物件概要 |
所在地 |
東京都品川区大崎2丁目247番1(地番) |
交通 |
山手線 「大崎」駅 徒歩3分 埼京線 「大崎」駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線 「大崎」駅 徒歩3分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1,084戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上39階 地下2階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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1711
入居済みさん
>>1710 マンション住民さん
自治会は公金が出てるんですか?
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1712
入居済みさん
昨日の総会でお聞きになったとのこと。
随分と偏った意見をお持ちの方にお聞きになったのですね。
「シンクパークとソニービルとで災害が起こった時の地域連携」って当マンションにメリットありますか、とその方にお聞きなるといいです。メリットがなく一方的に当マンションの設備を提供するのであれば組合員の資産を守るため地域連携から抜けるのは管理組合の目的からいって当然ではないでしょうか。
「神社との関係…」は管理組合の神社へ寄付が、強制加入である管理組合と組合員の信教の自由が矛盾するとの懸念からの処置で当然です。これまでがおかしかったのです。
次のリンク先の「役割分担を明確に」のところをその方に教えてあげてください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000003017.html
ポイントだけ抜き出しますね。
「管理組合と自治会とでは,上記の通り,そもそもその目的を異にしており,しかも管理組合が強制的な団体であることを考えれば,安易に混同することは,本来任意で個々人の自由意思に基づくはずの自治会活動を強制することにもなりかねないからです。
自治会では,慣習的に神社仏閣への寄付や様々な募金・寄付金などを行っていることが多いことから,自治会に加入することを拒否する区分所有者がいてもおかしくありません。そのような自治会の会計が管理組合の会計と一緒になって,自治会費を実質的に強制的に徴収するようなことがあると,問題を引き起こすことになりかねません。」
理事本人が喋っているかどうかわからないって、なりすましていたら理事本人が文句いうでしょう。カメラだと自室が映りプライバシーの侵害になりかねないのでビデオオフのオプションはオンライン会議の常識ですよ。
憲法違反や住民財産の侵害なしの地域連携をご提案くださいと、あなたに教えた方にお伝えするのが良いと思います。
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1713
マンション住民さん
本当なんですね
て言うか住民の知らない所で誰の判断で地域連携を解消してるのでしょうか?
住民には聞く必要がないのですか?
内輪だけで決めることですか?
何時 誰が決めたんですか?
自分達だけで決められちゃうんだ!?
初耳です
こちらの施設を一方的に使わると言うけどむしろ助けて貰う可能性の方が客観的に考えると大きい様に思うけど
詳細は知りませんがこれどうなんでしょう?
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1714
住民さん4
>>1713 マンション住民さん
「詳細は知りません」なのに「むしろ助けて貰う可能性の方が客観的に考えると大きい」ってどうして言えるのかな?具体的に示さないと。
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1715
マンション住民さん
>>1714 住民さん4さん
そうですね
一体このマンションの何をどう一方的に使われるのかが先ず知りません
そしてThinkパーク SONYビルは何を使わせないのか 使えるのは何か?
そこも具体的に知りません
要するに何も解らない 知らない
ただ地域連携を知らないうちに解消と言う事でちょっと??と思って早まった発言してしまいました
内容も知らないのにスミマセンでした
そして何時 連携解消したのかすら知りません
でも 肝心の具体的な内容は何処で知る事が出来るのでしょう?
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1716
住民さん4
>>1715 マンション住民さん
素直に間違いを認めて頂いて恐縮です。
「肝心の具体的な内容は何処で知る事が出来るのでしょう?」
地域連携を始める時に住民の意見も聞かず(住民に内容も知らせずに)に勝手に始めたことが全ての原因ではないでしょうか?
理事会の議事録を丹念にココクルで調べれば分かるかもしれませんが、大変な手間ですよね。
私たちの大切な財産を使うにことは、マンションの備品や修繕など明らかに私たちの役に立つこと以外は、ちゃんと住民の意見を聞いてほしいですよね。
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1717
前理事
>>1709 住民さん2
シンクパークや、ソニー、明電舎と災害時に非常食を融通してもらうことになっていると、問題の元理事が言っていますが、覚書も何もありませんよ。口約束なのか知りませんが、企業の立場で会社の稟議も通さずに社外とそんな約束しますかね?
