術的基準を満たさない、で終わりです。

    なお、設計者の日建ハウジングシステムは、直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと判断されたことを控訴審で争いませんでした。NIPPOの主張が無理筋であることをわきまえているのです。

  24. 11544 匿名さん

    直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと、東京高裁も事実認定しています。もはやその事実認定が覆ることはありません。

  25. 11545 eマンションさん

    >>11544 匿名さん

    ルサンクの話はルサンクのスレでしてくれないかな。有益な情報収集の阻害になっている。

  26. 11546 匿名さん

    同感です。

  27. 11547 匿名さん

    >>11537 匿名さん
    60年前も今も文京区はちっとも変わってないですね。区役所の対応を不服がある住民が区役所を相手に訴訟を起こすことの繰り返し。

  28. 11548 匿名さん

    そして訴訟が起きてから区役所が対応を変える。

  29. 11549 マンション検討中さん

    >>11543 匿名さん

    ルサンクの話題はルサンクのスレッドでどうぞ。

  30. 11550 匿名さん

    当のルサンクのスレは静かですね。

  31. 11551 匿名さん

    >11542 匿名さん
    >11543 匿名さん
    >11544 匿名さん
    そう言えばすっかり焦点がボケてましたですね?
    実はポイントは新証拠!なんですよ!新証拠なので過去のアホ ユイク・日建・ニッポの主張を引っ張り出しても何のためにもならないんです。
    この新証拠に関して文京区のお墨付きを得、都条例の趣旨に付き東京都に問い合わせして間違いが無いことが確認されたというわけです。

    ★サンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条1項6に規定する特定防火設備(防火戸)である。
    そうするとサブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段AまたはBを組み合わせた形状は、施行令123条2項に規定する屋外避難階段の構造を満たしていることになる。
    従って直通階段A,Bは32条6号に規定する大規模駐車場の屋外避難階段とみなせる。

    駐車場からの避難経路
    駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    一方
    居室からの避難経路は
    居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
    となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない

    各サブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている。
    従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在る。

    以上のことからルサンクの大規模駐車場は屋外避難階段を設けていると認められるので東京都建築安全条例第32条6号の規定を全て満たしている。

    なお下記の通りでルサンクの駐車場には5章2節に関するものは避難階段の構造以外には全く適用されないので、避難階段Cも令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしているだけで良いので、特段違反となる法令の適用はないので適法と言えるのです。

    ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
    ・施行令5章2節         ・都条例(法40条の制限の付加)
    120条(直通階段の設置)  = 31条5号
    122条(避難階段の設置)  = 32条6号
    123条(避難階段の構造)  = 32条6号(避難階段の構造)

  32. 11552 評判気になるさん

    >>11551 匿名さん

    だから、ルサンクの話はルサンクのスレでやれよ!!

  33. 11553 匿名さん

    同感です。

  34. 11554 通りがかりさん

    KYルサンク!KYKYKYKYKYKYKYKYKYKYKY

  35. 11555 匿名さん

    >>11551 匿名さん

    そろそろ空気を読んでみては?

  36. 11556 匿名さん

    空気が読めないから続けているのでは?

  37. 11557 マンコミュファンさん

    >>11556 匿名さん
    スレタイも読めない人たちが基準法を読めるとは思えませんね

  38. 11558 匿名さん

    そもそも壊している建築計画なんですよね

  39. 11559 マンション検討中さん

    さすがにもうやめるでしょう

  40. 11560 匿名さん

    まさに文京区から印刷がとれてBUNKYOKUになったような味わいだね。

  41. 11561 匿名さん

    それは どうかな。今度は 新証拠 とか言いはじめているよ。

  42. 11562 匿名さん

    >>11547 匿名さん
    訴訟になる前の対話がちゃんと成り立たないというか、どうやら互いに話が噛み合っていないところが不幸のはじまりですね。元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人って、下々の普通の人との対話が苦手なんでしょうね。

  43. 11563 匿名さん

    元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人は、行政機関に忖度しないのですよ。

  44. 11564 匿名さん

    下々の普通の人は忖度すると言う事?

