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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
共産主義ってのはもっと小さなコミュニティで、直接民主制が機能するぐらいの範囲で行えばいいと思うんだよね。アメリカにもアーミッシュというコミュニティがあるんだけど、共産主義ってのはあのレベルのコミュニティと親和性が高い。みんな馬鹿にするけれど、案外民主的で風通しがいい。若者が外に出てアーミッシュの価値観以外に触れることができる機会すら与えるのは素晴らしいと思う。さらに帰ってこなくてもいいってのがすばらしい。本来マルクスが考えていたのはこういう自由で民主的なコミュニティーじゃないかと思う。
プロレタリアート独裁とか言うけど、レーニンさんがやろうとしていたことはロシア帝国を私物化することだよね。それに気がついたスターリンが組織化して、ブレジネフの時代には制度化されてしまった。国民総搾取階級化は共産主義の理想とは真逆だよね。それをさらに推し進めて、民主主義の皮をかぶった専制体制を作ったのがプーチン。
私は恥ずかしくて共産主義者を名乗るのをとっくの昔にやめた。
>11483 匿名さん
>11485 匿名さん
そうですか?それは大変勉強になりました!
実は直通階段A,BがX階段であるか否か?また建築面積の変更があるか否か?
は基本的な階段の配置が変わっていない限り
これまでの当方の説明と全然関係しないんですよ。
A,B直通階段がX階段になったのは、施行令121条の2の直通階段に関わるものではあるのですが、日建がX階段にしたのは施行令対応と言うよりはプライバシーの配慮、高級感の創出ではなかったのかと。
A,Bそれぞれの階段を使用できる住戸を限定しているわけですな。エレベーターの使用も限定されますからね。
つまり施行令117条2項を適用し、3階以上の住戸をA,B階段を屋外通路を通じて行き来できないようにしているわけです。
ではX会談で無かったのなら避難階段だったかと言えば、それはあり得ないです。
屋外避難階段の基本形は屋内廊下から防火戸を通じて屋外直通階段に出ると言うものだからそれを設変することはあり得ない。
また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
>2014年の変更確認の前後では、建築面積も延べ面積も全く変更はありません。駐車場出口の傾斜路の勾配を1/6から1/8に緩くしただけだからです。
これは都条例32条6号違反を言われて慌てて設変したもので、ほぼ全く意味がありませんでしたが、例えば避難階段が使用できない車椅子の居住者が、介助者が居れば避難に使用できるようになったので安全性の向上ということは言えると思います。
また清水建設が車路の勾配を言われて1/6のまま放置したのは、駐車場の屋外避難階段A,Bを設定しているから1/8にする必要がなかったからです。
ただ屋外避難階段A,Bはいわゆるみなしなので、当初の設計者以外にはその存在が見え難いものだったと思います。
Bーぐる本郷・湯島ルートが20分間隔から30分間隔に減便
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/bus/b-guru/oshirase.html
そもそも乗客少ないしね
>>11502 匿名さん
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないのを認識しての書込みですね。それなら、直通階段A、Bは避難階段ではありません。
>11505 匿名さん
>屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので,直通階段A、Bは避難階段ではありません
おっしゃる通りですね!実は審査会裁定にもそんな記述があります。
しかしそれはあくまで、居住棟の屋外直通階段A,Bが、屋外避難階段としての構造を満たさないと言うことです。
駐車場の屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内というのは駐車場棟ですから、特定防火設備であるサブエントランス以外の開口部が2m以内に無い、というのは駐車場棟の開口部を言ってるんですね。
ではサブエントランス辺りの吹き抜けはどうなんだ?という話もありますが、上部と言うのはいいんじゃないですかね?どうしてもと言うなら塞ぐ手もありますしね?
