407さん、角部屋のLDの窓台はカウンター形状ですが、取り外せるものではありませんよ。そんなことしたら建物が崩壊しますよ。建物を支えている梁です。逆梁なので床スラブより上にあるのです。
請求書、届きましたね。
遅くなりましたが382さん、ご丁寧な回答ありがとうございました。
これだけ多くの人達が納得していないなんて問題ですよね・・・やはり図面の畳数表示が誤解の原因なのでは?使えないスペースの柱の分まで畳数に含んで表記しているのでしょうか?そうならおかしいですよね。明日三菱地所に問い合わせしてみます。請求書届きました・・・。
角部屋のLDのカウンターは出窓ではなくカウンターとのご指摘がありましたが、ただのカウンターであれば、その先にFIX等の窓がついていない場合もあります。床から立ち上がった壁の向こうにカウンターを設け、その先にガラスをはめれば、誰でもが出窓と表現するのは当たり前で、投稿者のほとんどが出窓と認識しそのように書き込んでいますね。これは共通の概念ではありませんか。
ちなみに、現在私の住んでいる家のリビングダイニングとキッチンを、ザッとですがメジャーで測ってみました。形はどちらも長方形です。マンションサイズとは少し違うかもしれませんが、90x180=16200を1畳の面積としました。畳数ではミッドサザンのパンフレットに表記されているLDの数字より今の家のLDのほうが1畳にも満たないのですが広くなっていました。その1畳にも満たない広さが加わった中に、ダイニングテーブルとその椅子、ソファー、センターテーブル、リクライニングチェアー、TV,ピアノ、食器棚、作り付けの机、等置いてあります。ダイニングテーブルは丸く4つの椅子をゆったり置くとかなり場所を取りますがそれでも余り狭いとは感じません。かなり雑然としますが、ごく寒いときは炬燵もおいたりします。いくら一件家とマンションの違いはあっても、たとえ出窓と柱を面積に入れたとしてもこんなに違うものでしょうか、キッチンも同様でした。広々した気持ちのいい窓を買ったつもりでしたが少し大きなテレビをその前に置くと、窓もこれから購入するカーテンも台無しにならないようにと願っている所です。同じく請求書届きました。」
逆梁工法(ぎゃくばりこうほう) について
以下、引用です。
マンションなどで最近よく取り入れられる工法です。一般 的に天井側に設け
る梁を床側に設けることで、窓スペースを上下に広くとることが可能になり、採
光や眺望に優れるといった特徴があります。天井面に梁が出ないため、天井か
らの圧迫感がなく、上部にハイサッシが拡がり、自然光がふんだんに部屋に入る
ようになります。一方、従来の方法は、天井に梁を設けることで床に邪魔な出っ
張りをなくし、床面積を広くしていましたが、逆梁工法では床自体は狭くなっ
てしまいます。ですから、床側の梁をバルコニーに持ってくるとか、床の梁を利
用して出窓にするなどの工夫がされています。
(出典:http://www.coremansion.com/yougo/yougo1.html)
出窓の床面積の算定方法については、
従来、建設省通達(昭和61年4月30日付け建設省住指発第115号)による建築基準法上の床面積の算定方法により次のように取り扱われてきました。
次の各号に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。
イ 下端の床面からの高さが、30㎝以上であること。
ロ 周囲の外壁面から水平距離50㎝以上突き出ていないこと。
ハ 見付け面積の1/2以上が窓であること。
また、通達文にはありませんが、運用上の解説に、これらを満たしても当該部の天井が室内の天井の高さに達したりしていて、「その形状が常識的に出窓として認められない場合は、床面積に算入する。」とあります。
ミッドサザンレジデンスでは、
イとハは該当、ロは出窓の周囲の外壁面から窓面は突き出ていない(0㎝)ので該当しそうだが、外部へは全く突き出していないのでそもそも該当しないとも思われます。また天井まで達する窓なので「その形状が常識的に出窓として認められない場合」に相当し、床面積に算入することが建築基準法的には妥当なように思えます。
なお、この建設省通達は、地方分権一括法が平成12年4月1日に施行されたことにより失効したため、新たな取扱いを自治体ごとに定めたことになっていますが内容は従来の国の通達と同じようです。
三菱地所販売は、建築基準法の通達の特殊な取り扱いの通りに正しく面積を算定し、それを販売面積としたわけですが、それは一般の常識的な消費者の感覚に対しずれているわけですから、きちんと説明すべきだったはずです。販売用の図面はありますが、素人は図面から広さを実感できません。素人が広さを理解するには、書かれている数字を手がかりにするしかないのですから、その数字の示す根拠を説明すべきだったのではないでしょうか?