その連携がまちづくり協議会だと言っているようですが、ご自身が渉外担当の時も、その後の脱退ゼロベースで考えようとなった時も、そんな説明なんて全くしていませんよ。
手下の防災委員長に吹き込んで、理事会なのか殴り込みをかけて理事長を困らす動きをしているだけで、いい加減にしてくれと思いました。
居木神社についても、強制徴収の管理費からの支出は、信教の自由に反して訴えられる可能性があるから取りやめしたのですけど。
そこまで言うなら、ご自身で理事になり復活させて訴えられたら如何でしょうか。
管理会社に届けていただいたメールアドレスにて、Skypeを繋いでいるので、赤の他人が理事会につながりませんよ。
片側の言い分を鵜呑みにせず、きちんと議事録をお読みになった方が良いですよ。
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1718
前理事
>>1709 住民さん2さん
ちなみに、カメラオフは1712さんも記載いただいているのと、会議室側がポケットwifiのため、カメラをオンにしてしまうと、音声が途切れるためです。
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1719
1712
>>1717 前理事さん
地域連携の詳しい説明ありがとうございました。元理事の説明はこの件も、不正領収書の事実と異なる説明も、全ていい加減ということですね。
私たちの財産に寄生していたわけですね。
二度と理事会には関わって欲しくないです。
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1720
前理事
9月26日の全体管理組合議事録にも書いてありますが、防災において、管理組合と自治会の役割分担が不明確、お互いどのような協力体制が構築できるか、組織の在り方を検討したいと、理事長発言があります。
自治会を蔑ろ、地域を蔑ろにするなら、そんな発言をしないと思います。
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1721
住民さんx
>>1711 入居済みさん
品川区町会・自治会に対する助成金 (環境整備・地域コミュニティ活性化・防災)交付要綱
制定 昭和60年4月 1日区長決定 要綱第 69号
改正 平成 元年4月27日区長決定 要綱第 22号
改正 平成11年4月 1日区長決定 要綱第 71号
改正 平成13年3月28日部長決定 要綱第 99号
改正 平成19年3月 9日区長決定 要綱第 18号
改正 平成19年5月22日区長決定 要綱第 83号
改正 平成20年3月28日区長決定 要綱第 37号
改正 平成20年5月12日区長決定 要綱第 74号
改正 平成21年3月11日区長決定 要綱第 24号
改正 平成22年2月26日区長決定 要綱第 18号
改正 平成22年4月 1日区長決定 要綱第 73号
改正 平成24年5月25日区長決定 要綱第132号
改正 平成25年5月13日区長決定 要綱第103号
改正 平成26年5月22日区長決定 要綱第 87号
改正 平成27年3月27日区長決定 要綱第209号
改正 平成28年6月 1日区長決定 要綱第200号
改正 平成29年3月10日部長決定 要綱第 20号
改正 平成30年3月13日部長決定 要綱第 33号
改正 平成31年4月 1日区長決定 要綱第223号
(目的)
第1条 この要綱は、品川区内の各町会および自治会(以下「町会等」という。)に対し、
町会・自治会活動助成金(以下「町会等活動助成金」という。)を交付し、町会等内の 環境整備等のために実施する事業の拡充強化および地域コミュニティの活性化を図ると ともに、各地区の町会・自治会連合会(以下「連合会」という。)に加入している町会 等に対しては、町会等活動助成金に加え、町会・自治会連合会活動助成金(以下「連合 会活動助成金」という。)を交付することにより、連合会の加入促進と機能強化を図り、 もってそれぞれの事業の運営に寄与することを目的とする。
(対象事業)
第2条 町会等活動助成金については、連合会加入の有無にかかわらず、次の事業を助成
の対象とする。
(1) 環境整備のための事業
ア 交通安全
イ 環境衛生
ウ 町内美化、清掃
エ 町内緑化推進
オ 青少年育成
カ 障害者および高齢者福祉の増進 キ 防犯対策
ク 生活環境の改善、向上
(2) 競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業 (3) 地域コミュニティ活性化のための事業
ア 会議
イ 広報活動
ウ コミュニティ活性化に関する活動
(4) 防災対策のための事業 品川区における防災区民組織育成に関する要綱(昭和49 年5月10日区長決定)第9条第2項に規定する助成金交付対象事項
(交付額)
第3条 助成金の交付額は、前条各号に掲げる対象事業の区分に応じ、次の各号に掲げる
方法により算出した額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 前条第1号に掲げる環境整備のための事業 次に掲げる額を合算した額。ただし1
20万円を上限とする。
ア 均等割 町会 85,000円
自治会 75,000円
イ 世帯割(天王洲会(品川第一地区)を除く。) 200世帯当たり 20,00
0円
ウ 人口割(天王洲会(品川第一地区)を除く。) 200人当たり 12,000
円
