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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
湯島三丁目はラブホはまだしも外国人犯罪が増加してるからなあ
>11515 匿名さん
よく読んでくださいね?
>11513
1階の屋外避難階段B?については審査会裁定で河島サンが実に面白く回りくどいこと言ってますね?
・駐車場に令117条2項が適用されず一体の建物であった場合、1階の直通階段Bは避難階段の構造を有して居なければ令121条1項但し書きが適用できず令122条違反となる
ではBのX階段も含み令123条1項6号の防火戸が設置されていないから令123条2項の構造を満たしていない、と言うかと思いきや?
・直通階段Bの2m以内に住宅の開口部(網入りガラス引き戸)がある
さらに2階の屋内通路(敷地内通路?)も同じく居室の開口部があり防火設備で区画されていない部分がある(令128条のことですな)ので令123条2項の徳外避難階段の要件を満たしていない
・よって駐車場部分と住宅部分を一体の建築物とした場合には直通階段Bは避難階段に該当しないため令121条1項に違反する
いやはや直通階段A,BはX階段も含み単なる直通階段だから全て防火戸が設置されてないんですよ。
なのに何でこんな面倒なことを言って直通階段Bが令123条2項の構造・要件を満たして居ないと主張しなければならないのか?
令117条2項の考え方も全然可笑しいし、この人の頭の中はわからないんですが、駐車場屋外避難階段Cと同じ1階で勝負しようと思ったんでしょうね?
さて以上のドタバタ説示はあくまで住宅部分の直通階段Bに対する令5章2節の適用の話です。
そもそも駐車場には令5章2節は全く適用されませんから、駐車場の避難階段とは全く関係ない話なんですね。
また「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
とは駐車場の屋外避難階段については
令123条1項6号の防火戸であるサブエントランスから2m以内の開口部
とは駐車場側の開口部ですから、そのような開口部はない。
開口部は階段の上下2m以内に無い事という規定もあります。
つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。
そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから。法令に適合しない建築計画で、終わってしまった話です。独自の主張を縷縷述べてもそれらの主張は認めてもらえません。
>11525 匿名さん
>11513
>11524
よく読んでご理解してくださいね?
もっとも東大出、東京都建築主事出身の河島サンでさえも5章2節と都条例31条5号、32条6号との関係が完全に混乱して分かってなくて、令117条2項の趣旨を完全に間違ってましたから仕方ないのかもしれませんね?
そう言えば審査請求人代理の令117条2項の考えも全然間違ってましたね?
もっともダメ元の審査請求項目ですからウソでも何でも言って何が何でも項目が多い方が良いと言うことでしょうね?
「令123条違反!:駐車場上部の排気排煙塔のチャンバーの開口部があるので117条2項の適用は無く、令122条但し書きの適用は無いからA,B階段は避難階段とする必要がある」
これって全然おかしくないですか?まず令123条違反!ではなくて令122条違反!ですよね?
それと令117条2項の適用を完全に誤ってます。サブエントランスの開口部がある!
と言うならまだしも
都条例31条2号
床が地盤面下にある場合には、二方面以上の外気に通ずる適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。
32条4号
床面積一平方メートルごとに毎時十四立方メートル以上の換気量を有する換気設備を設けること。ただし、換気に有効な窓その他の開口部を設け、その開口面積が各階における床面積の十分の一以上である場合は、この限りでない。
この規定の開口部を言ってるわけですね?
でもこの開口部や防火戸であるサブエントランスの開口部は、令117条2項の適用により別建物となった住宅部分の建物との間の耐火構造の壁または床の開口部ではないのです。
なので令117条2項が適用されないなんてことはないわけですな。
万一住宅部分の壁や床にこのような開口部が在ったらそれこそ大変!
令117条2項は適用されないことになるのは当然ですし、非常に危険な設計なので設計者は国交省から業務停止の処分を受けること必至です。
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたので、直通階段A、Bは避難階段でないとはっきりしました。これで終わりです。おつかれ様でした。以上です。
>11527 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。
つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。
そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。
令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物の部分に設置されているから
高裁としても、32条6号の避難階段と認めるでしょうね。
確かに「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
というところで文京区の人も引っかかってましたね。
何故かと言うと審査会裁定しか見てなくてしかもそれを信じ切っていたからです(笑)。
なんなら匿名さんも東京都や文京区に行って確かめたらいかがでしょうか?
いいえ。>>11502 匿名さんで
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
と自白なさいました。直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないことがはっきりしました。
高裁で再審をしてもらう期限を徒過していますので再審が始まることはあり得ないです。仮に再審が始まったとしても、法令違反の建築計画という判断を変えることはありません。
>>11529 匿名さん
なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。江戸期や明治期の町名なんて日本中でそのころどんどんなくなってしまったけれど、実際住んでいる人も営みも江戸や明治と比べて全く変わってしまっているのにね。
江戸から明治にかけての文京区の北側は寺社と教育機関、そして農地からなっていた。西片や大和郷のように華族や財閥が開発した高級住宅街を除くと、広い土地が確保しやすかったこともあり、工場が20世紀初頭ごろから多く作られ軽工業の街になった。その後関東大震災後から文京区の北部から豊島区に続く高台には多くの人が低地から移り住み、当時畑として使われた土地が住宅地として乱開発が行われ、現在に至っている。狭い道、小さな敷地の庶民の家がひしめく一方で公共の広場や公園、緑地のないごちゃごちゃとした様子は、現在も当時とかわらない。小石川4丁目5丁目のあたりだけきちんと区画整理されているのは空襲で焼かれたから(工場が標的になったとみられる)
>11531 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては東京都に都条例の適用を聞いた上での文京区のお墨付きですので悪しからず。
東京都また文京区に何度も問い合わせて、法令上確認た結果です。
どうしても御否定なさりたいのでしたら、ご自分でしかるべき所にご相談の上、根拠法令を示した上でご発言お願いします。
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
について再再度ご説明いたしますね。
これは令5章2節で居室がある建築物での避難階段の話です。
なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
ルサンクの大規模駐車場は、車路を除いた車庫の面積は900㎡弱くらいでしょうか?