まとめますと、
・建築基準法の面積不算入の出窓とは見なされない。
・室外から見ると出窓とは言えない。
・しかし、室内から見ると形状は通常の概念では出窓と言えそうである。
・販売会社は、この購入者の誤解の可能性を専門家として認識できたはずにもかかわらず、そのための説明を全く怠った、つまり重要事項の説明義務に反したのではないかと思われます。錯誤による契約がなされたと言えるかもしれません。
角部屋の事で三菱さんにきいてみました。まず、皆さんが出窓と言っていますがこれは出窓ではなくカウンターです、との事。確かに図面でもパンフレットでも出窓という表現は見当たらないですし、モデルルームでもカウンターがあると聞きました。パンフレットでも「ワイドウィンドウの窓辺にカウンターを設けたり」と書かれています。が、カウンターと聞いただけで梁(逆梁?)だという説明は受けていません。そして、このカウンターも両端の柱もLDの畳数に含まれて表記されているそうです。三菱さんには法的な落ち度は無いのでしょうから、今更何を言っても何もしてもらえないようです。説明不足な点は今後の販売には云々との事。買ってしまった私達には関係無いっていう気もします。個人的には、高い買い物だったのに満足できないのは残念!としか思えません。
私は角部屋を検討していましたが結局別のタイプを契約しました。
カウンター/柱の他もう一つ狭く感じられる理由があるかと思います。
それは廊下のような部分です。
リビングのドアを開けた先はリビングの面積としてカウントされます。
そのため廊下を持つリビングはかなり狭く感じられるのではないでしょうか?
クランクしていたりするともっと狭く感じられるでしょうね・・・
みなさん、4畳半、6畳、8畳、10畳とちょっと想像してみて下さい。どの部屋にもTVの1台ぐらい置けませんか?それが13.8畳もあるはずの部屋に、いくらカウンターだ、柱だ、逆ばりだといってもたかがTV1台置く場所がなくカウンターの上に置こうとしているのです。もし、専門家が知れば逆に興味を持ちそうな物件ではありませんか?いったいどんな設計をすればそうなるのかと・・・。設計ミスという言葉も頭の中に浮かんできました。
リビングが予想外に狭いため、カウンターの上にものを置かざるを得ない方が多いことと思いますが、とても気になっています。
この建物は、阪神淡路大地震クラスで崩壊したりはしませんが、大地震では、かなりゆれます。窓台のものはガラスに激突します。重たいものであればガラスを破壊すると思われます。
ガラスは共用部ですので、窓台上にテレビなどの重量物を置かないように管理規約で定めたほうがいいのではないかと思います。それにもかかわらずものを置いて自身でガラスを壊したりその落下により第三者に損害を与えた場合の責任が管理組合に降りかからないように、(つまり規約違反の居住者の責任とするように)すべきと考えます。角部屋の方には厳しい意見かも知れませんが、かなり切実な問題です。はっきり言います。窓台にテレビを置いた場合、地震動によりますが阪神淡路大地震クラスでは窓ガラスを破壊する可能性はかなり高いです。ちなみに私は集合住宅設計の専門家で一級建築士です。
上記の誤字訂正です。自身→地震。
>>No.420
窓ガラス破壊のリスクは、角部屋に限らずどの部屋でも個人負担であるべきでしょうね。
キッチンカウンターの石と角部屋とでダブルで問題を抱えてらっしゃる方はいますか?
420さん
角部屋購入者です。角部屋のリビングにはマルチメディアコンセントが出窓(カウンター?)の下にしかありません。購入前に「ここにコンセント?テレビはどこに置いたらいいのか?」と、地所の担当者に質問したら「出窓に置くという考えです」と、言ってました。もともと出窓に置くことが前提のように設計されているようです。私は出窓にテレビを置くのは日も当たるし、せっかくの景色なのでやだなと思い別の場所にもコンセントを増設しましたが、売主側はもともと窓辺に置いてもいいってことで販売していたようなので
>ガラスは共用部ですので、窓台上にテレビなどの重量物を置かないように管理規約で定めたほうがいいのではないかと思います。
↑は、ないかなと思います。
420です。
なるほど規約での禁止は困難そうですね。では、破損の場合の負担は、どうすべきとお考えですか?
