東京23区の新築分譲マンション掲示板「ミッドサザンレジデンス御殿山 Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-10-25 17:01:05

過去スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38808/

残りわずかですが完売までラストスパート!

[スレ作成日時]2006-04-10 12:46:00

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ミッドサザン・レジデンス御殿山口コミ掲示板・評判

  1. 428 購入者

    ↑インテリアに勝手に変なリンクが付いてしまいました。

  2. 429 入居予定さん

    >425さん
     地震の際の責任分担については、角部屋の方に限らず取り決めておいた方がよいと思いました。一瞬、ちょっと厳しいなあと思いましたが、一定規模以上の地震はかなりの確率で起こると言われていることですので、家具の配置など日ごろから配慮すべきなのでしょうね。

  3. 430 入居予定さん

    登記面積は内法面積なのに、なぜ共用部の柱の面積を算入するのか疑問に思いWEBで調べたところ、次のような解説を発見しましたので引用します。
    便宜的に算入しても構わないということであって、算入することとはなっていません。面倒だから含まないというわけで、地所が面倒だからという理由で固定資産税が高くなるのは勘弁です。デベとしては販売面積と登記面積の違いを大きくしたくないということはわからなくも無いけど、受け入れがたいです。

    以下、引用。
    区分建物(分譲マンション等)の専有部分の床面積については、内壁で囲まれた部分の水平投影面積により算出するものとされています。(不動産登記法施行令第8条)
     その理由は、区分建物相互間の障壁その他区画は、構造上の共用部分と解されるためです。そのため、区分建物の内壁面に凹凸・柱がある時は、その部分を内壁として算出するのが本則でありますが、凹凸・柱部分が狭小であって、常にかかる方法をもって算出しなければならないとするのは、非常に繁雑であり厳格過ぎると考えられ、床面積というものが建物を特定する一要素として、その建物の生活空間としての広さを公示(表示)するものであることからすれば、建物の特定を妨げない限度において適宜実情に即した算出方法が採られています。
     従って区分建物の内壁に柱状の凹凸・柱等が存する場合は、これら部分を無視して専有部分の床面積を算出しても、当該区分建物の特定に支障を生じるものではない。とされ、昭和39年10月22日首都建発第522号財団法人首都圏不燃建築公社会長照会、昭和40年2月27日民事三発第232号民事局第三課長依命回答され、昭和46年3月19日日調連総発第94号日本土地家屋調査士会連合会長照会、昭和46年4月16日民事甲第1527号民事局長回答、同日民事三発第238号民事局第三課長依命通知で確認されています。
     尚、ご質問のこのような取り扱いは、結果として壁付柱や独立柱は専有部分の床面積に含まれることになりますが、この登記事務の取り扱いが壁付柱や独立柱が専有部分に属することを前提としているものではありません。
     それは、専有部分の広さを公示(表示)するという意味の床面積を算出するには、壁付柱や独立柱の面積を差引計算するまでもない。としているのであって、その部分が専有部分となるということではありません。
    出典:http://www.akinet.ne.jp/kaneko/Page16.htm

  4. 431 入居予定さん

    上記訂正:
    面倒だから含まないというわけで→面倒だから含めるというわけで

  5. 432 匿名さん

    テレビをカウンター上に置くのは、テレビが家の中に落下する→壊れるという確率が高いので、禁止でなくとも避けたほうがいいことでは。実際地震で薄型テレビが倒れた知人がいるので、現在地震対策があるテレビ(AV台に固定できる等)を探していますがなかなかいいものがありません。床に直置きやAV台程度の高さならともかく、カウンターの高さから落っこちたら。。
     自己責任でカウンター上にテレビを置くのは勝手かもしれませんが、下を歩く人を死なせたりしてしまったらどんな保険でもカバーしきれないと思います。金銭的には決着ついても、人の命に責任負いたくないです。

  6. 433 入居予定さん

    >>430 さん、ありがとうございます。私も内法面積なのに何故柱を含めるのか疑問に思っていました。この問題は登記前に地所に申し入れないと登記されてからでは遅いと思います。ただし、個人で話しても地所は同じ間取りの部屋は同じ扱いでと言ってとりあってくれないような気もします。この件はその後の税金もからむので皆さん重要だと思うのですが、どうすれば地所が動いてくれるでしょうか。要検討ですね。

