旧関東新築分譲マンション掲示板「THE TOKYO TOWERS はどうでしょう?5」についてご紹介しています。
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  7. THE TOKYO TOWERS はどうでしょう?5
匿名さん [更新日時] 2006-09-13 18:00:00

銀座1.8km圏、中央区勝どき。地上58階建て東京最高層ツインタワー。

前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38901/



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2006-01-14 00:34:00

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THE TOKYO TOWERS口コミ掲示板・評判

  1. 301 匿名さん

    UR住人は、エレベーターやエレベーターホールを分けても、
    非常用エレベーターや非常階段の利用で簡単に侵入可能なので、
    各エレベーターホールと、30〜31階間の非常階段内には、
    監視カメラは必要と思われます。
    また、スカイラウンジ利用者は監視カメラで区別するためにも、
    首から下げるカードなどを装着することを条件に加えたら?

  2. 302 匿名さん

    UR賃貸との間に鉄条網と監視塔が必要。
    乗り越えてきたら問答無用で銃殺。

  3. 303 匿名さん

    首から下げるカードではだめだと思う。
    だって、カードはずしたら住人と区別できないですよ。
    カードしてない人たち全員に、「あなたは住人?」って
    聞けないでしょう。

  4. 304 匿名さん

    外せないものは装着できないからなぁ〜
    でも、確認可能な許可証を首から下げるだけでしょ。
    受付で首に下げさせて、取らないように注意すれば、
    あまり苦にならないと思うが...ダメかな?

  5. 305 匿名さん

    入居者全員の指紋登録をして、エレベーターに認識装置を入れて選別すればよいんじゃないか?

  6. 306 匿名さん

    THE TOKYO TOWERSヒエラルキー。
    SEA購入者>MID購入者>UR賃貸>周辺のクズ住民

  7. 307 購入者5号

    302〜306=非購入者の煽りだろう

  8. 308 匿名さん

    >>307
    勝手に決め付けないでもらえる?

  9. 309 匿名さん

    家賃20万のクズ住民の俺が来ましたよん。

  10. 310 購入者7号

    >>307
    大荒れにして話を明後日の方に向ける、噂に聞く
    三○不動産販売サイバー部隊かな?

  11. 311 匿名さん

    公開空地の開放は避けることはできないが、MIDのラウンジ開放は法的に取りやめは可能では?
    区分所有法の中の規約の改正で区分所有者の3/4の賛成を得ることは必要不可欠ですが、
    売主から各区分所有者に所有権が移転した時点で、MIDの開放により所有権の侵害問題が
    発生した場合は、民法206条や、憲法の25条の生存権を主張し、開放を取りやめる
    訴訟を近隣住民に対して行うことは可能ではないでしょうか?
    また、MIDのラウンジ内で故意または過失によって器物破損等の損害を与えるなど
    違法行為があれば、民法709条の不法行為にあたり損害賠償を求めることが出来ます。
    再開発や総合設計等において近隣住民の同意を得ることは必要不可欠のため(公聴会等が区で開かれる)
    デベ側は早期に着工したいため、ある程度近隣住民の無理な意見も取り入れてしまいます。
    したがってデベ側にラウンジ開放等の変更を今更求めるのは無理でしょう。
    しかし、我々(SEA、MID及びUR)所有権者がまとまっていれば近隣住民とも対等な立場で
    交渉ができるのですから、無駄な争いはやめて、専門知識を有する有識者を含めた代表団を
    選出する事が肝要かと思われます。

  12. 312 匿名さん

    ↑の続き・・・
    それと、私はSEA購入者ですが、MIDのラウンジ開放には基本的に反対の立場です。
    上のレスでMIDの開放はSEAの購入者には他人事のような意見も見受けられますが、
    万が一MIDの開放により躯体や設備(特にEV)の経年劣化以上の劣化や毀損が
    ある場合、修繕積立金基金からもしくは臨時修繕費の出費になり、SEAの購入者
    の損害にも繋がりますので、お互いもっと関心を持ちましょう。
    せめてラウンジの入場料は躯体や設備の減価償却費の引当てを計算して取り決めたいですねぇ。
    根拠があれば近隣住民も高くても納得するでしょう?