私は422さんのご意見と同じく、室内の物で共用部を破損した場合は、地震であってもその部屋の持ち主の責任とすべきではないかと思います。危険なものを窓台に置くのを規約で禁止はしないが、それによる結果については自己責任とすべきでしょう。販売会社がどう言った、というのは事故が起こってしまっては関係ありません。法的にも契約的にも責任を地所に求めることはできないでしょう。
「出窓に置くという考えです」(「出窓」と言われたのですか?)との説明で、TVを窓台に置くつもりで購入という方がいるとなると、確かに規約で禁止を制定しようとしても、賛成が得られにくいでしょうね。
ただ、ある程度の地震動では、台の上に置かれたものは、確実に窓のガラスに激突します。ガラスが破損してもバルコニーがあれば被害はそれだけだけど、あの窓では落下して被害が拡大する恐れがあります。
三菱地所に、どのような考えで設計しているのか、ガラスの種類と耐衝撃性についても、説明を求めたほうが良いかもしれません。「建築基準法上は問題ない。どう使うかは入居者の責任。」となる可能性が高いでしょうけど。
その「建築基準法」は、ある程度(地震波により一概に言えませんが概ね震度7程度)の地震力によっても構造が損傷しても崩壊はしないことを目的に決められています。ですから、構造は崩壊しませんがかなり揺れます。特にミッドサザンは高層ですから特に中層、上層の揺れは相当大きいです。室内の家具がどうなるかは建築基準法は想定していません。また、高層建物の窓ガラスやサッシは、外部の風荷重と想定地震による窓周りの変形量で設計されますが、室内からの衝撃については考慮する必要はないのです。
繰り返しますが、大地震の場合、かなりの可能性で、窓台に置かれた重量物によりガラスが破損します。これを「どのように防ぐか、被害が出た場合の対処(費用負担等を含め)をどうするか」を事前に考えておく必要があるということです。引渡しを受けたら、主体は販売会社でなく管理組合です。管理組合で、この問題に取り組む必要があるのではないでしょうか?誰かが何とかしてくれる他人事ではありません。飛散防止フィルムを貼ることも考えられますが、寿命が5年ですから、それはないかなと思います。
↑「家具」の文字に勝手に変なリンクが付いてしまいました。
角部屋購入者です。
「TVをカウンターに置くという考えです」と答えた担当者もいる・・ということで対応が様々という感じを一層受けました。
私の場合は逆に”カウンターに物を置く”ことを薦められなかったからです。契約後に開催のあった
「インテリア相談会」の時もそうでした。(なお、私の場合、この時にリビングにダイニングテーブルの他にソファは置くスペースはないですよ・・・と言われたのですが、その時にちゃんとリビングの表示に気づくべきだったと反省してます。)
それから、以前の書き込みで登記面積のことを質問している方がいたので確かめました。
「登記面積」には、カウンターFix窓の内側とその両脇の柱の一部(Fix窓の内側ラインと両側の掃きだし窓の内側ラインの交差する所まで)が含まれるそうです。
こうなると、ますます、きちんと営業時に説明する必要があったと思います。
↑インテリアに勝手に変なリンクが付いてしまいました。
>425さん
地震の際の責任分担については、角部屋の方に限らず取り決めておいた方がよいと思いました。一瞬、ちょっと厳しいなあと思いましたが、一定規模以上の地震はかなりの確率で起こると言われていることですので、家具の配置など日ごろから配慮すべきなのでしょうね。
登記面積は内法面積なのに、なぜ共用部の柱の面積を算入するのか疑問に思いWEBで調べたところ、次のような解説を発見しましたので引用します。
便宜的に算入しても構わないということであって、算入することとはなっていません。面倒だから含まないというわけで、地所が面倒だからという理由で固定資産税が高くなるのは勘弁です。デベとしては販売面積と登記面積の違いを大きくしたくないということはわからなくも無いけど、受け入れがたいです。
以下、引用。
区分建物(分譲マンション等)の専有部分の床面積については、内壁で囲まれた部分の水平投影面積により算出するものとされています。(不動産登記法施行令第8条)
その理由は、区分建物相互間の障壁その他区画は、構造上の共用部分と解されるためです。そのため、区分建物の内壁面に凹凸・柱がある時は、その部分を内壁として算出するのが本則でありますが、凹凸・柱部分が狭小であって、常にかかる方法をもって算出しなければならないとするのは、非常に繁雑であり厳格過ぎると考えられ、床面積というものが建物を特定する一要素として、その建物の生活空間としての広さを公示(表示)するものであることからすれば、建物の特定を妨げない限度において適宜実情に即した算出方法が採られています。