  7. 434 角部屋契約

    角部屋契約の者です。433さんのご指摘のとおり、角部屋で全員要望もつもの
    があつまり、地所にこの件についてどのような対応がでるか内容証明など
    出したほうがよいと思いますが。角部屋契約者で要望者はオフ会を開いて
    日曜日などに集合したらどうでしょう?たとえばゲートシティのスタバなどに10時集合など。
    あまり時間がないので。個人的には土曜午前は勤務なので午後以降希望ですが。
    目印はミッドサザンの緑色のブックレットなどにして。

  8. 435 入居予定さん

    もう何をしても手遅れのような気もします。
    ここで騒ぐのも傷口を拡げているだけのような気もします。
    入居前にこんな嫌な思いするなんて、損害賠償してもらいたいです。

  9. 436 入居予定さん

    430です。
    登記は内法面積が原則であり、便宜的に柱を含めて良いというのは厳格過ぎによる繁雑を避けるためなのです。登記する主体は購入者であって、代行者ではありません。代行者の便宜のために柱を含めるなんて到底認められません。それにミッドサザンはタワーマンションで当該の柱は各階繰り返しです。面積算定図もCADで簡単に作成しますから訂正も容易です。国の通知が出た昭和40年代とは事情が違います。

    整理しますと、
    「内壁面に凹凸・柱がある時は、その部分を内壁として算出するのが本則である」が、
    「必ずその方法で算出するというのは、非常に繁雑であり厳格過ぎると考えられる」という場合は、
    適宜実情に即した算出方法でも構わない、との運用上の扱いを行政が回答しているに過ぎません。
    つまり、法律ではありません。
    登記するのは、不動産会社ではなく、所有者です。
    上記の意図は、登記するもの(所有者)が、適宜実情に即した算出方法をしたいというならそれも認められるというものです。(それを認めたほうが税収は多くなります。)

    登記する購入者が本則どおり厳格に内法を主張するのであれば、それを代行者は拒否できないはずです。それを拒否するというのならば合理的にまた法的にも納得できる説明を地所(あるいは行政書士)はすべきです。「同じ間取りの部屋は同じ扱いでと言ってとりあってくれない」ならその法的根拠を提示すべきです。

    435さん。きっと失望が重なって嫌な思いをされていること、お察しします。私も角部屋です。でも、何をしても手遅れとあきらめるのには、まだ早いです。
    まさに今、騒がないと手遅れです。結果として、もっと嫌な思いをすることもありえますが、それを傷口を広げると怖れないでください。少なくとも納得しなければいけません。
    まだ登記の手続きは始まっていませんし、正式に登記の面積もその算定根拠図も地所から示されていません。すぐにはっきりとした意思表示と要求をしましょう。
    角部屋有志で集まって要求するのも有効かと思いますが、今すぐは個々の購入者が要求したほうが良いと思います。私の書き込みを参考に主張してみてください。

  10. 437 匿名さん

    表題登記の申請人は最初に建物を新築した者。つまり不動産会社です。

    区分建物の登記する床面積の図り方は不動産登記法で定められています。
    なので所有者の意見とは関係なく法令に則った事実の床面積になります。
    登記は表題登記と権利の登記があります。床面積は表題登記になります。
    表題登記は新築後1ヶ月以内に不動産会社が申請しなければなりません。

  11. 438 入居予定さん

    437さん
    表題登記の件、ご指摘の通りです。既に完成して検査済証も出ているわけですから、一ヶ月以内と定められている表示登記は既にされていると思われます。すなわち各住戸の登記面積も確定してしまっているはずです。ですから、最早如何とも、し難い。
    さらに、初めに登記するものである不動産会社が、登記申請人として便宜的な扱いとして柱を参入できてしまうわけですね。
    ただし
    「区分建物の登記する床面積の図り方は不動産登記法で定められています。」
    とありますが、それは誤解ではないですか?法文のどこに定められていますか?
    内法算定の原則は、以下に定められていますが、柱参入云々はありません。
    不動産登記法施行令
    第八条
     建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(一棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。

    ということで内法を定めてるだけで、柱については記述がないのです。ゆえに過去に業界からの紹介と行政からの通知が在ったのではないのですか?