  45. 11565 匿名さん

    ちなみに、根津への編入を拒んで弥生の住民が起こした行政訴訟は、現職の東大教授が原告代表でした。

  46. 11566 匿名さん

    文京区の美味しいラーメン屋さん教えてください。

  47. 11567 eマンションさん

    >>11566 匿名さん

    ラーメンで人気なのは、にし乃、鈴春とか? どちらも本郷だけど。

  48. 11568 匿名さん

    >>11567 eマンションさん

    鈴春の方が好みかも。今度行ってみます。

  49. 11569 匿名さん

    >>11566 匿名さん

    ラーメンからちょこっと外れますが、湯島の担々麺の阿吽はいつも行列です。

  50. 11570 匿名さん

    >>11569 匿名さん

    つけ麺美味しそうですね。
    自分は並んだことないんですか?

  51. 11571 口コミ知りたいさん

    >>11570 匿名さん

    湯島の阿吽は、時間帯によっては並ばずに入れますよ。

  52. 11572 匿名さん

    >>11564 匿名さん
    下々の人:ひょっとしたら自分も間違っているかもしれないと相手の意見も聞く
    偉い人:自分は絶対に正しいので、反論する奴らは皆反動なので問答無用

    まあそこそこいい年していれば、この手の人々にはよく出会うわな

  53. 11573 販売関係者さん

    下々の人:行政機関の言いなりでいい
    意識の高い人:行政機関の言いなりにならない

    文京区では、良し悪しはともかく、60年前から繰り返されていることです。

    根津への編入することを文京区から示されて、それを拒んだ弥生の住民に限りません。
    小日向、本郷、小石川・・・文京区の決定に疑問にもつ住民が行政訴訟を起こしています。

  54. 11574 匿名さん

    行政機関(建築審査会)が建築確認を取り消した決定に納得できないなら、>>11551 匿名さんも自ら行政を相手に訴訟を起こせばいいんだよ。掲示板でウダウダと不満を言うのではなく。

  55. 11575 匿名さん

    >>11573 販売関係者さん
    現に行政訴訟を起こした結果として弥生に再編入されていますから、文京区の当初の対応が適切でなかったのでしょう。

  56. 11576 名無しさん

    春日通り沿いの湯島駅と本郷三丁目駅の間にある立地のいいビルの解体発注者が、阪急阪神不動産なんだけど、なにか建つのかな? 

  57. 11577 匿名さん

    標識でてないのですか?

  58. 11578 口コミ知りたいさん

    >>11577 匿名さん

    まだ解体の標識しかありません。

  59. 11579 匿名さん

    敷地面積の規模によっては文京区東京都との事前協議が必要。その段階ではないですか?

  60. 11580 匿名さん

    >>11575 匿名さん
    その総括の方向性は造反有理的なバイアスを感じるな。
    地名が変わっちゃったところは日本中数多あるわけで、訴訟を起こしてまで守ろうというのは十分奇特な事だと思う。果たしてそれは社会人として常識的な態度だっただろうか。

  61. 11581 匿名さん

    >>11575 匿名さん の教えてくれた訴訟の件を少し深掘りしよう。

    1964年に文京区議会で可決された町名変更に対して、弥生式土器の出土した場所が弥生から根津に移るのはけしからん、弥生のままにしろという趣旨で1965年に行われた行政訴訟だったよね。でも訴訟で白黒つけたわけではなく、最終的に話し合いで区が私道を買い取って境界線をずらすなどの配慮をして地名を弥生に戻したんだよ。

    おそらく町名の変更自体には不法行為はないので、行政訴訟しても勝つ見込みはなかっただろう。その後、町名変更に際しては地元住民が意見を述べて、行政がそれに配慮するというルールが一般化したわけで、争いがまるっきり無駄だったとは言わないが、闘いによって勝ち取ったかというとそれは違うと思う。裁判所の判決や巨大な住民運動を組織し威嚇して無理やり従わせたわけではなく、文京区が理解を示したから今がある。相互に信頼関係を持って話し合いをすることが重要であると示すエピソードだ。