従って区分建物の内壁に柱状の凹凸・柱等が存する場合は、これら部分を無視して専有部分の床面積を算出しても、当該区分建物の特定に支障を生じるものではない。とされ、昭和39年10月22日首都建発第522号財団法人首都圏不燃建築公社会長照会、昭和40年2月27日民事三発第232号民事局第三課長依命回答され、昭和46年3月19日日調連総発第94号日本土地家屋調査士会連合会長照会、昭和46年4月16日民事甲第1527号民事局長回答、同日民事三発第238号民事局第三課長依命通知で確認されています。
尚、ご質問のこのような取り扱いは、結果として壁付柱や独立柱は専有部分の床面積に含まれることになりますが、この登記事務の取り扱いが壁付柱や独立柱が専有部分に属することを前提としているものではありません。
それは、専有部分の広さを公示(表示)するという意味の床面積を算出するには、壁付柱や独立柱の面積を差引計算するまでもない。としているのであって、その部分が専有部分となるということではありません。
出典:http://www.akinet.ne.jp/kaneko/Page16.htm
上記訂正:
面倒だから含まないというわけで→面倒だから含めるというわけで
テレビをカウンター上に置くのは、テレビが家の中に落下する→壊れるという確率が高いので、禁止でなくとも避けたほうがいいことでは。実際地震で薄型テレビが倒れた知人がいるので、現在地震対策があるテレビ(AV台に固定できる等)を探していますがなかなかいいものがありません。床に直置きやAV台程度の高さならともかく、カウンターの高さから落っこちたら。。
自己責任でカウンター上にテレビを置くのは勝手かもしれませんが、下を歩く人を死なせたりしてしまったらどんな保険でもカバーしきれないと思います。金銭的には決着ついても、人の命に責任負いたくないです。
>>430 さん、ありがとうございます。私も内法面積なのに何故柱を含めるのか疑問に思っていました。この問題は登記前に地所に申し入れないと登記されてからでは遅いと思います。ただし、個人で話しても地所は同じ間取りの部屋は同じ扱いでと言ってとりあってくれないような気もします。この件はその後の税金もからむので皆さん重要だと思うのですが、どうすれば地所が動いてくれるでしょうか。要検討ですね。
角部屋契約の者です。433さんのご指摘のとおり、角部屋で全員要望もつもの
があつまり、地所にこの件についてどのような対応がでるか内容証明など
出したほうがよいと思いますが。角部屋契約者で要望者はオフ会を開いて
日曜日などに集合したらどうでしょう?たとえばゲートシティのスタバなどに10時集合など。
あまり時間がないので。個人的には土曜午前は勤務なので午後以降希望ですが。
目印はミッドサザンの緑色のブックレットなどにして。
もう何をしても手遅れのような気もします。
ここで騒ぐのも傷口を拡げているだけのような気もします。
入居前にこんな嫌な思いするなんて、損害賠償してもらいたいです。
430です。
登記は内法面積が原則であり、便宜的に柱を含めて良いというのは厳格過ぎによる繁雑を避けるためなのです。登記する主体は購入者であって、代行者ではありません。代行者の便宜のために柱を含めるなんて到底認められません。それにミッドサザンはタワーマンションで当該の柱は各階繰り返しです。面積算定図もCADで簡単に作成しますから訂正も容易です。国の通知が出た昭和40年代とは事情が違います。
整理しますと、
「内壁面に凹凸・柱がある時は、その部分を内壁として算出するのが本則である」が、
「必ずその方法で算出するというのは、非常に繁雑であり厳格過ぎると考えられる」という場合は、
適宜実情に即した算出方法でも構わない、との運用上の扱いを行政が回答しているに過ぎません。
つまり、法律ではありません。
登記するのは、不動産会社ではなく、所有者です。
上記の意図は、登記するもの(所有者)が、適宜実情に即した算出方法をしたいというならそれも認められるというものです。(それを認めたほうが税収は多くなります。)
登記する購入者が本則どおり厳格に内法を主張するのであれば、それを代行者は拒否できないはずです。それを拒否するというのならば合理的にまた法的にも納得できる説明を地所(あるいは行政書士)はすべきです。「同じ間取りの部屋は同じ扱いでと言ってとりあってくれない」ならその法的根拠を提示すべきです。
435さん。きっと失望が重なって嫌な思いをされていること、お察しします。私も角部屋です。でも、何をしても手遅れとあきらめるのには、まだ早いです。