    つまり、
    柱については、算入しないのが原則であるが、申請人は便宜上算入しても良い。そして最初の申請人であるデベロッパーは算入と判断して何ら差し支えない。ということであって、
    法令に則った事実の床面積とは言えません。

  12. 439 匿名さん

    これも結局、地所の説明不足ということですね。
    デベは登記面積の実績を高く上げたいわけでしょうから、ひどいです。

    内法原則については、入門資料として下記を見つけました。
    25ページの参考図解で柱の除外を示してます。
    http://tfp.co.jp/fp/3fp/pdf/sample_text3.pdf

  13. 440 私も角部屋です

    もう、手遅れだから何もしないとゆうのは?最初から
    あきらめているのでしょうか?
    だめもとでもアクション起こしたほうがよいのでは。
    どうも、地所の書き込みくんですかね?
    個々にでも言べきことは言ったほうが。

  14. 441 入居予定さん

    437さんは地所の方かな。
    「所有者の意見とは関係なく法令に則った事実の床面積」とのことですけど、不動産登記法で定められていると主張される区分建物の登記の床面積の図り方について、どこにどのように定められているか教えてください。法にも施行令にも施行規則にも見つかりませんが。

    437さんの言う根拠は、おそらく430で紹介されている照会・回答でしょう。この回答がなされた時代の状況を考えてみてください。
    かつては、区分所有建物は完成時に完売していることはなく(多くは完成してから販売ということもあった)、分譲で所有者が決まるのを待っているといつまで経っても登記されないことになるので、区分所有者の状況に関係なく不動産会社が新築後速やかに(1ヶ月以内に)登記することを義務付けているわけです。
    そしてCADも無く柱の出っ張りを含めないで計算するのも煩雑だったわけです。厳密に計算すると時間と手間がかかっていました。

    そこで法施行令で内法と定められている登記床面積を簡便(柱の出っ張りを無視して算入することなど)に計算して良いと通達が出ていますし、当初の登記の申請人である不動産会社は、その通達に従って申請ができてしまいます。完成後に分譲していた時代では、これから買う未知の購入者に了解を得ることもできないでしょうから、簡便な面積算定を不動産会社の判断でできたわけです。分譲する時に購入者に、登記面積と計算根拠を示して、説明と了承の上で販売するというのであれば、何らアンフェアではありません。

    確かに、当初の登記申請者である不動産会社が便宜的方法で算定して申請することは法的には何ら問題ないかもしれません。
    しかし、今、問題なのは、既に全戸契約がされているにもかかわらず、簡便な計算で面積算定を行うことについて何ら説明がなされなかったことは道義的に大いに問題があるのではないかということです。重要事項説明書には、登記面積は内法ということは書かれていますが、柱を含む便宜的な算定法でするとは記されていません。

    不動産登記法施行令の通りに内法で厳格に算定すべきであり、行政の回答に基づく(法律ではない)簡便な方法で算定するのであれば、今後その影響を被る契約者に説明すべきなのです。

  15. 442 入居予定さん

    ↑文末:
    説明すべきなのです。→説明すべきだったのです。

  16. 443 匿名さん

    昭和46年4月16日民事三発第238号民事局第三課長依命通知
    三(三)鉄筋コンクリート造の場合
    1(1)(2)参照

  17. 444 匿名さん

    柱を参入する根拠は法でも施行令でもなく民事局の通知でした。
    混乱させてしまいすみません。
    根拠は
    「昭和46年4・16民三238号通知の三、床面積の定めかたの
    七、区分建物の場合の2、区分した建物の内壁に凸凹がある場合」です。

