登記面積は内法面積なのに、なぜ共用部の柱の面積を算入するのか疑問に思いWEBで調べたところ、次のような解説を発見しましたので引用します。
便宜的に算入しても構わないということであって、算入することとはなっていません。面倒だから含まないというわけで、地所が面倒だからという理由で固定資産税が高くなるのは勘弁です。デベとしては販売面積と登記面積の違いを大きくしたくないということはわからなくも無いけど、受け入れがたいです。
以下、引用。
区分建物(分譲マンション等)の専有部分の床面積については、内壁で囲まれた部分の水平投影面積により算出するものとされています。(不動産登記法施行令第8条)
その理由は、区分建物相互間の障壁その他区画は、構造上の共用部分と解されるためです。そのため、区分建物の内壁面に凹凸・柱がある時は、その部分を内壁として算出するのが本則でありますが、凹凸・柱部分が狭小であって、常にかかる方法をもって算出しなければならないとするのは、非常に繁雑であり厳格過ぎると考えられ、床面積というものが建物を特定する一要素として、その建物の生活空間としての広さを公示(表示)するものであることからすれば、建物の特定を妨げない限度において適宜実情に即した算出方法が採られています。
従って区分建物の内壁に柱状の凹凸・柱等が存する場合は、これら部分を無視して専有部分の床面積を算出しても、当該区分建物の特定に支障を生じるものではない。とされ、昭和39年10月22日首都建発第522号財団法人首都圏不燃建築公社会長照会、昭和40年2月27日民事三発第232号民事局第三課長依命回答され、昭和46年3月19日日調連総発第94号日本土地家屋調査士会連合会長照会、昭和46年4月16日民事甲第1527号民事局長回答、同日民事三発第238号民事局第三課長依命通知で確認されています。
尚、ご質問のこのような取り扱いは、結果として壁付柱や独立柱は専有部分の床面積に含まれることになりますが、この登記事務の取り扱いが壁付柱や独立柱が専有部分に属することを前提としているものではありません。
それは、専有部分の広さを公示(表示)するという意味の床面積を算出するには、壁付柱や独立柱の面積を差引計算するまでもない。としているのであって、その部分が専有部分となるということではありません。
出典:http://www.akinet.ne.jp/kaneko/Page16.htm