  13. 313 匿名さん

    入場料は高くなくてもよいと思います。100円程度。珍しさもあって1回は登るでしょう。でも、一巡すれば利用者はいなくなると思います。
    一番肝要なのは、公開対象者を厳に限定することだと思います。

  14. 314 匿名さん

    100円は小額過ぎ。300円位は必要。

  15. 315 匿名さん

    311ですが、
    100円は安すぎでは?根拠を示して提示したほうが良いのでは・・
    どこかの超高層の建物の入場料をモデルにするとか・・・
    公開対象ですが、一般的な中高層の紛争に係る行政指導で近隣説明範囲を
    計画建物の敷地境界から半径が、その高さ(1倍〜2倍)の距離に等しい水平距離の範囲
    及び冬至日における真太陽時の8時〜16時までの間に、計画建物から受ける日影
    (地盤面測定・屋上看板等の日影を含めたもの)が2時間以上になる範囲に居住する
    方。とすることが多いので、その範囲(敷地の一部でも範囲の線にかかれば対象とする。)
    の敷地及び建物の所有権者を公開対象者とするのはいかがでしょうか?

  16. 316 匿名さん

    民法206条や、憲法の25条は全然関係ありません。
    発足予定の管理組合は、デベロッパーと都及び周辺住民間の契約を引き継ぐこととなっているので
    一方的な公開の取りやめは債務不履行にあたり、(逆に訴えられることはあっても)近隣住民に対する訴訟など見当違いも甚だしいです。
    それらの実現にはあくまで都及び住民との話し合いの上、契約更改の形で実現すべきこととなります。

    まだ何も始まっていないうちから、人間不信な意見が多過ぎではないでしょうか?
    あまり神経質な方は、そもそも集合住宅に住むべきでは無いと思いますが???

  17. 317 匿名さん

    316へ
    一方的な取りやめではなく、民法206条や憲法25条が脅かされる状況が発生した
    場合の事です。脅かされる状況下では、そもそもその取り決めには過失があり
    (デべと都と近隣住民の契約)自体が無効です。
    無効な契約は債務不履行にはなりません。

  18. 318 匿名さん

    民法206条は所有権の内容を定めているだけ。
    そもそもの取り決め以上に物権が侵害されるような場合には
    所有権に基づく妨害排除請求権を行使することになるね。
    かといって、当初の契約自体は有効であることには変わりありませんので念のため。

  19. 319 匿名さん

    >>311,312さん

    私はMID購入者ですが、建設的なご意見有難うございます。
    私は法律的な事など詳しくないので、こういう意見があるととても参考になります。
    そしてSEA購入者の方も、この問題に対して関心を持って下さることを嬉しく思います。

    >316さん
    確かに一部の書き込みなどに、近隣住民やURに向けて、神経質と取れる様な書き込みがあるのも
    事実ですね。また、近隣住民を否定する様な事も良くない事です。
    ただ、ご理解頂きたいのは、
    一般の住民が住む集合住宅に、ラウンジ公開という矛盾したシステムが事前に決定しているのなら
    (もっと言えば、絶対に変更できないと言う根拠があるのなら)
    今から想定できる最悪な状況になる事だけは避けたいと思う住民の気持ちも理解して下さい。
    その中で、皆さんが色々と提案をしてくださってるのだと思います。

    うちには幼い子供もいますし、若い女性だってここに住むかもしれませんよね。
    男性から見たら「下らない、考えすぎ!」と思うかもしれませんが、
    狙われるのはいつも弱い者なのです。勿論、それ以外の被害もあるかもしれません。
    事が起きた時、入館者の身元がはっきりしていれば、犯人を見けやすいという事になりますが
    入館者に対して甘くしてしまうと、近隣住民以外の者も入ってこれるという事です。
    「ここはセキュリティが厳しい!」のと「ここは外部も入れるマンション」というのでは
    全く違いますよね。
    何でも「決まったんだから、無理!」とばかり煽らず、たとえ公開中止が無理でも、住民が安心できる
    何か良い解決策の方にコメント下さい。
    こんな嫌な問題に「まだ具体的に何も決まっていません」という返事しか返ってこない
    売主の態度に、不安が残るのです。
    営業さんの「ここはセキュリティ万全で、勿論、URとはフロアもエレベーターもすべて別ですから!」の
    言葉を信じて「良い物件を購入した」事を、あとあと後悔しない事を祈るばかりです。
    TTT自体は確かに良いマンションですから。