    このマンションに限らずほかのマンションも同じ図り方のはずです。
    登記官はこの通知を参考に申請の実地調査をします。

  18. 445 匿名さん

    角部屋の面積表示が大問題になっているようですね。。。私は角部屋ではありませんが、角部屋以外でも柱は面積に参入されていました。キッチンカウンターの色を指摘した者ですが、3月上旬に三菱地所販売に不満を伝えてずっと待っていましたが、漸く来た施工主の回答は「天然素材であるため個体差は出るのは当然」との一言で、結局なんら納得できる説明も得られませんでした。引渡しが間近に迫り、これ以上何ができるのか・・・引渡し当日に支払をしなければ契約不履行になってしまうのでしょうか・・・こんなにも不満を残したままで入居しなければならないのが残念でなりません。キッチンカウンターを見るたびに嫌な気分がして気持ちよく住めそうにありませんが、あと取れる道は既に支払っている手付けの頭金を放棄して契約を解除することしかないのでしょうか・・・

  19. 446 入居予定さん

    なるほど、柱を面積に算入している点は、角部屋に限らない話なのですね。他の物件、他の不動産会社の場合はどうなのでしょうか?柱を面積に算入していない良心的な会社はあるのかご存知の方いませんか?

  20. 447 匿名さん

    私は他の物件の購入者です。中古物件も含めてかなりタワーマンションを見て歩きました。最近よくある角部屋の三角形の部屋で窓の下がカウンターになってるものでは港南や芝浦の物件もこの下の部分(カウンターになってる部分)も床面積に入ってるんですよねって聞くと。はい、その通りですって言われました。他のマンションでは120cm四方の柱のあった部屋でも床面積に入っていると言われましたし、もっと驚いたのはウォークインとかは別に表記してあるので入りませんが普通のクローゼットは高さがあると面積に入るってことらしいです。逆梁のマンションは結構多いので何軒も見ているうちに当たり前になりました。

  21. 448 匿名さん

    販売の床面積は、建築基準法での床面積ですので、柱が部屋内にあれば例外なく必ず算入されているはずです。不動産会社の良心でトータルの面積の算定に違いは出ませんが、良心的であればきちんと説明すると思います。個々の室の広さの表示については不動産会社により違いはあるかもしれません。
    ここで問題を指摘されているのは、まだ正式に示されていない登記面積のことなのです。内法といいながら柱を含めているのが納得できないのです。
    登記面積に柱が含まれている件は角部屋に限った話ではありません。固定資産税は、この登記面積により課税されます。

  22. 449 匿名さん

    >>445さん

    納得できないでしょうか、自腹で、天板の交換を
    されては如何ですか。
    放棄する頭金よりは、安いと思います。

  23. 451 匿名さん

    ご参考までにこのページは何の為にあるのかをご承知おき頂きたいと思います。
    以下  警告参照
    マンションコミュニティにおける情報開示請求増加に伴う
    住宅関連業者様からの投稿に対する警告
    平成18年2月28日
    <住宅関連業者による自作自演や他社攻撃について>
    住宅産業に関係しておられる皆様へ
    消費者の立場でこのような情報を自由にやり取りできるインターネットサイトへの ご理解、ご協力、誠にありがとうございます。しかしながら、残念なことに最近マンションコミュニティ内の掲示板におきまして、関連業者 による自作自演や他社を誹謗中傷するような投稿が目立って参りました。 そのような行為は絶対に許せないものであることを改めて警告させて頂きます。
    マンションコミュニティでは、そのような投稿のあった企業に注意を促すメールを送るなど 随時、対処しておりますが、最近は情報開示請求も増えてきており、訴訟に 発展する可能性が高くなってきております。 当サイトは、管理人である私自身が失敗した住宅購入の経験から情報交換が 可能な場所を提供することで「一生に一度の買い物を後悔するものにならない ように」と願って運営しております。しかしながら、一部の業者や個人によって、情報が操作されるケースが散見し はじめており、決して黙認できるものではありませんし、私個人の想いという レベルではなく、法的にも許されない行為なのです。マンションコミュニティとしましては、不正報告があった場合や発見した場合、顧問弁護士 の指導の下、然るべき対処を講じ、また、司直からの合法的な捜査協力要請には 積極的に協力してまいります。
    また、警告しても改善されない場合は法人名の公開によって自体の重要性を 周知せざるを得ないケースもあり得ると考えていることをお伝えしておきます。こちらが法的措置に踏み切った時点で皆様の会社は自らの行為で著しく信用を 失墜するばかりではなく、事件化すれば報じられ、社会的な制裁をも受けるこ ととなります。これらをよくお考えの上、決してそのようなことをなさらない よう強くお願いを致します。
    是非、一度、社内でこういったことが無いか、社員様が自宅でそういった投稿を 行っていないかをご確認頂きたくお願い申し上げます。
    構造計算書偽装事件や欠陥住宅問題など消費者に不信感を与えてしまっている 時勢だけに業界内から更に不信感を増大するようなことが絶対に無いように インターネットでの情報の取り扱いについて厳しく監視して頂きたく今回の 警告をさせて頂きました。
    また、逆に被害を被っているという法人、個人がいらっしゃいましたら、 お手数をお掛けいたしますが、当社まで直ちにご連絡下さいますようよろしく お願いいたします。直ちに対応させて頂きます。 マンションコミュニティにおきましても投稿内容のチェックを強化しまして、問題が発生し ないよう努めて参りますので何とぞご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

