東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「住民専用掲示板 大崎ウエストシティタワーズ 8」についてご紹介しています。
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住民さんA [更新日時] 2024-10-07 08:54:08

大崎ウエストシティタワーズの住民専用スレです。
引き続き情報交換しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199883/
検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/370619/

所在地:東京都品川区大崎2丁目247番1(地番)
交通:山手線 「大崎」駅 徒歩3分 、埼京線 「大崎」駅 徒歩3分
東京臨海高速鉄道りんかい線 「大崎」駅 徒歩3分
間取:3LDK
面積:135.50平米
売主:住友不動産 施工会社:清水・フジタ建設共同企業体
管理会社:住友不動産建物サービス株式会社

[スレ作成日時]2014-01-28 14:26:45

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  1. 1721 住民さんx

    >>1711 入居済みさん
    品川区町会・自治会に対する助成金 (環境整備・地域コミュニティ活性化・防災)交付要綱
    制定 昭和60年4月 1日区長決定 要綱第 69号
    改正 平成 元年4月27日区長決定 要綱第 22号
    改正 平成11年4月 1日区長決定 要綱第 71号
    改正 平成13年3月28日部長決定 要綱第 99号
    改正 平成19年3月 9日区長決定 要綱第 18号
    改正 平成19年5月22日区長決定 要綱第 83号
    改正 平成20年3月28日区長決定 要綱第 37号
    改正 平成20年5月12日区長決定 要綱第 74号
    改正 平成21年3月11日区長決定 要綱第 24号
    改正 平成22年2月26日区長決定 要綱第 18号
    改正 平成22年4月 1日区長決定 要綱第 73号
    改正 平成24年5月25日区長決定 要綱第132号
    改正 平成25年5月13日区長決定 要綱第103号
    改正 平成26年5月22日区長決定 要綱第 87号
    改正 平成27年3月27日区長決定 要綱第209号
    改正 平成28年6月 1日区長決定 要綱第200号
    改正 平成29年3月10日部長決定 要綱第 20号
    改正 平成30年3月13日部長決定 要綱第 33号
    改正 平成31年4月 1日区長決定 要綱第223号
    (目的)
    第1条 この要綱は、品川区内の各町会および自治会(以下「町会等」という。)に対し、
    町会・自治会活動助成金(以下「町会等活動助成金」という。)を交付し、町会等内の 環境整備等のために実施する事業の拡充強化および地域コミュニティの活性化を図ると ともに、各地区の町会・自治会連合会(以下「連合会」という。)に加入している町会 等に対しては、町会等活動助成金に加え、町会・自治会連合会活動助成金(以下「連合 会活動助成金」という。)を交付することにより、連合会の加入促進と機能強化を図り、 もってそれぞれの事業の運営に寄与することを目的とする。
    (対象事業)
    第2条 町会等活動助成金については、連合会加入の有無にかかわらず、次の事業を助成
    の対象とする。
    (1) 環境整備のための事業
    ア 交通安全
    イ 環境衛生
    ウ 町内美化、清掃
    エ 町内緑化推進
    オ 青少年育成
    カ 障害者および高齢者福祉の増進 キ 防犯対策
    ク 生活環境の改善、向上
    (2) 競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業 (3) 地域コミュニティ活性化のための事業

    ア 会議
    イ 広報活動
    ウ コミュニティ活性化に関する活動
    (4) 防災対策のための事業 品川区における防災区民組織育成に関する要綱(昭和49 年5月10日区長決定)第9条第2項に規定する助成金交付対象事項
    (交付額)
    第3条 助成金の交付額は、前条各号に掲げる対象事業の区分に応じ、次の各号に掲げる
    方法により算出した額とし、予算の範囲内で交付する。
    (1) 前条第1号に掲げる環境整備のための事業 次に掲げる額を合算した額。ただし1
    20万円を上限とする。
    ア 均等割 町会 85,000円
    自治会 75,000円
    イ 世帯割(天王洲会(品川第一地区)を除く。) 200世帯当たり 20,00
    0円
    ウ 人口割(天王洲会(品川第一地区)を除く。) 200人当たり 12,000

    エ 連合会活動助成金(連合会に加入している町会等に限る。) 25,000円
    (2) 競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業 別表に掲げる額
    (3) 地域コミュニティ活性化のための事業 次に掲げる額を合算した額。ただし40万
    円を上限とする。
    ア 均等割 町会 35,000円
    自治会 30,000円
    イ 世帯割(天王洲会(品川第一地区)を除く。) 200世帯当たり 7,200円
    ウ 人口割(天王洲会(品川第一地区)を除く。) 200人当たり 2,400円
    エ 連合会活動助成金(連合会に加入している町会等に限る。) 町会 25,000円
    自治会 20,000円 (4) 防災対策のための事業 品川区における防災区民組織育成に関する要綱第9条第3
    項の規定により算出した額
    2 前項の規定にかかわらず、前項各号の規定により算出した額が平成30年度における
    支給額を下回る場合には、平成30年度に支給した額をもって当該号に係る助成金の交
    付額とする。
    3 第1項の規定にかかわらず、年度途中において新たに結成された町会等に対する助成
    金の交付額は、第1項各号の規定により算定した額を12で除し、当該町会等の結成か ら年度末までの月数(当該町会等の結成の日が月の1日以外の日である場合には、その 月は算入しない。)を乗じた額とする。ただし、町会等の結成の日が10月1日以降の 場合は、当該年度の助成金は交付しない。
    (交付予定額の通知)
    第4条 区長は、年度当初において、町会等に対し、助成金の交付予定額通知書(第1号
    様式)を送付するものとする。
    (交付申請)
    第5条 町会等は、前条の交付予定額通知書を受けたときは、別に定める期限までに助成
    金交付申請書(第2号様式)に事業実施計画表および収支予算書を添えて、区長に提出
    しなければならない。
    2 助成金の交付申請は、各年度1回に限り行うことができる。
    (交付決定)
    第6条 区長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、助成金を交
    付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、助成金交付決定書(第3号