  62. 11582 匿名さん

    多分訴訟を取り下げず、そのまま住民側が負けるべくして負けてしまったら町名を戻すことはできなかったと思う。訴訟は万能じゃないんだよ。大事なのは善意に基づく話し合いであって、威嚇したり社会的な圧力をかけて無理やり従わせることではない。訴えを取り下げて文京区の大岡裁きを引き出した地元住民の叡智には感銘を受ける。

  63. 11583 検討板ユーザーさん

    >>11581 匿名さん

    町名変更の話、もういい加減やめろよ。つまらない。

  64. 11584 匿名さん

    >>11581 匿名さん
    行政訴訟を起こしてなければ、当初の根津編入の案のままだった、のは確かですね。

  65. 11585 匿名さん

    >>11583 検討板ユーザーさん
    文京区の住民の性格がよく分かる事例で、文京区の住環境はどうですか?のスレッドに合っているけどな。

  66. 11586 通りがかりさん

    >>11585 匿名さん

    確かに。
    嫌悪感ある人は文京区に住まない方がいい。

  67. 11587 eマンションさん

    >>11585 匿名さん

    合ってないよ! みんな、うんざりしてるよ。

  68. 11588 通りがかりさん

    >>11571 口コミ知りたいさん

    湯島の阿吽は美味しいですね。

  69. 11589 匿名さん

    >>11585 匿名さん
    まあ文京区だけじゃないけどね。
    むしろ地元に住む一般人はそういう争いごとを好まない人ばかりのように思えるんだけど、外部からプロフェッショナルな人が介入してくるとだいたい争いになる。

    気に入らないことがあるとすぐに内容証明を送ってくるとか、弁護士が出てくるとかいう人ってたまにいるけど、孤独だよね。むしろ一緒に酒の席とかで、すまん、一生のお願い、小学校の時からの仲じゃない、とか言って拝まれた方が気持ちよく譲歩できたりするんだよね。法廷とは法の名において行われる喧嘩、暴力でしかない。

  70. 11590 匿名さん

    >>11584 匿名さん
    >行政訴訟を起こしてなければ
    そうかなあ、私にはボタンの掛け違いのように思えるな。拙速すぎたという評価だね。

    もっとも、当時は東京オリンピックがあって社会全体が浮き足立っていたし、パリ五月革命、中国文化大革命、そして日本でもベトナム反戦運動などが大きく盛り上がり、文化人や学生、大学教員などの中には、革命家のような好戦的な気分に酔っている人も多かったので、時代の雰囲気としていたしかたなかっただろうなとは思う。

  71. 11591 評判気になるさん

    >>11589 匿名さん

    そうそう。すぐに弁護士つけて喧嘩腰になる奴は基本ビビりなんだと思う。コミュ力のない、社会不適合者。

  72. 11592 匿名さん

    >>11591 評判気になるさん
    弁護士みたいなエージェントを頼むとか内容証明というコケ脅しをする人は、どうやって交渉したらいいのかわからないんだろうね。とりあえずみんなで焼肉食いにいこうぜ、みたいなところから始めればいいんじゃないかといつも思っているけどね。

    よもやま話から相手の人となりが見えてくると、胸襟も開いてきて、そこからが本当の交渉になるってことはよくある。まず一緒にご飯を食べるところから始めよう。

  73. 11593 匿名さん

    >>11590 匿名さん
    書籍になってますが。拙速というものではなく、訴訟になってようやく再編入で弥生になったようですよ。

  74. 11594 匿名さん

    根津への編入が、すでに区議会で決まっていたようです。

  75. 11595 マンコミュファンさん

    >>11594 匿名さん

    編入の話は他でしてよ! くどいよ!

  76. 11596 匿名さん

    ルサンクと住居表示で賑わう文京区

  77. 11597 評判気になるさん

    空気読めない文京区

  78. 11598 匿名さん

    うんざりする人は文京区に住まない方がいい。

  79. 11599 マンション掲示板さん

    >>11598 匿名さん

    ルサンクと編入話は他でどうぞ。
    文京区の情報が入らず、多くの人がうんざりしている。

  80. 11600 マンション掲示板さん

    >>11598 匿名さん

    なんでルサンクの掲示板使わないの?