大規模駐車場の屋外避難階段A,Bは都条例32条6号の適用上のみなしであって、5章2節の適用に当たっては屋外避難階段とはならないのですがこれが分かる人は少ないのが現状ですね。
消える“印刷”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230531/k10014083571000.html
デジタル社会の到来に向けて、文京区もこれまでの延長線上ではない大胆な変革が求められている。
>>11508 匿名さん
残念ながら、その理屈は通りません。直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから、それで直通階段A、Bは避難階段でないとなってこの議論は終わりになります。お疲れ様でした。
>11511 匿名さん
大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。
ただ屋外避難階段Aについては少し離れているから何だと言ってましたが、そもそも令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物に設置されているから問題ないはず。
高裁は31条5号の場合は別建物の階段との判断だが、32条6号としては、上記の通りで認められるわけですな。
兎に角皆さんその階段自体がただの直通階段だ否避難難階段だとか言いあっているだけで、令112条19項2号の特定防火設備=令123条1項6号の防火戸と直通階段とを組み合わせると、令123条2項の屋外避難階段の構造となると言うことに全然気が付かないんですね。
それと駐車場の屋外避難階段として123条2項の適用に当たり、室内と言うのが駐車場室内であって、居住棟の室内ではないことも勘違いしてるヒトが多いようです。
円安だから。国民には大損。
>>11518 匿名さん
一方的に悪いことばかりじゃない、外国人の観光客がおしよせてくるし、日本国内で作っているものが高く売りやすくなる。しかも対外純債権国なので、ドル建てで入ってくる収入を円に両替したとたんに儲け倍増。
多分そのうち大規模な介入がある。
湯島三丁目はラブホはまだしも外国人犯罪が増加してるからなあ
>11515 匿名さん
よく読んでくださいね?
>11513
1階の屋外避難階段B?については審査会裁定で河島サンが実に面白く回りくどいこと言ってますね?
・駐車場に令117条2項が適用されず一体の建物であった場合、1階の直通階段Bは避難階段の構造を有して居なければ令121条1項但し書きが適用できず令122条違反となる
ではBのX階段も含み令123条1項6号の防火戸が設置されていないから令123条2項の構造を満たしていない、と言うかと思いきや?
・直通階段Bの2m以内に住宅の開口部(網入りガラス引き戸)がある
さらに2階の屋内通路(敷地内通路?)も同じく居室の開口部があり防火設備で区画されていない部分がある(令128条のことですな)ので令123条2項の徳外避難階段の要件を満たしていない
・よって駐車場部分と住宅部分を一体の建築物とした場合には直通階段Bは避難階段に該当しないため令121条1項に違反する
いやはや直通階段A,BはX階段も含み単なる直通階段だから全て防火戸が設置されてないんですよ。
なのに何でこんな面倒なことを言って直通階段Bが令123条2項の構造・要件を満たして居ないと主張しなければならないのか?
令117条2項の考え方も全然可笑しいし、この人の頭の中はわからないんですが、駐車場屋外避難階段Cと同じ1階で勝負しようと思ったんでしょうね?
さて以上のドタバタ説示はあくまで住宅部分の直通階段Bに対する令5章2節の適用の話です。
そもそも駐車場には令5章2節は全く適用されませんから、駐車場の避難階段とは全く関係ない話なんですね。
また「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
とは駐車場の屋外避難階段については
令123条1項6号の防火戸であるサブエントランスから2m以内の開口部
とは駐車場側の開口部ですから、そのような開口部はない。
開口部は階段の上下2m以内に無い事という規定もあります。
つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。
そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたから。法令に適合しない建築計画で、終わってしまった話です。独自の主張を縷縷述べてもそれらの主張は認めてもらえません。
>11525 匿名さん
>11513
>11524
よく読んでご理解してくださいね?
もっとも東大出、東京都建築主事出身の河島サンでさえも5章2節と都条例31条5号、32条6号との関係が完全に混乱して分かってなくて、令117条2項の趣旨を完全に間違ってましたから仕方ないのかもしれませんね?