まさに今、騒がないと手遅れです。結果として、もっと嫌な思いをすることもありえますが、それを傷口を広げると怖れないでください。少なくとも納得しなければいけません。
まだ登記の手続きは始まっていませんし、正式に登記の面積もその算定根拠図も地所から示されていません。すぐにはっきりとした意思表示と要求をしましょう。
角部屋有志で集まって要求するのも有効かと思いますが、今すぐは個々の購入者が要求したほうが良いと思います。私の書き込みを参考に主張してみてください。
表題登記の申請人は最初に建物を新築した者。つまり不動産会社です。
区分建物の登記する床面積の図り方は不動産登記法で定められています。
なので所有者の意見とは関係なく法令に則った事実の床面積になります。
登記は表題登記と権利の登記があります。床面積は表題登記になります。
表題登記は新築後1ヶ月以内に不動産会社が申請しなければなりません。
437さん
表題登記の件、ご指摘の通りです。既に完成して検査済証も出ているわけですから、一ヶ月以内と定められている表示登記は既にされていると思われます。すなわち各住戸の登記面積も確定してしまっているはずです。ですから、最早如何とも、し難い。
さらに、初めに登記するものである不動産会社が、登記申請人として便宜的な扱いとして柱を参入できてしまうわけですね。
ただし
「区分建物の登記する床面積の図り方は不動産登記法で定められています。」
とありますが、それは誤解ではないですか?法文のどこに定められていますか?
内法算定の原則は、以下に定められていますが、柱参入云々はありません。
不動産登記法施行令
第八条
建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(一棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。
ということで内法を定めてるだけで、柱については記述がないのです。ゆえに過去に業界からの紹介と行政からの通知が在ったのではないのですか?
つまり、
柱については、算入しないのが原則であるが、申請人は便宜上算入しても良い。そして最初の申請人であるデベロッパーは算入と判断して何ら差し支えない。ということであって、
法令に則った事実の床面積とは言えません。
これも結局、地所の説明不足ということですね。
デベは登記面積の実績を高く上げたいわけでしょうから、ひどいです。
内法原則については、入門資料として下記を見つけました。
25ページの参考図解で柱の除外を示してます。
http://tfp.co.jp/fp/3fp/pdf/sample_text3.pdf
もう、手遅れだから何もしないとゆうのは?最初から
あきらめているのでしょうか?
だめもとでもアクション起こしたほうがよいのでは。
どうも、地所の書き込みくんですかね?
個々にでも言べきことは言ったほうが。
437さんは地所の方かな。
「所有者の意見とは関係なく法令に則った事実の床面積」とのことですけど、不動産登記法で定められていると主張される区分建物の登記の床面積の図り方について、どこにどのように定められているか教えてください。法にも施行令にも施行規則にも見つかりませんが。
437さんの言う根拠は、おそらく430で紹介されている照会・回答でしょう。この回答がなされた時代の状況を考えてみてください。
かつては、区分所有建物は完成時に完売していることはなく(多くは完成してから販売ということもあった)、分譲で所有者が決まるのを待っているといつまで経っても登記されないことになるので、区分所有者の状況に関係なく不動産会社が新築後速やかに(1ヶ月以内に)登記することを義務付けているわけです。
そしてCADも無く柱の出っ張りを含めないで計算するのも煩雑だったわけです。厳密に計算すると時間と手間がかかっていました。
そこで法施行令で内法と定められている登記床面積を簡便(柱の出っ張りを無視して算入することなど)に計算して良いと通達が出ていますし、当初の登記の申請人である不動産会社は、その通達に従って申請ができてしまいます。完成後に分譲していた時代では、これから買う未知の購入者に了解を得ることもできないでしょうから、簡便な面積算定を不動産会社の判断でできたわけです。分譲する時に購入者に、登記面積と計算根拠を示して、説明と了承の上で販売するというのであれば、何らアンフェアではありません。
確かに、当初の登記申請者である不動産会社が便宜的方法で算定して申請することは法的には何ら問題ないかもしれません。