  20. 320 匿名さん

    そもそも有効かどうかは、あなたが決める事ではないのでご理解下さい。
    その取り決めによる近隣住民の権利は
    絶対的なものではなく、その権利とは東京都TTTによって認められたものであり、
    TTTによって認められた権利である以上、
    TTTに害を及ぼすような権利の行使は認められないはずのものです。
    したがって、権利の行使も、TTTの入居者に不当に迷惑をかけない範囲内
    でのみ認められるということになります。
    例えばTTT50階の夜景やレインボーブリッジ、東京湾等が見える
    ラウンジ、しかも不特定多数の人々が自由に出入りができ各戸住居に
    隣り合わせという環境で何も問題が起こらないと誰にも言うことはできません。
    そのような環境下で居住者の生命、財産、権利が脅かされる状況が継続的に
    なれば、当然民法206、207条や憲法25条が侵されることになり、
    その当初の契約自体が違法の可能性があるので、無効を提訴することは
    可能であるはずです。
    判例があるかどうか解りませんので、有効か無効かは司法に委ねることに
    なります。

  21. 321 匿名さん

    すみません。URってなんの略ですか?

  22. 322 匿名さん

    すみません、僕もわかりません。MIDってなんの略ですか?


  23. 323 匿名さん

    ま、こういう微妙な内容の場合は憲法13条だと思うけどねー。
    25条って‥‥生活保護でも申請するのか?

  24. 324 匿名さん


    13条は国民の権利と義務について・・・
    見当違いも甚だしいYo
    恥ずかしいから・・・

  25. 325 匿名さん

    どっちでもいいよ。

  26. 326 匿名さん

    オレ小難しいことわかんにゃwwwwwwwwwい.

  27. 327 匿名さん

    >>324
    13条は幸福追求権。
    プライバシー権とか、新しい人権はみんなこれが根拠条文。

  28. 328 匿名さん

    >>327
    ごめん13条は生命、自由および幸福追求に対する国民の権利と解されるので
    妥当かも。でも日照権やプライバシー権の根拠はよく25条を根拠にする。

  29. 329 匿名さん

    みなさん、おちつきましょう。憲法の話ではないですよ。セキュリティの話ですよ。
    近隣住民に開放したくないとかいうケチな話でもないはずです。
    開放しない場合と同等のセキュリティが確保できればそれでいいんでしょ。
    セキュリティが確保できないなら改善するのがあたりまえですね。

  30. 330 匿名さん

    >>329
    同意、どのみちこの事例では憲法の出番はないと思うしw

  31. 331 匿名さん

    >>321 >>322

    パソコンに「UR」って打ってネットで検索かければ出てくるでしょ。
    MIDも理解できないという事は、購入者ではない人が冷やかしに書き込みですか?!
    暇なんですね。。
    真面目に質問していたのなら、失礼しました。

  32. 332 匿名さん

    もこのネタ飽きた。次いこ。つかもうネタないか。

  33. 333 匿名さん

    >>311
    いや、ある意味近隣さんである、UR住民の利益を代表するURが議決権の1/4もってるから
    住民全員が賛成しても駄目。
    なんのためツインタワーの片方の過半をURが買ってるか考えな

  34. 334 匿名

    今、それぞれが、した方が良い、大切なこと。

    デベがしっかり説明しないから、かわりに知っていること、話すね。

    わかりやすく話すつもりだから、購入者や検討者の方、スルーしないでね。

    購入者なら、重説時にもらった資料、見返してごらん。
    ここは、勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業で施工されることになった
    超高層マンションだよね。
    そして、施工主は、勝六再開発株式会社。