そう言えば審査請求人代理の令117条2項の考えも全然間違ってましたね?
もっともダメ元の審査請求項目ですからウソでも何でも言って何が何でも項目が多い方が良いと言うことでしょうね?
「令123条違反!:駐車場上部の排気排煙塔のチャンバーの開口部があるので117条2項の適用は無く、令122条但し書きの適用は無いからA,B階段は避難階段とする必要がある」
これって全然おかしくないですか?まず令123条違反!ではなくて令122条違反!ですよね?
それと令117条2項の適用を完全に誤ってます。サブエントランスの開口部がある!
と言うならまだしも
都条例31条2号
床が地盤面下にある場合には、二方面以上の外気に通ずる適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。
32条4号
床面積一平方メートルごとに毎時十四立方メートル以上の換気量を有する換気設備を設けること。ただし、換気に有効な窓その他の開口部を設け、その開口面積が各階における床面積の十分の一以上である場合は、この限りでない。
この規定の開口部を言ってるわけですね?
でもこの開口部や防火戸であるサブエントランスの開口部は、令117条2項の適用により別建物となった住宅部分の建物との間の耐火構造の壁または床の開口部ではないのです。
なので令117条2項が適用されないなんてことはないわけですな。
万一住宅部分の壁や床にこのような開口部が在ったらそれこそ大変!
令117条2項は適用されないことになるのは当然ですし、非常に危険な設計なので設計者は国交省から業務停止の処分を受けること必至です。
直通階段A、Bが施行令123条2項を満足しないと自白なさいましたので、直通階段A、Bは避難階段でないとはっきりしました。これで終わりです。おつかれ様でした。以上です。
>11527 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては文京区のお墨付きですので悪しからず。
つまりサブントランスという防火戸と直通階段A,Bを組み合わせると令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしている。
そして都条例32条6号に関しては令5章2節は全く適用されないし、ましてや令5章6節の令128条の敷地内通路の適用も全然ないんですね。
令123条1項6号の特定防火設備が駐車場の建物の部分に設置されているから
高裁としても、32条6号の避難階段と認めるでしょうね。
確かに「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
というところで文京区の人も引っかかってましたね。
何故かと言うと審査会裁定しか見てなくてしかもそれを信じ切っていたからです(笑)。
なんなら匿名さんも東京都や文京区に行って確かめたらいかがでしょうか?
いいえ。>>11502 匿名さんで
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
と自白なさいました。直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないことがはっきりしました。
高裁で再審をしてもらう期限を徒過していますので再審が始まることはあり得ないです。仮に再審が始まったとしても、法令違反の建築計画という判断を変えることはありません。
>>11529 匿名さん
なんかあまり意味のある訴訟とは思えないんだよね。江戸期や明治期の町名なんて日本中でそのころどんどんなくなってしまったけれど、実際住んでいる人も営みも江戸や明治と比べて全く変わってしまっているのにね。
江戸から明治にかけての文京区の北側は寺社と教育機関、そして農地からなっていた。西片や大和郷のように華族や財閥が開発した高級住宅街を除くと、広い土地が確保しやすかったこともあり、工場が20世紀初頭ごろから多く作られ軽工業の街になった。その後関東大震災後から文京区の北部から豊島区に続く高台には多くの人が低地から移り住み、当時畑として使われた土地が住宅地として乱開発が行われ、現在に至っている。狭い道、小さな敷地の庶民の家がひしめく一方で公共の広場や公園、緑地のないごちゃごちゃとした様子は、現在も当時とかわらない。小石川4丁目5丁目のあたりだけきちんと区画整理されているのは空襲で焼かれたから(工場が標的になったとみられる)
>11531 匿名さん
>大規模駐車場の屋外避難階段A,Bについては東京都に都条例の適用を聞いた上での文京区のお墨付きですので悪しからず。
東京都また文京区に何度も問い合わせて、法令上確認た結果です。
どうしても御否定なさりたいのでしたら、ご自分でしかるべき所にご相談の上、根拠法令を示した上でご発言お願いします。
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
について再再度ご説明いたしますね。
これは令5章2節で居室がある建築物での避難階段の話です。
なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
ルサンクの大規模駐車場は、車路を除いた車庫の面積は900㎡弱くらいでしょうか?