  24. 452 匿名さん

    449です。
    気分を害されたのであれば、謝ります。
    デベではなく、通りすがりのものです。

    445さんのコメントが質問形式であったのと、
    勢い余って解約しそうなので、
    別の解決策という意味で書きました。
    はじめに、「納得できないでしょうが、」と記したのは、
    わたしも理不尽ではあるがと思っているからです。
    このこと、お許し下さい。

    ところで、

    皆さん、「色」が違っているという理解ですが、
    私は、「等級」が違うのではないかと想像します。
    天然素材は、産地や種類だけでなく、
    石で言えば、穴が多いとか、模様が良いとかで、
    数多くの等級があります。
    通常、同じ発注をして、それほど、違うものが来るとは
    思えません。
    (多少の違いはあっても、今回ほどは違わないと思います。)
    たぶん、モデルルームでは、より良く見せるよう
    等級の高いものを使用し、実際の部屋は、等級の低いものを
    使用したというのが、理由ではないでしょうか。

    残りの解決策は、それぞれの発注書を見せてもらって、
    等級が同じかを確認することです。
    等級が違えば、個体差による色の違いという言い訳はできなく
    なります。

  25. 453 匿名さん

    452さんへ

     随分とお詳しいようですが、正直なところ同じ等級であれ、同じ産地であれモデルルームと異なった場合にはデベの過失は無くならないと言えます。モデルルームを見て物件を選ばざるを得ないところで、万が一モデルルームと差異が生じた場合には随時購入者に伝えるのは必要最低限な事であろうと思います。もちろん、そこで伝えられれば多くの人が巻き込まれている不必要なトラブルは避けられたと思います。また、信用の失墜にはならなかったのでしょう。そして、それが、使用頻度の高い生活必需箇所であればなおさらなのであると思われます。このことについては、業者側の過失であることは払拭できません。

  26. 454 匿名さん

    等級、産地が同じであれば、法律的に損害賠償を請求することは
    難しいと思います。
    等級が違えば、法律的に若干の請求できる余地が残ると思います。
    等級が違っても、その等級を保証していないと言われれば、
    やはり、難しいような気もしますが。

    もちろん、デベが任意に、責任を持つ気持ちがあれば、
    良いのでしょうが、それは期待できないようです。

  27. 455 匿名さん

    小関通りの歩道がアスファルト舗装のままなのが残念。
    きれいに整備されると思っていたので。
    再開発区域じゃないので難しいのかもしれないが、
    できれば一体的に整備して欲しかった。

  28. 456 匿名さん

    454さん
     既に法的な手続きを考えられている方はともかく、業者の一流という価値は下落しています。多くの購入者とのトラブルを抱えているこの業者はそのことで企業イメージを低下させてしまった事実は確かですね。ここを買われた購入者のみなさんが同じような業者の対応の悪さを挙げていますから。

  29. 457 匿名さん

    やはり大手デベさんだと法的手段に持ち込まないと対応してくれないのでしょうか。沢山の方が何かしら不満を持っているようですね。何を規準に選べば良かったのか、不信感がつのりますね。

