銀座1.8km圏、中央区勝どき。地上58階建て東京最高層ツインタワー。
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38901/
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2006-01-14 00:34:00
銀座1.8km圏、中央区勝どき。地上58階建て東京最高層ツインタワー。
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38901/
[スレ作成日時]2006-01-14 00:34:00
公開空地の開放は避けることはできないが、MIDのラウンジ開放は法的に取りやめは可能では?
区分所有法の中の規約の改正で区分所有者の3/4の賛成を得ることは必要不可欠ですが、
売主から各区分所有者に所有権が移転した時点で、MIDの開放により所有権の侵害問題が
発生した場合は、民法206条や、憲法の25条の生存権を主張し、開放を取りやめる
訴訟を近隣住民に対して行うことは可能ではないでしょうか?
また、MIDのラウンジ内で故意または過失によって器物破損等の損害を与えるなど
違法行為があれば、民法709条の不法行為にあたり損害賠償を求めることが出来ます。
再開発や総合設計等において近隣住民の同意を得ることは必要不可欠のため(公聴会等が区で開かれる)
デベ側は早期に着工したいため、ある程度近隣住民の無理な意見も取り入れてしまいます。
したがってデベ側にラウンジ開放等の変更を今更求めるのは無理でしょう。
しかし、我々(SEA、MID及びUR)所有権者がまとまっていれば近隣住民とも対等な立場で
交渉ができるのですから、無駄な争いはやめて、専門知識を有する有識者を含めた代表団を
選出する事が肝要かと思われます。