これを100㎡区画しないと、令121条1項の但し書きが適用されないので、
直通階段A,Bを避難階段としなければならない。
なので令117条2項を適用して大規模駐車場を別建物とすることにより、直通階段A,Bを避難階段とすることを免除されているわけです。
審査会裁定で言っているのは正にこのことで、「直通階段A,Bは避難階段の構造、要件を満たして居ない。もし令117条2項が適用されないとしたら、令122条違反となるよ。」と言ってるんですね?
そこで河島サンが出してきたのが防火戸が無いよ?ではなくなんと
「その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設ける」
に違反していることと、令128条の屋外通路の要件を満たして居ないよって言ってるんです。
従って令117条2項が適用されない場合は令122条違反になるよ?だから32条6号の方には令117条2項が適用されないって言うのは可笑しいでしょ?
って言ってるんですね?
少々難しい話でしたかね?しかるべき所にご相談なすってから出直してください。
令121条1項
とあるのは
令122条1項の誤植でした
ちなみに茗荷谷という地名は茗荷を栽培していたからだなんて話もある。江戸時代の切り絵図を見ると、さすがに江戸もその辺まで下がると田畑が広がっているのがわかるだろう。しかし、本当の茗荷谷は地下鉄の車両基地となり、いまやその痕跡すらないという。
かねやすまでが江戸のうちというが、少なくとも現在の文京区の北側三分の一ぐらいは近代まで農村だった。
> なのでそもそも5章2節の適用がない自動車車庫、また都条例32条6号には全然関係ないんですよ。
これはすでにNIPPOが東京地裁で主張していたことで、終わったことです。>>11534 匿名さんがいつまでもその主張を繰り返しているだけ。
東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。との判断を示し、NIPPOの主張を明確に退けています。念のため。
>11538 匿名さん
>11539 匿名さん
>東京地裁は2018年5月の判決で、都条例32条6号の「避難階段」は施行令にいう「避難階段」と同義であって、施行令123条の定める避難階段の構造を有するものをいうと解するのが相当である。
これはおっしゃる通りですよ!
この令123条2項の屋外避難階段の構造に関してはNIPPO以外、何処の何方も否定はされていないと思いますけど?
>11443
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
令122条
建築物の五階以上の階、又は地下二階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、
とあるので自動車車庫と言っても流石これ位になると避難階段の設置が求められているようですが、例えば個数の要件などは無いのは駐車場法や都条例と同じようですね。
ルサンクの大規模駐車場の場合は3階以下、1000㎡以下ですから5章2節の適用は全然無い、
要は「令123条2項の屋外避難階段の構造」ってことだけが要件ですね?
いいえ。たとえ2階建や地下1階建であっても、東京都建築安全条例32条が適用される自動車車庫であれば、施行令123条の定める避難階段の構造を有する階段の設置が求められます。そのように自動車車庫の避難施設の技術的基準を強化しているのです。
> また屋外避難階段A,Bは、2m以内に住戸側の開口部があるので構造上123条2項を満足しないです。
と自白なさいましたので、直通階段Aと直通階段Bは避難階段の技術的基準を満たさない、で終わりです。
なお、設計者の日建ハウジングシステムは、直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと判断されたことを控訴審で争いませんでした。NIPPOの主張が無理筋であることをわきまえているのです。
直通階段Aと直通階段Bが避難階段の技術的基準を満たさないと、東京高裁も事実認定しています。もはやその事実認定が覆ることはありません。
同感です。
そして訴訟が起きてから区役所が対応を変える。
当のルサンクのスレは静かですね。