  81. 11601 匿名さん

    >>11597 評判気になるさん
    >空気読めない文京区
    この辺で粘着して文京区のイメージを下げようという連中が文京区民なわけないでしょ。

  82. 11602 匿名さん

    文京区のイメージは下がらないと思うけど。
    もともと、文京区は行政訴訟が多いところだから。

  83. 11603 匿名さん

    >11602 匿名さん
    どこぞの町では文京区を訴えているので、シビックセンターは出禁になっているとか?
    と言うかいろんな相談には行けませんね?

  84. 11604 匿名さん

    逆だと思うよ。訴えられている相手には丁寧に対応する。

  85. 11605 匿名さん

    オフィス街の大丸有、巨大ターミナル駅の池袋、文化施設群の上野、アミューズメント施設の後楽園にアクセスしやすく、大学病院が集積する本郷・湯島エリア、下町風情が残る根津・千駄木エリアなどがある文京区。住みやすいに決まっているよ。

  86. 11606 匿名さん

    後楽園駅前にホームレスが居つきましたね

  87. 11607 匿名さん

    東京ドームがあるしね

  88. 11608 匿名さん

    礫川公園の保育施設、公園の一時使用はいつまで続けるつもりでしょうね。

  89. 11609 匿名さん

    >>11605 匿名さん
    > 大学病院が集積する本郷・湯島エリア
    お医者様が多く住んでいる地域ではマンション反対の中心にお医者様がおられたりもします。

  90. 11610 匿名さん

    文京区では小学生低学年の児童が国私立の学校に独りで電車通学しているのですがこれを禁止する条例はありません。

  91. 11611 ご近所さん

    文京区も中国人増えたからね
    中国人の中には日本人の子供連れ去ったりする奴もいるから条例の準備はしておいた方がいいと思うな
    これだけ移民が増えると日本人特有の性善説で社会を回していくのはもう限界に近いだろう

  92. 11612 マンション掲示板さん

    >>11611 ご近所さん

    連れ去りなんて、大袈裟な。日本にいる中国人はそんな野蛮じゃないよ。

  93. 11613 マンション掲示板さん

    中国人が多いのは羽田に近い港区湾岸とかじゃない?文京区には多くないですよ。

  94. 11614 通りがかりさん

    >>11610 匿名さん

    こんな条例、異常だよ。提案した議員の神経を疑う。絶対に可決しちゃだめだよ。
    https://news.yahoo.co.jp/articles/7ea72f0a3f402d9872ce010d141cb024597a...

  95. 11615 匿名さん

    リコール請求するというのでいかが。

  96. 11616 匿名さん

    >11604 匿名さん
    ちょっと前の話ですが、絶対高さ制限の住民説明会での出来事。
    文京区の説明が終わった後に個別説明を求めた住民に対して
    担当職員が「(ルサンクの原告の方とは)お話できません」とキッパリと言っていたのが印象に残っています。

  97. 11617 匿名さん

    それはデマですねえ。

  98. 11618 匿名さん

    >>11614 通りがかりさん
    > こんな条例、異常だよ。提案した議員の神経を疑う。絶対に可決しちゃだめだよ。

    PTAが反対している
    https://www.change.org/p/stop-10-13%E5%8F%AF%E6%B1%BA%E4%BA%88%E5%AE%9...

  99. 11619 匿名さん

    >>11618 匿名さん
    自民党の議員も反対している

  100. 11620 匿名さん

    > 提案した議員の神経を疑う
    酷いですね。

スポンサードリンク

カーサソサエティ本駒込
ルフォン上野松が谷

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3880万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3580万円~6298万円

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7148万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

4600万円台~6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5498万円~7598万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

56.14m2~64.78m2

総戸数 36戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台(予定)

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億300万円~2億1900万円

1LDK~3LDK

42.88m2~71.88m2

総戸数 280戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

6,980万円~1億3,790万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原一丁目

3LDK~4LDK

66.72㎡~93.35㎡

未定/総戸数 62戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7298万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸

[PR] 東京都の物件

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9350万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4298万円~6248万円

2LDK・3LDK

58.01m2~73.68m2

総戸数 39戸