しかし、今、問題なのは、既に全戸契約がされているにもかかわらず、簡便な計算で面積算定を行うことについて何ら説明がなされなかったことは道義的に大いに問題があるのではないかということです。重要事項説明書には、登記面積は内法ということは書かれていますが、柱を含む便宜的な算定法でするとは記されていません。
不動産登記法施行令の通りに内法で厳格に算定すべきであり、行政の回答に基づく(法律ではない)簡便な方法で算定するのであれば、今後その影響を被る契約者に説明すべきなのです。
↑文末:
説明すべきなのです。→説明すべきだったのです。
昭和46年4月16日民事三発第238号民事局第三課長依命通知
三(三)鉄筋コンクリート造の場合
1(1)(2)参照
柱を参入する根拠は法でも施行令でもなく民事局の通知でした。
混乱させてしまいすみません。
根拠は
「昭和46年4・16民三238号通知の三、床面積の定めかたの
七、区分建物の場合の2、区分した建物の内壁に凸凹がある場合」です。
このマンションに限らずほかのマンションも同じ図り方のはずです。
登記官はこの通知を参考に申請の実地調査をします。
角部屋の面積表示が大問題になっているようですね。。。私は角部屋ではありませんが、角部屋以外でも柱は面積に参入されていました。キッチンカウンターの色を指摘した者ですが、3月上旬に三菱地所販売に不満を伝えてずっと待っていましたが、漸く来た施工主の回答は「天然素材であるため個体差は出るのは当然」との一言で、結局なんら納得できる説明も得られませんでした。引渡しが間近に迫り、これ以上何ができるのか・・・引渡し当日に支払をしなければ契約不履行になってしまうのでしょうか・・・こんなにも不満を残したままで入居しなければならないのが残念でなりません。キッチンカウンターを見るたびに嫌な気分がして気持ちよく住めそうにありませんが、あと取れる道は既に支払っている手付けの頭金を放棄して契約を解除することしかないのでしょうか・・・
なるほど、柱を面積に算入している点は、角部屋に限らない話なのですね。他の物件、他の不動産会社の場合はどうなのでしょうか?柱を面積に算入していない良心的な会社はあるのかご存知の方いませんか?
私は他の物件の購入者です。中古物件も含めてかなりタワーマンションを見て歩きました。最近よくある角部屋の三角形の部屋で窓の下がカウンターになってるものでは港南や芝浦の物件もこの下の部分(カウンターになってる部分)も床面積に入ってるんですよねって聞くと。はい、その通りですって言われました。他のマンションでは120cm四方の柱のあった部屋でも床面積に入っていると言われましたし、もっと驚いたのはウォークインとかは別に表記してあるので入りませんが普通のクローゼットは高さがあると面積に入るってことらしいです。逆梁のマンションは結構多いので何軒も見ているうちに当たり前になりました。
販売の床面積は、建築基準法での床面積ですので、柱が部屋内にあれば例外なく必ず算入されているはずです。不動産会社の良心でトータルの面積の算定に違いは出ませんが、良心的であればきちんと説明すると思います。個々の室の広さの表示については不動産会社により違いはあるかもしれません。
ここで問題を指摘されているのは、まだ正式に示されていない登記面積のことなのです。内法といいながら柱を含めているのが納得できないのです。
登記面積に柱が含まれている件は角部屋に限った話ではありません。固定資産税は、この登記面積により課税されます。
ご参考までにこのページは何の為にあるのかをご承知おき頂きたいと思います。
以下 警告参照
マンションコミュニティにおける情報開示請求増加に伴う
住宅関連業者様からの投稿に対する警告
平成18年2月28日
<住宅関連業者による自作自演や他社攻撃について>
住宅産業に関係しておられる皆様へ
消費者の立場でこのような情報を自由にやり取りできるインターネットサイトへの ご理解、ご協力、誠にありがとうございます。しかしながら、残念なことに最近マンションコミュニティ内の掲示板におきまして、関連業者 による自作自演や他社を誹謗中傷するような投稿が目立って参りました。 そのような行為は絶対に許せないものであることを改めて警告させて頂きます。
マンションコミュニティでは、そのような投稿のあった企業に注意を促すメールを送るなど 随時、対処しておりますが、最近は情報開示請求も増えてきており、訴訟に 発展する可能性が高くなってきております。 当サイトは、管理人である私自身が失敗した住宅購入の経験から情報交換が 可能な場所を提供することで「一生に一度の買い物を後悔するものにならない ように」と願って運営しております。しかしながら、一部の業者や個人によって、情報が操作されるケースが散見し はじめており、決して黙認できるものではありませんし、私個人の想いという レベルではなく、法的にも許されない行為なのです。マンションコミュニティとしましては、不正報告があった場合や発見した場合、顧問弁護士 の指導の下、然るべき対処を講じ、また、司直からの合法的な捜査協力要請には 積極的に協力してまいります。