  30. 458 匿名さん

    445です。自腹も考えたのですが、三菱に概算費用を聞いたところ、天板だけでなくカウンターや壁のタイル等、キッチン丸ごと取り替えが必要な構造のため大掛かりな工事になり、費用もかなりかかるといわれ、そんな余裕は無いので断念しました。法的手段に持ち込まないと対応はしてくれそうにありませんし、法的手段で勝訴できる確証もありません。一流の大企業といっても、それだけで信用してはいけないという勉強にはなりました。高い高い勉強代でした(涙涙)

  31. 459 匿名さん

    445さん

    事情承知しました。事情を知らずに意見を申し上げ、
    嫌な気持ちをさせてしまいましたと思います。

    お許し下さい。

  32. 460 入居予定さん

    444様、ご教示いただきありがとうございます。
    登記面積の算定についての根拠の民事局の通知、
    「昭和46年4・16民三238号通知の三、床面積の定めかたの
    七、区分建物の場合の2、区分した建物の内壁に凸凹がある場合」について、
    通知の該当文面を教えていただけませんか?
    これは法律でないので私ども素人は業者宛の通知文書にアクセスする手段を持ちませんので。
    何かの書籍に出ているのであれば、文献名をお知らせいただくのでも良いです。
    よろしくお願いします。

  33. 461 匿名さん

    444です。
    法律で補えない部分は判例、先例、通達、通知で補います。不動産登記法は恐ろしく奥が深いのです。
    恐れながら439さんのリンクの床面積の紹介部分は現在の不動産登記に則していません。
    以下、参照です。
    http://sund1.sakura.ne.jp/uploader/source/up3799.jpg

  34. 462 入居予定さん

    444様
    ありがとうございます。柱を面積に算定する場合の図解であることはわかりますが、
    前提の文も教えて下さい。これだけでは納得できません。
    柱がある場合はこのように柱を含めて算定「しなければいけない」、としてあるのか
    「してもよい」としてあるのか不明ですので。
    通達の文にはどのように表現してあるのでしょうか?
    掲載の本をお持ちのようですので書籍名もお知らせいただければ幸いです。
    たびたびすみませんがよろしくお願いします。

  35. 463 匿名さん

    444です。
    先に申し上げます。
    固定資産税の課税はどのように計算するかご存知でしょうか?
    一戸建及び共同住宅並びに区分建物、は持分割合に応じてになります。全部が同じ計算方法であれば区分建物の課税計算は持分になります。一棟全体の建物評価額に対して持分の割合になります。持分の合計は床面計算であろうと壁心計算であろうと合計は1分の1になります。公平な計算ですよね。
    ご存知であれば失礼いたしました。
    >>通達の文にはどのように表現してあるのでしょうか?
    文は在りません。図解だけです。
    どうしてもお知りになられたいのでしたら法務局に問い合わせてみらたいかがでしょう?
    ここの法務局は品川法務局です。場所は品川合同庁舎。大井町です。
    この通知は業者に宛てたものであるかもしれませんが登記官、弁護士、司法書士、土地家屋調査士にも宛てています。

  36. 464 入居予定さん

    444様
    おっしゃるとおり、持分の合計の割合は、どうであれ1分の1になります。
    では「一棟全体の建物評価額」の前提となる区分建物表示登記の建物全体の面積は、どのように算定されるのでしょうか?
    建物全体の面積=内法計算した専有部面積の合計+共用部面積
    かと思いますが、共用部の面積が内法計算でないとすると444さんの説明は納得されます。
    壁芯で面積計算した建物全体の面積−内法計算した専有部面積の合計=共用部の面積
    となるのですか?
    そうだとしても、専有部に占める柱の面積の割合が全住居同一であるならば、おっしゃるように「公平な計算」と言えますが、同一になることはないですよね。公平な計算とは言えませんよね。