エ 連合会活動助成金(連合会に加入している町会等に限る。) 25,000円
(2) 競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業 別表に掲げる額
(3) 地域コミュニティ活性化のための事業 次に掲げる額を合算した額。ただし40万
円を上限とする。
ア 均等割 町会 35,000円
自治会 30,000円
イ 世帯割(天王洲会(品川第一地区)を除く。) 200世帯当たり 7,200円
ウ 人口割(天王洲会(品川第一地区)を除く。) 200人当たり 2,400円
エ 連合会活動助成金(連合会に加入している町会等に限る。) 町会 25,000円
自治会 20,000円 (4) 防災対策のための事業 品川区における防災区民組織育成に関する要綱第9条第3
項の規定により算出した額
2 前項の規定にかかわらず、前項各号の規定により算出した額が平成30年度における
支給額を下回る場合には、平成30年度に支給した額をもって当該号に係る助成金の交
付額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、年度途中において新たに結成された町会等に対する助成
金の交付額は、第1項各号の規定により算定した額を12で除し、当該町会等の結成か ら年度末までの月数(当該町会等の結成の日が月の1日以外の日である場合には、その 月は算入しない。)を乗じた額とする。ただし、町会等の結成の日が10月1日以降の 場合は、当該年度の助成金は交付しない。
(交付予定額の通知)
第4条 区長は、年度当初において、町会等に対し、助成金の交付予定額通知書(第1号
様式)を送付するものとする。
(交付申請)
第5条 町会等は、前条の交付予定額通知書を受けたときは、別に定める期限までに助成
金交付申請書(第2号様式)に事業実施計画表および収支予算書を添えて、区長に提出
しなければならない。
2 助成金の交付申請は、各年度1回に限り行うことができる。
(交付決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、助成金を交
付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、助成金交付決定書(第3号
様式)を町会等に送付するものとする。
2 区長は、助成金の交付を決定するにあたって、必要な条件を付すことができる。
(請求書の提出)
第7条 町会等は、前条に規定する助成金の交付決定通知書を受けたときは、区長が別に
定める期限までに、請求書(第4号様式)により区長に助成金の交付を請求しなければ ならない。
(執行状況報告)
第7条の2 町会等は、助成対象事業の執行状況について、区長から報告を求められたと きは、これに応じなければならない。
(是正命令)
第7条の3 区長は、町会等の報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条
第2項の規定による調査等により、交付決定の内容またはこれに付した条件に従って助 成対象事業が執行されていないと認めるときは、これらに従って当該助成対象事業を遂 行すべきことを命じることができる。
2 区長は、町会等が前項の規定による命令に違反したときは、当該助成対象事業の一時 停止を命ずることができる。
(実績報告書の提出)
第8条 町会等は、会計年度終了後すみやかに事業実績報告書(第5号様式)に実績一覧 表および当該町会等の収支決算書を添えて、区長に事業実績を報告しなければならない。 (助成金の確定)
第9条 区長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合は、これを調査し、助成 対象事業が助成金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであると 認めたときは、確定通知書(第6号様式)により町会等に通知する。
2 前項の規定による調査の結果、助成対象事業が助成金の交付の決定の内容およびこれ に付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成対象事業につきこれに適合させる ための処置をとるべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定は、前項の命令により助成対象者が必要な処置をした場合について準用 する。
4 区長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交 付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。
(検査等)
第10条 区長が補助職員をして、助成対象事業の遂行状況および経理について検査させ た場合または報告を求めた場合は、町会等はこれに応じなければならない。 (助成金の経理等)
第11条 町会等は、助成金の収入、支出に関する記録を整備し、経理および事業の状況 を常に明確にしておかなければならない。
(決定の取消し)
第12条 区長は、助成金の交付決定を受けた町会が助成事業の中止もしくは廃止を申し 出た場合または次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部または一部を取 り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 (助成金の返還および違約金)