また、警告しても改善されない場合は法人名の公開によって自体の重要性を 周知せざるを得ないケースもあり得ると考えていることをお伝えしておきます。こちらが法的措置に踏み切った時点で皆様の会社は自らの行為で著しく信用を 失墜するばかりではなく、事件化すれば報じられ、社会的な制裁をも受けるこ ととなります。これらをよくお考えの上、決してそのようなことをなさらない よう強くお願いを致します。
是非、一度、社内でこういったことが無いか、社員様が自宅でそういった投稿を 行っていないかをご確認頂きたくお願い申し上げます。
構造計算書偽装事件や欠陥住宅問題など消費者に不信感を与えてしまっている 時勢だけに業界内から更に不信感を増大するようなことが絶対に無いように インターネットでの情報の取り扱いについて厳しく監視して頂きたく今回の 警告をさせて頂きました。
また、逆に被害を被っているという法人、個人がいらっしゃいましたら、 お手数をお掛けいたしますが、当社まで直ちにご連絡下さいますようよろしく お願いいたします。直ちに対応させて頂きます。 マンションコミュニティにおきましても投稿内容のチェックを強化しまして、問題が発生し ないよう努めて参りますので何とぞご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
449です。
気分を害されたのであれば、謝ります。
デベではなく、通りすがりのものです。
445さんのコメントが質問形式であったのと、
勢い余って解約しそうなので、
別の解決策という意味で書きました。
はじめに、「納得できないでしょうが、」と記したのは、
わたしも理不尽ではあるがと思っているからです。
このこと、お許し下さい。
ところで、
皆さん、「色」が違っているという理解ですが、
私は、「等級」が違うのではないかと想像します。
天然素材は、産地や種類だけでなく、
石で言えば、穴が多いとか、模様が良いとかで、
数多くの等級があります。
通常、同じ発注をして、それほど、違うものが来るとは
思えません。
(多少の違いはあっても、今回ほどは違わないと思います。)
たぶん、モデルルームでは、より良く見せるよう
等級の高いものを使用し、実際の部屋は、等級の低いものを
使用したというのが、理由ではないでしょうか。
残りの解決策は、それぞれの発注書を見せてもらって、
等級が同じかを確認することです。
等級が違えば、個体差による色の違いという言い訳はできなく
なります。
452さんへ
随分とお詳しいようですが、正直なところ同じ等級であれ、同じ産地であれモデルルームと異なった場合にはデベの過失は無くならないと言えます。モデルルームを見て物件を選ばざるを得ないところで、万が一モデルルームと差異が生じた場合には随時購入者に伝えるのは必要最低限な事であろうと思います。もちろん、そこで伝えられれば多くの人が巻き込まれている不必要なトラブルは避けられたと思います。また、信用の失墜にはならなかったのでしょう。そして、それが、使用頻度の高い生活必需箇所であればなおさらなのであると思われます。このことについては、業者側の過失であることは払拭できません。
等級、産地が同じであれば、法律的に損害賠償を請求することは
難しいと思います。
等級が違えば、法律的に若干の請求できる余地が残ると思います。
等級が違っても、その等級を保証していないと言われれば、
やはり、難しいような気もしますが。
もちろん、デベが任意に、責任を持つ気持ちがあれば、
良いのでしょうが、それは期待できないようです。
小関通りの歩道がアスファルト舗装のままなのが残念。
きれいに整備されると思っていたので。
再開発区域じゃないので難しいのかもしれないが、
できれば一体的に整備して欲しかった。
454さん
既に法的な手続きを考えられている方はともかく、業者の一流という価値は下落しています。多くの購入者とのトラブルを抱えているこの業者はそのことで企業イメージを低下させてしまった事実は確かですね。ここを買われた購入者のみなさんが同じような業者の対応の悪さを挙げていますから。
やはり大手デベさんだと法的手段に持ち込まないと対応してくれないのでしょうか。沢山の方が何かしら不満を持っているようですね。何を規準に選べば良かったのか、不信感がつのりますね。