    通達については、私の文章力のせいか、質問が伝わっていないようです。
    >>文は在りません。図解だけです。
    床面積の算定方法の文章表現を聞いているのではないのです。
    柱を含んで計算すること(=図解)の位置づけが、どのように文章表現されているかをお尋ねしたのです。「前提の文」と申したのはそういうことです。
    通達で前置きも何もなく突然図解が来るわけはないと思うのですけど。
    繰り返してお尋ねしますが、お手持ちの通達には、図解のように算定「しなければいけない」、としてあるのか「してもよい」としてあるのかを教えていただきたいのです。「便宜上してもよい」といった趣旨のことが、書かれていると推測しているのです。
    度々、即座に教えていただいてありがたいのですけど、何だか肝心なことをはぐらかしてお答えになってるように感じられてしまうのです。
    よろしくお願いします。

  37. 465 入居予定さん

    引き渡し間近ですが,柱の壁の歪み直してもらえることになりました。

    我が家では,確認会において柱の壁のレーザー垂直測定をした結果,垂直に交わる筈の柱の壁がお互いに垂直でもなく,歪んでいました。恐らく意匠の関係で施工がかなり難しかったらしく,戸田建設の担当者の方には,「誤差の範囲ですね。」ということで,取り合っていただけなかったのですが,内覧会チェックシートに記録として残してもらえました。しかし,確認会でも残念ながら戸田建設には対応して貰えていませんでした。

    引き渡し間近になり,(何十年も生活する場なので)ねばり強くお願いし,住宅販売の担当の方から売主を紹介していただき,直接三菱地所と話をすることができました。実際に再度壁の歪みを一緒に確認し,急遽,壁を修復していただくことになりました。

    やはり,一流大手だと我々のような素人をあしらうこともされず,引き渡しが迫っているにもかかわらず,丁寧に対応していただき,なんとか引渡しまでに間に合わせていただけるということでした。

    レーザー機器できちんと測定してよかったなあと思うことと,三菱地所の丁寧な対応に感謝しているところです。

    さて,引き渡しも間近になり,いよいよ夢のマイホーム入居ですね。我が家は,まさに低層階ですが,素敵なマンションに夢をはせています。ここまでの道のりの長さが懐かしいですね。

  38. 466 匿名さん

    角部屋のカウンターと柱について最初に指摘した者です。ご連絡が大変遅くなりました。早速ですが24日(土)に最後の内覧会へ出向き三菱の回答を貰いましたが、結果は「デベの説明責任はない」ということでした。理由は「建築基準法に違反していないこと」。
    今回のトラブルは、あのカウンターが購入者(素人)には出窓に見えてしまうこと、柱が専有面積に入ることを購入者が知らなかったことに対し、販売側(玄人)にとってはあれが出窓でないこと、柱が面積に入ることが業界では当然の常識であったため購入者へ説明する特記事項には入れていなかったことが焦点でしょう。
    その点は三菱さんも認めていましたので、もし「あのカウンターが社会一般的な感覚では出窓に見え」、かつ「柱が専有面積に入ることを購入者が知らなかったことが社会通念上相当」であれば、デベ側に説明責任がある可能性も当然浮上してくると思われます。たとえば第三者機関等の判断で「説明責任がある」ということになれば誠実に対応すると言う回答は三菱側からありました。
    今回はある意味時間がないので仕方ないことですが、すでにこのような交渉があった中での引渡しなので、引渡しが済んだからといって購入者がすべて納得済みということにはなりません。なので、あとは機械的に粛々とやっていくのがストレスもためずベストかと考えます。つまり、今回の件は問題の争点が明白なので、今後角部屋の住人で集まる機会もあるでしょうから、その中で今後の方針を決め、専門家等に相談するなど説明責任の有無について検討し、説明責任がある可能性が強ければ三菱に連絡し、淡々と値引き&賠償等の団体交渉をしましょう。ちなみに、角部屋は100戸くらいあるそうですが、今回問い合わせがあったのは10戸ほどだそうです。しかし残り90戸の中にも潜在的に納得できていない人もいると思います。こういうとき購入者の立場はやはり弱いですね。
    ところで、内法計算に柱を入れている件ですが、すでに登記は終わっているため、「柱を入れなければいけない」根拠を出してくれるよう依頼をかけました。
    取り急ぎそんなところです。