第13条 区長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関 し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができ る。
2 町会等は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、当該助成金を受領し た日から返還の日までの日数に応じ、当該助成金の返還額につき年10.95パ-セン トの割合で計算した違約金を納付しなければならない。
(委 任)
第14条 この要綱で定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、地域振 興部長が定める。
付 則(昭和60年4月1日区長決定)
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い「品川区環境整備等助成金交付要綱」(制定昭和38年6月1
0日区長決定)および「大井競馬場周辺地区環境整備等特別助成金交付要綱」(制定昭
和42年7月1日区長決定)は廃止する。
3 この要綱による改正前の品川区環境整備等助成金交付要綱、大井競馬場周辺地区環境
整備等特別助成金交付要綱、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱および品 川区町会防犯燈助成金交付要綱に基づく昭和59年度分実績報告書の提出については、 改正後の要綱の第8条を適用するものとする。
4 この要綱は、運用状況、実施効果等を検証し、目的の達成状況を評価したうえで、施 行後5年以内に必要に応じて助成内容を見直すものとし、以後同様とする。
付 則(平成元年4月27日区長決定)
1 この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成11年4月1日区長決定)
1 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成13年3月28日部長決定) この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成19年5月22日区長決定)
1 この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成20年5月12日区長決定)
1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成21年3月11日区長決定)
1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成24年5月25日区長決定)
1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成25年5月13日区長決定)
1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成26年5月22日区長決定)
1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成28年6月1日区長決定)
1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月10日部長決定)
1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
付 則(平成30年3月13日部長決定)
1 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 付 則(平成31年 月 日区長決定)
1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
別表
競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業助成金(環境整備特別)
1.大井第一地域センター管内
(1) 世帯割 1世帯当たり 12.90円
(2) 均等割 9,000円
(3) 距離別割
基点からの距離
200m以内
400m以内
600m以内
600m超
金額
40,000円
25,000円
15,000円
10,000円
備考 基点は滝王子通りと旧東海道の交差点とする。
(4) 交通量割
基点からの距離等
町会等区域内に第一京浜国道または
池上通りが通っている
町会等区域内に第旧東海道または海
岸通りが通っている
金額
65,000円
48,000円
37,000円
37,000円
2.大井第二地域センター管内
池上通りと大井三つ又通りの交差点から500m以内にある町会等 30,000円
200m以内
400m以内
600m以内
600m超
備考 基点は滝王子通りと旧東海道の交差点とする。
上記以外
26,000円
15,000円
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1722
マンション住民さん
読みがかなり甘かったです(^^;
先程のコメントは検討違いでした
改めてスミマセンm(__)m
連携の組み方自体が問題だったのですね
要するに内容があいまいで口約束 そして組織を通さず独断で組まれた連携
結局連携自体が口約束で具体性に欠けていた そしてあいまい
だから一度解消してもう一度ちゃんと組み直そうって事ですよね!?