    ポイントは第一種市街地再開発事業ということ。
    つまり、東京都と協議して事業計画書を提出し、その認可を得て、はじめて
    進めていける事業だということ。
    けして、デベの独断で進められるものではないし、
    些細なことでも認可された事業内容と違える場合には、
    事業計画書を再作成した上で、東京都と協議し、
    その認可をもらわなければ、勝手に変更をしてはいけないの。

  35. 335 匿名

    近隣に対するMIDスカイラウンジ公開は、
    この事業計画の中に組み込まれており、
    だから、重要事項として、説明をし、承認をもらい、
    その上で建前かもしれないけど、納得した人と契約しているの。

    つまり、結論的には、近隣に対するMIDスカイラウンジ公開は、
    この超高層建物を再開発の形で建築するに当たり、東京都と約束したもの
    なので、東京都が変更してもいいよ、と同意しなければ変更できないの。
    入居後に全ての購入者が、こんな公開やめにしたい、と決議しても
    東京都が、わかりました、と言わない限り、変更できないの。
    勝手に公開中止したら、東京都との約束違反になって、反対に
    TTT管理組合が被告とされ、損害賠償を含む訴訟を起こされてしまうの。

  36. 336 匿名

    なんで、こんな不条理な条件を呑んだの、と云う人は多いと思うけど、
    第一種再開発地域の場合には、地域振興及び近隣地域に対する開かれた
    コミュニティ形成のためには、一般に行われているような公開空地やスーパー、
    集会所程度では不十分ですよと、東京都に判断されてしまうものなの。

    そのかわり、58階という、みんなに誇れる、東京都内最高層の建物を建築
    できたのだし【容積率・建蔽率の緩和】、建築するに当たり各種税制面での
    優遇措置【デベに対するものじゃないか、と言わないでね、税金安いことは
    販売価格の低減に比しているの】、迅速な建築許可【これもコスト低減に比
    しているの】につながり、だから、都心3区の中央区で、こんなにも安く
    販売できたのーそうでなければ、5千万円以下が販売価格の多数を占める
    ことはありえなかったのー。
    よく、ここのデベがTTTの最大の特質にあげているCP<コスト・
    パフォーマンス>とは、このことなの。

    もちろん、この再開発が、都内では初めて民間会社主体で行われたものだから
    お上が箸の上げ下げにも口うるさかったし、今後の再開発事業推進のためにも、
    ここはお上の顔を立て、お上の意向無視は困難だったので、はいはい聞きました
    という事情もあるけどね。

  37. 337 匿名

    今後の都市再開発事業参加で活路を見出したいデベ側<特にS>の行政側への思惑があるのは否定しないけど、元々のミサワ事業の時に比較すれば、はるかに少ない持ち出しだし、だから建物内の公開はこの程度ですんだのであり、デベの努力も評価しないと不公平なの。
    ミサワ事業内容で施工したら、はっきり言って、虎ノ門レジデンスとWCTの間の
    価格帯が最多販売価格帯になったと思うよーそのかわり、SC・ホテル・地下駐車場
    付きのガラスカーテンウォールだったけど。

    以上の内容のことは、購入するなら、しっかり認識して契約すべきものだし、
    購入した以上は、MID近隣公開はやむをえないと認識しないといけないものなの。

  38. 338 匿名

    ただね、購入者の方々は、こんな小難しいことはわかんないし、
    営業担当者からこのマンションはセキュリティに配慮したマンションですよ、
    と勧められ購入したのに、MID公開に対する安全性への配慮が欠けるのは
    けしからん、とお怒りになるのは、気持ちとしてよく、理解できるの。

    だからね、ここで、安全性がとても心配な方は、現時点での事業計画書内容の概要
    の説明をデベに求めてごらん。
    デベが説明してくれないなら、東京都の都市整備局 市街地整備部 民間開発課
    に電話【03−5320—5137】して、相談してごらん。

    そうすれば、MID公開に対する安全面の配慮として、どういうことを、求めれば
    よいのか、方向性は出ると思うよ。

  39. 339 匿名

    セキュリティマンションという説明をして販売している以上、
    それに見たった安全性を求めるのは、契約内容の一部として購入者の当然の権利だし、デベ側は当然にそれに応える契約上の義務があるよ。