  39. 467 匿名さん

    444です。
    私は、大崎駅近くに住んでおりこのマンションの購入を本気で検討していましたので
    こちらの掲示板をたまにのぞいていました。
    464様のご質問には私の知っている範囲でお答えしましたが、購入者でも販売者でもない私が
    中途半端にお答えするのは購入者や販売者に不利益になるかもしれないと感じました。

    身勝手な書き込みお詫び申し上げます。

  40. 468 角部屋購入者

    466さん ありがとうございました。報告をお待ちしておりました。
    購入後にみなで集まってやはり対策を立てていこうとおもいます。
    しかし、どうやって角部屋全員に知らせようか?

  41. 469 ご近所さん

    今日もたくさん引越でしたね。大崎に来たご感想を聞かせください。

  42. 470 入居済み住民さん

    やっと入居です。大崎に来た感想は・・サラリーマンの方が多いですね(当たり前ですが)。下町風な住環境から引っ越してきたので、日中は女性(子供の手を引いていたりショッピングカーを引いていたり)ばかりが道を歩いているのが当たり前になっていました。

  43. 471 入居済み住民さん

    うちもようやく入居しました。同じフロアでまだ半分も入っていないようです。
    ゲートシティを通って帰るとあまりに「街中」なので家に帰った気がしませんね。慣れなのでしょうが。今日は渋谷や新宿に出かけましたが、山手線沿いに住んでいるんだなあと実感しました。これからぼちぼち行動範囲を広げて行きたいです。徒歩圏内においしいレストランやケーキ屋さんはないでしょうか?

  44. 472 匿名さん

    471さん
    私はイタリアンが好きで、品川スポーツヒルズ(旧品川総合体育館)にある
    イルサーレアレーナによく行きます。
    ジャガイモのニョッキ、揚げピザ(正式名わからない)、クスクス(ここのを
    食べてクスクスがこんなにおいしいのかと驚きました)。シェフに好みを伝え
    れば、食材があれば何でも作ってくれます。

    ワイン好きですか?棚にあるワインを自分で選べます。しかもとても安い!!
    私はいつもシェフに相談して、好みを伝えて選んでもらっています。

    今まではずれがありません。奥さんと二人でいって、ワイン二本(飲みすぎ!)
    で1万円くらいです。一本なら6-7千円くらい。

     http://www.my-partners.com/il-sale_arena.htm

  45. 473 471

    472さん
     早速、ありがとうございます!価格もリーズナブルだし、雰囲気もよさそうですね。是非、近々行ってみます。

  46. 474 入居済み住民さん

    ゲートシティのリラックの横に入ったのが、マックなのにがっかり。ニューシティにロッテリアもマックもひとつずつあるのに。大崎周辺は同じ店が複数のビルに入っていることが多く、面白みにかけますね。

  47. 475 入居済み住民

    はじめまして。だんだん入居していらっしゃる方も増えてきましたね。
    472さんのご紹介くださったイルサーレアレーナ、さっそく行ってみたいです。
    赤坂のイルサーレは大好きなお店なのですが、その姉妹店がすぐそばにあるとは知りませんでした。楽しみが増えました。(でも、品川スポーツプラザってそのうち取り壊しちゃうんじゃなかったでしたっけ?お店はどうなってしまうんでしょう?)

    大崎駅の南改札口にあるKIOSKは、朝何時になったら開くのでしょう?新聞を買う事ができないことだけが、引っ越して以降の唯一の不満です(セブンイレブンにいちいち寄るのはちょっと面倒くさいんです。)。他にはなんの不満もありません。大事に大事に住んでいきたいな、と思っています。
    皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

  48. 476 ご近所さん

    三角リビングの問題は解決されたのでしょうか?
    当方ブリリア契約者ですが同一デベなので気になってます。
    もういまさらですが覚悟しておかないといけないかが気掛かりです。

  49. 477 匿名さん

    角部屋リビングは元々一部の人の勘違い、事前確認ミスですから気にしないでください。
    引越も順調で皆さん快適に新居生活をスタートしていると思います。
    我が家も快適です。

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