これを100㎡区画しないと、令121条1項の但し書きが適用されないので、
直通階段A,Bを避難階段としなければならない。
なので令117条2項を適用して大規模駐車場を別建物とすることにより、直通階段A,Bを避難階段とすることを免除されているわけです。
審査会裁定で言っているのは正にこのことで、「直通階段A,Bは避難階段の構造、要件を満たして居ない。もし令117条2項が適用されないとしたら、令122条違反となるよ。」と言ってるんですね?
そこで河島サンが出してきたのが防火戸が無いよ?ではなくなんと
「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
に違反していることと、令128条の屋外通路の要件を満たして居ないよって言ってるんです。
従って令117条2項が適用されない場合は令122条違反になるよ?だから32条6号の方には令117条2項が適用されないって言うのは可笑しいでしょ?
って言ってるんですね?
少々難しい話でしたかね?しかるべき所にご相談なすってから出直してください。
令121条1項
とあるのは
令122条1項の誤植でした
ちなみに茗荷谷という地名は茗荷を栽培していたからだなんて話もある。江戸時代の切り絵図を見ると、さすがに江戸もその辺まで下がると田畑が広がっているのがわかるだろう。しかし、本当の茗荷谷は地下鉄の車両基地となり、いまやその痕跡すらないという。
かねやすまでが江戸のうちというが、少なくとも現在の文京区の北側三分の一ぐらいは近代まで農村だった。
> なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
これはすでにNIPPOが東京地裁で主張していたことで、終わったことです。>>11534 匿名さんがいつまでもその主張を繰り返しているだけ。
東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。との判断を示し、NIPPOの主張を明確に退けています。念のため。
>11538 匿名さん
>11539 匿名さん
>東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。
これはおっしゃる通りですよ!
この令123条2項の屋外避難階段の構造に関してはNIPPO以外、何処の何方も否定はされていないと思いますけど?
>11443
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
令122条
建築物の五階以上の階、又は地下二階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、
とあるので自動車車庫と言っても流石これ位になると避難階段の設置が求められているようですが、例えば個数の要件などは無いのは駐車場法や都条例と同じようですね。
ルサンクの大規模駐車場の場合は3階以下、1000㎡以下ですから5章2節の適用は全然無い、
要は「令123条2項の屋外避難階段の構造」ってことだけが要件ですね?
いいえ。たとえ2階建や地下1階建であっても、東京都建築安全条例32条が適用される自動車車庫であれば、施行令123条の定める避難階段の構造を有する階段の設置が求められます。そのように自動車車庫の避難施設の技術的基準を強化しているのです。
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
と自白なさいましたので、直通階段Aと直通階段Bは避難階段の技術的基準を満たさない、で終わりです。
なお、設計者の日建ハウジングシステムは、直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと判断されたことを控訴審で争いませんでした。NIPPOの主張が無理筋であることをわきまえているのです。
直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと、東京高裁も事実認定しています。もはやその事実認定が覆ることはありません。
同感です。
そして訴訟が起きてから区役所が対応を変える。
当のルサンクのスレは静かですね。
>11542 匿名さん
>11543 匿名さん
>11544 匿名さん
そう言えばすっかり焦点がボケてましたですね?
実はポイントは新証拠!なんですよ!新証拠なので過去のアホ ユイク・日建・ニッポの主張を引っ張り出しても何のためにもならないんです。
この新証拠に関して文京区のお墨付きを得、都条例の趣旨に付き東京都に問い合わせして間違いが無いことが確認されたというわけです。
★サンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条1項6に規定する特定防火設備(防火戸)である。
そうするとサブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段AまたはBを組み合わせた形状は、施行令123条2項に規定する屋外避難階段の構造を満たしていることになる。
従って直通階段A,Bは32条6号に規定する大規模駐車場の屋外避難階段とみなせる。
駐車場からの避難経路
駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
一方
居室からの避難経路は
居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない
各サブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている。
従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在る。
以上のことからルサンクの大規模駐車場は屋外避難階段を設けていると認められるので東京都建築安全条例第32条6号の規定を全て満たしている。
なお下記の通りでルサンクの駐車場には5章2節に関するものは避難階段の構造以外には全く適用されないので、避難階段Cも令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしているだけで良いので、特段違反となる法令の適用はないので適法と言えるのです。
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
同感です。
KYルサンク!KYKYKYKYKYKYKYKYKYKYKY
空気が読めないから続けているのでは?
そもそも壊している建築計画なんですよね
さすがにもうやめるでしょう
それは どうかな。今度は 新証拠 とか言いはじめているよ。
>>11547 匿名さん
訴訟になる前の対話がちゃんと成り立たないというか、どうやら互いに話が噛み合っていないところが不幸のはじまりですね。元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人って、下々の普通の人との対話が苦手なんでしょうね。
元大学教授とか有名作曲家みたいな偉い人は、行政機関に忖度しないのですよ。
下々の普通の人は忖度すると言う事?
ちなみに、根津への編入を拒んで弥生の住民が起こした行政訴訟は、現職の東大教授が原告代表でした。