    MIDスカイラウンジ公開により特に不利益を受けるMID分譲購入者は、
    SEA購入者と同等以上の安全性を制度的に保証されていなければ
    契約法上、おかしいよ。

    ここにいう制度的に保証とは、構造上<防犯カメラの効果的設置及び玄関にも
    各住戸専用の防犯カメラの設置、ラウンジ階直通エレベーターの設置、それが
    無理なら許可階のみ停止のための装置を講じることなど>、管理上<付き添いは当然だし、警備員のラウンジ階の常駐も当然、入出館管理は当然のこと>、
    想定される危険事態に対応できる善後策を講じておくことなの。

  40. 340 匿名

    ここのみんなは、近隣の範囲を勝どき地区と勝手に考えているけど、
    現時点において、近隣の範囲に限定は特にないの。ほんと、ここ、わかって!
    でないと、いつまでも、延々と無毛な議論に終始するだけ。
    公開についての料金も、東京都の認可内容だから、勝手に決められないの。
    TTTに管理組合が成立した後も、今後ずっと、そうなの。
    おそらく、一人大人100円相当なの。

    それとね、入居説明会直前ではもはや遅いから、
    公開対象の「所定の手続きを経た」近隣住民の、
    その「所定の手続き」の内容を、いま、煮詰めておかないといけないの
    →ここも、認可内容に含まれるから、後での変更は大変に困難なの。

    だからね、いま、しなければいけない、大切なことは、
    事業計画内容の現時点での概要を公開してもらい、
    それに基づいて
    安全面での配慮に対する善後策を出してもらい
    販売で宣伝している価値を満たすセキュリティ性を確保してもらうことなの。
    特にMID購入者は、それを求める切実な権利はあるから、それを行使しないと
    自分が損するの<権利の上に眠る者は保護せずが日本民法の建前>。

    公開中止か否かの議論は、全くの無駄なものだよ。
    誰にも何の利益も生まないよ。

  41. 341 匿名さん

    >340「販売で宣伝している価値を満たすセキュリティ性を確保してもらうことなの。」
    その通り!これは販売者側の義務です。だからこの、セキュリティ確保を追及すべきでしょう。

  42. 342 匿名さん

    なるほど、良く分りました。
    確かに、今ここであーだこーだ言い合った所で、解決するものでもないですね。
    しかし、都市再開発事業で、都が民間住宅の中にあるラウンジを、外部に公開させる事を要求したのなら
    全くを持って無神経で呆れます。当然そこに住む住民から反対意見が出るのは想像できたと思うのですが。
    今、各地で再開発事業が進んでいる様ですが、再開発事業の一角だからと言って
    他でもTTTのように、一般住宅内なのにラウンジ公開など条件に入れているのでしょうか?
    まぁ、今更こんな事を言っても仕方が無いという事ですね。良く分りました。

    ただ、>>339 で書いている様に、最低限はそこまで配慮はして欲しいです。
    そしてもし何かあった時に、私達住民が責任を追求できる様、予めはっきりと決めておく必要がありますね。
    公開中止が無理なら、それぐらいは当然責任を持っていただきたいです。
    しかし、一住民の意見や不安、要求などを電話で問い合わせた所で、
    まともに対応して頂けるものなのでしょうか?
    TVなどを見てると、対応の悪さしか印象にないのですが・・。

    ・・しかし、今日ニュースで見た「アメリカ産牛肉問題に対する、ブッシュの発言」ぐらい
    とても無責任で不愉快な問題です。。

  43. 343 匿名さん

    >340
    公開空き地に関しては東京都が関与してくるが、ラウンジ開放に関してはあくまで町会との間の合意事項。従って、近隣は勝どき、しかも6丁目や5丁目に限定されるであろう。
    契約がどのように行われているか、民法上の解釈で、公開を拒否できるのかは、実際の契約書の公開がなければ分からないので、
    340さんの事業計画の内容公開は必要というお説はもっともなこと。
    そして何よりも重要なのは、購入者が早急に組合を結成して、交渉しないと、個々では無理でしょう。