それなら納得と言うか社会的にも当たり前です
察するにその人が自己顕示欲を満たすために大会社に大きな事言って自分を大きく見せる事に利用しただけに思えます
いやこれは単なる私の人を見る偏った見方ですからそうと言っている訳では有りませんがね(^^;(^^;
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1723
住民さんx
>>1721 住民さんxさん
と言うことで、補助金があります。自治会の会計監査はどうなんですかね。
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1724
前理事
>>1722 マンション住民さん
ちなみに、入居時は一二三町会です。これも、元理事氏談ですが、品川区からの指導で一二三町会から分離(数十世帯から千世帯になり、多数派の構成が大きく変わる)と言っていましたよ。
その当時、理事長と自治会長を兼任していたのが、大きな間違いだったのではと、今では思います。
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1725
1712
>>1723 住民さんxさん
あちゃ、しっかりと公金がはいってますね。
管理費の不正流用疑惑の元理事は自治会長ですから(あっち側も辞任したのかな?)、やろうと思えばこっち側よりも不正流用は簡単ですよね。自治会役員はいらぬ疑いを招かないためにも、また、自治会長の名誉のためにも、信頼できる会計の再監査をやるべきでしょうね。自治会側の自浄能力がためされています。自治会が自浄能力を発揮できるか注目です。自浄能力がなければそんな腐った組織経由で行政とは関わりたくないですね。
行政と必要な関わりは直接管理組合がやったほうがいいと思います。
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1726
前理事
>>1725 1712さん
千葉市では、管理組合が直接行政の窓口の例があるものの、品川区は分かりませんね。(これ、理事長が調べて教えてくれました)
自治会は、明細説明ができないお金について、わたしたちが七夕飾りを頑張っているのになんでこんなことを言われないといけないのと、返金拒否というビラを、理事長以外の理事にポスティングされました。
そのビラについて理事長に教えたところ、理事長は、立場上、返金の要請をしたのに、また1人だけ悪者にされているのかと言っていました。
理事長からは、
自治会と協議会を設けて、どのような協力体制を作るかということについて、新自治会長と会談した、
総会後の新体制にその旨引き継ぐと総会前に聞いています。
自治会や息子の店から、無いことを色々言われかわいそうです。
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1727
1712
>>1726 前理事さん
返金拒否って本当ですか。
自治会腐ってますね。
管理費の返金を拒否するくらいですから自治会の会計監査はやらないんですかね。
理事長を個人攻撃するって性悪ですね。
理事長が今期も理事長継続なら外野ですが応援したいです。
でも擁護派の多数派工作で昨日の選挙で乗っ取られたんじゃないかと本気で心配してますけど。
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1728
契約済みさん
理事長本当に矢面に立って凄い頑張っているのを議事録見て知りました
何かここで書いているだけの住民として申し訳ない気持ち
ただ だいたい皆さんの思いは同じの様ですね
でもよくメスを入れられたと思います だが深く浸透しているのでまだ安心は出来ない
仕様もとても高く 山手線デッキ直結で本当ならば物凄いポテンシャルの高いマンションなのですが 生かし切れていない その原因をたどっていくとたどり着くところが有る よくぞメスを入れてくれました
自治会長も変わったのですね?知らなかった
これで住民の意見を聞く耳が出来るんじゃないかと期待します
節約すべき的に無視されてきた照明要望が早速戻りそうでうれしいです
あと何故このマンションだけ公共施設でもないのに点字シール貼るのか今でも不思議でなりません
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1729
前理事
>>1727 1712さん
ここまで書いてしまって良いのかわかりませんが、管理費からの実費払いが管理費からの補助金と書かれていたり、補助金を出してくれた前理事長に申し訳ないとか、お金が適切に使われているのか確認しているのに、全くのピンと外れの回答に、ビラをもらった他の理事も唖然ですねと話していました。
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1730
前理事
>>1728 契約済みさん
は、総会参加されていないのですね。総会議事録とともに、事前質問書の回答がついてきますが、点字シールは剥がす予定ですが、強力のりを綺麗に剥がすことを確認中ですよ。そもそも、剥がそうとする手癖の悪い者が、角を爪でカリカリするから見窄らしくなってしまうのですが。
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