    様式)を町会等に送付するものとする。
    2 区長は、助成金の交付を決定するにあたって、必要な条件を付すことができる。
    (請求書の提出)
    第7条 町会等は、前条に規定する助成金の交付決定通知書を受けたときは、区長が別に
    定める期限までに、請求書(第4号様式)により区長に助成金の交付を請求しなければ ならない。
    (執行状況報告)
    第7条の2 町会等は、助成対象事業の執行状況について、区長から報告を求められたと きは、これに応じなければならない。
    (是正命令)
    第7条の3 区長は、町会等の報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条
    第2項の規定による調査等により、交付決定の内容またはこれに付した条件に従って助 成対象事業が執行されていないと認めるときは、これらに従って当該助成対象事業を遂 行すべきことを命じることができる。
    2 区長は、町会等が前項の規定による命令に違反したときは、当該助成対象事業の一時 停止を命ずることができる。
    (実績報告書の提出)
    第8条 町会等は、会計年度終了後すみやかに事業実績報告書(第5号様式)に実績一覧 表および当該町会等の収支決算書を添えて、区長に事業実績を報告しなければならない。 (助成金の確定)
    第9条 区長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合は、これを調査し、助成 対象事業が助成金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであると 認めたときは、確定通知書(第6号様式)により町会等に通知する。
    2 前項の規定による調査の結果、助成対象事業が助成金の交付の決定の内容およびこれ に付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成対象事業につきこれに適合させる ための処置をとるべきことを命ずることができる。
    3 第1項の規定は、前項の命令により助成対象者が必要な処置をした場合について準用 する。
    4 区長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交 付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。
    (検査等)
    第10条 区長が補助職員をして、助成対象事業の遂行状況および経理について検査させ た場合または報告を求めた場合は、町会等はこれに応じなければならない。 (助成金の経理等)
    第11条 町会等は、助成金の収入、支出に関する記録を整備し、経理および事業の状況 を常に明確にしておかなければならない。
    (決定の取消し)
    第12条 区長は、助成金の交付決定を受けた町会が助成事業の中止もしくは廃止を申し 出た場合または次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部または一部を取 り消すことができる。
    (1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
    (2) 助成金を他の用途に使用したとき。
    (3) 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 (助成金の返還および違約金)
    第13条 区長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関 し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができ る。

    2 町会等は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、当該助成金を受領し た日から返還の日までの日数に応じ、当該助成金の返還額につき年10.95パ-セン トの割合で計算した違約金を納付しなければならない。
    (委 任)
    第14条 この要綱で定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、地域振 興部長が定める。
    付 則(昭和60年4月1日区長決定)
    1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
    2 この要綱の施行に伴い「品川区環境整備等助成金交付要綱」(制定昭和38年6月1
    0日区長決定)および「大井競馬場周辺地区環境整備等特別助成金交付要綱」(制定昭
    和42年7月1日区長決定)は廃止する。
    3 この要綱による改正前の品川区環境整備等助成金交付要綱、大井競馬場周辺地区環境
    整備等特別助成金交付要綱、品川区における防災区民組織の育成に関する要綱および品 川区町会防犯燈助成金交付要綱に基づく昭和59年度分実績報告書の提出については、 改正後の要綱の第8条を適用するものとする。
    4 この要綱は、運用状況、実施効果等を検証し、目的の達成状況を評価したうえで、施 行後5年以内に必要に応じて助成内容を見直すものとし、以後同様とする。
    付 則(平成元年4月27日区長決定)
    1 この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成11年4月1日区長決定)
    1 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成13年3月28日部長決定) この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
    付 則(平成19年5月22日区長決定)
    1 この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成20年5月12日区長決定)
    1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成21年3月11日区長決定)
    1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成24年5月25日区長決定)
    1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成25年5月13日区長決定)
    1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成26年5月22日区長決定)
    1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成28年6月1日区長決定)

    1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成29年3月10日部長決定)
    1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    付 則(平成30年3月13日部長決定)
    1 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。 付 則(平成31年 月 日区長決定)
    1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
    2 改正前の要綱により交付された助成金については、なお従前の例による。
    別表
    競馬場周辺地区の地域公害防止のための事業助成金(環境整備特別)
    1.大井第一地域センター管内
    (1) 世帯割 1世帯当たり 12.90円
    (2) 均等割 9,000円
    (3) 距離別割
    基点からの距離
    200m以内
    400m以内
    600m以内
    600m超
    金額
    40,000円
    25,000円
    15,000円
    10,000円
    備考 基点は滝王子通りと旧東海道の交差点とする。
    (4) 交通量割
    基点からの距離等
    町会等区域内に第一京浜国道または
    池上通りが通っている
    町会等区域内に第旧東海道または海
    岸通りが通っている
    金額
    65,000円
    48,000円
    37,000円
    37,000円
    2.大井第二地域センター管内
    池上通りと大井三つ又通りの交差点から500m以内にある町会等 30,000円
    200m以内
    400m以内
    600m以内
    600m超
    備考 基点は滝王子通りと旧東海道の交差点とする。
    上記以外
    26,000円
    15,000円

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