    私個人としては、近隣との交流のために、本当の近隣住民に対しての、誓約書・身分証明・有償などの条件を付けた公開はいいかとは思うのですが・・・・・。

  44. 344 匿名さん

    100円相当ですかぁ?!
    あまりにも安すぎますね。
    うちはMID購入の為、オプションでカメラ付玄関子機と防犯玄関センサーを
    オーダーしました。
    SEAだったらここまでしなかったと思います。
    都も売主も管理会社も、もう少し分譲住民の事を考えて欲しかった。
    公開空地、認可幼稚園、スーパーだけでは駄目だったのでしょうか?


  45. 345 匿名さん

    おそらく購入者に弁護士も十人単位で含まれているであろうから、彼らを中心に、事前に住民の利益団体組合を組織できればよいのですが。誰か強力な核になる人が名乗りを上げてくれればいいのですが。

  46. 346 匿名さん

    それこそ弁護士ならそんな無駄なことしないと思うんだが

  47. 347 匿名さん

     次に、ナンバー12、東京都市計画第一種市街地再開発事業勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業についてお聞きします。
     本件は、市街地再開発事業決定案件ということですが、事前の説明の中で、事業者がミサワの個人開発の予定が再開発会社に変更となるとお聞きしました。
     当初、この再開発事業計画は、二〇〇一年に決定していたものですが、私が調べた資料によりますと二〇〇一年四月六日、地元の豊海小学校で区の主催で勝どき六丁目地区市街地再開発地区市街地再開発促進区に関する住民説明会というものが開かれています。
     そのときの計画では、ミサワシティ株式会社が今回のような計画を示して、**スもその後やっているわけですけれども、当初の予定では二〇〇二年、昨年六月に着工、五年に完成予定という説明でしたけれども、今回改めてこのような案件が出されてきたわけですけれども、その経過と、なぜ事業者が変更になったのか、その経緯についてお聞きします。

    ◯成田都市防災部長 勝どき六丁目の事業計画の変更についてのお尋ねでございますけれども、勝どき六丁目地区では、平成十三年に再開発促進区域と再開発等促進区を定める地区計画を都市計画決定いたしてございます。
     そこにミサワシティが個人施行による市街地再開発事業を申請してきてございまして、個人施行の場合には市街地再開発事業の都市計画決定が要件となってございません。また、都市再開発法が改正されまして、会社施行によります市街地再開発事業の制度が創設されてございます。
     そこで、今回、施行予定者より会社施行の申し入れがございまして、個人施行の認可を取り消し、会社施行の第一種市街地再開発事業として都市計画決定するものでございます。
     これがおくれた理由は何かと、こういうふうなお尋ねでございますけれども、施行者の事業計画の見直しと、それから支援金融機関との調整によるものでございます。

  48. 348 匿名さん

     3) 広域交通基盤の整備について
       ア 開発者負担と広域交通基盤の今後の事
        業費
       イ ゆりかもめ輸送実績の減少理由
       ウ ゆりかもめの勝どき延伸など今後の計
        画の見直し

  49. 349 匿名さん

     3の建ぺい率でございますけれども、中央区月島・勝どき地区の約五十四・六ヘクタールについて建ぺい率を六〇から八〇%に変更いたし、地域特性を生かした都心居住を推進してまいります。

  50. 350 匿名さん

    都議会の議事録みてみたけど、やはりラウンジ公開は町会との絡みみたいだね。

  51. by 管理担当

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サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

イニシア浦安ステーションサイト

千葉県浦安市当代島1-349-5

7598万円・8298万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

67.07m2・70.62m2

総戸数 85戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオ浦安北栄ブライト

千葉県浦安市北栄2丁目

5200万円台~6500万円台(予定)

1LDK~3LDK

43.27m2~77.27m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ミオカステーロ南行徳

千葉県市川市南行徳1-10-6

6198万円・6998万円

3LDK・4LDK

72.51m2・80.76m2

総戸数 27戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

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